Contract
オープンカウンタ方式による見積依頼(随意契約)公募公告令和 5 年1月 19 日
支出負担行為担当官総務省大臣官房会計課企画x
x xx
オープンカウンタ方式による見積合せを下記により実施する。なお、本調達は「紙」による見積書の提出及び見積合せにより実施するものとする。
記
1.オープンカウンタ方式による見積依頼(随意契約)に付する事項等
(1)件 名 中央合同庁舎第2号館及び総務省第二庁舎クレジットカード方式による水道料金の決済業務の請負
(2)x x 仕様書のとおり(別紙1)
(3)提出書類等 ・参加資格確認申請書(別紙2)
・見積書(別紙3-1)及び内訳書(別紙3-2)
・委任状(別紙4) ※代理人をして見積させる場合のみ
(4)提出期限 令和5年2月 8 日(水)午後5時まで
(5)提出場所 〒100-8926 xxxxxx区霞が関2-1-2
中央合同庁舎第2号館6階 総務省大臣官房会計課契約第2係
2.見積合せに参加する者に必要な資格等に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。
ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものについては、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「その他」のA、B、C又はDに格付けされ、関東・甲信越地区の競争参加資格を有するものであること。
(4) 総務省又は他省庁等から指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(5) 下記3で求められた書類を提出し、見積合せに参加する者としての条件を満たした者であること。
(6) 以下の暴力団排除対象者に該当しない者
① 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法
人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
② 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
(7) 上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。
3.見積書の提出及び受託者の決定等
(1) 見積合せに参加する者は、本公告及び仕様書並びに契約条項を熟読のうえ、見積を行うこと。この場合において仕様書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。ただし、見積書提出後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 見積書に記載する金額は、仕様書の4に示すカード番号の予定発行件数に、1件あたりの年会費を乗じた額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額
(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とし、その内容を内訳書に記載し添付すること。なお、金額は業務に要する一切の費用を含んだ総価を記載すること。
なお、見積書の提出をもって上記2(6)①及び②に規定する暴力団排除対象者に該当しないこと並びに上記2(7)の規定を誓約し、かつ当省の求めに応じ、見積書提出者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること、及び当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同意したものとみなすものとする。
加えて、提出された書類等について説明を求めたときはこれに応じなければならない。
(3) 本公告に示した参加資格のない者の提出した見積書及び見積書に関する条件に違反した見積書は無効とする。
(4) 提出された有効な見積書のうち、最低価格の見積書を提出した者を受託者として決定する。同価見積があった場合は上記1(5)に記載されている場所において、参加者にくじを引かせ決定する(くじを引かない者があるときは見積事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。)。
(5) 見積書提出者又は見積書提出者の代理人は、当該見積に係る他の見積書提出者の代理をすることができない。
4.見積合せ結果の通知
見積合せの結果については、令和5年2月9日(木)午後5時までに受託決定者に通知する。また、上記1(5)に記載されている場所で閲覧に供する。
なお、同価見積があった場合は、下記のとおりくじ引きを実施する。
【開催日時及び場所】
令和5年2月 13 日(月)午後5時 00 分総務省大臣官房会計課入札室
5.契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
(2) 契約条項は、契約書(案)(別紙5)のとおりとする。
6.その他
(1) 参加者不在の場合は別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとする。
(2) 本調達は令和5年度予算の成立を条件とする。
7.問い合わせ先
(1)見積合せ及び契約手続に関する事項
総務省大臣官房会計課契約第二係 担当:xx
電話 00-0000-0000(閉庁日を除く 9:30~12:00 及び 13:00~17:30)
(2)仕様書の内容に関する事項
総務省大臣官房会計課庁舎管理室 担当:xx
電話 00-0000-0000(閉庁日を除く 9:30~12:00 及び 13:00~17:30)
以上
1 件名
中央合同庁舎第2号館及び総務省第二庁舎クレジットカード方式による水道料金の決済業務の請負
2 業務内容
