Contract
2 0 2 4 年 度
(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険、学校契約団体傷害保険特約付帯傷害保険)
保育施設向け総合保険制度のご案内
x x・更 新 用
企業主導型保育事業者の皆様へ …………
無認可(認可外)保育所、小規模保育事業者(C型)、
事業所内保育事業者、居宅訪問型保育事業者、……家庭的保育事業者・家庭福祉員 の皆様へ
更 新 用(*)
*条件に合致する場合、新規でのご加入も可能です。詳しくは表紙裏面をご覧ください。
ご加入・更新いただく前に保険商品がご希望に合致した内容となっていることを再度ご確認ください。加入依頼書の記載事項等につきましては、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」にそってご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。
また、更新の場合は、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、万一、誤りがありましたら、取扱代理店までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
今回更新いただく内容に一部改定があります。補償内容・保険料等の主な改定点は別紙のとおりとなりますので、今年度の募集パンフレット等とあわせてご確認ください。
公 益 社 x x 人 全 国 私 立 保 育 連 盟
(取扱幹事代理店) 有 限 会 社 ゼ ン ポ
(引受保険会社) 東京海上日動火災保険株式会社
ご 加 入 対 象
企業主導型保育事業者である
NO
無認可(認可外)保育所、小規模保育事業者(C型)、事業所内保育事業者、居宅訪問型保育事業者、
家庭的保育事業者・家庭福祉員である
YES
YES NO
他制度へのご加入を ご検討
ください。
運営している園(同一法人園・グループ園を含む)が以下のいずれかに該当する。
①全国私立保育連盟の会員園である。
or ②「ほいくのほけん・こどもえんのほけん」に加入している園である。
YES
本制度既加入の NO
本制度では加入対象外となりますので、別途保険手配をご検討ください。
「認可外保育施設」 or
「家庭福祉員である」 NO
YES
本制度のご加入対象となります。
も く じ
1.賠償責任保険 ――――――――――――――――――――➊
2.傷害保険 ――――――――――――――――――――――➍
3.保険期間 ――――――――――――――――――――――❼
4.ご加入の方法 ――――――――――――――――――――❼
5.加入希望月別保険料 ―――――――――――――――――❽
6.在籍園児数変更報告書 ――――――――――――――――❾
7.事故発生の時は ―――――――――――――――――――
8.事故受付票 ―――――――――――――――――――――
9.事故が起きた場合の連絡先 ―――――――――――――― 10.ご注意 ―――――――――――――――――――――――⓭ 11.重要事項説明書 ―――――――――――――――――――⓮
賠償責任保険
1
……相手方への治療費などの賠償に備えて
1. 施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険
被保険者である保育施設等に法律上の損害賠償責任が発生した場合の補償です。
★賠償額の高額化に備えて大型タイプへのご加入をおすすめします。
この保険の特長
保育施設の欠陥や管理の不備、および保育中の監督不注意等によって保険期間中に生じた事故について保育施設等の被保険者が他人に対して法律上の賠償責任を負った場合に、被保険者の負担する損害に対して保険金をお支払いする保険です。(日本国外において発生した事故は補償されません。)
(1)被保険者(補償を受けることができる方)はご加入いただいた保育施設(記名被保険者)、記名被保険者の同居の親族(記名被保険者が自然人の場合)および記名被保険者の役員等(記名被保険者が法人の場合)、記名被保険者の使用人等となります。
(2)被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。
①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続き、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続き、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
(3)保険金のお支払方法
上記①の損害賠償金については、その額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
対象となる事故
1. 施設賠償責任保険
記名被保険者が所有、使用または管理する保育施設や保育業務の遂行に起因して、保険期間中に日本国内において発生した他人の身体の障害、他人の財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
2. 生産物賠償責任保険
記名被保険者が提供した生産物(飲食物等)や保育業務の結果に起因して、保険期間中に日本国内において発生した他人の身体の障害、他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
《保育施設の範囲》記名被保険者が所有、使用または管理する保育施設の不動産・動産。例えば、次のようなものが想定されます。
・保育室、職員室、遊戯xx保育施設の建物本体
・プール、園庭、その他遊戯施設
・飛箱、マット、ネット、園芸用具等道具類
《保育業務の範囲》 ・保育計画に基づく保育活動。(入園式、卒園式、運動会等、保育施設主催の催しを含み、保護者会主催の催しを含みません。)
・園外保育として行われる遠足、キャンプ等の保育活動。
・お泊り保育
但し、24時間保育を除きます。
※この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
事 故 例
(1) 保育施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による事故についての賠償損害(保育室の備品設備不備による事故等)(施設賠償責任保険)
(2) 保育業務として行なわれる仕事の遂行中に不注意によって生じた事故についての賠償損害(園外保育引率中に園児が自転車とぶつかりケガをした等)(施設賠償責任保険)
(3) 記名被保険者の提供した生産物(飲食物等)が原因で発生した食中毒事故にもとづく賠償損害(生産物賠償責任保険)
補 償 額
契約タイプ | 支払限度額 | 免責金額 | |
施設賠償責任保険 | 生産物賠償責任保険 | 施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険 | |
大型タイプ | 対人:1 名 2 億円/ 1 事故 5 億円対物:1 事故 200 万円 | 対人:1 名 2 億円/ 1 事故 5 億円 (保険期間中 7 億円)対物:1 事故 200 万円 (保険期間中 200 万円) | 対人・対物ともそれぞれ 1 事故につき 1 万円 |
基本タイプ | 対人:1 名 5,000万円/ 1 事故 5 億円対物:1 事故 100 万円 | 対人:1 名 5,000万円/ 1 事故 5 億円 (保険期間中 5 億円)対物:1 事故 100 万円 (保険期間中 100 万円) | 対人・対物ともそれぞれ 1 事故につき 1 万円 |
※免責金額:保険金をお支払いする際に損害の額から差し引く金額をいい、免責金額は被保険者の自己負担となります。
保 険 料(1年間(一時払))
※加入月別の保険料はP.8をご参照ください。
契約タイプ | 保 険 料 (1 年間) |
大型タイプ | 1 施設園児 20 名まで 30,000円 21 名以上は 1 名増すごとに ………………… 400円 追加 |
基本タイプ | 1 施設園児 20 名まで 25,000円 21 名以上は 1 名増すごとに ………………… 300円 追加 |
園児数は、2023年1月~ 2023年12月の1年間の毎月1日時点における平均在籍園児数とします。なお、一時預かり・休日保育の毎月1日時点の在籍園児数は、「月間延べ園児数÷月間実施日数」にて算出してください。
保険期間の途中で園児数が増加した場合でも追加保険料のお振込みは不要となります。(園児が減少した場合の保険料の返戻も行いませんのでご了承ください。)新設の場合は定員数でお申込みください。
なお、ご申告いただいた園児数が2023年1月~ 2023年12月の1年間の平均在籍園児数(新設の場合は定員数)に不足していた場合には、申告された数字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により保険金が削減される場合がありますのでご注意ください。
保険金をお支払いできない主な場合
1.施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険共通
・保険契約者・被保険者の故意
・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
・被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
・地震、噴火、洪水、津波または高潮
・核燃料物質や放射性同位元素等またはこれらに汚染された物の有害な特性の作用等に起因する損害
・排水または排気(煙を含みます)に起因する賠償責任
・汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、引受保険会社に通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理に起因する損害
・石綿(代替物質を含みます)または石綿を含む製品の発がん性など有害な特性に起因する損害
・医療行為等(法令により医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます)、薬品の調剤・投与・販売もしくは供給、あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為等を、被保険者またはその使用人、被保険者の業務補助者が行ったことに起因する損害
・サイバー攻撃
など
2.施設賠償責任保険
・給排水管、暖冷房装置等からの蒸気・水またはスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出による損害
・建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹き込みに起因する損害
・施設の新築、修理、改造等の工事に起因する損害
・航空機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・車両(自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害
・次の賠償責任
ア.記名被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊につき、正当な権利(所有xx)を有する者に対して負担する賠償責任
イ.記名被保険者以外の被保険者が所有・使用・管理する財物(ア.に規定する財物を除きます。)の損壊につき、正当な権利(所有xx)を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任 など
3.生産物賠償責任保険
・被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、提供した生産物に起因する損害
・生産物自体の損壊またはその使用不能について賠償責任を負うことによる損害および回収費用
など
傷害保険
2
……園児のケガや事故のときに補償します。
1. 学校契約団体傷害保険特約付帯傷害保険
保育施設の設置者、管理者に賠償責任があってもなくても保険金が支払われます。
傷❹事故に加えて O‐157等による感染事故を補償する
「傷❹+ O‐157 等補償コース」もあります。
(特定感染症危険「後遺障❹保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約セット)
被保険者の範囲:ご加入の施設に登録された児童
(職員を含めることができます。)
この保険の特長
●園児が保育施設の管理下および通園途上において急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に、保険金(死亡・後遺障害・入院・手術・通院)をお支払いする保険です。
●生命保険、健康保険、労災保険からの給付金や加害者からの賠償金に関係なくお支払いいたします。
●保育施設単位でご加入いただき、在籍する園児全員を被保険者とします。保育施設に通勤する職員全員を被保険者に含めることもできますので、その場合には加入依頼書に明記してください。
(住居と職場を同じくする職員の方は除きます)(ご加入時における園児数、職員数は2023年 1月~ 2023年12月の1年間の平均在籍人数としてください。)
※保育施設にて保険の対象となる園児(職員)の名簿を常に備え付けていただくことが必要です。また、保険金のお支払いに際して、保育施設に備え付けの名簿をご提出いただく場合があります。また、保育施設の代表者等が発行するその保育施設の管理下にある間に生じた事故である旨の証明書の提出が必要となります。
●「O-157等補償コース」では特定感染症の発病についても、後遺障害、入院、通院保険金をお支払いいたします。(施設の管理下にて発生したか否かを問いません。)
補償の対象となる特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(感染症法)」第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。
(注)新規契約の場合、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症は、保険金をお支払いする対象とはなりません。
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって発病した特定感染症はお支払いの対象となりません。
※24時間保育を行う保育施設はご加入いただけませんので、ご注意ください。
対象となる事故
保育施設の管理下において園児、保育者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合に保険金をお支払いいたします。
この保険でいう「保育施設の管理下」とは保育施設の活動計画に基づき、指導監督者の指示に従って団体活動を行っている間をいいます。具体的には、次の場合をいいます。
(1)保育中、園外保育、お泊り保育も含みます。
(2)保育施設の保育開始前又は保育終了後における滞在中。(その滞在について施設長が一般的に承認している場合に限ります)
(3)保育施設の保育のため、保育施設または保育施設の指定する場所と園児の住所との通常の経路を往復中。(通園途上の交通事故など)
<保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の内容」をご確認ください。>
1口あたりの補償コースと保険料(1年間(一時払))
※加入月別の保険料は P.8 をご参照ください。
※すべてのコースで「細菌性食中毒」を補償しています。
死亡・後遺障害保険金額 | 118 万円 | |
入院保険金日額(1 日あたり)(*1) | 1,600 円 | |
通院保険金日額(1 日あたり) | 1,000 円 | |
保 険 料 (1名、1口 あたり) | 傷害補償のみコース | 850 円 |
O‐157等補償コース (特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約セット) | 1,450 円 | |
1 名あたりの限度口数 | 限度口数 3 口(*2)まで |
(*1)手術保険金のお支払額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)、または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
(*2)すべての被保険者について同一の口数としてください。
<ご加入方法>
2023年1月~ 2023年12月の1年間の毎月1日時点における平均在籍園児数(注1)でご加入ください。(職員も含めてご加入の場合には、2023年1月~
2023年12月の1年間の在籍園児および職員数の平均人数でご加入ください。)新設の場合は定員数でお申込みください。
保険期間の途中で園児数(および職員数)に増減があった場合には、P.9のフォームを使用し、FAXにて変更後の人数を公益社団法人全国私立保育連盟までご連絡ください。園児数および職員数が増加した場合でも追加保険料のお振込みは不要となります。(園児および職員が減少した場合の保険料返戻も行いませんのでご了承ください。)(注2)
被保険者の最終通知園児数および職員数が実際在籍園児数および職員数より少ない場合において、故意または重大な過失があったときは、保険金を削減してお支払いすることとなりますのでご注意ください。
(注1)一時預かり・休日保育の毎月1日時点の在籍園児数は、「月間延べ園児数÷月間実施日数」にて算出してください。
(注2)ご加入が失効、解約、解除となる場合、次年度更新頂けなかった場合には、2024年度中の通知に基づく実際の園児数および職員数と、加入申込時の園児数および職員数との差について、確定精算が必要となります。
学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ担保)補償の内容
保険金のお支払対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動(以下「弊社」といいます。)は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
補 償 項 目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
