Contract
1 件名
令和5年度xx区寄り添い型学習支援事業業務委託
2 事業目的
生活困窮や養育困難など養育環境に課題があり、基本的な学習習慣を身に付けておらず支援を必要とする子どもたちに対し、高等学校等への進学に向けた学習支援を実施することで、生活力や学力を向上させ、子どもたちが将来、自立した社会生活を送れるようにする。
また、高校中退者や未進学者を含む概ね 15~18 歳のいわゆる「高校生世代」の者に対する居場所の提供、および進学や就職に関する情報や体験機会の提供など、高等学校等の定着支援、中退防止に資する支援及び自立に向けた選択肢を広げる支援を実施することにより、将来の自立に向けた基盤づくりを目的とする。
3 事業概要
「横浜市寄り添い型学習支援事業実施要綱」(以下、「市要綱」)及び「xx区寄り添い型学習支援事業実施要綱」(以下、「区要綱」という。)に基づき、生活保護受給世帯及び生活困窮状態にあるなど、養育環境に課題がある世帯の中・高校生等を対象に、学習意欲を高めるとともに、学力定着を図るための学習支援、高校進学後の定着支援及び中退防止のための支援を行う。
4 履行期間
令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで
※ 業務の実績により、予算の範囲内で最大5年間継続することができる。
5 事業の対象者
事業の対象者は、区要綱第5条に定める者のうち、xx区に居所を有する生活保護受給世帯、生活困窮世帯及び保護者の疾病・障害等により子どもの養育環境に課題があり、以下に掲げる者とする。
また、本委託により支援の提供を受ける者(以下、「利用者」という。)は、福祉保健センター長(以下、「センター長」という。)が利用承認した者とする。
(1) 中学生及び高校生及びその保護者
(2) 高校生世代支援については、高校中退者等も含む 15 歳~18 歳
(3) その他、センター長が本事業による支援が必要と認める者
6 履行場所および履行日時等
(1) 中学生向けの学習支援
下記履行場所・日時のとおり、各会場2日、18 時 30 分から 20 時 30 分までの1日
2時間を基本とし、委託者と受託者が協議のうえ、決定する。ア 履行場所・日時
(ア) 泥亀地域ケアプラザ
(所在地:xxxxxxxx0xx 00−5 いきいきセンターxx)原則として、毎週水・金曜日 18:30~20:30
(イ) xxx地域ケアプラザ
(所在地:横浜市xx区xxx4丁目 13-3)原則として、毎週火・木曜日 18:30~20:30
(2) 高校生世代向けの支援
下記履行場所・日時のとおり、週1日、18 時 30 分から 20 時 30 分までの1日2時間を基本とし、委託者と受託者が協議のうえ、決定する。
ア 履行場所・日時
泥亀地域ケアプラザ
(所在地:xxxxxxxx0xx 00−5 いきいきセンターxx)原則として、毎週金曜日 18:30~20:30
(3) その他
ア 受託者は同項の履行時間に加え、利用前後の準備、撤収の時間を別途設けることとする。時間については、受託者と委託者で協議のうえ、決定する。
イ 履行場所は、受託者が委託者および各履行場所の管理者等と調整し確保する。ウ 履行場所が別途必要な場合は、委託者と協議し決定する。
エ 実施日が祝日または施設の休館日にあたる場合は、受託者は委託者と協議し、実施について決定する。
オ 天候等やむを得ない事情により事業実施が困難な場合は、受託者は委託者に連絡のうえ、事業を中止することができる。
カ 年末年始は休業とする。
キ 委託者との協議により、開設日の変更を行うことができる。
7 運営法人の事務所等
委託者との連絡調整や対象者への支援が円滑に実施できるよう、市内に事務所または事業所を有すること。
8 委託業務内容
(1) 人員配置
ア 受託者は、次のとおり職員を配置する。なお、配置する職員は、事業趣旨を十分理解し、児童の育成に関する知識と経験を有する者でなければならない。
(ア) 統括責任者 1名(兼務可)
統括責任者は、支援施設の責任者であり、支援方針の確認、xx区役所(以下「区役所」という。)及び関係機関との連携調整、支援スタッフの管理統制、その他事業実施上必要な事項を行う。
(イ) コーディネーター 1名以上(兼務可)
コーディネーターは、利用者の状況確認、面談、当日の参加者と支援スタッフとのマッチング、支援スタッフへのアドバイス、対応困難な生徒への対応フォロー、記録作成、その他教室運営を行う。
(ウ) 支援スタッフ(学習アシスタント) 利用者2名に対し支援スタッフ1名支援スタッフ(学習アシスタント)は、利用者に対する支援を行う。
原則、大学生又は地域のボランティアを活用することとし、対象生徒の状態等に合わせ、配置の目安にかかわらず、弾力的な配置とすることも可能とする。
イ 利用者への支援と事故等の防止を図るため、開所時間中は、常勤職員を常時1名以上配置する。また、本事業を利用している子どもへの支援は、常時2名以上の職員を配置する。
ウ 職員名簿
年度当初及び職員に異動が生じた場合には、「指導員等名簿(変更)届出書(区要綱第1号様式)」をセンター長に提出する。
(2) 支援内容
受託者は、次に示す支援を計画的に利用者に提供する。ア 中学生向けの学習支援
(ア) 高校受験のための進学支援及び手続支援 (イ) 学校の勉強の復習・宿題等の習慣づけ (ウ) 学校での基礎的な学習内容の学び直し
イ 高校生世代向けの支援
(ア) 高校進学後の定着支援及び中退防止等に資する支援
(イ) 定期的な居場所の提供
(ウ) 将来の自立に向けた選択肢の幅を広げるための情報提供及び年3回以上の講座の開催
(エ) 高校卒業後の進路に向けた支援ウ 総合的な支援
(ア) 社会参画や勤労の価値を知るための支援
(イ) 保護者からの相談への対応
(ウ) 利用者からの相談に乗り、支援の場で発生・判明した問題等への対応エ その他、センター長が必要と認めること
オ 事業の周知
本事業を周知するため、チラシ等の印刷物作成・配布などを行い、地域や学校等と連携しながら、利用者の拡充を図ること。
(3) 支援にあたっての留意点
ア 利用者を取り巻く状況と課題について、十分検討すること。
