Contract
建設工事における下請基準
(目的)
第1 この基準は、大館市が発注する建設工事(以下単に「建設工事」という。)に係る下請契約について、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)その他関係法令等に基づきその選定等に関する基準を定め、建設工事における施工体制の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この基準において次の各号に掲げる用語の定義は、以下のとおりとする。
⑴ 元請負人
建設工事の下請契約(1件の建設工事が数次の下請契約により行なわれる場合は、それぞれの下請契約をいう。以下第2において同じ。)における注文者をいう。
⑵ 直接元請負人
元請負人のうち大館市から直接建設工事を請け負う者をいう。
⑶ 下請負人
建設工事の下請契約における請負者をいう。
(一括下請負等の禁止)
第3 自らが請け負った建設工事の全部又は一部につき一括して下請負人に請け負わせる下請契約(以下「一括下請負」という。)は、これを禁止する。
2 自らが請け負った建設工事の主たる部分について下請負人に請け負わせる下請契約は、これを禁止する。
3 第1項の一括下請負に該当するかどうかの判断は、次の各号に掲げる基準に基づき監督職員が行うものとする。
⑴ 請け負った建設工事の全部又は主たる部分を、又は一部分であっても他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を、一括して下請負人に請け負わせたかどうか
⑵ 元請の建設業者が当該建設工事に関する施工管理能力を有しているかどうか
⑶ 元請の建設業者が当該建設工事に実質的に関与したかどうか
4 第2項の「建設工事の主たる部分」とは、原則として建設工事における以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事所管課の長及び監督職員が行うものとする。
⑴ 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
⑵ 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する附帯工事
⑶ 仮設工に該当する工事
⑷ 準備工に該当する工事
⑸ 雑工に該当する工事
⑹ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事
5 工事所管課の長は、建設工事の一部につき下請契約を認めない部分としてあらかじめ指定することができる。
6 建設業者は、前項によりあらかじめ指定された部分については下請契約を締結する
ことができない。
(下請負人の選定)
第4 元請負人は、原則として次に掲げる者と下請契約を締結することができない。
⑴ 下請工事に対応する建設工事の種類に応じて、法第3条の建設業の許可を有していない者。ただし、当該下請工事が建設業法施行令(昭和31年政令第273号。)第1条の2に規定するものである場合には、この限りでない。
⑵ 法第28条に基づく指示又は営業停止の措置を受けている者
⑶ 大館市の有資格業者登録名簿に登録されていない者
⑷ 大館市指名停止要綱(平成20年4月1日)に基づく指名停止の措置を受けている者
⑸ 請け負った建設工事に係る入札に参加した業者(共同企業体の構成員として参加した者を含む。以下「相指名業者」という。)
⑹ 同業種で次のいずれかに該当する者
ア 下請工事に対応する建設工事の種類について、有資格業者登録名簿上の格付が上位の者
イ 下請工事に対応する建設工事の種類について、法第27条の29の総合評定値若しくは法第27条の27の経営規模等評価結果に係る数値が相当程度上回っている者
ウ 下請工事に対応する建設工事の種類について、有資格業者登録名簿上の格付が同位の者
エ 下請工事に対応する建設工事の種類について、法第27条の29の総合評定値若しくは法第27条の27の経営規模等評価結果に係る数値が同程度の者
⑺ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出をしていない者、ただし届出の義務がない者を除く
⑻ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出をしていない者、ただし届出の義務がない者を除く
⑼ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出をしていない者、ただし届出の義務がない者を除く
2 建設業者は、前項各号に掲げる者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)と下請契約を締結しなければ建設工事の施工上著しい支障をきたす等やむを得ない特段の事情があるときは、当該下請負人に係る下請負届に添えて、当該やむを得ない事情に係る理由書を提出し、監督職員の承諾を受けなければならない。
3 監督職員は、前項に掲げる理由書が提出されたときは、当該理由書の内容を審査し、当該下請負人の選定を承諾すべきかどうかの判断を行うものとする。
4 元請負人は、下請負人を選定するにあたって、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。
⑴ 施工能力
⑵ 雇用管理及び労働安全衛生管理の状況
⑶ 労働福祉の状況
⑷ 取引の状況
