(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に準拠した、DBO(設計、建設、維持管理・運営一括発注:Design Build Operate)方式による事業として実施するため、令和3年3月に「長府浄水場更新事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
長府浄水場更新事業基 x x 約 書 (案)
令和3年(2021 年)8月下関市上下水道局
*本基本契約書(案)は、優先交渉権者の提案を踏まえて文言調整等を行う場合があります。
目 次
第18条 (下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項) 4
別紙1 事業日程
別紙2 個人情報取扱特記事項別紙3 特記事項(環境編簡易)
別紙4 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項
長府浄水場更新事業基本契約書
長府浄水場更新事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である下関市(以下「本市」という。)は、本件事業者(代表企業である[●](以下「代表企業」という。)並びに構成企業である[●]及び[●]で構成される[●]グループを総称する。以下同じ。)と、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおりこの基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
前 文
本市は、本事業について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に準拠した、DBO(設計、建設、維持管理・運営一括発注:Design Build Operate)方式による事業として実施するため、令和3年3月に「長府浄水場更新事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
本市は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO方式による事業として実施することが適切であると認め、PFI法第7条に規定される特定事業に準じる事業として選定した上で、本事業を実施する民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集及び選定するに当たり、令和
3年8月●日に「長府浄水場更新事業 公募要項」(以下「公募要項」という。)及び公募要項と一体として本事業に係るその他の資料を公表した。
本市は、優先交渉権者選定基準に従い、応募者から提出された本件提案を審査し、本件事業者を優先交渉権者として決定した。
本市及び本件事業者は、令和4年3月●日付けで締結した長府浄水場更新事業基本協定(以下
「基本協定」という。)に基づき、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。
なお、この合意は、基本協定第4条の定めに従い、本市と本件事業者が、第5条に規定する建設工事請負契約及び施設維持管理業務委託契約を締結するに当たり、本事業の全般にわたる事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本契約は、本契約に基づき締結される建設工事請負契約及び施設維持管理業務委託契約とともに不可分一体として事業契約(以下「事業契約」という。)を構成する。
第1条 本契約における用語の定義は、本文(別紙を含む。以下同じ。)中に定義される用語を除き、次の定義に従う。また、この条及び本文中に定義されない用語で要求水準書に定義される用語は、要求水準書の例による。
(1)「本件提案」とは、本件事業者が令和4年1月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書の説明又は補足として本件事業者が本契約締結日までに本市に提出したその他一切の文書(その後に修正又は変更があった場合は、当該修正又は変更をした後のものとする。)をいう。
(2)「建設 JV」とは、本事業の土木工事、建築工事、機械設備工事及び電気設備工事を行う構成企業によって結成する共同企業体をいう。
(3)「維持管理 JV」とは、本事業の施設維持管理業務を行う構成企業によって結成する共同企業体をいう。
(4)「公募要項等」とは、本市が本事業の事業者募集のための公募に関して公表した令和3年
8月●日付けの公募要項、要求水準書、モニタリング基本計画、優先交渉権者選定基準その他関連資料をいう。
(5)「対象施設」とは、本事業の更新の対象となる長府浄水場の施設をいう。
第2条 本契約は、本市及び本件事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
第3条 本件事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、
その趣旨を尊重するものとする。
2 本市は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 本事業の日程(以下「事業日程」という。)については、別紙1「事業日程」に示す。ただし、別紙1「事業日程」の事業日程は、本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
第5条 基本協定に基づき、本市と建設 JV は公募要項等に定められた様式及び内容に従った建設工事請負契約を締結し、本市と維持管理 JV は公募要項等に定められた様式及び内容に従った施設維持管理業務委託契約を締結する。
第6条 本事業の実施において、建設 JV は、建設工事請負契約に従い、対象施設の設計業務及び更新工事(既存施設の解体撤去を含む。)を実施する。ただし、設計業務は本件事業者の設計企業が建設 JV から委託を受けて実施する。
2 本事業の実施において、維持管理 JV は、施設維持管理業務委託契約に従い、対象施設等の維持管理業務を実施する。
第7条 建設 JV は、対象施設の更新の完了後も、建設工事請負契約の契約内容不適合(対象施設について要求水準書の定める基準、水準等(提案書及び設計図書に含まれる書類の記載内容が基準、水準等を超える部分はこれらの書類に定める基準、水準等とする。次項において同じ。)を満たしていないと本市が合理的に判断した場合を含む。)の担保責任に関する規定が有効であり、当該規定に従い契約内容不適合を改善・補修し、費用を負担する義務を負うことを確認する。
2 建設 JV は、実施した設計及び施工に契約内容不適合(対象施設について要求水準書の定める基準、水準等を満たしていないと本市が合理的に判断した場合を含む。)があることが確認されたときは、建設工事請負契約に定める責任を負うとともに、当該契約内容不適合により維持管理 JV に損害が生じたときは、これを直接賠償することに合意する。
第8条 本件事業者は、本市のモニタリング実施計画の作成に協力しなければならない。
第9条 本市及び本件事業者の構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、事業契約において別段の定めがある場合を除き、他の当事者の書面による承諾なく事業契約上の地位及び本契約に基づく権利義務につき、自己以外の本件事業者の構成企業その他の第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
第 10 条 本契約の各当事者は、本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
