コメント [a1]: 契約の目的物を特定します
賃貸人○○○○(以下「甲」という)と賃借人○○○○(以下「乙」という)とは、次の通り店舗賃貸借契約を締結する。
(賃貸借)
コメント [a1]: 契約の目的物を特定します
第1条 甲は乙に対し、別紙記載の甲の所有に係る店舗(以下「本件店舗」という)を賃貸し、乙はこれを賃借する。
コメント [a2]: 契約期間が1 年未満だと「期 間の定めのない賃貸借」とみなされ,いつ | |
でもどちらからでも解約の申入れができる | |
ことになります。 | |
コメント [a3]: 協議が調わないときは,法 定更新が行われることになるので「,協議が | |
調わないときは、本契約は終了するものと | |
する」とする約定にすると,借地借家法所 | |
定の法定更新を排除するものとして無効と | |
なります。 | |
コメント [a4]: 使用目的によっては,賃貸 借中の人の出入り,汚損の程度などが異な | |
ってきます。 | |
コメント [a5]: 賃料の振込期日と振込み方 法について定めます。 | |
コメント [a6]: 借地借家法第 32 条にもあ る賃料の増額請求ができる場合を契約書に | |
盛り込んであります。 | |
コメント [a7]: 敷金の取り扱いについて, 定めます。 | |
を控除してその残額を返還すること賃料に充当することはできないもの |
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの○年間とする。ただし、期間満了の際、当事者協議の上、引き続き○年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(使用目的)
第3条 乙は、本件店舗を○○○店舗としてのみ使用し、その他の目的には使用しないものとする。
(賃料)
第4条 賃料は月額金〇〇〇〇円とし、乙は毎月末日までに翌月分を甲の指定する銀行口座に送金して支払うものとする。振込手数料は、乙の負担とする。
(賃料の改定)
不相当となったときは、賃料の増額をすることができる
甲は経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の家賃との比較等によりその賃料が
第5条
ものとする。
(敷金)
る本件店舗の明渡と同時にこれを乙に返還する
本敷金は無利息とし、賃貸借終了によ
第4条 乙は、甲の書面による承諾をもって、本契約の履行を担保するため、敷金として金〇〇〇〇円也を甲に預託するものとする。
ものとする。ただし、延滞賃料又は
乙の責めに帰すべき損害金があるときは、これができる。乙は、賃貸借期間中は敷金をもってとする。
(造作)
第6条 乙は、本件店舗を改装することができるものとするが、本件店舗の柱、屋根、土台、壁等の主要部分に変更を加えることはできないものとする。
コメント [a8]: 賃貸物件の修繕義務は賃貸人が負います。貸主が行うべき修繕を実施せず借主に損害が生じた場合は,借主は損 害賠償を請求できます。 | |
コメント [a9]: 社会的通念条相当と認められる程度の小修繕費を賃借人が負担する特約。これがないと民法の規定により貸主に 修繕義務が生じます。 | |
コメント [a10]: 両当事者間の信頼関係を継続しがたいと認められるに足る場合に可能となる,借家人の債務不履行による解除 に関する規定です。 | |
。 。)し、賃借権を譲渡し、 |
(修繕)
甲は、本件建物の主要構造部分についての修繕を行い
、乙は、部分的な小修繕を
費用を負担して自ら行う
第7条
ものとする。
(譲渡・転貸の禁止)
第8条 乙は、甲の書面による承諾なくして本契約上の権利を譲渡し、または、本件店舗を転貸(一部転貸を含む。)してはならない。
(解除)
第9x xxxx、次の場合の一つに該当する事由があったときは、甲は何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できる。
(1)3か月分以上賃料が滞納されたとき。
(2)本件店舗を第 3 条に定める用途と異なる用途に供したとき
(3)書面による承諾なくして本件店舗を転貸(一部転貸を含む第三者に占有を移転しまたは占有名義を変更したとき。
(4)営業名義人が乙以外の者となったとき。
(5)その他本契約に違反したとき
(期間内解約)
コメント [a11]: 借家人の側から解約する
ために必要な予告期間を定めます。
第 10 条 乙は、3 か月前の予告をもって本契約を解除することができる。
(契約の消滅)
第 11 条 都市計画等により建物が収去される場合は、本契約は当然消滅するものとする。
(損害金)
第 12 条 乙が、賃貸借終了後本件店舗の明渡をしないときは、以後明渡済みに至るまでの賃料相当額の 2 倍の損害金を支払うものとする。
(公租公課、付加使用料)
第 13 条 本件店舗に関する公租公課及び電気、水道、ガス等の使用料は、全額乙が負担する。
(明渡)
第 14 x xは、本契約終了による明渡に際しては、明渡料を請求せず、造作部分を取り外
し
コメント [a12]: 有益費償還請求権,造作買
取請求権を放棄することを定めます。
、本件店舗を賃貸借成立当時の原状に復した上で、甲に完全に明渡すものとする。
(xxx)
第 15 条 甲及び乙は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議解決するものとする。
(裁判管轄)
印
氏名 ○○○○
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
平成〇〇年〇〇月〇〇日
コメント [a15]: 契約の当事者を特定します。押印は実印が望ましいですが,認印で
も契約の成否に関係ありません。
コメント [a14]: 氏名と共に契約の当事者
を特定するための情報です。
コメント [a13]: 契約書作成の日付を定め
ます。
第 16 条 前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所とする。以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名捺印のうえ、それぞれ一通を保管する。
(甲)
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
氏名 ○○○○ 印
別紙
本件店舗の表示
所 | 在 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号 | |
家 屋 番 号 | ○○○番○○の○ | ||
構 | 造 | ○○造○○葺○階建 | |
床 | x | x | ○○○.○○平方メートル |