イ 利用者を支援するための人材確保と社会資源のネットワークを形成すること。
ウ 支援の提供にあたっては、区役所及び区内中学校等の関係機関と連携して実施するものとし、必要に応じて支援内容を見直すなど、利用者の状況に応じた適切な支援を行うこと。
エ 受託者は、利用者世帯の状況を把握し、事業運営に必要な事項(利用者への支援状況等を含む)についてカンファレンス等を実施し、情報交換及び協議を行うほか、区役所並びに区内中学校等の関係機関と連絡調整を行うこと。
9 利用日数
利用者の利用日数は、原則として一人あたり週2日を上限とする。ただし、利用状況などから一人あたりの週2日以上の受入が可能な場合は、この限りではない。なお、行事等への参加は利用日数に含めないものとする。
10 利用料
受託者は、本事業の実施にあたり、利用者から利用料等を徴収することはできない。ただし、食事等を提供する場合の利用者の負担並びに施設内外で実施するイベントや第三者が実施するイベント等に参加する場合の参加費及び交通費等については、あらかじめセンター長の承認を得た場合に限り、実費相当分を徴収することができる。
11 利用の流れ
(1) 利用促進のための見学対応
受託者は、委託者が行う利用促進に協力するものとし、事業の対象者世帯が利用申込前に見学を希望した場合等の対応を行う。
(2) 利用申込受付
事業の対象者が本事業の利用を希望した場合は、保護者が「利用申込書(区要綱第2号様式)」をセンター長に提出する。
(3) 利用決定
「利用申込書(区要綱第2号様式)」をもとに、センター長が利用可否を決定する。結果については、センター長から保護者に対して「利用承認通知書(区要綱第3号様式)」又は「利用不承認通知書(区要綱第4号様式)」により通知する。
(4) 利用終了
利用者が本事業の利用を終了する場合は、「利用終了申出書(区要綱第5号様式)」をセンター長へ提出する。
(5) 利用終了の決定
「利用終了申出書(区要綱第5号様式)」をもとに、センター長が利用の終了を決定し、保護者に対して「利用終了通知書(区要綱第6号様式)」により通知する。センタ
ー長は、利用の終了を決定した者について、利用終了通知書の写しを受託者に提供する。
(6) 支援開始
原則として、センター長が利用者に「利用承認通知書(区要綱第3号様式)」を送付した後、受託者は利用者に対して支援を開始する。
(7) 利用者情報提供
センター長は、支援に必要な利用者情報を、利用者の同意を得て、「利用者情報提供書(区要綱第7号様式)」により、受託者に提供する。
(8) 利用者情報の聞き取り
受託者は、支援に必要な範囲で、利用者の配慮事項等を直接利用者から聞き取ることとする。
(9) 支援内容の記録
受託者は、業務日報を作成し、利用者の参加状況等を記載する。また、利用者ごとに記録簿を作成し、個々の支援内容の詳細について記載する。
(10) 報告
受託者は、支援の実施状況を「支援内容報告書(区要綱第8号様式)」により、原則として毎月7日までにセンター長に報告する。
(11) 利用者の評価
受託者は、支援の結果、利用者が自立した社会生活を送るために必要な力を身に付けているかを把握するため、利用者の評価を実施する。評価の内容や方法等の詳細については、センター長と協議の上、決定する。評価結果については、すみやかにセンター長に報告するとともに、センター長が必要と認めた場合には、支援内容の見直し等を協議する。
12 安全管理
(1) 受託者は、日常、危険を防止する措置を講じるとともに、事件、事故及び災害等(以下「事故等」という。)の発生時に迅速かつ的確な緊急対策を実施できるよう関係機関と連携すること。
(2) 受託者は、支援施設及び事業実施上の瑕疵により、利用者その他の第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償すること。このため、必要に応じて、傷害保険等に加入すること。
(3) 受託者は、支援施設において事故等が発生した場合、速やかに必要な措置をするとともに「事故報告書(区要綱第9号様式)」によりセンター長に報告する。
13 個人情報の保護
受託者は、別添の「個人情報取扱特記事項」に基づき、個人情報の保護に努めなければならない。業務の遂行にあたって電子計算機により情報を取り扱う際には、別添の「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」の規定を遵守しなければならない。
なお、個人情報を取扱う統括責任者、コーディネーター及び支援スタッフ(以下「職員
等」という。)に対し、以下の事項を実施する。
(1) 規程の周知について
受託者は、個人情報の取扱いに関する規程(個人情報の使用・保存・廃棄等に関する規程及び個人情報漏えい・紛失・滅失・盗難等事故時の対応規程)を整備するものとする。規程は、雇用時及び個人情報保護の研修時に周知するものとする。
(2) 個人情報保護の研修
職員等については委託契約期間内、または雇用契約時から支援に携わるまでの期間内に、個人情報保護の研修を実施するものとする。
(3) 誓約書について
個人情報を適切に取扱う旨の誓約書を、雇用契約時に取り交わすこととする。
(4) 職員等の責務
職員等は、その業務を行うにあたり、当該世帯に関して職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職員等の業務に従事しなくなった後においても同様とする。
14 事業報告等
(1) 受託者は、毎月、前月分の次の事業の実施状況について、原則毎月7日までにセンター長に提出すること。
ア 支援の実施状況
イ 支援施設以外の場所を使用した支援の実施状況 ウ その他、センター長が必要とする事業の実施状況
(2) 受託者は、事業の実施状況について、定期的にセンター長と協議する場を持ち、振り返りを行うとともに、必要に応じて事業実施の内容又は方法の見直しを行う。
(3) 受託者は、年度末に、この契約の履行に関して完了報告をしなければならない。完了報告は、事業実施の実績報告に加えて、事業に係る収支報告を含むものとする。
15 その他
