■算定式: 𝐹t′ = 𝐹t–a × (𝐼t′/ 𝐼t–a) ※改定率=(𝐼t′/ 𝐼t–a)
新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業
維 持 x x 業 務 委 託 契 約 書
(案)
令和 5 年 6 月 30 日新 潟 市
目 次
第1章 総則 2
第1条 (定義) 2
第2条 (準拠法及び解釈) 2
第3条 (通知等) 2
第4条 (通貨) 2
第5条 (計量単位) 2
第6条 (期間の計算) 2
第7条 (契約保証金) 2
第8条 (解釈等) 3
第1節 総則 3
第9条 (委託業務の範囲) 3
第10条 (契約期間) 3
第11条 (善管注意義務) 3
第12条 (許認可の取得) 3
第13条 (再委託等の禁止) 4
第14条 (関連法令等の遵守) 4
第15条 (発注者の責任) 4
第16条 (運転委託業者等との協調) 4
第17条 (指示監督等) 4
第18条 (災害発生時の協力) 4
第19条 (保険) 5
第20条 (維持管理業務の開始の遅延) 5
第2節 維持管理体制 5
第21条 (業務実施体制の整備) 6
第22条 (従業員の確保) 6
第23条 (連絡体制の整備) 6
第24条 (計画書等の作成) 6
第3節 維持管理業務の実施 6
第25条 (維持管理業務の実施) 6
第26条 (点検及び検査) 7
第27条 (補修及び更新の実施) 7
第28条 | (情報管理業務) | 7 |
第29条 | (免責の否定等) | 7 |
第4節 モニタリング | 7 | |
第30条 | (モニタリング) | 7 |
第5節 異常事態等への対応及び維持管理業務委託費の減額 8
第31条 (異常事態への対応) 8
第32条 (臨機の措置) 8
第33条 (異常事態等の発生時の費用負担) 8
第3章 維持管理業務委託費の支払い 9
第34条 (維持管理業務委託費) 9
第35条 (維持管理業務委託費の支払い等) 9
第36条 (維持管理業務委託費の見直し) 10
第4章 要求水準書の変更 10
第37条 (要求水準書の変更) 10
第5章 危険の負担等 10
第38条 (所有権) 10
第39条 (第三者の損害) 10
第40条 (法令変更) 11
第41条 (不可抗力) 12
第42条 (不可抗力による負担) 12
第6章 損害賠償等 12
第43条 (損害賠償等) 12
第7章 解除 12
第44条 (受注者の債務不履行) 12
第45条 (発注者の解除) 13
第46条 (違約金) 13
第47条 (受注者の解除) 14
第9章 特許xx、著作権及び秘密保持 14
第48条 (特許xx) 14
第49条 (著作権の利用等) 15
第50条 (著作xxの譲渡禁止) 15
第51条 (著作権の侵害防止) 15
第52条 | (秘密保持義務) | 15 |
第53条 | (個人情報の保護) | 16 |
第 10 章 補則 | 16 | |
第54条 | (受注者の権利義務の譲渡) | 16 |
第55条 | (遅延利息) | 16 |
第56条 | (管轄裁判所) | 17 |
第57条 (本委託契約に定めのない事項) 17
別紙1 保険の詳細 18
別紙2 モニタリング及び維持管理業務委託費の減額 19
別紙3 維持管理業務委託費の支払方法 23
新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業維持管理委託契約書
1 | 委 託 名 | 新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業維持管理委託 |
2 | 委 託 場 所 | xxxxxxxxx 0000 x |
0 | 委 託 期 間 | 自 令和7年(2025 年)4月●日 至 令和 12 年(2030 年)3月 31 日 |
4 | 委 託 金 額 | 金●円 (うち消費税の額 金●円) |
5 | 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり |
6 | 支 払 条 件 | 添付約款に記載のとおり |
上記の本事業について、新潟市(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。) は、基本契約に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この維持管理委託契約(以下「本委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本委託契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本委託契約は、別途発注者及び建設事業者間で締結される新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業建設工事請負契約が本契約として成立した場合に、効力を生じるものとする。
令和5年●月●日
発注者
xxxxxxxxxx 0 xx 000 xx 0新潟市
新潟市長 xx xx受注者
●
住所 ●
代表者氏名 ●
新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業維持管理委託契約約款第1章 総則
(定義)
第1条 本委託契約における用語の定義は、本委託契約中に定義される用語を除き、発注者、受注者、●及び●が締結した令和5年●月●日付新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(準拠法及び解釈)
第2条 本委託契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本委託契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本委託契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本委託契約の変更は書面で行う。
(通知等)
第3条 本委託契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第4条 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第5条 発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第6条 期間の定めは、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(契約保証金)
第7条 受注者は、本委託契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、速やかにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の金員は、契約金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる
保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、本委託契約が新潟市契約規則(昭和 59 年新潟市規則第 24 号)
第 34 条第3号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当するときは、第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 発注者は、受注者が本委託契約の履行をしたときは、速やかに、第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を受注者に返還しなければならない。
