Contract
入 札 説 明 書
x x サ ー ビ ス 名
xx中央浄化センター包括的維持管理業務委託
令和6年6月
新潟市下水道部下水道管理センター
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和
22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号),新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。),新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年新潟市規則第88号。以下「特例規則」という。),本件に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1) 調達サービス名及び数量
xx中央浄化センター包括的維持管理業務委託 一式
(公告番号 新潟市契約公告第30号)
(2) 調達サービスの内容等仕様書のとおり
(3) 履行場所
xxxxxxx0000xx xx中央浄化センター
(4) 履行期間
令和6年9月1日から令和11年8月31日まで(60ヶ月間)
なお,本件は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条の3 の規定による長期継続契約とする。
(5) 入札方法
契約初年度に要する7か月分(月額×7か月)で入札に付する。
なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 本市の入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されている者であること
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
(4) 下水道処理施設維持管理業者登録規定(昭和62年7月9日建設省告示第1348号)第2条の規定に基づく登録を受けている者であること。
(5) 平成25年度以降に次の(ア)、(イ)のいずれかと(ウ)、(エ)の受託実績(当該施設の下水道管理者が発注する業務又は当該施設の下水道管理者が管理を認めた公
的機関が発注する業務に限る。)を入札公告日時点で3年以上有する者であること。 (ア)下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく終末処理場の運転管理業務。
(イ)政府調達の関する協定(平成7年条約第23号)の加盟国(ただし、日本国は除く。)において当該国における下水道法(昭和33年法律第79号)に該当する法律に基づく終末処理場の運転管理業務。
(ウ)(ア)または(イ)に該当する終末処理場のうち、処理方法が標準活性汚泥法である施設の運転管理業務。
(エ) (ア)または(イ)に該当する終末処理場のうち、汚泥処理にベルトプレス脱水機が使用されている施設の運転管理業務。
(6) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3の各号に定める資格を有する技術者を配置できる者であること。
(7) 次に掲げる資格を有する者を1名以上配置することができる者であること。ただし下記資格については兼務を認める。
(ア)乙種第4類危険物取扱者
(イ)酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者技能講習修了者
(ウ)玉掛技能講習修了者又は玉掛業務の特別教育の修了者
3 問合せ先等
(1) 契約条項を示す場所及び入札手続等に関する問合せ先郵便番号950-1146
xxxxxxxxxxxx0000xx0
新潟市下水道部下水道管理センター 維持管理課 管理係電 話:025-281-9061
FAX:025-284-5849
E-mail:xxx.xx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
4 一般競争入札参加申請等
(1) 競争入札参加希望者は,様式第1号「一般競争入札参加申請書」を,令和6年6月
18日(火)9時から令和6年7月4日(木)17時までに上記3(1)の場所に持参又は郵送により,xx1部、副本1部の一式揃えて提出すること。持参の場合は,提出期間内の土曜日,日曜日及び祝祭日を除く毎日,9時から 17 時まで(12 時から1
3 時までを除く。)に提出すること。郵送の場合は,書留郵便にて提出期間内必着で提出すること。
(2) 競争入札参加希望者は,次の各号に掲げる書類とあわせて一般競争入札参加申請書
(様式第1号)を提出しなければならない。現地確認を希望しない場合は,②は不要とする。
① 秘密保持誓約書(様式第2号)
② 現地確認申込書(様式第3号)
③ 本説明書に規定する受託実績について証明する書類(契約書写し等)
④ WTO用受付票の写し(新規登録業者のみ)
(3) 競争入札参加希望者は,提出された書類に関し説明を求められた場合は,これに応じるものとする。
(4) 一般競争入札参加資格の確認結果の通知令和6年7月23日(火)まで
5 質疑回答
(1) 入札手続等,仕様書等についての質疑書は令和6年6月18日(火)9時から令和
6年7月4日(木)17時までに,上記3(1)に電子メールにより提出すること。
(2) 質疑書の提出のあった者に,令和6年7月12日(金)までに電子メールにて回答する。また,回答は令和6年7月23日(火)までに新潟市財務部契約課ホームページの政府調達(WTO)契約に係る一般競争入札公告一覧に掲示する。
6 現地確認申込書の提出期間,場所及び提出方法
現地確認を希望する者は,令和6年6月18日(火)9時から令和6年6月25日(火)
17時までに,上記3(1)に持参又は郵送により提出すること。
7 入札及び開札
(1) 入札・開札日時及び場所
① 日 時 令和6年8月1日(木) 10 時 00 分
② 場 所 新潟市下水道管理センター2階第1会議室(新潟市中部下水処理場内)
(2) 郵送による受領期間及び提出先
① 受領期間 令和6年7月23日(火)9時から令和6年7月31日(水)17時まで
② 提出先 上記3(1)へ書留郵便にて提出期間内必着で提出すること。
(3) 競争入札参加資格者又はその代理人は,仕様書,委託契約書(案)及び規則を熟知の上,入札書類を提出しなければならない。
(4) 競争入札参加資格者又はその代理人は,本件調達に係る入札について他の競争入札参加資格者の代理人となることができない。
(5) 入札室には,競争入札参加資格者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(6) 競争入札参加資格者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(7) 競争入札参加資格者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札担
当職員に「一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)」並びに代理人をして入札させる場合においては,入札権限に関する様式第6号「委任状」を提出すること。
(8) 競争入札参加資格者又はその代理人は,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することはできない。
(9) 競争入札参加資格者又はその代理人は,別途定めた様式に沿って様式第5号「入札書」,様式第9号「見積内訳書(以下「入札書類」という。)」,様式第6号「委任状」を作成すること。
(10) 競争入札参加資格者又はその代理人は,入札書類を封書に入れ,且つ,その封皮に入札の日付,調達サービス名,競争加入者の氏名(法人にあってはその名称又は商号。)を記載し,入札公告に示した日時に入札すること。なお,郵送(書留郵便に限る。)により入札する場合は,二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書類在中」と朱書きにし,加入電信,電報,電話,その他の方法による入札は認めない。
(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示とすること。
(12) 競争入札参加資格者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておくこと。ただし,入札金額及び入札書の提出後の訂正,差し替え,再提出又は撤回は認めない。
(13) 競争入札参加資格者又はその代理人は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(14) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することがある。
(15) 談合情報等により,xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは,抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
(16) 開札は,競争入札参加資格者又はその代理人が出席して行う。この場合において,競争入札参加資格者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(17) 開札した場合においては,競争入札参加資格者又はその代理人の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,7(1)の入札・開札日以降に再度の入札を行う。再入札書の提出方法については,別途指示する。競争入札参加資格者又は代理人が開札に立ち会わない場合は,再入札に参加する意思がないものとみなす。また,後記9の各号に該当する無効入札をした者は,再入札に加わることができない。
(18) 再入札は1回とし,落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち,最低金額を記載した競争入札参加資格者と随意契約の交渉を行うことがある。
(19) 入札書等及び委任状に手書きする際は,ペン又はボールペン(消えるインクを使用したもの,鉛筆は不可)を使用すること。
8 入札保証金
新潟市契約規則第10条第2号により、入札保証金は免除する。
9 入札の無効
次の各号に該当する入札は,これを無効とする。なお,以下の(4),(5)に該当する入札は,その入札の全部を無効とすることができる。また,入札の効力は市長が決定することとし,競争入札参加資格者は,その決定に対して異議を申し立てることができない。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書類の提出期間内に到着しなかった入札
(8) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
10 落札者の決定
(1) 有効な入札書類を提示した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない職員にこれを代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
11 低入札価格調査の実施
業務履行が困難と危惧される低価格での入札があった場合は,落札を保留し,費用,履行体制などについて必要に応じて調査を実施する。調査の結果,履行困難と判断されたときは,その者を落札者としない場合がある。
12 契約の停止等
本調達サービスの契約に関し,政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは,契約を停止し,又は解除することがある。
13 契約保証金
契約金額を1年間あたりの金額に換算した100分の10以上の額とする。ただし,新潟市契約規則第34条に該当する場合は免除する。
14 委託契約書の作成
(1) 委託契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された委託契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる。
(2) 委託契約書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
15 支払いの条件
調達サービスの代金は,当市の検査に合格した後,適正な請求書に基づいて支払う。
16 契約条項
別添「委託契約書(案)」による。
17 長期継続契約
本契約は,地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約のため,契約を締結した年度の翌年度以降において,この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することがある。
18 競争入札参加資格審査申請
本調達サービスの公告時に,新潟市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者で本調達サービスの入札に参加を希望する者は,政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書を,令和6年6月26日(水)までに下記へ提出すること。申請書類は新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか,新潟市財務部契約課で交付する。
申請先 郵便番号951-8550
xxxxxxxxxx0xx000xx0新潟市財務部契約課物品契約係
電話:000-000-0000(直通) xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx
19 その他
(1)入札書の提出期限は,公告文に指定した期限とし,提出期限以後に到着した入札書は,いかなる理由があっても無効とする。
(2)入札書の到着確認,入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。 (3)本件は,地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条の3 の規定による長期継続契約であるため,本契約締結日の属する年度の翌年度以降において,歳入歳出予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は,本契約を変更又は解除することがある
委 託 契 約 書 (案)
新潟市(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○(以下「乙」という。)は,下記の業務について次のとおり契約を締結する。
1 | 委託番号 | 白委第 1 号 |
2 | 委託業務の名称 | xx中央浄化センター包括的維持管理業務委託 |
3 | 委託業務の内容 | 仕様書のとおり |
4 | 履行場所 | xxxxxxx0000xx(xx中央浄化センター) |
5 | 履行期間 | 令和6年9月1日 から 令和11年8月31日 まで(60ヶ月間) |
6 | 契約金額 | 総額 金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 円) ※各月の支払いについては別記 1 のとおりとする |
7 | 契約保証金 | 業務委託契約条項のとおり |
この契約を証するため,本書を2通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
x xxxxxxxxxx0xx 000 xx0新潟市
代表者 新潟市長 xx xx 印
乙
業務委託契約条項
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令及び新潟市の条例・規則等を遵守し,この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙が委託された業務内容を履行するために必要な一切の手段については,この契約に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。
3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
4 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
5 この契約条項に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し,その名称を問わない。)の条項に矛盾があれば,この契約が優先する。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の金員は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第34条第3号,第4号,第6号又は第7号のいずれかに該当するときは,第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は,第三者に対し,業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。
2 乙は,前項ただし書に基づき再委託を行うときは,再委託先の名称及び再委託する業務の内容を書面により甲に通知するものとする。
3 乙は,第1項ただし書に基づき再委託を行う場合は,再委託先をしてこの契約に定める乙の義務と同等の義務を遵守させるものとし,再委託先が当該義務に違反したときは,再委託先による当該義務違反は乙の違反とみなして,その一切の責任を負うものとする。
(履行の監督)
第6条 甲は,契約の履行中において,その適正な履行を確保するため,業務の実施状況について随時立会いその他の方法により監督し,又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め,又は必要な指示をすることができる。
(一般的損害)
第7条 業務の実施に伴い生じた損害については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第8条 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは,乙は甲に速やかに報告するものとし,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
2 前項の規定,又はその他の事項について第三者との間に紛争が生じた場合は,甲乙協力してその処理,解決に当たるものとする。
(履行届書の提出)
第9条 乙は,業務を完了したときは速やかに業務の成果に関する報告書(以下「履行届書」という。)を甲に提出しなければならない。
