お客様が、株式会社 coinbook(以下、「当社」といいます。)と暗号資産の取引(以下、「本取引」といいます。)を行うにあたっては、本暗号資産取引説明書をご 利用規約とともに十分にお読み頂き、その内容をご理解頂く必要があります。暗号資産の取引には様々なリスクが存在しますので、暗号資産の取引の特徴、仕組み及びリスクに ついてご理解頂き、リスク等の受容に異議なくご承諾の上、お客様ご自身の責任とご判断において、自己の計算により取引を行って頂けますようお願い申し上げます。
暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)
株式会社coinbook
お客様が、株式会社 coinbook(以下、「当社」といいます。)と暗号資産の取引(以下、「本取引」といいます。)を行うにあたっては、本暗号資産取引説明書をご利用規約とともに十分にお読み頂き、その内容をご理解頂く必要があります。暗号資産の取引には様々なリスクが存在しますので、暗号資産の取引の特徴、仕組み及びリスクについてご理解頂き、リスク等の受容に異議なくご承諾の上、お客様ご自身の責任とご判断において、自己の計算により取引を行って頂けますようお願い申し上げます。
なお、本暗号資産説明書は、ご利用規約とともに「暗号資産交換業者に関する内閣府令」(平成 29
年内閣府令第7号、その後の改正を含み、以下「内閣府令」といいます。)第 21 条及び第 22 条並びに一般社団法人日本暗号資産取引業協会が定める自主規制規則の規定に基づき、本取引に係る契約を締結しようとされるお客様に対し、あらかじめ交付するために作成された契約締結前交付書面です。
Ⅰ.当社が取り扱う暗号資産の性質に関する説明事項
当社が取り扱う暗号資産について、以下の事項をご確認ください。
(1)当社が取り扱う暗号資産は、日本円又はドル、ユーロなどの外国通貨のような、特定の国がその価値を保証している法定通貨ではありません。
(2)当社が取り扱う暗号資産は、特定の者により価値を保証されているものでありません。
(3)当社が取り扱う暗号資産は、当社が金融庁に対して行った説明に基づき、「資金決済に関する 法律」(平成 21 年法律第 59 号、その後の改正を含みます。以下、「資金決済法」といいます。)
第 2 条第 5 号に規定する「暗号資産」に該当することは確認されておりますが、金融庁・財務局その他の行政当局がこれらの暗号資産の価値を保証し、又は推奨するものではありません。
(4)当社が取り扱う暗号資産は、裏づけとなる資産を有しておりません。
(5)暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
(6)当社が取り扱う各暗号資産の概要及び特性については、こちら(「当社が扱う暗号資産につい て」)をご覧ください。
Ⅱ.法令等に基づくお客様への情報提供
1.当社の商号及び本店所在地について
(1)商号:株式会社coinbook
(2)本店所在地:x000-0000 xxxxxxxxxx 00 x 00 x xx XX xx 0 x
0.暗号資産交換業者である旨及び暗号資産交換業者の登録番号等
(1)当社は、資金決済法に基づき登録を受けた暗号資産交換業者です。
(2)登録番号:関東財務局長 00026 号
(3)加入協会:一般社団法人日本暗号資産取引業協会
3.暗号資産交換業に関する取引の内容
(1)当社は、資金決済法第2条第 7 項第2号に基づき、主に暗号資産を売りたいお客様と買いたいお客様をマッチングさせるための場を提供するものです(以下、かかる当社のサービスを「取引所サービス」といいます。)。取引価格は、「競争売買の原則」に基づき決定されます。「競争売買の原則」とは、価格優先の原則(売り注文については最も低い価格の注文が、買い注文については最も高い価格の注文が、また、価格を指定する「指値注文」よりも価格を指定しない「xx注文」が優先する方式)と、時間優先の原則(同じ価格の売買注文がある場合には、時間的に先に発注された注文を優先する方式)から成り立っています。なお、流動性の供給及び当社保有の暗号資産の売却の目的で当社が自己勘定取引を行う場合があります。
(2)当社は、資金決済法第2条第 7 項第1号に基づき、お客様の売買注文について当社が相手となって取引を行う店頭取引で、暗号資産の購入及び売却を行います(以下、かかる当社のサービスを「販売所サービス」といいます。)。取引価格は、当社が提示する価格となり、約定時点でお客様が指定した暗号資産の種類、数量をもって決定され、xx注文での取引となります。当社の提示価格には、お客様による買付価格とお客様による売付価格に差(スプレッド)があり、スプレッドは、暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時には拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
(3)当社は、資金決済法第 2 条第 7 項第 1 号に基づき、暗号資産の OTC 取引サービス及び受託販売サービス(以下、「IEO」といいます)を提供します。
(4)当社は、資金決済法第2条第 7 項第3号に基づき、取引所サービス、販売所サービス、OTC取引サービス、及び IEO に付随して、お客様の金銭を管理します。
(5)当社は、資金決済法第2条第 7 項第4号に基づき、取引所サービス、販売所サービス、OTC取引サービス、IEO,及びカストディサービスにおいて、お客様のためにお客様の暗号資産を管理の上、お客様からの指図に基づいて、お客様の暗号資産を指図先に移転するサービスを提供します。
4.当社が取扱う暗号資産
当社は、取引所サービス、販売所サービス、OTC 取引サービス、IEO、及びカストディサービスにおいて、以下の暗号資産を取扱います。
各々での取扱う暗号資産については、「Ⅲ.お取引に関するご説明」をご参照ください。ビットコイン(BTC) : OTC 取引サービス及びカストディサービス
イーサリアム(ETH): OTC 取引サービス及びカストディサービス
エイダ(ADA) : OTC 取引サービス、取引所サービス、及びカストディサービス
ニッポン・アイドル・トークン(NIDT):IEO、取引所サービス、販売所サービス、OTC 取引サービス、及びカストディサビス
これらの暗号資産についての技術的な事項その他これらの暗号資産に関する事項の詳細は、こちら(取 扱暗号資産概要説明書)をご覧ください。
5.計画されたハードフォーク及びハードフォークにより生ずる新暗号資産への対応
(1)お客様への告知方法
当社が取り扱う暗号資産に係るブロックチェーンにおけるプロトコルの後方互換性及び前方互換性を失わせる、計画的に実施される大規模なアップデート(以下、「ハードフォーク」といいます。)が発生することが判明した場合、ハードフォークに伴う当社サービスの一時停止及び当該一時停止の解除も含め、当社の対応方法を当社ウェブサイト、電子メールその他の当社が適切と認める通知手段でお客様に通知します。
