住戸設備 設 備 有無 仕様等 下 足 箱 有 浴 室 及 び 浴 槽 有 給 湯 設 備 有 ・プロパンガス キ ッ チ ン コ ン ロ 有 ・Hクッキングヒーター(200V 仕様) 冷 暖 房 設 備 有 ・エアコン(リビング) 洗 面 設 備 有 室 内 有 光 回 線 有 ・インターネット使用可 キ ッ チ ン 有 ・ガスコンロ接続口 及び 200V 電源コンセント そ の 他 住 戸 内 設 備 有 ・2居室にエアコン(各1台) ・リビング及び2居室に照明器具(各1台)...
南種子町移住定住促進住宅整備事業
譲渡条件付リース契約書(案)
2022年9月20日南種子町
- 目 次 -
第 1 条 (総則)
第2条 (目的)
第3条 (契約期間)
第4条 (引渡)
第5条 (リース期間)
第6条 (リース料等)
第7条 (リース料の変更)
第8条 (設備・付属施設・敷地)
第9条 (リース期間中の費用負担)
第 10 条 (大規模修繕と費用負担)
第 11 条 (保険のxx)
第 12 条 (借受人の権利設定)
第 13 条 (権利設定の制限等)
第 14 条 (調査及び報告等)
第 15 条 (届出事項)
第 16 条 (貸付人の承諾事項)
第 17 条 (解約)
第 18 条 (借受人の契約解除等)
第 19 条 (貸付人の契約解除等)
第 20 条 (リース料の返還)
第 21 条 (本契約の終了)
第 22 条 (借受人の善管注意義務による免責)第 23 条 (相互の損害賠償)
第 24 条 (協議等)
第 25 条 (管轄裁判所)
第 26 条 (不可抗力等)
第 27 条 (本物件の譲渡)
第 28 条 (地位の承継)
第 29 条 (損害賠償請求等)
第 30 条 (個人情報保護)
第 31 条 (消費税及び地方消費税)
第 32 条 (反社会的勢力の排除)
第 33 条 (解約・解除の救済事項)
第 34 条 (特約条項)
南種子町移住定住促進住宅整備事業に関する譲渡条件付リース契約書
貸付人 ●●●● (以下「甲」という。)及び借受人 南種子町 (以下「乙」という。)は,頭書(1)に記載するリース対象施設(以下「本施設」という。)について,甲と乙の間で譲渡条件付リース契約(以下「本契約」という。)を締結する。
尚,本契約は令和4年9月20日付け募集公告による「南種子町移住定住促進住宅整備事業」の募集要項,要求水準書,提案書及び令和 年 月 日付け「南種子町移住定住促進住宅整備事業に関する基本協定書」に基づき締結されるものであることを甲乙確認する。
令和 年 月 日
「甲」
住 所
称号又は名称代 表 者
「乙」
住 所 xxxxxxxxxxxxxx0000xx1称号又は名称 xxxx
x 表 者 x x xx xx
(総則)
第 1 条 甲は,甲の所有する本施設を乙に貸し付けし,乙はこれを借り受けたうえで,第6条に規定するリース料を甲に支払う。
(目的)
第2条 甲は,乙が本施設の住戸専用部分(以下「住戸」という。)を第三者に転貸することを許諾する。
2 乙は,住戸を,乙が実施する「南種子xxx留学制度」(以下「宇宙留学制度」という。)に於いて家族留学として決定した留学世帯及び移住定住希望世帯等(以下「留学世帯等」という。)に供給する。
(契約期間)
第3条 本契約の契約期間は,本契約の締結日から,リース期間の終了日までとする。
(引渡)
第4条 引渡しは,本施設の全住戸の鍵を甲が乙へ引渡すことで完了する。
1 引渡は,頭書(2)記載の期日までに実行すること。
2 甲は,引渡日までに,本施設を設計図書のとおり完成させ,各種届出・検査を完了させて諸設備の使用を可能にし,かつ住居としての周辺環境を整えて,留学世帯等が支障なく生活できる状態で乙に引き渡す。
3 甲は,引渡日までに完了検査済証の写しを乙へ提出するものとする。
(リース期間)
第5条 本施設に対するリース期間は頭書(3)に記載する通りとする。
2 引渡日がリース開始日より早い場合,引渡日からリース開始日までの期間のリース料は免除される。
3 引渡日がリース開始日より遅れる場合,甲は速やかに書面をもって乙に通知する。
4 引渡日の変更事由が甲にある場合は,リース開始日から引渡日までのリース料相当額を減額する。
(リース料等)
第6条 本契約にかかるリース料の総額は頭書(4)(消費税及び地方消費税を含む。)に記載する額とする。