本業務は、業務受託者(以下「請負者」という)が、総務省(以下「発注者」という)を法人会員に入会させ、会員番号の付与を行い、xxx水道局から発注者に対して水道料金の支払請求が発生した都度、発注者に代わり、xxx水道局の定める期限までにクレジットカードを用いた方法により決済を実施(以下「カード決済」という)し、決済を実施した金額(以下「カード利用金額」という)を発注者に請求を行うものとする。
対象となる水道料金は、中央合同庁舎第2号館及び総務省第二庁舎において令和5年4月から令和6年3月までに使用した上水道及び下水道の使用量に対する支払いとする。
3 業務期間
契約締結日から令和6年3月 31 日まで
(中央合同庁舎第2号館及び総務省第二庁舎において令和6年3月に使用した上水道及び下水道の使用量に対する業務が完了するまで)
4 業務条件
次の条件に合致すること。
(1) 発注者が申込みを行いカード決済に利用できるクレジットカードであり、カードを貸与せず会員番号による管理が可能であること。また、キャッシング機能を付与しないこと。
(2) 発注者は、請負者が指定するカード会員入会申込書により会員番号の付与を依頼することとし、請負者は発注者の依頼に基づき速やかに会員番号を付与するものとする。
(3) 会員番号の予定発行件数は2件(中央合同庁舎第2号館、総務省第二庁舎)とする。なお、業務の円滑な遂行が可能となる等の理由が生じた場合には、協議の上、その発行件数を変更することを妨げないものとする。
(4) 発注者は、請負者からの会員番号の付与に際し、請負者に会費を支払うものとする。会員番号の付与、会員番号の変更、入退会等の各種手続に係る各種手数料は会費に含まれるものとする。また、発注者のカード決済の利用に伴う手数料は発生しないものとする。
(5) 発注者は、発注者の管理する2棟の建物(2給水契約)において発生した水
道料金の支払について、カード決済を利用することとする。
(6) 各月のカード決済の締切日は各月末日とし、請負者は、カード決済利用ごとの利用日、利用先、利用金額等を記載した請求書を作成し、翌月末日までに発注者に提出すること。ただし、令和6年3月分については、同年4月 10 日までに提出すること。
(7) 請負者は、発注者に対しカード利用金額の支払いを請求するに際しては、請求書発行による振込払いとすること。
請負者は、発注者に対し、カード利用金額の支払いにおける振込先口座を書面にて連絡すること。
(8) 請負者は、発注者の建物における発注者以外の入居者それぞれからの振込払いを可能とすること(図表1及び2参照)。なお、発注者はカード利用金額の支払いに際し、発注者及び発注者以外の入居者が分担する金額を事前に請負者に通知するものとする。
(9) xxx水道局に対する支払遅延が発生した場合については、請負者の責任において解決するものとし、発注者に対して遅延損害に係わる一切の請求を行わないものとする。
(10)請負者は、会員番号の流出や不正使用が判明した際には、速やかに利用停止手続を行うと共に、その後の事務に影響が生じないよう、速やかに発注者に対し会員番号の変更を行うこと。
5 カード利用金額
(1) 中央合同庁舎第2号館
次の金額がカード決済可能であること。 ア 月最大利用見込額(カード利用上限額)
18,760,000 円
(過去5年間の最高月額を基準とし、支払い時期を踏まえ当該月額の3か月分を設定したもの)
イ 契約期間内における年間利用見込額合計
60,608,000 円
(過去5年間の年間最高額を設定)
(2) 総務省第二庁舎
次の金額がカード決済可能であること。ア 最大利用見込額(カード利用上限額)
6,963,000 円
(過去5年間の最高月額を基準とし、支払い時期を踏まえ当該月額の3か月分を設定したもの)
イ 契約期間内における年間利用見込額合計
21,108,000 円
(過去5年間の年間最高額を設定)
上記(1)(2)ともに見込み額であるため、実際の額は、見込み額から増減があり得る。特に、上記(1)(2)のアのカード利用上限額を増やす場合は、発注者からの求めに応じ、請負者は再設定を行うこととする。
6 その他
(1) 本業務の円滑な運営を図るため、請負者は本業務の受託に際して、発注者に対し連絡窓口を書面にて届け出ること。
(2) 請負者は業務上知り得た情報を他に漏洩してはならない。
(3) 本仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合には、協議の上、その対応方法等について決定するものとする。
図表1 カード利用金額の支払いフロー図
カード会社
クレジットカード払い申込み
中央合同庁舎第2号館
xxx水道局
①水道料金 ①水道料金の請求 のお知らせ
④水道料金通知
テナント
庁舎管理室
⑤水道料金支払い
⑤水道料金
④水道料金 支払い内訳額通知
③立替払
の請求
②水道料金の立替払
※総務省第二庁舎に対しては、上記図表1の「中央合同庁舎第2号館」を「総務省第二庁舎」に、「庁舎管理室」を「統計局総務課」に読み替えて適用す
る。
図表2 カード利用金額の支払単位
(1) 中央合同庁舎第2号館
給水契約 (水道メータ設置)単位 | 業務受託者(カード会社等)への支払単位(振込単位) | |
中央合同庁舎第2号館 | 総務省 | 食堂・喫茶・売店 |
1者 | 8 者 |
※上記の区分により、毎月9件の振込による支払いが行われることを基本とする。
(2) 総務省第二庁舎
給水契約 (水道メータ設置)単位 | 業務受託者(カード会社等)への支払単位(振込単位) | |
総務省第二庁舎 | 総務省(統計局・政 策統括官) | (独)統計センター・食堂・ 売店・産業遺産情報センター |
2 者 | 4 者 |
※上記の区分により、毎月6件の振込による支払いが行われることを基本とする。
なお、支払単位は令和4年 11 月現在の数であり、変更もあり得る。
参加資格確認申請書
支出負担行為担当官
総務省大臣官房会計課企画官 殿
令和 年 月 日提出者)住所
電話番号会社名
代表者氏名
作成者)担当部署
氏名
電話番号 FAX