(検査)
第10条 甲は,履行届書を受理したときは,業務の成果について,その日から起算して10日以内に乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。ただし,これらの期間の末日が休日であるときは,その翌日(その翌日が休日であるときは順延した日)を末日とする。
2 甲は,前項の検査に不合格となった業務の成果について,業務の再履行又は委託料の減額を求めることができる。この場合においては,第16条の規定を準用する。
3 乙は,前項により業務の再履行の請求があったときは,甲の指定する期間内にその指示に従いこれを
履行しなければならない。この場合においては,前条及び第1項の規定を準用する。
4 第1項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査に要する費用は全て乙の負担とする。
(引渡し)
第11条 業務の成果が物の引渡しを伴うものである場合,乙は,成果品を履行場所に納入したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 成果品の検査については,前条の規定を準用する。
3 甲は,成果品が前項の検査(第6項の検査をしたときは,同項の検査。以下これらを「検査」という。)に合格したときは,その引渡しを受けるものとする。
4 成果品の所有権は,前項の引渡しを受けた時に,乙から甲に移転するものとする。
5 甲は,検査に不合格となった成果品について,成果品の修補,代替物の納入,不足分の納入又は委託料の減額を乙に求めることができる。この場合においては,第16条の規定を準用する。
6 乙は,前項の成果品の修補,代替物の納入又は不足分の納入をしたときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における検査は,第2項の定めるところによるものとし,その後の手続については,第3項から前項までの規定を準用する。
(不合格品の引取り)
第12条 乙は,検査の結果,不合格とされた成果品については,甲が指定した期間内に,自己の負担により,履行場所から搬出しなければならない。
2 甲は,乙が前項の規定に違反した場合は,乙の負担により,同項の成果品を返送し,又は処分することができる。この場合において,甲は,同項の成果品の滅失,損傷等について責めを負わないものとする。
(委託料の支払)
第13条 乙は,検査に合格したときは,書面をもって当該委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に当該委託料を支払わなければならない。
3 甲が第1項の規定による請求を受けた後,その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは,xは,その事由を明示して,その請求を拒否する旨を乙に通知するものとする。この場合において,その請求の内容の不当が軽微な過失によるものであるときにあっては,当該請求の拒否を通知した日から甲が乙の不当な内容を改めた請求書を受理した日までの期間は,第2項の期間に算入しないものとし,その請求の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるときにあっては,請求があったものとしないものとする。
4 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは,当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(履行期限の延長)
第14条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは,速やかに,その事由を明記した書面により,甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上,履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第15条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに業務の履行ができない場合は,甲は,乙に対し,
違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日を起算日として検査に合格する日までの日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。ただし,履行期限までに既に業務の一部を履行しているときは,その部分に相当する委託料の額を契約金額から控除した額を契約金額として計算した額とする。単価契約の場合,契約金額は「契約単価に予定数量を乗じた額」とする。
3 第1項の違約金は,委託料の支払時に控除し,又は契約保証金が納付されているときは,これをもって違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満たないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(契約不適合責任)
第16条 業務の成果が種類,品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下
「契約不適合」という。)は,甲は,乙に対し,期間を指定して,業務の再履行又は委託料の減額を求めることができる。
2 乙が前項の規定による業務の再履行に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者に業務を履行させることができる。
3 前2項の請求は,契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,することができない。
4 甲は,契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは,第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし,乙が履行届書の提出の時に契約不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
5 第1項及び第2項の請求について,民法第562条第1項ただし書は適用しないものとする。
6 第1項及び第2項の請求は,甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(契約の変更)
第17条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において,契約金額,履行期間その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもって定めるものとする。
(甲の解除権)
第18条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。
(3) xxxその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避したとき。
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の締結又は履行について,不正があったとき。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他この契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売の申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき,又は清算に入ったとき。
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官が公正取
引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき,又は同法第7条に基づき,公正取引委員会が乙に対して勧告したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,乙が,監督官庁から営業の許可の取消し,停止等の処分を受け,又は乙の事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令その他の行政指導を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約条項の一つにでも違反したとき。
3 甲は,前2項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
4 乙は,第2項各号のいずれかに該当したときは,速やかに甲に報告しなければならない。
5 乙は,第1項及び第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(長期継続契約における契約の変更又は解除)
第18条の2 甲は,契約期間中であっても,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
2 乙は,前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けた場合は,甲に損害賠償請求をすることができない。
(反社会的勢力の排除)
第19条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運営に協力し,又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長その他名称を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為
オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる行為
カ この契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為
キ その他アからカに準ずる行為
2 乙について,次の各号のいずれかに該当した場合には,甲は,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
(1) 前項第1号から第3号の確約に反したことが判明した場合
(2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,甲に対し,甲の被った損害を賠償するものとする。
4 乙は,第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第20条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)。
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(解除に伴う措置)
第21条 乙は,甲が第18条第1項若しくは第2項又は第20条の規定により契約を解除した場合,業務の履行の前後にかかわらず,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第22条 乙は,この契約に関して第20条第1項各号のいずれかに該当するときは,業務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。なお,この契約が終了した後も同様とする。
(1) 第20条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第20条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第23条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲にこの契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の規定による申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(危険負担)
第24条 成果品の引渡し前に生じた成果品の滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。
2 第10条の検査に合格する前(成果品の引渡しを伴う場合は,第11条の引渡しの前)に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって業務が履行できなくなったときは,甲は,この契約を解除することができる。この場合において,甲は,委託料の支払を拒むことができる。
(費用の負担)
第25条 この契約の締結に要する一切の費用は,乙の負担とする。
(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)
第26条 乙は,この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義の決定)
第27条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。
別記1(第9条関係)
1.委託費の構成と算出方法
甲が乙に支払う委託料は,変動費と固定費の合算額として算出する。
(委託料)=(変動費)+(固定費)
(1)変動費
変動費は,「特記仕様書」第1条第2項に規定する業務の対象施設のうち,処理場における業務の実施に要する経費として,「業務要求水準書」2(3)変動費原単位基準に記載した項目の調達経費とする。
業務期間における変動費の額は表1のとおりとする。
(2)固定費
業務の実施による変動費以外の経費とする。
業務期間における固定費の額は表2のとおりとする。
2.委託料の変更
甲及び乙は,以下の場合において委託料の変更ができるものとする。
(1)放流下水量の変動による変更
各年度の実績放流下水量が,「業務要求水準書」2(1)放流下水量に示す予定数量に対して5パーセントを超えて増減した場合は,処理場の変動費に係る当該年度委託料の額を変更することができるものとする。
委託料の額の変更を行う場合は,以下に示す算出方法で算定し,合算した年間合計額に消費税等を加えた額を,当該年度の最終月分の委託料において変更する。
増額 = {(実績放流下水量)-(予定放流下水量)×1.05}×(甲指定の原単位)減額 = {(予定放流下水量)×0.95-(実績放流下水量)}×(甲指定の原単位)
(※ 算定額は 100 円未満切捨てとする。)
(2)消費税率の変更
契約期間中の消費税率の変更については,消費税の変更日以降の受託者への委託料の支払額にこれを反映する。
表 1 各月の変動費の額
【金額:円】
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | |
4月 | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
7月 | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
8月 | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
9月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
10 月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
11 月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
12 月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
3月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
計 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
( )は,うち消費税及び地方消費税を示す |
注.各月の支払額は,原則として変動費の総価を 60 分の 1 した額とし,甲の承諾を得たうえで決定する
(ただし,変更の必要が生じた場合は甲乙協議のうえその都度決定するものとする)。
表 2 各月の固定費の額
【金額:円】
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | |
4月 | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
7月 | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
8月 | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
9月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
10 月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
11 月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
12 月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
1月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
2月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
3月 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - |
計 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
( )は,うち消費税及び地方消費税を示す |
注.各月の支払額は,原則として固定費の総価を 60 分の 1 した額とし,甲の承諾を得たうえで決定する
(ただし,変更の必要が生じた場合は甲乙協議のうえその都度決定するものとする)。
白根中央浄化センター 包括的維持管理業務委託
一 般 仕 様 書
新潟市下水道部下水道管理センター
目 次
第1章 総則
第1条 目的
第2条 業務の対象施設第3条 対象業務
第4条 業務期間第5条 業務時間
第6条 関係法令の遵守 第7条 法的資格者の配置第8条 緊急時の体制
第9条 緊急時の運転第10条 事故の報告第11条 安全の確保第12条 リスク分担第13条 補償
第14条 業務の引継ぎ
第15条 業務実施計画書等第16条 業務報告書等