2 リース料の内訳は,以下の項目にかかる費用の総額に甲のオーナー収益を加えた額とする。
(1) 本施設の整備にかかる費用(調査・設計・工事監理・建設・許可/申請・他関連費用)
(2) 資金調達コスト(本施設の整備にかかる費用の返済にかかる利息)
(3) リース期間に渡る本施設の固定資産税及本施設にxxする保険料
(4) ネット設備維持費
(5) 本項第1号から第4号及び甲のリース手数料にかかる消費税及び地方消費税相当額
3 乙は,頭書(4)に記載するリース料を頭書(5)に記載する支払計画に従い頭書(6)に記載する方法で甲に支払うものとする。この場合において,振込手数料等支払に係る費用は,乙が負担する。
4 前項に規定するリース料のほかは,敷金,権利金,保証金その他名目のいかんを問わず,乙は甲に対して何らの支払義務を負わない。
(リース料の変更)
第7条 第6条第2項第1号の変更は行わない。その他の費用については,以下の各項の規定の通りとする。
2 第6条第2項第2号から第4号について,次の各号のいずれかに該当する場合には,甲乙協議の上,リース料を改定することができる。
(1) 建物に対する租税,保険料負担の増減によりリース料が不相当となった場合。
(2) 金利変動,その他経済事情の変動により,リース料が不相当となった場合。
(3) 甲が乙と合意の上,本施設に改良を施した場合。
(設備・付属施設・敷地)
第8条 諸官庁の指導もしくは近隣との協議により,設置または改善の措置が必要になった場合,甲は速やかに乙に通知し当該措置を行う。
2 本施設の敷地は,設置または改善の措置が必要になった用地の敷地面積の範囲内とする。
3 甲または乙は,本施設の建物内外部仕様及び外構,駐車場,駐輪場,アプローチ,ゴミ集積所等を変更(新設・廃止・移動等)する場合には,事前に相手方に通知し,その承諾を得なければならない。
4 設置または改善の措置に伴う費用については,甲乙で協議を行う。
(リース期間中の費用負担)
第9条 リース期間中にかかる下記項目の費用は、乙が負担する。
(1) 維持管理費(ネット設備維持費は除く。)
(2) 修繕費(原状回復費含む)
(3) 建物管理費
(大規模修繕と費用負担)
第 10 条 本契約期間中,本施設に関する大規模修繕を行う場合はその費用は,乙が負担する。
(保険のxx)
第 11 条 甲は,本施設に時価相当額の住宅総合保険を甲の負担でxxし,万一火災等の事故があった場合の損害額は保険金により補填されるものとし,乙に損害賠償などの請求をすることはできない。
2 甲は,保険のxx後速やかに,乙に対して,保険会社名,保険の種類,期間,連絡先について通知する。
(借受人の権利設定)
第 12 条 乙は,本契約の締結後速やかに,本施設に対するリースの設定登記を行うものとし,xはこれを承諾するとともに,登記手続に協力するものとする。
(権利設定の制限等)
第 13 条 乙は,本契約締結の日から契約期間満了の日まで,甲の承諾を得ないで,本件土地に「地上権,質権,使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定
(転貸人の土地利用に関する契約を除く。)」又は本施設を売買,贈与,交換及び出資等による所有権移転をしてはならない。
(調査及び報告等)
第 14 条 甲は,乙が本施設又は事業状況等に関し調査又は報告を求めたときは,いつでもその要求に応じなければならない。
2 前項の調査及び報告により,乙が必要と認めるときは,乙は本施設の立入検査を行うことができる。
(届出事項)
第 15 条 甲(第6号の場合にあっては,相続人又は精算人等を含む。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに乙に対して,その旨を書面で届けなければならない。
(1) 所在地,社名変更,定款を変更したとき。
(2) 会社合併,会社分割等
(3) 甲の振込指定口座(口座・名義人等)及び甲の名義人変更
(4) 本施設に抵当権・差押・仮差押・仮処分等の登記を受けたとき。
(5) 破産・民事再生・会社更生・会社整理・特別清算等の法的整理手続の申立があったとき,又は自ら会社整理開始,和議開始,会社更生手続開始若しくは申立てをしたとき。
(6) 営業の廃止,変更又は解散の決議をしたとき。
(貸付人の承諾事項)