令和5年1月 19 日付けで公告のありました「中央合同庁舎第2号館及び総務省第二庁舎クレジットカード方式による水道料金の決済業務の請負」の参加資格について確認されたく、全省庁統一参加資格を証明する書類の写しを添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第7
1条の規定に該当する者でないこと、並びに総務省又は他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないことを誓約します。
別紙3-1
見 積 書
件名:中央合同庁舎第2号館及び総務省第二庁舎クレジットカード方式による水道料金の決済業務の請負
見積金額 金 円也(税込)
令和 年 月 日
住 所
会 社 名代表者 氏名
代理人等氏名
業者コード No.
支出負担行為担当官
総務省大臣官房会計課企画官 殿
(注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。
2 金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。
3 代理人等が参加する場合は上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。
4 業者コード欄には、資格審査結果通知書に記載された 10 桁の業者コードを記入すること。
別紙3-2
内訳書
(単位:円)
項目 | 予定件数 | 単価 | 金額 |
カード番号1件 当たりの年会費 | 1件 | ||
総額(税抜) | |||
消費税額等 | |||
総額(税込) |
別紙4
委 任 状
支出負担行為担当官
総務省大臣官房会計課企画官 殿
令和 年 月 日所 在 地
会 社 名代表者氏名
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1.「中央合同庁舎第2号館及び総務省第二庁舎クレジットカード方式による水道料金の決済業務の請負」の見積りに関する一切の権限
2.1の事項に係る復代理人の選任
委 任 状
支出負担行為担当官
総務省大臣官房会計課企画官 殿
令和 年 月 日所 在 地
会 社 名代理人氏名
私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1.「中央合同庁舎第2号館及び総務省第二庁舎クレジットカード方式による水道料金の決済業務の請負」の見積りに関する一切の権限
請負契約書(案)
支出負担行為担当官 | 総務省大臣官房会計課企画官 | を甲とし、 |
支出負担行為担当官 | 総務省統計局長 | を乙とし、 |
請負者 | を丙として、 |
「中央合同庁舎第2号館及び総務省第二庁舎クレジットカード方式による水道料金の決済業務の請負」に関し、下記条項により契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約の証として証書2通を作成し、甲等及び丙記名押印の上、甲及び丙が各自1通を保管し、副本として証書の写しを乙が1通保管する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関2丁目1番2号支出負担行為担当官
総務省大臣官房会計課企画官
乙 xxx新宿区xx町19番1号支出負担行為担当官
総務省統計局長
丙 請負者 所 在 地法 人 名代表者氏名
(xxxxの原則)
第 1 条 甲、乙及び丙は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
(本契約の目的)
第 2 x xは、別に定める仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、甲及び乙(以下「甲等」という。)を法人会員に入会させ、甲等に会員番号を付与し使用させるものとする。
○丙と水道事業者との契約が債権譲渡契約の場合
3. 甲等は、会員番号の使用によって生じた水道事業者の甲等に対する債権を、水道事業者から丙に譲渡することを、あらかじめ承諾するものとする。
○丙と水道事業者との契約が立替払い契約の場合
3. 甲等は、会員番号の使用によって生じた水道事業者の甲等に対する債権を、丙が水道事業者に立替払いをすることとすることを、あらかじめ承諾するものとする。
2. 甲等は、付与された会員番号を、丙の加盟店である水道事業者(以下「水道事業者」という。)に限り使用するものとする。
4. 甲等は、前項の債権額(以下「カード利用金額」という。)を、丙に支払うものとする。
(契約期間)
第 3 条 契約期間は令和●年●月●日から令和6年3月31日までとする。
(契約金額)
第 4 条 契約金額は、会費として会員番号 1 件あたり○○円(税抜金額)とする。なお、本契約金額には、カード利用金額を含めない。
(契約保証金)
第 5 条 甲等は、本契約に係る丙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 6 x xは、本契約により生ずる甲等に対する権利義務の全部又は一部を、甲等の承認を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 3 に規定する金融機関、
資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第 2 条第 3 項に規定する特定
目的会社、信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第 2 条第 2 項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2. 前項ただし書きに基づいて丙が甲等に対する債権の譲渡を行った場合において、甲等の対価の支払による弁済の効力は、甲等が、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 42 条の 2 に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託の制限)