(2)ハードフォークが発生したときに生じる当社サービス停止措置について
ハードフォークが発生した場合、当社の定める期間、暗号資産の売買、預入等が停止する可能性があります。当社は相互に互換性がなくなるリスクや取引が遡って無効になるリスク、大幅な価値下落が発生するリスクなどを総合的に考慮した上で当社サービスの一時停止及び当該一時停止の解除の判断をいたします。また、停止以降、当社サービス再開までの間、金銭の出金ができなくなります。停止期間中に生じた当該暗号資産の価格変動等によりお客様に損失が生じる可能性があり、当該損失について、当社は一切の責任を負いません。
(3)ハードフォークにより生じた新暗号資産のお客様への付与について
ハードフォークの基となる暗号資産の価値がハードフォークにより生じた新暗号資産に移転したと認められ る場合には、原則として、新暗号資産をお客様に付与することといたしますが、ハードフォークの基となる暗号資産及びハードフォークにより生じた新暗号資産の取扱いの有無や取扱方法並びに新暗号資産の付与の方法については、当該暗号資産の仕組みやお客様の取引に与える影響などを総合的に考慮の上、当社が決定します。その結果、お客様に新暗号資産を付与しない場合もありますが、当社では、新暗号資産を付与しないことにより発生した損失について、責任を負いません。また、当社がお客様に新暗号資産を付与する場合でも、当該新暗号資産の流通上の安全性等を確認するために、付与までに相応の時間を要する場合があります。
(4)新暗号資産の付与等に伴い要する手数料について
当社は、新暗号資産のお客様への付与その他のお客様保護のために必要な措置に伴い現に生じた業務に要したシステム構築費等の費用を、手数料としてお客様から徴収する場合があります。
(5)計画されたハードフォーク及び新暗号資産への当社対応方針について
ブロックチェーンが分岐するおそれのある計画されたハードフォーク及びハードフォークにより生ずる新暗号資産への対応方針については、こちら(計画されたハードフォークおよび新暗号資産への当社対応指針) をご参照ください。
6.暗号資産取引における損失リスクについて
本取引にあたっては、価格変動その他の理由により損失が生じることがあります。詳しくは以下「Ⅳ.暗号資産取引のリスク等重要事項について」をご覧ください。
7.金銭及び暗号資産の分別管理等、お客様財産の安全管理について
(1)金銭及び暗号資産の分別管理について
当社の取引所サービス、販売所サービス、IEO、及びカストディサービスに伴ってお預け入れ頂いたお客様の金銭及び暗号資産については、当社の資産とは明確に区別の上、以下のとおり分別して管理いたします。但し、当該分別管理されている法定通貨及び暗号資産は、投資者保護基金の補償対象ではありません。
①金銭の分別管理:お客様よりお預かりする金銭は、SBI クリアリング信託株式会社に対して信託する方法により、当社の金銭資産等と明確に分別し管理いたします。
②暗号資産の分別管理:お客様よりお預かりする暗号資産は、当社が管理するお客様用のコールド・ウォレットにおいて、当社が保有する暗号資産とは明確に分別して管理いたします。詳しくは下記
「(2)利用者財産の安全管理措置について」をご参照ください。なお、OTC 取引サービスについては、取引ごとに暗号資産の受け渡しを行うことにいたします。
(2)利用者財産の安全管理措置について
①利用者財産の管理方法
当社は、当社自身が保有する暗号資産とそれぞれのお客様が保有する暗号資産の持分を判別できるようデータ上の管理を行っております。また、当社は、当社自身が保有する暗号資産の管理用のウォレットとお客様用のウォレットを区別したうえで、当社社内規程等に従い、ブロックチェーン上においても当社自身が保有する暗号資産とお客様が保有する暗号資産を区分して自己で管理しております。その他、当社は、当社社内規程等に定める方法により、お客様の暗号資産をお客様用のコールド・ウォレットにおいて管理しています。さらに、アクセス権限を分散管理することにより、マルチシグと同等のセキュリティとしております。
・コールド・ウォレット
コールド・ウォレットとは、暗号資産を保管する方法の一種であり、暗号資産を保管するウォレットのうち、常時インターネットから隔離されたオフライン環境と同様の技術的な安全管理措置が講じられているウォレットのことをいいます。当社のコールド・ウォレットは多重の物理的セキュリティ対策により保護され、24 時間監視システムにより強固に守られております。当社では各種取扱暗号資産に関し、一定の基準を設けてコールド・ウォレットによる管理を実施しております。また、秘密鍵は常に暗号化さのうえ保管されています。
・マルチシグ(xxx・xxxxx)と同等のセキュリティ
マルチシグとは送金に複数の秘密鍵を要求することができる技術のことであり、マルチシグを採用することで高セキュリティのウォレットを構築できます。マルチシグを適切に構成することで、最重要デー
タである秘密鍵が仮に1つ漏洩したとしても別の秘密鍵が無ければ暗号資産の送付ができないように設定できます。一般的に、攻撃者が2つ以上の異なる設計のプラットフォームに同時に侵入することは非常に困難です。当社は、アクセス権限を分散管理することにより、マルチシグと同等のセキュリティとしております。
②利用者財産の安全管理に係る業務に要する設備及び人員並びに当該業務の運営方法
利用者財産である金銭及び暗号資産については、その送付のために必要な設備を設け、かかる設備を運用するために十分な人員を確保しております。また、暗号資産の送付に必要な秘密鍵の運用方法については厳格な基準を社内規程等により制定しております。
(3)分別管理している利用者財産で債務の全部を履行できない場合の債務の履行方針
暗号資産交換業者に関する内閣府令第 23 条第 3 項に基づいて、お客様から預託を受けた暗号資産を移転するために必要な秘密鍵その他の情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由(以下併せて「流出事故」といいます。)に起因して、当社がお客様の暗号資産の管理に関する債務の全部を履行する ことができない場合には、当社は、当該債務の履行について、同種・同量の暗号資産を返還いたします。ただし、暗号資産による返還が困難と当社が判断した場合には、金銭にて返還いたします。
履行の時期については、流出事故の発生後速やかに履行することといたしますが、流出時における履行が困難な場合、履行の準備が整い次第速やかにお客様への債務を履行することといたします。