第17条 業務記録等の整理第18条 完成図書等の貸与第19条 施設の使用
第20条 施設の一般管理第21条 委託者ヘの協力
第22条 委託者の施設使用等
第2章 業務要領
第23条 業務体制
第24条 設備の運転管理第25条 保守点検・整備第26条 修繕業務
第27条 火災の未然防止
第28条 警備及び盗難防止等
第3章 施設及び設備の機能確認等
第29条 業務開始時の機能確認
第30条 業務実施期間中における機能確認第31条 契約終了時の機能確認
第4章 その他
第32条 施設の利用・備品及び機器の貸与第33条 業務従事者の服装、態度等
第34条 業務従事者の資質向上第35条 疑義等
第36条 改善提案第37条 業務評価
(附則)
別表1(第6条関係) 別表2(第12条関係)別表3(第16条関係)
第1章 総則
(目的)
第1条 白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託一般仕様書(以下「一般仕様書」 という。)は、新潟市(以下「委託者」という。)が発注する新潟市白根中央浄化セン ター包括的維持管理業務(以下「業務」という。)に適用するものであり、業務を適正 かつ円滑に実施するため必要な事項を定めるものである。ただし、特に定める事項につ いては、白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に明記する。
(業務の対象施設)
第2条 業務の対象施設は、特記仕様書に掲げる施設とする。
(対象業務)
第3条 対象とする業務は、次の各号のとおりとし、詳細は特記仕様書による。
(1) 処理場施設の運転操作及び監視に関する業務
(2) 設備の保守点検に関する業務
(3) 特記仕様書で規定する施設管理に関する業務
(4) 環境計測に関する業務
(5) 環境対策に関する業務
(6) 修繕業務
(7) 物品等の調達及び管理に関する業務
(8) 設備保全業務
(業務期間等)
第4条 業務期間は、令和6年9月1日から令和11年8月31日までの5ヶ年をいう。
2 業務準備期間は、契約締結日から業務開始の前日までをいう。
(業務時間)
第5条 受託者は、第3条(1)及び(2)に係る業務の履行にあたっては、新潟市白根中央浄化センターに24時間常駐し、実施するものとする。
(関係法令の遵守)
第6条 受託者は、業務の履行にあたっては、別表1の関係法令等を遵守しなければならない。
(法的資格者の配置)
第7条 受託者は、業務の履行にあたっては、業務に必要な次の各号の有資格者を配置し
なければならない。なお、配置計画等の詳細は業務実施計画書に記載するものとする。
(1) 下水道法施行令第15条の3に定める資格を有する技術者
(2) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者
(3) 乙種第4類危険物取扱者
(4) 玉掛技能講習修了者又は玉掛業務の特別教育の修了者
(5) 第2種電気工事士又は同等の資格を有する者
(6) その他業務履行上必要とする法令等で定められた資格者等
(緊急時の体制)
第8条 受託者は、大雨・洪水・台風・地震・津波・その他重大事故(施設の損壊、設備の重大な損壊、不時の停電、異常流入水、水質の悪化及び機器異常)等の緊急事態に備え、原則として、1時間以内に従業員を非常招集できる体制を確保しなければならない。な お、非常招集等の詳細は業務実施計画書に記載するものとする。
(緊急時の運転)
第9条 受託者は、大雨・洪水・台風・地震・津波・その他重大事故等の緊急事態が発生した場合にはその状況を委託者に報告しなければならない。なお、緊急時の運転等に対して委託者が指示した場合は、委託者の指示にしたがって運転方法の変更その他対応措置を行う。
(事故の報告)
第10条 受託者は、業務の履行中に事故が発生した場合は、直ちに、必要な措置を講じるとともに、事故の発生原因、被害状況、経過及び講じた措置などについて、逐次、委託者に文書により速やかに報告しなければならない。
(安全の確保)
第11条 受託者は、労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、作業の実施にあたり守らなければならない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の発生の防止に努めなければならない。
2 受託者は、業務履行にあたり、電気、薬品類、毒性ガス、酸素欠乏、可燃性ガス等に対し必要な安全対策を行うとともに、適切な作業方法の選択及び適切な従業員の配置を行い、危険防止に努めなければならない。
3 受託者は、業務の履行場所及びその付近で行われる他の委託、修繕又は工事がある場合には常に協力して安全管理に支障がないように措置を講じなければならない。
4 受託者は、業務の履行にあたり安全上の障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに委託者に報告を行い、追加措置について協議しなければならない。
(リスク分担)
第12条 本業務における委託者及び受託者の責任分担は、別表2のリスク分担表のとおりとする。
(補償)
第13条 業務期間内において受託者が責を負うべき事由により生じた損害等(債務不履行時の履行補償に要する費用等を含む)に対する補償については受託者が行うものとする。
(業務の引継ぎ)
第14条 受託者は、業務開始に先立って、業務に関する留意事項等を記載した引継文書を作成し、業務期間中、常に備えておくものとする。
2 契約の終了により受託者に変更が生じる場合は、本業務の継続的かつ確実な履行を確保するため、現受託者から新受託者へ業務の引継ぎを行うものとする。この場合、現受託者は、新受託者の業務遂行に支障をきたさないよう、引継文書の引継ぎとともに技術指導を行うものとする。なお、業務の引継ぎに要する費用は新受託者の負担とする。
3 引継文書に関しては対象施設固有の運転及び保守管理上の留意点を把握できる内容とし、次の各号に添って記載すること。
(1) 各施設設備の留意すべき特性や固有の状況
(2) 定常時及び非定常時の調節器及び各設備の設定状況
(3) 特有の運転方法、運転上の特別な操作及び運用方法
(4) その他の留意事項
4 現受託者が水質試験及び汚泥試験に使用していた計測機器等は、現受託者の業務が終了した後に撤去を行い、新受託者は業務遂行に支障をきたさないよう、計測機器等の用意を行うこと。
(業務実施計画書等)
第15条 受託者は、契約締結後14日以内に初年度(業務準備期間を含む)の業務実施計画書を委託者に提出しなければならない。また、業務実施計画書に記載する事項及び内容は次の各号のとおりとし、日本工業規格A4版又はA3版用紙にて、作成するものとする。
(1) 業務実施方針
ア 下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための業務における業務実施の基本方針及びその概要等について、業務に対する姿勢及び実現性が把握できるよう記載すること。
イ 現受託者からの業務引継ぎにおける習得目標や効果の確認など、確実かつ円滑に業
務を引継ぐための実施方針について記載すること。
(2) 組織体制及び人員配置計画
ア 受託者は、契約締結後速やかに業務の従事者となるべき者の名簿及び必要な資格証のコピー等を委託者に提出し、承諾を受けなければならない。従事者に変更を生じたときも同様とする。なお、委託者は、従事者が業務遂行上不適当と認めたときは、受託者に対して交替を求めることができ、受託者は、この求めに応じなければならない。
イ 運転管理業務を遂行するうえで必要な組織及び体制について、その系統及び分担等が明確に把握できるよう具体的に資格者の配置も含めて記載すること。
ウ 再委託する場合はその体制について記載すること。
エ 業務開始に先立って実施する業務準備期間の人員体制、人員配置、引継ぎ方法について具体的に記載すること。
オ 業務完了時の引継ぎ体制、方法について記載すること。
(3) 安全衛生管理体制
ア 事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画及び組織体制について記載すること。
イ 見学者、外部侵入者対策について記載すること。
(4) 運転操作・監視業務実施計画
ア 水処理・汚泥処理施設の運転操作・監視業務についての体制、人員配置を含めた実施計画について記載すること。
(5) 保守点検業務実施計画
ア 水処理・汚泥処理施設を安定的に維持していくための保守点検について、設備点検の内容・点検頻度・点検要領について具体的に記載すること。
(6) 施設管理業務実施計画
施設管理の業務毎に対して実施時期、実施方法を具体的に記載すること。
(7) 省エネルギー等への対応
ア 白根中央浄化センターの省エネ運転方針を記載すること。イ 温室効果ガス削減方針について記載すること。
(8) 環境計測業務実施計画
業務要求水準を踏まえた業務の体制及び水質管理計画などの実施方法等について具体的に記載すること。
(9) 環境対策
施設の管理方法について、周辺環境等への配慮という観点から留意点を整理し、具体的な対処方法等について記載すること。
(10) 修繕業務実施方針
ア 補修に対する実施方針及び体制について記載すること。
イ 修繕等の実施後の履歴の整理と継承方法について記載すること。
(11) 物品等の調達及び管理業務実施計画
施設の運営を行うために必要な電力・薬品・燃料・水道・通信・消耗品、部品の調達方法、効率的な管理方法及び年間を通じての使用計画等を記載すること。なお、電力・燃料・水道・通信の契約は委託者とするが、支払いは受託者とし、当該請求月の請求分は受託者が支払うものとする。
(12) 設備保全業務実施計画
設備保全の業務毎に対して実施時期、実施方法を具体的に記載すること。
(13) コスト縮減の対策
本委託業務におけるコスト構成の分析を行い、コスト縮減(薬品使用量、燃料使用量、電気使用量、その他)について記載すること。
(14) 有資格者
有資格者リスト及びその配置状況を記載することとし、資格が確認できる資料(資格者証の写し及び経歴書等)を添付すること。
(15) 緊急事態への対応
大雨・洪水・台風・地震・津波・その他重大事故(施設の損壊、設備の重大な損壊、不時の停電、異常流入水、水質の悪化及び機器異常)等の緊急事態における対応の考え方、体制及び対応手順について記載すること。なお、非常招集による体制の確保は原則として1時間以内とする。
(16) その他の書類
前各号に掲げるもののほか、受託者は、次の書類を作成し添付すること。ア 年間作業予定表
イ 火元責任者
ウ 故障発生時連絡フローエ 事故発生時連絡フローオ 苦情受付時連絡フロー
カ その他業務履行上必要な書類
2 受託者は、自らが提案した技術提案書を含む契約図書等に基づいて業務実施計画書(配置計画、業務提案等をさらに強化充実することは差し支えない。)を作成し、委託者の承諾を受けなければならない。また、業務実施計画書を変更するときも、同様とする。
3 受託者は、業務実施計画書とは別に次の各号の書類を作成し委託者に提出しなければならない。なお、提出した書類に変更を生じたときは、速やかに変更届を提出しなければならない。
ア 施設の使用届
イ 法定資格者の選任届又は変更届の写しウ その他必要な届
4 2年度目、3年度目、4年度目、5年度目(令和11年4月~8月まで)の業務実施計画書等については、当該年度の業務開始日の10日前までに提出するものとし、前第
1項から第3項までを準用する。ただし、第1項(1)ア及び同(2)ウを除く。
(業務報告書等)
第16条 受託者は、本業務の実施に伴い、別表3に従い業務日誌・毎月及び年間の業務報告書を作成し、帳票を含めて委託者に提出するものとする。
2 前項の様式は、受託者の提案に基づき、委託者の承諾を得たものとする。
3 報告書は、原則として、電子データで作成し、提出は電子データ及び印刷物とする。
(使用アプリケーション:Microsoft 社製のWord、Excel)
4 受託者は、毎月及び年間の業務報告書の提出にあたっては、委託者が指定する完了届とともに提出すること。
5 受託者は、年間の業務報告書の提出にあたっては、技術提案書に提案した事項に関する達成状況の客観的な評価について報告しなければならない。なお、評価が未達成の場合にあっては、次年度に確実に達成できる実現化方策等の提案を含めること。
6 受託者は、契約終了にあたっては、全業務期間の履行が確認できる資料を添え業務報告書を委託者に提出しなければならない。
7 その他委託者が求める事項について報告すること。
(業務記録等の整理)
第17条 受託者は、業務記録などの業務の履行又は確認に必要な書類を整理し、委託者が提示、提出を求めた場合は速やかに対応しなければならない。
2 受託者は、業務の履行に関して、委託者と協議等を行った場合は、その都度内容を議事録として整理し、委託者に提出するものとする。
(完成図書等の貸与)
第18条 受託者が業務上必要とする設計図書、完成図書等は、委託者が貸与する。
2 受託者は、貸与品について台帳等を作成し、その保管状況を把握し、毀損、盗難、紛失等があった場合には受託者が弁償しなければならない。
3 受託者は、完成図書の管理を行う。なお、内容に修正等が必要な場合は協議の上、変更を行うものとする。
(施設の使用)
第19条 受託者は、業務を行っていく上で必要な事務室・駐車場等の施設を、委託者の許可を受けて使用することができる。なお、使用期間中の管理責任は受託者とする。
2 受託者は、受託者の責めに帰する事由により汚損等があった場合は、委託者の指定した期限内に原形に復するものとする。また、このとき発生した費用については受託者の負担とする。
(施設の一般管理)
第20条 受託者は、施設及びその周辺について常に清掃を心がけ、不要な物品等を整理・整頓しなければならない。
2 業務従事者の安全衛生を確保するため、必要に応じて施設に安全衛生対策を施さなければならない。
(委託者への協力)
第21条 委託者が実施する修繕、工事、委託、調査等については、受託者は協力しなければならない。
(委託者の施設使用等)
第22条 委託者は、施設その他を使用できるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。なお、この場合の電力等の費用は受託者の負担とする。
第2章 業務要領
(業務体制)
第23条 受託者は、業務実施計画書に基づき業務を確実に遂行するための体制をとること。
2 受託者は、事故が生じた場合にも、適切且つ迅速な対応ができる体制を確保しなければならない。
3 受託者は、業務の実施にあたり、あらかじめ各月の勤務予定表及び作業予定表を委託者に提出しなければならない。なお、予定表に変更が生じたときは、速やかに報告するものとする。
(設備の運転管理)
第24条 受託者は、完成図書、取扱説明書等に定める運転方法及び業務実施計画書に基づき、総括責任者の指揮のもとに運転操作監視を適正に行わなければならない。
この場合、運転操作監視とは、監視室における監視、操作、記録及び現場操作作業、各設備計器値の記録及び管理日報等の作成をいう。
2 受託者は、大規模な運転の停止及び再運転をするときは委託者と協議しなければならない。
3 受託者は、設備又は機器等に異常を発見したときは、委託者に報告書を提出するとともに、原因を調査し適切に対処しなければならない。(報告を怠った場合は、受託者の責とする。)
4 受託者は、運転管理データを恒常的に整理し、委託者の求めがあった場合は速やかに提出しなければならない。
(保守点検・整備)
第25条 受託者は、事故等を未然に防止するとともに、機器の機能維持及び延命化を図るため、日常及び定期に保守点検・整備を行わなければならない。
2 保守点検・整備は、機器の調整、給油、消耗品の交換、清掃及び小塗装等、機器が正常に稼働するための分解点検、整備作業とする。
3 機器および設備等は、常に清潔であるように心がけ、機器及び設備の本体、据付場所、水路、トラフ等の清掃、補修ペンキ塗り等を行う。
4 受託者は、設備又は機器等に異常を発見したときは、委託者に報告書を提出するとともに、原因を調査し適切に対処しなければならない。(報告を怠った場合は、受託者の責とする。)
5 受託者は、本条の業務を合理的に行い、機器台帳を作成し経過を記録するものとする。
(修繕業務)
第26条 受託者は、特記仕様書に規定する範囲の修繕については、当該施設又は設備の機能が正常に発揮できるよう、業務実施計画書に基づくとともに具体的な実施時期、実施方法等について委託者の承諾を受けて、適切に実施しなければならない。
2 受託者は、修繕の完了にあたっては、施工前、施工中、完了時の状況が確認できる写真及び修繕完了報告書を作成し、委託者に提出し確認を受けなければならない。
(火災の未然防止)
第27条 受託者は、施設及び諸室の火災の発生を未然に防止するため、火気使用箇所に火元責任者を選び、火気の正確な取扱及び後始末を徹底させ、火災の防止に努めなければならない。
(警備及び盗難防止等)
第28条 受託者は、設備への危害、物品等の盗難防止をするため、十分な監視、警備により関係者以外の第三者等の進入防止をはからなければならない。
第3章 施設及び設備の機能確認等
(業務開始時の機能確認)
第29条 受託者は、確実かつ円滑に業務を実施すべく、業務開始時までに施設及び設備の機能確認を行わなければならない。
2 受託者は、前項の機能を確認の後、その確認結果を「施設機能確認書」(以下「確認書」という。)に記載し、確認終了日から14日以内に委託者に提出し、承諾を受けな
ければならない。
(業務実施期間中における機能確認)
第30条 委託者及び受託者は、必要があると認めるときは、業務期間中の終日、相手方に対し施設及び設備の全部又は一部の機能確認を行うことを求めることができる。この場合においては、速やかに双方立会いのもとで確認書により機能確認を行う。
2 受託者は、当該機能確認が完了したときは、その確認結果を確認書に記載し、確認終了日から14日以内に委託者に提出し、承諾を受けなければならない。
3 委託者は、当該機能確認の結果、所定の機能が確保されないと認められたときは、受託者に必要な措置を行うよう指示することができる。
(契約終了時の機能確認)
第31条 委託期間終了にあたっては、委託者及び受託者は、契約終了日までに、双方立会いのもとで確認書により施設等の機能確認を行う。
2 委託者又は受託者が契約解除することによりこの契約が終了したときは、委託者及び受託者は、契約終了日から14日以内に、双方立会いのもとで確認書により施設等の機能確認を行う。
3 受託者は、前項の機能確認が完了したときは、その確認結果を確認書に記載し、確認終了日から14日以内に委託者に提出し、承諾を受けなければならない。
4 受託者は、当該機能確認の結果、所定の機能が受託者の責めに帰すべき理由により確保されないときは、委託者に損害賠償をしなければならない。
