a)年間維持管理計画
xx公園整備・管理運営事業基本協定書(案)
平成 27 年 月 日福岡市
目次
第11条 (関係法令等の遵守) 3
第 5 章 民設民営の休養施設等の管理運営業務及び公園維持管理業務について 4
第15条 (xx公園管理許可) 4
第17条 (許可の一括付与) 6
第18条 (維持管理及び管理運営) 6
第19条 (維持管理経費相当額) 6
第21条 (乙の遵守事項) 7
第22条 (維持管理・運営等) 7
第26条 (第三者の使用) 9
第27条 (事業の調査等) 9
第28条 (委託の禁止等) 10
第32条 (第三者に与えた損害) 11
第33条 (地震等による損害) 11
第35条 (事業の報告及び評価) 12
第37条 (暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等) 12
第38条 (甲による協定の解除等) 13
第40条 (協定の解除等の公表) 13
第41条 (原状回復の義務) 14
xx公園整備・管理運営事業基本協定書(案)
福岡市(以下「甲」という。)と,○○○○コンソーシアム(〔代表企業名〕(以下「代表企業」という。)を代表企業とし,〔構成員名〕及び〔構成員名〕を構成員とする。以下,「乙」という。)は,xx公園整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関する必要な事項を定めるため,次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
第1条 本協定は,都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)(以下「法」という。)及び福岡市公園条例(以下「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い,「xx公園整備・管理運営事業者募集要項(以下「募集要項」という。)」及び「xx公園整備・管理運営事業者募集」の公募型プロポーザルで提案した事業提案(以下「事業提案」という。)に基づき,甲乙が相互に協力し,本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 本協定書において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)民設民営の休養施設等 乙が設置・所有して管理運営する屋根付きの休憩所及び屋根の下に整備・設置する建具,舗装,ベンチ・テーブル,照明設備その他必要な公園施設をいう。
(2)民設民営の休養施設等の設置 乙が,民設民営の休養施設等を,甲の承認・許可を得て事業区域内に,自らの負担と責任で,設計及び工事を行い設置することをいう。(以下「休養施設等設置」という。)
(3)設置管理許可 甲が,法第五条の規定に基づき,乙に対し,事業区域内で民設民営の休養施設等を設置し管理することを認め,与える許可をいう。
(4)管理許可 甲が,法第五条の規定に基づき,乙に対し,事業区域内の民設民営の休養施設等以外の公園区域の公園施設を管理することを認め,与える許可をいう。
第3条 乙は,福岡市中央区西中洲に位置するxx公園の別紙1に示す事業区域(以下「事業区域」という。)において,事業提案に基づき,本協定締結後,次の各号の業務について,甲及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し,本事業を行うものとする。なお,本募集要項中の「本事業」とは,これら一連の業務全てをいう。
(1)xx公園整備実施設計業務(以下「公園設計業務」という。)
(2)xx公園整備工事業務(以下「公園工事業務」という。)
(3)民設民営の休養施設等の設置業務及び管理運営業務
(4)xx公園維持管理業務(以下「公園維持管理業務」という。)
号 | 業務内容 | 業務着手前に必要な手続き |
(1) | 公園設計業務 | xx公園実施設計業務委託契約 |
(2) | 公園工事業務 | xx公園整備工事請負契約 |
(3) | 民設民営の休養施設等の設置業務 | 民設民営休養施設等施設計画書の承認 |
民設民営の休養施設等の管理運営業務 | 民設民営休養施設等設置管理許可の取得 | |
(4) | 公園維持管理業務 | xx公園管理許可の取得 |
2 乙は,前項の業務を行うにあたって,業務に着手する前に,次表に定める手続きを行わなければならない。
第4条 本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は,平成●年●月●日(本協定締結日)から第 29 条第5項に定める保証金の返還等の清算行為が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は,次に定める場合,本市が定め,別途,事業者に通知するものとする。
(1)公園施設設置許可及び管理許可が取り消された場合
(2)公園施設設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
第5条 本事業に関連して生じる公租公課は,乙の負担とする。
第2章 xx公園整備実施設計業務について
第6条 乙は,平成●年●月●日(本協定締結日)から速やかに公園設計業務にかかる契約手続きを行なわなければならない。
2 甲は,公園設計業務を担当する〔構成員名〕とxx公園実施設計業務委託契約を締結するものとする。
3 第1項の契約額は,事業提案による提案額を参考に,甲乙協議の上決定する。
第7条 乙は,前条の委託契約締結後,事業提案に基づき,委託契約書及び関係法令等を遵守し業務を行わなければならない。
第3章 公園整備工事業務について
第8条 乙は,第2章に定める公園設計業務完了後,速やかに公園工事業務にかかる契約手続きを行なわなければならない。
2 甲は,公園工事業務を担当する〔構成員名〕とxx公園整備工事請負契約を締結するものとする。
3 前項の工事請負契約の内容及び金額は,募集要項,事業提案及び公園設計業務の成果品に基づき,甲乙協議して定めるものとする。
