法 人 名 社会福祉法人 恵泉会 代 表 者 氏 名 理事長 後 藤 重 好 所 在 地(連絡先及び電話番号等) 山形県鶴岡市茅原町 28 番 10 号(電話番号 0235-29-5111 FAX 番号 0235-25-6112) 法人設立年月日 昭和 55 年 3 月 24 日 事 業 所 名 称 ホームヘルパーセンターともえ 介 護 保 険 指 定事 業 所 番 号 第 0670700137 号 (平成 12 年 4 月 1 日指定) 事 業 所 所 在 地 山形県鶴岡市北茅原町 17 番 1...
重 要 事 項 説 明 書
(指定訪問介護)
指定訪問介護サービスついて、契約を締結する前知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、指定居宅介護サービス等の人員、設備及び運営 関する基準
(平成 11 年厚生省令第 37 号) 基づき、指定訪問介護サービス提供契約締結際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定訪問介護サービスを提供する事業者ついて
法 人 名 | 社会福祉法人 恵泉会 |
代 表 者 氏 名 | 理事長 x x x x |
所 在 地 (連絡先及び電話番号等) | xxxxxxxxx 00 x 00 x (電話番号 0000-00-0000 FAX 番号 0000-00-0000) |
法人設立年月日 | 昭和 55 年 3 月 24 日 |
2 利用者対してのサービス提供を実施する事業所ついて
(1)事業所の所在地
事 業 所 名 称 | ホームヘルパーセンターxxx |
介 護 保 険 x x事 業 所 番 号 | 第 0670700137 号 (平成 12 年 4 月 1 日指定) |
事 業 所 所 在 地 | 山形県xx市北xx町 17 番 1 号 恵泉会シニアサポートxxx内 |
連 絡 先 | 電話番号 0000-00-0000 FAX 番号 0000-00-0000 |
事業所の通常の 事業の実施地域 | xx市全域 |
(2) 事業の目的及び運営の方針
事 業 の 目 的 | 事業所の訪問介護職員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 入浴、排せつ、食事等の介護その他の生活全般わたる援助を行う。 事業の実施当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供努めます。 |
運 営 の 方 針 | 訪問介護員をはじめホームヘルパーセンターの職員は、ご契約者やご家族の信頼を得、十分な満足がいただけるよう、サービス努めます。 |
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 毎日 |
営業時間 | 午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分 |
(4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 毎日 |
サービス提供時間 | 午前 7 時から午後 10 時 |
―
(5)事業所の職員体制
管理者 | x x x x |
職 | 職 務 x x | 人 員 数 |
管理者 | 1 職員及び業務の管理を、xx的行います。 2 職員、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 1 名 |
サ ビス提供責任者 | 1 指定訪問介護の利用の申込み係る調整を行います。 2 訪問介護計画の作成並び利用者等への説明を行い同意を得ます。利用者へ訪問介護計画を交付します。 3 指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。 4 訪問介護員等対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。 5 利用者の状態の変化やサービス関する意向を定期的把握します。 6 サービス担当者会議への出席等より、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 7 訪問介護員等対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するととも、利用者の状況ついての情報を伝達します。 8 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 9 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 10 訪問介護員等対する研修、技術指導等を実施します。 11 その他サービス内容の管理ついて必要な業務を実施します。 | 1 名以上 |
訪問介護員 | 1 訪問介護計画基づき、日常生活を営むの必要な指定訪問介護のサービスを提供します。 2 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。 3 サービス提供後、利用者の心身の状況等ついて、サービス提供責任者報告を行います。 4 サービス提供責任者から、利用者の状況ついての情報伝達を受けます。 | 3 名以上 |
3 提供するサービスの内容及び費用ついて
(1)提供するサービスの内容ついて
サービス区分と種類 | サ ー ビ ス の x x | |
訪問介護計画の作成 | 利用者係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画 (ケアプラン) 基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセ スメントを行い、援助の目標応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。 | |
サービス準備・記録等 | サービス提供する際の事前準備等(記録、健康チェック、環境 整備、相談援助等)を行います。 | |
身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
入浴介助 | 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪など を行います。 | |
排泄介助 | 排泄の介助、おむつ交換を行います。 | |
特段の専門的配慮をもって行う調理 | 医師の指示基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を 行います。 | |
xxxx | 上着、下着の更衣の介助を行います。 | |
身体整容 | 日常的な行為としての身体整容を行います。 | |
体位変換 | 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 | |
移動・移乗介助 | 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 | |
