○○○円 or
「特定工事請負契約」及び
「特定業務委託契約」に関する手引
平成28年12月xx市上下水道局
本手引における注意点
1 本手引は、xx市上下水道事業管理者が発注する特定工事請負契約及び特定業務委託契約について、その制度の運用基準を定めたものである。
2 本手引における特定業務委託には、特別の定めがない限り、指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定を除くものとする。
3 本手引において使用する用語の意義は、xx市契約条例(昭和39年xx市条例第1
4号)で使用する用語の例による。
目 次
Ⅰ 特定工事請負契約及び特定業務委託契約制度について
1 制度の目的・趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 制度導入の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Ⅱ 特定工事請負契約及び特定業務委託契約制度の内容
1 | 制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
2 | 特定契約の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
3 | 対象労働者の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
4 | 作業報酬下限額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
5 | 作業報酬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
6 | 履行確認の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
7 | 受注者の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 |
Ⅲ 資料・様式例集
資料1 特定契約の契約手続きフロー・・・・・・・・・・・・・・・14資料2 特定契約の履行確認手続きフロー・・・・・・・・・・・・・15資料3 台帳提出日程例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16様式例1 周知様式例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 1 号様式 対象労働者の作業報酬台帳・・・・・・・・・・・・・・・・18
Ⅳ 関係法令等
川崎市契約条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19xx市上下水道局契約規程(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・25xx市上下水道局工事請負契約約款【特定工事請負契約用】・・・・・・・34xx市上下水道局委託契約約款【特定業務委託契約用】・・・・・・・・・54xx市競争入札参加資格者指名停止等要綱・・・・・・・・・・・・・・・62xx市競争入札参加資格者指名停止等要綱運用指針(抜粋)・・・・・・・65労働基準法(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66労働基準法施行規則(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
労基法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に
係る率の最低限度を定める政令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68最低賃金法(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69最低賃金法施行規則(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70地方自治法(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
Ⅰ 特定工事請負契約及び特定業務委託契約制度について
1 制度の目的・趣旨 |