(解釈等)
第8条 発注者及び受注者は、本委託契約と共に、基本契約、実施要領等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本委託契約、基本契約、実施要領等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本委託契約、基本契約、実施要領等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお念のため、受注者は、基本契約第9条と本委託契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
第2章 維持管理業務第1節 総則
(委託業務の範囲)
第9条 発注者は、維持管理期間において、次の各号に掲げる業務(以下「維持管理業務」と総称する。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。維持管理業務の詳細は要求水準書に定めるところによる。
(1)本施設に係る維持管理業務
(2)本施設に係るその他の付随業務(事前調査、各種関係機関との調整、申請等) (3) その他これらを実施する上で必要な業務
(契約期間)
第 10 条 本委託契約の契約期間は、本委託契約締結日から維持管理完了日までとする。受注者は、施設維持管理開始日から維持管理完了日までの期間、維持管理業務を行う。
(善管注意義務)
第 11 条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本委託契約及び要求水準書の各条項の規定により、維持管理業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第 12 条 受注者は、維持管理開始日までに、維持管理業務その他受注者が本委託契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。
(再委託等の禁止)
第 13 条 受注者は、維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者の事前の承諾を得た場合には、維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、受託者又は下請人が構成員である場合には、発注者に対する事前の通知で足りる。
3 前項に規定する業務の委託は、全て受注者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。受注者は、前項の規定により維持管理業務の委託を行った場合、当該委託に係る契約書の写しを当該契約締結後遅滞なく発注者に提出する。
4 受注者は、成果物(受注者が本委託契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいい、未完成の成果物、業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
(関連法令等の遵守)
第 14 条 受注者は、本施設の維持管理業務に当たり、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)を含む、要求水準書第1章5(1)ないし(3)に定める関連法令及び関連規制を遵守しなければならない。
(発注者の責任)
第 15 条 発注者は、維持管理期間において、本施設を所有し、稼動させるために必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。また、発注者は、次の各号に示す事項を自ら行い、又は運営事業者をして行わせる。
(1)新潟市食肉センターの運営業務
(2)本施設を除く施設(建物、駐車場等)及び設備、備品等の維持管理業務
(3)その他関連業務(利用者対応、見学者対応、施設警備、使用申込受付・許可等)
2 前項に基づく運営事業者への委託は、全て発注者の責任において行うものとし、本委託契約の解釈適用にあたっては、運営事業者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、発注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(運営事業者との協調)
第 16 条 受注者は、発注者が前条第1項に基づき運営事業者に対し発注者の業務を委託することがあることを理解し、発注者及び運営事業者に対し必要な協力を行うとともに、維持管理業務の実施にあたっては発注者及び運営事業者と十分に連携する。
(指示監督等)
第 17 条 発注者は、本委託契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して維持管理業務の実施状況について検査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他維持管理業務の実施場所に立ち入ることができる。
(災害発生時の協力)
第 18 条 受注者は、震災等の災害が発生した場合、速やかに本施設の被害状況等を確認し、発注者に報告する。
(保険)
第 19 条 受注者は、維持管理業務の実施にあたり、別紙1記載の条件を充足する第三者への損害賠償保険等の保険に継続して加入しなければならない。なお、受注者は、保険契約を締結するにあたり、事前に保険契約の内容及び保険証券又は保険証書の内容について発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第1項に基づき加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
(維持管理業務の開始の遅延)
第 20 条 受注者は、本施設について、第 12 条の規定による許認可の取得及び第 22 条第2項に定
める有資格者の確保を完了し、第 24 条第1項の業務計画書及び同条第5項の年間業務計画書に対する発注者の承諾を得ない限り、維持管理業務を開始することができない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、本施設について、維持管理業務を維持管理開始日に開始することができなかった場合には、受注者は、発注者に対し、以下に定める計算式に従い算出される違約金を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(当該年度の維持管理業務委託費の総額)
×(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項にいう「財務大臣の定める率」)
×((遅延日数)/365)
3 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が前項の違約金を超過する場合には、発注者は、当該超過分につき、受注者に対し、その賠償を請求することができる。
4 本施設の全部又は一部について、建設工事請負契約に基づく業務の進行が遅延し、維持管理開始日が令和7年4月1日より変更される場合には、発注者は、受注者に対して速やかにその旨通知し、以後の対応につき協議するものとする。
5 前項の場合(本条第2項に該当する場合を除く。)、受注者は、前項の協議により新たに定められた維持管理開始日の前日まで、維持管理業務(前項の協議により定めた範囲に限る。)を実施する義務を免れる。
