Contract
契約番号
工 事 請 負 契 約 書
1 工 事 名
2 工 事 場 所
百万 | 千 | 円 |
3 請負代金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円
4 工 期
5 契約保証金
6 解体工事に要する費用等 別添のとおり(この項の適用は、建設工事
に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合に限る。)
発注者及び受注者は、上記事項及び次の条項により契約を締結する。この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名 押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx
発注者 京 都 市
代表者 京都市長 x x x x 印
住 所
受注者 商号又は名称
代 表 者 名 印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、表記記載の工事の請負契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の設計書、仕様書、図面その他の関係図書(現場説明に関する回答書を含む。以下「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法及び商法の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、契約締結後速やかに設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、内訳書については、発注者においてその必要がないと認めたときは、その提出を免除することができる。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締約後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の
1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第56条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 前各項の規定にかかわらず、発注者が指定した場合は、受注者は、第1項第4号に掲げる公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
7 前項の場合においては、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
8 第6項の規定により受注者が付す保証は、第56条第3項各号に規定する者による契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
9 第6項の場合において、請負代金額の変更があったときは、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
10 前各項の規定にかかわらず、発注者においてその必要がないと認めた場合は、受注者は、第1項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物及び工事現場に搬入した検査合格済工事材料(部分払いのための確認を受けた場合におけるものを含む。)を第三者に譲渡し若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請契約の通知等)
第7条 受注者は、下請負人につき商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により発注者に通知した下請負人について変更があった場合は、変更があった事項を速やかに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、工事の一部を下請負に付する場合は、建設業法に規定する元請負人の義務を果たさなければならない。
(下請負人等の選定)
第8条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、工事に係る資材、原材料の購入契約その他の契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有す
る中小企業の中から選定するよう努めなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第9条 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険未加入者」という。)を下請負人としてはならない。ただし、発注者が定める期間内に、社会保険未加入者が当該届出をし、その事実を記載した報告書を受注者が発注者に提出したときは、この限りでない。
⑴ 健康保険法第48条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法第27条の規定による届出
⑶ 雇用保険法第7条の規定による届出
(特許xxの使用)
第10条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第11条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更した時も、同様とする。
2 監督員は、この契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図書等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第12条 受注者は、現場代理人及び工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる次の各号のいずれかの者を定め、書面により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人、xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を変更したときも、同様とする。
⑴ xx技術者
⑵ 監理技術者
⑶ 監理技術者及び監理技術者補佐
2 前項の現場代理人は、xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を兼ねることができる。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この契約に基づく受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注 者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第13条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置要求)
第14条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1
0日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第15条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 前項の検査に直接必要な費用(監督員の派遣に要する費用を除く。)は、受注者の負担とする。
4 監督員は、受注者から第2項の検査を求められたときは、請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 発注者は、工事材料に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、受注者に対し必要な措置を求めることができる。
6 受注者は、前項の場合を除き、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
7 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第16条 受注者は、設計図書において、監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料について、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設
計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に書面で通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第17条 発注者から受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者は、必要があると認めるときは受注者と協議のうえ、前項の支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所及び引渡時期を変更することができるものとする。
3 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品を受注者の立会いのうえ発注者の負担において検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に発注者又は監督員に受領書又は借用書を提出しなければならない。
5 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第3項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を発注者に通知しなければならない。
6 発注者は、受注者から第3項後段又は前項の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。
7 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。受注者の責めに帰すべき事由によって支給材料又は貸与品が滅失し、き損し又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定する期間内に発注者が相当と認める代品を納め、若しくは原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
8 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
9 受注者は工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。
(工事用地の確保等)
第18条 発注者は、工事用地その他設計図書において、発注者が確保するものと定めた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第19条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合においては、受注者は、請負代金額の増額又は工期の延長を請求することができない。ただし、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、第22条第1項及び第3項の規定を準用するものとする。
2 発注者又は監督員は、受注者が第15条第2項若しくは第16条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合においては、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第20条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
⑴ 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。
⑵ 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏があることを含む。)。
⑶ 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
⑷ 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号又は第2号に該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
⑵ 第1項第3号又は第4号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
⑶ 第1項第3号又は第4号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議
して発注者が行う。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更がなされた場合において、発注者は必要があると認められるときは、工期及び請負代金額を変更し、又は、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第21条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を書面により受注者に通知し、設計内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を負担しなければならない。
(工事の中止)