第9条 乙は,前条の工事請負契約締結後,工事請負契約書及び関係法令等を遵守し業務を行わなければならない。
第4章 民設民営の休養施設等の設置業務について
第 10 x xは,平成●年●月●日(本協定締結日)から速やかに休養施設等設置業務にかかる設計に着手しなければならない。なお,設計にあたり,必要な調査や法令等の手続きは,乙の負担とする。また,乙は,着手前に,担当技術者の実績を記載した書類を甲に提出し,承認を得るとともに,甲へ設計の進捗状況や内容について随時報告し,必要な協議を行わなければならない。
2 乙は,休養施設等設置工事着手前に,民設民営の休養施設等の施設の詳細図面,事業内容,管理運営計画等を記載した事業計画書(以下「休養施設等事業計画書」という。)及び担当技術者の実績を記載した書類を甲に提出し,承認を得なければならない。
3 甲は,提出された休養施設等事業計画書を審査し,本協定の趣旨に合致していれば,これを承認するものとする。
4 乙は,休養施設等事業計画書の承認後,工事着手日の1週間前までに,工事着手日,工事完成日及び営業開始日を定めた工事工程を書面により甲へ提出し,甲の承諾を得なければならない。
5 乙は,やむを得ない事情により,前項に定める工事工程の変更を必要とする場合は,事前に理由を付して,書面により甲に申請し,甲の承諾を得なければならない。
6 工事実施にあたり,必要な調査や法令等の手続きは,乙の負担とする。
7 甲は,工事内容が事業計画と齟齬がないか等,施工状況の確認を行うことが出来るものとし,齟齬が生じていた場合は,乙に対して,補修又は改修を求めることが出来るものとする。
第 11 条 乙は,休養施設設置業務にあたって,募集要項,事業提案及び休養施設等事業計画書に基づくとともに,法,建築基準法,条例その他関係法令を遵守して,業務を行わなければならない。
第 12 条 休養施設設置業務にかかる全ての費用及び手数料等一切の経費は乙が負担する。
第 13 条 本事業において,乙が設置する民設民営の休養施設等の財産権は,乙に帰属する。
第5章 民設民営の休養施設等の管理運営業務及び公園維持管理業務について
第 14 条 乙は,公園整備工事業務及び休養施設設置業務完了後,速やかにxx公園管理許可及び民設民営休養施設等設置管理許可の取得等必要な手続きを行なわなければならない。
2 乙は,第1項の許可の取得後,速やかにxx公園の供用を開始しなければならない。
第 15 条 乙は,xx公園の供用開始日までに,甲に対し,法令に基づくxx公園管理許可申請書を提出し,その許可を受けなければならない。
2 許可申請書には,次の事項を記載した「xx公園維持管理計画書(以下「公園維持管理計画書」という。)」を添付しなければならない。
(1)公園維持管理計画書に記載する事項
(a)年間維持管理計画
①維持管理方針
②樹木,草花等植物育成管理
③清掃,刈草など美観の保持
④設備等保守点検等
⑤巡視,点検
⑥警備,巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
⑦安全対策(防火・防犯・防災など)
⑧駐車,駐輪対策
⑨環境対策(騒音対策など)
(b)植物育成管理その他専門業務を担当する協力企業名,責任者名及び資格等 (c)緊急時の体制及び対応
(d)その他,良好な維持管理に関すること
3 甲は,公園維持管理計画書を審査し,本協定の趣旨に合致していれば,許可条件を付し許可を与えるものとする。
4 本条の許可の期間は,許可の日から 10 年以内とする。
5 本条の許可に係る条例第 14 条に定める土地の使用料は,条例第 21 条に基づき全額減免とする。
第 16 条 乙は,民設民営の休養施設等の供用開始日までに,法令に基づく民設民営休養施設等設置管理許可申請書を提出し,その許可を受けなければならない。
2 許可申請書には,次の事項を記載した「民設民営休養施設等管理運営計画書(以下「休養施設等管理運営計画書」という。)」を添付しなければならない。
(1)休養施設等管理運営計画書に記載する事項
(a)運営計画
①運営方針
②運営形態
③安全対策(防火・防犯・防災など)
④環境対策(騒音・振動対策など)
(b)年間維持管理計画
①維持管理方針
②樹木,草花等植物育成管理(ある場合のみ)
③清掃,刈草など美観の保持
④建築物,設備等保守,消防点検等
⑤巡視,点検
⑥警備,巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(c)イベント計画
①イベント企画・運営方針
②運営形態・体制
③実施工程及び実施プログラム
④安全対策(防火・防犯・防災など)
⑤環境対策(騒音・振動対策など)
(d)広報・宣伝計画
①広報・宣伝活動方針
②広報宣伝活動形態・体制 (e)緊急時の体制及び対応 (f)職員配置計画
(g)配置する職員に対する研修計画 (h)収支計画
(i)その他,良好な管理運営に関すること (j)事業内容の報告(更新申請時のみ)
①(a)~(i)に関する実施状況
②施設関連内訳の実施状況
③資金調達計画の実施状況
④事業計画の実施状況
3 甲は,休養施設等管理運営計画書を審査し,本協定の趣旨に合致していれば,許可条件を付し許可を与えるものとする。
4 本条の許可の期間は,許可の日から 10 年以内とする。
5 乙は,本条の許可に係る条例第 14 条に定める土地の使用料(以下「使用料」という。)を甲に支払う。なお,使用料の額は,第 1 項の許可申請までに,事業提案及び休養施設等事業計画等に基づき,甲乙協議して決定する。
6 甲は,使用料から,第 19 条第1項に定める維持管理経費に相当する額を,条例第 21 条に基づき減免することができる。
7 乙は,第4項に規定する使用料を,許可の際に納付しなければならない。
8 甲は,協定締結後,事業内容の変更等が生じた場合は,使用料を見直すものとする。
9 甲は,公園条例の改正等により,使用料の単価を改定することができる。この場合,甲は使用料を改定後の単価に基づき見直すことができるものとする。ただし,公園使用料の見直しの際には,本市は事業者の意見を聞く機会を設けるものとする。
10 前項により使用料の単価を改定する場合,甲は乙に対して書面により通知する。