6 前項に基づき受注者が実施の義務を負わないとされた範囲の維持管理業務につき、変更後の維持管理開始日の前日までに受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)は、発注者が負担する。受注者は、当該費用の負担請求を除き、発注者に対し何らの金銭請求をすることができない。
7 前項の規定にかかわらず、第4項の場合において、その原因が不可抗力又は法令等の変更であるときは、変更後の維持管理開始日の前日までに、受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)の負担については、第 40 条ないし第 42条の規定に従う。
第2節 維持管理体制
(業務実施体制の整備)
第 21 条 受注者は、本委託契約及び要求水準書に定めるところに従い、維持管理業務の実施のため必要かつ適切な業務実施体制を整備し、速やかに発注者に報告する。体制の内容を変更する場合も同様とする。
2 発注者は、本委託契約の履行について自己に代わって監督し、若しくは指示する監督職員を定め、受注者に通知する。
(従業員の確保)
第 22 条 受注者は、本施設の維持管理業務の開始までに、本施設の維持管理業務の実施に必要な人員(以下「従業員」という。)を、自らの責任及び費用において、法令等の規定により必要とされる人数確保し、本委託契約の終了まで、これを維持する。
2 従業員には、次の各号に掲げる資格を有する者が含まれるものとし、受注者は、維持管理業務の開始までにその必要人数を確保する。また、本委託契約の終了まで、これを維持する。
(1)第一種冷媒フロン類取扱技術者 (2)第二種冷媒フロン類取扱技術者
(3)その他本施設の維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者
3 維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者については、法令等の範囲内において、兼任させることができる。
4 受注者は、維持管理業務の開始までに、従業員の名簿を作成し、発注者に提出しなければならない。また、従業員の追加、異動等があったときは、速やかに発注者に通知し、発注者に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
(連絡体制の整備)
第 23 条 受注者は、要求水準書に定めるところにより、平常時及び緊急時の発注者への連絡体制を整備し、発注者に報告しなければならない。連絡体制を変更する場合も同様とする。
(計画書等の作成)
第 24 条 受注者は、工事の完成までに、要求水準書に定めるところにより、業務計画書を発注者と協議の上作成し、発注者の承諾を得なければならない。
2 前項の業務計画書を改定する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、維持管理開始日以降、各会計年度の開始に先立ち翌年度の年間業務計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
4 前項の規定にかかわらず、維持管理開始日から、以降最初に到来する会計年度の末日までの期間に係る年間業務計画書については、維持管理開始日に先立ち作成し、発注者に提出してその承諾を得るものとする。
5 第3項及び前項の年間業務計画書(以下「年間業務計画書」と総称する。)に記載すべき内容及び具体的な提出期限は、発注者との協議により定めるものとする。
第3節 維持管理業務の実施
(維持管理業務の実施)
第 25 条 受注者は、維持管理期間中、本委託契約、実施要領等、要求水準書及び事業提案書に基づき、本施設において維持管理業務を行う。
2 発注者は、その責任及び費用負担において、受注者が維持管理業務を適時かつ適切に実施するため必要かつ合理的な協力を、自ら行い、又は運営事業者をして行わせなければならない。
3 受注者は、運営事業者が実施すべき業務を実施していないと認めた場合には、発注者に対し速やかに報告する。
4 受注者は、ある業務が、受注者が実施すべきものであるか運営事業者が実施すべきものであるかが明らかでないと認めた場合には、発注者に対し、いずれが当該業務を実施すべきか否かを明らかにするよう求めることができる。
(保守点検)
第 26 条 受注者は、本施設の要求性能を維持するために必要と認められる保守及び点検並びに予備品及び消耗品の交換を実施する。受注者が本項に基づき実施の義務を負う業務の内容の詳細は、事業提案書に基づき、発注者と受注者の協議により定める。
2 受注者は、前項の業務を実施するにあたり、運営事業者から受領する月報及び年報の内容を確認し、本事業を円滑に遂行するために指摘すべき事項がある場合には、発注者に対し速やかに連絡し、その指示に従わなければならない。
(修繕・更新)
第 27 条 受注者は、第 24 条第1項の業務計画書及び年間業務計画書並びに前条の点検の結果に基づき、本施設の要求性能を維持するため、その費用負担により、本施設の修繕・更新業務を行う。
2 前項の規定にかかわらず、異常事態が発生した場合の修繕・更新業務に要した費用の負担については、第 33 条第1項各号に定めるところによる。
(情報管理業務)
第 28 条 受注者は、次の各号に掲げる事項を記載した月次業務報告書を作成し、翌月●日までに発注者に提出しその確認を得なければならない。当該月次業務報告書の具体的な記載内容は、発注者と受注者との協議により定める。
(1)セルフモニタリング結果及び改善工事の内容 (2)各種解析結果に基づく運用改善の提案
2 受注者は、発注者との協議により定めるところに従い、保守点検報告書、不具合調査報告書、及び不具合改善報告書を発注者に提出する。
(免責の否定等)
第 29 条 受注者は、本委託契約及び要求水準書に基づき作成した計画書等に従い、維持管理業務を実施する。ただし、受注者は、維持管理業務を実施した結果、本施設が要求性能を備えなくなった場合に、本委託契約に従い作成した計画書等に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第4節 モニタリング
(モニタリング)
第 30 条 発注者は、自己の費用において、受注者により、要求水準書及び事業提案書(以下「要求水準書等」という。)に基づいた適正かつ確実な維持管理業務が実施されているかを監視し、
測定し、評価(以下「モニタリング」という。)する。
2 発注者は、前項のモニタリングにより、本委託契約及び要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない又は達成されないおそれがあると判断した場合、適切な措置(是正勧告、維持管理業務委託費の減額等を含むが、これらに限られない。)をとることができる。
3 発注者が前項の措置をとることは、本委託契約に基づく発注者の解除権行使を妨げない。第5節 異常事態等への対応及び維持管理業務委託費の減額
(異常事態への対応)
第 31 条 受注者は、本施設の維持管理業務の実施にあたり異常事態が発生していると認めた場合は、直ちに発注者に通知したうえ、発注者の指示に従って必要な措置をとらなければならない。
(臨機の措置)
