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ときがわxxx光発電設備の設置及び管理等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、ときがわxxx光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例(令和4年ときがわ町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業により影響を受ける者)
第2条 条例第3条第6号に規定する、xxx発電事業により影響を受ける者は次に掲げるものとする。
⑴ 事業区域の近隣に居住している者
⑵ 事業区域の近隣の土地若しくは建築物の所有者又は管理者及び占有者
⑶ 事業区域に関係する行政区等(事業区域が行政区の境界付近の場合は、隣接する行政区も含む。)の代表者
⑷ 前号に掲げる者のほか、xxx発電事業に伴って生活環境に一定の影 響を受けるおそれのあるものとして町長が認めるもの
(抑制区域)
第3条 条例第9条に規定する抑制区域は、ときがわ町全域とし、特に注意が必要な区域を重点抑制区域と定め、当該重点抑制区域は別表第1のとおりとする。
(関係法令等に関する手続きの報告)
第4条 事業者は、条例第10条第1項の規定による事前協議前までに、事業の実施に必要となる法令等(以下「関係法令等」という。)を調査及び確認し、関係法令等に定める手続の有無及び許認可の見込みについて、関係法令等(確認状況、手続結果)報告書(様式第1号)により、町長に報告しなければならない。
2 事業者は、条例第12条第1項の事業計画の届出をする前までに、関係法令等の許認可取得の状況について、関係法令等(確認状況、手続結果)報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
⑴ 関係法令等の許可証等の写し
⑵ その他町長が必要と認める書類
(事前協議の手続き)
第5条 条例第10条第1項に規定する事前協議を実施しようとする者は、事前協議書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事前協議書には、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。
3 前項に規定する事前協議書にかかる添付書類は、当該事前協議に係る事業計画に応じて、その必要のないと認められるときは、これらの書類又は当該書類の明示すべき事項の一部を省略することができる。
(説明会の開催)
第6条 条例第11条第1項の規定による説明会を開催する場合は、説明会等実施予定報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し町長に報告するとともに、説明資料として次に掲げる書類を書面にて参加者等に対し配布しなければならない。
⑴ 次第、日時、概要等を記載した書類
⑵ 位置図(縮尺2500分の1以上)
⑶ 平面図又は土地利用計画図(地番記載のもので縮尺500分の1以上)
⑷ 工事車両等進入経路図(縮尺2500分の1以上)
⑸ 排水計画図及び断面図(縮尺500分の1以上)
⑹ xxxパネル等仕様書
⑺ 架台断面図及び構造図(構造計算書を含む。)
⑻ 事業区域における行政区の代表者(区長等)と協議のうえ、必要とする書類
⑼ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第11条第7項の規定による報告は、説明会等結果報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。
⑴ 説明会等に配布又は使用した書類等の写し
⑵ 説明会等を行った地域の範囲又は住民等を示した書類等
⑶ 地域住民等からの意見と事業者の対応方針
⑷ 説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの ア 説明会を開催した状況を確認することができる写真イ 説明会に出席した者の名簿の写し
⑸ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業計画の届出)
第7条 条例第12条第1項に規定する届出は、事業計画届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事業計画届出書には、次に掲げる書類を添付しければならない。
⑴ 別表第2に掲げる書類
⑵ その他町長が必要と認める書類
3 別表第2に掲げる書類のうち、隣地土地所有者の同意書(様式第4号)は、原則すべての土地所有者から同意を得るように努め、同意が得られない場合は理由書を添付するものとする。
4 条例第12条第2項の規定による届出は、事業計画変更届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が軽微であると認める変更内
容においては、この限りではない。
5 前項に規定する事業計画変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑴ 別表第2に掲げる書類のうち変更された書類
⑵ 説明会等結果報告書(様式第6号)
(協定の締結等)
第8条 条例第13条に規定する協定は、次に掲げる事項について、町長と協定を締結しなければならない。
⑴ 生活環境の保全に関する事項
⑵ 災害発生の防止及び安全対策に関する事項
⑶ xxx発電設備及び事業区域の管理に関する事項
⑷ 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(適正な設置)