学校契約団体傷害保険特約付帯傷害保険(学校の管理下のみ担保) | 死亡保険金 | 被保険者(保険の対象となる方)が、加入通知書記載の施設の管理xx(通園中を含みます。)の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。) ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ● 保険契約者または保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ● 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ (その方が受け取るべき金額部分) ● けんかや自殺行為・犯罪行為によるケガ ● 無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている間に生じたケガ ● 脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ● 妊娠、出産、早産または流産によるケガ ● 外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ ● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ ● 戦争、内乱、暴動等によるケガ*1 ● 核燃料物質の有害な特性等によるケガ ● 自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ ● むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ● 大学の課外活動中のピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブスレ-、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダ-搭乗等の危険な運動中のケガ ● 危険ドラッグを使用した状態で自動車を運転している間に生じた事故 等 |
後遺障害保険金 | 被保険者が、加入通知書記載の施設の管理xx(通園中を含みます。)の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~ 100%をお支払いします。 ※保険期間を通じて合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 被保険者が、加入通知書記載の施設の管理xx(通園中を含みます。)の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、お支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
手術保険金 | 被保険者が、加入通知書記載の施設の管理xx(通園中を含みます。)の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*2または先進医療*3に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*4 | ||
通院保険金 | 被保険者が、加入通知書記載の施設の管理xx(通園中を含みます。)の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶ 通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、お支払対象とな る「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。 ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位にギプス等*5を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 | ||
特 定 感 染 症 危険「後遺障害保険金・入院保険金および通院保険金」担保 特約 | 新規契約の保険責任開始日からその日を含めて10日が経過した後に、特定感染症(注)を発病し、下記の状態になった場合 ①発病の直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ②発病の直接の結果として医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて180日以内に入院された場合(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の規定による就業制限を含みます。) ③発病の直接の結果として医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶学校契約団体傷害保険特約付帯傷害保険のうちの後遺障害保険金、入 院保険金、通院保険金の各保険金をお支払いします(なお、入院・通院保険金にはお支払限度日数があります。 詳細は、学校契約団体傷害保険特約付帯傷害保険の各保険金をご確認ください。)。 (注)特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症となります。 | ● ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によって発病した特定感染症 ● 被保険者のけんかや自殺行為・犯罪行為によって発病した特定感染症 ● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって発病した特定感染症 ● 戦争、内乱、暴動等によって発病した特定感染症*1 ● 核燃料物質の有害な特性等によって発病した特定感染症 ●「傷害」の規定により保険金をお支払いするケガに起因す る特定感染症 ● 保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症(更新契約は除きます。) 等 |
※傷害におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます(細菌性食中毒等担保特約セット)。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性いずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払対象となりませんのでご注意ください。
*1 「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるケガ・特定感染症は除きます。なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。
*2 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*3 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。
*4 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の 10 倍の額のみお支払いします。
*5 ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTB キャスト、PTB ブレース、線副子等およびハローベストをいいます。
保険期間
3
2024年 4 月 1 日(午後 4 時*)から2025年 4 月 1 日(午後 4 時)まで
加入手続締切日 2024年3月29日(金()ゆうちょ銀行または郵便局窓口より振込)
*新規でご加入いただいた場合、賠償責任保険の保険始期日の開始時刻は午前0時です。
・上記保険期間は、保険料の振込みを3月29日までに完了された場合です。
・4月1日以降に保険料の振込みをされた場合は、中途加入になります。中途加入の補償開始日は、保険料が振り込まれた日の翌日以降の日で、加入依頼書でご指定いただいた日の午前0時からとなります。
・いつご加入になっても保険期間は2025年4月1日午後4時に終了いたします。
ご加入の方法
4
……保育施設毎にご加入ください。
●同封いたしました専用の加入依頼書兼郵便振替用紙(払込取扱票)に所定事項をご記入ご捺印のうえ、ゆうちょ銀行または郵便局窓口より保険料をお振込みください。
※一括加入方式でご加入の場合は別紙の加入手続き方法をご覧ください。
※中途脱退および期中でのタイプ変更・口数変更はできません。
加入通知書は、6月よりxx各保育施設宛にご郵送いたします。
(中途加入の場合は、お申込み手続後、約2か月後のご郵送となります。)
㊞
払 込 取 扱
票
通常払込料金
加 入 者 負 担
千 百 十 万 千 百 十
新設園の場合は○をしてください。
ご希望のタイプ、人数、口数、
保険料をご記入ください。
(
※中途加入の場合、中途加入保険
料を( )内にご記入ください。
)
① いいえ はい はい の場合具体的に記入
② いいえ はい
③ いいえ はい
★告知事項等
裏面ご参照
2024 年 4 月 1 から
2025年4月1日午後4時 で
保険期間
補償期間
含まない
含む
職員を
円
5 等補償コース 1名1 45
29,750
5 名
ち職
☆ 35 名
1人 1 口
円
傷害補償のみコース 1名 850
傷害保険
20名まで25 000円 1名につき300円
基本タイプ
34,000
30 名
☆
20名まで30 000円 名につき400円
大型タイプ
賠償責任保険
Ⓓ
代表者名 代表 xxxx
変更
13 100001
新設
加入通知番号
☆ 施設名 東京保育施設
京
㊞東
私は裏面の「ご加入に際してを確認し、保険契約者である団体に対して加入を依頼します
府 県
102-8014 0 3 1 2 3 4 ○○○○
xx xx xxxxxxx 0 - 0
全国私立保育連盟
法人
社団
公益
0
7 5
6 3
7 3 2
3 5 3
0 0 1 4 0
口 座 記 号 番 号
東 京
保育施設の代表者印を押印してください。
保育施設名・住所に変更がある場合は○をしてください。
4 月から①賠償責任保険:大型タイプと
②傷害保険(傷害補償のみコース)1 人 1 口にご加入する場合
<園児30名・職員5名>
備 考
金 額 料 金
記名被保険者
加入通知番号をご記入ください。(新規加入の場合を除く)
切り取らないでお出しください
所在地保育施設名 加 入 x x
保険加入者兼
保育施設向け
加入者名 ご x x x ・ x x
各票の 印欄は ご依頼人において記載して
保育を実施する施設の 保育施設名および代表者名を