特定工事請負契約及び特定業務委託契約(以下「特定契約」という。)制度は、平成22年12月、第5回xx市議会定例会本会議において、議案「xx市契約条例の一部を改正する条例の制定について」が可決されたことに伴い、xx市契約条例(昭和39年xx市条例第14号。以下「契約条例」という。)に規定された制度であって、平成23年4月1日から公告その他の申込みの誘引を行う案件から実施するものである。
改正された契約条例の目的は、「市及び市の契約の相手方になろうとする者等の責務を明らかにし、契約に関する施策の基本方針を定め、並びにこれに基づく施策を実施することによって、市の事務又は事業の質を向上させるとともに、地域経済の健全な発展を図り、もって市民の福祉の増進に寄与する」ことで、特定契約制度は、契約条例に掲げる基本方針「契約により市の事務又は事業の実施に従事する者の労働環境の整備を図る」ために設けられた制度である。
2 制度導入の背景 |
公共工事においては、透明性の確保、xxな競争の促進、適正な施工の確保、不正行為の排除の徹底などの入札契約制度改革が「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(適正化法)」に基づいて全国的に進められているとともに、平成17年に「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」によって、その品質の確保についての取り組みが進められている。
その一方で、厳しい経済情勢の中で提供されるサービスや品質の確保が契約の課題として浮上し、また、低価格での入札による影響が、業務に従事する労働者や下請事業者にしわ寄せが及ぶことが懸念されている。この状況をこのまま看過すると、そのしわ寄せが下請の事業者や業務に従事する労働者の賃金に及ぶことで、事業者にとっては後継者不足や技術技能の喪失、市民にとっては公共工事の品質の確保が困難になることによるサービスの低下などのつながる危惧がある。
このように、激しい価格競争が落札金額を押し下げ、その結果がまた更なる価格競争につながり、労働者の賃金にしわ寄せが及ぶ「負の連鎖」を断ち切る使命が地方公共団体としてあるのではないかという認識から制度の導入を検討した結果、市及び事業者が契約に関わる社会的責任を自覚し、公共工事、業務委託及び指定管理業務の品質の確保に努めるとともに、これらの業務に従事する労働者の労働条件の確保、事業者の社会的価値のxxxに努めていく必要があると考え、契約条例の改正、特定契約制度を導入するに至ったものである。
Ⅱ 特定工事請負契約及び特定業務委託契約制度の内容
1 制度の概要 |
契約条例に定める特定契約は、いわゆる「公契約」と呼ばれるものに関する規定であるが、一般的に「公契約」とは、公共事業に従事する労働者の賃金等について、その条例等で定める最低額以上の賃金等の支払い義務を契約の相手方に定める契約のことをいう。公契約の制度のあり方は様々であり、具体的な運用方法は制度の実施機関により異なる。
上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)と特定契約を締結する者(以下「受注者」という。)は、当該特定契約に係る作業に従事する労働者(以下「対象労働者」という。)に支払われるべき賃金等(以下「作業報酬」という。)について、当該対象労働者が契約条例で定める1時間当たりの作業報酬の下限の額(以下「作業報酬下限額」という。)から算出される基準額以上受取ることができるようにしなければならない。
作業報酬に関する規定は、xx市と受注者が締結する契約書の約款に作業報酬に関する規定を設けるものとする。また、特定契約の対象となる案件の発注の際には、予め当該案件が特定契約に該当するということが入札参加者等にわかるように、その旨を一般競争入札の公告・お知らせ、指名通知書、見積依頼書等に記載する。
管理者は、受注者又は下請業者等に対し、必要に応じて契約に定められた作業報酬に関する規定の履行状況について調査することができる。調査の結果、違反がある場合には、市は受注者に是正措置を求め、もし受注者が調査に応じない場合や是正措置を講じない場合には、契約不履行として契約の解除をすることができる。さらに、契約解除に伴う措置としての違約金の請求、その他指名停止等の措置をすることができる。
※ 契約手続きの流れは、「資料1 契約手続きフロー」を参照。
≪イメージ図≫
受注者-下請業者-下請業者
労働者
労働者
労働者
工事・委託業務
従事
雇 用
特定契約の締結
川崎市
この労働者が受取る作業報酬について規定
2 特定契約の範囲 |
特定契約の対象となる案件は、管理者が発注するもののうち、次のとおりとする。
(1)特定工事請負契約
