Contract
2024 年 3 月
― 目次 ― | ||
○ | xxxx証券等書面 | P1 |
○ | 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | P4 |
○ | 円貨建て債券の契約締結前交付書面 | P6 |
○ | 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | P9 |
○ | 新規公開株式の契約締結前交付書面 | P12 |
○ | 個人向け国債の契約締結前交付書面 | P15 |
○ | 別紙 委託手数料等簡便表 | P17 |
この書面集は金融商品取引法第 37 条の3の規定に基づき、お客様がお取引 する前に、あらかじめ当該取引に関する重要事項の情報を提供するものであり、お客様には必ずご確認していただく必要のあるものです。お客様におかれまし ては、必ず本書面をご一読xxxご理解いただきますようお願い申し上げます。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住
所:x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx0x
電話番号:監査部 00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9時 00 分~17 時 00 分(祝日・年末年始を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-0 xx証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時 00 分~17 時 00 分(祝日・年末年始を除く)
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定によりお渡しするものです。
リーディング証券株式会社
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証 券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されて います。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「委託手数料等簡便表」に記載の売買手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
・新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
商 号 等 | リーディング証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 78 号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx0x |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 |
x x 紛 争解 決 機 関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 550,000,400 円(2024 年 3 月 31 日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 1949 年4月 |
連 絡 先 | 当社監査部(00-0000-0000)にご連絡ください。 |
・xxxx証券等の売出し当社の概要
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF 及びETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
〇その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx )でご確認いただけます。
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定によりお渡しする書面です。)
リーディング証券株式会社
この書面をよくお読みください。
手数料など諸費用について
⬝ 株券、出資証券、投資証券、外国証券を当社の口座でお預かりする場合の口座管理料は頂戴いたしません。
⬝ 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについても、口座管理料を頂戴いたしません。
⬝ 手数料など諸経費については、別紙「委託手数料等簡便表」に記載の手数料等を頂戴いたします。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定の適用はありません。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令 に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されな い有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
当社の概要
商 号 等 | リーディング証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 78 号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx0x |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 |
x x 紛 争解 決 機 関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 550,000,400 円(2024 年 3 月 31 日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 1949 年4月 |
連 絡 先 | 当社監査部(00-0000-0000)にご連絡ください。 |
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定によりお渡しするものです。)
リーディング証券株式会社
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがありま す
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はでき ません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限 が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | リーディング証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 78 号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx0x |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 |
x x 紛 争解 決 機 関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 550,000,400 円(2024 年 3 月 31 日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 1949 年4月 |
連 絡 先 | 当社監査部(00-0000-0000)にご連絡ください。 |
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定によりお渡しするものです。)
リーディング証券株式会社
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | リーディング証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 78 号 |
本店所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-8-8 アクロス新川ビル5階 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 |
指 定 紛 争解 決 機 関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 550,000,400 円(2024 年 3 月 31 日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 1949 年4月 |
連 絡 先 | 当社監査部(03-4570-1000)にご連絡ください。 |
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定によりお渡しするものです。)
リーディング証券株式会社
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれ があります
・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される
(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれ があります
・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される
(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・ 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 新規公開株式の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。
なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・ 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適 用を受けることができます。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・ 上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | リーディング証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 78 号 |
本店所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-8-8 アクロス新川ビル5階 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 |