金銭で履行する場合の弁済額の算定の基準日及び方法については、事故発生の対象となった暗号資産の種類ごとに、事故発生時における当該暗号資産の価格を基準に弁済額(日本円)を決定いたします。但し、当該時点での価格の判定が困難な場合には、事故発生後の当該暗号資産の値動きその他関連する個別の事情を踏まえて弁済額(日本円)を決定いたします。
8.手数料について
取引所サービスにおいては、取引手数料がかかります。また、お客様が当社に開設する口座から法定通貨及び暗号資産を出金する場合にも、別に定める手数料がかかります。
販売所サービスにおいては、取引手数料は発生いたしません。お客様が当社に開設する口座から法定通貨及び暗号資産を出金する場合は、別に定める手数料がかかります。
OTC 取引サービスにおいては、取引手数料は発生いたしません。金銭及び暗号資産の送金・送付手数料については、「注文時の送金・送付手数料」及び「取引不成立時の返金・送付手数料」をご負担いただきます。
IEO においては、販売手数料が発生したします。詳細につきましては IEO 販売時の開示情報をご参照ください。
カストディサービスにおいては、お客様が暗号資産の出金をする場合に、別に定める手数料がかかります。なお、当社は、口座管理費、年会費及び入庫手数料は頂いておりません。これらの手数料の詳細は、こちら(「手数料一覧&税」)をご覧ください。
9.当社からのご連絡について
当社は、お客様に対して、取引口座の開設、お客様取引口座への金銭の入出金、当社が管理するウォレットへの暗号資産の入庫、法令等によりお客様に対して交付が義務付けられている書類のご提供に関するご連絡、ハードフォークなど暗号資産の仕様並びに市場リスクに関するご連絡、緊急システム障害等によってお客様のご利用ができない際のご連絡、その他当社からお客様に対する重要なご連絡をする際に、電子メールの送付によりご連絡いたします。また、これらのお知らせの内容及びご提供する書類のうち重要なものについては、お客様の専用ページにおいても閲覧することができます。なお、法令等によりお客様に対して交付が義務付けられている書類のうち、取引報告書及び年間報告書については電子メールによりご連絡いたします。
10.苦情受付・紛争解決等
(1)苦情への対応方針及び紛争の解決に向けた当社の基本方針
苦情への対応及び紛争の解決に向けた当社の基本方針は、こちら(「苦情処理および紛争解決に関 する方針」)をご覧ください。
(2)当社への連絡方法等
①取引所サービス、販売所サービス、IEO、及びカストディサービス
苦情受付担当部署 | 当社カスタマーサポート |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx 00 x 00 x xx XX xx 0 x |
苦情受付方法 | お問い合わせフォームのご利用又は上記住所への郵送によりご連絡ください。 ・お問い合わせフォーム: |
苦情受付時間 | ・受付時間:24 時間 365 日 ・対応時間:月曜日~金曜日 9 時~18 時(国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12 月 31 日~1月3日)を除く) |
②OTC 取引サービス
苦情受付担当部署 | 当社セールスマーケティング部 |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx 00 x 00 x xx XX xx 0 x |
苦情受付方法 | ・お問い合わせメールアドレス: |
苦情受付時間 | ・受付時間:24 時間 365 日 ・対応時間:月曜日~金曜日 9 時~18 時(国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12 月 31 日~1月3日)を除く) |
(3)暗号資産交換業に係る認定資金決済事業者協会でも苦情を受け付けております。
①当社の加入協会:一般社団法人日本暗号資産取引業協会
②電話番号:00-0000-0000
③受付時間:月曜日~金曜日9時 30 分~17 時
※国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12 月 29 日~1月3日)を除く
➃苦情・お問い合わせフォーム:xxxxx://xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx-xxxxxxx/
(4)紛争解決機関
当社に対する苦情のうち、裁判によらない話し合いでの解決を希望され、かつ紛争解決の経験豊富なあっせん人・仲裁人が中立・xxな立場で間に入ることを希望される場合は、以下の弁護士会の紛争解決センター・仲裁センターにお問い合わせいただくことができます。
①東京弁護士会・紛争解決センター
・電話番号:00-0000-0000
・受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9時 30 分~12 時、13 時~15 時
・受付場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x xxxxx0x
※東京弁護士会・紛争解決センターの手続の流れは、以下のウェブサイトをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxx/
②第一東京弁護士会・仲裁センター
・電話番号:00-0000-0000
・受付時間:月曜~金曜(祝祭日・年末年始を除く)10 時~12 時、13 時~16 時
・受付場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x xxxxx 00 x
※第一東京弁護士会・仲裁センターの手続の流れは、以下のウェブサイトをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxx/
③第二東京弁護士会・仲裁センター
・電話番号:00-0000-0000
・受付時間:月曜~金曜(祝祭日を除く)9時 30 分~12 時、13 時~17 時
・受付場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x xxxxx0x
※第二東京弁護士会・仲裁センターの手続の流れは、以下のウェブサイトをご覧ください。 xxxxx://xxxxx.xx/xxxxxx/
11.禁止行為について
お客様は、当社とのお取引に当たって、以下「当社取引所でのお取引に関するご説明」記載の禁止行為を行うことができません。お客様が当該行為を行った場合には、当社はご利用規約に基づき、お客様の取引口座を一時停止させ、閉鎖することその他必要な措置を講じることがあります。
12.海外のウォレットからの暗号資産の移転について
お客様が、海外の居住者が保有するウォレットから 3,000 万円相当額を超える暗号資産の移転を受け