11 乙による使用料の支払いに遅延があった場合,甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
第 17 条 第 15 条及び第 16 条の規定による許可は一括で与えるものとし,許可日及び許可期間は,同日及び同期間とする。また,許可の更新時も同様とする。
第 18 条 乙は,第 15 条及び第 16 条の規定による許可申請書,許可条件その他関係法令等に基づき,適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
第 19 条 第 15 条のxx公園管理許可に係る維持管理経費に相当する額は,事業提案を基に,公園設計業務及び公園工事業務により確定した施設内容に応じ,甲乙協議して決定する。
2 本協定締結後,甲の指示により事業提案と比べ維持管理の内容に大幅な変更が生じた場合及び物価の大幅な変動等外的要因により維持管理経費相当額に変更が生じた場合は,甲乙協議して維持管理経費相当額を変更することができる。なお,乙の事情による額の変更は原則として行わない。
第 20 条 乙は,第 15 条及び第 16 条の規定による許可の更新を希望するときは,許可期間満了
の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとする。甲は,第 35 条に定める事業評価等により,乙の維持管理又は管理運営が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は,これを認めることができる。この場合,乙は,許可期間満了の6か月前までに再度許可申請を行い許可を受けることができる。更新の際の許可期間は3年以内とし,更新回数は最大4回までとする。
2 乙は,法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合,若しくは第 35条に定める事業評価により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも,甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
第6章 事業者の責務と行為の制限等
第21条 乙は,事業期間中,本事業を確実に実行し,善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は,募集要項,事業提案,各種契約書,許可申請書,許可条件その他関係法令等を遵守し,事業区域の安全確保に努めるとともに,xx公園全体の適正な維持管理・運営を行わなければならない。
3 乙は,本事業における権利義務の全部又は一部について,第三者に譲渡し,承継させ,又はその権利を担保に供することはできない。ただし,事前に書面により甲に申請し,承諾を得た場合はこの限りではない。
4 乙は,合併,会社分割等により法人格の変動が生じる場合,書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は,甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず,事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は,自己の業務従事者その他関係者に第2項及び前項の義務を遵守させなければならない。
第 22 条 乙は,その責任と費用負担に基づき,自ら民設民営休養施設等設置管理許可区域の清掃,維持管理及び修繕を行う。
2 xx公園管理許可に係るxx公園の清掃,維持管理及び修繕等については「xx公園維持管理仕様書」に基づき行うものとする。ただし,乙が甲の所有する施設等を汚損もしくは破損した場合,乙はその責任と費用負担に基づき,清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。なお,xx公園維持管理仕様書は,事業提案を基に,公園設計業務及び公園工事業務により確定した施設内容に応じ,甲乙協議して決定する。
3 乙が所有する民設民営の休養施設等の管理運営に必要な協議調整等は,乙が行うものとする。
4 乙は,設置管理許可及び管理許可区域において,公園利用者がxxかつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
5 乙は,公園利用の活性化に寄与するイベント等の実施に積極的に取り組むものとする。イベント等の実施にあたっては,原則として2か月前までに,甲へ「イベント計画書」を提出することとする。イベント実施にあたっては,下記の条件に適合しなければならない。この条件に適合しない場合は,イベント内容の修正又は中止を求める場合がある。
① 法,条例,その他関係法令を遵守すること。
② 都市公園の設置目的に照らして妥当であると認められること。
③ 公園の利用者に著しく支障とならないこと。
④ 騒音の発生など,近隣住民や道路交通等に迷惑を及ぼす又は支障とならないこと。
⑤ 営利のための広告・宣伝,物品販売等を目的としたイベントでないこと。
(公益に資するイベントであること。)
⑥ 事故の発生の恐れがないこと。
⑦ 暴力団及びその利益となる活動を行う者の利益となると認められないこと。
⑧ その他,公園管理上支障とならないこと。
6 乙が主催するイベントについては,甲は,条例第6条の2に定める公園使用料及び条例第
18 条に定める占用料を,条例第 21 条に基づき減免できるものとする。
7 甲は,乙以外の者より,設置管理許可及び管理許可区域内で条例第4条第1項に記載する行為(イベント等)の申請があった場合は,甲はその内容を審査し,第6項の条件に適合する場合は,原則として乙と調整の上,許可を与えることとする。ただし,乙が飲食物等の提供区域として専用的に使用し,一般の公園利用者は使用できない「飲食物の提供等営業行為を行う部分」については,甲乙協議の上,営業に支障となる場合は,原則として許可しないこととする。
8 乙は,前項に規定する許可の際,甲及び乙以外の者に協力するものとする。