予定価格600,000,000円以上の工事請負契約
(2)特定業務委託契約
業種 | 種目 |
警備 | 人的警備、駐車場管理 |
建物清掃等 | 建築物清掃、建築物環境測定、建築物空気調和用ダクト清掃、建築物飲料水水質検査、建築物飲料水貯水槽清掃、清掃建築物排水管清掃、建築物ねずみこん虫等防除、建築物環境衛生総合(一般)管理 …種目設定無し |
屋外清掃(※3) | 下水道清掃、汚水処理施設清掃…種目設定無し |
施設維持管理 (※4) | 電気・機械設備保守点検、エレベーター保守点検、空調・衛生設備保守点検、消化設備保守点検、ボイラー維持管理、浄化槽保守点検、下 水管きょテレビカメラ調査、その他の施設維持管理…種目設定無し |
電算関連業務 | データ入力 |
予定価格10,000,000円以上の業務委託契約のうち、次に掲げる業種・種目で発注するもの
※1 予定価格は、税(消費税及び地方消費税相当額)込みの金額とする。
※2 特定契約の対象となる案件の発注の際には、予め当該案件が特定契約に該当するということが入札参加者等にわかるように、その旨を一般競争入札の公告・お知らせ、指名通知書、見積依頼書等に記載する。
※3 契約規程第68条第3号の管理者が定めるものは、汚水処理施設等とする。
※4 契約規程第68条第4号の管理者が定めるものは、電気・機械設備、空調・衛生設備、消化設備、ボイラー設備、下水管きょテレビカメラ調査、その他の施設等とする。
【契約条例第7条第1項、契約規程第68条】
3 対象労働者の範囲 |
特定契約の規定が適用される者である対象労働者の範囲は、次のとおりとする。
(1)特定工事請負契約における対象労働者
正社員、パート、アルバイト、日雇い労働者等、原則として当該契約に係る作業に従事する労働基準法第9条の労働者及びいわゆる請負契約による「一人親方」であって、公共工事設計労務単価表の該当する職種において従事する者
(2)特定業務委託契約における対象労働者の範囲
正社員、パート、アルバイト、日雇い労働者等、原則として当該契約に係る作業に従事する労働基準法第 9 条の労働者
※1 対象労働者は、受注者に雇用される者だけでなく下請業者、再委託業者に雇用される者を含む。ただし、特定工事請負契約における「下請業者」とは、建設業法第2条第 5 項に規定する「下請負人」とする。
※2 次の者は、対象労働者から除く。
ア 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人イ 労働者ではない者(ボランティア、会社役員等)
ウ 最低賃金法第7条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける方。ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けている方に限る。
エ 海外において従事する者(例えば、工場製作で海外の工場に従事する者)
オ 作業報酬を支払うべき日に対応する労働期間において、特定契約に従事する時間が30分未満の者
【契約条例第7条第1項】
4 作業報酬下限額 |
(1)作業報酬下限額の定義
対象労働者に対して支払われるべき1時間当たりの作業報酬の下限の額をいう。
(2)作業報酬下限額の決定方法
市長は、毎年、作業報酬下限額及び適用時期を定めるものとする。
市長は、作業報酬下限額を定めようとするときは、xx市作業報酬審議会の意見を聴かなければならず、作業報酬下限額を定めたときは、これを告示する。
適用する作業報酬下限額は次のとおりとする。
ア 特定工事請負契約
単年度及び複数年度にわたる契約の別に関わらず契約締結時の作業報酬下限額を履行完了まで適用する。
イ 特定業務委託契約(単年度契約)
契約締結年度の作業報酬下限額を履行完了まで適用する。
ウ 特定業務委託契約(複数年度にわたる契約)
年度ごとに定める最新の作業報酬下限額を適用する。
※ 上記ウの規定は平成29年度以降に契約を締結する案件から適用するものとする。平成28年度以前に契約を締結した案件は業務完了まで契約締結年度の作業
報酬下限額を適用するものとし、受注者は適用している作業報酬下限額が神奈川県地域別最低賃金額を下回る場合は、神奈川県地域別最低賃金額の支払いに留意するものとする。
≪xx市作業報酬審議会≫
作業報酬下限額や契約に関する施策に係る重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議するために、事業者、労働者及び学識経験者で組織する外部委員からなる審議会。委員は5人以内、任期2年。