第4章 その他
(施設の利用・備品及び機器の貸与)
第32条 受託者は、業務期間中、承諾を受けた施設を無償で使用することができる。業務終了時には、速やかに原状復旧させ、速やかに返却しなければならない。貸与施設及び貸与品に、使用上の汚損、毀損、紛失等があった場合には弁償しなければならない。
(業務従事者の服装、態度等)
第33条 受託者は、業務従事者に安全かつ清潔で統一した服装をさせ胸には名札をつけ、態度等についても部外者より指摘を受けることがないようにしなければならない。
(業務従事者の資質向上)
第34条 受託者は、業務の質的向上を図るため、各種研修を行うなど業務従事者の資質・技術向上に努めなければならない。
(疑義等)
第35条 一般仕様書に明記されていない事項、または疑義を生じた場合は、委託者及び受託者が協議の上定めるものとする。
(改善提案)
第36条 受託者は、業務要求水準を踏まえて、施設の効率的な運営又は設備の機能向上を目的とした、処理方法や設備の増改築に関する改善提案を行うことができるものとする。
(業務評価)
第37条 契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。
別表1(第6条関係)
関係法令等一覧表
下水道法
労働安全衛生法労働基準法
高圧ガス保安法環境基本法
大気汚染防止法水質汚濁防止法悪臭防止法
騒音規制法振動規制法消防法
道路交通法電気事業法
電気設備技術基準内線規定
電力会社供給規定電気用品安全法 電気通信事業法 電気工事士法
エネルギーの使用の合理化等に関する法律フロン排出抑制法
計量法
その他関係法令及び条例
別表2(第12条関係)
リ ス ク 分 担 表
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
委託者 | 受託者 | ||
経費の上昇 | 委託者の責による業務内容・用途の変更等に起因す る経費の増大及び委託契約書に規定する経費 | ○ | |
上記以外の経費の増大 | ○ | ||
税制の変更 | 一般的な税制変更 | ○ | |
修繕等の遅延 | 委託者発注の「修繕、第三者委託等」の遅延による 委託対象施設の機能不足 | ○ | |
受託者発注の「第三者委託等」の遅延による委託対 象施設の機能不足 | ○ | ||
修繕等による施設の損害 | 委託者発注の「修繕、第三者委託等」による委託対 象施設の損害 | ○ | |
受託者発注の「修繕、第三者委託等」による委託対 象施設の損害 | ○ | ||
住民対応 | 行政サービスに係る住民苦情、要望に関するもの | ○ | |
上記に係る一時的対応及び上記以外のもの | ○ | ||
環境問題 | 受託者の責による事故・災害の発生 | ○ | |
有機物質の排出・漏洩 | ○ | ||
事故・災害 | 受託者の責による事故・災害等の発生(再受託者及び関係者以外による事故、施設の破損、場内の不法 投棄等含む) | ○ | |
上記以外のもの | ○ | ||
不可抗力による損害 | 業務委託契約条項第17条(天災による履行不能) | ○ | |
要求事項の達成 | 契約条件下での要求事項の未達成 | ○ | |
不可抗力等による要求事項の未達成 | ○ | ||
施設の損傷 | 事故・災害等による施設の損傷(不可抗力によるも のを除く) | ○ | |
業務実施計画書記載 事項の履行 | 業務実施計画書の不履行 | ○ | |
契約業務実施に伴う 下水道法以外の関係法令に基づくリスク | 大気汚染防止法、悪臭防止法、騒音規制法及び条例 などに基づく基準などに関すること、上記以外の関係法令に関すること | ○ | |
契約締結のリスク | 受託者の責により選定受託者が契約を結べない、ま たは契約手続きに時間を要する場合 | ○ | |
第三者賠償リスク | 受託者の責による維持管理上発生する騒音・振動・ 悪臭等に関すること | ○ | |
委託の中止・遅延に 関するリスク | 受託者の事業放棄、破綻によるもの | ○ |
別表3(第16条関係)
業 務 報 告 書
1.業務日誌に記載すべき事項 ① 運転日報(天候・気温・電力・水道・処理水量・返送汚泥量・余剰汚泥量・水質データ ほか) ② 作業日報(作業内容・消耗品等使用量 ほか) ③ 入場者の入退場記録 ④ その他必要事項 |
2.毎月の業務報告書に記載すべき事項 ① 運転月報(運転日報の総括) ② 作業月報(作業日報の総括) ③ 保守点検、修繕、調整等の実施記録 ④ 環境計測の実施記録 ⑤ 事故、故障、苦情等の発生及び対応記録 ⑥ 施設管理業務の実施状況及び結果 ⑦ その他必要事項 |
3.年間の業務報告書に記載すべき事項 ① 運転年報(運転月報の総括) ② 技術提案事項の客観的評価と実現化策 ③ その他必要事項 |
白根中央浄化センター 包括的維持管理業務委託
特 記 仕 様 書
新潟市下水道部下水道管理センター
目 次
第1条 業務の範囲及び業務対象施設等第2条 対象業務の内容
第3条 業務の報告等
第4条 委託者が行う業務
第5条 要求水準未達等の措置特記別表1 業務対象施設一覧 特記別表2 業務対象施設の概要特記別表3 業務対象設備の概要特記別表4 施設管理業務一覧
別紙1 地下タンク及び埋設配管点検業務仕様書別紙2 消防設備保守点検業務仕様書
別紙3 計装設備保守点検業務仕様書
(業務の範囲及び業務対象施設等)
第1 条 白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に規定する業務の適用範囲は、新潟市白根中央浄化センター施設とする。
2 業務の対象施設は、特記別表1に掲げる施設とする。
3 対象施設の概要は、特記別表2に示すとおりとする。
4 業務対象設備は、特記別表3に示すとおりとする。
(対象業務の内容)
第2条 一般仕様書第3条に規定する対象業務は、前条で規定する対象施設について、その設置の目的に適合した運転管理、施設の正常な運転を確保するための保守点検及びその他の関連業務とする。また、業務履行において規制を受ける放流水等の排出基準及び規制基準は関係法令の基準を遵守するとともに、業務要求水準書に示す業務要求水準を確保すること。
2 業務内容は次のとおりとする。
(1) 処理場施設の運転操作及び監視に関する業務
ア 水処理及び汚泥処理施設は、特記別表3に示すとおりとする。
イ 各施設の運転状況を確認し、適切な操作を行う。(附帯の給排気・空調設備等を含む)ウ 電力・薬品使用量等を監視し、適切な操作を行う。
エ 委託者が行う修繕・工事等による停止、試運転立ち会い・再立ち上げ運転作業を行う。なお、既設設備を利用する場合の排水作業、その他の作業を含む。
オ 大雨・洪水・台風・地震・津波・その他重大事故(施設の損壊、設備の重大な損壊、不時の停電、異常流入水、水質の悪化及び機器異常)等の緊急事態に対しては、施設能力の範囲において適切な運転変更を行う。ただし、委託者が指示した場合は、委託者の指示にしたがって運転方法の変更その他の対応措置を行う。
カ 停電の発生に対して、適切な運転対応、復電作業を行う。
キ 水処理施設及び汚泥処理施設の運転は、原則として施設能力に応じた適正な運転を行う。
(2) 設備の保守点検に関する業務
ア 処理場施設の設備機器(機械、電気、計装、監視、建築土木附帯)・安全設備・各棟
(建築土木は点検のみ)等の保守点検・整備を行う。
イ 設備機器の性能及び機能確認については、必要に応じて計測器等を用いて行うとともに、予防診断により適切な早期対応や故障防止を図り、設備寿命や水質等に悪い影響を出さないこと。
ウ 法令等で定める定期自主検査・点検を行うほか、法定検査の立会いを行う。
(3) 施設管理に関する業務
ア 処理場等の施設管理に関する業務は、特記別表4に示すとおりとする。
イ 施設管理に関する業務は、各種法律に基づく専門点検、法定検査用点検・整備、性能
維持用の専門点検(以下「専門点検」という。)のほか、施設の美観・安全・衛生的環境維持のため、毎年度計画的に実施する。
ウ 専門点検の実施においては、製造業者等の報告書を基本とするほか、当該年度定期部品交換を含めて、毎年度計画的に実施する。
エ 専門業者をして業務を実施する場合においては、受託者自らの責任において業者への指導監督を行うこと。なお、実施状況等について委託者に報告すること。
オ 受託者は、継続的な業務にあっては実施ごとに、また継続的な業務を含めて各業務完了時に、その実施結果を委託者に報告し、確認を受けること。
(4) 環境計測に関する業務
ア 過年度に実施してきた水質試験を参考とする。
イ 受託者の用意する水質試験及び汚泥試験に使用する計測機器等の維持管理・臭気測定に関すること。
ウ その他維持管理上必要な業務に関すること。
(5) 環境対策に関する業務
ア 臭気、騒音その他の環境対策。
イ し渣・沈砂搬出作業に係る環境対策。
(6) 修繕業務
ア 修繕の範囲は、すべての対象施設において、設備等の経年劣化等に起因する機能不全又は故障及び偶発的な故障に対して行う機能回復のための修繕、ならびに設備等を良好な状態に維持又は保全するために行う修繕のうち、委託者が行う定期修繕及び1件25
0万円以上(消費税等を含む。)の修繕を除く全ての修繕とする。
イ 委託者が行う定期修繕と密接に関連する設備等の故障が、委託者と受託者との契約締結前に発生した場合、その故障に対する機能回復のための修繕は受託者が実施しなければならない。ただし、この場合の実施方法等については委託者が指示できるものとする。
ウ 本委託に含まれる修繕業務の各年度の上限金額は、次のとおりとする。
(a)令和6年度は、430万円(消費税等を含まない。)とする。
(b) 令和7年度~令和10年度は、各年度750万円(すべて消費税等を含まない。)とする。
(c)令和11年度は、320万円(消費税等を含まない。)とする。
エ ウについて、各年度末に大幅な過不足が生じることが明らかになった場合は、委託者と受託者が協議する。
オ 想定金額50万円を超える修繕を行おうとするときは、緊急時を除き、委託者と事前に協議を行うこと。
(7)物品等の調達及び管理に関する業務
ア 対象とする物品等は、施設の運転、保守点検、修繕、補修塗装、水質管理、その他業務の実施に必要な全ての物品等とする。(物品等とは、備消耗品費、燃料費、光熱水費、
通信運搬費、委託料、動力費、薬品費、材料費等に該当する品費で、主なものを以下に示す。)
電力、水道、通信、燃料(天然ガス、A重油、軽油など)、工業用薬品(次亜塩素酸カルシウム、ポリ塩化アルミニウム、ポリ硫酸第二鉄、高分子凝集剤、消臭剤など)、電気・機械設備用消耗品・交換部品(潤滑油脂類、各フィルター類、リレー、マグネット、アイソレータなど)、雑品類(ボルト、パッキン、ウエス、洗油など)、工具(特殊工具含む)、各種材料(電線・電線管類、配管材料、鋼材など)、補修用塗料類、理化学器具類(水質測定等試験機器含む)、分析用薬品、掃除用具類、記録紙、用紙類、インク、コピー等消耗品など
イ 調達及び管理を適切に行うものとする。なお、電力、水道、通信の契約は委託者とするが、支払いは受託者とし、当該請求月の請求分は受託者が支払うものとする。NHK受信料の支払契約は受託者とする。
(8) 設備保全業務
ア 受託者は以下の業務について、市の書面による承諾を得ることで専門知識及び専門資格を有する業者(以下「専門業者」という。)への再委託を可とする。ただし、受託者の自らの責任において専門業者への指導監督等を行うこと。
業務実施スケジュールは次のとおり ○:受託者が実施する業務
令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 業務詳細 | |
地下タンク及び埋設配管点検業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 別紙1 (1 回/年) | |
消防設備点検業務 | ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ | 別紙2 (2 回/年) |
計装設備保守点検業務 | ○ | ○ | 別紙3 (1 回/2 年) |
(業務の報告等)
第3条 一般仕様書第16条に規定する業務報告書等の提出期限は次のとおりとする。
(1) 業務日誌類は、翌週の月曜日(休日等の場合はその翌日)までに提出する。
(2) 毎月の業務報告書類は、翌月の5日(休日等の場合はその翌日)までに提出すること。
(3) 年間の業務報告書については、翌年度4月10日(休日等の場合はその翌日)までに提出すること。ただし、業務委託最終年度の業務報告書については、翌月の10日(休日等の場合はその翌日)までに提出すること。
(4) その他委託者が求める事項に関する報告書は、その都度速やかに提出すること。
(委託者が行う業務)
第4条 次に掲げる項目は、委託者が行う業務とする。
(1) 産業廃棄物収集運搬業務(脱水汚泥)
(2) 一般廃棄物収集運搬処分業務(受託者分は除く)
(3) 水質検査業務(法定検査)
(4) 自家用電気工作物保安管理業務
(5) 委託者が行う定期修繕
(6) 委託者が行う1件250万円以上(消費税等を含む。)の修繕
(7)非常用自家発電設備点検
(8)樹木管理業務
(要求水準未達等の措置)
第5条 受託者は、自らの環境計測その他により業務要求水準書に規定する要求基準が未達成となるおそれが生じた場合は、以下の措置を講じるものとする。
(1) 委託者にすみやかに報告するとともに、その原因の究明を行う。
(2) 原因が、有害物質の流入等(不可抗力その他の事由で正常な運転確保ができないと委託者が認めるもの。以下同じ。)以外の場合は、改善のための計画書を作成して、委託者の確認後、受託者の負担により改善措置を実施する。
(3) 要求基準項目が正常になるまで、改善措置の効果、改善状況を委託者に報告する。
2 受託者は、要求水準未達が判明した場合は、以下の措置を講じなければならない。
(1) 委託者の指導、監督にしたがって、すみやかに原因の究明と緊急の改善措置を実施する。
(2) 原因が、有害物質の流入等以外の場合は、委託者の指導、監督にしたがって、改善計画書を作成し、受託者の負担により改善措置を実施する。
(3) 要求基準項目が正常になるまで、改善措置の効果、改善状況を委託者に報告する。
(4) 改善措置の効果の確認にあたっては、計量法に従うものとし、受託者の負担とする。
3 受託者が、有害物質の流入等の事実を確認した場合は、受託者及び委託者は以下の措置を講じるものとする。
(1) 受託者は、要求水準の達成、未達成にかかわらず、すみやかに委託者に報告する。
(2) 委託者は、有害物質の流入等の原因究明と改善措置の実施に努めるものとし、受託者はこれに協力するものとする。
(3) 要求水準の未達成が生じた場合、受託者は、委託者と協議して緊急の改善措置を実施する。
(4) 受託者は、主体的に改善計画書を作成し、委託者と協議して改善措置を実施する。
(5) 受託者は、要求基準項目が正常になるまで、改善措置の効果、改善状況を委託者に報告する。
(6) 回復のために別途要した費用の負担は、委託者と受託者が協議して決定する。
特記別表1 業務対象施設一覧
No | 分類 | 名称 | 住所 |
1 | 処理場 | 白根中央浄化センター | 新潟市南区根岸2124番地 |
2 | その他 | 白根中央浄化センター公園施設 | 新潟市南区根岸2124番地 |
特記別表2 業務対象施設の概要
No | 施設概要 | ||
1 | 白根中央浄化センターア 供用開始年月 イ 流入方式 ウ 放流先 エ 処理方式 オ 汚泥処理方式カ 汚泥脱水方式 キ 脱水汚泥平均含水率ク 全体計画処理能力 ケ 現有処理能力 コ 予想流入水量 サ 予想発生汚泥量シ 計画流入水質 (ア) BOD (イ) SS | : : : : : : : : : : : : : | 平成16年3月分流式 一級河川 鷲ノ木大通川標準活性汚泥法 重力濃縮→脱水→場外搬出 ベルトプレス 処理能力180kg・ds/m・hろ布幅1.5m 80%以下 11,910㎥/日(日最大) 5,020㎥/日(日最大) 2,823㎥/日(日平均)脱水ケーキ809.2t/年 230mg/l 190mg/l |
2 | 白根中央浄化センター公園施設ア 供用開始年月 | : | 平成16年3月 |
特記別表3 業務対象設備の概要
No | 設備 | 名称 | 型式・仕様 | 台数 |
1 | 沈砂池 ・主ポンプ設備 | 汚水流入ゲート | 口径 800mm×800mm 電動機 0.75kw×400V×2.2A | 2 |
揚砂ポンプ | φ80mm×0.5m3/min×20m 電動機 5.5kw×400V×12.6A | 1 | ||
自動除塵機 | 幅 1000mm 目幅 20mm 電動機 0.4kw×400V×0.98A | 1 | ||
し渣搬出機 | ベルト幅 500mm×機長 5000mm 20m/min 電動機 0.75kw×400V | 1 | ||
し渣破砕機 | 処理量 1m3/h 電動機 7.5kw×400V×14.8A | 1 | ||
し渣移送ポンプ | φ80mm×0.5m3/min×18m 電動機 5.5kw×400V×12.6A | 2 | ||
し渣脱水機 | 処理量 0.6m3/h 電動機 0.75kw×400V×1.7A | 1 | ||
沈砂・し渣洗浄装置 | 処理量 0.5m3/h スクリーン目幅 2.5mm攪拌機 2.2kw×400V×5.4A し渣分離機 0.75kw×400V×1.9Aナイフゲート 0.1kw×400V×0.7A スクリュウコンベア 1.5kw×400V×3.5A | 1 | ||
№1主ポンプ | φ200mm×3.8m3/min×19m 電動機 30kw×400V×62A | 1 | ||
№2主ポンプ | φ250mm×7.5m3/min×19m 電動機 45kw×400V×99A | 1 | ||
2 | 水処理設備 | 初沈汚泥掻寄機 | 速度 0.6m/min 電動機 0.4kw×400V×1.2A | 1 |
初沈スカムスキマ | φ300mm×5000mm 電動機 0.13kw×400V×0.84A | 2 | ||
初沈スカム移送ポンプ | φ100mm×0.4m3/min×10m 電動機 2.2kw×400V×5.2A | 2 | ||
生汚泥ポンプ | φ100mm×0.4m3/min×3m 電動機 1.5kw×400V×3.5A | 2 | ||
最初沈殿池排水ポンプ | φ100mm×0.4m3/min×7m 電動機 2.2kw×400V×4.9A | 1 | ||
№1散気装置 | 送風量 5.3Nm3/min 電動機 3.7kw×400V×10.0A | 1 | ||
№2散気装置 | 送風量 11.6Nm3/min 電動機 7.5kw×400V×19.8A | 1 | ||
№3散気装置 | 送風量 8.7Nm3/min 電動機 5.5kw×400V×15.1A | 2 | ||