補償開始日を
下記<告知事項等>をご確認ください。
所在地をご記入ください。 ご記入ください。
<告知事項等>
ご記入ください。
①他の保険契約等(*() 同時に申し込む契約を含みます。)がありますか。
(*「)他の保険契約等」とはこの保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約または共済契約をいいます。 "はい"の場合、具体的な内容(保険(共済)会社、保険種類、満期日、保険金額・支払限度額)をご記入ください。
②賠償責任保険で補償の対象となる危険について、過去5年以内に損害賠償請求を受けたことがありますか。(過去に東京海上日動と締結した保険契約の申込み時において、すでに告知いただいたものを除きます。)
③賠償責任保険で補償の対象となる危険について、将来損害賠償請求を受けるおそれのある事実がすでに発生していることを知っていますか。(過去に東京海上日動と締結した保険契約の申込み時において、すでに告知いただいたものを除きます。)
<ご加入に際して>
私と被保険者全員は、以下の事項について確認・同意のうえ、加入を依頼します。
①私が保険契約者である団体の構成員であること
②重要事項説明書の内容
③重要事項説明書添付の「ご加入内容確認事項」の内容
④パンフレットの重要事項説明書に記載の「個人情報の取扱いに関するご案内」の内容
加入希望月別保険料
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補償開始月 | 賠償責任保険(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険) | 傷害保険 (学校契約団体傷害保険) | ||||
大 型 タ イ プ | 基 本 タ イ プ | |||||
園児 20名まで | 園児21名以上追加保険料 (1名増すごとに) | 園児 20名まで | 園児21名以上追加保険料 (1名増すごとに) | 傷害補償の み | O-157等補償付 (特定感染症危険「後遺障害 ) 保険金、入院保険金および 通院保険金」担保特約 | |
2024年 4月 | 30,000円 | 400円 | 25,000円 | 300円 | 園児・職員 1名あたり 850円 | 園児・職員 1名あたり 1,450円 |
5月 | 27,500円 | 370円 | 22,920円 | 280円 | 779円 | 1,329円 |
6月 | 25,000円 | 330円 | 20,840円 | 250円 | 709円 | 1,208円 |
7月 | 22,500円 | 320円 | 18,760円 | 230円 | 638円 | 1,088円 |
8月 | 20,000円 | 270円 | 16,660円 | 200円 | 566円 | 967円 |
9月 | 17,500円 | 240円 | 14,590円 | 170円 | 497円 | 846円 |
10月 | 15,000円 | 200円 | 12,500円 | 160円 | 425円 | 725円 |
11月 | 12,500円 | 170円 | 10,420円 | 130円 | 354円 | 604円 |
12月 | 10,000円 | 130円 | 8,340円 | 100円 | 284円 | 483円 |
2025年 1月 | 7,500円 | 120円 | 6,260円 | 80円 | 213円 | 363円 |
2月 | 5,000円 | 80円 | 4,160円 | 60円 | 141円 | 242円 |
3月 | 2,500円 | 50円 | 2,090円 | 30円 | 72円 | 121円 |
注意
いつご加入になっても保険期間は2025年4月1日午後4時に終了します。
2023年1月~ 2023年12月の1年間の平均在籍園児数でご加入ください。(傷害保険に職員も含めて ご加入の場合には、2023年1月~ 2023年12月の1年間の在籍園児および職員数の平均人数でご加入ください。)新設の場合は定員数でお申込みください。
〈傷害保険にご加入の場合〉
保険期間の途中で園児数(および職員数)に増減があった場合には、P.9のフォームを使用し、 FAXにて変更後人数を公益社団法人全国私立保育連盟までご連絡ください。園児数および職員 数が増加した場合でも追加保険料のお振込みは不要となります。(園児および職員数が減少した場合の保険料返戻も行いませんのでご了承ください。)(注)なお、変更のご通知が無い場合は、前月の人数と同数とみなします。
被保険者の最終通知園児数および職員数が実際在籍園児数および職員数より少ない場合において、故意または重大な過失があったときは、保険金を削減してお支払いすることとなりますのでご注意ください。
(注) 本契約が失効、解約、解除となる場合、次年度更新頂けなかった場合には、2024年度中の通知に基づく実際の園児数および職員数と、加入申込時の園児数および職員数との差について、確定精算が必要となります。
加入通知書は、6月よりxx各施設宛にご郵送いたします。
中途加入の場合は、お申込み手続後、約2か月後のご郵送となります。
在籍園児数変更報告書
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「2傷害保険」にご加入の保育施設で、保険期間の途中で園児数(および職員数)に増減があった場合には、本報告書を使用し、公益社団法人全国私立保育連盟までFAXにてご通知をお願いします。
(変更発生月の月末までにご通知ください。)
なお、変更のご通知が無い場合は、前月の人数と同数とみなします。
公益社団法人全国私立保育連盟 御中
(FAX:03 - 3865 - 2806) 20 年 月 日
在籍園児数(職員数)変更報告書
園児数に変更が発生しましたので、下記に相違ないことを確認のうえ通知します。
保 育 施 設 名 | 印 | ||
加入通知番号 | TEL |
日
月
年
20
増 減 発 生 日
加 入 x x x | x (うち職員 人) | 変更後人数 (現在人数) | 人 (うち職員 人) |
事故発生の時は
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1.傷害事故の場合
●事故が発生した場合には30日以内に事故受付票(P. 1をコピーしてご利用ください)にて事故通知をお願いします。事故受付を行っている損害サービスセンターについてはP.12をご覧ください。
●保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
●ケガを被ったとき既に存在していたケガや病気の影響等により、ケガの程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。
2.賠償事故の場合
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
〈担当の取扱代理店を通してご加入の保育施設〉
お近くの東京海上日動の損害サービスセンター又は担当取扱代理店に①事故受付票、②加入通知書コピーをご提出ください。事故受付票受領後、事故受付票にてご指定いただいた送付先に保険金請求書を送付いたします。
〈有限会社ゼンポを通してご加入の保育施設〉
お近くの東京海上日動の損害サービスセンター又は有限会社ゼンポにFAXまたは郵送にて①事故受付票、
②加入通知書コピーをご提出ください。事故受付票受領後、事故受付票にてご指定いただいた送付先に保険金請求書を送付いたします。
保険金請求に必要な主な書類について
傷 害 事 故 | 賠 償 事 故 | ||
① | 保険金請求書※ | ①保険金請求書※ | |
(ア)手術保険金の請求に関する代替書類原則、診療明細書の原本またはコピー。 ただし、手術同意書などその他の書類やヒアリング結果により対象手術の実施が確認できれば、診療明細書の取付も不要とします。 (イ)手術保険金(※)以外の請求に関する代替書類原則、入通院期間が記載された領収書の原本またはコピー。 ただし、保険金請求書および治療状況報告書等への記載によって入通院先が確認できれば、領収書のご提出も不要とします。 ※)手術保険金と手術保険金以外の両方をお支払いする場合には、それぞれの代替書類が必要とな ります。 | ②示談書※ | ||
② | 1 事故、1 被保険者ごとの保険金(入院保険金、通院保険金)の合計額が 30 万円以下である場合。 | ③対人賠償~診断書 病院の領収書 など | |
上記以外の場合 | 診断書 | ||
③ | 事故発生証明書※ | ④対物賠償~修理見積書、写真など |
保険金請求に必要な主な書類は下記のとおりです(。下記以外にも、保険会社が求める書類がある場合があります。)
(
※に関しては、事故通知を頂いた後、保険会社より送付いたします。
〈賠償事故の場合における被害者との話し合いの留意点〉
(1)万一不幸にも事故が起きた場合、お見舞いに行くなど被害者に対して誠意を尽くしておくことが示談を円滑にすすめ、円満に解決するために大切です。
(2)この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。
なお、保険会社の同意を得ないで被保険者側で示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
〈傷害保険の保険金受取人〉
傷害保険の保険金請求権者および保険金受取人は原則として被保険者本人(園児の場合はその親権者、死亡保険金の場合は法定相続人)となります。保育施設が一旦、保険金を受取られる場合には、被害者本人(園児の場合は親権者)の委任状を取り付けていただくこととなります。
事故受付票
