特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター( FINMAC)電話番号 0120 -645 -005
注意喚起文書
暗号資産FX 取引に係るご注意
● 本取引は、店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対して、訪問又は電話による勧誘はできない取引となっています
(不招請勧誘の禁止)。
● 本取引は、当社とお客様との間で成立する暗号資産店頭デリバティブ取引ですが、暗号資産の価格の変動により損失が生じることがあります。
●本取引は、証拠金率の設定状況、急激な価格の変動、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいこと等により、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。なお、本取引は、証拠金の元本及び利益が保証されたものではありません。
●お取引の内容等、ご相談や苦情等につきましては、当社「お客様相談窓口」又は、以下の窓口にお申し出いただくこともできます。
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●本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において本取引を行うことが肝要です。
暗号資産FX 取引の重要事項説明書
(兼 契約締結前交付書面)
暗号資産FX取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。
また、お客様は、暗号資産FX取引を行う上で、本説明書及び「GMO コインサービスの重要事項説明書」のほか、当社の約款、確認書、取引ルール等に拘束されますので、あらかじめよくお読みいただき、ご理解、ご同意の上で取引を行ってください。
暗号資産FX取引は、当社とお客様との間で成立する暗号資産店頭デリバティブ取引ですが、取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産FX取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において本取引を行うことが肝要です。
本説明書及び「GMOコインサービスの重要事項説明書」は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37 条の3 の規定に基づきお客様に交付する書面であり、同法第2 条第22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する暗号資産の売買取引である暗号資産店頭デリバティブ取引について説明します。
暗号資産FX取引のリスク等重要事項について
【暗号資産と本邦通貨又は外国通貨との相違】
当社が取り扱う暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。また、当社が取り扱う暗号資産は、特定の者によりその価値を保証されているわけではありません。
【価格変動リスク等】
暗号資産FX取引は元本を保証するものではなく、取引対象である暗号資産の価格がお客様の想定と逆の方向に変動した場合には損失が生じることがあります。また、証拠金率の設定状況、急激な価格の変動、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいこと等により、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。なお、暗号資産FX取引は、証拠金の元本及び利益が保証されたものではありません。
さらに、相場状況の急変により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなったり、注文価格と実際の約定価格との間に差(スリッページ) が生じる場合があります。
【暗号資産特有のリスク】
暗号資産の移転の仕組みの破たんその他の理由により、当該暗号資産が無価値となるおそれや、暗号資産の発行者や管理者等が破綻した場合には、暗号資産が消失し、又は暗号資産の価値が減少するおそれがあり、これによって、お客様に生じる損失の額が証拠金の額を上回ることがあります(その他暗号資産に起因するリスクの詳細については「GMOコインサービスの重要事項説明書」4及び5をご確認ください。)。
【当社の信用リスク】
暗号資産FX取引は、当社とお客様の間で行う相対取引です。したがって、当社の業務又は財産の状況によっては、当社の信用状態が悪化する結果、お客様が損失を被るおそれがあります。
【ロスカット等のリスク】
ロスカットや追加証拠金が解消されないことに伴う強制決済の執行には、ある程度の時間を要するため、お客様の証拠金維持率が当社所定の基準を下回ったとしても、必ずしも直ちにお客様の建玉が決済されるわけではありません。したがって、相場が急激に変動した場合には、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。証拠金の額を上回る損失が生じた場合には、その超過額をお支払いただきます。
【システムリスク】
取引システム又は当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消し等が行えない可能性があり、これによって、お客様に生じる損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
【その他のリスク】
将来的な法制度や税制又は政策の変更等により、取引の制限又は税の適用関係の変更等がなされ、現状の各種取扱いが変更となるリスクがあります。
