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国立大学法人xx大学発明等取扱規則
第1章 総則
(目的)
平成 28 年7月 20 日xx規則第26号
第1条 この規則は,国立大学法人福井大学(以下「本学」という。)の知的財産基本理念及び知的財産取扱方針に基づき,本学の職員等に対し知的財産の創造を奨励するととも に,知的財産権として適切な保護,管理を行い,その活用(技術移転)を推進することにより,社会に貢献することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「発明等」とは,次に掲げるものをいう。イ 発明 特許権の対象となるもの
ロ 考案 実用新案権の対象となるもの
ハ 創作 意匠権,商標権,回路配置利用権の対象となるものニ 育成 新品種の育成者権の対象となるもの
ホ 著作物 プログラム,データベース,デジタルコンテンツ及びその他の著作権の対象となるもの(学術論文等を除く)
ヘ 案出 不正競争防止法の要件を満たし,本学の指定する形で特定・識別・管理され,かつ財産的な価値を持つ一群の営業秘密(以下「ノウハウ」という。)及び限定提供データ
(2) 「知的財産権」とは,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,回路配置利用権,育成者権,著作権,その他の発明等に関する法律により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
(3) 「出願等」とは,特許出願,実用新案登録出願,意匠登録出願,商標登録出願,回路配置登録申請,品種登録出願をいう。
(4) 知的財産権の「実施」とは,特許法,実用新案法,意匠法,商標法,半導体集積回路の回路配置に関する法律,種苗法,著作xxに定める行為並びにノウハウ及び限定提供データの使用をいう。
(5) 「発明者」とは,発明等をした者をいう。
(6) 「職員等」とは,次に掲げる者をいう。 イ 本学の役員及び本学と雇用契約のある職員
ロ 本学と雇用契約はないが,客員教授,客員准教授,シニアフェロー等,本学規則に基づき称号を付与された者であって,かつ,本学との間で発明等の取扱いについて,この規則の適用を受けることを合意している者
ハ 本学の学部又は大学院の学生(研究に携わる者に限る。)であって,かつ,本学との間で発明等の取扱いについて,この規則の適用を受けることを合意している者(当該学生が民間企業等の役員,従業員等の地位を有する場合は,当該学生がこの規則の適用を受けることについて,当該民間企業等の同意がある者に限る。)
ニ 前イ~ハに規定する者以外であって,その受入れに際し,本学との間で発明等の取扱いについて,この規則の適用を受けることを合意している者
(7) 「職務発明」とは,前号に規定する「職員等」の現在又は過去の職務に属する研究に基づき,職員等が行った発明等をいう。
第2章 権利の承継と帰属
(本学が承継する発明等)
第3条 本学は,次の各号に掲げる発明等について,発明者からその権利を承継するものとする。ただし,本学は,特許性(特許以外の権利でこれに相当するものを含む),活用性,予算,件数,その他の要件を勘案して,権利を承継しないとすることができる。
(1) 職務発明
(2) 前号以外であって,本学が学外から受入れた資金を用いて行った研究,本学が資金その他の支援をした研究又は本学が管理する施設若しくは設備を利用して行った研究により,成された発明等
(3) 契約により,その権利を本学が承継することとされている発明等
2 本学は,前項各号に該当しない発明等であっても,本学における研究活動又はその成果の活用に有用である場合は,発明者又は権利者の希望に応じて,当該発明等に関する権利を承継することができる。
(異動,退職後の取扱い)
第4条 職員等が,他大学等への異動,退職により本学に籍を置かなくなった場合においても,前条に該当する場合は,この規則を適用する。
(クロス・アポイントメント,兼業における取扱い)
第5条 国立大学法人福井大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(平成 26 年xx規程第 11 号)に基づきクロス・アポイントメントを行っている者及び国立大学法人福井
大学職員兼業規程(平成 16 年xx規程第 10 号)に基づき兼業を行っている者が,本学の職員等以外の立場で,本学の資金,施設,設備その他の資源を用いて発明等を行ったときは,この規則を適用する。ただし,クロス・アポイントメント先及び兼業先との間で別途合意がある場合は,産学官連携本部知的財産・技術移転部長(以下「知的財産・技術移転部長」という。)に相談した上で,その決定に従うものとする。