た場合等には、外国為替及び外国貿易法(昭和24 年法律第228 号、その後の改正を含みます。)に基づく財務大臣への報告が必要となる場合があります。詳しくは当社 Web サイト内の「暗号資産に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について」をご覧ください。
Ⅲ.お取引の内容に関するご説明
1.取引所サービス
(1)当社取引口座の開設
お客様は、当社所定の方法により、当社取引口座開設を申し込むものとします。当社取引口座開設の申し込みにあたっては、ご利用規約第3条第4項各号の要件のいずれにも該当していない必要があります。お客様は、ご利用規約第4条第 1 項及び第 2 項各号に規定する事項に関して変更が生じた場合には、当社に対して当該変更の内容を通知するものとします。
(2)お取引の内容
取引種類 | 暗号資産現物取引 |
取引チャネル | パソコンによりインターネットで取引できます。なお、カスタマーサポート経 由、メール、電話でのご注文は承ることができません。 |
取引通貨・ペア | ADA/円、NIDT/円 |
注文受付時間 | 24 時間 365 日 尚、下記の通り定期メンテナンスを実施いたします。状況により時間帯が前後することがあります。 ・毎日:23 時 55 分から 24 時 00 分 ・毎週水曜日:12 時 00 分から 13 時 00 分 ※必要に応じて臨時にメンテナンスを行う場合があります。その場合は当社ホームページにてお知らせいたします。 |
取引の態様 | 資金決済法第2条第 7 項第2号に定義する暗号資産の売買の媒介、同項第3号に定義する利用者の金銭の管理及び同項第4号に 定義する利用者の暗号資産の管理 |
買い注文 | 暗号資産を新たに購入する注文 |
売り注文 | 保有する暗号資産を売却する注文 |
注文種別 | 成行注文:価格を指定しない注文方法です。 成行の買い注文を出すと、そのときに出ている最も低い価格の売り注文から順番に注文数量に応じて注文が成立します。同様に成行の売り注文の場合は、最も価格が高い買い注文から順番に注文数量に応じて注文が成立します。板の状況により注文可能数量は制限されます。 指値注文:「指定した価格以下になったら買う」又は「指定した価格以 上になったら売る」という条件付きの注文です。 なお、指値注文の場合 |
には注文の一部のみ約定する場合があり、残りの注文は注文の有効期間に従い、処理されます。 当社は実勢価格と大幅に乖離する約定を防ぐことを目的として、注文可能幅(プライスリミット)を設定します。発注時において、注文可能幅を超える価格の指値注文は発注できませ ん。 | |
指値注文の有効期間 | GTC: 約定又は取消しまで、注文は有効です。 |
注文のキャンセル | 指値注文は、約定するまでの間、キャンセル可能です。当社は実勢価格と大幅に乖離する約定を防ぐことを目的として、注文可能幅(プライスリミット)を設定します。発注時において、注文可能幅を超える価格の指値注文は発注できません。 成行注文は、キャンセルできません。 |
注文の訂正 | 注文の訂正はできませんので、一旦キャンセルをしたうえで、新たに注文 を行ってください。 |
約定に関する制限 (売買成立前) | 当社にて、当社の暗号資産取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合は、次のような制限を行うことがあります。 ・注文数量の制限 ・取引の一時中断 ・取引時間の臨時変更等 |
約定の訂正・取消 (売買成立後) | お客様の約定された取引は、原則として、訂正又は取消をいたしません。ただし、次のような場合は、当社の判断において本来あるべき価格での約定に訂正、又は約定の取消を行う場合があります。 ・当社が不正と認める取引において約定した場合 ・提示価格に異常があると判断した場合 ・お客様が当社の定めるご利用規約等のルールに違反した場合 ・その他、当社が必要と認める場合 |
自己取引について | 流動性の供給および自社保有の暗号資産売却のため、自社による発 注を行うことがあります。 |
価格急変時の対応 (取引の停止) | (1)取引停止について 当社取引所においては価格急変時に、暗号資産の種類ごとに、成行注文・売買、指値注文・売買の各々において一時停止することがあります。 (2)取引停止の解除 前項の取引停止を行ったのち、マーケット状況が安定したと当社が判断した場合には、該当する暗号資産の種類ごとの取引から順次、時間優先、価格優先で注文受付を再開し、通常取引となります。 |
最大発注数量 | こちら(「注文数量について」)をご参照ください。(市場価格の変動 |
最小発注数量 (オープン・オーダー・リミット) | 等を踏まえ、変更することがあります。) |
トラベルルール対応 | お客様が暗号資産の出金(外部に対する暗号資産の送付)を行う際は以下の情報の取得・保存を行い、送付先に対する通知等、法令に則った対応を行います。 1)送付依頼人(お客様)情報 2)受取人情報 3)受取側の暗号資産事業者の有無(ある場合はその名称) 4)取引目的などに関する情報 |
2.販売所サービス
(1)当社取引口座の開設
お客様は、当社所定の方法により、当社取引口座開設を申し込むものとします。当社取引口座開設の申し込みにあたっては、ご利用規約第3条第4項各号の要件のいずれにも該当していない必要があります。お客様は、ご利用規約第4条第 1 項及び第 2 項各号に規定する事項に関して変更が生じた場合には、当社に対して当該変更の内容を通知するものとします。
(2)お取引の内容
取引種類 | 暗号資産現物取引 |
取引チャネル | パソコンによりインターネットで取引できます。なお、カスタマーサポート経 由、メール、電話でのご注文は承ることができません。 |
取引通貨・ペア | NIDT/円 |
注文受付時間 | 月曜日~金曜日 10 時 00 分から 17 時 00 分 国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12 月 31 日 ~1 月 3 日)を除く 尚、下記の通り定期メンテナンスを実施いたします。状況により時間帯が前後することがあります。 ・毎日:23 時 55 分から 24 時 00 分 ・毎週水曜日:12 時 00 分から 13 時 00 分 ※必要に応じて臨時にメンテナンスを行う場合があります。その場合は当社ホームページにてお知らせいたします。 |
取引の態様 | 資金決済法第2条第 7 項第 1 号に定義する暗号資産の売買、同項第3号に定義する利用者の金銭の管理及び同項第4号に定義する 利用者の暗号資産の管理 |
買い注文 | 暗号資産を新たに購入する注文 |
売り注文 | 保有する暗号資産を売却する注文 |
注文種別 | 成行注文:数量指定の注文方法です。 |
注文のキャンセル | 注文のキャンセルはできません。 |