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事 故 受 付 票 (企業主導型保育事業者)(無認可(認可外)保育所)
(小規模保育事業者(C型))(事業所内保育事業者)
(居宅訪問型保育事業者)(家庭的保育事業者・家庭福祉員)
<個人情報の利用目的>
事故受付票記載の個人情報につきましては、保険引受の判断、保険事故への対応(関係先への照会等の事実関係や関係する損害保険について損害保険会社間や東京海上グループ内での確認を含みます)、保険金のお支払いおよび各種商品・サービスの提供・案内を行うために利用させていただくことがあります。また、安全啓発・制度普及活動のために、全私保連および保育園への情報提供を行うために利用させていただくことがあります。
御中 20 年 月 日
1. 事 故 x x (○をおつけください) | 1 賠償事故のみ 2 傷害事故のみ 3 賠償事故・傷害事故双方 | ||||||||||
2. 事 故 発 生 日 | 2 0 年 月 日 時頃 | ||||||||||
3. 事故発生場所 | |||||||||||
4. おケガをされた方 (賠償事故で対物事) 故の場合は被害者 | (ふりがな) (氏 名) (年令) (性別) (住 所) | ||||||||||
5. 加入通知番号 | O | - | |||||||||
6. 保険契約者名 | 公益社団法人 全国私立保育連盟 | ||||||||||
7. 事 | 故 状 | 況 | |||||||||
8. ケ ガ の x x (傷病名) | 治 療 期 間 (見込) | (入院) 日間 (通院) 日間 医療機関名( ) | |||||||||
9. そ | の | 他 | (賠償事故で対物事故の場合は損害の程度) | ||||||||
10.保険金請求書送付先 (○をおつけください) | ① 保育施設 ② おケガをされた方 | ||||||||||
③その他の場合の送付先住 所 氏 名 | |||||||||||
11.証 | 券 番 | 号 | (賠償責任保険)Y900131244 ・ (傷害保険)Y900132245 |
上記事故の発生したことを証明いたします
保育施設名 | 印 | 担当者名 | ||
住 所 | 電 話 |
※このページをコピーし、正式な事故受付票としてください。
事故が起きた場合の連絡先
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事故が発生した場合には下記の東京海上日動サービスセンターにご連絡ください。
(2023年現在)
都道府県名 | 該当地域 | 傷害保険 | 賠償責任保険 | |||||
担当部署 | TEL | FAX | 担当部署 | TEL | FAX | |||
北 海 道 | 全域 | 北海道損害サービス部札幌火災新種コーナー | 011-271-7346 | 000-0000-0000 | 北海道損害サービス部 火災新種損害サービス課 | 011-271-4817 | 000-0000-0000 | |
青 | 森 | 全域 | 東北損害サービス部 火災新種損害サービス課東北火新コーナー | 022-225-5095 | 000-0000-0000 | 東北損害サ-ビス部 火災新種損害サービス課 | 022-225-5012 | 000-0000-0000 |
岩 | 手 | 全域 | ||||||
秋 | 田 | 全域 | ||||||
宮 | 城 | 全域 | ||||||
山 | 形 | 全域 | ||||||
福 | 島 | 全域 | ||||||
新 | 潟 | 全域 | 北関東・信越損害サービス部火災新種損害 サービスコーナー | 048-650-8540 | 000-0000-0000 | 北関東・信越損害サービス部火災新種損害サービス課 | 048-650-8550 | 000-0000-0000 |
x | x | 全域 | ||||||
群 | 馬 | 全域 | ||||||
栃 | 木 | 全域 | ||||||
全域 | xx火災新種コーナー | 043-299-5363 | 000-0000-0000 | 東関東損害サービス部 火災新種損害サービス課 | 043-299-5314 | 000-0000-0000 | ||
x | x | 全域 | ||||||
埼 | 玉 | 全域 | さいたま火災新種コーナー | 048-650-8441 | 000-0000-0000 | 埼玉損害サービス部 火災新種損害サービスチーム | 048-650-8433 | 000-0000-0000 |
東 | 京 | 全域 | ウェルネス保険金サポート部傷害保険サポート第二チーム東京傷害保険第二コーナー | 00-0000-0000 | 000-0000-0000 | 本店損害サービス第一部火災新種損害サービス室 | 00-0000-0000 | 000-0000-0000 |
x x | 川 | 全域 | 神奈川損害サービス部 横浜損害サービス第4チーム | 045-224-3602 | 000-0000-0000 | 神奈川損害サービス部 横浜損害サービス第4チーム | 045-224-3600 | 000-0000-0000 |
x | x | 全域 | ウェルネス保険金サポート部傷害保険サポート第一チーム東京傷害保険第一コーナー | 00-0000-0000 | 000-0000-0000 | 首都損害サービス部 火災新種損害サービス室 | 00-0000-0000 | 000-0000-0000 |
静 | 岡 | 全域 | 静岡損害サービス部 静岡火災新種コーナー | 054-254-4370 | 000-0000-0000 | 静岡損害サービス部 火災新種損害サービスチーム | 054-254-0216 | 000-0000-0000 |
富 | 山 | 全域 | 北陸損害サービス部 xx火災新種コーナー | 076-233-7065 | 000-0000-0000 | 北陸損害サービス部 火災新種損害サービス課 | 076-233-7065 | 000-0000-0000 |
石 | 川 | 全域 | ||||||
福 | 井 | 全域 | ||||||
愛 | 知 | 全域 | 名古屋損害サービス第一部 火災新種損害サービス第二課 | 052-201-9651 | 000-0000-0000 | 名古屋損害サービス第一部火災新種損害サービス第一課 | 052-201-9641 | 000-0000-0000 |
岐 | 阜 | 全域 | 名古屋損害サービス第一部火災新種損害サービス第三課 | 052-201-1357 | 000-0000-0000 | |||
三 | 重 | 全域 | ||||||
京 | 都 | 全域 | 関西損害サービス第一部 火災新種損害サービス第二課 | 00-0000-0000 | 000-0000-0000 | 京滋損害サービス部 火災新種損害サービス課 | 075-241-1169 | 000-0000-0000 |
滋 | 賀 | 全域 | ||||||
大 | 阪 | 全域 | 関西損害サービス第一部火災新種損害サービス一課 | 00-0000-0000 | 000-0000-0000 | |||
奈 | 良 | 全域 | 関西損害サービス第二部火災新種損害サービス課 | 00-0000-0000 | 000-0000-0000 | |||
和 歌 | 山 | 全域 | ||||||
兵 | 庫 | 全域 | 神戸損害サービス部 火災新種損害サービス課 | 078-333-7166 | 000-0000-0000 | |||
岡 | 山 | 全域 | 中国損害サービス部 広島火災新種コーナー | 082-511-9392 | 000-0000-0000 | 中国損害部 火災新種損害サービス室 | 082-511-9406 | 000-0000-0000 |
鳥 | 取 | 全域 | ||||||
島 | 根 | 全域 | ||||||
広 | 島 | 全域 | ||||||
x | x | 全域 | ||||||
香 | 川 | 全域 | 四国損害サービス部 xx火災新種コーナー | 087-822-7523 | 000-0000-0000 | 四国損害サービス部 火災新種損害サービスチーム | 087-822-7521 | 000-0000-0000 |
徳 | 島 | 全域 | ||||||
高 | 知 | 全域 | ||||||
愛 | 媛 | 全域 | ||||||
福 | 岡 | 全域 | 九州損害サービス第一部火災新種損害サービス課福岡火災新種コーナー | 092-281-8270 | 000-0000-0000 | 九州損害サービス第一部火災新種損害サービス課福岡火災新種コーナー | 092-281-8270 | 000-0000-0000 |
佐 | 賀 | 全域 | ||||||
長 | 崎 | 全域 | ||||||
熊 | 本 | 全域 | 九州損害サービス第二部熊本火新コーナー | 096-300-8628 | 000-0000-0000 | 九州損害サービス第二部火災新種損害サービス課 | 096-300-8627 | 000-0000-0000 |
大 | 分 | 全域 | ||||||
宮 | 崎 | 全域 | ||||||
鹿 児 島 | 全域 | |||||||
沖 | 縄 | 全域 | 九州損害サービス第一部火災新種損害サービス課福岡火災新種コーナー | 092-281-8270 | 000-0000-0000 | 九州損害サービス第一部火災新種損害サービス課福岡火災新種コーナー | 092-281-8270 | 000-0000-0000 |
夜 間 ・ 休 日 | 東京海上日動安心 110 番 | 0000-000-000 | - | 東京海上日動安心 110番 | 0000-000-000 | - |