第 32 条 受注者は、事故、災害等の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自ら臨機の措置をとり、又は運営事業者に対し臨機の措置をとるよう求めなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置又は運営事業者に請求した措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害等の防止その他本施設の維持管理業務を実施する上で特に必要があり、かつ受注者に請求することが適切であると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用については、第 33 条第1項各号の規定を準用する。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中、第1項又は第3項の規定に基づき実施した臨機の措置の原因が本施設の契約不適合による場合、当該措置は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、当該措置に要した費用は全て受注者が負担する。
(異常事態等の発生時の費用負担)
第 33 条 異常事態の発生により生じた費用(原因の究明及び責任の分析並びに本施設の補修その他の対応に要する費用を含むが、これらに限られない。)の負担については、次の各号に定めるところによる。
(1)原則として、受注者の負担とする。
(2)前号の規定にかかわらず、異常事態の発生の原因が受注者の責めに帰すべき事由(不可抗力を除く。)によらないことを受注者が明らかにした場合は、受注者は、前号に基づき負担した費用につき、発注者に求償することができる。
(3)第1号の規定にかかわらず、異常事態の発生の原因が不可抗力によることを受注者が明らかにした場合は、受注者は、第 40 条に基づき発注者が負担すべき部分につき、発注者に求償することができる。
(4)受注者は、異常事態が発生した原因を調査検討するため、発注者に対し、本施設の運営の実施状況その他必要と認められる情報を提供するよう請求することができる。発注者は、本施設の運営の一部又は全部を運営事業者に委託していることをもって、受注者の請求を拒絶することはできない。
(5)受注者は、異常事態が発生した原因が不明であると認めるときは、発注者に対し、その
原因と費用負担についての調査検討を行う第三者委員会の開催を請求することができる。ただし、受注者は、受注者が第三者委員会の開催を請求したことのみをもって、第 27 条 第1項に基づく義務の履行を拒絶することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中、本施設の契約不適合により異常事態が発生した場合には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、かかる事態の発生により生じた費用は全て受注者が負担する。
3 異常事態の発生、その他受注者の本委託契約に基づく債務の不履行があった場合は、別紙2に従い、維持管理業務委託費を、本施設の利用にあたっての支障の度合いに応じて減額する。支障の有無及び度合いは、半期ごとに行うモニタリングにより発注者が判断する。
4 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中、本施設の契約不適合を原因として異常事態が発生した場合には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、前項本文の規定により、維持管理業務委託費の減額を行う。
5 受注者は、第1項の規定による費用の負担及び前項の規定による維持管理業務委託費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由による(前項の規定により受注者の責めに帰すべき事由とみなされる場合を含む。)異常事態の発生と相当因果関係を有する発注者に生じた損害を、発注者に賠償しなければならない。
6 第3項の場合において、受注者の責任割合が、異常事態の発生した期間に係る維持管理業務委託費の支払いまでに確定しない場合、発注者は、受注者の責任割合が確定した時点以降に最初に支払う維持管理業務委託費から、減額相当分を減額することができる。受注者の責任割合が確定した時点以降に最初に支払う維持管理業務委託費が、減額相当分に不足するとき(受注者の責任割合が確定した時点以降に支払う維持管理業務委託費がないときを含む。)は、受注者は、発注者が指定する日までに、当該不足分を返還しなければならない。
第3章 維持管理業務委託費の支払い
(維持管理業務委託費)
第 34 条 発注者は、受注者に対し、維持管理期間中、別紙3に定めるところにより算定される金額を、維持管理業務委託費として、受注者に支払う。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、維持管理業務委託費について、本委託契約の規定による減額を行うことができる。
(維持管理業務委託費の支払い等)
第 35 条 発注者は、受注者に対して、別紙3に定めるところにより、受注者の業務遂行の対価として、次項及び第3項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から 30 日以内に、本委託契約の規定により減額される場合を除き、維持管理業務委託費を支払わなければならない。
2 受注者は、各会計年度に係る第 29 条の月次業務報告書の全部について発注者の承諾を得た後、当該会計年度の維持管理業務委託費の請求書を作成し、維持管理業務委託費の支払いを発注者に請求する。
(維持管理業務委託費の見直し)
第 36 条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、維持管理業務委託費の見直しを実施することができ、詳細については、別紙3に定めるところによる。
第4章 要求水準書の変更
(要求水準書の変更)
第 37 条 維持管理期間中に、要求水準書の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1)発注者は、本委託契約の締結後、社会状況の大幅な変化等、発注者及び受注者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書の変更の必要が生じた場合、又は要求水準書の変更が相当と認められる場合には、その変更を受注者に求めることができる。
(2)受注者は、前号の規定による発注者の求めについて、その対応可能性及び費用見込額を発注者に対し通知しなければならない。
(3)発注者及び受注者は、協議の上、要求水準書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、発注者が負担する。また、かかる変更により受注者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、維持管理業務委託費を減額する。
(4)前号の規定による協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、発注者は本委託契約の一部又は全部を解除することができる。
2 受注者は、本委託契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を発注者に求めることができる。係る場合、発注者は、受注者との協議に応じなければならない。発注者は、かかる協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の維持管理業務委託費の支払額の変更については、発注者及び受注者の合意したところによる。
3 要求水準書を変更するときは、発注者及び受注者で協議の上、変更内容に応じ、発注者が要求水準書を、受注者が本委託契約に基づき作成した各計画書を、それぞれ適切に変更する。
4 発注者は、第1項第4号の規定により本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者がやむを得ないと認めるもののみを賠償する。
