Contract
社会福祉法人西予xxx総合福祉協会就職準備貸付金規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人西予xxx総合福祉協会(以下、「協会」という。)に就職が内定した学生に対し、就職のための準備金を貸し付けることで福祉人材の確保に繋げ、事業の継続を図り、地域福祉の増進と充実に貢献することを目的とする。
(実施主体)
第2条 就職準備貸付金の貸付は、協会が行うものとする。
(貸付対象者)
第3条 就職準備貸付金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」とい
う。)は、修学終了後翌年度当初から協会の業務に、常勤職員として従事する学生とする。
2 協会が行う奨学金貸付制度の奨学生は対象としない。
3 貸付対象者数については、毎年度の予算の定めるところによる。
(貸付額及び貸付回数)
第4条 就職準備貸付金の貸付額並びに貸付期間及び交付の方法等は次のとおりとする。
(1)貸付額は300,000円を上限とする。
(2)貸付回数は、一人あたり一回限りとする。
(貸付方法及びxx)
第5条 就職準備貸付金の貸付は、理事長と第3条による貸付対象者との契約により貸し付けるものとする。
2 就職準備貸付金の貸付xxは、無利子とする。ただし、就職準備貸付金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)が正当な理由なく就職準備貸付金の返還をしなければならない日までにこれを返還しなかったときは、延滞xxを徴収するものとする。
(貸付の申請)
第6条 申請者は、次の書類を別に定める期日までに理事長に提出する。
(1)就職準備貸付金貸付申請書(様式第1号)
(2)住民票抄本
(3)その他協会が必要と認める書類
(連帯保証人)
第7条 申請者は、連帯保証人を一人立てなければならない。
2 連帯保証人は、独立の生計を営む身元確実なxx者で、県内に住居する者でなければならない。
3 連帯保証人は、就職準備貸付金の借受人と連帯して債務を負うものとする。
4 協会が実施する貸付制度において、現在債務を負う者や利用債権が償還期限内に終了していない場合は、連帯保証人として認めることはできない。
(審査及び決定)
第8条 理事長は、申請者から提出のあった書類をもって審査し、貸付の可否を決定するものとする。
2 理事長は、前項の決定を行ったときには、直近に開催される理事会に報告する。
3 理事長は、前項による審査の結果を就職準備貸付金貸付(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(貸付に係る契約等)
第9条 前条に定める決定通知を受理した申請者は、決定通知のあった日から起算して14日以内に、次の書類を理事長に提出するものとする。
就職準備貸付金借用証書(様式第3号)
(1)就職準備貸付金送金口座(申込・変更)申請書(様式第4号)
(2)送金口座通帳の写し(コピー)
(3)個人情報の取扱に関する同意書(様式第5号)
(4)連帯保証人の印鑑登録証明書(発行より3ケ月以内)
(5)その他理事長が必要と認める書類
2 前項による期間内に書類の提出がない場合は、就職準備貸付金の貸付を辞退したものとみなす。
(就職準備貸付金の交付)
第10条 理事長は、第9条により書類の提出があったときは、当該貸付金決定
に係る就職準備貸付金を交付するものとする。
2 就職準備貸付金の交付は一括によるものとし、申請者より申請のあった口座に振込により送金するものとする。
3 前2項による交付の期間は、貸付決定日の翌月末までとする。
(貸付契約の解除)
第11条 理事長は、借受人が次の各号に該当するときは、当該借受人との貸付契約を解除するものとする。
(1)就職準備貸付金の貸付を受けることを辞退したとき。
(2)退学したとき又は退職したとき。
(3)傷病その他の理由により、協会に就職することが困難であると認められるとき。
(4)不品行により、協会の職員として適当でないと認められるとき。
(5)死亡したとき。
(6)虚偽の申請その他不正な手段により就職準備貸付金の貸付を受けたとき。
(返還債務の当然免除)
第12条 理事長は、借受人が協会に5年間引き続き(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし当該業務従事期間には算入しない)これらの業務に従事した時は貸し付けた就職準備貸付金に係る返還債務を免除できるものとする。
2 業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することが出来なくなった場合も、貸し付けた就職準備貸付金に係る返還債務を免除できるものとする。
(返還債務の履行猶予)
第13条 理事長は、借受人が協会に従事しているとき、または災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合は、当該事由が継続している期間、履行期限の到来していない返済債務の履行を猶予することができるものとする。
(返済猶予の申請等)