xxxx | 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 | |
起床・就寝介助 | ベッドへの誘導、xxxからの起き上がりの介助を行います。 | |
自立生活支援のための見守り的援助 ( 自立支援、ADL・ IADL・QOL 向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等) | ○ 利用者と一緒 手助けしながら行う調理( 安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。) を行います。 ○ 入浴、更衣等の見守り( 必要 応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。 ○ xxxの出入り時など自立を促すための声かけ( 声かけや見守り中心で必要な時だけ介助) を行います。 ○ 排泄等の際の移動時、転倒しないよう 側 ついて歩きます。( 介護は必要時だけで、事故がないよう 常 見守る。) ○ 車いすでの移動介助を行って店 行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 ○ 洗濯物をいっしょ 干したりたたんだりすること より自立支援を促すととも 、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 | |
認知症等の高齢者への支援 | 〇リハビリパンツやパット交換の声かけや見守りを行い、一人でできるだけ交換し後始末ができるよう支援します。 〇声かけと誘導で食事・水分摂取を支援します。 〇一緒冷蔵庫の中の整理等を行い、生活歴の喚起を促します。 | |
生活援助 | 買物 | 利用者の日常生活必要な物品の買い物を行います。 |
調理 | 利用者の食事の用意(一般的な調理)を行います。 | |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 | |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 | |
通院等のための乗車又は 降車の介助 | 通院等際して、訪問介護員等が運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。(移送係る運賃は別途必要なります。) |
(2)訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供当たって、次の行為は行いません。
➀医療行為
➁利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④利用者の同居家族対するサービス提供
⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為
(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧その他利用者又は家族等対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合) ついて
身体介護 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
昼間 | 167 | 1,840 円 | 184 円 | 368 円 | 552 円 | |
20 分未満 | 早朝/夜間 | 209 | 2,300 円 | 230 円 | 460 円 | 690 円 |
深夜 | 251 | 2,760 円 | 276 円 | 552 円 | 828 円 | |
20 分以上 30 分未満 | 昼間 早朝/夜間 深夜 | 250 313 375 | 2,750 円 3,440 円 4,130 円 | 275 円 344 円 413 円 | 550 円 688 円 826 円 | 825 円 1,032 円 1,239 円 |
30 分以上 1 時間未満 | 昼間 早朝/夜間 深夜 | 396 495 594 | 4,360 円 5,450 円 6,530 円 | 436 円 545 円 653 円 | 872 円 1,090 円 1,306 円 | 1,300 円 1,635 円 1,959 円 |
1 時間以上 1 時間 30 分未満 | 昼間 早朝/夜間 深夜 | 579 724 869 | 6,370 円 7,960 円 9,560 円 | 637 円 796 円 956 円 | 1,274 円 1,592 円 1,912 円 | 1,911 円 2,388 円 2,868 円 |
1 時間 30 分以上 30 分増すごと | 昼間 早朝/夜間 深夜 | 84 105 126 | 920 円 1,160 円 1,390 円 | 92 円 116 円 139 円 | 184 円 232 円 278 円 | 276 円 348 円 417 円 |
生活援助 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
20 分以上 45 分未満 | 昼間 早朝/夜間 深夜 | 183 229 275 | 2,010 円 2,520 円 3,030 円 | 201 円 252 円 303 円 | 402 円 504 円 606 円 | 603 円 756 円 909 円 |
昼間 | 225 | 2,480 円 | 248 円 | 496 円 | 744 円 | |
45 分以上 | 早朝/夜間 | 281 | 3,090 円 | 309 円 | 618 円 | 927 円 |
深夜 | 338 | 3,720 円 | 372 円 | 744 円 | 1,116 円 |
通院等乗降介助 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
昼間 早朝/夜間 深夜 | 99 124 149 | 1,090 円 1,360 円 1,640 円 | 109 円 136 円 164 円 | 218 円 272 円 392 円 | 327 円 408 円 466 円 |
(ア) サービス提供時間数は、実際サービス提供要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画位置付けられた時間数(計画時間数) よるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うととも訪問介護計画の見直しを行います。
(イ) 利用者の心身の状況等より、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員よるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍なります。
(ウ) 要介護度が4又は5の利用者の場合であって、通院等のための乗車又は降車の介助を行うことの前後連続して、相当の所要時間(20~30 分程度以上)を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合は、「身体介護」の介護報酬を算定します。