第5章 危険の負担等
(所有権)
第 38 条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、本施設の修繕、更新等を行った場合においても、本施設の所有権は発注者に属する。
(第三者の損害)
第 39 条 受注者は、維持管理業務の実施にあたり、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 前項に該当することが明らかである場合を除き、維持管理業務の実施により第三者が損害(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等
によるものを含む。)を受けた場合については、発注者及び受注者は協議を行い、当該損害額に係る両者間の負担割合を決定する。
3 前項の損害賠償は、まず発注者が加入する保険の保険金で支払い、なお不足するときは発注者が当該不足額を当該第三者に対して支払う。前項の協議が整った後、受注者は、協議により定めた負担割合がある場合には、自らの負担すべき金額を発注者に直ちに支払う。
(法令変更)
第 40 条 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本委託契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。
2 発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、維持管理業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた維持管理業務委託費の支払いをすることができる。
4 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本施設の維持管理業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令変更 発注者負担割合 受注者負担割合
本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の整備又は維持管理に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び受注者の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更の場合
100% 0%
上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 0% 100%
6 前2項の場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書及び計画書等の改訂等を行う。
7 発注者が支払う維持管理業務委託費に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
8 法令等の変更により、要求水準書及び計画書等の変更が可能となり、かかる変更により受注者の維持管理業務実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により要求水準書及び計画書等の変更を行い、維持管理業務委託費を減額する。
9 法令等の変更により本事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は第6項若しくは前項の協議が協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、発注者及び受注者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。本項に基づき本委託契約の全部又は一部が解除され、当該解除により受注者に損害が生じた場合には、発注者は、やむを得ないものに限り賠償する義務を負う。
(不可抗力)
第 41 条 不可抗力により、いずれかの当事者が本委託契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、本委託契約の履行の続行が可能となる時まで、本委託契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、発注者及び受注者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、維持管理業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた維持管理業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書及び計画書等の改訂等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、発注者及び受注者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。本項に基づき本委託契約の全部又は一部を解除され、当該解除により相手方に損害が生じた場合には、発注者は、やむを得ないものに限り賠償する義務を負う。
(不可抗力による負担)
第 42 条 不可抗力による損害又は費用が生じた場合において、本施設の維持管理業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、一会計年度につき、年間の維持管理業務委託費の 100 分の1に至るまでは、受注者が当該損害額及び増加費用額を負担し、これを超える額については発注者が負担する。
第6章 損害賠償等
(損害賠償等)
第 43 条 本施設の維持管理業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、本委託契約に従った維持管理業務を実施せず、又はその他本委託契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本委託契約の規定による維持管理業務委託費の減額は、前項の規定による発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、維持管理業務委託費の減額を、損害賠償の予定と解してはならない。
第7章 解除
(受注者の債務不履行)
第 44 条 発注者は、本委託契約に特に定める場合を除き、受注者の責めに帰すべき事由により、本委託契約又は要求水準書に従った本施設の維持管理ができなくなったときは、受注者に最長 60 日の猶予期間を与える。ただし、受注者が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、この限りでない。
(発注者の解除)
第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。
(3) 受注者又はその代理人、支配人その他の使用人が発注者の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
2 発注者は、受注者(第 10 号の場合は企業グループの構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに本委託契約を解除することができる。