指 定 紛 争解 決 機 関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 550,000,400 円(2024 年 3 月 31 日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 1949 年4月 |
連 絡 先 | 当社監査部(03-4570-1000)にご連絡ください。 |
〇その他留意事項
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ
(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。
個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定によりお渡しするものです。)
リーディング証券株式会社
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
●変動 10 年:直前 2 回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
●固定5年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
●固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定の適用はありません。
※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、当社までお問い合わせください。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・ 個人向け国債の募集の取扱い
・ 個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
・ 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・ 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
・ 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していた だきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | リーディング証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 78 号 |
本店所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-8-8 アクロス新川ビル5階 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 |
指 定 紛 争解 決 機 関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 550,000,400 円(2024 年 3 月 31 日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 1949 年4月 |
連 絡 先 | 当社監査部(03-4570-1000)にご連絡ください。 |
別 紙
委託手数料等簡便表
リーディング証券株式会社
別紙
委託手数料等簡便表(消費税総額表示)
リーディング証券株式会社
Ⅰ.各種取引関係
1.株券及び上場投資信託受益証券
約 定 金 額 | 手 数 料 率 |
100万円以下 | 1.265% |
100万円超 500万円以下 | (0.900% + 2,500円)× 1.10 |
500万円超 1,000万円以下 | (0.700% + 12,500円)× 1.10 |
1,000万円超 3,000万円以下 | (0.575% + 25,000円)× 1.10 |
3,000万円超 5,000万円以下 | (0.375% + 85,000円)× 1.10 |
5,000万円超 | 一 律 299,750円 |
※単元未満株(端株)を除き、約定代金の1.265%に相当する額が2,750円に満たない場合は2,750円。
※新株引受権証書、優先株及び新株引受権証券の委託手数料は上表と同じ。
※手数料率による算出の結果、委託手数料の額に円未満が発生した場合、円未満は切り捨てとなります。
2.外国株式国内手数料
売 買 金 額 | 手 数 料 率 |
100万円以下 | 0.77% (最低手数料1,100円) |
100万円超 300万円以下 | (0.60% + 1,000円)☓ 1.10 |
300万円超 500万円以下 | (0.50% + 4,000円)☓ 1.10 |
500万円超 1,000万円以下 | (0.40% + 9,000円)☓ 1.10 |
1,000万円超 3,000万円以下 | (0.35% + 14,000円)☓ 1.10 |
3,000万円超 5,000万円以下 | (0.30% + 29,000円)☓ 1.10 |
5,000万円超 | (0.25% + 54,000円)☓ 1.10 |
※外国株式取引に関しては、現地手数料および国内手数料が必要となります。
※売買金額は、現地における約定代金に、外国有価証券市場における売買手数料(現地手数料)、有価証券取引税その他賦課金を加減した額を当社所定の為替相場によって円に換算した額です。
※手数料率による算出の結果、外国株式国内手数料の額に円未満が発生した場合、円未満は切り捨てとなります。
※現地手数料、取引関連費用については別途ご確認ください。
3.株価指数先物取引
約 定 金 額 | 手 数 料 率 |
1億円以下 | 0.088% |
1億円超 3億円以下 | (0.060% + 20,000円)× 1.10 |
3億円超 5億円以下 | (0.040% + 80,000円)× 1.10 |
5億円超 10億円以下 | (0.020% + 180,000円)× 1.10 |
10億円超 | (0.010% + 280,000円)× 1.10 |
※委託手数料は新規売付け・買付け・転売・買戻し、及び最終決済の都度上記の手数料で、それぞれ計算され反対売買時又は最終決済時に一括徴収されます。
4.株価指数オプション取引
プ レ ミ ア ム | 手 数 料 率 |
100万円以下 | 取引代金又は権利行使により授受する金額の4.4% |
100万円超 300万円以下 | (3.0% + 10,000円)× 1.10 |
300万円超 500万円以下 | (2.0% + 40,000円)× 1.10 |
500万円超 1,000万円以下 | (1.5% + 65,000円)× 1.10 |
1,000万円超 3,000万円以下 | (1.2% + 95,000円)× 1.10 |
3,000万円超 5,000万円以下 | (0.9% + 185,000円)× 1.10 |
5,000万円超 | (0.6% + 335,000円)× 1.10 |
※オプションの委託手数料は、新規売付け・買付け・転売・買戻し、及び権利行使の都度徴収されます。権利消滅時は徴収されません。
※最低手数料 2,750円
5.新株予約権付社債券(転換社債・ワラント債)
約 定 金 額 | 手 数 料 率 |
100万円以下 | 1.10% |
100万円超 500万円以下 | (0.90% + 1,000円)× 1.10 |
500万円超 1,000万円以下 | (0.70% + 11,000円)× 1.10 |
1,000万円超 3,000万円以下 | (0.55% + 26,000円)× 1.10 |
3,000万円超 5,000万円以下 | (0.40% + 71,000円)× 1.10 |
5,000万円超 1億円以下 | (0.25% + 146,000円)× 1.10 |
1億円超 10億円以下 | (0.20% + 196,000円)× 1.10 |
10億円超 | (0.15% + 696,000円)× 1.10 |
6.債 券 (額面 100円に対する手数料)
額面総額 | 5百万円以下 | 5百万円超 1千万円以下 | 1千万円超 5千万円以下 | 5千万円超 1億円以下 | 1億円超 10億円以下 | 10億円超 |
国 債 | 0.440円 | 0.385円 | 0.330円 | 0.275円 | 0.110円 | 0.055円 |
政府保証債券等* | 0.660円 | 0.550円 | 0.440円 | 0.330円 | 0.165円 | 0.110円 |
そ の 他 | 0.880円 | 0.715円 | 0.550円 | 0.385円 | 0.220円 | 0.165円 |
*政府保証債券、地方債証券、外国国債証券、外国地方債証券及び指定債(外国地方債・世銀債・アジア開発銀債・米州開発銀債・アフリカ開発銀債)
Ⅱ.関連業務関係
種 類 | 金 額 等 |
1.株券名義書換料 | 1銘柄1名義人1売買単位から 10 売買単位まで 550 円とし、10 売買単位以上は単位株数で金額が変わります。 11 株時・・・1.1×550 円 15 株時・・・1.5×550 円 但し、単位未満分は切り上げとし、下限金額は 550 円、 上限金額は 11,000 円とします。(1円未満は切り捨て) |
2.株券の提供・引換手数料 | 1銘柄 550 円 |
3.売買単位未満株の買取手数料 | 1銘柄 550 円 |
4.売買単位未満株の買増手数料 | 1銘柄 550 円 |
5.特定口座移管手数料(株式) | 1銘柄1単位あたり 1,100 円 ※1銘柄上限 11,000 円 1 単位以下は 1,100 円 (当社が渡方の場合のみ) |
6.信用取引管理料 | 新規に建玉してから弁済(返済)が行われるまでの間1約定毎に1ヶ月の応答日を経過するごとに最低 110 円、最高 1,100 円とします。 |
7.信用取引名義書換手数料 (権利処理手数料等) | それぞれの銘柄の権利配当付最終日現在の買付分に対して、次の金額とします。(1円未満は切り捨て) ・保管振替制度参加銘柄・・・1単位について 55 円 ・保管振替制度不参加銘柄・・1単位について 165 円 |
8.信用金利等(消費税不要) 買い方金利 1.35%売り方金利 0% 売り方貸株料 1.15% | 買い方金利及び売り方金利は日証金金利に連動させます。信用取引貸株料は日証金貸株料に連動させます。 品貸料(逆日歩)は取引所公表値とします。 ※買い方金利は 2016/3/9 約定分より 1.35%に変更 |
9.個別株主通知手数料 | 1銘柄につき 3,300 円 |
10.株主総会資料等の書面交付請求 取次手数料 | 1銘柄につき 1,100 円 |
※委託手数料等簡便表(消費税総額表示)の手数料額には消費税が含まれており、将来、消費税率が変更された場合は、お客様には事前に通知等することなく、消費税の増税
(減税)分を反映した手数料に改訂する場合があります。