【カバー先】
暗号資産FX取引は、当社とお客様の間で行う相対取引です。したがって、当社又は当社のカバー取引先等の業務又は財産の状況によって は、当社の信用状態が悪化する結果、お客様が損失を被るおそれがあります。
なお、当社の主要なカバー取引は、以下のうち複数と行います。
・カイカエクスチェンジ株式会社(暗号資産交換業者)
・フォビジャパン株式会社
(暗号資産交換業者・第一種金融商品取引業者)
・Alameda Research Ltd( Cryptocurrency liquidity providers )
・Bittrex,Inc ( Cryptocurrency exchange )
・B2C2 Overseas limited ( Cryptocurrency liquidity providers )
(監督当局KY:CIMA(Cayman Islands Money Authority))
・B2C2 OTC Ltd( Cryptocurrency liquidity providers )
( 監督当局UK:Financial Conduct Authority)
・Coinbase,Inc ( Cryptocurrency exchange )
( 監督当局NY:Department of Financial Services)
・Coincheck株式会社(暗号資産交換業者)
・Cumberland Global Limited(Cryptocurrency liquidity providers)
・DV Chain LLC ( Cryptocurrency liquidity providers ) (監督当局US: FINCEN(Money Service Business))
・Enigma Securitise Ltd ( Cryptocurrency liquidity providers )
( 監督当局UK:Financial Conduct Authority)
・Etana Trust Company (Cryptocurrency exchange)
( 監督当局 COLORADO:Department of Regulatory Agencies)
・Forex Capital Markets limited(Financial instruments business)
( 監督当局UK:Financial Conduct Authority)
・FXCH limited ( Cryptocurrency liquidity providers )
( 監督当局HK:Securities and Futures Commission)
・Galaxy Digital Trading Cayman LLC
( Cryptocurrency liquidity providers )
・GC Exchange Limited ( Cryptocurrency liquidity providers )
( 監督当局UK:Financial Conduct Authority)
・GMO—X.xxx Trade UK limited( Financial intermediation )
( 監督当局UK:Financial Conduct Authority)
・Xxxxxxxx U.K. Limited( Cryptocurrency liquidity providers )
( 監督当局UK:Financial Conduct Authority)
・JSCT Hong Kong Limited( Cryptocurrency liquidity providers )
・Kbit Global Limited ( Cryptocurrency liquidity providers )
・LMAX Broker Limited( Broker )
( 監督当局UK:Financial Conduct Authority)
・LMAX digital Broker Limited( Cryptocurrency exchange )
( 監督当局UK:the Gibraltar Financial Services Commission)
・LMAX New Zealand Limited( Broker )
( 監督当局NZ:Financial Market Authority)
・Mint Exchange,Inc( Cryptocurrency market data service ) (監督当局US: FINCEN(Money Service Business)) ・Nexus Markets LLC( Cryptocurrency liquidity providers ) (監督当局Saint Vincent: FSA(Financial Services Authority)) ・Payward,inc( Cryptocurrency exchange ) ・Profluent Trading Inc( Cryptocurrency liquidity providers ) ・Tai Mo Shan Limited( Digital currency exchange ) ・FTX Japan株式会社(暗号資産交換業者) ・Zero Hash LLC( Settlement Service Provider ) ( 監督当局NY:Department of Financial Services) ・Trigon Trading Pty Ltd (Cryptocurrency Liquidity Provider) ( 監督当局 : AU – AUSTRAC DCE) ・OKCoin USA Inc. ( 