価格急変時の対応 (取引の停止) | (1)取引停止について 暗号資産の種類ごとの注文・売買において一時停止することがあります。 (2)取引停止の解除 前項の取引停止を行ったのち、マーケット状況が安定したと当社が判断した場合には、該当する暗号資産の種類ごとの取引から注文受付を再開し、通常取引となります。 |
最大発注数量最小発注数量 | こちら(「注文数量について」)をご参照ください。(市場価格の変動等を踏まえ、変更することがあります。) |
トラベルルール対応 | お客様が暗号資産の出金(外部に対する暗号資産の送付)を行う際は以下の情報の取得・保存を行い、送付先に対する通知等、法令に則った対応を行います。 1)送付依頼人(お客様)情報 2)受取人情報 3)受取側の暗号資産事業者の有無(ある場合はその名称) 4)取引目的などに関する情報 |
カバー取引 | NIDT については、お客様との取引から生じる価格変動リスクを回避するために、お客様との取引後、自社運営取引所に対してカバー取引を自動発注にて 1 度のみ行います。当該カバー取引にて自動約定されな い場合は、その後手動発注にて自社ポジションの調整を図ります。 |
3.OTC 取引サービス
取引種類 | 暗号資産現物取引 |
取引方法 | 電話(電子メール)※注文時にはご本人様確認をさせていただきま す。 |
取引方式 | 店頭取引 |
取引前の事前預入と預入通貨 | お客様は、ご注文の都度、本取引当日に取引予定額を通知の上、取引前に取引に必要な金銭又は暗号資産の預入が必要になります。 なお、取引日の当社のポジション状況によっては、申込み金額の全部又は一部について、受付ができない場合があります。 法定通貨:日本円(JPY) |
当社の OTC 取引とは、お客様の売買注文に対して当社が相手方となり取引を行う店頭取引です。 OTC 取引においては、国内の暗号資産交換業との間でカバー取引等を行います。
暗号資産:BTC、ETH、ADA、NIDT | |
取引資金保全 | お取引にかかる資金の受渡は取引日当日中に完了しますが、取引日翌日以降に残余資金がある場合、受渡までの間、資金決済法に則 り、SBI クリアリング信託株式会社に信託されます。 |
取扱い銘柄ペア | BTC/円、ETH/円、ADA/円、NIDT/円 |
取引時間 | 月曜日~金曜日 9 時 00 分~16 時 00 分 (注文は当日限り) 16 時以降のお客様よりの金銭・暗号資産の預託の場合は、翌営業日扱となります。 国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12 月 31 日 ~1 月 3 日)を除く |
取引金額 | お客様毎に取引可能金額に上限を設定いたします。 1)取引対象銘柄が BTC、ETH、ADA の場合 ・1取引あたり日本円換算 500 万円~3 億円の範囲内 2)取引対象銘柄が NIDT の場合 ・1取引当たり日本円換算 50 万円~5 千万円の範囲内 |
注文種類 | 成行注文 暗号資産の買い:金額指定又は数量指定暗号資産の売り:数量指定 |
取引価格 | 当社がカバー先価格、取引所の取引価格及び OTC 利用者からの反対注文の価格を基に独自に算出、提示し、お客様が合意した価格とい たします。 |
注文のキャンセル | 取引合意後のキャンセルはできません。 |
受渡し日 | 取引日から2営業日以内 |
取引不成立の場合 | 金銭又は暗号資産をお客様に返却いたします。(当社側からの送金は取引日当日中に手続きを行いますが、お客様側の取扱銀行の営業時間等によっては入金が翌営業日となる場合があります) マーケット急変による取引不成立の場合は、振込手数料等の実費は当社負担となりますが、お客様のご都合による取引不成立の場合は、当該費用をご負担していただくことになります。詳細につきましては、「暗号 資産の OTC に関する基本契約書」をご参照ください。 |
トラベルルール対応 | お客様が暗号資産の購入を行う(当社からの外部送付を伴います)際に、受取人に関する情報の取得・保存及び送付先に対する通知等、法令に則った対応を行います。 1)送付依頼人(お客様)情報 2)受取人情報 |
3)受取側暗号資産交換業者の有無(ある場合はその名称) 4)取引目的などに関する情報 |
3.IEO
IEO とは、発行者の委託により当社がお客様(当社の口座保有者)に対して暗号資産の販売を行う取引です。
(1)事前の情報開示
事前の開示情報 | 主な開示内容 |
発行者の情報 | 発行者の名称・所在地、沿革、主な事業の概要、役員の氏名・経歴、業績の概要、財務の状況、社員数、組織及び機関、株式の状況、コー ポレートガバナンスの状況等 |
新規暗号資産の情報 | 新規暗号資産の名称・ティッカーコード、発行及び販売の目的、具体的な用途、発行上限があ る場合には当該上限数、発行済みの数量等 |
調達資金の情報 | 調達資金の使途の詳細、調達資金の財務諸表 上の取扱い等 |
対象事業の情報 | 対象事業の目的・詳細、事業計画の詳細、主要な推進者の経歴、対象事業の破綻が新規暗号資産の価格に与える影響、対象事業の遂行のために必要な体制の状況、対象事業の実現 可能性等 |
新規暗号資産の販売に関する情報 | 販売価格及びその算定根拠、販売期間(販売期間を定めない場合にはその旨)、注文方法、注文後の撤回の可否及び撤回の方法、払込金額等の下限を設ける場合にはその内容、払込金額等の払込方法及び払込期限、新規暗号資 産の販売に条件を付す場合にはその内容等 |
当社は、個別の暗号資産の販売に先立ち、下表に掲げる当該暗号資産に関する事項、及びその他当社が発行者において事前の開示を必要と合理的に認める事項についての情報を、あらかじめ開示するものとします。
(2)新規暗号資産の販売
①.当社は、前項に基づき開示する販売価格、販売期間その他当該販売に係る条件(総称して、以下「販売条件等」といいます。)に従い、新規暗号資産の販売を行うものとします。
②.当社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合には、新規暗号資産の販売(注
文の受付及び執行、販売価格の提示等を含みますが、これらに限りません。本条において同様です。)を停止又は中止する場合があります。
a. 発行者において、情報開示に係る態勢、調達資金の管理態勢その他法令等に基づく必要な態勢が適切に構築又は運用されていないと当社が合理的に判断したとき
b. 発行者において、発行者からの依頼に基づいて新規暗号資産の販売を継続することが困難な事由が生じたと当社が合理的に判断したとき
c. 新規暗号資産の販売価格が市場実勢を反映していない、又は市場における新規暗号資産の取引量の低下等により適正な販売価格の生成又は維持ができないと当社が合理的に判断したとき