第 16 条 甲は,頭書(3)に規定するリース期間中にあっては,直接間接を問わず,本施設に関することについて,乙の承諾なくして,入居者と一切交渉してはならない。ただし,甲乙協議のうえ,別途本施設に係る指定管理契約を結ぶ場合は,この限りではない。
(解約)
第 17 条 甲または乙は,本条第2項の条件以外,途中解約をすることはできない。
2 本契約書の各条項に解約要件が記載されている場合。
3 前項の記載内容に甲乙相互に異議がある場合は協議を行う。協議がまとまらない場合は最終的に乙の判断を優先する。
(借受人の契約解除等)
第 18 条 乙は,次の各号の事由が生じたときは,本契約を解除することができる。
2 経済情勢の変動又はその他の事由により,本施設を南種子町移住定住促進住宅として借り受けすることが,不可能又は著しく困難になったとき。ただし,甲との協議で,本契約の変更等を行うことで解除が避けられることを甲乙が合意した場合を除く。
3 甲が本契約の各条項に違反し,乙の催告にもかかわらず是正せず本契約を継続することが困難であると乙が認めるとき。
(貸付人の契約解除等)
第 19 条 甲は,次の各号のいずれかに該当する場合は,乙と協議の上,本契約を解除することができる。
(1) 災害又は老朽化等により,本施設を引き続き管理することが不適当なとき。
(2) 建替えを行う必要があるとき。
(3) 乙との協議の結果、乙がやむを得ない事由と判断とき。
2 前項の協議は,契約を解除する日の1年前までに行わなければならない。ただし,災害等事前に予測することができない場合は,この限りでない。
(リース料の返還)
第 20 条 第 18 条(第2項を除く)又は前条(第1項第1号の災害を除く)の規定により本契約を解除した場合は,本施設の建設に際し,乙が甲に支払ったリース料の全部又は一部の返還を,甲に対して請求することができるものとする。
(本契約の終了)
第 21 条 本契約期間終了時,令和4年9月20日付け募集公告した「南種子町移住定住促進住宅整備事業」の募集要項,仕様書,提出提案書及び令和 年 月 日付け締結の「南種子町移住定住促進住宅整備事業に関する基本協定書」に則り,甲は乙へ本施設を無償譲渡する。
2 甲は,前項の実施において本施設に抵当xxが設定されているときは,譲渡前にこれを全て消滅させるものとする。
(借受人の善管注意義務による免責)
第 22 条 乙は,本施設の管理その他の事務について,善良なる管理者の注意をもって処理する限り,甲に損害が生じてもその責めを負わない。
2 乙は,乙の責めに帰すべき事由による場合を除き,事由の如何を問わず,本施設について生じた価格の下落その他の損害について,何らの責任も問わない。
(相互の損害賠償)
第 23 条 甲又は乙は,本契約に規定する義務に違反したことにより他方の当事者に損害を与えた場合は,当該損害を賠償しなければならない。
(協議等)
第 24 条 乙の条例等の改正に伴い,本契約を変更する必要が生じたときは,甲及び乙はこれを変更する。
2 本契約に疑義が生じたとき又は定めのない事項について約定する必要があるときは,甲及び乙は誠意をもって協議し,解決する。
(管轄裁判所)
第 25 条 本契約から生ずる一切の法律上の訴訟については,乙の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
(不可抗力等)
第 26 条 地震・落雷・水害などの天災地変もしくは火災などの事故,または騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為等,町又特定事業及び本事業の業務実施企業の責めに帰すことのできない事由により,本施設の主要な部分が使用不可能となった場合,本契約はその時点で終了し,本施設の一部が使用不可能となった場合,リース料は,その使用不可能となった部分の割合・期間に応じて,当然に減額される。
2 前項の場合において,乙は,残存する部分のみでは本契約の目的を達することができないと判断した場合,何らの通知または催告を要することなく本契約を解約することができる。
(本施設の譲渡)
第 27 条 甲は,契約期間中,原則本施設の譲渡をすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず乙が本施設の譲渡に同意した場合は,第三者に譲渡することができる。
3 甲が前項の申し入れをしようとするときは,あらかじめ乙に対しその過程・事由等を説明しなければならない。