監督当局 : US: FINCEN(Money Service Business)) ・Hudson River Trading (Cryptocurrency Liquidity Provider) ・Trade Station (Cryptocurrency Liquidity Provider) ( 監督当局 US: Securities and Exchange Commission, Financial Industry Regulatory Authority) ・株式会社Crypto Garage(暗号資産交換業者) ・BTSE OÜ (Cryptocurrency exchange) ( 監督当局 Estonia's National Financial Intelligence Unit (FI U)) 【手数料】 暗号資産FX取引では、取引に応じて以下の手数料が発生します。 | |||
手数料の種類 | 内容 | ||
追加証拠金が解消されないことに伴 う強制決済手数料 | 強制決済時に、強制決済の約定金額の0. 5 % 相当額を徴収します。 | ||
レバレッジ手数料 | 建玉が翌営業日に繰り越された場合に、建玉金 額の0.0 4 % 相当額を徴収します。 |
全ての建玉を同一営業日中に決済した場合には、レバレッジ手数料はかかりません。 なお、営業日の終了時間は、日本時間の翌日午 前6 時です。 | |||
【クーリングオフの対象にならないこと】 お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリン グオフ)はできません。 【財産の分別管理の方法】 当社は、お客様が暗号資産FX取引のために当社に預託した金銭を、 日証金信託銀行( xxxxxxxxxxxxxxx0x0x)に信託する方法により、自己の固有財産である金銭と分別して管理しています。 |
暗号資産FX取引の手続等について
お客様が当社と暗号資産FX取引を行う際の手続等の概要は、次のとおりです。
1 . 取引の開始
(1)本説明書の交付
はじめに、当社から本説明書及び「GMOコインサービスの重要事項説明書」が交付されますので、内容を漏れなくご覧になり、暗号資産FX取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書にご同意ください。
(2) 暗号資産FX取引口座の開設
暗号資産FX取引の開始に当たっては、あらかじめ「暗号資産F X取引約款」その他当社の取引ルール等にご同意いただいた上で、暗号資産FX取引口座(以下「本口座」といいます。) の開設をお申し込みください。なお、本口座を開設するには、当社所定の口座開設基準を満たすことが必要です。
2 . 取引対象の銘柄
当社が取り扱う銘柄は、次のとおりです。
・ビットコイン( 暗号資産) /日本円
・イーサリアム( 暗号資産) /日本円
・ビットコインキャッシュ( 暗号資産) /日本円
・ライトコイン( 暗号資産) /日本円
・リップル( 暗号資産) /日本円
・ネム( 暗号資産) /日本円
・ステラルーメン(暗号資産) /日本円
・ベーシックアテンショントークン( 暗号資産) /日本円
・オーエムジー( 暗号資産) /日本円
・テゾス(暗号資産) /日本円
3. 取引価格
当社は、銘柄ごとにアスク価格とビッド価格を同時に取引画面に表示しますが、アスク価格とビッド価格に差があります。この価格差を「スプレッド」といいます。
お客様の注文時に取引画面に表示される取引価格は、参考価格として表示されるものであって、約定価格は、当社が注文を受け付けた後、約定のために必要な処理をした時点の取引価格を基準として決定されま す。したがって、相場の変動等により、お客様の注文時に取引画面に表示されていた取引価格又はお客様が注文時に指定した価格と異なる価格で約定する場合があります。この価格差を「スリッページ」といいま す。スリッページは、お客様にとって有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。
当社が提示する取引価格は、当社のカバー取引先等が提示する取引価格を基に、当社所定の計算方法により決定されます。
4 . 相場急変時等における価格配信の停止及び再開について
次のような場合には、当社は、価格配信を停止する場合があります。
・当社のカバー取引先等の全てが価格配信を停止したとき。
・当社のカバー取引先等が提示する取引価格の全てが市場実勢を反映
していないと当社が判断したとき。
・市場における暗号資産取引量の低下等により、適正な取引価格生成ができないと当社が判断したとき。
・その他当社が価格配信の停止が必要と判断したとき。
当社は、価格配信を停止した後、当社のカバー取引先等が市場実勢を反映した取引価格を提示していると判断した場合には、価格配信を再開します。
当社は、価格配信を停止している間は、状況に応じ、新規注文の受付を停止することがあります。その場合、すでに受け付けた注文については価格配信を再開した時点の取引価格を基準として約定する結果、証拠金の額を大幅に上回る損失が生じることがあります。
暗号資産FX取引を取り扱う事業者によっては、カバー取引先等が異
なる場合があるため、当社の価格配信の停止及び再開の時期や条件が、他の事業者と異なる場合があります。また、相場急変時等においては、各カバー取引先等のスプレッド等が大きく異なる場合があるため、同時期に約定した取引であっても、事業者によって約定価格が大きく異なる場合があります。
5 . 取引単位
取引単位( 最小注文数量) は、下表の通りです。
銘柄 | 取引単位・ 最小注文数量 |
ビットコイン/日本円 | 0.01 BTC |
イーサリアム/日本円 | 0.1 ETH |