9 乙は,公権力の行使を伴う行為(許認可・監督処分等)を行うことができないため,その必要が生じた場合は甲により対応するものとし,乙はこれに協力するものとする。また,行政判断を伴う事務(災害対応等)については,事前に甲と協議のうえ,その指示に従うこととする。
第 23 条 乙は,本事業の実施にあたり事故,災害等に対応するための体制を整備し,その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は,xx公園や周辺におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合,乙は,当該事故発生の帰責の如何にかかわらず,直ちに利用者の安全を確保するとともに,事故拡大の防止策を講じるなど,適切で速やかな対応を行い,その経過を甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
4 甲は,事故,災害等の緊急事態が発生した場合,緊急事態に対応するため,乙に対し,業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
第 24 条 乙は,乙が所有する民設民営の休養施設等において,次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
① 政治的又は宗教的な用途で,勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
② 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に該当する業
③ 青少年等に有害な影響を与える物販,サービス提供等
④ 騒音や悪臭など,著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体(以下
「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
⑥ 上記の他,公園利用との関連性が低く,本市が必要とみなすことができないと判断する行為
第 25 条 乙は,本協定に基づく権利並びに許可等の権利について,第三者に譲渡若しくは転貸し,又は担保に供することはできない。
2 乙は,乙が所有する所有する民設民営の休養施設等の所有権を,乙が提出した「xx公園整備・管理運営事業コンソーシアム協定書」(以下,「コンソーシアム協定書」という。)で定める構成員以外の第三者に譲渡することはできない。
3 乙は,乙が所有する民設民営の休養施設等について抵当権その他の権利を設定し,構成員以外の第三者に譲渡もしくは移転等し,又は担保に供することはできない。ただし,事前に書面により甲に申請し,甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
4 乙は,事業区域の敷地について,借地権その他のいかなる権利も主張できない。
5 乙は,事業区域の敷地を構成員以外の第三者に占有させる等,甲の権利を侵害し,又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
第26条 乙は,乙が所有する民設民営の休養施設等を第三者に賃貸する場合においては,契約内容について事前に甲に確認のうえ,次の各号に掲げる事項につき,然るべき措置をとるものとする。なお,賃借人を決定又は変更した場合は,速やかに甲に報告するものとする。
① 借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
② 契約期間は,第4条に定める事業期間内とする。
③ 賃借人に本協定の規定,設置許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させる。
④ 甲が許可を取り消した場合若しくは,国,地方公共団体又は公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には,契約期間内であっても,速やかに貸借人との契約を解除する。
⑤ 貸借人が,賃貸借契約によって生ずる権利を第三者へ譲渡,転貸又は担保に供することを禁止する。
⑥ 貸借人との間で発生した紛争等については,乙の責任において一切を処理する。
2 乙は,貸借人が第28条第4項第8号に該当することを知った場合は,直ちに甲に報告し,その指示に従い,必要な措置をとらなければならない。
第 27 条 甲は必要と認める場合,乙の費用負担に基づき,本事業の状況について自ら調査を行い,又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は,前項の調査又は報告により,本事業が適切に実施されていないと認める場合,乙に対し,その改善を指示することができる。
3 乙は,甲から前項の指示を受けた場合,その指示に従わなければならない。
第28条 乙は,本事業の全部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,本事業の一部(運営管理,運営方針の決定等,事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は,事前に書面をもって甲に申請し,甲の承諾を得なければならない。
3 乙は,前項の規定により委託を行う場合,当該委託先に本協定の規定,設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は,委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は,直ちに甲に報告し,その指示に従い,必要な措置をとらなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する場合
(2)福岡市競争入札参加停止等措置要領(以下「措置要領」という。)に基づく競争入札参加停止,競争入札参加資格取消及び排除措置を受けている場合,又は措置要領に規定する措置要件に該当している場合
(3)措置要領別表第3に該当する場合