10 ご注意
ご加入の際のご注意
①告知義務(ご加入時に取扱代理店または引受保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務):(傷害保険)加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合はご加入を解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(弊社の代理店には告知受領権があります。)。告知事項は、以下の事項となります。
●他の保険契約等(*)を締結されている場合には、その内容(同時に申し込む契約を含みます。)
(*)「他の保険契約等」とは、全部または一部に対して支払責任が同じである保険契約または共済契約をいいます。なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内容について確認させていただくことがございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
●被保険者(保険の対象となる方)の人数
(賠償責任保険)加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
②死亡保険金受取人:傷害保険の死亡保険金は法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は、必ず被保険者の同意を得てください。また、同意のないままにご加入をされた場合にはご加入が無効となります。死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、取扱代理店までお申し出ください。
③ご契約内容および事故通知内容の確認について:損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用いません。ご不明の点は、弊社までご照会ください。
➃他の保険契約等:賠償責任保険と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
⑤更新してご加入いただく場合は、現在のご契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、ご加入の代理店または弊社まですぐにご連絡ください。なお、本パンフレットの内容は 2024 年 4 月 1 日以降の補償内容です。それより前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
ご加入後のご注意
通知義務(ご加入後に契約内容のうち重要な事項に変更が生じた場合に取扱代理店または引受保険会社に連絡していただく義務):
(賠償責任保険)ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
(傷害保険)加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご加入の代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがありますのでご注意ください。通知事項は、以下の事項となります。
●被保険者(保険の対象となる方)の人数
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には、変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、ご加入の代理店または弊社までお問い合わせください。加入内容変更をいただいてから 1 か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
保険金請求の際のご注意(先取特権について):責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第 22 条第 1 項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求
することができます(保険法第 22 条第 2 項)。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
< 重要事項説明書(契約概要 ・ 注意喚起情報のご説明)>
団体保険にご加入いただくお客様へ(必ずお読みください)
契約概要・注意喚起情報のご説明
●本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明点等につきましてはパンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。なお、主な保険約款については弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx- xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx.xxxx)にも掲載しておりますので、必要に応じてご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに約款を掲載していない商品もあります。詳しくはパンフレット記載の問い合わせ先までお問い合わせください。)。
●契約概要はご加入いただく保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
●注意喚起情報はご加入いただく保険のお申込みをいただくに際して、お客様にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
●ご家族等の方が被保険者(保険の対象となる方または補償を受けることができる方をいいます。以下同様とします。)となる場合には、本説明書の内容をご説明いただきますようお願い申し上げます。
※パンフレットおよび加入依頼書控等、加入内容がわかるものを保管いただきますようお願い申し上げます。
契約概要のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を被保険者とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。ご契約者となる団体や基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。
この保険は、ご加入者が団体の構成員等であることを加入条件としています。ご加入いただける被保険者ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。ご加入いただける被保険者ご本人の範囲に該当しない方がご加入された場合、ご加入を取消しさせていただくことがあります。
(2)補償の内容・保険期間(保険のご契約期間)
①保険金をお支払いする主な場合、お支払いする保険金、②保険金をお支払いしない主な場合、③保険期間等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険に関するご意見・ご相談は:本説明書もしくはパンフレット等記載のお問い合わせ先にて承ります。 事故のご連絡・ご相談は:事故受付センター(xxxxxxxx 000 x) (受付時間:365 日 24 時間) ® 0120 - 720 - 110 携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。 |
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽ ADR センター(指定紛争解決機関) |
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) 0570 - 022808〈通話料有料〉 IP 電話からは 00-0000-0000 をご利用ください。受付時間:平日 午前 9 時 15 分~午後 5 時 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) |
(3)引受条件(保険金額等)
(金融庁ホームページ)
この保険での引受条件(保険金額等)は予め定められたご契約タイプの中からお選びいただくこととなります。ご契約タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。保険金額等の設定は、高額療養費制度や
労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https:// xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
2.保険料・払込方法
保険料はご加入いただくご契約タイプ等によって決定されます。保険料・払込方法については、パンフレット等をご確認ください。
3.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
注意喚起情報のご説明
1.補償の重複に関するご注意
○賠償責任を補償する特約等をご契約される場合で、被保険者またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約(他の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
○補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください(1 契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。)。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(加入依頼書等に関する注意事項等)