第 11 条 本市は、本件事業者の構成企業のいずれかについて次に掲げる事由が生じたときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(2)破産、会社更生、民事再生、特別清算又はこれらに類する手続について申立てがなされたとき。
(3)手形取引停止処分がなされたとき。
(4)本事業に関して次のいずれかに該当したとき。
ア 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁
止法」という。)第 49 条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令にかかる抗告訴訟(行政事
件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
イ 独占禁止法第 62 条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令にかかる抗告訴訟を提起しなかったとき。
ウ ア又はxの抗告訴訟を取り下げたとき。
x xxxxの抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
オ 本件事業者の構成企業又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の刑が確定したとき。
2 本市は、解除事由を問わず、事業契約のいずれかが解除されたときは、直ちに他の事業契約を解除することができる。
3 本市は、本件事業者の構成企業のいずれかが本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第 12 条 本件事業者は、本市の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったときは、直ちに本契約を解除することができる。
2 本件事業者は、本市が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第 13 条 本市は、第 11 条各項(ただし、同条第2項においては本件事業者の責めに帰すべき事由により解除された場合に限る。以下同じ。)又は別紙4「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」第2条第1項により本契約を解除したときにおいて、本件事業者に対して損害賠償、補償等の責任は一切負わず、本件事業者は第 11 条各項又は別紙4「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」第2条第1項の解除により本市に生じた損害を連帯して賠償しなければならない。
2 本件事業者の構成企業は、そのいずれかが第 11 条第1項第4号に該当したときは、賠償金として契約金額(建設工事請負契約及び施設維持管理業務委託契約の各契約金額の総額を意味する。)に消費税及び地方消費税を加算した金額の 10 分の2に相当する金額を本市の指定する期間内に本市に支払わなければならない。ただし、同様の事実関係に基づき建設工事請負契約又は施設維持管理業務委託契約に従い賠償金が支払われたときは、当該支払われた賠償金の金額を本契約に定める賠償金から控除する。
3 前項の場合において、本件事業者の構成企業は、連帯して前項の規定による賠償金の支払義務を負担する。
4 第2項の場合において、本市に生じた実際の損害額が同項の規定による賠償金の額を超過する場合は、本市は、当該超過額について本件事業者に損害賠償請求を行うことができる。この場合における損害賠償義務についても、本件事業者の構成企業は、連帯してこれを負担する。
5 本件事業者が前条により本契約を解除したときは、本市は解除により本件事業者に生じた相当因果関係の範囲内の損害を賠償しなければならない。
第 14 条 代表企業は、代表企業を除く構成企業の変更を、本市に申請することができる。
2 構成企業の変更により当該構成企業の役割を引き継ぐ者(以下「後継企業」という。)は、本
事業の公募において優先交渉権者に選定されなかった参加者の構成企業であってはならない。
3 本市は、特に必要があると認めたときは、第1項の申請を承認することができるものとする。
4 代表企業は、前項の規定による本市の承認が得られたときは、速やかに、建設工事請負契約又は施設維持管理業務委託契約の契約上の地位その他変更対象構成企業の役割を後継企業に引き継がせ、本市の確認を得なければならない。
5 本市は、必要に応じ、前項の規定による引き継ぎに協力する。
第15条 本市及び本件事業者は、本契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、本市又は本件事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)本市及び本件事業者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、本市及び本件事業者は、次の各号に掲げる場合には秘密情報の提供者の承諾を要することなく、当該秘密情報の提供者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、当該秘密情報の提供者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、当該事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)本市につき守秘義務契約を締結した本市の業務を受託した者又は本件事業者につき本事業に関する協力企業若しくは本件事業者から業務を受託した者(この条と同内容の守秘義務契約を本件事業者と締結した者に限る。)に開示する場合
(5)本市が市議会に開示する場合
(6)本市が対象施設の施設の運営及び維持管理に関する業務を本件事業者以外の第三者に委託する場合において、当該第三者に開示する場合、又は当該第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
第 16 条 本件事業者は、本契約の履行に伴う個人情報の取扱いについては、別紙2「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
第 17 条 本件事業者は、本契約の履行に当たり、環境配慮及び保全のため、別紙3「特記事項(環境編簡易)」に定める項目を実施しなければならない。
第 18 条 下関市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 42 号)による措置については、別紙4「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」のとおりとする。
第 19 条 本契約の変更は、書面によるものとする。
第 20 条 本市及び本件事業者は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
第 21 条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から建設工事請負契約及び施設維持管理業務委託契約の終了の日までとする。
2 前項にかかわらず、第7条、第 13 条及び第 15 条の規定は本契約有効期間の満了後も効力を有するものとする。
第 22 条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本契約による通知は日本語で作成される。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
第 23 条 本契約に定めのない事項については、本市及び本件事業者が別途協議して定める。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(契約締結日)令和4年(2022 年)●月●日