(本学と他大学等との間の研究者の異動に伴う取扱い)
第6条 職員等は,他大学等から本学への異動又は本学から他大学等への異動に伴い,発明等の完成に至る行為が複数の大学等に関連する場合,知的財産・技術移転部長に申し出なければならない。
2 前項の場合において,知的財産・技術移転部長は,当該発明等 に係る権利の帰属について,関連する他大学等との間で協議を行うものとする。
(海外の研究機関における取扱い)
第7条 職員等が,本学における身分を保有して一定期間海外の研究機関等で研究に従事 し,海外の研究機関で成した発明等は,当該国における関係法令,当該研究機関との合意内容及び当該研究機関の内部規則等に従うものとする。
第3章 管理体制
(統括)
第8条 産学官連携本部長は,xx大学産学官連携本部規程(平成 19 年xx規程第 51 号。以下「産学官連携本部規程」という。)第6条に基づき,知的財産に関する業務を統括する。
(知的財産・技術移転部長)
第9条 知的財産・技術移転部長は,産学官連携本部規程第4条第5項第1号から第3号に規定する知的財産の創造,帰属,保護,管理,活用(技術移転)に関する業務を掌理する。
(協力教員)
第10条 知的財産・技術移転部に,発明等に係る権利の承継を審査するため,当該発明等に関する見識を有する者(以下「協力教員」という。)を配置する。
2 前項に規定する協力教員は,知的財産・技術移転部長が指名するものとし,その任期は
2年間とする。
(権利承継委員会)
第11条 新規及び他機関で成された発明等に係る権利の承継について審議を行うため,知的財産・技術移転部に権利承継委員会を置く。なお,権利承継委員会は,文京キャンパス及びxxキャンパスにそれぞれ設置するものとする。
2 権利承継委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。なお,権利承継委員会は,審議の際,必要に応じて発明者からヒヤリングを行うことができる。
(1) 発明等が,第3条に規定する本学が承継する発明等に該当するか否か
(2) 当該発明等が,本学の権利承継の要件を満たしているか否か
(3) 当該発明等を承継するか否か
(4) その他権利承継に関する必要な事項
3 権利承継委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 産学官連携本部の副本部長又は知的財産・技術移転部の副部長
(2) 協力教員1名以上
(3) 産学官連携本部の職員及びコーディネーター1名以上
(4) その他権利承継委員会が必要と認める者
4 権利承継委員会に権利承継委員会委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
5 第3項第2号及び第3号の委員は権利承継委員会委員長が指名する。
(知的財産・技術移転推進委員会)
第12条 知的財産の創造,保護,管理,活用(技術移転)を推進するため,知的財産・技術移転部に知的財産・技術移転推進委員会を置く。
2 知的財産・技術移転推進委員会は,次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 知的財産の創造のための取組み
(2) 知的財産の保護(権利化),管理(権利維持)に関する審議
(3) 知的財産の活用(技術移転)のための取組み
(4) その他,知的財産の創造,保護,管理,活用(技術移転)を推進するために必要なこと
3 知的財産・技術移転推進委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 知的財産・技術移転部長
(2) 知的財産・技術移転部の副部長
(3) 産学官連携本部の教員
(4) 知的財産・技術移転部の所掌事務担当課長
(5) その他知的財産・技術移転推進委員会が必要と認める者
4 知的財産・技術移転推進委員会に知的財産・技術移転推進委員会委員長を置き,前項第
1号の委員をもって充てる。
5 第3項第3号の委員は知的財産・技術移転推進委員会委員長が指名する。
(権利承継,保護,管理の要件)
第13条 第11条第2項第2号で定める権利承継並びに前条第2項第2号で定める保護及び管理の要件は,別に定める。
第4章 発明等の取扱手続き
(発明等の届出)