(3)作業報酬下限額を定めるときに勘案するもの
市長は、作業報酬下限額を定めるときは、次に掲げるもの等を勘案する。
ア 特定工事請負契約
市が工事費の積算に用いる公共工事設計労務単価
公共工事設計労務単価は、毎年設定されており、作業報酬下限額を定めるときは、当該作業報酬下限額を定める年度に適用されるxx市における公共工事設計労務単価を勘案するものとする。
公共工事設計労務単価は、工事の職種ごとに単価が設定されているため、作業報酬下限額においても、その設定された職種ごとに作業報酬下限額を設定する。
イ 特定業務委託契約
神奈川県について決定された地域別最低賃金の額
地域別最低賃金は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定により、各都道府県ごとに定められている。(各都道府県労働局長が決定)
当該金額は、毎年定められており、作業報酬下限額を定めるときは、より新しい地域別最低賃金の額を勘案するものとする。
特定業務委託契約における作業報酬下限額は、すべての特定業務委託契約に適用する1つの額を定めるものとする。
【契約条例第7条】
5 作業報酬 |
(1)作業報酬の定義
特定契約制度における作業報酬とは、受注者等から対象労働者に支払われる賃金や請負契約における請負代金のことをいうが、支払われる賃金等すべてをいうものではなく、対象労働者に応じて作業報酬に算定する手当等が異なる。各対象労働者の種類ごとに作業報酬に算定する手当等は、次の(2)から(4)のとおり。
(2)特定工事請負契約における対象労働者のうち労働基準法第9条にいう労働者
基本給(定額給)、出来高給、労働基準法第37条第1項及び第4項に規定する割増賃金(時間外・休日・深夜労働等に係る割増賃金)、家族手当、扶養手当、通勤手当、都市手当・地域手当、住宅手当、役職・現場・技能・資格手当等(当該対象労働者の本来業務に対して支払われるもの)、有給休暇手当、精勤手当、現物給与(通勤用
定期・食事等)、賞与(期末手当、勤勉手当等のいわゆるボーナス)
基準内の手当(例)
「公共工事設計労務単価」の設定の基礎となる調査である「公共事業労務費調査」において、労務単価に含める基準内の手当及び時間外・休日・深夜労働等に係る割増賃金のうち、当該特定工事請負契約において従事した作業に係る部分
※1 契約規程第67条第1号の管理者が定めるものは、上の表に掲げる手当等とする(同号に掲げる手当は除く。)。
※2 作業報酬は、税金や社会保険料等を控除する前のものであって、実際に手元に支払われる、いわゆる手取りの賃金とは異なる。
※3 上の表における手当等の名称は、法令で用いられている名称、一般的に用いられている名称によるものであって、手当の算定については、名称のみではなく支給基準や支給実態等により判断する。
※4 期末手当、通勤手当等、複数支払回数分がまとめて支払われる手当の算定方法
直近に支払われた当該手当を、対応する支払回数で除して得た額を当該作業報酬が支払われるべき日(給料日等)に支払われた手当に相当する額として算定する。
(例)前年12月に賞与500,000円の支払い(6か月分)があったときの3月の作業報酬に算定する額(月払いの場合)
500,000(円)÷6(月)≒83,333(円・切上げ)→算定額
≪作業報酬に算定しない手当(例)≫
次の手当ては、作業報酬として算定しない。
・ 各職種の建設労働者の通常の作業条件・内容を超えた特殊な労働に対する手当
・ 使用者の責に帰するべき事由により労働者を休業させたことに対する休業手当
・ 労働者持ちの工具・車両の損料等、賃金ではなく経費の負担にあたる手当
(3)特定工事請負契約における対象労働者のうち、いわゆる請負契約における一人親方
特定工事請負契約に係る作業に従事するために締結した請負契約における請負代金として支払われるもの。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。
※ 請負代金が、その業務に係る作業に出来高に応じて支払われる場合は、その出来高に応じて支払われる額とする。
(4)特定業務委託契約における対象労働者
労働基準法第37条に定める、いわゆる時間外・休日・深夜労働の割増賃金の算定の基礎となる賃金及び時間外・休日・深夜労働等に係る割増賃金のうち、当該特定業 務委託契約において従事した作業に係る部分
≪作業報酬に算定しない手当(例)≫
次の手当ては、作業報酬として算定しない。
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、