例えば、乗車の介助の前連続して、寝たきりの利用者のxxxxや排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合などです。
(エ) 要介護度が1~5の利用者であって、通院等のための乗車又は降車の介助の前後おいて、居宅おける外出直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など) 30 分
~1 時間以上を要し、かつ当該身体介護が中心である場合は、通算して「身体介護」を算定します。
(オ) 当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当事業所と同一建物居住する利用者又は当事業所おける一月当たりの利用者が同一の建物 20 人以上居住する建物居住する利用者サービス提供を行った場合は、上記金額の
90/100 となり、当事業所おける一月当たりの利用者が同一敷地内建物等 50 人以上居住する建物居住する利用者対して、サービス提供を行った場合は、上記金額の 85/100 となります。
(4)加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分以下の料金が加算されます。
加算 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 | ||
1 割負担 | 2 割負担 | 3 割負担 | ||||
特定事業所加算(Ⅰ) | 所定単位数の 20/100 | 左記の単位数 ×地域区分 | 左記の 1 割 | 左記の 2 割 | 左記の 3 割 | 1 回つき |
緊急時訪問介護加算 | 100 | 1,000 円 | 100 円 | 200 円 | 300 円 | 1 回の要請対して 1 回 |
初回加算 | 200 | 2,000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 | 初回利用のみ 1 月つき |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の 63/1000 | 左記の単位数 ×地域区分 | 左記の 1 割 | 左記の 2 割 | 左記の 3 割 | 基本サービス費 各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数) ※介護職員処遇改善加 算を除く |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の 137/1000 | 左記の単位数 ×地域区分 | 左記の 1 割 | 左記の 2 割 | 左記の 3 割 | 基本サービス費 各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数) |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の 24/1000 | 左記の単位数 ×地域区分 | 左記の 1 割 | 左記の 2 割 | 左記の 3 割 | 基本サービス費 各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数) |
◇保険給付として不適切な事例への対応ついて
(1)次掲げるよう、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
主として家族の利便 供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
➀「直接本人の援助」該当しない行為
・ 利用者以外のもの係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接(お茶、食事の手配等)
・ 自家用車の洗車・清掃 等
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むの 支障が生じないと判断される行為
➁「日常生活の援助」該当しない行為
・ 草むしり
・ xxの水やり
・ 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的 行われる家事の範囲を超える行為
・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・ xxの剪定等の園芸
・ 正月、節句等のため特別な手間をかけて行う調理 等
(2)保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村連絡した上で、ご希望内容応じて、市町村が実施する生活援助訪問事業、生活移動支援事業、通院等移動支援事業、配食サービス等の生活支援サービスなどの活用のための助言を行います。
(3)上記おけるサービスのご利用をなさらず、当事業所おけるサービスをご希望される場合は、別途契約基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担よってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階おける利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。
4 その他の費用ついて
① 交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域(xx市)以外の場合、運営規程の定め基づき、次の交通費を請求いたします。 | |
当センターから概ね 30 ㎞未満 | 1 訪問当たり 0 円 | |
当センターから概ね 30 ㎞以上 | 1 訪問当たり 100 円 | |
※xx市お住まいの方は、交通費の請求は発生しません。 | ||
➁ キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間応じて、下記よりキャンセル料を請求いたします。 | |
訪問予定日の前日 17 時までの ご連絡の場合 | キャンセル料は不要です。 | |
訪問予定日の前日 17 時まで ご連絡がなかった場合 | 当日の利用料金の利用者負担額 (1 割、2 割、3 割) | |
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合は、キャンセル料は請求いたしません。 |
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法ついて
(1)利用料、利用者負担額 (介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | ➀ 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごと計算し、利用月ごとの合計金額より請求します。 ➁上記係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月 20 日まで利用者または代理人あてお届け(郵送)します。 |