4 本施設の譲渡を認めた場合,甲は乙と協議の上,本契約上の甲の義務を円滑に譲受人に引き継がなければならない。譲受人は基本的に甲と乙間の本契約内容を継承するものとし,変更等が必要な場合は関係者間で協議をおこなう。
5 乙が本施設の譲渡を認めた場合,甲と乙が令和 年 月 日付けで締結した「土地使用貸借契約書」(以下「土地使用貸借契約」という。)の変更に伴う手続きを完了した上で認めることとする。
(地位の承継)
第 28 条 甲は,本契約の当事者としての地位を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず乙が本施設の地位継承又は譲渡に同意した場合,甲は本施設に対する地位を第三者に譲渡し,又は承継をすることができる。
(損害賠償請求等)
第 29 x xの責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合,乙は甲に対して修正勧告を行い,一定期間内に修復策の提出,実施を求めることができる。尚,甲が一定期間内に修正することができなかった場合,乙は本契約及び土地使用貸借契約を解除したうえで,乙が負うべき債務の放棄及び損害賠償の請求を行うことができる。
2 乙の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合,甲は本契約及び土地使用貸借契約を解除したうえで,甲が負うべき債務の放棄及び損害賠償の請求を行うことができる。
(個人情報保護)
第 30 条 甲または乙は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され得るもの
(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取り扱いを適正に行わなければならない。
(消費税及び地方消費税)
第 31 条 リース料に対して税法の改正により消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)
の税率が変動した場合には,改正以降における税率により消費税等相当額を計算し加減するものとする。
2 上記以外の費用に対し税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には,改正以降における税率により消費税等相当額を計算し加減するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 32 条 甲及び乙は,それぞれ相手方に対し,次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが,暴力団,暴力団関係企業,総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員
(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員,取締役,執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して,次の行為をしないこと。ア)相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
イ)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し,または信用を毀損する行為。
(解約・解除の救済事項)
第 33 条 本契約の解除又は解約要件につき,頭書(1)に記載する本施設全てが解除又は解約対象でない場合,乙は解除又は解約要件が発生した物件のみを解除又は解約することで本事業の継続が可能と判断する場合は,解除又は解約対象物件のみを本契約の規定に従い解除又は解約し本事業の継続を可能とする。
(特約条項)
第 34 条 本契約の特約については,次のとおりとする。
(貸付人仮受人の協議による解除)
1 第 19 条の規定により甲が本契約を解除する場合,次のとおり取り扱うものとする。
(1)本施設の取扱い
乙は,解除の日までに入居者を退去させ甲の費用負担により,解除の日から3月以内に本施設を解体撤去するものとする。
(2)解約金の支払
甲は,当該解除の日から3月以内に別表第1に定める額を解約金として乙に支払わなければならない。ただし,災害による解約の場合は,別途甲乙協議するものとする。