ビットコインキャッシュ/日本円 | 0.1 BCH |
ライトコイン/日本円 | 1 LTC |
リップル/日本円 | 100 XRP |
ネム/日本円 | 500 XEM |
ステラルーメン/日本円 | 500 XLM |
ベーシックアテンショントークン/日本円 | 100 BAT |
オーエムジー/日本円 | 10 OMG |
テゾス/日本円 | 10 XTZ |
6 . 上限数量
銘柄 | 最大注文数量 |
ビットコイン/日本円 | 5 BTC |
イーサリアム/日本円 | 100 ETH |
ビットコインキャッシュ/日本円 | 100 BCH |
ライトコイン/日本円 | 500 LTC |
最大注文数量は新規・決済ともに、下表の通りです。但し、ロスカット時を除きます。
リップル/日本円 | 100,000 XRP |
ネム/日本円 | 50,000 XEM |
ステラルーメン/日本円 | 50,000 XLM |
ベーシックアテンショントークン/日本円 | 20,000 BAT |
オーエムジー/日本円 | 3,000 OMG |
テゾス/日本円 | 5,000 XTZ |
7. 注文の受付
取引画面を操作する方法による注文のみを受け付けます。訪問、電話及び窓口による注文は、受け付けません。
当社は、その保有するリスク等に鑑み適切であると認めるとき(当社のカバー先におけるシステム障害等に起因する場合や暗号資産に関する状況変化等に起因する場合を含みますが、これらに限られません。) は、新規注文の受付を停止する場合があります。
8 . 注文の指示事項
暗号資産FX取引の注文をするときは、当社の取引時間内に、上記
「7 . 注文の受付」に定める方法により、次の事項を正確に指示してください。
・注文する銘柄
・売買の別
・注文数量
・xx注文以外の場合は、その入力事項( 指値注文、逆指値注文、OCO
注文、IFD注文、IFD-OCO注文)及び価格
・その他当社が指定する事項
9 . 注文の執行
(1)xx注文
xx注文は、お客様が価格を指定せず、銘柄と数量のみを指定して
発注する注文をいいます。
xx注文の約定価格は、当社が注文を受け付けた後、必要な処理を
した時点の取引価格(以下「基準価格」といいます。)を基準として
決定されますので、スリッページが発生する場合があります。
xx注文は、お客様が許容することができるスリッページ幅(以下
「許容スリッページ」といいます。)を注文時に指定することができます。お客様が許容スリッページを指定した場合において、注文時に取引画面に表示されていた取引価格と基準価格の差が、許容スリッページを超えるときは、注文が失効します。ただし、基準価格が注文時に取引画面に表示されていた取引価格より有利な価格( 買い注文の場合には、基準価格( アスク価格)より安い価格、売り注文の場合に は、基準価格(ビッド価格)より高い価格)である場合には、許容スリッページにかかわらず、基準価格で注文が約定します。許容スリッページを指定せずに、xx注文を発注した場合には、お客様が想定していた価格と大きく異なる価格で約定する場合がありますので、ご注意ください。
(2) 指値注文
指値注文は、お客様が価格を指定して発注する注文です。
指値注文は、注文価格が基準価格より有利な価格である場合には、有効な注文として受け付けられ、不利な価格( 買い指値注文の場合には、基準価格( アスク価格)より高い価格、売り指値注文の場合に は、基準価格(ビッド価格)より安い価格)である場合には、基準価格で約定します。
買い指値注文は、アスク価格が注文価格以下となった時点で、当該価格を以って全数量を約定し、売り指値注文は、ビッド価格が注文価格以上となった時点で、当該価格を以って全数量を約定します。
( 3 ) 逆指値注文
逆指値注文は、お客様が注文執行のトリガーとなる価格(以下「トリガー価格」といいます。)を指定して発注する注文です。
逆指値注文は、基準価格より不利な価格である場合にのみ、有効な注文として受け付けられます。
買い逆指値注文は、アスク価格がトリガー価格以上となった時点 で、全数量を執行し、売り逆指値注文は、ビッド価格がトリガー価格以下となった時点で、全数量を執行します。逆指値注文の約定価格
は、当社が約定のために必要な処理をした時点の取引価格を基準として決定されますので、スリッページが発生する場合があります。
(4 )取引再開時の注文の執行
当社がメンテナンス等のため取引を停止し、再開した場合におい て、取引再開時の取引価格が指値注文又は逆指値注文の執行条件を満たしている場合には、当該注文は、取引再開時の取引価格で約定します。したがって、このような場合には、指値注文か逆指値注文かを問わず、スリッページが発生する場合があります。
(5 ) 複数の注文の執行
複数のxx注文は、当社が注文を受け付けた順に執行されます。複数の指値注文及び逆指値注文は、執行条件を満たした順に執行されますが、同時に執行条件を満たした場合には、同時並行で執行されま す。
10 . 両建て取引
同一の暗号資産銘柄の売建玉と買建玉を同時に持つことを「両建て取引」といいます。両建て取引については、お客様より申出があった場合には受け付けますが、両建て取引は、お客様にとって、スプレッド及びレバレッジ手数料を二重に負担すること等のデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
1 1 . 証拠金
暗号資産FX 取引の新規注文をする場合は、当該新規注文に係る取引額に、当社が指定するレバレッジ比率を乗じて計算される必要証拠金額
(以下「約定時必要証拠金額」といいます。)以上の証拠金を日本円で当社に預託していただきます。