第 7 条 丙は、業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲等の承諾を得た場合は、この限りではない。
(監督)
第 8 条 甲等は、本契約の履行に関し、丙に重大な過失が認められるときは、甲等の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に丙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
2. xは、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
(事情変更)
第 9 条 甲等及び丙は、事情の変更により必要がある場合には、業務を一時中止若しくは、業務の一部を打ち切ることができる。
2. 甲等及び丙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合は、協議のxx契約内容を変更することができる。
3. 前 2 項の場合において、本契約を変更する必要があるときには、甲等及び丙の協議の上書面により定めるものとする。
(検査)
第 10 条 丙は、毎月 1 日から末日までのカードの利用に係る明細書(利用日、利用先、利用金額等が記載されているもの)を作成し、仕様書に定める期限までに甲等へ通知し、甲等が指定する検査職員による検査(以下「検査」という。)を受けなければならない。
2. 甲等は、丙からの明細書の提出を受けたときには、提出を受けた日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
3. 丙は、検査に合格したときをもって業務を完了(以下「業務の完了」とする。)したものとする。
4. 前項の場合において生ずる一切の費用は、丙の負担とする。
(契約金額及びカード利用金額の請求及び支払)
第 11 条 丙は、会員番号発行後、あらかじめ甲等が定める書式又は甲等の承諾を得た丙の書式による請求書により、第 4 条に定める契約金額に会員番号の発行件数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を含めた額の支払いを、甲等に請求するものとし、甲等は、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に、予め甲等の定める方法により丙に支払うものとする。
2. 丙は、各月の業務の完了後に、あらかじめ甲等が定める書式又は甲等の承諾を得た丙の書式による請求書により、甲等へカード利用金額の支払いを請求するものとし、甲等は、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に、予め甲等の定める方法により丙に支払うものとする。
(遅延利息)
第 12 条 甲等は自己負担の責に帰すべき理由により前条に規定する期日までに請求金額を支払わなかった場合には、期日満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第 8 条第 1 項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息を丙に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(契約の解除)
第 13 条 x等は、自己の都合により、丙に対し1ヶ月の予告期間をもって書面により通告し、本契約を解除する事ができる。
2. 甲等は、丙が正当な理由なく本契約の条項に違反したときは、書面により通告し、本契約を解除することができる。
(属性要件に基づく契約解除)
第 14 条 甲等は、丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第 15 条 甲等は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請負契約等に関する契約解除)
第 16 x xは、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2. 甲等は、丙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(属性要件等に基づく契約解除に関する損害賠償)
第 17 条 甲等は、第 14 条、第 15 条及び第 16 条の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2. 丙は、甲等が第 14 条、第 15 条及び第 16 条の規定により本契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 18 x xは、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速や
かに不当介入の事実を甲等に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(談合等の不正行為に関する条項)
第19条 談合等の不正行為に関する契約条項については、「談合等の不正行為に関する特約条項」(別添1)によるものとする。
(秘密の保持)
第 20 条 甲等及び丙は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又はその他の目的に使用してはならない。
2. 甲等及び丙は、保有個人情報の取扱いに関する特約条項(別添 2)について了解するものとする。
3. 丙は、丙の従業員が業務により知り得た事項の漏洩防止措置を講じるものとする。
4. 甲等及び丙は、本契約終了後においても第1項の責任を負うものとする。
(損害賠償)