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者
(手続開始の決定がなされ,競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。),銀行取引停止になっている者等,経営状況が著しく不健全である場合
(5)最近3年間の市町村税を滞納している場合
(6)最近3年間の消費税及び地方消費税を滞納している場合
(7)事業者選定委員会の委員又は委員が属する企業と資本面又は人事面において密接な関連がある場合
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年法律第77号)及び福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員,又は,法人でその役員に暴力団員に該当する場合,若しくは,同条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
第7章 保証金等
第29条 乙は,使用料その他本事業から生じるすべての債務の担保として,保証金等を第41条第1項に定める原状回復完了時まで無利息で本市に預託しなければならない。
2 本事業における保証金等とは,次の各号に定めるいづれかとする。
①保証金の納付
②国債または地方債の提供(電子債権を除く)
③甲が確実と認める金融機関の保証(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関(銀行,信託会社,農業組合等)による債務不履行時の損害金の支払い保証)
④保証事業会社の保証(公共事業の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する債務不履行時の損害金の支払い保証)
⑤損害保険会社による履行保証保険
⑥損害保険会社による工事履行保証証券
3 第1項の保証金等の金額は,民設民営の休養施設等の解体・撤去に必要な額とし,事業提案及び休養施設等事業計画等に基づき,甲乙の協議により決定するものとする。
4 乙は,前項の保証金額の1割以上の金額を●年●月●日(本協定締結日)から30日以内に,残額を第10条第3項で定める民設民営の休養施設等の工事着手日までに甲へ納入しなければならない。
5 甲は,事業者が第41条第1項に定める原状回復を完了した後,未払いの債務があればその弁済に保証金を充当した残額を乙に返還する。
6 保証金を前項の未払債務に充当してもなお不足が生じた場合は,乙は,甲の請求により直ちにその不足額を甲に支払わなければならない。
7 乙は,保証金をもって,本協定に基づき発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
第8章 事業実施にあたっての負担区分等
第 30 条 協定期間中の甲乙のリスクの分担は別紙2のとおりとする。なお,別紙2に定めるもの以外の事項については甲乙協議により決定する。
2 乙は,甲の管理運営業務又は第三者によるイベント開催等に伴い休業等のリスクが発生した場合を含め,いかなる場合においても,甲に対し営業補償及び休業補償等を請求することができない。
第 31 x xが第 38 条第1項により本協定を解除した場合,その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被り,又は被る恐れのある場合,乙は当該損害を賠償しなければならない。
第 32 条 乙は,事業の実施にともない,第三者と紛争が生じ,又は第三者に損害を与えた場合,乙の責任と費用負担において,その紛争を解決し,又はその損害を賠償しなければならない。
第 33 条 甲は,地震,火災,風水害,盗難,その他甲の責に帰すことの出来ない事由によって乙が被った損害については,賠償する責を負わない。
第 34 条 乙は,本協定締結後,事業区域内で隠れた瑕疵を発見しても,甲に対し使用料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
第9章 事業報告及び評価,事業内容の変更,中止等
第 35 条 乙は,第 15 条第2項に定めた公園維持管理計画書及び第 16 条第2項に定めた休養施設等管理運営計画書を会計年度ごとに作成して,前年度の2月末日までに,甲へ提出しなければならない。
2 乙は,前項に基づく維持管理・管理運営状況を記載した「事業報告書」を会計年度ごとに作成して,毎会計年度終了後30日以内に甲へ提出し,評価を受けなればならない。事業報告書に記載する事項については,甲乙協議の上決定する。
3 甲は,事業報告書を基に,次の各号に掲げる事項につき,事業評価を実施する。
①事業提案や本事業の趣旨に沿った事業内容が展開されていたか。
②基本協定の締結内容に則した事業内容が展開されていたか。
③施設の維持管理の不備により,第三者に危害を加えることがなかったか。
④公園施設を破損することがなかったか。
⑤公園利用者の利用,騒音,臭気等に十分配慮されていたか。
⑥公園全体の維持管理が適切に行われていたか。
⑦ごみ,資材等の処分,片づけが適切に行われていたか。
⑧その他,xx公園の魅力向上に貢献していたか。
第 36 条 社会情勢,経済情勢又はその他の事由により,本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合,乙は相当の期間を設けて甲と協議を行った上で,事前に書面により甲に申請し,甲の承諾を得て,本事業の内容を変更又一時中止することができる。なお,開業後の事業内容の変更は,原則,設置管理許可及び管理許可の更新時とする。
2 甲は,事情により,本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合,乙に協議の上,変更を求めることができる。
3 甲は,乙が本協定,公園施設の設置管理許可等の条件又はその他関係法令等に違反するなど,必要があると認める場合,本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