第22条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第23条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第24条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成する見込みがないときは、発注者に対してその理由を明らかにした書面により工期の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第25条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により工期の短縮を求めることができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第26条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
(請負代金額の変更方法等)
第27条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第28条 発注者又は受注者は、工期内に日本国内における賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面により請負代金額の変更を求めることができる。
2 前項の規定による申出は、請負契約締結の日から12月を経過した後でなければこれを行うことができない。
3 発注者又は受注者は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度これを行うことができる。この場合においては、第2項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、発注者と受注者が協議して請負代金額を適当な額に変更することを求めることができる。
7 工期内に日本国内においてインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を求めることができる。
8 第6項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
9 第4項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
(臨機の措置)
第29条 受注者は、災害防止等のため、必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により、臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第
1項若しくは第32条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち、工事の施工につき、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。
2 前項に定めるもののほか、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第32条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実発生後直ちに、その状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を、発注者に求めることができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第15条第2項、第16条第1項若しくは第2項又は第40条第4項において準用する場合における第34条第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第33条 発注者は、第10条、第17条、第19条から第22条まで、第24条、第25条、第28条から第30条まで、前条又は第36条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、変更すべき設計内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
(検査及び引渡し)
第34条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は前項の通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会いのうえ、工事の完成を確認するための検査を行うものとする。この場合においては発注者又は検査職員は、当該検査の結果を書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることはできない。
4 受注者は、第2項の検査に合格したときは、発注者の指示に従い、直ちに工事目的物を発注者に引渡さなければならない。
5 発注者又は検査職員は、第2項の検査に当たり、必要があると認めるときは、工事目的物を最小限度破壊して検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は受注者の負担とする。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補し、又は改造して発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第35条 発注者は、工事目的物が前条第2項の検査に合格し、かつ、前条第4項の引渡しを受けた後に受注者から所定の手続に従って請負代金の請求があったときは、40日以内に受注者に当該請負代金を支払わなければならない。
2 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
3 発注者の責めに帰すべき事由により第1項(第41条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(部分使用)
第36条 発注者は、第34条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。
(前金払)
第37条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、同法に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したのち、発注者のあらか
じめ指定する範囲内の前払金の支払を請求することができる。
2 受注者は、前払金の支払を請求しようとするときは、前項の保証契約に係る保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から21日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、発注者のあらかじめ指定する範囲内の中間前払金の支払を請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
6 受注者は、第40条の規定による部分払又は第41条の規定による請負代金の支払を請求した後にあっては、第4項の中間前払金の支払を請求することができない。
7 受注者は、第4項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
8 受注者は、前各項の規定により前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)の支払を受けた後において、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の第1項であらかじめ指定した割合分(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときはその割合を加えた割合分)から受領済みの前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合においては、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から3
0日以内にその超過額を返還しなければならない。
10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
11 発注者は、受注者が第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第38条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第39条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料並びにこの工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用(前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除く。)に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第40条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分及び発注者が部分払の対象とすることを認めた工事材料等に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額(当該契約に係る義務の履行が可分である場合は、完成部分の代価に相当する額以内の額)について、次項以下の定めるところにより、部分払を請求することができる。
2 受注者は、中間前払金の支払を請求した後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、発注者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分及び発注者が部分払の対象とすることを認めた工事材料等の検査を発注者に求めなければならない。
4 第34条第2項及び第5項の規定は、前項の検査について準用する。
5 受注者は、第3項の規定による検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から21日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、設計図書記載の単価に基づき算出して得た額に設計金額に対する請負代金額の割合を乗じて算出する。
9 前払金額 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額× ― ― ―――――
10 請負代金額
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第41条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下
「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときについては、第34条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第35条第1項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第35条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第35条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
前払金額
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額× 1― ――――――
請負代金額
(債務負担行為等に基づく複数年契約の特則)
第42条 債務負担行為等に基づく複数年契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。) は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為等に基づく複数年契約の前金払の特則)
第43条 債務負担行為等に基づく複数年契約の前金払については、第37条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第37条及び第38条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第40条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、受注者は、各会計年度において中間前払金の支払を請求することができる。ただし、部分払(次条第1項に規定する出来高超過額の支払を除く。)を請求した後にあっては、この限りではない。
3 第1項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
4 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
6 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第38条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為等に基づく複数年契約の部分払の特則)
第44条 債務負担行為等に基づく複数年契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第40条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
⑴ 前払金の支払を受けている場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10 -(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
⑵ 前払金及び中間前払金の支払を受けている場合