5 元請負人は、前項に規定する事項の適否を判断するにあたっては、次に掲げる事項について留意するものとする。
⑴ 過去における工事成績が優良であること。
⑵ 当該建設工事を施工するに足りる技術力を有すると認められること。
⑶ 当該建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。
⑷ 当該建設工事を施工するに足りる資機材等を確保できると認められること。
⑸ 当該建設工事を施工するに足りる法定有資格者を確保できると認められること。
⑹ 経営内容が安定していると認められること。
⑺ 事業所ごとに雇用管理責任者が任命されていること。
⑻ 一の事業所に常時10人以上の労働者を使用している者にあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
⑼ 過去において重大な労働災害を起こしていないこと。
⑽ 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。
⑾ 現に事業の附属宿舎に労働者を寄宿させている者にあっては、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
⑿ 取引業者に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。
6 元請負人は、下請負人の選定にあたって可能な限り大館市内に主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めるものとする。
(下請契約等の締結)
第5 元請負人及び下請負人は、建設工事の開始前に建設工事標準下請契約約款(昭和
52年4月26日中央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した下請契約書により、下請契約するものとする。ただし、下請工事の内容、金額等に照らし建設工事標準下請契約約款に示すすべての項目について契約を締結する必要がないと認められる場合にあっては、法第19条の規定に基づき、次に掲げる事項を明記した書面により契約を締結するものとする。
⑴ 工事名
⑵ 工事場所
⑶ 工事内容
⑷ 請負代金額
⑸ 工事着手の時期及び工事完成の時期
⑹ 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑺ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びこれらの額の算定方法に関する定め
⑻ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑼ 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑽ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑾ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑿ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⒀ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⒁ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⒂ 契約に関する紛争の解決方法
2 直接元請負人は、請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が複数あるときはそれらの請負代金の総額。以下同じ。)が4,
500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)以上となる場合には、当該建設工事に関し法第15条に規定する特定建設業の許可を有していなければならない。
3 直接元請負人は、第1項により下請契約を締結したときは、市長に対し下請負届(様式第1号)を提出しなければならない。
4 建設業者は、第1項の下請契約のほか、作業員の雇用及び建設機械のリース契約(オペレーター付きのものを含む。)その他工事の完成のために必要な契約につき、関係法令等を遵守して適正に行わなければならない。
(元請負人の責務)
第6 法第18条の規定に基づき、元請負人及び下請負人は、それぞれ対等な立場における合意に基づいてxxな下請契約を締結し、当該契約に定められた事項を誠実に履行しなければならない。
2 元請負人は、次に掲げる事項を遵守するとともに、下請負人の倒産、資金繰り悪化等により請負代金及び賃金の不払等の問題を生じさせないよう下請負人を十分指導するものとする。
⑴ 法第19条の3に規定する不当に低い請負代金の禁止に関すること。
⑵ 法第19条の4に規定する不当な使用資材等の購入強制の禁止に関すること。
⑶ 法第24条の2に規定する下請負人の意見の聴取に関すること。
⑷ 法第24条の3に規定する下請代金の支払に関すること。
⑸ 法第24条の4に規定する検査及び引渡しに関すること。
⑹ 法第24条の5に規定する特定建設業者の下請代金の支払期日等に関すること。
⑺ 法第24条の6に規定する下請負人に対する特定建設業者の指導等に関すること。
⑻ 下請契約締結後、正当な理由がなく下請代金の額を減じないこと。