(3)リース料の支払
乙は,第5条及び第6条に基づき,解除の日までのリース料を甲又は甲が認めるものに支払うものとする。
(4)損害の補償
甲は,解除の日から3月以内に別表第2に定める額を損害の保証金として乙に支払わなければならない。ただし,災害による解除の場合は別途甲乙協議するものとする。
(仮受人の事由による解除)
2 第 18 条第 2 項の規定により乙が本契約を解除する場合は次のとおり取り扱うものとする。
(1) 本施設の取扱い
次に掲げる事項に基づき,甲乙協議により決定する。ア) 甲は,本施設を解体撤去する。
イ) 解体に要する費用は乙が支払う。ただし,当該金額については,別途,甲乙で協議する。
ウ) 乙は,解体開始の日までに入居者を退去させる。ただし,甲乙協議により本施設を解体しない場合は別途甲乙協議する。
(2) 解約金の支払
乙は,当該解除の日から3月以内に別表第1に定める額を解約金として甲又は甲が認めるものに支払わなければならない。
(3)リース料の支払
乙は,第5条及び第6条に基づき,頭書(1)契約期間の残期間に相当するリース料を甲又は甲が認めるものに支払うものとする。
(貸付人の事由による解約)
3 第 17 条第3項の規定により乙が本契約を解約する場合は,次のとおり取扱うものとする。
(1)本施設の取扱い
乙は,解約の日までに入居者を退去させ,甲の費用負担により,解約の日から3月以内に本施設を解体撤去することを基本とし,別途甲乙協議により決定するものとする。
(2)解約金の支払
乙の解約金の支払いは,発生しないものとする。
(3)リース料の支払
乙は,第5条及び第6条に基づき,解約の日までのリース料を甲又は甲が認めるものに支払うものとする。
(4)損害の補償
甲は,解約の日から3月以内に別表第2に定める額を損害の補償金として,乙に支払わなければならない。
(仮受人の事由による解約)
4 第 17 条第3項の規定により甲が本契約を解約する場合は,次のとおり取扱うものとする。
(1)本施設の取扱い
乙は,解約の日までに入居者を退去させ,乙の費用負担により,解約の日から3月以内に本施設を解体撤去することを基本とし,別途甲乙協議により決定するものとする。
(2)解約金の支払
乙は,当該解約の日から3月以内に別表第1に定める額を解約金として甲又は甲が認めるものに支払わなければならない。
(3)リース料の支払
乙は,第5条及び第6条に基づき,頭書(1)契約期間の残期間に相当するリース料を甲又は甲が認めるものに支払うものとする。
(4)損害の補償
乙は,解約の日から3月以内に別表第2に定める額を損害の補償金として,甲に支払わなければならない。
(貸付人及び仮受人の責めに帰さない事由による解約)
5 第 26 条の規定により本契約が解約される場合は,その損害等についての対応は甲乙の協議で決めるものとする。
本協定の締結を証するため,本書を2通作成し,甲及び乙がそれぞれ記名押印の上,甲及び乙が各 1 通を保有する。
以下余白
頭書(1) リース対象施設
本契約に於けるリース対象施設は、甲が建設し,乙が実施する「南種子xxx留学制度」の家族留学対象者及び移住定住希望者等に供給する住宅本体(留学世帯向け住戸内に設置する家電設備含む)及びその附帯施設で,以下に記載する通り。
1.住宅本体及び付帯設備(外構含む)
(1)用地1
校区名 | xx校区 | ||
建物名称 | |||
計画概要(敷地) | |||
地名・地番 | 鹿児島県熊毛郡南種子町xx前ノ田 149 番 | ||
住居表示 | |||
敷地面積 | |||
建物概要 | |||
建物構造 | |||
建築面積 | |||
延べ面積 | |||
住戸概要 | |||
住 戸 数 | |||
間 取 | |||
設備概要 | |||
駐車場 | |||
駐輪場 | |||
浄化槽 | |||
外構設備 | 一式 | ||
その他 |
(2)用地2
校区名 | 茎永校区 | ||
建物名称 | |||
計画概要(敷地) | |||
地名・地番 | 鹿児島県熊毛郡南種子町xxxxx 610 番 1 | ||
住居表示 | |||
敷地面積 | |||
建物概要 | |||
建物構造 | |||
建築面積 | |||
延べ面積 | |||
住戸概要 | |||
住 戸 数 | |||
間 取 | |||
設備概要 | |||
駐車場 | |||