第14条 職員等は,第3条に規定する本学が承継する発明等を行ったと判断したときは,発明等の届出書(別記様式第1号)により,その内容を速やかに知的財産・技術移転部長に届け出るものとする。ただし,職員等は,出願等をすることが適当でないと判断した場合は,発明等の届出書の提出時に,その旨を申し出ることができる。
2 前項に関わらず,ノウハウ及び限定提供データについては,原則として,それを使用する第三者に有償で譲渡もしくは有償で実施許諾をする場合は,届け出るものとする。この場合において,職員等は,当該ノウハウ及び限定提供データに係るすべての関係者を明確
にするとともに,当該ノウハウ及び限定提供データが第三者のノウハウ及び限定提供データを利用している場合は,詳細な情報を提供しなければならない。
3 第1項に関わらず,著作物については,原則としてそれを利用する第三者に有償で譲渡もしくは有償で利用許諾をする場合であって,かつ本学発明者が当該著作物の管理を本学が行うことを希望する場合は,届け出るものとする。この場合において,職員等は,当該著作物に係るすべての関係者を明確にするとともに,当該著作物が第三者の著作権を利用している場合は,詳細な情報を提供しなければならない。
4 知的財産・技術移転部長は,前3項の届出を受理した場合,発明者に速やかに通知するものとする。
(権利の承継に関する手続き)
第15条 知的財産・技術移転部長は,前条に規定する発明等の届出があったときは,第1
1条に規定する権利承継委員会に発明等を権利承継するか否か審議させる。
2 権利承継委員会は,第11条第2項に規定する事項について審議を行い,審議結果を知的財産・技術移転部長に報告する。
3 知的財産・技術移転部長は,前項の審議結果を踏まえて発明等の取扱いを決定し,その結果を産学官連携本部長に報告する。
4 知的財産・技術移転部長は,前項の決定について,発明者に速やかに通知するとともに,出願等の必要な手続きを行う。
5 知的財産・技術移転部長は,本学が権利を承継すると決定した発明等が他機関との共有になる場合,当該他機関と協議の上,持分,費用負担,実施等の取扱いについて定めるものとする。
6 知的財産・技術移転部長は,権利を承継しないと決定したときは,当該発明等の権利を発明者に帰属させることができる。
(権利譲渡証書の提出)
第16条 発明者は,前条に則り本学が権利を承継すると決定したときは,権利譲渡証書
(別記様式第2号)を知的財産・技術移転部長に提出しなければならない。
(制限行為)
第17条 第3条に規定する発明等の発明者は,本学が権利を承継しないと決定した後でなければ,公開,出願等又は権利譲渡その他の処分行為をしてはならない。ただし,特段の事業がある場合は,知的財産・技術移転部長に相談の上,その決定に従うものとする。
(保護,管理,活用等の手続き)
第18条 知的財産・技術移転部長は,第15条に則り本学が権利を承継すると決定した発明等について,知的財産・技術移転推進委員会に諮り,第13条に規定する要件に関する検討結果に従って,保護(権利化),管理(権利維持),活用(技術移転),その他必要な手続きを行うものとする。
(コンサルティング)
第19条 知的財産・技術移転部長は,必要に応じて,発明等の内容,届出の内容,活用,その他必要な事項について,発明者に対するコンサルティングを行うことができる。
第5章 異議申立て
(発明等の権利の承継に関する異議の申立て)
第20条 発明者は,第15条に規定する発明等の権利承継に関する決定に異議のあるときは,通知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に知的財産・技術移転部長に対し,異議申立書(別記様式第3号)により,異議を申し立てることができる。
(異議申立審査会)
第21条 知的財産・技術移転部長は,異議の申し立てがあったときは,異議申立審査会を招集する。なお,異議申立審査会は,文京キャンパス及びxxキャンパスにそれぞれ設置するものとする。
2 異議申立審査会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 産学官連携本部の副本部長
(2) 知的財産・技術移転部長
(3) 協力教員 1 名以上
(4) その他異議申立審査会が必要と認める者
3 異議申立審査会に,異議申立審査委員会委員長を置き,前項第1項の委員をもって充てる。
4 第2項第3号の委員は,異議申立審査委員会委員長が指名する。
5 異議申立審査会委員長は,異議申立審査会の意見を徴した上で,異議申立書を受理した翌日から起算して 30 日以内に,当該異議申し立ての当否を決定する。
6 異議申立審査会委員長は,前項の決定をしたときは,発明者に速やかに通知する。なお,当該決定に関して,再度の異議申し立ては認めない。