1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
当該特定工事請負(業務委託)契約において従事した作業に係る部分の考え方 |
1人の対象労働者が、1つの工事(業務)作業だけでなく、複数の工事(業務)作業に従事していた場合は、従事作業に応じて個別に支払われる手当を除いて、支払われた賃金を所定労働時間内における労働時間に応じて按分することにより算定する。 (例) A工事=特定工事請負契約における工事、B工事=その他の工事、月払いの場合 ○ 労働時間の例 ・ 総労働時間 所定内労働時間:168時間…① 時間外労働:17時間…②休日労働:16時間…③ ・ A工事従事時間 所定内労働時間:104時間…④ 時間外労働:17時間…⑤休日労働:16時間…⑥ ・ B工事従事時間 所定内労働時間: 64時間 ①の時間数は、作業報酬計算期間中において、対象労働者が従事した所定労働時間における実際の労働時間数であって、特定契約に係る作業に従事した時間以外の時間を含む(時間外・休日労働時間を除く)。ただし、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇を取得した 場合は、その取得した休暇に対応する労働時間数を含む。 ○ 支払われた賃金の例 ・ 基本給:30万円…⑦ ・ 役職手当:3万円…⑧ ・ 時間外割増賃金:8万円…⑨ ←②③に対応するもの ・ A工事特殊作業従事に係る手当:2万円…⑩ ・ B工事特殊作業従事に係る手当:1万円…⑪ |
(104④÷168①)×(300,000⑦+30,000+80,000⑨+ 20,000⑩) =266,190→作業報酬として算定 |
【契約条例第7条、契約規程第67条】
6 履行確認の方法 |
(1)履行確認の考え方
履行確認は、対象労働者に支払われた作業報酬が、作業報酬下限額に労働時間とする時間数を乗じた額で算出される「基準額」以上支払われているかどうかで判断するので、受注者は、作業報酬が基準額を下回らないようにする必要がある。
また、対象労働者は、元請である受注者が雇用する労働者だけでなく、下請業者が雇用する労働者も含まれるので、注意を要する。
比較
作業報酬
基準額
賃金・各種手当・割増賃金等 作業報酬下限額×労働時間数(※)
※ 労働時間数の計算方法は、「6(2)基準額」を参照。
(2)基準額
基準額は、次の計算方法により算出された時間数を労働時間数とした上で、その算出された労働時間数を市長が定める作業報酬下限額(特定工事請負契約にあっては従事した職種に応じて設定されたもの)に乗じて得た額とする。
≪労働時間数の算出方法≫
対象労働者が特定契約に係る作業に従事した時間数のうち次の①から④の時間数を、次の表に掲げる率で乗じて得た値の合計値を労働時間とする。
時間の内訳 | 率 | 概 要 | |
① | 総労働時間数 | 100% | 実際に従事した労働時間数(②時間外・③休日労働 時間数を含む。) |
② | 時間外労働時間数 | 25% | 所定労働日において、1日につき8時間を超えて従 事した労働時間数 |
③ | 休日労働時間数 | 35% | 休日において従事した労働時間数 |
④ | 深夜労働時間数 | 25% | 午後10時から午前5時までの間に従事した労働 時間数 |
※ ①~④において、各々重複して該当する労働時間がある場合は、各々に計上して計算する。 (例)休日の午後10時から午前0時まで2時間従事した場合は、③に2時間、④に2時 間計上する。 |
※ 労働時間の計算例は、次の(3)ア⑥参照
(3)作業報酬と基準額の比較
履行確認の方法として、作業報酬と基準額の比較の例を示す。
(計算例)
ア | 基準額の算出 | |
① | 特定契約に従事した総労働時間数 | 137時間 |
② | 〃 時間外労働時間数 | 17時間 |
③ | 〃 休日労働時間数 | 16時間 |
④ | 〃 深夜労働時間数 | 4時間 |
労働時間数を算出すると、 | ||
(137①×100%)+(17②×25%)+(16③×35%)+(4④×25%) | ||
=147.85…⑤ | ||
小数点以下(1時間未満)を四捨五入 → 148時間…⑥労働時間として算定 | ||
ここで、作業報酬下限額が「1,610円」である場合、 148×1,610=238,280円…⑦ これが「基準額」となる。 |
イ 作業報酬の算出 |