d. 新規暗号資産の取引判断(当該新規暗号資産の売買、他の暗号資産との交換若しくは証拠金取引の実行の判断又はこれらの取引を行う場合の数量、価格若しくは時期についての判断をいいます。以下同様です。)重大な影響を及ぼす事象が発生したとき
e. 当社又は発行者におけるシステム障害、インターネット接続サービスの不具合暗号資産に係る外部環境の変化、その他運用上又は技術上やむを得ない事由に起因して、新規暗号資産の発行又は販売を行うことができないとき
f. 法令等の新設・変更、監督官庁の指示・命令等に起因して、発行者における新規暗号資産の発行、又は新規暗号資産の販売を行うことができないとき
g. 当社「ご利用規約」に基づきIEO サービスを中断、変更又は廃止したとき
h. 前項各号のほか、新規暗号資産の販売を停止又は中止することがお客様の保護の観点から必要と当社が合理的に判断したとき
③.当社は、お客様の注文(申込金額の払込)に対して、お客様のお届け済の情報を総合的に判断し、販売数量の調整をさせていただく場合があります。
➃.当社は、前項に基づく措置によってお客様に生じた損害について、当社に故意又は過失がない限り、その責任を負いません。
(3)事後の開示情報
①.当社は、個別の新規暗号資産の販売期間が終了した場合は、速やかに、お客様に対して、次の各号に掲げる事項についての情報を開示するものとします。なお、販売条件等において販売期間の定めがない場合には、販売開始から3か月後を販売期間の終了時点とみなして本項による情報開示を行うものとします。
a. 販売期間の終了時点における新規暗号資産の総発行量
b. 販売期間の終了時点における払込総額等の合計
c. 販売期間の終了時点における新規暗号資産の販売総量
d. 販売期間の終了時点における発行者及び関連当事者が保有する新規暗号資産の総量及びその内訳
e. その他当社が発行者において開示を必要と合理的に認める事項
②. 当社は、個別の新規暗号資産の販売期間が終了した時点から起算して原則3 か月ごとに、次の各号に掲げる事項についての情報を開示するものとします。
a. 発行者に関する情報
b. 新規暗号資産の発行及び販売等の状況(追加発行等の状況を含みます)
c. 発行者及び関連当事者が保有する新規暗号資産の総量及びその内訳
d. 新規暗号資産の市場価格(もしあれば)の推移
e. 対象事業の進捗の状況
f. 調達資金の全部又は一部を使用した場合には、使用した資金の額等及び使途の内容
g. その他当社が発行者において開示を必要と合理的に認める事項
③. 当社は、発行者及び対象事業に関する重要な事項であって、新規暗号資産の取引判断に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合には、速やかに、当該事象の内容及び発生日についての情報を開示するものとします。
4.カストディサービス
カストディサービスとは、当社がお客様より暗号資産をお預かりし、管理・保管するサービスです。
(1)サービスのお申込み
本サービスのご利用については、お客様が、当社所定の方法により、当社取引口座開設の申し込みを行うことで、同時に本サービスの利用申し込みを行うものとします。既に口座開設済みのお客様については本サービスの提供開始時点からご利用が可能です。ただし、ロックアップ(譲渡制限)管理等特別な保管・管理を要する場合は、別途個別にカストディ業務契約を締結し当該契約書の定めに従うものとします。
(2)お取引の内容
取引種類 | 暗号資産の管理 |
取引チャネル | パソコンによりインターネットで取引(暗号資産の入出金)ができます。 |
取引通貨 | BTC、ETH、ADA、NIDT |
受付時間 | 24 時間 365 日 尚、下記の通り定期メンテナンスを実施いたします。状況により時間帯が前後することがあります。 ・毎日:23 時 55 分から 24 時 00 分 ・毎週水曜日:12 時 00 分から 13 時 00 分 ※必要に応じて臨時にメンテナンスを行う場合があります。その場合は当社ホームページにてお知らせいたします。 |
入出金について | 暗号資産の出金についてはこちら(金銭及び暗号資産の入出金につ いて)をご覧ください。 なお、輸入代金・仲介貿易代金の決済に係る |
取引のための出金はお取り扱いができません。 | |
トラベルルール対応 (法令施行後) | お客様が暗号資産の出金(外部に対する暗号資産の送付)を行う際は以下の情報の取得・保存を行い、送付先に対する通知等、法令に則った対応を行います。 1)送付依頼人(お客様)情報 2)受取人情報 3)受取側の暗号資産事業者の有無(ある場合はその名称) 4)取引目的などに関する情報 |
5.ステーキングについて
ステーキングサービスの詳細はこちら(「ステーキングルール」)をご覧ください。
6.カバー取引先
当社が提供する暗号資産取引サービスにおいてカバー取引を行う場合、以下の国内暗号資産取引業者との間でカバー取引を行います。
(1)SBI VC トレード株式会社
(2)ビットトレード株式会社
(3)オーケーコイン・ジャパン株式会社
(4)株式会社DMM Bitocoin
Ⅳ. ご利用にあたってのご説明
1.当社の事業報告書及び財務書類の内容
当社の事業報告書及び財務書類の内容についてはこちら(当社 HP“coinbook について”「電子公 告・開示情報」)をご覧ください。
2.禁止行為
当社は、当社暗号資産取引所サービスに関する、お客様による以下の行為を禁止します。これらの行為を行ったことが判明した場合には、当社は、ご利用規約に基づき、(i) 当社暗号資産取引所サービスにおける取引の全部又は一部の制限、(ii) 当社暗号資産取引所サービスに関する一切の取引口座の利用の停止又は解約、(iii)その他当社が必要かつ適切と合理的に判断する措置を講じます。
(1)マネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等(OFAC 規制を含みます。 以下同じ。)に抵触する取引に利用する目的で当社取引所取引口座を保有し、又は当社取引所 取引口座をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利 用する行為。なお、OFAC 規制とは、OFAC(米国財務省外国資産管理室)ホームページ(英文)に記載の規制をいうものとします。
(2)不正な方法により暗号資産を取得し、又は不正な方法で取得された暗号資産であることを知って利用する行為
(3)当社取引所取引口座又は暗号資産を偽造もしくは変造し、又は偽造もしくは変造された暗号資産であることを知って利用する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5)法令等、裁判所の判決、決定もしくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(6)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある行為
