・新型コロナウイルスの感染状況によっては、ヒアリングの方法を変更する場合がある。その場合は、ZOOM ミーティングを使用する予定であるため、対応できるようにすること。
人材確保力強化支援業務委託プロポーザル実施要領
1 契約の目的
参加する中小企業の人材確保、育成上の課題解決を支援するとともに、個々の企業の経営者や人事担当者との関わりを通じて、組織変革や、従業員の挑戦意識の喚起、人材育成のほか、魅力ある職場としてのブランディングに繋げる。あわせて、関係機関の理解促進、連携強化に努め、市内企業の人材確保、育成に対する支援力を向上させる。
2 契約の概要
インターンシップ事業などを企画運営するとともに、副業・兼業など外部人材の活用提案を含め、人材不足企業の現状を踏まえた、的確なコンサルティングを行うことにより、市内中小企業の人材確保を、年間を通じて重層的に支援する。
3 提案限度額
11,000,000円(消費税込み)
4 契約締結の条件
(1)委託期間は契約締結日の翌日から令和6年3月29日(金)までとする。
(2)契約は単年度毎に締結し、業績が良好の場合は令和7年度まで随意契約をすることがある。業績が良好かどうかは運営評価等で判断する。ただし、年度毎の随意契約を行う際に内容を変更する場合がある。
5 参加資格要件
次に掲げる条件を全て満たす者とする。
(1)公告日において、令和4・5年度のxx市競争入札参加資格(物品等)を有する者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当する者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(4)参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けていないこと。
(5)参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市と豊田警察署の間で締結している「xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。
(6)このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関係
や人的関係がないこと。(資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません。)
(7)公告日において、次に掲げる条件を満たす者であること。
ア 平成29年4月以降、官公庁(国、地方公共団体、公社、公団及び独立行政法人に限る。)発注の業務で元請として、1件当たりの税込金額500万円以上の下記いずれかの業務の履行実績を有する者であること。
・中小企業の人材育成に関する支援業務
・中小企業の人材確保に関する支援業務
・中小企業の外部人材活用に関する支援業務
イ 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介許可を受けている者であること。(職業安定法に基づく業務停止命令を受けている期間又は業務改善命令を受け必要な改善がなされるまでの期間に該当する者を除く。)
6 選考日程
(1)全体スケジュール
2月13日(月) 業者選定審査会による方式の決定
2月14日(火) 事業実施の公告、公表、公募の開始
2月14日(火) 業務説明資料等の交付開始
2月27日(月) 参加表明書の受付期限・質問の受付期限
2月28日(火) 参加資格確認通知書の送付
3月 7日(火) 質問の回答期限
3月14日(火) 提案書等の提出期限
3月16日(木) ヒアリング実施及び選考委員会開催
4月10日(月) 業者選定審査会による業者の決定
4月11日(火) 選考結果の通知
4月19日(水) 見積徴収及び契約締結
(2)ヒアリング
ア 日時 3月16日(木) 午前9時~12時のうち指定する25分間イ 場所 xx市役所 環境センター(南庁舎の東に所在)3階会議室
ウ 備考 ・提出された企画書等に基づき1社25分(説明10分、質疑応答15分)のヒアリングを行う。
・全参加者のヒアリング終了後、引き続き選考委員会を実施する。
・新型コロナウイルスの感染状況によっては、ヒアリングの方法を変更する場合がある。その場合は、ZOOM ミーティングを使用する予定であるため、対応できるようにすること。
7 選考委員 | ||
委員長 産業部 | 商工振興室長 | xx xx |
委員 産業労働課 | 課長 | xx xx |
次世代産業課 | 副課長 | xx xx |
企画政策部企画課 主幹 xx xxxx市雇用対策協会 参事 xx xx
8 提案書等の提出書類
A4サイズ片面10枚以内(見積書及び積算内訳書を除く。)に以下の内容を記載(提出部数はxx1部、副本6部)。ただし、A3サイズ用紙をA4サイズに折り畳み挿入することは可とする(その場合は、A3サイズ1枚をA4サイズ2枚に換算する。)。副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこと。また表紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。
(1)業務経歴
平成29年4月以後の中小企業の人材育成・確保及び外部人材活用に関する支援業務の実績一覧(業務名、発注者、請負金額、契約期間、業務の概要等)
(2)業務担当体制
業務担当責任者(総括責任者)、xx担当者(本事業において、各事業の企画と実施の進捗を現場レベルで取りまとめる役割を担うことを想定しており、企業における役職は不問。)の経歴、中小企業の人材育成・確保及び外部人材活用に関する支援業務の同種・類似業務実績(役職や立場に関わらず、同種・類似業務に関する経験年数※)及び現在の手持ち業務
※ただし、業務担当責任者(総括責任者)については、責任者としての経験年数を明示すること。
(3)業務実施方針
実施方針、業務体制、具体的実施方法、重点項目、課題及びその対応等
(4)本業務への提案及び意見
別紙「仕様書(案)」を参考に、提案・意見内容は自由とするが、以下の項目に関する事項を記載すること。
ア 市内中小企業に対する人材確保に係るコンサルティング
(ア)提案者のこれまでの経験、実績を生かした、中小企業にとって効果的かつ、具体的な提案内容(コンサルティング)の工夫
イ 副業・兼業やプロボノなど外部人材を活用する企業の開拓、掘り起こし
(ア)市内に所在する大手企業人材との地域内人材交流によるモデルケースを創出するための具体的な方法
ウ 中学生など若年者に向けた自律的な進路選択を促すためのキャリア教育の検討・試行とモデル検証