駐輪場 | |||
浄化槽 | |||
外構設備 | 一式 | ||
その他 |
(3)用地3
校区名 | xx校区 | ||
建物名称 | |||
計画概要(敷地) | |||
地名・地番 | 鹿児島県熊毛郡xxxxx之xx珠田 1015 番 1 | ||
住居表示 | |||
敷地面積 | |||
建物概要 | |||
建物構造 | |||
建築面積 | |||
延べ面積 | |||
住戸概要 | |||
住 戸 数 | |||
間 取 | |||
設備概要 | |||
駐車場 | |||
駐輪場 | |||
浄化槽 | |||
外構設備 | 一式 | ||
その他 |
(4)用地4
校区名 | 西之校区 | ||
建物名称 | |||
計画概要(敷地) | |||
地名・地番 | 鹿児島県熊毛郡xxxxx之xx 1823 番地 2 | ||
住居表示 | |||
敷地面積 | |||
建物概要 | |||
建物構造 | |||
建築面積 | |||
延べ面積 | |||
住戸概要 | |||
住 戸 数 | |||
間 取 | |||
設備概要 | |||
駐車場 | |||
駐輪場 | |||
浄化槽 | |||
外構設備 | 一式 | ||
その他 |
(5)用地5
校区名 | 島間校区 | ||
建物名称 | |||
計画概要(敷地) | |||
地名・地番 | 鹿児島県熊毛郡南種子町島間今出川 5654 番 5, 5654 番 6,5654 番 7,5655 番 3,5655 番 4 | ||
住居表示 | |||
敷地面積 | |||
建物概要 | |||
建物構造 | |||
建築面積 | |||
延べ面積 | |||
住戸概要 | |||
住 戸 数 | |||
間 取 | |||
設備概要 | |||
駐車場 | |||
駐輪場 | |||
浄化槽 | |||
外構設備 | 一式 | ||
その他 |
(6)用地6
校区名 | xx校区 | ||
建物名称 | |||
計画概要(敷地) | |||
地名・地番 | 鹿児島県熊毛郡xxxxx之上摺xx 1794 番 61 | ||
住居表示 | |||
敷地面積 | |||
建物概要 | |||
建物構造 | |||
建築面積 | |||
延べ面積 | |||
住戸概要 | |||
住 戸 数 | |||
間 取 | |||
設備概要 | |||
駐車場 | |||
駐輪場 | |||
浄化槽 | |||
外構設備 | 一式 | ||
その他 |
2.住戸内設備
(1)留学世帯向け住戸内設備
住戸設備 | |||||
設 | 備 | 有無 | 仕様等 | ||
下 | 足 | 箱 | 有 | ||
浴 | 室 及 び 浴 | 槽 | 有 | ||
給 | 湯 設 | 備 | 有 | ・プロパンガス | |
キ | ッ チ ン コ ン | ロ | 有 | ・Hクッキングヒーター(200V 仕様) | |
冷 | 暖 房 設 | 備 | 有 | ・エアコン(リビング) | |
洗 | 面 設 | 備 | 有 | ||
室 | 内 | x | |||
x | 回 | 線 | 有 | ・インターネット使用可 | |
キ | ッ チ | ン | 有 | ・ガスコンロ接続口 及び 200V 電源コンセント | |
そ | の 他 住 戸 内 設 | 備 | 有 | ・2居室にエアコン(各1台) ・リビング及び2居室に照明器具(各1台) ・洗濯機(1台) ・冷蔵庫(1台) ・テレビ(台付)(1台) ・食器棚 ・ダイニングテーブル(椅子付) | |
使 | 用 可 能 電 気 容 | 量 | ― | ・ | アンペア |
ガ | ス | ― | ・プロパンガス | ||
x | x | x | ― | ・本管直結 |
下記設備は、留学世帯向け住戸(2LDK)に共通。
(2)移住定住者向け住戸内設備
下記設備は、移住定住者向け住戸(1LDK,2LDK)に共通。
住戸設備 | |||||
設 | 備 | 有無 | 仕様等 | ||
下 | 足 | 箱 | 有 | ||
浴 | 室 及 び 浴 | 槽 | 有 | ||
給 | 湯 設 | 備 | 有 | ・プロパンガス | |
キ | ッ チ ン コ ン | ロ | 無 | ||
冷 | 暖 房 設 | 備 | 有 | ・エアコン(リビング) | |
洗 | 面 設 | 備 | 有 | ||
室 | 内 | x | |||