下関市
印
下関市上下水道事業管理者上下水道局長 [●]
本件事業者
(代表企業) [住所]
[氏名] ㊞
(構成企業) [住所]
[氏名] ㊞
(構成企業) [住所]
[氏名] ㊞
※全ての構成企業と契約を締結します。
別紙1 事業日程
1 設計施工着手:令和4年●月●日
2 部分供用開始及び施設維持管理業務開始:令和●年●月●日
3 設計施工完了及び全部供用開始:令和 15 年4月1日
4 施設維持管理業務終了:令和 27 年3月 31 日
別紙2 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 本件事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約の履行に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 本件事業者は、本契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。本契約の履行が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3条 本件事業者は、本契約を履行するために個人情報を収集するときは、本契約を履行するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4条 本件事業者は、本市の指示又は承認があるときを除き、本契約の履行に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5条 本件事業者は、本契約の履行に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 本件事業者は、本市の承認があるときを除き、本契約を履行するために本市から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならな い。
(再委託の禁止)
第7条 本件事業者は、本契約を履行するための個人情報の処理は、自ら行うものとし、本市の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第8条 本件事業者は、本契約を履行するために本市から引き渡され、又は本件事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに本市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、本市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)
第9条 本件事業者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに本市に報告し、本市の指示に従うものとする。
別紙3 特記事項(環境編簡易)
本市は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築 し、「下関市環境方針」に基づき、本市の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この取り組みには本業務の本件事業者の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施等などに当たり、本件事業者は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
(環境関連法令について)
第1条 本件事業者は、本契約の履行に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
(事故発生時の対応)
第2条 本件事業者は、本契約の履行中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに本市へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
(苦情発生時の対応)
第3条 本件事業者は、本契約の履行に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに本市へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
(配慮事項)
第4条 本件事業者は、本契約の履行に際しては、次の各号に配慮すること。
(1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。
(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
(5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。
(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。
(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。
(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。
別紙4 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項
(総則)
第1条 本市と本件事業者は、下関市暴力団排除条例第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2条 本市は、本件事業者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本件事業者に対しなんらの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)役員等(本件事業者が個人である場合にはその者を、本件事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは本契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)本件事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、本市が本件事業者に対して当該契約の解除を求め、本件事業者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本契約を解除した場合の損害賠償については、本契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 本市は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、本件事業者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、本件事業者が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 本件事業者は、前項の規定により、本市が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 本件事業者は、自ら又は協力企業が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに本市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 本市、本件事業者及び協力企業は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。