(1) 事業実施にあたっては、契約書、仕様書のほか、市要綱及び区要綱に基づくとともに関係法令を遵守して行う。
(2) 委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、または請け負わせることを禁止する。
(3) 本仕様書に定めのない事項については、センター長との協議により決定する。
(4) センター長は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地調査及び事業実施状況の聴取、調査及び指導を行うことができるものとする。
( 平成27年10月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市( 以下「委託者」という。)がこの契約において個人情報( 特定個人情報を含む。以下同じ。) を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等(特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例を含む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持
ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2) を横浜市長に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
(提出先)
横浜市長
個人情報保護に関する誓約書
(様式1)
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
年 月 日
(提出先)
横浜市長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書
(様式1)(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
(情報を取り扱う際の基本的事項) |
第1条 この特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款 (以下「約款」という。)の特記条項として、電子計算機処理等(開発、運用、保守及びデータ処理等をいう。)の委託契約に関する横浜市(以下「委託者」という。)が保有する情報(非開示情報(横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第7条第 2項に規定する非開示情報をいう。以下同じ。)及び非開示情報以外 の情報をいう。以下同じ。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。 |
2 情報を電子計算機処理等により取り扱う者(以下「受託者」という。)は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するための情報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が生じることの ないよう、情報を適正に取り扱わなければならない。 |
(適正な管理) |
第2条 受託者は、この契約による業務に係る情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適正な管理のために必要な措 置を講じなければならない。 |
2 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、情報の 適正な管理を実施する者として管理責任者を選定し、委託者に通知しなければならない。 |
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対 策を講じなければならない。 |
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び 管理責任体制について委託者に報告しなければならない。 |
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協 議して決定する。 |
(従事者の監督) |
第3条 受託者は、この契約による業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、この契約による業務に関して知り得た非開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除 された後においても同様とする。 |
(収集の制限) |
第4条 受託者は、この契約による業務を遂行するために情報を収集するときは、当該業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつx xな手段により収集しなければならない。 |
(目的外利用の禁止等) |
第5条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報を、当該業務を遂行する目的以外 の目的で利用してはならない。 |
(複写、複製の禁止) |
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を遂行するに当たって委託者から提供された、非開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下、「非開示資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、契約による業務を効率的に処理するため受託者の管理下 において使用する場合は、この限りでない。 |
2 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製した資料の名称、 数量、その他委託者が指定する項目について、速やかに委託者に報告しなければならない。 |
(作業場所の外への持出禁止) |
第7条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作業場所 の外へ持ち出してはならない。 |