⑼ 下請工事に必要な資材を元請負人から購入させる場合は、当該工事の下請代金の支払期日前に当該工事に使用する資材の代金を支払うこと。ただし、正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
⑽ 前払金を受領した場合には、法第24条の3第2項に基づき、下請負人に対して相応する額を速やかに前金払するよう努めること。
⑾ 下請代金(前払金及び部分払金を含む。以下同じ。)の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。
⑿ 下請代金の支払は、原則として現金払とすること。なお、現金払と手形払を併用するときは、労務費相当分については現金払とするとともに、支払代金に占める現金払の比率を高めるよう努めること。この場合において、手形期間は120日以内でできるだけ短期間とするよう努めること。
⒀ 元請負人の都合により、下請代金の支払を現金払から手形払に変更し、又は手形期間を延長するときは、当該手形の割引に要する費用又は増加費用は元請負人の負担とすること。
(下請負人の責務)
第7 下請負人は、この基準に規定する事項について元請負人の指導に従うほか、労働者の安全の確保と適正な管理を図らなければならない。
(直接元請負人の責務)
第8 直接元請負人は、当該建設工事におけるすべての下請負人に対して第3から第7まで及び第9に規定する事項を遵守するよう指導するものとする。
2 直接元請負人は、建設工事における技術者配置基準(平成20年4月1日)を自ら遵守するとともに、当該建設工事におけるすべての下請負人に対してもこれを遵守するよう指導するものとする。
3 直接元請負人は、この基準の趣旨と内容を十分認識し、元請及び下請関係の実態を常に把握するとともに施工体制の適正化に資する指導等を行うこと。また、紛争等が発生した場合には、積極的にその解決に努めること。
(紛争の解決)
第9 元請負人及び下請負人は、両者間において請負契約に関する紛争が生じた場合は、両者は速やかに紛争の解決に全力を挙げなければならない。
2 元請負人及び下請負人は、紛争の解決ができなかった場合は、xx県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図るものとする。
3 元請負人及び下請負人は、前項の規定による紛争の解決ができなかった場合は、当該紛争を審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(発注者の責務)
第 10 契約担当職員及び監督職員は、この基準の取扱について、次の各号に掲げる事項に留意すること。
⑴ 契約担当職員は、この基準を公表し、建設業者にその内容を周知する。
⑵ 契約担当職員は、下請負届提出の励行を図る。
⑶ 監督職員は、直接元請負人から下請負届が提出されたときは、下請負審査票(様式第2号)によりその内容を審査し、適当でないと認められる場合には、当該直接元請負人に対し必要な指導又は助言を行う。
⑷ 監督職員は、建設工事の現場等において、この基準に適合しない下請契約等を確認した場合は、直接元請負人に対して速やかに所要の措置を講ずるよう指示すること。
(罰則)
第 11 建設業者がこの基準(第4第2項の理由書を提出し監督職員の承諾を受けた場合を除く。)に違反し、監督職員等の是正指示等に従わない場合においては、大館市指名停止要綱に基づく指名停止措置を講ずること。また、当該違反内容が法令等に抵触する場合には、監督行政庁等への通報を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、平成20年4月1日から施行する。
(指針の廃止)
2 建設工事の下請契約に関する指針は、廃止する。
附 則
この基準は、平成28年6月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和5年1月1日から施行する。
様式第1号(第5関係)
年 月 日
大 館 市 長 様
(請負者)住 所
商号又は名称氏 名
下 請 負 届
年 月 日付けで契約締結した次の工事の一部について、下請負に付したので工事請負契約書第7条の規定に基づき届け出ます。
1.工事番号及び工事名
2.工事場所
3.下請負金額合計
記
下請負人 | 下請工事概要 | 下請負金額 | ||
商号又は名称及び 代表者氏名 | 許可番号 | xx技術者氏 名 | ||
※ 下請契約書の写し、及び下請工事の詳細を記載した下請工事内訳書(様式任意)の写しを添付のこと。
様式第2号(第10関係)
下 請 負 調 査 x
x 月 日
工事所管課等 | 部 | 課 係 | 監督職員 | ||
工事名 | |||||
工事場所 | |||||
調査対象者 | ○○建設株式会社 代表取締役 ○○○○ | ||||
調査項目 | 調査結果等 | ||||
1.下請契約に係る見積期間 | 見積依頼先 (下請負人) | ||||
見積金額 | ¥○,○○○,○○○‐ | ||||
見積条件 | 見積依頼日: 年 月 見積期限日: 年 月 見積日数: 日 | 日日 | |||
摘要 | |||||
2.下請契約内容 | 書面での契約締結 | 有 ・ 無 | |||
標準下請契約約款又はそ れに準じる約款の使用 | 有 ・ 無 | ||||
下請施工範囲の明示方法 | |||||
下請契約金額 | ¥○,○○○,○○○‐ (対元請金額:○○%) | ||||