第 37 x xは,本事業の実施に当たり,第 28 条第4項第8号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)から妨害又は不当要求を受けた場合,速やかに甲に報告するとともに,警察への届出を行わなければならない。
2 乙は,本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合,速やかに甲に報告するとともに,下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は,前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第10章 協定の解除等
第 38 条 甲は,第4条の事業期間にかかわらず,甲が乙にした設置管理許可又は管理許可を取り消し,又は更新しない場合,若しくは,次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には,本協定を解除することができる。
(1)乙が,本協定,設置管理許可又は管理許可の許可条件若しくはその他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)本協定の趣旨に反するなど,本事業の目的から逸脱し,甲からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3)乙の事業実施が乙の都合により,本協定に基づき定めるスケジュールから著しく遅延する等,円滑な事業実施が困難と判断される場合
(4)第 35 条による事業評価において,事業継続が不可能と判断される場合
(5)甲乙間の信頼関係が失われた場合など,本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(6)乙が,銀行取引停止処分を受け,又は破産,民事再生,会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け,若しくはこれらの申立てをした場合
(7)乙が,仮差押,仮処分,強制執行若しくは競売の申立てを受け,又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(8)乙が,監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け,又は自ら営業等を休止もしくは停止した場合
(9)乙が,暴力団員等に該当する場合
2 乙は,前項の規定により本協定を解除された場合,既納の使用料の還付,損失補償,損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
第 39 条 乙は,経営状況など乙の責めに帰すべき事由により,事業の継続が困難と判断される場合,本協定を解除しようとする日の6ヶ月前までに,甲に対して書面により解除の申請を行った上で,甲乙協議の上,xが同意した場合に限り,本協定を解除することができる。
2 乙は,前項の規定により本協定を解除した場合,既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後,天災地変などの不可抗力により,乙の所有する施設等が滅失又は毀損し,その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等,乙の責めに帰すべき事由によらず本協定の履行が不可能となった場合,甲と乙は協議し,合意のうえ本協定を解除することができる。
4 前項の規定により本協定を解除した場合において,甲と乙が協議し既納の使用料の還付について合意した場合には,甲は使用料の全部又は一部を乙に還付する。
第40条 甲は,第36条第2項に基づき,本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合,又は,第38条第1項に基づき本協定を解除した場合,乙の商号又は名称,所在地,変更等の内容及
び理由を公表できる。
2 前項の場合において,乙が第38条第1項第9号に該当するときは,その具体的内容を公表するものとする。
第11章 原状回復の義務
第 41 条 乙は,施設の営業終了日又は本協定の解除日から6か月以内に,事業区域及び乙の責により汚損もしくは破損した部分を,原状に回復の上,甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし,事業期間の満了日又は本協定の解除日から6ヶ月以内の甲が指定する期日までに,本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で,乙の所有する施設等や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ,かつこれらの譲渡について甲が事前に同意した場合は,この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は,乙が負担する。
3 乙が,第1項の規定により原状回復する場合,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は,原状回復工事の設計業務について,設計の進捗状況や内容を報告し,福岡市の確認を受けること。
(2)原状回復の内容については,設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は,原状回復工事の設計完了後,現場での工事着手までに,設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し,承諾を得ること。
(4)乙は,原状回復工事の設計完了時に,上記書面の内容が事業条件等に適合しているか否かについて,甲の完成確認を受けること。乙は,甲の完成確認後,承諾を得られれば原状回復工事に着手することができる。なお,甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は,乙に対し,設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第 1 項の規定による原状回復を行わない場合,甲は代わりにこれを行い,乙に費用を請求することができる。この場合において,甲は原状回復にかかる費用につき第 29 条第1項の保証金を充当することができる。