第9条 条例第14条に規定する適正な設置は、次に掲げるものとする。
⑴ 災害の防止
ア 土地の形質の変更が、必要最小限度であること。
イ 事業区域やその周辺への雨水流出を抑制し、生活環境への被害などの軽減を図る対策(調整池、地下浸透施設等の設置)を講じること。
ウ 土砂の流出を防止する対策(溝、土留め等の設置)を講じること。
エ 急傾斜地への設置は、災害防止の観点から避けるよう配慮すること。
オ 盛土又は切土及びその他の技術基準等は別表第3に掲げるものとする。カ 浸透係数(流出係数)は別表第4に掲げるものとする。
⑵ 環境の保全
ア 住宅地に近接する場所にxxx発電設備を設置する場合は、圧迫感、騒 音、熱及び光の反射等に配慮し、隣地境界からxxx発電設備を後退させ、植栽を設けて遮へいする等の対策を講じること。
イ 保安距離を、隣地境界から原則として1メートル以上確保すること。ウ 道路に接する場所にxxx発電設備を設置する場合は、見通しの妨げに
ならないようにするとともに、生活で使用する自動車や防災上の観点から通行する車両に支障がないよう、境界から後退させるなどの措置を講じ、幅員を確保するよう努めること。
エ 近隣の農地の日照、通風等を阻害し、xxに支障を及ぼすことがないよう十分配慮すること。
オ 工事の際は、建設機械の使用、車両の通行等に伴う砂、ほこり等の飛散、大気汚染、水質汚濁及び騒音の防止について対策を講じること。
カ 事故等が発生し、公衆に危害を及ぼした場合は、速やかにその原因を調
査し、再発防止の措置を講じること。
キ xxx発電事業に伴い竹木を伐採したときは、当該伐採した竹木、除去した竹木の根等は関係法令に従い処分すること。
ク 事業区域に希少野生動植物の個体が生息又は生育している場合は、当該野生動植物種の保護に配慮すること。
⑶ 景観への配慮
ア 構造物の最上部をできるだけ低くし、周囲の景観から突出しないよう配慮すること。
イ xxxパネルは低反射のものを使用し、傾きの調整等、反射光への対策を講じること。
ウ 隣地境界のxxは伐採しないように努め、伐採するときは隣地境界周辺に植栽を行う等、xxx発電設備を外部から直接見えにくくすること。
エ 尾根の線上及び高台への発電施設の設置は避けるよう配慮すること。
(事業の着手)
第10条 条例第15条に規定する届出は、工事着手届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(標識の掲示)
第11条 条例第16条第1項及び第2項に規定する標識の掲示又は標識の内容変更は、様式第10号によるものとする。また、標識を掲示又は内容変更をした場合は次に掲げる書類を添付して、7日以内に標識(掲示又は内容変更)届出書
(様式第11号)により町長に提出しなければならない。
⑴ 位置図
⑵ 標識の掲示又は内容変更を証する写真
(工事完了等の届出)
第12条 条例第17条第1項の規定による届出は、工事完了(中止)届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する工事完了(中止)届出書(様式第12号)には、次に掲げる書類に出来形数値を記載したものを添付しなければならない。
⑴ 境界点位置図及び土地利用計画図(縮尺500分の1以上)
⑵ 排水計画断面図(縮尺500分の1以上)
⑶ 造成計画平面図及び断面図(縮尺500分の1以上)
⑷ 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)(縮尺100分の1以上)
⑸ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 条例第17条第2項の規定する通知は、工事改善要求書(様式第13号)により行うものとする。
(廃止の届出)
第13条 条例第18条第1項の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第18条第3項の規定による届出は、事業廃止完了届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第14条 条例第19条に規定する届出は、地位承継届出書(様式第16号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添付して、町長に提出しなければならない。
⑴ 売買契約書等の写し
⑵ 土地登記事項証明書
⑶ 地位承継がわかるもの
(維持管理)
第15条 条例第21条に規定する維持管理とは、次に掲げるものをいう。
⑴ 安全確保対策
ア xxx発電設備の敷地内に関係者以外の者が容易に立ち入ることができないよう、フェンスの設置等安全対策をとること。ただし、営農型xxx発電設備において、営農上支障が生じると判断される場合は、フェンスの設置等を省略することができる。
イ 自然災害や事故、機器の故障等が発生した場合、速やかに対応できるよう緊急対応マニュアル等を作成すること。
ウ 通学路等の周辺にxxx発電設備を設置する場合は、児童等の安全確保に十分配慮した対策をとること。
⑵ 保守点検
ア 事業区域の定期的な保守点検、除草及び清掃を行うこと。ただし、周辺環境への影響を考慮し、除草剤、殺虫剤及びその他の薬品は、原則使用しないこと。
イ xxx発電設備の設置により周辺環境への影響が認められた場合(事業区域からの雨水等の流出、発電施設からの騒音、振動、パネルの反射光等)は、速やかに改善措置を講ずること。
ウ 調整池、地下浸透施設等が正常に機能するよう管理すること。
⑶ 災害等発生時の対応
ア 災害その他の事由によりxxx発電設備又は災害防止施設等(溝、土留め等)が破損したときは、事業者は被害を最小限にとどめ、速やかに復旧又は撤去を行うこと。