第6章 相当の利益
(相当の利益の支払い)
第22条 本学は,第15条で本学が権利承継すると決定した発明等について,本学の発明者に対し,相当の利益を支払うものとする。相当の利益は,次に掲げるものとする。
(1) 権利承継支払金
(2) 実施許諾若しくは譲渡の収入に基づく支払金
2 前項第1号の支払金の額は,別表1のとおりとする。ただし,他機関との共同出願の場合は,別表1記載の金額の半額とする。また,基礎出願・親出願をもととする優先権主張出願,分割出願,継続出願,外国出願については,原則として支払わないものとする。
3 第1項第2号の支払金の額は,別表2のとおりとする。
4 第1項に規定する相当の利益は,本学の発明者個人に支払うものとする。ただし,発明者が希望する場合,当該発明者個人に支払う相当の利益の一部又は全部を,発明者の指定する研究室・講座・専攻・部局その他これに類する組織に配分することができる。
(共同発明者に対する支払い)
第23条 前条の相当の利益は,本学の発明者が2名以上であるときは,第16条に規定する権利譲渡証書に基づき,それぞれの持分に応じて支払うものとする。ただし,本学の全発明者の合意がある場合,本学はその合意内容に従って支払うことができる。
(発明者の異動又は退職並びに死亡の場合の取扱い)
第24条 発明者が異動又は退職した後も,第22条に定める相当の利益を受ける権利は,当該発明者に存続する。発明者が学生である場合において,卒業,修了又は退学する場合も同様とする。
2 発明者が死亡したときは,相当の利益を受ける権利は,その相続人が承継する。
第7章 雑則
(秘密の保持)
第25条 発明者,産学官連携本部長,知的財産・技術移転部の職員並びに権利承継委員 会,知的財産・技術移転推進委員会,異議申立委員会の委員,その他の知的財産にかかる組織の関係者(以下この条において「関係者等」という。)は,当該発明等の事項について,本学の関係規則及び契約等で定められた所定の期間xxx秘密を守らなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は除く。
(1) 裁判所若しくは官公庁の命令に従って開示を要求されたもの
(2) 発明等の届出以前に既に公知であるもの
(3) 発明等の届出後に,特許庁による公開のほか,関係者等の責によらず公知となったもの
(4) 発明等の届出以前に既に関係者等が所有していたもので,かかる事実が立証できるもの
(5) 関係者等が正当な権限を有する第三者から合法的な手段により取得したもので,秘密保持義務を伴わないもの
(6) 秘密保持の契約を締結した第三者に共同研究又は技術移転の目的で開示するもの
(手続きへの協力)
第26条 職員等は,知的財産・技術移転部長の求めに応じて,本規則に則り,出願等,保護(権利化),管理(権利維持),活用(技術移転),その他必要な業務に協力するものとする。
(事務)
第27条 この規則に係る事務は,産学官連携本部知的財産・技術移転部において行う。
(外国出願の取扱い)
第28条 この規則は,外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。
(雑則)
第29条 この規則に定めるもののほか,職員等が行った発明等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成 28 年7月 20 日から施行する。
2 国立大学法人xx大学職務発明規程(平成 16 年xx規程第 112 号)は,廃止する。
附 則(平成 29 年1月 24 日xx規則第2号)
この規則は,平成 29 年2月1日から施行する。
附 則(令和3年 10 月 27 日xx規則第 16 号)
1 この規則は,令和3年 10 月 27 日から施行し,令和3年 11 月1日から適用する。
2 令和3年 11 月1日以前に出願等した発明等については,改正後の国立大学法人xx大学発明等取扱規則第 22 条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表1(第22条関係)
単位:円
発 明 等 | 権利承継支払金 |
特許 | 12,000 |
実用新案 | 6,000 |
意匠 | 6,000 |
商標 | 6,000 |
回路配置 | 6,000 |
新品種 | 12,000 |
著作物 | 12,000 |
ノウハウ及び限定提供データ | 6,000 |
別表2(第22条関係)
配分先 | 配分比率 |
発明者 | 50% |
大学 | 50% |