5 前項により,乙が損害を受けることがあっても,甲は,その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は,やむを得ない事情により,本条第1項に定める期日の変更を必要とする場合は,事前に理由を付して,書面により甲に申請し,甲の承諾を得なければならない。
7 乙は,本条第1項の規定により本事業の終了後に新たな事業者に対し,施設等や権利を譲渡した場合,新たな事業者が事業に着手するまでに,文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第12章 補則
第42条 乙は,次の各号の一に掲げる事由が生じた場合,直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1)コンソーシアム協定書に定める代表企業及び構成員を変更した場合
(2)乙の代表者及び構成員の本店所在地,主たる事務所の所在地,商号,名称を変更した場合
(3)乙が銀行取引停止処分を受け,又は破産,民事生,会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け,若しくはこれらの申立てをした場合
(4)乙が仮差押,仮処分,強制執行若しくは競売の申立てを受け,又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)乙が,本事業の実施に関わり,第三者との間で紛争を生じ,又は第三者に損害を与えた場合
(6)乙が,本事業の実施に関わり,地震,火災,風水害,盗難,その他の事由により,損害を被った場合
(7)乙の所有する施設が,本事業の実施に関わり,滅失又は毀損した場合
(8)第3条第1項で定める乙の事業区域の全部又は一部を第三者に占拠された場合
第43条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については,甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。また,適用法令は日本国内法とする。
第 44 条 乙は,コンソーシアム協定書を遵守しなければならない。
2 甲は,本事業にかかる協議,調整その他,すべてについて代表企業を相手方とし,甲から代表企業へ通知した事項は,すべての構成員に通知したものとみなすものとする。
3 代表企業は,甲に対して,本協定等に定める通知,請求及び本協定等の内容の履行に必要な一切の事務処理等を行うものとする。
4 前項の場合において,代表企業につき生じた事項又は代表企業の行為は,すべての構成員に対して,その効力を生じるものとする。
5 構成員は,本協定に定める事項を遵守しなければならない。
6 構成員は,本事業の実施について連帯してその責を負うものとする。
7 代表企業及び構成員が脱退もしくは追加する場合,代表企業は事前に書面により甲に申請し,甲の承諾を得なければならない。
8 構成員は,所有する施設等の所有権を他の構成員に譲渡し,所有する施設等について抵当権,賃借権その他の権利を設定し,他の構成員に譲渡もしくは移転,転貸等を行い,又は他の構成員に対する債務の担保に供する場合,事前に書面により甲に申請し,甲の承諾を得なければならない。
第45条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し,疑義を
生じた場合は,甲乙は,誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上,必要と認めた場合は,書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため,本書○通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 福岡県福岡市中央区天神一丁目8番1号福岡市長 xx xxx
x:
○○コンソーシアム代表企業
●
●
代表取締役
構成員
●
●
代表取締役構成員
●
●
代表取締役
別紙1
別紙2-1
リスク分担表 | ||||||
段階 | リスクの種類 | 番号 | リスクの内容 | 市 | 事業者 | |
共通 | 募集資料リスク | 1 | 事業者募集資料の誤り又は内容の変更に関するもの | ○ | ||
応募リスク | 2 | 応募費用及び応募図書作成等に関するもの | ○ | |||
3 | 応募図書の取扱いに関するもの | ○ | ||||
資金調達リスク | 4 | 必要な資金の確保に関するもの | ○ | |||
基本協定締結リスク ※1 | 5 | 事業者候補者と基本協定が結べない又は協定締結手続きに時間がかかる場合 | ○ | ○ | ||
制度関連リスク | 法制度リスク | 6 | 法制度の新設・変更に関するもの(上記以外のもの) | ○ | ||
許認可リスク | 7 | 許認可の遅延に関するもの(市が取得するもの) | ○ | |||
8 | 許認可の遅延に関するもの(市が取得するもの以外) | ○ | ||||
税制度リスク | 9 | 一般的な税制変更(新税含む)に関するもの | ○ | |||
社会リスク | 住民対応リスク | 10 | 公園の整備に関する反対運動の訴訟・要望に関するもの | ○ | ||
11 | 民設民営の休養施設の設置に関する反対運動の訴訟・要望に関するもの | ○ | ||||
12 | 上記以外のもの(事業者が行う調査、建設、維持管理に関するもの) | ○ | ||||
環境問題リスク | 13 | 地中障害物や土壌汚染に関するもの | ○ | |||
14 | 事業者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、光、臭気に関するもの | ○ | ||||