(7)当社又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為
(8)過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、児童ポルノ・児童虐待に相当する表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為
(9)当社又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(10)同一又は類似のメッセージを不特定多数のお客様に送信する行為(当社の認めたものを除きます。)、その他当社がスパムと判断する行為
(11)暗号資産を当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(12)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当社の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない第三者との出会いや交際を目的とする行為、他のお客様に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他当社取引所サービスが予定している利用目的と異なる目的で当社取引所サービスを利用する行為
(13)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(14)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(15)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
(16)当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の行為を必要以上に繰り返すこと、当社に対し不当な問い合わせ又は要求をする行為(同様の質問を必要以上に繰り返す行為を含む)、その他当社による暗号資産事業の運営又は他のお客様によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(17)暗号資産の二重譲渡に該当する行為又はこれを試みる行為
(18)金融商品取引法第 185 条の 22 第 1 項各号、同法第 185 条の 23 第 1 項、同法第 185
条の 24 第 1 項各号及び同条第 2 項各号に規定する行為
(19)お客様が自ら行った取引上被った損失等に関する以下の行為
① 当該損失等の発生前に、当社又は第三者に対して、損失保証又は利益保証の約束をするよう要
求する行為
② 当該損失等の発生後に、当社又は第三者に対して、損失補填又は利益追加のための財産上の利益提供の約束を要求する行為
③ 当該損失等の発生後に、当社又は第三者に対して、損失補填又は利益追加のための財産上の利益を要求し又は第三者に要求させる行為
(20)架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引
(21)自己又は第三者の利益を図ることを目的として、暗号資産関係情報(当社の取り扱う若しくは新規に取り扱おうとする暗号資産又は当社に関する重要な情報であってお客様の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当社の全てのお客様が容易に知り得る状態に置かれている場合を除きます。)をいいます。)を利用した行為
(22)取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為
(23)当社が利用者情報として取得する情報に関し、虚偽又は故意に誤った情報を申告すること
(24)不当な目的又は態様でのリバースエンジニアリング、逆アセンブルを行う行為、その他の方法でソースコードを解読する行為
(25)上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
(26)上記に定めるもののほか、当社が不適当と合理的に判断した行為
3.当社取引口座の解約
(1)お客様は、当社所定の手続を経て、当社取引口座を解約することができます。ただし、お客様の当社取引口座における預り金の残高が預り金の出金手数料を超える場合又は預託暗号資産の残高が存在する場合には、当社取引口座の解約手続をすることはできません。この場合には、お客様は、暗号資産の売却及び預かり金の出金手続を行い、預り金の残高を出金手数料を下回るものとしたうえで、解約手続を行うものとします。
(2)理由の如何を問わず、当社取引口座の解約が行われた場合には、当社取引口座を含む当社サービスは終了し、当社サービスに関する一切の取引口座に記録された金銭及び暗号資産の入出金履歴、入庫履歴、取引履歴、その他一切のお客様の権利及び情報は、法令又はご利用規約に定めるものを除き、理由を問わず、全て消滅するものとします。お客様が誤って当社取引口座を解約した場合であっても、これらの権利及び情報の復旧はできませんのでご注意ください。
(3)お客様は、上記(1)の規定に基づき当社取引口座が解約された時点における預り金及び預託暗号資産の残高について、当社への請求権を放棄するものとします。
4.金銭及び暗号資産の預託及び払出しの方法
(1)金銭及び暗号資産の預託の方法
当社サービスに関しお客様が当社に預託する金銭は、お客様ご本人の名義より当社が指定する金融機関の口座にお振り込みください。また、当社サービスに関しお客様が当社に預託する暗号資産は、当社が指定するアドレスにご送付ください。
(2)金銭及び暗号資産の払出しの方法
①.お客様の当社取引口座からの出金は、お客様がご指定する国内金融機関のお客様ご本人の名義の口座への円による振込によるものとします。
②.お客様の当社取引口座からの暗号資産の出金は、法令に則り手続きを行います。尚、輸入代金・仲介貿易代金の決済に係る取引のための出金はお取り扱いができません。
金銭及び暗号資産の払出しの詳細については、こちら(金銭及び暗号資産の入出金について)をご覧ください。
5.金銭及び暗号資産の状況を確認する方法
当社サービスに係る取引依頼後の当該取引に係る金銭及び暗号資産の状況は、取引画面においてご確認いただけます。
6.セキュリティに関する事項
当社は、セキュリティを確保するため、お客様にパスワードを発行するほか、2段階認証を導入しています。パスワードは、お客様において、適宜ご変更のうえ、厳重に管理してください。
Ⅴ.暗号資産取引のリスク等重要事項について
