Contract
契 約 書(案)
▇▇県知事 ▇▇▇▇(以下「委託者」という。)と株式会社○○○(以下「受託者」という。)は、次の条項により、令和5年度▇▇県ふるさと納税(ふるさと信州寄付金)寄附受領証明書発行等業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、▇▇を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1)業務の名称 令和5年度▇▇県ふるさと納税(ふるさと信州寄付金)寄附受領証明書発行等業務
(2)業務の内容 別添「業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和5年4月3日から令和6年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、次のとおりとする。
寄附受領証明書等の発送 1通当たり 円×110円/100円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円×110円/100円)
(契約保証金)
第5条 受託者は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、次条の規定により製造物品の引渡しを受けたときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、▇▇を付さないものとする。
【契約保証金を免除する場合(過去2年間に2回以上の履行実績等により、履行確実の場合)】
第5条 契約保証金は、 円とし、その納付を免除する。
2 受託者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付するものとする。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、別添の仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を委託者に届出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
前2項の規程による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第7条 受託者は、毎月末に当該月分の業務の対価をとりまとめ、支払請求書を、委託者に提出するものとする。
2 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
3 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が30日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30日を超えた日に満了したものとみなす。
(事故発生時の報告義務)
第8条 受託者は、事故等の発生により、契約の履行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、直ちに理由を付して、委託者に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 受託者は、委託業務の実施に関して知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。
2 受託者は、委託業務を実施するに当たって、個人情報を取扱う際には、別紙「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第10条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第11条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第13条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 受託者が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2) 受託者が正当な事由がなく、委託者の検査又は調査の実施に当たり、検査又は調査に携わる職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(4) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第13条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) ▇▇取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第13条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第14条 委託者は、その責に帰すべき事由により、第7条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
2 受託者は、第13条から第13条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
3 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
4 受託者は、第2項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第15条 受託者は、第13条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第13条の2第1項の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不▇▇な取引方法(昭和57年▇▇取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(秘密保持)
第16条 受託者は、本業務上知りえた委託者の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受託者は、委託者に属する情報資産の漏えい、滅失、改ざん及び損傷を行ってはならない。
3 受託者は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む)を第三者に閲覧、複写、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第17条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年4月 日
委託者 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
▇▇県知事 ▇ ▇ ▇ ▇ 印
受託者
個人情報取扱注意事項
第1 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
第3 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。
第4 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の管理責任者を定めて書面(別紙)により、委託者に通知しなければならない。
2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。
第5 受託者は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事されるものとする。
2 受託者は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。
3 受託者は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。
第6 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第7 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製してはならない。
第8 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
第9 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後速やかに委託者に返還又は消去するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
第10 委託者は、定期的又は必要と認めたとき、受託者の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は受託者に対して報告を求めることができる。
第11 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
第12 委託者は、委託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、委託者と受託者の協議の上、別に定める。