また、お客様が建玉を保有する場合は、営業日ごとの一定の時刻におけるお客様が預託した証拠金(お客様が保有する建玉の損益を含みま す。)の額を、当該建玉に係る取引額に当社が指定するレバレッジ比率を乗じて計算される必要証拠金額(以下「維持必要証拠金額」といいます。)以上となるよう証拠金を維持いただく必要があります。
なお、暗号資産FX 取引においてお客様が当社に預託した証拠金の額
(以下「証拠金預託額」といいます。)は、お客様が当社に預託された金銭の残高に暗号資産FX 取引においてお客様が保有する建玉の損益を加減算した額から、取引所( レバレッジ)サービスにかかる必要証拠金額を減算した額となります。お客様が当社に預託している暗号資産は、証拠金預託額に算入されません。
また、必要証拠金額(約定時必要証拠金額及び維持必要証拠金額を総称していいます。)は、新規の注文又は個別の建玉ごとの取引額に、当社が指定するレバレッジ比率を乗じて計算される証拠金額を計算した上で、当該証拠金額を全銘柄分、合算する方法で計算されます。
預託している証拠金は、証拠金預託額が必要証拠金額を下回らない範囲で、引き出すことができます。
12 . 当社が指定するレバレッジ比率
暗号資産FX 取引においては、お客様は証拠金を預け入れることで注文が可能となり、預け入れた証拠金に対する注文の取引額の比率が、レバレッジ比率となります。当社が指定するレバレッジ比率は次のとおりとします。
( 個人のお客様)
50 % ( レバレッジ倍率2 倍)
(法人のお客様)
暗号資産リスク想定比率(金融商品取引業等に関する内閣府令(以下
「内閣府令」といいます。) 第11 7条第51項第1号に規定する金融
庁長官が定める方法により算出した比率をいいます。) に基づく倍率
1 3 . ロスカットルール
当社は、相場の変動によって生ずるお客様の損失を限定することを目的として、お客様の証拠金維持率が当社所定の数値を下回った場合その他取引ルールに定める条件(以下「ロスカット条件」といいます。)が成就した場合には、お客様の全ての注文を取り消すとともに、全ての建玉を強制的に決済することができます。これを「ロスカット」といいます。証拠金維持率は、次の方法により計算されます。
証拠金維持率=
証拠金預託額
本取引にかかる必要証拠金額
当社のシステムは、各お客様の証拠金維持率を巡回しながら監視しており、また、ロスカットの執行には、ある程度の時間を要するため、お客様の証拠金維持率が当社所定の基準を下回ったとしても、必ずしも直ちにお客様の建玉が決済されるわけではありません。したがって、相場が急激に変動した場合には、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。証拠金の額を上回る損失が生じた場合には、その超過額をお支払いただきます。
14 .追加証拠金
毎営業日( 土日祝日を含みます。以下同じ。) 午前6 時3 0分よりxxお客様の証拠金維持率の確認を行い、その時点で証拠金維持率が10
0 % を下回っていた場合、100 % に不足する額の追加証拠金が発生いたします。ただし、お客様が取引所( 現物)サービスにおける買い注文を行っていた場合にあっては、当該注文を取り消した後、当該注文の取消し後のお客様の金銭の残高を基に、改めて証拠金維持率の判定が行われるものとします。追加証拠金を解消するためには、当該追加証拠金が発生した営業日午前3時までに、以下のいずれかの方法により、追加証拠金を解消いただく必要があります。当該期限までに追加証拠金の解消が確認できなかった場合、全ての建玉を強制決済します。
(1)不足額に相当する日本円を入金する方法
(2)不足額が解消するよう建玉を決済する方法
( 3 )お客様が当社に預託する暗号資産を売却の上、当該売却代金を不足額に充当する方法
なお、追加証拠金に関しては以下の点にご注意いただく必要があります。
・追加証拠金が発生した時点で、未約定の取引所( レバレッジ)サービス及び暗号資産FX取引における注文は失効するものとし、追加証拠金の解消が確認されるまでの間、取引所( レバレッジ)サービス及び暗号資産FX 取引における新規注文、販売所サービス及び取引所( 現物)サービスにおける新規買い注文並びに日本円の出金及び暗号資産の
送付はできません。
・追加証拠金が発生した後、相場の変動等によりお客様の証拠金維持率が当社所定の基準まで回復した場合であっても追加証拠金の解消とはなりません。
・期限までに追加証拠金の解消が確認できず建玉が強制決済された場合、相場の急激な変動により証拠金の額を上回る損失が生じることがあ ります。
1 5 . 債務の履行の方法
暗号資産FX取引に必要な証拠金その他の金銭は、当社が指定する金融機関の口座にお振り込みください。お客様が債務の履行を怠った場合には、お客様が当社に預託している金銭及び暗号資産について、その引出しを停止するとともに、当社所定の方法により、債務の充当のために必要な処分をすることがあります。
1 6 . 決済の方法
建玉の決済は、反対売買による差金決済によって行われます。差金決済による金銭の受渡しは、本口座における金銭の残高に反映する方法により、原則として、反対売買を行った後、速やかに行われます。なお、現引き及び現渡しの注文は、受け付けません。
1 7 .ロールオーバー
お客様が、建玉を営業日当日中に決済しない場合には、当該未決済建玉は、自動的に翌営業日にロールオーバーされます。
1 8 . 取引の成立等の報告
注文をした暗号資産FX取引が成立したときは、当社は、成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。また、当社は、取引状況をご確認いただくため、当社所定の報告対象期間ごとに、当社の商号及び登録番号ほか、お客様から受領した金銭の額又は暗号資産の数量、受領年月日、成立した都度の取引の内容、お客様の報告対象期間において報告対象期間の末日における建玉及び証拠金の現在高等を記載