作業報酬の額 430,000円 ※ 作業報酬の考え方は、「5 作業報酬」による。 ※ の額は、②~④の労働時間に対応する割増賃金も含めた額 ⑨ 所定労働時間内における総労働時間数 168時間 ⑩ 特定契約に従事した所定労働時間内における総労働時間数 104時間 |
⑪ 作業報酬 = 430,000 ×(104⑩/168⑨)=266,190円 |
以上の計算結果から、
⑦ 基準額 238,280円 < ➃ 作業報酬 266,190円 となる。よって、この対象労働者の作業報酬の支払いは、条例上適正に行われている。
作業報酬と基準額の比較は、作業報酬が支払われるべき日(給料日等)に応じて行うものとする。
【契約条例第8条第5号、契約規程第70条】
7 受注者の業務 |
(1)契約書の作成
契約書は、特定契約用のものを用いる。特定契約に関する事項で契約書に記載する主な内容は次のとおりとする。なお、「xx市上下水道局工事請負契約約款」及び「xx市上下水道局委託契約約款」については、「Ⅳ 関係法令等」を参照のこと。
ア 対象労働者の作業報酬台帳を作成し、管理者に提出すること。イ 対象労働者に対して、作業報酬に関する事項を周知すること。
ウ 対象労働者が、基準額以上の作業報酬を受け取ることができるようにすること。 エ 労働者から申出があった場合、誠実に対応し、その申出をしたことを理由として不
利益な取扱いをしないこと。
オ 履行確認に関する調査に応じること。
カ 是正を求められたときは、履行に関する是正措置を講じ、その旨を報告すること。キ 受注者が調査に応じず、又は是正措置を講じない場合等は、管理者は契約の解除が
できること。
(2)台帳の作成
対象労働者の労働時間、作業報酬等を記載した市の指定様式による台帳を作成し、管理者に提出する。受注者は、この台帳によって対象労働者ごとの作業報酬と基準額を比較し、作業報酬の支払いが適正に行われているか確認する。
台帳の作成方法は次のとおり。
ア 台帳は「第1号様式 対象労働者の作業報酬台帳」を用いて作成すること。 イ 台帳に記載される対象労働者から、予め台帳に記載することの同意を得ておく
こと。同意を得る方法については問わない。同意が得られない場合は、氏名の欄を“0001”からの4桁の番号で記入し、個人名が特定されないように記載する。
ウ 台帳は、作業報酬の支払われるべき日(給料日等)ごとに作成し、作成した台帳は事業場や会社事務所等適正な場所に備えておくこと。対象労働者を雇用する事業主によって作業報酬の支払われるべき日が異なる場合は、事業主ごとに台帳を作成する。なお、下請業者、派遣事業者に雇用される対象労働者の台帳につい
ても、受注者の責任において作成すること。
エ 台帳の提出時期は、次の「(3)台帳の提出」にあるとおり毎月提出する必要はないが、台帳の適正な管理を行うために、作業報酬の支払われるべき日が過ぎた後速やかに作成すること。
(3)台帳の提出
受注者は、作成した台帳を次のとおり管理者に提出する。
ア 特定契約の履行期間が、xx市における1つの事業年度(4月1日から翌年3月3 1日まで)内のもの(単年度契約) | |
第1回 | 契約締結後、1箇月を経過した後にくる作業報酬を支払うべき対象労働者 がある最初の支払期日が到来した月の末日後7日以内に提出 |
第2回 | 履行期限の中間日が属する月の翌月の末日後7日以内に提出。 ただし、年度契約(契約日…4月1日~履行期限…翌年3月31日)の場合は、9月末日を中間日とする。 |
最終回 | 履行期限到来後、当該特定契約における作業の従事に係る作業報酬の支払 いがある最後の支払期日が到来した月の末日後7日以内に提出。 |
イ 特定契約の履行期間が、xx市における複数の事業年度にまたがるもの (複数年度契約) | |
第1回 | 契約締結後、1箇月を経過した後にくる作業報酬を支払うべき対象労働者 がある最初の支払期日が到来した月の末日から7日以内に提出 |
第2回 | 毎年度終了後、4月末日から7日以内に提出する。ただし、第1回の提出に係る支払期日より前に、第2回目のこの支払期日が到来する場合は、この 支払期日における台帳の提出は不要。 |
最終回 | 履行期限到来後、当該契約における作業の従事に係る作業報酬の支払いが ある最後の支払期日が到来した月の末日から7日以内に提出する。 |
※ 支払期日が到来した月末・履行期限の中間日が属する月の翌月末・複数年度契約の4月末日後の7日間は、土日祝日を除いて計算する。
※ 台帳の提出の例は、「資料3 台帳提出日程例」を参照のこと。
(4)労働者への周知
受注者は、対象労働者に次の事項について周知する。周知する方法は、作業が行われる事業場の見易い場所に掲示するか、各対象労働者に書面を交付することで行う。次の事項が記載されていれば様式は問わないが、様式の例については、「様式例1 周知様式例」を参照のこと。