○保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから保険金等のお支払いが発生するリスクが高い方等が無条件にご加入されますと保険料負担のxx性が保たれません。
○このためご加入時には、告知義務(ご加入時に代理店または弊社に重要な事項を申し出ていただく義務)があります(弊社代理店は弊社に代わって告知を受領することができます。)。告知義務の内容等についてはパンフレット等をご確認ください。特に健康状態に関する告知が必要な商品については、被保険者となられる方の健康状態に応じてお引受けを行っており、健康状態に関して告知いただいた内容によってはお引受けをお断りさせていただくことがあります。健康状態に関する告知は必ず被保険者となられる方ご自身が事実をありのままに正確にご回答ください。
○もし、故意または重大な過失によって、告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、申込日から 5 年以内であれば、弊社は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります。
○ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、保険金をお支払いすることはできません。ただし、「保険金支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係がない場合は、保険金お支払いの対象となります。
○なお、ご加入を解除させていただく場合以外にもご契約の締結状況により保険金をお支払いできないことがあります。例えば、『現在の医療水準では治ゆが困難な病気・症状について、故意に告知をされなかった場合』等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、経過年数に関わらず、保険金をお支払いできないことがあります。
○加入依頼書は保険契約申込書の一部を成します。
(2)ご加入後における留意事項(通知義務等)
○通知義務(ご加入後に加入内容に変更が生じた場合に代理店または弊社に連絡していただきたい義務)や各種手続き等についてはパンフレット等をご確認ください。ご連絡や手続き等がないと、ご加入を解除したり保険金をお支払いできないこと等があります。
○ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になることがあります。なお、この場合には、加入依頼書等に記載の通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
(3)次回更新契約のお引受け
保険金請求状況等によっては、次回以降の更新のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので予めご了承ください。
3.クーリングオフ
ご加入される保険はクーリングオフの対象外です。
4.責任開始期
保険責任は、原則として、パンフレット等記載の保険期間の開始時から始まります。
ただし、保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくは、パンフレット等にてご確認ください。
5.保険金をお支払いしない主な場合等
パンフレット等をご確認ください。
6.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。詳細は後記〈引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて〉等をご確認ください。
7.個人情報の取扱いについて
後記<個人情報の取扱いに関するご案内>もしくは加入依頼書等をご確認ください。
8.新たな保険契約への乗換えについて
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に次の点にご注意ください。
①現在のご加入を解約、減額等される場合の不利益事項
○多くの場合、返れい金はお払込保険料の合計額より少ない額となります。特にご加入後短期間で解約されたときの返れい金は、まったくないか、あってもごくわずかとなることがあります。
②新たな保険契約にご加入される場合のご注意事項
○新たにご加入の保険契約の保険料については、保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なる場合があります。
○新たにご加入の保険契約について告知をいただく際、告知されなかったり、事実と異なることを告知されると告知義務違反としてご加入が解除され保険金が支払われない場合があります。
○新たにご加入の保険契約の保険始期前に被ったケガまたは病気・症状に対しては、保険金が支払われない場合があります。現在のご加入を継続していれば保険金のお支払い対象となる場合でも、乗換えで新たにご加入の保険契約ではお支払い対象にならないことがあります。
○新たにご加入の保険契約の保険期間の初日と支払責任の開始日が異なることがあります。
9.被保険者からのお申し出による解約
被保険者からのお申し出によりその被保険者に係るご加入を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。本内容については、被保険者となるご家族等の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
10.保険金のご請求・お支払いについて
(1)事故が発生した場合の手続き等
事故が発生した場合の手続き等についてはパンフレット等をご確認ください。
(2)保険金請求書類
保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
・住民票、戸籍謄本等の被保険者または保険の対象であることを確認するための書類または証拠
・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明するレントゲン・MRI等の書類または証拠、被保険者以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等
・領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じた物の写真および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類または証拠
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、当会社が支払うべき保険金の額を算出するための書類または証拠
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
(3)代理人からの保険金請求
被保険者に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、被保険者の配偶者等のご家族のうち弊社所定の条件を満たす方が、被保険者の代理人と
して保険金を請求できる場合があります。詳細は、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
(4)賠償責任保険金等のお支払いについて
被保険者が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られます。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
11.ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
○ご加入時にご契約者、被保険者または保険金受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、弊社はご加入を取り消すことができます。
○以下に該当する事由がある場合は、ご加入は無効になります。
・ご加入時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合
・死亡保険金受取人を指定する場合において、その被保険者の同意を得なかったとき(その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合は除きます。)
○以下に該当する事由がある場合には、弊社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者または保険金受取人が弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し被保険者または保険金受取人に詐欺の行為があった場合 等
<引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて> 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、ご加入される保険種類によりまして
は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、所定の割合まで補償されます。
「損害保険契約者保護機構」の補償対象保険種類および補償割合につきましては、下表をご確認ください。
保険種類 | 補償割合 | |
保険金 | 返れい金等 | |
傷害保険 (学校契約団体傷害保険) | 破綻後 3 か月間は 100% 3 か月経過後は 80% | 80% |