部分払金の額≦ 請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額
-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
(前払金等の不払に対する工事中止)
第45条 受注者は、発注者が第37条、第40条又は第41条において準用される第35条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第46条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであ
るとき。
(発注者の任意解除権)
第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第49条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑵ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑶ 第12条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第
6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑼ 第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第51条 第4条第1項又は第6項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第48条各号又は第49条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
⑴ 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
⑵ 工事完成債務
⑶ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
⑷ 解除権
⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第31条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第52条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第53条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第21条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第22条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後6月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第54条 第52条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第55条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
2 前項の場合において、第37条(第43条において準用する場合を含む。)の規定による前払金の額(第40条及び第44条の規定による部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第48条、第49条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日まで日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8
条に規定する割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条、第52条又は第53条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、工事の出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事の出来形検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に、その所有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件及び前2項の支給材料又は貸与品のうち発注者に返還しないものを含む。)があるときは、これを搬出するとともに工事用地等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、一定の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、その他工事用地等を原状に復することができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分等について異議を申し出ることができず、また、発注者のこれに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第48条、第49条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第47条、第52条又は第53条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第48条又は第49条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第48条又は第49条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、発注者が請求することができる額は、遅延日数1日につき請負代金額の1,000分の1に相当する額とする。この場合において、引渡しを受けた出来形部分のあるときは、その相当額を請負代金額から控除して損害金の額を算定する。
6 前項の延滞損害金については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に準ずる遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
7 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第57条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第52条又は第53条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第35条第1項(第41条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第58条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第34条第4項(第41条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受
注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第59条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第60条 この契約の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わないときに発注者が定めたものに受注者に不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっ旋又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、 xx技術者、監理技術者、監理技術者補佐その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第14条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっ旋又は調停を請求することができない。
第61条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっ旋又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(議会の議決)
第62条 この契約が「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(以下「条例」という。)第2条による議会の議決を要するものであるときは、この契約は、仮契約とし、発注者及び受注者は、発注者の条例第2条による議会の議決があった場合は、本契約を締結するものとする。
2 前項の本契約は、発注者が前項の議会の議決があった後において、この契約書に契約日付を押印し、受注者にその1通を交付することにより行う。
3 この契約が第1項に定める仮契約であるときは、この契約書は、京都市契約事務規則第18条第2項に定める仮契約書とし、前項に定めるところにより本契約書を交付したときは、前項の契約日付において本契約書となるものとする。
4 第1項に定める条件が成就しなかったときは、発注者及び受注者いずれも相手方に対し、損害賠償等の要求は行わないものとする。
第63条 発注者は、前条の規定にかかわらず、発注者の条例第2条による議会の議決がある前に、受注者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、仮契約を解除することができる。
⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
⑵ 役員又はその使用人(受注者が法人でなく個人である場合は受注者本人。以下同じ)が、贈賄又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の違反の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
⑶ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1号に違反するとして、xx取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令(課徴金納付命令又は排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた際に課徴金が全額免除された場合を除く。)を受け、同委員会から告発され、又は逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
⑷ 役員又はその使用人が、談合又は公契約関係競売等妨害の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
⑸ その他契約の相手方として不適当であると認められるとき。
2 前項第1号から第4号までのいずれかの規定により発注者が仮契約を解除した場合においては、受注者は、発注者に対し、仮契約代金額の100分の5に相当する額の違約金を支払わなければならない。
(下請負契約に関する禁止事項)
第64条 受注者は、工事の施工において、この契約に係る競争入札に参加した他の者(以下「非落札者」という。)に建設業法第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)を請け負わせてはならない。2次下請、3次下請その他受注者と非落札者が直接契約を締結しない場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工において、特許権その他の排他的権利に係る技術の使用その他のやむを得ない事由により、非落札者に建設工事を行わせる必要が生じ、受注者があらかじめ発注者の文書による承諾を得たときは、非落札者に建設工事を請け負わせることができるものとする。
3 前2項の規定は、発注者が京都市競争入札等取扱要綱第1条の2第7号に規定する事後確認型一般競争入札において受注者を契約の相手方として決定した場合にあっては適用しない。
(個人情報の取扱い)
第65条 受注者は、この契約の履行に関し、個人情報を取り扱う場合は、京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
(補則)
第66条 この契約書に定めがない事項については、京都市契約事務規則及び関係法令によるほか、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)
特 記 事 項
第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。
2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。
(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
⑶ 受注者が、第1号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(不当介入の場合の報告書の提出等)
第4条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。
(契約保証金の額等の特例)
第5条 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る一般競争入札に付する工事及び低入札価格調査を経て契約を締結する工事の契約に係る第4条(契約の保証)第2項及び第5項並びに第56条
(発注者の損害賠償請求等)第2項の規定の適用については、これらの規定中「10分の1」とあるのは、「10分の3」とする。