送風機 | φ200mm×37.2m3/min×62.7kPa 電動機 75kw×400V×135A | 2 | ||
終沈汚泥掻寄機 | 速度 0.3m/min 電動機 0.4kw×400V×1.2A | 1 | ||
終沈スカムスキマ | φ300mm×5000mm 電動機 0.13kw×400V×0.84A | 2 | ||
終沈スカム移送ポンプ | φ100mm×0.4m3/min×11m 電動機 2.2kw×400V×5.2A | 2 | ||
№1,2返送汚泥ポンプ | φ150mm×1.6m3/min×6m 電動機 3.7kw×400V×8.0A | 2 | ||
№3返送汚泥ポンプ | φ200mm×3.0m3/min×6m 電動機 7.5kw×400V×15.9A | 1 | ||
余剰汚泥ポンプ | φ100mm×0.6m3/min×3m 電動機 1.5kw×400V×3.5A | 2 | ||
最終沈殿池排水ポンプ | φ100mm×0.4m3/min×10m 電動機 3.7kw×400V×8.0A | 1 |
特記別表3 業務対象設備の概要
No | 設備 | 名称 | 型式・仕様 | 台数 |
3 | 用水設備 | 消泡水ポンプ | φ125mm×1.4m3/min×28m 電動機 11kw×400V×20.1A | 2 |
砂ろ過原水ポンプ | φ65mm×0.3m3/min×11m 電動機 1.5kw×400V×3.1A | 2 | ||
砂ろ過排水ポンプ | φ80mm×0.3m3/min×11m 電動機 5.5kw×400V×12.0A | 2 | ||
砂ろ過水供給ポンプ | φ65mm×0.4m3/min×14m 電動機 2.2kw×400V×4.5A | 2 | ||
砂ろ過器 | 250m3/日・基 | 1 | ||
4 | 脱臭設備 | 生物脱臭塔 | 処理風量 45m3/min | 1 |
脱臭ファン | 風量 45m3/min 静圧 3.53kPa電動機 7.5kw×400V×14.5A | 1 | ||
活性炭吸着塔 | 処理風量 90m3/min (今回 45m3/min) 接触時間 1.2秒以上 吸着材の種類 一層式活性炭 充てん量 920kg | 1 | ||
5 | 汚泥処理設備 | 濃縮汚泥掻寄機 | 速度 2.5m/min 電動機 0.4kw×400V×1.2A | 1 |
濃縮汚泥引抜ポンプ | φ100mm×1.2m3/min×4m 電動機 2.2kw×400V×4.9A | 2 | ||
汚泥貯留槽水中ミキサー | 485min-1 電動機 7.5kw×400V×25A | 1 | ||
汚泥破砕機 | 処理水量 90m3/h 電動機 3.7kw×400V×7.9A | 1 | ||
汚泥供給ポンプ | φ125mm×12~39m3/h×15m 電動機 7.5kw×400V×16.5A | 2 | ||
造粒調質装置 | 処理量 270~405kg-ds/h 濃縮汚泥濃度 2.5% 固形物回収率 97% 汚泥調質槽攪拌機 1.5kw×400V×3.5A造粒濃縮槽攪拌機 2.2kw×400V×3.5A造粒汚泥P 6~24m3/h 全圧力 0.1MPa 電動機 7.5kw×400V | 1 | ||
汚泥脱水機 | ベルト有効幅 1.5m ろ過速度 180kg-ds/m・h電動機 2.2kw×400V | 1 | ||
脱水ケーキ搬出コンベヤ | ベルト幅 600mm×機長 13000mm 20m/min 電動機 1.5kw×400V | 1 | ||
ケーキ貯留ホッパ | 容量 12m3 電動機 1.5kw×400V×3.3A | 1 | ||
高分子凝集剤供給ポンプ | φ32mm×0.4~1.4m3/min×12m 電動機 0.75kw×400V×1.9A | 2 | ||
無機凝集剤供給ポンプ | φ15mm×1.7ℓ/min×10m 電動機 0.4kw×400V×1.1A | 2 | ||
ろ布洗浄水ポンプ | φ40mm×0.15m3/min×40m 電動機 3.7kw×400V×8.0A | 2 | ||
ろ液排水ポンプ | φ150mm×1.3m3/min×9m 電動機 5.5kw×400V×11.9A | 2 | ||
6 | 設自備家 発 | ガスタービン発電装置 | 定格出力 625kVA 500kw 電圧 6600V 回転数 1500min-1ガスタービン 出力 552kw 回転数 28800min-1 | 1 |
特記別表3 業務対象設備の概要
No | 設備 | 名称 | 型式・仕様 | 台数 |
7 | 高圧受配電盤 ( 管理棟 ) | 引き込み盤 | 7.2Kv×400A×12.5KA | 1 |
受電盤 | 7.2KVA×600A×12.5KA | 1 | ||
自家発引き込盤 | 7.2KVA×600A×12.5KA | 1 | ||
沈砂池汚泥棟き電盤 | 7.2KVA×600A×12.5KA | 1 | ||
№1主TR1次盤 | 7.2KVA×600A×12.5KA | 1 | ||
建築動力TR1次盤 | 7.2KVA×600A×12.5KA | 1 | ||
照明TR1次盤 | 7.2KVA×600A×12.5KA | 1 | ||
№1コンデンサ盤 | 7.02KV×53.2KVar×4.38A | 1 | ||
№2コンデンサ盤 | 7.02KV×79.8KVar×6.56A | 1 | ||
8 | 低圧配電盤 ( 管理棟 ) | №1主TR1次盤 | 6600V×300KVA×26.2A容量 300KVA | 1 |
№1主TR2次分岐盤 | 6600V/420V×412A 26.2A/412A 水処理動力設備へ | 1 | ||
建築動力TR | 6600V×100KVA×8.75A容量 100KVA | 1 | ||
建築動力TR2次分岐盤 | 6600V/210V×275A 8.75A/275A | 1 | ||
照明TR盤 | 6600V×50KVA×7.58A容量 50KVA | 1 | ||
照明TR2次分岐盤 | 6600V/210V-105V 7.58A/2.38A | 1 | ||
無停電電源設備 | インバータ盤 105V×7.5KVA充電器盤 一式 鉛蓄電池 MSEX-150 54セル 150AH | 1 | ||
9 | 沈砂汚泥棟 ( 高圧 ) | 受電盤(本館より) | 7.2Kv×400A×12.5KA | 1 |
№3主TR1次盤 | 7.2KVA×600A×12.5KA | 1 | ||
建築動力TR1次盤 | 7.2KVA×600A×12.5KA | 1 | ||
照明TR1次盤 | 7.2KVA×600A×12.5KA | 1 | ||
10 | 沈砂池汚泥棟 ( 配電盤 ) | №3主TR盤 | 6600V/420V モールド変圧器 300KVA 1次4.37A/2次137.5A | 1 |
№3主TR2次分岐盤 | 2次開閉器420V500A | 1 | ||
建築動力TR盤 | 6600V/210 モールド変圧器 50KVA 1次4.32A/2次412A | 1 | ||
建築動力TR2次分岐盤 | 2次開閉器210V250A | 1 | ||
照明TR盤 | 6600V/210-105V モールド変圧器 50KVA 1次7.58A/2次238A | 1 | ||
照明TR2次分岐盤 | 2次開閉器105-210V 250A | 1 | ||
無停電電源設備 | 出力105V1.5KVA | 1 | ||
充電器・蓄電池 | DC電源120.4V30A 108V54セル50AH 鉛蓄電池MSEX-50-12 (10時間率) | 1式 |
注) 台数欄のカッコ内には予備機の台数を示す。
特記別表3 業務対象設備の概要
No | 設備 | 名称 | 型式・仕様 | 台数 |
11 | 設沈備 ( 砂 低 ・圧汚 ) 泥 | 沈砂設備 CC,補助継電器盤 | 沈砂設備動力負荷設備 420V 74.5Kw | 1式 |
主ポンプ設備 CC,補助継電器盤 | 主ポンプ負荷設備 INV設備あり 420V 121.9KW | 1式 | ||
汚泥処理設備 CC,補助継電器盤 | 汚泥処理負荷 420V 121.9Kw | 1式 | ||
12 | ( 水低処圧理 ) 設 備 | 水処理設備 CC,補助継電器盤 | 水処理負荷 INV設備あり 420V 92.4KW | 1式 |
送風機設備 CC,補助継電器盤 | 送風機負荷 INV設備あり 420V 77.6Kw | 1式 | ||
用水・消毒設備 CC,補助継電器盤 | 用水負荷 420V 50.2Kw | 1式 | ||
13 | ( 自始家動発用設 ) 備 | 始動用直流電源盤 | 420V 24V12セル 400AH 鉛蓄電池MSEX-400 (10時間率) | 1式 |
自家発始動用設備 | 発電機盤,自動始動盤,始動制御盤 各1 | 1式 | ||
14 | 監視制 御 | 操作室監視設備 | 記録帳票用, 水処理監視2台, 汚泥監視2台 MTW, LTW, ハードコピー各1 | 1式 |
監視操作コントローラ | 管理本館, 沈砂汚泥棟, 汚泥設備1F 水処理の各監視制御用 中継P監視装置1 | 1式 |
注) 台数欄のカッコ内には予備機の台数を示す。
特記別表4 施設管理業務一覧
No | 業務名 | 業務内容 |
1 | 除草業務 | 2回/年程度の除草・芝生管理(浄化センター・公園施設・進入路) |
2 | 庁舎清掃業務 | 建屋内の整理整頓,適宜清掃 |
3 | 空調設備点検業務 | 機能維持のための点検整備 |
4 | 害虫駆除業務 | 2回/年程度の害虫駆除 |
5 | ポンプ井・水槽等清掃 | ポンプ井に堆積した土砂・スカムの除去及び水槽(二次処理水槽・ろ過水槽・ろ過排水槽・塩素混和池・ろ液排水槽)の清掃 |
6 | 自動ドア点検業務 | 機能維持のための点検整備 |
7 | 公園施設管理業務 | 隣接する公園施設の管理業務 |
8 | 警備業務 | 勤務者が入場者対応をする程度のレベル |
9 | 見学者対応 | 市職員の補助 |
10 | 除雪業務 | 維持管理業務に必要な箇所 |
11 | 建屋外観点検 | 1回/年程度の建屋外観の劣化状況点検 |
別紙1 地下タンク及び埋設配管点検業務仕様書
1 業務内容
白根中央浄化センターの地下タンク及び埋設配管について,消防法第14条の3の2の規定に基づく点検の実施。
2 実施計画
本業務は,原則として1年に1回(10~12月頃)の実施とする。
3 業務の実施
受託者は,本業務の実施にあたり,予め工程表を提出し委託者の了承を得なければならない。また,点検等の実施日に変更が生じた場合は,委託者へ連絡し了承を得ること。
業務実施にあたり,疑義が生じた場合は委託者と協議により定める。
4 業務の監督
受託者は専門業者により業務を実施する場合,受託者の責任において指導監督を行わなければならない。
5 点検内容
業務対象設備の概要は,次のとおりとする。
貯蔵燃料 | A重油 | |
地下タンク | タンク完成期日 | 平成15年3月5日 |
タンク種類 | 鋼製一重殻 | |
設置方法 | タンク室 | |
タンク外面保護 | 錆止プライマー塗布+エポキシ樹脂塗布+ヘ シャンクロス貼布+エポキシ樹脂 | |
横置円筒型 | ||
形状 | 7,478㍑ | |
全容量 | 7,000㍑ | |
実容量 | 内径1,500㎜ 胴長4,040㎜ 鏡出291㎜ | |
寸法 | SS-400 胴板6㎜ 鏡板6㎜ | |
材質,板厚 | ||
管配 | 配管完成期日配管材料 外面保護 | 平成15年3月5日 ポリエチレン被覆鋼管 ペトロタム系防食テープ・更に防食テープ巻き |
点検実施に当たっては,消防法その他の関係諸法令で定められた事項を遵守し,平成15年
12月17日付け消防危第132号通達における漏洩検査要領の基準に適合する方法によるものとする。
点検を実施した結果異常が認められた場合には,異常箇所を特定するとともに,その原因を
明らかにし,適切な補修等について助言を行うものとする。
6 作業報告
受託者は,点検終了後,速やかに消防法関係法令に適合する様式等により点検記録を作成し,これにより委託者へ報告を行うものとする。
また,点検記録報告書提出部数は,正本1部,副本2部とする。
別紙2 消防設備保守点検業務仕様書
1 業務内容
白根中央浄化センターに設置されている消防設備等について,消防法の定めるところにより,設備機器の機能を良好に保持し,異常や故障を防止し,火災発生時に適切に作動させるために 有資格者による保守点検を行う。(ここでの有資格者は,消防設備点検業務に従事しており, 十分な知識と技術を有する者)
2 業務の実施
(1)受託者は,本設備の機能保持のため,定期的に技術員を派遣して消防法等で定める点検を行う。(※内容および数量は「5 対象設備」のとおりとする。)
(2)本業務は,原則として1年に2回の実施とする。
・機器点検・総合点検 :6月頃
・機器点検 :12月頃
受託者は点検設備毎に実施工程を報告し,委託者の承諾を得るものとする。
(3)業務実施にあたり,疑義が生じた場合は委託者と協議により定める。
3 業務の監督
受託者は専門業者により業務を実施する場合,受託者の責任において指導監督を行わなければならない。
4 業務報告
受託者は,点検結果あるいは処置の内容について委託者に報告するとともに,法令様式に基づいた報告書を設備毎に3部提出すること。
なお、指摘事項(不良箇所)については、別に総括表にまとめ、不良の内容・場所等がわかる図面及び写真等並びに仕様・形式等を添付し、提出すること。
5 対象設備
設 備 名 | 機 器 名 | 仕 様 | 数 量 |
自動火災報知設備 | 受信機P型1級 | 23/40回線 | 1台 |
発信機P型1級 | 17個 | ||
差動式スポット型感知器 | 51個 | ||
定温式スポット型感知器 | 12個 | ||
光電式スポット型感知器 | 53個 | ||
電鈴 | 17個 | ||
表示灯 | 17個 | ||
電源装置 常用 | 1式 | ||
電源装置 予備 | 1式 | ||
配線点検 | 1式 | ||
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 | 59台 | |
電源装置 常用 | 1式 | ||
配線点検 | 1式 | ||
消火器具 | 粉末消火器10型 | 52本 | |
屋外消火栓設備 | 屋外消火栓格納箱 | ホース2本組込 | 1基 |
放水試験 | 1式 | ||
非常放送設備 | 増幅器 240W | 1台 | |
増幅器操作部 10回線 | 1台 | ||
スピーカー | 44個 | ||
起動装置 | 1個 | ||
電源装置 常用 | 1式 | ||
電源装置 予備 | 1式 | ||
配線点検 | 1式 |
別紙3 計装設備保守点検業務仕様書
1 業務内容
白根中央浄化センターの運転管理上必要とされる計装設備の保守点検業務の実施。
2 実施計画
本業務は,原則として2年に1回(10~12月頃)の実施とする。
3 業務の実施
受託者は,本業務の実施にあたり,予め工程表を提出し委託者の了承を得なければならない。また,点検等の実施日に変更が生じた場合は,委託者へ連絡し了承を得ること。
業務実施にあたり,疑義が生じた場合は委託者と協議により定める。
4 業務の監督
受託者は専門業者により業務を実施する場合,受託者の責任において指導監督を行わなければならない。
5 点検内容
点検機器及び点検内容は,‘7 計装機器点検一覧表’のとおりとする。
6 作業報告
受託者は,点検終了後,速やかに点検報告書を2部提出すること。また,下記の書類を必ず添付すること。
(1) 点検時に使用した測定器の校正証明書等
(2) 点検作業状況写真帳
7 計装機器点検一覧表
差 圧 式 水 位 計(汚泥棟) | |||||
計測項目及び内訳 | №1-1濃縮汚泥貯留槽液位 | 水位計(差圧式) | EJ‐118W | 1 | 式 |
警報設定器 | MHKD‐6‐8 | 3 | 台 | ||
無機凝集剤貯留タンク液位 | 水位計(差圧式) | EJ‐118W | 1 | 式 | |
警報設定器 | MHKD‐6‐8 | 2 | 台 | ||
No.1-1高分子凝集剤溶解タンク液位 | 水位計(差圧式) | EJ‐118W | 1 | 式 | |
警報設定器 | MHKD‐6‐8 | 4 | 台 | ||
点検内容 | ・模擬圧力を加圧し出力精度確認 ・動作確認 |
投 込 み 式 水 位 計(ポンプ井) | |||||
計測項目及び内訳 | №1ポンプ井水位 | 検出器,中継箱,変換器 | SL‐130C,JB‐433M,PSB-130A | 1 | 式 |
警報設定器 | MHKD‐6‐8 | 3 | 台 | ||
№2ポンプ井水位 | 検出器,中継箱,変換器 | SL‐130C,JB‐433M,PSB-130A | 1 | 式 | |
流入渠水位 | 検出器,中継箱,変換器 | SL‐130C,JB‐433M,PSB-130A | 1 | 式 | |
警報設定器 | MHKD‐6‐8 | 1 | 台 | ||
点検内容 | ・模擬圧力を加圧し出力精度確認 ・動作確認 ・ベロフラム,Oリングの交換については,必要と考えられる時点で実施するものとする。 |
電 磁 流 量 計 | |||||
計測項目及び内訳 | 汚水流量 | 検出器,変換器 | AM405DG,AM11 | 1 | 式 |
積算計 | STLD‐202 | 1 | 台 | ||
放流流量 | 検出器,変換器 | NNK140,MGG10C | 1 | 式 | |
積算計 | STLD‐202 | 1 | 台 | ||
初沈引抜汚泥量 | 検出器,変換器 | AM210DG,AM11 | 1 | 式 | |
積算計 | STLD | 1 | 台 | ||
余剰汚泥流量 | 検出器,変換器 | AM208DG,AM11 | 1 | 式 | |
積算計 | STLD‐202 | 1 | 台 | ||
1系返送汚泥流量 | 検出器,変換器 | AM220DG,AM11 | 1 | 式 | |
濃縮汚泥引抜流量 | 検出器,変換器 | AM208DG,AM11 | 1 | 式 | |
積算計 | XJ5091 | 1 | 台 | ||
№1‐1脱水機供給汚泥流量 | 検出器,変換器 | AM208DG,AM11 | 1 | 式 | |
積算計 | XJ5091 | 1 | 台 | ||
№1‐1無機凝集剤注入流量 | 検出器,変換器 | AM105DG,AM11 | 1 | 式 | |
積算計 | XJ5091 | 1 | 台 | ||
№1‐1高分子凝集剤注入流量 | 検出器,変換器 | AM115DG,AM11 | 1 | 式 | |
積算計 | XJ5091 | 1 | 台 | ||
点検内容 | ・入出力校正試験 ・絶縁抵抗確認 ・模擬入力による積算試験 ・流体静止時のゼロ点調整 ・電極間接液抵抗確認 |