(2)利用料、利用者負担額 (介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | ➀下記のいずれかの方法よりお支払い下さい。 (ア) 利用者指定口座からの自動振替 (自動振替日は、利用月の翌々月 22 日) (イ) 現金支払い(利用月の翌月末まで) ➁支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何よらず、領収書をお届け(郵送)します。 (領収書は、医療費控除の還付請求の際必要となることがあります。) |
※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いついて、正当な理由がないもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さら支払いの督促から 14 日以内支払いが無い場合は、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 サービスの提供あたって
(1)サービスの提供先立って、介護保険被保険者証記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所など変更があった場合は速やか当事業者お知らせください。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やか当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前はなされるよう、必要な援助を行います。
(3)利用者係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」基づき利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族その内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4)サービス提供は「訪問介護計画」 基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化より、必要応じて変更することができます。
(5)訪問介護員等対するサービス提供関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供あたっては、利用者の心身の状況や意向充分な配慮を行います。
7 緊急時の対応ついて
サービス提供中、利用者病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やか主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるととも、利用者が予め指定する連絡先も連絡します。
8 事故発生時の対応方法ついて
(1)利用者対するサービスの提供より事故が発生した場合は、応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やか利用者の家族等、県及び市町村連絡するととも必要な措置を講じます。
(2)利用者対するサービス提供より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか行います。
(3)事故発生の防止のための委員会を設置し、顛末記録、再発防止対策の検討および、その
対応ついて協議するととも、指針基づき、安全管理の徹底を行い、定期的(年2回以上) 職員研修を実施する。
9 虐待の防止ついて
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため担当者を選定し、次掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)職員が支援あたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、職員が利用者等の権利擁護取り組める環境の整備努めます。
(2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的開催し、虐待防止のための指針の整備、虐待発生時の再発防止策の検討等を行い、その結果ついて職員xxxxを図っています。
(3)職員対して、虐待を防止するための定期的な研修(年2回以上)を実施しています。
(4)虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やか市町村等関係者報告します。
10 身分証携行義務
訪問介護員等は、常身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
11 心身の状況の把握
指定訪問介護の提供あたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握努めるものとします。
12 居宅介護支援事業者等との連携
(1)指定訪問介護の提供あたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携努めます。
(2)サービス提供の開始際し、この重要事項説明基づき作成する「訪問介護計画」の写しを利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者速やか送付します。
(3)サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やか居宅介護支援事業者送付します。
13 サービス提供の記録
(1)指定訪問介護の実施ごと、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時利用者の確認を受けることとします。また、利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者交付します。
(2)指定訪問介護の実施ごと、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日から 5 年間保存します。
(3)利用者は、事業者対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
14 衛生管理等
(1)訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態ついて、必要な管理を行います。
(2)事業所の設備及び備品等ついて、衛生的な管理努めます。
(3)事業所おいて感染症が発生し、又はまん延しないよう、次掲げる措置を講じます。
➀ 事業所おける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催するととも、その結果ついて、職員xxxxしています。
➁ 事業所おける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③ 職員対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修並び感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的実施します。