x | 回 | 線 | 有 | ・インターネット使用可 | |
キ | ッ チ | ン | 有 | ・ コンパクトキッチン L=1800 ・ガスコンロ接続口 及び 200V 電源コンセント | |
そ | の 他 住 戸 内 設 | 備 | 無 | ||
使 | 用 可 能 電 気 容 | 量 | ― | ・ | アンペア |
ガ | ス | ― | ・プロパンガス | ||
x | x | x | ― | ・本管直結 |
令和6年2月29日
引渡し期限
頭書(2)本施設の引渡し期限
頭書(3)リース期間
リース借開始 | 令和6年3月1日 | 20年0ヵ月 |
リース借終了 | 令和26年2月29日 |
頭書(4)リース期間のリース料総額
○○○,○○○,○○○円
(内消費税及び地方消費税 ○,○○○,○○○円)
リース料総額
頭書(5) 支払計画
1.用地別リース額明細
各用地にかかる毎月のリース額
リース物件名 | リース額 | 備 考 |
用地番号1(xx校区) | ||
用地番号2(茎永校区) | ||
用地番号3(xx校区) | ||
用地番号4(西之校区) | ||
用地番号5(島間校区) | ||
用地番号6(xx校区) | ||
支払額計: |
2.支払日・支払い額表
6用地の合算額
回数 | 支払日 | 支払額 | 備考 |
1 | 令和□□年□□月□□日 | ||
2 | 令和□□年□□月□□日 | ||
3 | 令和□□年□□月□□日 | ||
4 | 令和□□年□□月□□日 | ||
5 | 令和□□年□□月□□日 | ||
5 | 令和□□年□□月□□日 | ||
7 | 令和□□年□□月□□日 | ||
8 | 令和□□年□□月□□日 | ||
・ | 令和□□年□□月□□日 | ||
・ | 令和□□年□□月□□日 | ||
・ | 令和□□年□□月□□日 | ||
最終 | 令和□□年□□月□□日 | ||
支払総額 |
※上記金額は、消費税及び地方消費を含んだ金額
頭書(6)リース料支払い方法
支払い期限 | 初回支払い | 頭書(5)2.表の1回目の支払日 |
2回目~239回 | 頭書(5)2.表の支払い回数に対応する支払日 | |
最終回 | 頭書(5)2.表の最終の支払日 | |
支払い先 | 金融機関名 | |
店 名 | ||
名 義 人 | ||
口 座 | □普通 □当座 | |
口 座 番 号 |
別表第1(第 34 条関係)
解 約 金
1.本契約の解除金額
リース物件名 | 解約金額及び補償金額の計算式 | 金額(単位円) |
用地番号1(xx校区) | 本契約第6条のリース料の3か月分 | |
用地番号2(茎永校区) | 本契約第6条のリース料の3か月分 | |
用地番号3(xx校区) | 本契約第6条のリース料の3か月分 | |
用地番号4(西之校区) | 本契約第6条のリース料の3か月分 | |
用地番号5(島間校区) | 本契約第6条のリース料の3か月分 | |
用地番号6(xx校区) | 本契約第6条のリース料の3か月分 |
別表第2(第 34 条関係)
1.損害賠償額
損 害 補 償 金
リース物件名 | 解約金額及び補償金額の計算式 | 金額(単位円) |
用地番号1(xx校区) | 本契約第6条のリース料の6か月分 | |
用地番号2(茎永校区) | 本契約第6条のリース料の6か月分 | |
用地番号3(xx校区) | 本契約第6条のリース料の6か月分 | |
用地番号4(西之校区) | 本契約第6条のリース料の6か月分 | |
用地番号5(島間校区) | 本契約第6条のリース料の6か月分 | |
用地番号6(xx校区) | 本契約第6条のリース料の6か月分 |
◆本事業に関する町の担当部署 南種子町 企画課 企画開発係
住所:〒891-3792 鹿児島県熊毛郡xxxxx之上 2793 番地 1電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
e-mail:xxxxxxxx0@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
ホームページ:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/
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