超音波式濃度計 | |||||
計測項目及び内訳 | 初沈引抜汚泥濃度 | 検出器,変換器 | SDM-5000RP (超音波式) | 1 | 式 |
1系返送汚泥濃度 | 検出器,変換器 | SDM-5000RP (超音波式) | 1 | 式 | |
余剰汚泥濃度 | 検出器,変換器 | SDM-5000RP (超音波式) | 1 | 式 | |
点検内容 | ・超音波送受信子の清掃 ・変換器の点検・調整 ・比較校正 ・検出器の清掃・調整 |
消泡式濃度計 | |||||
計測項目及び内訳 | 濃縮汚泥引抜濃度 | 検出器,変換器 | PU-508W5D0A (加圧消泡式) | 1 | 式 |
警報設定器 | MHKD-6-8 | 1 | 台 | ||
No.1脱水機汚泥供給濃度 | 検出器,変換器 | PU-508W5D0A (加圧消泡式) | 1 | 式 | |
警報設定器 | MHKD-6-8 | 1 | 台 | ||
点検内容 | ・検出器の清掃 ・変換器の点検・調整 ・比較校正 ・検出器の清掃・調整 |
DO計 | |||||
計測項目及び内訳 | 1系反応槽DO | 検出器,変換器 | DO30G,DO402G | 1 | 式 |
点検内容 | ・隔膜の交換、校正 ・電解液の注入 ・内部極の洗浄 ・配線の点検 ・変換器、検出器の点検調整 ・Oリングの交換については,必要と考えられる時点で実施するものとする。 |
MLSS計 | |||||
計測項目及び内訳 | 1系反応槽MLSS | 検出器,変換器 | SS300G,SS400G | 1 | 式 |
点検内容 | ・検出器光源部・受光部の点検 ・変換器等の点検調整 |
ORP計 | |||||
計測項目及び内訳 | 1系反応槽ORP | 検出器,変換器 | OR8EFG,OR400G | 1 | 式 |
点検内容 | ・検出器の清掃 ・電極チェック ・変換器、検出器の点検調整 |
その他 | |||||
計測項目及び内訳 | 脱水ケーキホッパー重量 | 検出器,変換器 | PR6021/53 D1(ロードセル),MP20/00 | 1 | 式 |
警報設定器 | MHKD‐6‐8 | 1 | 台 | ||
流入ゲート | 0~100%開度 | 1 | 台 | ||
No.1-1汚泥供給ポンプ回転数 | 0~1500min-1 | 1 | 台 | ||
No.1-2汚泥供給ポンプ回転数 | 0~1500min-1 | 1 | 台 | ||
点検内容 | ・動作確認 |
風量計 | |||||
計測項目及び内訳 | 1系反応タンク送風量 | 差圧伝送器 | EJA110 | 1 | 台 |
温度補正演算器 | MXT | 1 | 台 | ||
送風圧力 | 圧力伝送器 | EJA430 | 1 | 台 | |
1系風量調整弁開度 | 0~100%開度 | 1 | 台 | ||
No.1送風機吸込風量 | 差圧伝送器 | EJA110 | 1 | 台 | |
No.2送風機吸込風量 | 差圧伝送器 | EJA110 | 1 | 台 | |
点検内容 | ・動作確認 |
全般的項目 | 外 観 | ・外観目視点検,清掃,取付け,締め付け,ケーブルのひび割れ,端子の腐食・緩み,断線,本体の損傷 等について |
性能等 | ・検出器等の動作表示,セルフチェック等において異常のないこと ・電源電圧の確認,励振電流の測定 ・加圧試験や模擬試験において,ズレが生じていた場合の微調整等 |
白根中央浄化センター 包括的維持管理業務委託
業 務 要 求 水 準 書
新潟市下水道管理センター施設管理課
1.水量等の処理実績
(1)白根中央浄化センターの水量及び水質実績
年度 | H31(R1) | R2 | R3 | R4 | R5 | |
年間放流水水量 (㎥/年) | 967,052 | 1,009,812 | 1,023,731 | 1,017,591 | 1,053,140 | |
日平均放流水量 (㎥/日) | 2,642 | 2,766 | 2,804 | 2,787 | 2,877 | |
日最大放流水量 (㎥/日) | 3,277 | 3,958 | 3,711 | 3,910 | 3,932 | |
日最小放流水量 (㎥/日) | 2,242 | 2,326 | 2,432 | 2,350 | 2,393 | |
ケ ー キ 発 生 量 (t/年) | 843.9 | 899.6 | 828.4 | 816.9 | 782.2 | |
下水流入水質 | pH | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 |
(7.0~7.6) | (6.7~7.6) | (6.8~7.7) | (7.0~7.7) | (7.2~7.6) | ||
B O D | 210 | 190 | 240 | 210 | 220 | |
(mg/l) | (120~260) | (130~380) | (160~380) | (140~350) | (160~300) | |
S S | 150 | 89 | 120 | 160 | 130 | |
(mg/l) | (71~230) | (48~140) | (65~180) | (71~200) | (71~180) | |
放流水質 | pH | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
(7.1~7.4) | (6.9~7.3) | (6.9~7.5) | (6.8~7.4) | (7.1~7.6) | ||
B O D | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | |
(mg/l) | (0.5~4.8) | (0.9~3.3) | (0.7~6.3) | (0.5~3.0) | (0.9~8.3) | |
S S | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | |
(mg/l) | (1.8~9.0) | (1.7~12) | (1.4~17) | (1.5~5.3) | (2.2~6.0) | |
大腸菌群数 | 84 | 24 | 0 | 3 | 0 | |
(個/㎤) | (1~730) | (1.0~130) | (0~2) | (0~23) | (0~4) | |
T - N | 22 | 20 | 20 | 23 | 27 | |
(mg/l) | (17~28) | (16~25) | (12~29) | (12~28) | (23~31) | |
T - P | 0.37 | 0.26 | 0.52 | 0.50 | 0.65 | |
(mg/l) | (0.15~0.64) | (0.13~0.44) | (0.22~2.0) | (0.27~0.75) | (0.37~2.2) |
※1 カッコ内は当該年度の最小値と最大値を示す。
2.水量及び水質等の予定
(1)白根中央浄化センターの放流下水量
年度 | 令和 6 年度 (9~3 月) | 令和 7 年度 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和10 年度 | 令和 11 年度 (4~8 月) |
放流水量(㎥) | 623,114 | 1,084,087 | 1,104,160 | 1,124,234 | 1,144,308 | 482,719 |
(2)白根中央浄化センターの流入水質等
( | pH | 6.7~7.7 平均 7.28 | (-) | ||
流 | 計 | ||||
BOD | (mg/l) | 120~380 平均 214 | (230) | ||
入 | 画 | ||||
水 | 値 | ||||
SS | (mg/l) | 48~230 平均 129.8 (190) | |||
) |
※1 実績の平均は平成31年度 ~令和5年度単純平均。
※2 実績及び(計画値)は参考とする。
(3)変動費原単位基準
年度 | 令和 6 年度 (9~3 月) | 令和 7 年度 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 (4~8 月)) |
電力(円/㎥) | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 |
通信(円/㎥) | - | - | - | - | - | - |
燃料(円/㎥) | - | - | - | - | - | - |
薬品(円/㎥) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
水道(円/㎥) | - | - | - | - | - | - |
※ 変動費は、処理場における放流水量をもとに算定するものとする。
3.維持管理要求水準
(1)処理場施設の運転操作、監視に関する業務要求水準
ア 水質等の要求基準は、契約基準及び提案基準とし、水処理及び汚泥処理を良好な状態に保つよう運転すること。
放流水等要求基準
項目 | 単位 | 契約基準 | 提案基準 | 備考 |
pH | - | 6.5以上 8.6以下 | 受託者提案の自主管理基準 〔pH〕 〔BOD〕 〔SS〕 〔大腸菌群数〕 〔大腸菌数〕 〔脱水汚泥含水率〕 | |
BOD | mg/l | 10 以下 | ||
SS | mg/l | 15 以下 | ||
大腸菌群数令和 6 年度 (9~3月) | 個/cm3 | 300 以下 | ||
大腸菌数 令和 7 年度~ | CFU/mL | 30 以下 | ||
脱水汚泥含水率 | % | 80 以下 |
※ 契約基準は受託者が達成しなければならない契約上の年間平均基準値
(法定検査24回/年の平均値)イ 運転操作及び監視業務は、変化する処理条件に対しても施設の性能等を踏まえた適
正な処理を行うとともに当該施設の延命化に資する適切な運転操作及びこれを安定して維持するための監視を連続的に行うこと。
ウ 受託者は、自らが行う環境計測その他により、水質等の基準の未達成のおそれ等が判明した場合は、すみやかな報告その他の措置について特記仕様書第5条にしたがい適切に対応すること。
エ 特記仕様書第2条に係る委託者の指示に基づく運転変更等に起因する場合は、委託者が認めるその範囲において、この要求水準を適用しない。
オ 上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理
(2)設備の保守点検に関する業務要求水準
ア 設備機器について、各設備機器等が有している機能を正常に発揮し、かつ各設備機器の耐用を増すための日常点検、定期点検、臨時点検、簡易な故障修理の実施計画を作成すること。
イ 設備機器について、各設備機器等が有している機能を正常に発揮するよう日常点検、定期点検、臨時点検を通し、機能の確認、整備、簡易な故障修理等を行うこと。
ウ 点検等で異常・不良あるいは毀損等を発見した場合には、速やかに委託者に報告するとともに、適正な処置を講ずること。
エ 上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理
(3)施設管理に関する業務要求水準
ア 縦覧資料に示す施設管理に関する業務内容を年間計画に基づいて、適時、適切に執行し、業務仕様と同等以上の品質を確保すること。
イ 各年度に指定する交換部品等は、仕様変更による性能低下とならないように実施すること。
ウ 業務の点検結果等で異常が確認された場合は、速やかに委託者に報告するとともに、修繕その他適正な処置を講ずること。
エ 上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理
(4)環境計測に関する業務要求水準
ア 浄化センターにおける採取箇所、採取方法、試験項目及び頻度は、適時、適切に実施すること。
イ 日常の維持管理に必要な流入水、処理過程水、放流水、再生水の総合的な水質の把握並びに反応槽内活性汚泥の状態把握のために水質試験及び機能試験・SS試験・放流水の残留塩素測定試験を行うこと。(法定検査を除く)
ウ 良好な汚泥処理に必要な重力濃縮槽、ベルトプレス脱水機及びその他汚泥処理工程の状態把握のために汚泥試験を行うこと。
エ 水質試験及び汚泥試験は日本工業規格(JIS)並びに社団法人日本下水道協会制定の「下水試験方法」に基づき、実施すること。
オ 水質計測機器や水質モニター計の維持管理を適正に行い、その測定値の信頼性を確保すること。
カ その他維持管理上必要な試験及び業務を行うとともに委託者が実施する法定検査に対する協力を行う。
キ 上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理
(5)環境対策に関する業務要求水準
ア 悪臭、騒音の発生その他環境影響被害を防止するため、設備の運転方法、保守点検、作業方法、機能確認等を適切に行うほか、発生源又は敷地境界等では、五感又は機器により測定を適宜実施し、良好な環境を保全すること。
イ 測定結果等に異常が確認された場合は、委託者に報告するとともに測定頻度を増すなど監視の強化を行うほか、効果的な改善策を実施すること。
ウ 上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理
(6)修繕に関する業務要求水準
ア 当該施設ならびに設備の機能が正常に発揮・維持できるよう、適切に修繕を実施すること。
イ 修繕に使用する部品等は、仕様変更による性能低下とならないように実施する。 ウ 偶発的に生じた設備などの故障、不良、破損などが生じた場合は適宜補修などを実
施し、その機能の回復を図ること。
エ 委託終了時における施設の原状回復のための補修を含むものとする。オ 修繕実施後の履歴を整理し、委託者に報告すること。
カ 実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理
(7)物品等の調達・管理に関する業務要求水準
ア 適正な品質及び規格の物品等を調達し、施設機器の運転、耐用年数等に影響を与えないようにすること。(表-1)
イ 常に在庫数量等を把握して適宜適切に調達し、在庫不足、品質低下等による施設運転等への支障を与えないようにすること。
ウ 物品管理者及び薬品類の管理者を選任し、保管、取扱等には十分注意して適正な管理を行うこと。
エ 計量証明書、品質証明書等の書類(写し)を委託者に提出すること。
オ 業務の履行開始日に支給する燃料、工業薬品、電気機械消耗品類、分析用薬品、分析器具等の貸与品については、その種類、規格、数量等を借用書に記載し、委託者に提出すること。
カ 契約終了にあたっては、業務の履行開始日に支給された貸与品は、支給時の規格のものを支給時の在庫量に復すること。
キ 物品等の調達・管理について的確性が説明できるデータの収集・整理
(8)設備保全に関する業務要求水準
ア 設備保全に関する業務内容を年間計画に基づいて、適時、適切に執行し、業務仕様と同等以上の品質を確保すること。
イ 業務の点検結果等で異常が確認された場合は、速やかに委託者に報告するとともに、修繕その他適正な処置を講ずること。
ウ 上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理
表-1 物品等の規格
(石油燃料)
1.A重油(規格:JIS K2205 1種1号)
2.軽 油(発電機用,規格:JIS K2204 1 号)
(薬品)
1. 次亜塩素酸カルシウム
2. ポリ塩化アルミニウム(規格:JIS K1475)
3. 高分子凝集剤(有害物質を含まず灰分2%以下)
4. 汚泥造粒濃縮装置に使用する両性高分子凝集剤
白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託様 式 集
令和 6 年 6 月
新潟市下水道部下水道管理センター
白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託 様式集目 次
様式第1号 一般競争入札参加申請書様式第2号 秘密保持誓約書
様式第3号 現地確認申込書
様式第4号 一般競争入札参加資格確認結果通知書様式第5号 入札書
様式第6号 委任状
様式第7号 入札辞退届
様式第8号 質疑書
様式第9号 見積内訳書
(様式第1号)
一般競争入札参加申請書
令和 年 月 日
新 潟 市 長 様
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 (押印不要)
下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。
項目 | 摘要 | |||
入札公告年月日 | 令和 6 年 6 月 18 日 | |||
公告番号 | 新潟市契約公告第 30 号 | |||
調達サービス名 | 白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託 | |||
競争入札参加資格者名簿への登録 | □ 済 業者コード: □ 申請中 ※ | |||
添付文書 | 1. 秘密保持誓約書(様式第 2 号) 2. 入札説明書2に係る実績や資格を証明する書類(契約書写し等) | |||
連絡先 | 担 当 者 氏 名 | |||
所 | 属 | |||
電 | 話 | |||
F | A | X | ||
電 子 メ ー ル |
なお,本申請にあたっては,入札説明書2(1)及び(2)の要件を満たしていることを表明します。記
申請は,原則として本店の代表者名で行うこと。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請すること。
※「競争入札参加資格者名簿への登録」が,「申請中」の場合は,「業務委託入札参加資格審査申請書(WTO用)受付確認票」の写しを添付すること。
(様式第2号)
秘密保持誓約書
(以下「乙」という。)は,令和 6 年 6 月 18 日付で入札公告のありました「白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託」(以下「本件」という。)に関する業者選定の秘密保持に関し,新潟市(以下「甲」という。)に対し次のとおり誓約します。
(目的)
第1条 本秘密保持誓約は甲が本件において開示した情報の秘密保持について誓約するものです。
(秘密情報)
第2条 本誓約において,秘密情報とは甲から乙に対して明確に秘密と指示されて開示される本件の仕様書等の情報で,公には入手できない情報とします。
(適用除外)
第3条 前条にかかわらず,本誓約に関して次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 公知の情報
(2) 甲から乙が開示を受けた後,乙の責によらないで公知となった情報
(3) 開示について甲の書面により事前の許可がある場合