イ 豪雨の発生、台風の接近等に際しては、xxx発電設備の敷地から土砂等の流出が発生していないか現地確認に努め、土砂等が流出した場合は速やかに撤去すること。
ウ 条例第21条第2項に規定する報告は、被害発生の日時と場所を任意の書面に記載し、速やかに町長に届け出ること。
(身分証明書)
第16条 条例第23条第2項に規定する身分証は、身分証明書(様式第17号)によるものとする。
(指導、助言及び勧告)
第17条 条例第24条第1項に規定する指導又は助言は、指導(助言)通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 条例第24条第2項に規定する勧告は、事業改善勧告書(様式第19号)により行うものとする。
3 条例第24条第3項に規定する報告は、事業改善報告書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(公表)
第18条 条例第10条第3項、第11条第3項及び第8項並びに第12条第4項に規定する事業者から提出された書類等の公開は、町ホームページにより行うものとする。
2 条例第25条第1項に規定する公表は、ときがわ町公告式条例(平成18年ときがわ町条例第3号)の規定による掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
3 条例第25条第2項に規定する通知は、意見陳述の機会付与通知書(様式第21号)により行うものとし、同項の規定による意見を述べる機会は、公表に対する意見書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
重点抑制区域 | |
根拠法令等 | 区域の名称等 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第7条第1項 及び第9条第1項 | 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及びその影響を受ける区域 |
地すべり等防止法(昭和 33 年法律第 30 号)第3条第1項 | 地すべり防止区域及びその影響を受 ける区域 |
砂防法(明治 30 年法律第 29 号)第 2条 | 砂防指定地及びその影響を受ける区 域 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和 44 年法律第 57 号) 第3条第1項 | 急傾斜地崩壊危険区域及びその影響を受ける区域 |
河川法(昭和 39 年法律第 167 号)第 6条第1項及び第 54 条第1項 | 河川区域、河川保全区域 |
xxx(昭和 26 年法律第 249 号)第 5条第2項 | 地域森林計画対象区域 |
xxx(昭和 26 年法律第 249 号)第 25 条第1項 | 保安林の区域 |
農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第 4条第6項第1号イ及びロ | 農用地区域内の農地・甲種農地・第1 種農地(ただし、営農型xxx発電設備を除く) |
農業振興地域の整備に関する法律 (昭和 44 年法律第 58 号)第8条第 2項第1号 | 農業振興地域内の農用地区域 (ただし、営農型xxx発電設備を除く) |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法律第 88 号)第 28 条第1項 | 鳥獣保護区域 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和 45 年法律第 137 号)第 15 条 の 17 第 1 項及び第 16 条 | 不法投棄、最終処分等により廃棄物が残置されている場所 |
埼玉xxx環境保全条例第 14 条第 1 項(昭和 49 年埼玉県条例第4号) | xxx環境保全地域の指定区域 |
文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 27 条第1項、第 93 条第1項 及び第 109 条第1項 | 重要文化財(xx物その他の土地の定着物と一体のものとして重要文化財に指定された土地を含む)、周知の埋蔵文化財包蔵地及び国指定史跡名 勝天然記念物の指定地 |
埼玉県文化財保護条例(昭和 30 年埼 玉県条例第 46 号)第5条第1項及び 第 31 条第1項 | 県指定有形文化財(xx物と一体をなしてその価値を形成している土地を含む)及び県指定史跡名勝天然記 念物の指定地 |
ときがわ町文化財保護条例(平成 18 年ときがわ町条例第 88 号)第6条第 1項 | 町指定有形文化財(xx物と一体をなしてその価値を形成している土地を含む)、町指定史跡、名勝、天然記 念物の指定地 |
別表第2(第5条、第7条関係)
(1) xxx発電計画認定申請書及び権利者の証明書の写し
(2) 事業者を証明する書類(法人の場合は定款及び履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)
(3) 資金計画(設置後20年間分の資金の流れを含む収支内訳書) (4) 事業者と申請者が相違する場合は委任状
(5) 位置図(縮尺1/2500以上)
(6) 現況図(縮尺1/500以上)及び現況縦横断図(縮尺1/500以上)
(7) 公図(事業区域及び隣接地の地番、面積、所有者の住所氏名等(当該土地に建築物が存在する場合はその所有者の住所氏名等を含む。)を記入するとともに、道水路を表示すること)