賠償責任保険 (施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険) | 破綻後 3 か月間は 100% 3 か月経過後は80%(* 1) | 80% (* 1) |
(* 1)ご契約者が個人・小規模法人(* 2)・マンション管理組合(以下
「個人等」といいます)の場合に対象となります。また、ご契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(* 2)「小規模法人」とは、破綻時に常時使用する従業員等の数が20 人以下の日本法人および外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)をいいます。
<ご加入手続き等の猶予に関する特別措置について>
自然災害や感染症拡大の影響によりご加入手続き等を行うことが困難な場合に、「更新契約のご加入手続き」および「保険料相当額の払込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。
※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
個人情報の取扱いに関するご案内
保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
ご加入方法
加入通知番号をご記入ください。(新規加入の場合を除く)
東 京
払 込 取 扱 票
通常払込料金加 入 者 負 担
口 座 記 号 番 号
金 額 料 x
x 百 十 万 千 百 十
全国私立保育連盟
法人
社団
公益
7 5
備 考
加入者名 ご x x x ・ x x
各票の 印欄は ご依頼人において記載して
0 0 1 4 0
3 5 3
7 3 2
6 3
0
㊞
20名まで30 000円 名につき400円
代表者名 代表 xxxx
13 100001
☆ 施設名 東京保育施設
府 県
xx xx xxxxxxx 0 - 0
京
㊞東
加入通知番号
私は裏面の「ご加入に際してを確認し、保険契約者である団体に対して加入を依頼します
102-8014 0 3 1 2 3 4 ○○○○
保育施設名・住所に変更がある場合は○をしてください。
4 月から①賠償責任保険:大型タイプと
②傷害保険(傷害補償のみコース)1 人 1 口にご加入する場合
<園児30名・職員5名>
所在地保育施設名 加 入 x x
保険加入者兼
記名被保険者
新設園の場合は○をしてください。
職員を
保険期間
補償期間
傷害保険
賠償責任保険
① いいえ はい はい の場合具体的に記入
② いいえ はい
③ いいえ はい
2024 年 4 月 1 から
2025年4月1日午後4時 で
5 等補償コース 1名1 45
Ⓓ
保育施設向け
保育を実施する施設の
所在地をご記入ください。
保育施設の皆様へ
円
円
含む
含まない
★告知事項等
裏面ご参照
保育施設名および代表者名をご記入ください。
1人 1 口
☆
ち職
補償開始日を
ご記入ください。
傷害補償のみコース 1名 850
20名まで25 000円 1名につき300円
基本タイプ
34,000
☆
大型タイプ
新設変更
保育施設の代表者印を押印してください。
ご希望のタイプ、人数、口数、保険料をご記入ください。
29,750
35 名
5 名
30 名
切り取らないでお出しください
( )
※中途加入の場合、中途加入保険料を( )内にご記入ください。
<告知事項等>をご確認ください。
上記記入例をご確認いただき、ご記入・ご捺印のうえ、ゆうちょ銀行または郵便局窓口より保険料をお振込みください。
代理店の皆様へ
払込取扱票の営業店・代理店コード・加入通知番号のご記入をお願いいたします。
デイリーサポート ※ 2.傷害保険ご加入者向けのサービスです。
ご注意 ください
!
・ご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方(法人は除きます。)、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2 の方(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・一部地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
*2 6 親等以内の血族または 3 親等以内の姻族をいいます。
法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。
●受付時間(いずれも土日祝日、年末年始を除く)
・法律相談:午前 10 時~午後 6 時 ・税務相談:午後 2 時~午後4時 ・社会保険に関する相談:午前 10 時~午後 6 時
・暮らしの情報提供:午前 10 時~午後 4 時
0000-000-000
●お問い合わせ先
●法律®・税務相談
提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を 24 時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
[ ホームページアドレス ] xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
●社会保険に関する相談
公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話でご説明します。
※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
●暮らしの情報提供
グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。
※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、お申込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。
等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等に記載されている問い合わせ先までお問い合わせください。
【ご加入いただく商品に応じてご確認いただく事項】
<傷害保険>
□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか?
<賠償責任保険>
【すべての商品に共通してご確認いただく事項】
□加入依頼書の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか?
□補償の対象地域について、ご確認いただきましたか?
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合
□保険期間
□保険金額、免責金額(自己負担額)
□保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」についてご確認ください。
※インターネット等によりお手続きされる場合は、本確認事項中 の「記入」を「入力」と読み替えてください。
このパンフレットは施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・学校契約団体傷害保険の内容を説明したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。詳細は契約者である団体の代表者の方へお渡ししてあります保険約款によりますが、保険金のお支払条件、ご加入手続、その他ご不明な点がありましたら、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づいて、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店との間で締結され有効に成立した契約につきましては、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
この保険は、公益社団法人全国私立保育連盟を保険契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方(補償を受けることができる方)とする施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・学校契約団体傷害保険特約付帯傷害保険の団体契約です。したがいまして、保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は、原則として公益社団法人全国私立保育連盟が有します。
■契 約 者
公益社団法人 全国私立保育連盟
■保険制度取扱幹事代理店
有限会社 ゼンポ x 000-0000 xxxxxxxx 0 - 00 - 00 xx保育会館内
TEL.03(3865)3881 FAX.03(3865)2806
※お問い合わせの際は加入通知番号をお知らせください。
■取扱代理店(ご相談、お問い合わせ、お申込先)
■引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社(担当課)公務第二部 文教公務室
ご加入園様用お問い合わせダイヤル TEL.0120(256)019
※お問い合わせの際は加入通知番号をお知らせください。
※本保険は(有)ゼンポを幹事代理店、上記の全国の取扱(募集)代理店を非幹事代理店とする代理店間分担となっております。保険内容にご不明な点がありましたらお尋ねください。
※加入通知書は、6月よりxx発行いたします。加入通知書が届くまでの間、このパンフレット等に加入内容を記録し保管してください。
23T-001605 2023年10月作成