暗号資産の取引には様々なリスクが存在します。お客様は、暗号資産の取引を開始される前に、以下の内容をお読みになり、暗号資産取引におけるリスクについて十分に理解し、ご納得なされた上で、お客様のご責任とご判断で暗号資産の取引を行ってください。
なお、以下のリスクは、暗号資産の取引の典型的なリスクを示したもので、全てのリスクを示すものではないことをあらかじめご認識ください。
1.取引価格の変動リスク
暗号資産の価格は、暗号資産取引の需給バランスとともに、様々な外部環境の変化により日々刻々と変動しています。天災地変、戦争、政変、テロ、規制強化、他の類似の暗号資産の相場状況その他の予期せぬ特殊な事象により暗号資産の価格が急激に変動し、大きく下落する可能性があり、その結果として、暗号資産の価格が購入時の価格を大きく下回るおそれがあります。また、法定通貨や他の暗号資産との交換が完全に停止する措置がとられた場合などにおいては、暗号資産の価値が失われる可能性があります。
2.暗号資産の移転の仕組みが破綻するリスク
暗号資産の移転等を支えるコミュニティの崩壊、一部の暗号資産に存在する発行者や管理者等の破綻その他の暗号資産の移転の仕組みの破綻等により、暗号資産の移転が不可能となり、暗号資産の価値が失われる可能性があります。
3.需要又は供給の不足に伴うリスク
暗号資産は一般的に、法定通貨と比較して流動性の面で劣ります。このことに起因して、お客様の望むタイミング及び数量における売買に関して、需要又は供給のバランス次第で取引可能な量が十分でないことにより、円滑な売買が実現しない可能性があります。
4.法令、税制等の変更リスク
暗号資産に関連する法令・税制等が改正された場合又は法令、税制もしくは政策の変更等がなされた場合に、暗号資産の取引が禁止もしくは制限され、又は課税が強化等されることにより、結果として、暗号資産の保有や取引が制限され、又は取引に関するコストが増大する可能性があります。その場合、お客様に予期せぬ損失が生じる可能性があります。当社は、お客様及び第三者の税務申告、税負担等における、いかなる損害についても一切の責任を負いません。
5.秘密鍵を喪失するリスク
暗号技術を用いて移転を記録する暗号資産の場合、暗号化されたデータを復号するための情報(いわゆる秘密鍵)を喪失した場合には、お客様が保有している暗号資産を他者に移転することができず、その価値が失われること、及び、当該情報を他者に知られた場合には、お客様の意思に関わらず移転されるおそれがあります。
6.決済完了性がないリスク
当社が取り扱う暗号資産においては、一部の銘柄を除き、確定的に取引が成立したといえる仕組みが無いことから、十分な取引確認がなされるまで残高への反映が完了せず保留の状態が続く場合があります。また、取引が否決される場合、取引が遡及的に無効になり、暗号資産の価値が失われる可能性があります。
7.お客様よりお預かりしている暗号資産が流出するリスク
ハッキング・盗難その他の理由により、当社がお客様からお預かりしている暗号資産を記録しているウォレットのパスワード又は秘密鍵を第三者に知られた場合、そのウォレットに記録されている暗号資産が紛失又は不正に流出する可能性があります。
8.システム障害等のリスク
外部環境の変化等によってシステム障害が発生し、暗号資産の取引に支障が生じるリスクがあります。当社のシステムメンテナンス、システム障害等による逸失利益につきましては、お客様が発注しようとした注文の内容(原注文)を当社において特定ができないため、過誤訂正処理を行うことができません。また、災害、公衆回線の通信障害、暗号資産の価値移転記録の仕組みにおける記録処理の遅延、サイバー攻撃、ハードフォーク等その他当社の管理し得ない事情により生じたお客様への逸失利益・損害につきましても、当社は一切の責任を負いません。システム障害等により、当社のシステムが算出している暗
号資産購入・売却価格が異常値となる可能性があります。異常値での取引成立が発覚した場合、当社の判断で当該取引を取り消しさせていただくことがございます。
9. スリッページに関するリスク
成行注文を行う場合、発注時に取引画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。当該価格差(スリッページ)は、お客様端末と当社システム間の通信及び注文を受け付けた後の当社システムにおける約定処理に要する時間の経過に伴い発生するもので、有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。
10.当社その他の者の業務又は財産の状況の変化に伴うリスク
(1)当社は、お客様から預かった法定通貨を信託会社等に信託する方法により分別管理し、また、お客様から預かった暗号資産を当社の固有財産と分別管理しており、資金決済法上、お客様から預かった暗号資産に対してはお客様が優先弁済権を有しているものの、当該暗号資産がハッキングその他の理由によりお客様の資産の全部又は一部が外部に流出した場合などには、当社破綻時において、お客様の資産の全部又は一部がお客様に返還されない可能性があります。
(2)暗号資産に表示される権利に係る債務者が破綻した場合には、当該権利が棄損するリスクがあります。
(3)暗号資産の発行者や管理者等が破綻した場合には、暗号資産が焼失し、または暗号資産の価値が減少するリスクがあります。
11.国・地域における規制が行われるリスク
特定の国及び地域においては、暗号資産の売買及び保有が法律等で禁止されている場合があります。そのことを原因として、その国及び地域における暗号資産の売買及び保有が著しく困難もしくは不可能となる可能性があります。その結果、暗号資産の需要が減り、価格が下落する可能性があります。
12.その他のリスク
上記に掲載する暗号資産取引におけるリスクは、取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。暗号資産に関する技術は発展途上であり、上記以外にも現時点では予測できないリスクが顕在化する可能性もあります。暗号資産が法定通貨とは異なること、さまざまな予期せぬ事象によるリスクが起こりうること、その結果、お客様が損失を被る危険性があることを、あらかじめご認識ください。
2021 年 11 月 11 日制定
2022 年 4月 27 日改定
2022 年 9 月 30 日改定
2022 年 10 月 19 日改定
2022 年 10 月 31 日改定
2023 年 1月 31 日改定
2023 年 3 月 13 日改定
2023 年 4 月 28 日改定
2023 年 5 月 8 日改定
2023 年 5 月 10 日改定
2023 年 7 月 10 日改定
2023 年 7 月 14 日改定
2023 年 9 月 7 日改定
2023 年 12 月 1 日改定
2024 年 1月 1日改定
2024 年 1 月 31 日改定
2024 年 4 月 24 日改定
2024 年 8 月 15 日改定