(1) 本委託契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他本委託契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(4) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)第6条に基づき、中小企業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨受注者に対して請求したとき、又は同法第7条に基づき、公正取引委員会が受注者に対して勧告したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、監督官庁から営業の許可の取消し、停止等の処分を受け、又は受注者の事業に関し、監督官庁から、指導、勧告、命令その他の行政指導を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、本委託契約条項の一つにでも違反したとき。
(10)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき(ただし、第1号ないし第3号については本事業に関して該当した場合に限る。)
3 発注者は、建設工事請負契約が解除された場合、本委託契約を解除することができる。
4 受注者は、本委託契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに本施設を発注者に明け渡さなければならない。
(違約金)
第 46 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
(1)前条第2項の規定により本委託契約が解除された場合
(2)受注者が本委託契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の本委託契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本委託契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律
第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、発注者に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
4 前条第2項項の規定により本委託契約が解除された場合は、契約保証金は発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償又は第1項の違約金に充当する。
5 第1項及び第3項の規定により受注者が発注者に違約金及び賠償金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権及び損害賠償請求権と受注者の維持管理業務委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
6 第1項の規定にかかわらず、発注者が基本協定第4条第1項の規定により賠償金の支払いを請求するときは、本条の規定による違約金を重ねて請求することはできない。
(受注者の解除)
第 47 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本委託契約を解除することができる。 (1)第 37 条第1項第4号、第 40 条第9項又は第 41 条第5項の規定による部分解除のため、
契約金額が3分の2以上減じたとき
(2)発注者が、本委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を 60 日間(第 33 条第1項第
5号(同規定を準用する場合を含む。)に基づき第三者委員会の開催が請求された日から当該第三者委員会が検討結果を決定した日までの期間は含まない。)継続したとき
2 受注者は、前項の規定により本委託契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第8章 特許権等、著作権及び秘密保持
(特許権等)
第 48 条 受注者は、受注者が維持管理業務を実施するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許権等の詳細は、別紙4に記載のとおりとする。
2 受注者は、維持管理業務委託費は、前項の規定による特許権等の実施権又は使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による成果物並びに本施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、本委託契約終了後において、発注者が本施設を維持管理するために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者に付与し、又は当該特許権等の権利者をして発注者に付与せしめる。
(著作権の利用等)
第 49 条 発注者が本委託契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物(受注者が本委託契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)又は本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第 19 条第
1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部若しくは本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること
(2)本施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本委託契約の終了後も存続する。
(著作権等の譲渡禁止)
第 50 条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第 51 条 受注者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第 52 条 発注者及び受注者は、本委託契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本委託契約の履行以外の目的でかかる秘密情報
を使用してはならず、本委託契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)本委託契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2)開示の時に公知である情報
(3)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5)発注者及び受注者が、本委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5)発注者が発注者の議会に開示する場合
(6)発注者が本施設の維持管理及び維持管理に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(7)発注者が運営事業者に開示する場合
(個人情報の保護)
第 53 条 受注者は、本委託契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、新潟市個人情報の保護に関する条例(令和5年3月 29 日条例第4号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
第9章 補則
(受注者の権利義務の譲渡)