(秘密保持)
第4条 乙は,甲から開示された秘密情報を甲の事前の書面による許可がない限り,秘密情報を第三者に対して開示または漏洩しません。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は秘密情報を本件のために必要な限りにおいて利用できるものとし,事前に甲の書面による許可を得ない限りは,本件以外の目的には一切使用又は利用しません。
(損害賠償)
第6条 乙が本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩したり,外部に持ち出したりしたことで甲が損害を被った場合には,甲は乙に対して損害賠償を請求し,かつ,甲が適当と考える必要な措置を採ってもかまいません。
(情報の返還)
第7条 乙は本件終了後には甲から開示・提供を受けた秘密情報を甲に返却し,また甲の事前の承認を得て作成した複製物を廃棄します。
(協議事項)
第8条 本誓約に定めのない事項に関しては,別途甲と協議の上,円満に解決を図ります。
第9条 乙は、この契約を履行するに当たり、新潟市情報セキュリティポリシーを遵守します。誓約日 令和 年 月 日
乙
法人住所法人名 代表者
(様式第3号)
現地確認申込書
新 潟 市 長 様
(申請者) 所 在 地商号又は名称
令和 年 月 日
代表者職氏名 (押印不要)
「白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託」における入札説明書6に規定された,現地確認を希望します。
【連絡先】
担当者 氏名 | |
所属・役職 | |
電話・FAX | |
電子メール |
【希望日】
(令和6年6月28日(金)から令和6年7月2日(火)までのうちから、第3希望まで記入すること)
希望順位 | 希 | 望 | 日(該当に○をつけること) | |||
第1希望 | 令和 | 年 | 月 日( ) 午前 | ・ | 午後 | |
第 2 希望 | 令和 | 年 | 月 日( ) 午前 | ・ | 午後 | |
第 3 希望 | 令和 | 年 | 月 日( ) 午前 | ・ | 午後 |
【現地確認の予定者】
企業名・役職 | 氏名 |
【結果の通知】(申込者記入不用)
指定日時 | 令和 | 年 | 月 | 日( | ) | 時 | 分から |
※ 返送された本申込書に代表者印を押印のうえ,現地確認の際に持参すること。
(様式第4号)
一般競争入札参加資格確認結果通知書
令和 年 月 日
(申請者)
様
新潟市長 中 原 八 一
先に提出いただきました「白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託」の一般競争入札参加申請書について,下記のとおり確認結果をお知らせいたします。
参加資格確認結果に関わらず,今回の入札への参加申請をいただきましたことにつきまして,厚く御礼申し上げます。
今後とも,本市の下水道事業にご理解とご協力をお願いいたします。
記
1 参加資格の有無 有 ・ 無
2 参加資格が「無」の場合において,参加資格に適合しないと認めた項目名及び理由
※ 参加資格があると認められた方は,入札・開札に立ち会う際に,本書を提示していただきますので,必ず持参してください。また,入札を途中辞退する場合は,できるだけ早い段階で「入札辞退届(様式第 7 号)」を提出してください。なお,今後の日程及び手続き等につきましては,先に配布した入札説明書等を参照してください。
(問合わせ先)
新潟市下水道部下水道管理センター維持管理課 管理係
住所:〒950-1146 新潟市中央区太右エ門新田 1422 番地 3
電話:025-281-9061
E-mail:iji.ps@city.niigata.lg.jp
(様式第5号)
入 札 書
令和 年 月 日
新 潟 市 長 様
住 所
氏 名
印
受 任 者 印
新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||
履 | 行 | 場 | 所 | 新潟市南区根岸 2124 番地(白根中央浄化センター) | |||||||
品 名 白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託 | 品質・ 規格仕様書のとおり | 数 | 7か月 | 量 | 単 | 価 | 円 | 金 | 額 | 円 | |
摘 | 要 | 履行期間 | 令和 6 年 9 月 1 日から令和 11 年 8 月 31 日まで |
(様式第5号)
[記載例]
入 札 書
令和 ○○年 ○○月 ○○日
新 潟 市 長 様
社判と代表者のそれぞれを押印します。印影は新潟市競争入札参加資格登録での届出使用印としてください。
委任を受けた受任者が入札する場合は,受任者名を記入し,押印してください。
住 所 ○○県○○市○○区
○○町○○丁目○○番○○号
代表者印印
氏 名 △△株式会社 社判
代表取締役 ○○ ○○
受 任 者 ○○ ○○ 印
7か月分(初年度分)の金額(税抜)新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたしまをす記。入してください。
金 | 額 | 十億 ¥ | 百万 ○ ○ ○ | 千 ○ ○ ○ | 円 ○ ○ ○ | ||||
履 | 行 | 場 | 所 | 新潟市南区根岸 2124 番地(白根中央浄化センター) | |||||
品 名 | 品質・ 規格 | 数 量 単 価 7か月 000,000,000 円 月額(税抜)を記入してください。 | 金 額 | ||||||
白根中央浄化センター包括 | 仕様書のとおり | 000,000,000 円 | |||||||
的維持管理業務委託 | |||||||||
摘 | 要 | 履行期間 | 令和 6 年 9 月 1 日から令和 11 年 8 月 31 日まで |
(様式第6号)
委 任 状
令和 年 月 日
新 潟 市 長 様
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 | 住 | 所 |
受 任 者 | 氏 氏 | 名 名 |
印
印
記
件 名 白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託
(様式第6号)
[記載例]
委 任 状
令和 ○○年 ○○月 ○○日
新 潟 市 長 様
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 住 所 ○○県○○市○○区
○○町○○丁目○○番○○号
社判と代表者のそれぞれを押印します。
氏 名 △△△△株式会社
代表
者印印
印
印影は新潟市競争入札参加資格登録での届出使用印としてください。
代表取締役
社○判○ ○○
受 任 者 氏 名
○○ ○○
記
件 名 白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託
(様式第7号)
入 札 辞 退 届
新 潟 市 長 様
件 名: 白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託
辞退理由(出来るだけ詳しく記入して下さい。)
令和 年 月 日住 所
商号又は名称 ㊞
代表者氏名
(様式第8号)
質 疑 書
令和 年 月 日
所 | 在 | 地 | |
商号又は名称 | |||
代表者氏名 | (押印不要) | ||
(担当者 | ) | ||
(FAX | ) | ||
(電子メール ) 1 公 告 番 号 新潟市契約公告第30号 | |||
2 調達サービス名 白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託 | |||
質 疑 事 項 | |||
(様式第9号)
見 積 内 訳 書
令和 年 月 日
新 潟 市 長 様
所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
担当者所属
単位:円
費 目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | |
1 処理場管理業務費 | |||||||
運転管理業務費(諸経費含む) | |||||||
維持保全業務費(諸経費含む) | |||||||
小計 | |||||||
修繕業務費 | |||||||
備消耗品費 | |||||||
燃料費 | |||||||
光熱水費 | |||||||
小計 | |||||||
計 | |||||||
合 計 |
※ 消費税及び地方消費税を含まない額である。
審査 | 検算 | 設計 | |||||||||||||
令和 6 年度 | 委託番号 | 白委 第 1 | 号 | 履行期間 | (自) (至) | 令和 6 年 9 月 1 日 令和 11 年 8 月 31 日 | |||||||||
件 | 名 | 白根中央浄化センター包括的維持管理業務委託 | |||||||||||||
履 行 場 所 | 新潟市南区根岸 2124 番地(新潟市白根中央浄化センター内) | ||||||||||||||
委 託 内 容 | 処理場施設の運転操作及び監視に関する業務 | ||||||||||||||
設備の保守点検に関する業務 | |||||||||||||||
施設管理に関する業務 | |||||||||||||||
環境計測に関する業務 | |||||||||||||||
環境対策に関する業務 | |||||||||||||||
修繕業務 | |||||||||||||||
物品等の調達及び管理に関する業務 | |||||||||||||||
設備保全業務 | |||||||||||||||
≪ 委 託 設 計 書 ≫ | |||||||||||||||
設 | 計 | 金 | 額 | 金 | 円也 | ||||||||||
費 | 目 | 工 | 種 | 金 | 額 | 摘 | 要 | ||||||||
運転管理業務価格 | |||||||||||||||
維持保全業務価格 | |||||||||||||||
修繕業務価格 | |||||||||||||||
ユーティリティ費 | |||||||||||||||
業務価格 | |||||||||||||||
消費税等相当額 | 10% | ||||||||||||||
業務委託費 | |||||||||||||||
業務委託費内訳書 | ||||||||||
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
運転管理業務 | ||||||||||
下水処理場 | ||||||||||
直接業務費 | ||||||||||
保守点検業務 | 式 | 1 | 第 1号明細書 | |||||||
運転操作監視業務 | 式 | 1 | 第 2号明細書 | |||||||
現地水質試験業務 | 式 | 1 | 第 3号明細書 | |||||||
事務業務 | 式 | 1 | 第 4号明細書 | |||||||
その他の業務 | 式 | 1 | 第 5号明細書 | |||||||
直接業務費計 | ||||||||||
直接経費 | 式 | 1 | ||||||||
技術経費 | 式 | 1 | ||||||||
間接業務費 | 式 | 1 | ||||||||
業務原価 | ||||||||||
諸経費 | 式 | 1 | ||||||||
運転管理業務価格 | ||||||||||
維持保全業務 | ||||||||||
下水処理場 | ||||||||||
施設管理業務費 | 除草業務 | 式 | 1 | 第 6号明細書 | ||||||
庁舎内清掃業務 | 式 | 1 | 第 7号明細書 | |||||||
空調設備点検業務 | 式 | 1 | 第 8号明細書 | |||||||
害虫駆除業務 | 式 | 1 | 第 9号明細書 | |||||||
ポンプ井・水槽等清掃業務 | 式 | 1 | 第 10号明細書 | |||||||
自動ドア点検業務 | 式 | 1 | 第 11号明細書 | |||||||
公園施設管理業務 | 式 | 1 | 第 12号明細書 | |||||||
除雪業務 | 式 | 1 | 第 13号明細書 | |||||||
施設管理業務費計 | ||||||||||
設備保全業務費 | 地下タンク点検 | 式 | 1 | 第 14号明細書 | ||||||
消防設備点検 | 式 | 1 | 第 15号明細書 | |||||||
計装設備保守点検 | 式 | 1 | 第 16号明細書 | |||||||
設備保全業務費計 | ||||||||||
業務原価 | ||||||||||
維持保全業務価格 | ||||||||||
修繕業務 | ||||||||||
下水処理場 | ||||||||||
業務費 | ||||||||||
予定修繕費 | 式 | 1 | 第 17号明細書 | |||||||
下水処理場計 | ||||||||||
業務原価 | ||||||||||
修繕業務価格 |
業務委託費内訳書 | ||||||||||
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
ユーティリティ費 | ||||||||||
下水処理場 | ||||||||||
備消耗品費 | ||||||||||
部品消耗品費 | 式 | 1 | 第 18号明細書 | |||||||
薬品費 | 式 | 1 | 第 19号明細書 | |||||||
水質計測機器損料 | 式 | 1 | 第 20号明細書 | |||||||
備消耗品費計 | ||||||||||
燃料費 | ||||||||||
重油使用料 | 式 | 1 | 第 21号明細書 | |||||||
燃料費計 | ||||||||||
光熱水費 | ||||||||||
電力費 | 式 | 1 | 第 22号明細書 | |||||||
水道使用料 | 式 | 1 | 第 23号明細書 | |||||||
ガス使用料 | 式 | 1 | 第 24号明細書 | |||||||
光熱水費計 | ||||||||||
下水処理場計 | ||||||||||
ユーティリティ費計 | ||||||||||
業務価格 | ||||||||||
消費税等相当額 | ||||||||||
業務委託費 | ||||||||||
第 1号明細書 保守点検業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
保守点検業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
保守点検業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
保守点検業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
保守点検業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
保守点検業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
保守点検業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 2号明細書 運転操作監視業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
運転操作監視業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
運転操作監視業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
運転操作監視業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
運転操作監視業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
運転操作監視業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
運転操作監視業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 3号明細書 現地水質試験業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
現地水質試験業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
現地水質試験業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
現地水質試験業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
現地水質試験業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
現地水質試験業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
現地水質試験業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 4号明細書 事務業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
事務業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
事務業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
事務業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
事務業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
事務業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
事務業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 5号明細書 その他の業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
その他の業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
その他の業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
その他の業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
その他の業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