第三者賠償リスク | 15 | 事業者が行う業務に起因する事故、施設の劣化など維持管理の不備による事故及び電波障害対策に関するもの | ○ | |||
債務不履行リスク | 事業者の責めによるもの | 16 | 事業者の基本協定内容の不履行 | ○ | ||
17 | 事業者の事業放棄、破綻によるもの及び無許可での選定事業者の変更 | ○ | ||||
18 | 事業者の責めにより最終期限日までに工事が完成せず契約解除に至った場合 | ○ | ||||
市の責めによるもの | 19 | 市の基本協定内容の不履行 | ○ | |||
不可抗力リスク ※2 | 20 | 風水害や地震、第三者の行為、その他自然的、人為的な事象のうち、保険等または同等の措置を超えるもの | ○ | |||
金利リスク | 21 | 金利の変動 | ○ | |||
物価リスク | 22 | 物価の変動 | ○ | |||
事業の中止・延期リスク | 市の責めによるもの | 23 | 市の責任による遅延・中止 | ○ | ||
事業者の責めによるもの | 24 | 事業者の責任による遅延・中止 | ○ | |||
25 | 事業者の事業放棄・破綻 | ○ | ||||
計画段階 | 計画・設計リスク | 発注者責任リスク | 26 | 事業者の発注による工事請負契約の内容及びその変更に関するもの | ○ | |
測量・調査リスク | 27 | 市の実施による測量・調査に関するもの | ○ | |||
28 | 事業者の実施による測量・調査に関するもの | ○ | ||||
29 | 地質障害、地中障害物により新たに必要となった費用の負担及び工期の延長 | ○ | ||||
設計リスク | 30 | 市の条件提示、指示の不備・変更によるもの | ○ | |||
31 | 事業者による指示、判断の不備 | ○ | ||||
建設段階 | 建設リスク | 用地リスク | 32 | 建設予定地の確保に関するもの | ○ | |
既設建築物・工作 物・植栽等の撤去工事 | 33 | 事業者建設施設用地に存在する既設建築物・工作物・植栽の撤去工事 | ○ | |||
工事遅延リスク | 34 | 施設整備計画承認後の市の要求による設計変更等によ り、工事が契約に定める工期より遅延する又は完工しない場合 | ○ | |||
35 | 事業者の責めにより、工事が契約に定める工期より遅延す る又は完工しない場合 | ○ | ||||
工事監理リスク | 36 | 工事監理に関するもの | ○ | |||
性能リスク | 37 | 要求水準不適合(施工不良を含む)による | ○ | |||
工事費増大リスク | 38 | 施設整備計画承認後の市の指示に起因する工事費の増大 | ○ | |||
39 | 上記以外の工事費の増大 | ○ | ||||
施設損傷リスク | 40 | 使用前に工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害 | ○ |
別紙2-2
段階 | リスクの種類 | 番号 | リスクの内容 | 市 | 事業者 | |
維持管理・運営段階 | 維持管理リスク ※3 | 施設瑕疵リスク | 41 | 民設民営の休養施設に関する瑕疵担保責任 | ○ | |
42 | 上記以外の公園施設に関する瑕疵担保責任 | ○ | ||||
施設損傷リスク | 43 | 事故・火災等による、民設民営の休養施設の損傷。施設の劣化に対して、事業者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因するもの | ○ | |||
44 | 事故・火災等による、上記以外の公園施設の損傷。公園施設の劣化に対して、市が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因するもの | ○ | ||||
45 | 第三者(本件施設の利用者を含む)による民設民営の休養施設の損傷 | ○ | ||||
46 | 第三者(本件施設の利用者を含む)による上記以外の公園 施設の損傷 | ○ | ||||
運営リスク | 利用者トラブルリスク | 47 | 民設民営の休養施設又は管理許可区域内に関する利用者からの苦情および施設内における利用者間のトラブルへの対処 | ○ | ||
需要変動リスク | 48 | 当初の需要見込みより下回った状況による損害 | ○ | |||
事業期間終了 | 原状回復リスク | 49 | 民設民営の休養施設撤去に伴う諸費用、及び諸手続きに関するもの | ○ | ||
50 | 民設民営の休養施設跡地の現状回復に関するもの | ○ | ||||
民設民営の休養施設移管手続きリスク ※4 | 51 | 移管手続きに伴う諸経費の発生に関するもの | ○ | |||
52 | 無償譲渡に伴う税負担等に関するもの | ○ | ||||
※1基本協定締結リスク 基本協定が締結できない場合,それまでに市,事業者候補者各々にかかった費用は各々が負担する。 ※2不可抗力リスク ○公園施設等が復旧困難な被害を受けた場合,本市は,事業者に対して当該施設等に関する業務の全部の停止を命じることがある。 ○災害発生時には,市民の避難場所となる場合や災害対応のために,業務の一部又は全部の停止を命じることがある。 ○業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても,本市は事業者に対する休業補償は行わない。ただし,業務の停止期間が著しく長期に及ぶ場合については,本市及び事業者で協議を行い,事業期間を延長する場合がある。 ※3施設・機器等の不備又は施設管理上の瑕疵等による事故への対応のため,事業者はリスクに応じた保険(施設賠償保険など)に加入するものとする。 ※4民設民営の休養施設を,事業期間終了後,次期事業者へ移管する場合。 【その他注意事項】 ・公園内施設の管理・運営業務(定期的な点検など)に伴い,事業者の事業に休業等が発生した場合など,いかなる理由においても,本市は事業者に対して補償を行わない。 ・公園内及び周辺におけるイベント等の開催に伴い,事業者の事業に損失等が発生した場合など,いかなる理由においても,本市は事業者に対して補償を行わない。 |