第 54 条 受注者は、事前に発注者の承諾を得なければ、本委託契約上の地位及び本委託契約に係る権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
(遅延利息)
第 55 条 受注者が本委託契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで、遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した金額とする。
(管轄裁判所)
第 56 条 発注者及び受注者は、本委託契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、新潟地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(本委託契約に定めのない事項)
第 57 条 本委託契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及び受注者が別途協議して定める。
別紙1 保険の詳細
【受注者の提案による】
別紙2 モニタリング及び維持管理業務委託費の減額
モニタリング及び維持管理業務委託費の減額
(1) モニタリング及び維持管理業務における減額措置
ア モニタリングに関する基本的な考え方
要求性能に基づいて、適正かつ確実な維持管理業務の履行水準の確保がなされているかどうかを、監視、測定及び評価する。
モニタリングは、受注者が行うセルフモニタリングに基づく維持管理業務についての各種報告書による確認を基本とし、これを補完する目的で発注者が随時のモニタリングを行うこととする。
モニタリングにより要求性能が発揮されていない、又は発揮されないおそれがあると判断した場合には、是正勧告、維持管理業務委託費の減額等の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、本委託契約に基づく発注者の契約解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。
イ 減額措置に関する基本的な考え方
維持管理業務委託費の減額は、次の方針に基づいて行うものとする。 1)受注者の行う業務において、契約の未達又は不履行があった場合に減額する。
2)減額は、適切な業務改善を受注者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとし、減額により維持管理業務そのものが損なわれること等がないように実施する。
3)減額金額は、本委託契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
5)軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、受注者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することを基本とする。
(2) 維持管理業務におけるモニタリングの基準
受注者は、要求水準書及び提案書に基づいて、維持管理業務に係る基準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、発注者の承諾を得て、業務計画書に記載する。
(3) モニタリングに係る受注者の責務
ア セルフモニタリングを行う義務
受注者は、自らの費用負担において、新規設備の性能及び維持管理業務に関して、新規設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る要求水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて発注者に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本委託契約に定める発注者のモニタリングの内容を包含していなければならない。
なお、発注者は、受注者が行ったセルフモニタリングの結果を、発注者が行うモニタリングに活用することができる。
イ 発注者が行うモニタリングへの協力義務
発注者は、維持管理業務について、受注者に事前に通知したうえで、説明を求め、又はそ
の維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。
受注者は、当該説明及び確認の実施につき発注者に対して最大限の協力を行うものとする。なお、当該説明又は確認の結果、維持管理状況が要求水準を達成していないことが判明した場合、発注者は受注者に対してその是正を指導するものとし、受注者は随時、対応状況を発注者に対して報告しなければならない。
発注者は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
ウ その他必要な措置を行う義務
受注者は、上記に定める義務だけでなく、必要に応じて本委託契約の履行を円滑に行うために必要となる措置を行うものとする。
(4) 維持管理業務委託費の減額方法
ア 減額の対象となる事態
発注者によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る要求水準を 満たしていない場合には、発注者は減額ポイントを付与することができる。減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う維持管理業務委託費に一定の割合を掛けて算出する金額を当該期に支払う維持管理業務委託費から減額する。維持管理業務の状況が維持管理業務に係る要求水準を満たしていない場合とは、以下に示
す(ア)又は(イ)の事態をいう。
(ア) 冷凍冷蔵設備の利用にあたり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
① 冷凍冷蔵設備が故障等により稼働しない。
② 冷凍冷蔵設備の安全上の問題(室内機の落下の危険性が明らかに生じている、冷媒等の漏洩等が発生している等)や著しい性能劣化のために使用することができない。
③ 冷凍冷蔵設備が稼働しているにも関わらず、要求水準書に示された庫内温度に達しない(ただし、運用状況を考慮するものとする。)。
④ 受注者の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
⑤ 受注者が故意に業務を放棄する。
⑥ 受注者が発注者に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。
⑦ 受注者が発注者と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通。
⑧ 受注者が本委託契約に基づき行う発注者からの指導・指示に従わない。
⑨ 受注者が、新規設備が使用不能又は提案水準と比べ著しく機能が低下する状況又は受注者の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について、予見できたにもかかわらず発注者への報告を行わない、又は故意に遅滞する。
⑩ 受注者が業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)を
紛失・改ざんする。
(イ) 冷凍冷蔵設備の利用にあたり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
① 冷凍冷蔵設備の使用エネルギー量(燃費)が、受注者の提案する水準から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。
② 受注者による業務の怠慢が認められる。
③ 受注者が連絡業務を遅滞する。
④ 受注者が諸届、報告書の処理を遅滞する。