その他の業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
その他の業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 6号明細書 除草業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
除草業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
除草業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
除草業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
除草業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
除草業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
除草業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 7号明細書 庁舎内清掃業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
庁舎内清掃業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
庁舎内清掃業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
庁舎内清掃業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
庁舎内清掃業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
庁舎内清掃業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
庁舎内清掃業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 8号明細書 空調設備点検業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
空調設備点検業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
空調設備点検業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
空調設備点検業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
空調設備点検業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
空調設備点検業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
空調設備点検業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 9号明細書 害虫駆除業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
害虫駆除業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
害虫駆除業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
害虫駆除業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
害虫駆除業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
害虫駆除業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
害虫駆除業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 10号明細書 ポンプ井・水槽等清掃業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
ポンプ井・水槽等清掃業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
ポンプ井・水槽等清掃業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
ポンプ井・水槽等清掃業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
ポンプ井・水槽等清掃業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
ポンプ井・水槽等清掃業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
ポンプ井・水槽等清掃業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 11号明細書 自動ドア点検業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
自動ドア点検業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
自動ドア点検業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
自動ドア点検業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
自動ドア点検業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
自動ドア点検業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
自動ドア点検業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 12号明細書 公園施設管理業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
公園施設管理業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
公園施設管理業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
公園施設管理業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
公園施設管理業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
公園施設管理業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
公園施設管理業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 13号明細書 除雪業務
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
除雪業務 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
除雪業務 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
除雪業務 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
除雪業務 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
除雪業務 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
除雪業務 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 14号明細書 地下タンク点検
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
地下タンク点検 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
地下タンク点検 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
地下タンク点検 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
地下タンク点検 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
地下タンク点検 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
地下タンク点検 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 15号明細書 消防設備点検
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
消防設備点検 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
消防設備点検 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
消防設備点検 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
消防設備点検 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
消防設備点検 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
消防設備点検 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 16号明細書 計装設備保守点検
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
計装設備保守点検 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
計装設備保守点検 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
計装設備保守点検 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
計装設備保守点検 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
計装設備保守点検 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
計装設備保守点検 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 17号明細書 予定修繕費
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
予定修繕費 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
予定修繕費 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
予定修繕費 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
予定修繕費 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
予定修繕費 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
予定修繕費 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 18号明細書 部品消耗品費
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
部品消耗品費 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
部品消耗品費 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
部品消耗品費 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
部品消耗品費 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
部品消耗品費 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
部品消耗品費 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 19号明細書 薬品費
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
薬品費 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
薬品費 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
薬品費 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
薬品費 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
薬品費 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
薬品費 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 20号明細書 水質計測機器損料
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
水質計測機器損料 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
水質計測機器損料 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
水質計測機器損料 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
水質計測機器損料 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
水質計測機器損料 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
水質計測機器損料 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 21号明細書 重油使用料
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
重油使用料 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
重油使用料 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
重油使用料 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
重油使用料 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
重油使用料 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
重油使用料 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 22号明細書 電力費
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
電力費 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
電力費 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
電力費 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
電力費 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
電力費 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
電力費 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 23号明細書 水道使用料
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
水道使用料 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
水道使用料 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
水道使用料 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
水道使用料 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
水道使用料 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
水道使用料 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |
第 24号明細書 ガス使用料
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 | ||
ガス使用料 | 下水処理場 R6.9.1~R7.3.31 | 式 | 1 | |||||
ガス使用料 | 下水処理場 R7.4.1~R8.3.31 | 式 | 1 | |||||
ガス使用料 | 下水処理場 R8.4.1~R9.3.31 | 式 | 1 | |||||
ガス使用料 | 下水処理場 R9.4.1~R10.3.31 | 式 | 1 | |||||
ガス使用料 | 下水処理場 R10.4.1~R11.3.31 | 式 | 1 | |||||
ガス使用料 | 下水処理場 R11.4.1~R11.8.31 | 式 | 1 | |||||
計 |