(8) 事業区域の土地登記事項証明書(当該土地に建築物が存在する場合は家屋登記事項証明書を含む。)
(9) 土地所有者等の承諾書 (様式第3号)
(10) 隣地土地所有者の同意書(様式第4号)
(11) 土地利用計画図(縮尺1/500以上)
(12) 境界点位置図(縮尺1/500以上)
(13) 排水計画断面図(縮尺1/500以上)
(14) 雨水排水計算書(別表第3及び別表第4参照。林地開発等の場合は埼玉県の指導によるものとする。)
(15) 造成計画平面図及び断面図(縮尺1/500以上)
(16) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図、縮尺1/100以上)
(17) 工程表
(18) 土量計算書
(19) 道路及び水路占用許可書の写し
(20) 道路及び水路境界確定に係る証明書の写し並びに施工承認の写し
(21) 事業区域現況写真
(22) xxxパネル等仕様書
(23) 架台断面図及び構造図(構造計算書を含む。)
(24) 緊急連絡先一覧
(25) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
※(3)に掲げる資金計画は、保守点検を含む維持管理に要する費用及び撤去費の積立てに要する費用を計上すること。
※(10)に掲げる隣地土地所有者の同意書は、事前協議時は省略することができる。
※(15)に掲げる造成計画平面図及び断面図は、樹木の伐採、切土、盛土その
他土地の形質の変更を伴わない場合に省略することができる。
※営農型xxx発電設備を設置する場合は、土地の形状その他の状況により、一部の書類を町と協議のうえ省略することができる。
別表第3(第9条関係)
1 盛土
(1) のり面勾配を30度以下とすること。
(2) 厚さ30センチメートルごとに敷きならしを行い、十分転圧すること。
(3) 原則として基礎地盤調査を行い、地質及び土地条件を把握し、必要な対策を講じること。また、基礎地盤にxxxがあるときは、すべて伐採及び除根すること。
(4) 盛土を斜面上の地盤(14度以上)に行うときは、盛土の滑動を防止するため原地盤に必ず段切りを行い、湧水の発生のおそれのある場合は、暗きょ排水等必要な措置を講じること。
(5) 高さ3メートル以上の盛土については、原則として3メートルごとに幅1メートル以上のxxを設けるとともに、危険防止のため、落石防止柵を設けること。
(6) 盛土によるのり面垂直高は、5メートル以下とすること。
(7) xx及び土羽尻には、表面排水処理施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように蓋を架ける等必要な措置を講じること。
(8) のり面の崩壊を防止するため、筋xx、シガラによる土留工、吹付植生工等を行うこと。
(9) のり面上部の排水は、のり面方向へ流さないように、反対方向に原則として2パーセント以上勾配をとること。
2 切土
(1) 切土の施工に際しては、土質及び地形等を十分に考慮し、のり面勾配を原則として45度以下とすること。
(2) 切土を行ったときは、土質に応じた張芝工、種子吹付工等ののり面保護工を行うこと。
(3) 高さが5メートル以上の切土が生じるときは、高さ5メートルごとに幅1メートル以上のxxを設けること。
(4) xx及び土羽尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等により埋まらないように蓋を架ける等必要な措置を講じること。
(5) 自然崖を崖途中で切土するときは、切土の表面に自然崖からの表面水が流入しないように措置すること。
3 降雨強度
平均降雨強度(対策雨量強度)(以下「降雨強度」という)は毎時54.6ミリメートル(5年確率)とする。
ただし、次の各号に掲げる区域内で事業を実施する場合の降雨強度は、毎時135ミリメートル(5年確率)とする。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項の規定による、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及びその影響を受ける区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定による、地すべり防止区域及びその影響を受ける区域
(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定による、砂防指定地及びその影響を受ける区域
(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定による、急傾斜地崩壊危険区域及びその影響を受ける区域
(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項及び第54条第1項の規定による、河川区域、河川保全区域及びその影響を受ける区域
(6) xxx(昭和26年法律第249号)第5条第2項の規定による、地域森林計画対象区域
(7) xxx(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定による、保安林の区域
(8) 前各号に掲げる区域に準ずるものとして町長が認める区域
別表第4(第9条関係)
工 種 別 | 浸透係数(流出係数) |
xxxパネル | 0.90 |
屋根 | 0.90 |
道路 | 0.85 |
その他の不透水面 | 0.80 |
透水性舗装 | 0.70 |
水面 | 1.00 |
間地(空地) | 0.20 |
芝・樹木の多い公園 | 0.15 |
勾配の緩いxx | 0.30 |
勾配の急なxx | 0.50 |