第 21 x xは、第 9 条第 1 項又は第 2 項の規定による事情変更の場合、又は第 13 条第 1項の規定による解除の場合には、甲等に対して損害賠償の請求を行わないものとする。ただし、丙は、甲等に対して既に経過した期間における業務の終了部分に相当する契約金額を請求できるものとし、この場合は第 10 条から第 12 条までの規定を準用するものとする。
2. 第 13 条第 2 項の規定による解除の場合は、甲等は、丙に損害賠償を請求できるものとする。
3. 甲等及び丙は、本契約を履行するにあたり、相手方に損害を与えたときは、自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が相手方の責に帰すべき理由による場合においては、この限りではない。
4. 甲等及び丙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が相手方の責に帰すべき理由による場合においては、この限りではない。
5. 第 2 項又は第 3 項に規定する損害賠償の額は、甲等および丙が協議して定めるものとする。
(適用関係)
第 22 条 本契約の条項に定めのない事項については、丙の規約等が適用されるものとする。
(管轄)
第23条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(紛争の解決方法)
第 24 条 本契約の履行に際し、本契約の条項及び丙の規約等について疑義が生じたときは、甲等および丙による協議の上決定するものとする。
別添1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る違約金)
第1条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) この契約に関し、丙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は丙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が丙に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8条の 3 において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が丙又は丙が構成事業者である事業者団体(以下「丙等」という。)に対して行われたときは、丙等に対する命令で確定したものをいい、丙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、丙等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が丙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、丙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(5) 丙が前各号に規定する違約金を甲等の指定する期間内に支払わないときは、丙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの 割合で計算した額の遅延利息を甲等に支払わなければならない。
2 丙は、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の
100 分の 10 に相当する額のほか、契約代金の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、丙若しくは丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、丙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 丙が甲等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 丙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、甲等に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
別添2
保有個人情報の取扱いに関する特約条項
(個人情報に関する秘密保持の義務)
第 1 x xは、個人情報に関する秘密保持の義務を負う。個人情報を第三者へ提供する等漏えい等が発生することのないよう管理しなければならない。
(再委託の制限又は条件に関する条項)
第 2 条 丙は、甲等が承認した場合を除き、個人情報の取扱い業務を再委託してはならない。再委託する場合にあっては、丙は、再委託先への必要かつ適切な監督を行わなければ ならない。
(個人情報の複製等の制限に関する事項)
第 3 条 丙は、契約業務に必要な範囲を超えて個人情報の加工、利用、複写、複製等をしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項)
第 4 x xは、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合、又は発生の可能性が高いと判断した場合は、直ちに甲等へ報告するとともに、甲等の指示に従わなければならない。
(委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項)
第 5 x xは、本契約終了後すみやかに、個人情報の消去及び媒体の返却を行わなければならない。なお、個人情報の消去の方法について甲等に報告するものとする。
(違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項)
第 6 条 甲等は、丙が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。