した報告書を作成して、お客様に交付します。
これらの報告書は、当社所定の期間が経過するまで、取引画面上においてファイルをお客様の閲覧に供する方法により交付されます。
これらの報告書の内容は、必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社に直接ご照会ください。
1 9 . 手数料
暗号資産FX取引では、取引に応じて以下の手数料が発生します。手数料については、当該手数料の発生日にお客様の取引口座から日本円を引き落とす方法により徴収します。
手数料の種類 | 内容 |
追加証拠金が解消されないことに伴 う強制決済手数料 | 強制決済時に、強制決済の約定金額の0 . 5 % 相当額を徴収します。 |
レバレッジ手数料 | 建玉が翌営業日に繰り越された場合に、建玉金額の0 . 04 % 相当額を徴収します。 全ての建玉を同一営業日中に決済した場合には、レバレッジ手数料はかかりません。 なお、営業日の終了時間は、日本時間の翌日午 前6 時です。 |
20 . スワップポイント
スワップポイントは、発生しません。
2 1 . 当社の概要
商号: GMOコイン株式会社
本店所在地:〒150- 0043 xxxxx区道玄坂一丁目2番3 号設立年月日:平成28年10月11日
電話番号: 050 - 3 205 - 0 8 0 8
※ お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。お問い合わせの
際は、お問い合わせフォーム、またはチャットをご利用ください。
事業内容:
(1)暗号資産交換業
暗号資産交換業者( 登録番号: 関東財務局長 第00006 号)
(2)暗号資産店頭デリバティブ取引業( 第一種金融商品取引業)
金融商品取引業者( 登録番号:関東財務局長(金商)第3 1 88 号)
( 3 )金融附帯業
2 2 . お客様からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
当社は、次の窓口において、お客様の苦情又は相談を受け付けています。
GMOコイン株式会社「お客様相談窓口」
所在地:xxxxx区道玄坂一丁目2番3 号
対応時間:平日9時~ 21 時( 臨時メンテナンス時間を除きます。)
受付方法: お問い合わせフォーム、チャット
2 3 . 当社の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(1)暗号資産交換業
当社は、苦情の処理に関する業務をxxかつ的確に遂行するため、お客様相談窓口を運用する業務部を設置し、適宜、業務部が他部署と連携することができる体制を整備するとともに、社内規則として「苦情処理規程」を整備しています。
また、当社に関する苦情は、以下の窓口にお申し出いただくこともできます。
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会「苦情相談・お問い合わせ」
所在地: xxxxxx区一番町1 8 番地連絡先: 0 3 −3 222 −1061
また、お客様と当社の間で生じた紛争については、以下の弁護士会
の紛争解決手続を利用することができます。
東京弁護士会「東京弁護士会紛争解決センター」所在地:xxxxxx区霞が関1 丁目1番3 号 連絡先: 0 3 −3 5 8 1 −00 3 1
第一東京弁護士会「第一東京弁護士会仲裁センター」
所在地:xxxxxx区霞が関1 丁目1番3 号
連絡先: 0 3 −3 5 9 5 −8 5 88
第二東京弁護士会「第二東京弁護士会仲裁センター」
所在地:xxxxxx区霞が関1 丁目1番3 号
連絡先: 0 3 −3 5 8 1 −224 9
(2)暗号資産関連店頭デリバティブ取引業( 第一種金融商品取引業)金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター( FINMAC)
住 所: 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
第二証券会館
電話番号: 0120 -645 -005
受付時間: 月曜日~ 金曜日 9時00分~ 1 7時00分( 祝日を除く)
として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター( FINMAC)」は、公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)を利用することができます。
2 4 . 租税の概要
お客様が暗号資産の売買又は暗号資産デリバティブ取引を行った場合、税制が適用され、暗号資産の売却益又はデリバティブ取引の実現益に対する課税が発生します。
( 個人のお客様の場合)
雑所得として総合課税の対象となりますため、確定申告をする必要があります。詳しくは税理士等の専門家にお問合せください。
(法人のお客様の場合)
暗号資産店頭デリバティブ取引における未決済の建玉のうち、活発な市場が存在する暗号資産については、時価評価により評価損益を計上する必要があります。詳しくは税理士等の専門家にお問合せください。
2 5 .外為法の適用について
「外国為替及び外国貿易法」( 外為法)の規定に基づき、日本と外国、又は、日本居住者と非居住者との間で、暗号資産を日本円に換算して3 0
00 万円相当額を超える支払い又は支払いの受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。報告義務を怠ったり、虚偽の報告をした場合は、刑事罰を受ける可能性もあるので、ご注意ください。