④ ➀から③までのほか、厚生労働大臣が定める感染症の発生が疑われる際の対処等関する手順沿った対応を行います。
15 業務継続計画の策定等ついて
(1)感染症や非常災害の発生時おいて、利用者対する指定訪問介護の提供を継続的実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画従って必要な措置を講じます。
(2)職員対し、業務継続計画ついて周知するととも、必要な研修及び訓練を定期的実施します。
(3)定期的業務継続計画の見直しを行い、必要応じて業務継続計画の変更を行います。
16 サービス提供関する相談、苦情ついて
(1)苦情処理の体制及び手順
➀ 提供したサービス係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表記す【施設の窓口】のとおり)
➁ 相談及び苦情円滑かつ適切対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
〇苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細把握するため必要応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行います。
〇管理者は、専門相談員事実関係の確認を行います。
〇苦情処理担当者は、把握した状況を職員ととも検討を行い、時下の対応を決定する。
〇対応内容基づき、必要応じて関係者への連絡調整を行うととも、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行います。(時間を要する内容もその旨を翌日までは連絡します。)
(2)苦情申立の窓口
【事業所の窓口】 ホームヘルパーセンターxxx苦情処理窓口 | 所 在 地 電話番号受付時間担 当 者 | x000-0000 xxxxxxx 00 x 0 x 0000-00-0000 FAX 番号 0000-00-0000 9:00~17:00(土日祝は休み)介護副主任 xxxx |
【市町村(保険者)の窓口】鶴岡市役所 健康福祉部 長寿介護課 | 所 在 地 電話番号 | x000-0000 xxxxxx 0-00 0235-25-2111 |
【公的団体の窓口】 山形県福祉サービス運営適正化委員会 | 所 在 地 電話番号 | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00 023-626-1755 |
【公的団体の窓口】 山形県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理室 | 所 在 地 電話番号 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 0237-87-8006(直通) |
17 秘密の保持と個人情報の保護ついて
(1)利用者及びその家族 関する秘密の保持 ついて | ➀ 事業者は、利用者又はその家族の個人情報ついて「個人情報の保護関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱い努めるものとします。 ➁ 事業者及び事業者の使用する者(以下「職員」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後おいても継続します。 ④ 事業者は、職員、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員である期間及び職員でなくなった後おいても、その秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約のx xとします。 |
(2)個人情報の保護ついて | ➀ 事業者は、利用者から「個人情報の使用係る同意書」で同意を得ない限り、サービス担当者会議等おいて、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報ついても、「個人情報の使用係る同意書」で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ➁ 事業者は、利用者又はその家族関する個人情報が含まれる記録物(紙よるものの他、電磁的記録を含む。) ついては、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際も第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報ついては、利用者の求め応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示際して 複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
個人情報の使用に係る同意書
以下に定める条件のとおり、私 および代理人 は、
社会福祉法人恵泉会が、私および家族の個人情報を下記の利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することに同意します。
1.利用期間
介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。
2.利用目的
(1)介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため
(2)利用者に関わる介護計画(ケアプラン)を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため
(3)医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体(保険者)、その他社会福祉団体等との連絡調整のため
(4)利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求める必要のある場合
(5)利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため
(6)行政の開催する評価会議、サービス担当者会議
(7)その他サービス提供で必要な場合
(8)上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
3.使用条件
(1)個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、第三者に漏らさない。
(2)個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。
18 重要事項説明の年月日
日
月
年
令和
この重要事項説明書の説明年月日
上記内容ついて、利用者説明を行いました。
事業者 | 事 | 業 | 所 | 名 | ホームヘルパーセンターxxx | 印 |
説 明 者 氏 名 |
事業者から上記の内容の説明を受け、内容ついて同意し、重要事項説明書の交付を受けました。
利用者 | 住 所 | 印 |
氏 名 |
代理人 | 住 所 | 印 |
氏 名 |