(再委託の禁止等) |
第8条 受託者は、この契約による業務を遂行するために得た非開示情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、 あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情報を取り扱う業務を再委託する場合は、当該再委託を受けた者(以下「再受託者」という。)の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うとともに、第1条第2項に定める基本的な情報の取扱いを再受託者に対して課し、あわせて第2条の規定を再受託者に遵守させるために必 要な措置を講じなければならない。 |
3 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及び再受託者が特記事項を遵守するために必要な事項及び委託者が指示する事項を再 受託者と約定しなければならない。 |
4 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業務を遂行するために得た非開示情報を更なる委託等により第三者に取り扱わせることを |
禁止し、その旨を再受託者と約定しなければならない。 |
(非開示資料等の返還) |
第9条 受託者は、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該 方法によるものとする。 |
2 前項ただし書の場合において、委託者が当該非開示資料等の廃棄を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法に よらなければならない。 |
3 第1項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に情報を返還せず、又は廃棄しないときは、委託者は、受託者に代わって当該情報を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならな い。 |
(報告及び検査) |
第10条 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を 求めることができる。 |
2 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状 況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 |
3 前2項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用 を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。 |
(事故発生時等における報告) |
第11条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同 様とする。 |
(引渡し) |
第12条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時を もって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。 |
(契約の解除及び損害の賠償) |
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及 び損害賠償の請求をすることができる。 |
(1) この契約による業務を遂行するために受託者又は再受託者が取り 扱う非開示情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、この契約による業 務の目的を達成することができないと認められるとき。 |
2 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による検査に不合格となっ たときは、この契約を解除することができる。 |
(著作xxの取扱い) |
第14条 この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いについ ては、約款第5条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 |
(1) 受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第 26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(第二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、目 的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。 |
(2) 委託者は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第 4号に該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表でき るものとする。 |
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作x x第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないものとする。 |
(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するために必要な範囲で、著作xxに基づく利用を 無償で許諾するものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段 の定めをした場合には、その図書の定めに従うものとする。 |
3 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、 この限りではない。 |