⑤ 受注者のクレーム処理に不備がある。
⑥ 受注者の業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)の管理不行届きが認められる。
イ 減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。発注者は、半期ごとに当該期に行ったモニタリングの結果をふまえて、維持管理業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、受注者の責めに帰すことのできない事由や、事前に受注者の申し出に基づいて、発注者が減額対象としないことを承諾していた事由によって、維持管理業務に係る要求水準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
改定の対象 | 指標 |
冷凍冷蔵設備の利用にあたり、明らかに重大な支障がある場合 | 各項目について5ポイント ただし、①、②、③については室単位・1日単位でポイントを加算する。 |
冷凍冷蔵設備の利用にあたり、明らかに支障がある場合 | 各項目について1ポイント |
また、継続的に発生する場合は、発注者が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、その状況に応じて発注者が定め、受注者に通知するものとする。
ウ 減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、受注者に減額ポイントを通知する。維持管理業務委託費の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、当該期に支払う維持管理業務委託費に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期の維持管理業務委託費から控除し、支払額を受注者に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 維持管理業務委託費の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
100~ | 100%減額 |
51~100 | (1.5X-59.0)%減額 [18%~91%の減額] |
16~50 | (0.5X-8.0)%減額 [0%~17%の減額] |
0~15 | 0% [減額なし] |
エ 受注者による請求
受注者は、発注者が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠(減額の対象となる事態の発生原因が、受注者の責めに帰すべき事由のみではない等)を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを発注者に請求することができる。発注者は、受注者の示した合理的な根拠を考慮した結果、受注者の示した根拠に理由があり、減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部を加算しないことができる。
別紙3 維持管理業務委託費の支払方法
維持管理業務委託費の支払方法
(1) 維持管理業務委託費
ア 算定方法
維持管理業務委託費の算定方法は、次に示すとおりである。
区分 | 支払いの対象となる費用 | 算定方法 |
固定費A | ・保守点検・清掃費 ・修繕・更新費(消耗部品交換・修理) | 各支払期の固定費A =各年度提案固定費A ・固定費Aの各年度費用(円/年)は提案すること。 ・固定費Aは、年度間においてなるべく平準化した金額とするよう配慮する こと。 |
固定費B | ・用役費(光熱水費を除く) ・その他業務費(情報管理等) | 各支払期の固定費B =各年度提案固定費B ・固定費Bの各年度費用(円/年)は提案すること。 ・固定費Bは、年度間においてなるべく平準化した金額とするよう配慮する こと。 |
イ 支払方法
維持管理業務委託費は、月次業務報告書等によるモニタリング結果を踏まえ、年 1 回、受
注者に固定費を支払う。受注者は、各会計年度の月次報告書の全部 4 月 10 日までに発注者
に提出するものとする。その後、発注者では、提出を受けた日から 10 日以内に承諾について文章等により受注者へ通知する。発注者からの通知を受けた後、速やかに請求書を発注者に提出する。発注者では、請求書を受理した日から 30 日以内に維持管理業務委託費を支払うものとする。
ウ 改定方法
(ア) 使用する指標
維持管理業務委託費は、次に示す改定に用いる指標により物価変動の影響を反映する。
改定の対象 | 指標 |
固定費A | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」(日本銀行調査統計局) |
固定費B | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) |
注)1.応募者から表に示す指標以外の指標を用いる提案があった場合、最優秀者決定後、妥当性が認められる場合については、発注者と協議を行い、見直すことができる。
2.市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、発注者と受注者
で協議するものとする。
(イ) 改定する時期
維持管理業務委託費の固定費に対する支払額については、年1回改訂の有無を確認する。
当該年度の維持管理業務委託費の固定費は、当該前年度の 8 月末時点で公表される最新の指標(直近 12 か月の平均値)を用い、9 月末までに確定する。
(ウ) 改定にかかる算出式
維持管理業務委託費の改定にかかる費用の算出式は、次のとおりとする。
■算定式: 𝐹t′ = 𝐹t–a × (𝐼t′/ 𝐼t–a) ※改定率=(𝐼t′/ 𝐼t–a)
項目 | 記号 | 内容 |
改定後の 維持管理業務委託費 | 𝐹t′ | 物価変動に基づく改定後の[t]年度の維持管理業務委 託費とする。 |
前回改定後の 維持管理業務委託費 | 𝐹t–a | 前回改定した[t-a]年度の維持管理業務委託費とする。 (a=1,2,3 等) |
基準とする物価指数 | 𝐼t–a | 前回改定を行った時に使用した指数とする。 |
改定のための物価指数 | 𝐼t′ | [t]年度の維持管理業務委託費改定に使用する改定率を算出するための指数とする。 算出方法は、[t-1]年度の 8 月末に公表される最新の 指標から直近 12 か月の表 2 に示す指標の平均値とする。 |
当該支払年度 | 𝑡 | 西暦 |
注)1.改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。 2.指数の基準年度が途中で変更となる場合は、接続指数を使用するものとする。
3.改定を確認する 8 月末時点における最新の指数(7 月分は速報値)を使用するものとし、以降に指数が訂正された場合でも再度見直しは行わない。
4.基準とする物価指数(𝐼t–a)は、前年度において改定しなかった場合、改定を行った年度までさかのぼるものとする。
5.1 回目の改定を行うまでの基準とする物価指数(𝐼t–a)は、「令和 4 年 8 月~令和 5 年 7 月までの 12 か月の指標の平均値」とする。
6.改定率が±1.5%を超過する増減(前項に示す改定率に±0.0151 以上の増減)があった場合のみ改定するものとする。
7.維持管理業務期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、発注者が改定内容にあわせて負担する。
別紙4 特許権等
特許権等の使用
【受注者の提案による】