2 6 .加入している認定資金決済事業者協会及び認定金融商品取引業協会
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
(次ページに続く)
暗号資産店頭デリバティブ取引に関する禁止行為
金融商品取引業者(当社)は、金融商品取引法により、顧客( お客様)を相手方とした暗号資産店頭デリバティブ取引、又は顧客( お客様)のために暗号資産店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「暗号資産店頭デリバティブ取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。
1. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約( 顧客を相手方とし、又は顧客のために暗号資産店頭デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下、同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
3. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前 1 年間に、暗号資産店頭デリバティブ取引に係る2 以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の暗号資産店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘は禁止行為から除外されます。)
4. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
5. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該暗号資産店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下、同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該暗号資産店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
6. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
7. 暗号資産店頭デリバティブ取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
8. 暗号資産店頭デリバティブ取引について、自己又は第三者が顧客の損失の
全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
9. 暗号資産店頭デリバティブ取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
10. 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び暗号資産店頭デリバティブ取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
11. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
12. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為( 第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
13. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
14. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約に基づく暗号資産店頭デリバティブ取引行為をすることその他の当該暗号資産店頭デリバティブ取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
15. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
16. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
17. あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により暗号資産店頭デリバティブ取引をする行為
18. 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員( 役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。) 若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の暗号資産店頭デリバティブ取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として暗号資産店頭デリバティブ取引をする行為
19. 暗号資産店頭デリバティブ取引行為につき、顧客から資金総額について 同意を得た上で、売買の別、暗号資産の組合せ、数量及び価格のうち同意 が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機に よる処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契 約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子 情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によ り締結する場合を除きます。)