(ア)参加者にとって魅力的な内容となり、集客に繋がるような具体的な工夫
(イ)自社のPRに不慣れな企業にとって、参加しやすい取組とするための具体的な工夫
エ インターンシップ等の受け入れ支援と、地域連携型インターンシップ等の試行とモデル検証
(ア)受け入れ支援の成果として、参加者、受け入れ企業の双方にとって効果の高いインターンシップ等の実現に繋げるための具体的な工夫
(イ)試行する地域連携型インターンシップ等を、参加者にとって魅力的な内容となり、集客に繋がるような具体的な工夫
オ 地域企業の人材確保、育成に関する関係機関が参画するプラットフォームの構築に向けた検討、関係機関への理解促進
(ア)プラットフォームの必要性や期待される効果について、本市の特性を踏まえた具体的かつ的確な提案
(イ)関係機関がそれぞれに意義を感じ、効果を期待できるような、具体的な提案カ 市内中小企業に対する事業周知及び理解促進、意欲喚起のための取組
(ア)提案者の実績や強みを生かした、取組効果を高めるための具体的かつ意欲的な提案
(5)工程計画
(6)見積書及び積算内訳書(1部)
9 評価基準
(1)以下の項目について選考委員が採点を行い、各選考委員の採点の合計で最高得点の者を契約の相手方として特定する。ただし、当該採点の合計があらかじめ定めた最低基準点以上の者に限る。
ア 業務経歴等
(ア)企業の業務実績(8点)
(イ)業務担当者等の能力(12点)
※企業の「特筆すべき実績や受賞歴」、担当者等の「受賞歴」としては、中小企業支援、副業・兼業等新しい働き方の推進等に関して、企業や担当者等個人の、表彰(ものづくり日本大賞、キャリア教育アワード、パラレルキャリア賞、フリーランスパートナシープアワード等)、認定、学会発表等の特筆すべき実績がある場合に、加点します。また、「要職経験」としては、内閣府地方創生インターンシップ推進委員をはじめ、関連する国の委員就任実績や、関連業務における業務担当責任者等の経験がある場合に、加点します。ただし、本事業の運営に関連しないものについては、加点対象にはなりません。平成25年度以降の実績を評価の対象とします。
※「業務担当責任者の業務経験」としては、責任者の立場での経験年数のみを評価する。一方で、「xx担当者の業務経験」としては、xx担当者の立場での経験に限らず、役職や立場に関わらず、同種・類似業務に関する経験年数を評価
する。
イ 業務実施計画等
(ア)業務実施方針(20点)
(イ)本業務への提案や意見(52点)
(ウ)工程計画(4点)
(エ)取組意欲(4点)
※詳細は別紙「評価基準」のとおり
(2)最高得点のものが同点の場合は、見積金額の安価な者を契約の相手方として特定する。
(3)提案者が一者の場合でも、最低基準点に達しない者は契約の相手方として特定しない。
10 その他
(1)このプロポーザルに参加する費用の全ては、参加者の負担とする。
(2)契約の締結 本プロポーザルにより特定された業者を見積徴収の相手方とし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を締結する。
(3)このプロポーザルにおいて、不正が行われた事実が明らかになった時は、xx市はプロポーザルの決定を取り消す。
(4)選考結果通知後の辞退は認めない。
(5)本プロポーザルは、令和5年3月xx市議会定例会で令和5年度当初予算が可決されなかった場合、無効とする。
別表
資本関係又は人的関係について
(1)資本関係 | ① 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 3 号の 2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第 4 号の 2 に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 |
(2)人的関係 | ① 一方の会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号) 第 2 条第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役 員(会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に揚げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法(平成 11 年 法律第 225 号)第 2 条第 4 号に規定する再生手続が存続中の会 社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 2 条第 7 項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 1)株式会社の取締役。ただし、次に揚げる者を除く。 イ 会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ロ 会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ハ 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役 ニ 会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社(合名会 社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第 1 項に規定する定款に格別の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から 4)までに揚げる者に準ずる者 ② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第 2 項又は会社更生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人 (以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合 ③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 |
(3)その他プロポーザルの適正さが阻害されると認められる場合 | 組合(共同企業体を含む)とその構成員が同一のプロポーザルに参加している場合。その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 |