支払方法 | 現金払・手形払・一部手形払 | ||||
手形期間(手形払又は一部 手形払の場合) | ○○日 | ||||
一部手形払の場合の内訳 | 現金払金額: 手形払金額: | 円 円 | |||
前金払条項及び 部分払条項の有無 | 前金払条項: 有 ・ 部分払条項: 有 ・ | 無 無 | |||
摘要 |
3.下請負人について | 建設業許可の有無 | 有 ・ 無 | |
「無」の場合、その者を下請契約する理由 | |||
行政処分(営業停止等)中 の者でないか | 適 ・ 否 | ||
大館市有資格業者登録名 簿への登録 | 有 ・ 無 | ||
「無」の場合、その者を下請契約する理由 | |||
指名停止措置期間中の者 でないか | 適 ・ 否 | ||
「否」の場合、その者を下請契約する理由 | |||
相指名業者でないか | 適 ・ 否 | ||
「否」の場合、その者を下請契約する理由 | |||
次のいずれかに該当しな いか | 上位業者等 | 適 ・ 否 | |
同位業者等 | 適 ・ 否 | ||
「否」の場合、その者を下請契約する理由 | |||
技術者の配置は適正か | 適 ・ 否 | ||
摘要 | |||
4.下請形態 | 工事の主たる部分に係る 下請に該当しないか | 適 ・ 否 | |
「否」の場合、それを行う理由 | |||
一括下請負に該当しない か | 適 ・ 否 | ||
5.前払金の支払状況 | 元請業者(調査対象者)前 払金の有無 | 有 ・ 無 | |
下請業者への前払金の支 払の有無 | 有 ・ 無 |
元請:前払xx下請:前払金無 の場合の理由 | ||||
6.下請工事の検査 | 下請工事部分の 完成検査実施の有無 | 有 ・ 無 | ||
「無」の場合、下請x x部分の確認方法 | ||||
検査担当者(元請負人側の xx(監理)技術者) | ○○建設株式 xx技術者 | 会社 ○○○○ | ||
7.下請代金の支払ま | 下請工事完成日: | 年 | 月 | 日 |
での期間 | 下請代金請求日: | 年 | 月 | 日 |
下請代金支払日: | 年 | 月 | 日 | |
支払までの期間: | 日 | |||
総合意見 |
※ 記載要領等
1.本調査表は、一次下請負人についてそれぞれ作成すること。
2.本調査表の作成にあたっては、必要に応じて直接元請負人から資料の提出を求めること。なお、資料の提出を求めた場合は、当該資料を本調査表に添付すること。
3.各調査項目の「摘要」欄には、それぞれの調査項目に関する調査を実施した際の特記事項及び不適当な下請状況等が確認された場合の事実関係等を記入すること。
4.下請状況の調査の結果著しく不適当な下請状況を発見したときは、契約検査課に連絡するとともに直ちに是正指導を行い、当該指導に従わない場合には監督官庁等への通報及び指名停止措置の措置を講ずる等不適切な下請契約の抑止に努めること。
なお、下請状況の適否の判断は、別紙参考資料「下請負調査における着眼点等」を参考とすること。
5.調査終了後、本調査表を課内において供覧に付すこと。
(参考資料)
下請負調査における着眼点等
調査項目 | 着眼点等 |
下請契約に係る見積期間 | 下請金額によりそれぞれ次の日数が確保されていることを、見積依頼書や見積書等の写しにより確認 500 万円未満:1 日以上 500 万円以上 5,000 万円未満:10 日以上 5,000 万円以上:15 日以上 |
下請契約内容 | 次の事項を契約書又は請書の写しにより確認 ① 下請契約が書面(契約書又は請書)で締結されていること。 ② 使用する約款は、標準下請契約約款が望ましいが、これに準じる契約約款でも可とする。 なお、標準下請契約約款に準じる約款とは、「建設工事における下請基準」第5第1項第1号から第15号までに掲げる事項が示されている契約約款を指す。 ③ 下請契約金額が当該下請部分に関する大館市の設計金額に比べ、著しく安価になっている等、不当な契約金額になっていないこと。 ④ 下請代金は原則として現金払でなければならない。 ただし、特別な場合は、手形払いでも可である。この場合、以下の点に注意が必要である。 ア 労務費相当分は現金払いとなっていること イ 手形期間は 120 日以内でできるだけ短い期間となっていること ⑤ 元請負人が大館市から前払金及び部分払金の支払を受ける見込み である場合は、下請負人に対しても前払金及び部分払金を支払うこととしなければならない。 |
下請負人の選定及び 下請形態 | 下請負人の選定は、「建設工事における下請基準」に基づいて行い、 下請形態は当該基準に合致するものでなければならない。 |
前払金の支払状況 | 元請負人が大館市から前払金の支払を受けている場合、下請業者に対しても適正に支払われていることを前払金請求書(元請負人から大館市に提出されたもの)、下請負人からの前払金に係る領収証の写し等により確認(元請負人が発注者から前払金の支払を受けている場合は、特別な理由がない限り必ず下請負人に対しても前払金を支払わなけれ ばならない。) |
下請工事の検査 | 下請工事についても、完成後に元請負人のxx技術者(又は監理技術者)が責任を持って完成検査を行わなければならない。また、必要 に応じて、当該完成検査に監督職員の立会を求めることも必要となる。 |
下請代金の支払まで の期間 | 下請工事完成後50 日以内でできるだけ短い期間で支払われているこ とを、下請工事完成届及び下請代金領収証の写し等により確認 |