20. 暗号資産店頭デリバティブ取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う暗号資産店頭デリバティブ取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
21. 暗号資産店頭デリバティブ取引につき、顧客の実預託額が必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
22. 暗号資産店頭デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額( 計算上の損益を含みます。)が必要預託額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
23. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合
(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
24. 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること( 顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
25. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
26. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業等に関して広告等をするに際し、顧客に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、内閣府令第78条第5号から第7号まで又は第13号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為
27. 顧客に対し、内閣府令第7 6条第3号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為
28. 顧客が金融商品取引法第185条の22第1項、第1 85条の23第1項又は第185条の24第1項若しくは第2項の規定に違反するデリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為
29. 暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為
30. 暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引の受託等をする行為
31. 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
暗号資産FX取引に関する主要な用語
■アスク
お客様が買い付けることができる価格をいいます。オファーともいいます。⇔ ビッド
■オファー
アスクと同じ意味です。
■指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度( 買いであれば、最高値段、売りであれば、最低値段)を示
して行う注文をいいます。⇔ 逆指値注文
■逆指値注文( ぎゃくさしねちゅうもん)
価格の限度( 売りであれば、最高値段、買いであれば、最低値段)を示して行う注文をいいます。建玉を保有している場合において、逆指値注文をすることにより、損失の拡大を限定することができます。⇔ 指値注文
■決済注文( けっさいちゅうもん)
建玉を決済し、損益を確定するための注文をいいます。⇔ 新規注文
■差金決済(さきんけっさい)
暗号資産の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受
する方法により決済することをいいます。⇔ 受渡決済
■証拠金(しょうこきん)
暗号資産FX取引の契約義務の履行を確保するために、お客様が当社に
差し入れる保証金をいいます。
■新規注文(しんきちゅうもん)
新たに建玉を保有するための注文をいいます。⇔ 決済注文
■スプレッド
アスク価格とビッド価格の差をいいます。
■スリッページ
お客様の注文時に取引画面に表示されていた価格又はお客様が注文時
に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。
■建玉(たてぎょく)
新規注文の約定によって生じる権利義務等をお客様が保有する状態をいいます。新規注文が売りの場合には、売建玉、買いの場合には、買建玉
といいます。
■反対売買
建玉を決済するために、買建玉の場合には、売付取引、売建玉の場合には、買付取引をすることをいいます。
■ビッド
お客様が売り付けることができる価格をいいます。⇔ アスク
■両建て取引(りょうだてとりひき)
同一暗号資産銘柄の売建玉と買建玉を同時に保有することをいいます。
■レバレッジ
差し入れた証拠金の額よりも大きな金額の取引が可能であることをいいます。例えば、1 万円の証拠金により10 万円の取引が可能であることをレバレッジ10 倍といいます。
■ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、当社が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
■ロールオーバー
同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
以上