第14条 借受人は、第13条に該当するに至ったときは速やかに、次の書類を理
事長に提出しなければならない。ただし、借受人が未xxのときは連帯保証人、成人にあっては理事長が認めた者の代理申請を認めるものとする。
(1)就職準備貸付金返還猶予申請書(様式第6号)
(2)その他やむを得ない事由の場合は、その事由が確認できる書類
2 理事長は、前項による猶予の申請があったときには、審査のうえ就職準備貸付金返還猶予申請結果通知書(様式第7号)により、その結果を申請者に通知するものとする。
(返還債務の裁量免除)
第15条 理事長は、借受人が次の各号の一に該当するに至ったときは、貸付けた就職準備貸付金(すでに返還を受けた金額を除く。)に係る返済債務を当該各号に定める範囲内において免除することが出来る。
(1)死亡し、又は障害により貸付を受けた就職準備貸付金を返還することが出来なくなったときは、返還債務の額の全部又は一部。
(2)長期間所在不明となっている場合等、就職準備貸付金を返還させることが困難で あると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したときは、返還債務額の全部又は一部。
(3)協会において1年以上従事した時は返還債務の額の一部。(勤務月数に5,000円を乗じた額。)
(返還債務の免除の申請等)
第16条 借受人は、第15条の第1項から第3項に該当するに至ったときは速やかに、次の書類を理事長に提出しなければならない。ただし、借受人が未xxのときは連帯保証人、成人にあっては理事長が認めた者の代理申請等を認めるものとする。
(1)就職準備貸付金返還免除申請書(様式第8号)
2 理事長は、前項による免除の申請があったときには、審査のうえ、就職準備貸付金返還免除申請結果通知書(様式第9号)により、その結果を借受人に通知するものとする。
第17条 就職準備貸付金の返還猶予及び返還免除期間の基礎となる勤務期間の計算は、業務に従事した日の属する月から従事しなくなった日の前日の属する月までの月数による。
(返還)
第18条 借受人が、次の各号の一に該当する場合(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。)には、貸付金を受けた就職準備貸付金を一括又は月賦による均等払いにより返還しなければならない。
(1)協会に就業してから5年以内に退職した場合
(2)業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
2 前項の規定する月賦による返済ができる場合は、前項の当該各項に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から、5年を上限とする。
3 虚偽その他不正な方法により就職準備貸付金の貸付の申請及び貸付の申請及び貸付を受けたことが明らかになったときには、貸付を受けた就職準備貸付金を理事長が指定する日までに一括返還しなければならない。
4 借受人は、前第1項に該当するに至ったときには、その事由が生じた日から14日以内に就職準備貸付金返還計画書(様式第10号)を理事長に提出しなければならない。
5 理事長は、前第4項の返還届に基づき、就職準備貸付金返還通知書(様式第11号)により当該借受人及び連帯保証人に通知するものとする。
(延滞xx)
第19条 理事長は、借受人が正当な理由なく貸付けた就職準備貸付金を返還しなければならない日までにこれを返還しなったときには、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき5パーセントの割合で計算した延滞xxを徴収するものとする。
2 前項による延滞xxは、振込の請求書及び督促を行うための経費等これを徴収するのに要する費用に満たない少額のものと認められるときは、当該延滞xxを債権として調停しないことができる。
3 前項に規定する延滞xxの計算は年365日として計算する。
(届出義務)
第20条 借受人は、貸付けた就職準備貸付金の返還が終わるまで、又は返還の債務の免除が行われる期間、次に掲げる事由が発生したときには、その旨を直ちに理事長に届け出しなければならない。
(1)借受人の住所、氏名に変更があったとき(様式第12号)
(2)借受人が業務に堪えない程度の心身の故障を生じたとき(様式第12号及び事実を証明する書類)
(3)就職準備貸付金の貸付を辞退するとき。(様式第12号)
(4)借受人が退職したとき。(様式第12号)
(5)連帯保証人の氏名、住所又は職業、その他の重要な事項に変更があったとき。(様式第12号)
2 借受人が死亡したときは、その親族又は連帯保証人は就職準備貸付金借受人等届出事項変更届(様式第12号)に事実を証明する書類を添えて直ちに理事長に届け出しなければならない。
(その他)
第21条 理事長は、第20条に定める書類のほか、必要があるときには、借受人に対し、就職準備貸付金の貸付の目的を達成するために必要な書類の提出又は報告を求めることができるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和元年 12 月1日から施行する。