ア 条例の対象となる労働者の範囲
対象労働者の範囲は、本手引「3 対象労働者の範囲」を参照のこと。
イ 作業報酬下限額
特定工事請負契約にあっては、職種ごとのすべての金額(別紙を用いても可)を記載すること。
ウ 条例に関する申出先
「xx市への申出先」と「受注者への申出先」の2つを記載すること。
エ 不利益な取扱いを受けないこと
対象労働者は、契約条例に関する申出をしたことによって、受注者等から雇用契約や請負契約の解除等の不利益な取扱を受けないことを記載する。
(5)対象労働者への対応
ア 対象労働者からの問合せへの対応
対象労働者から、台帳の閲覧希望や契約条例に関する問合せ等があった場合には、誠意を持って適切に対応すること。特に台帳の閲覧に関しては、当該対象労働者自身の記載部分については閲覧をさせること。
イ 対象労働者からの申出への対応
対象労働者は、契約条例の履行状況の確認等のために、受注者又は管理者にその旨の申出を文書により行うことができる。対象労働者から受注者へ申出があった場合、当該申出に対する回答を対象労働者に行うこと。また、回答後、その回答について管理者に報告すること。
(6)作業報酬の支払い
「6 履行確認の方法」のとおり、対象労働者が、基準額以上の作業報酬を受け取ることができるようにすること。対象労働者は、元請である受注者が雇用する労働者だけでなく、下請業者が雇用する労働者、派遣労働者等も含まれるので注意すること。
(7)履行確認手続きへの対応
ア 対象労働者から受注者へ申出があった場合
対象労働者から受注者に対して申し出があったときは、作業報酬の支払に関し速やかに確認をする。その際、作業報酬の支払が基準額を下回っていた場合、当該作業報酬が支払われるべき日から14日以内にその差額を支払わなければならず、基準額以上の支払がなされていたときは、その旨を対象労働者に回答する。
なお、申出への対応が完了したときは、速やかに管理者にその旨を報告すること。当該報告の結果、必要があれば上下水道局で調査をする場合がある。
イ 対象労働者から管理者へ申出があった場合又は調査が必要と認める場合
管理者は、対象労働者から申出があったとき又は調査が必要であると認めたときは、受注者に対して報告、書類の提出、事業場への立入り調査等必要な調査をすることができる。受注者は、これらの調査に応じること。また、管理者は、下請業者や派遣元事業主に対しては、必要な調査を行うことについて協力を求めることができる。
調査の結果、受注者に違反があれば、管理者は受注者に是正措置を求める。受注者は、管理者から是正措置を求められたときは、速やかに是正措置を講じ、当該是正措置の内容を管理者に報告しなければならない。
是正措置の結果、なお履行状況が改善されない場合には、管理者は当該特定契約を解除することができるほか、指名停止の措置をとることができる。
※ 1 上下水道局の職員が立入調査を行う場合は、「立入調査員証(契約規程第26号様式)」を携帯しなければならない。
※ 2 履行確認の手続きの流れについては、「資料2 履行確認手続きフロー」を参照のこと。
【契約条例第8条】
○特定契約の契約手続きフロー
上下水道局 入札・見積参加者
資料1
≪特定契約の発注≫ ○一般競争入札の公告 ○指名通知書の送付 ○見積依頼書の送付 【ここで、案件が特定契約の | |
対象であることを明示す | |
○一般競争入札の公告の確認
○指名通知書の受領
○見積依頼書の受領
参加申込・資格確認
(一般競争入札の場合)
見 積 ・ 積 算
入 札
落札者の決定
契約書の作成依頼
※特定契約用の契約書を使用する。
契約書の作成
契約書の受領 提出
契約書の作成
契約書受渡
※特定契約の説明
・台帳作成と提出
・労働者への周知
・申出への対応
契約書の受領
業務の履行
○特定契約の履行確認手続きフロー
資料2
上下水道局 受注者 対象労働者
①申出
申出の確認、
対応方法の検討 x x
③報告
②回答
※1 受注者の申出対応結果報告の受領
申出の確認、対応方法の検討
①’申出 x x
②’対応方法の回答
調査が必要か?
No.
②’の回答にて対応完了
Yes.
④調査
調査への対応
調査結果の確認
⑤調査結果の報告
調査結果報告受領
是正措置が必要か?
No.
⑥調査結果の報告
Yes.
⑦是正措置の要求
是正措置
⑧報告
是正措置報告の受領
⑨是正されなかった結果
・その後の措置の報告
是正が適正か?
No.
・契約の解除
・契約解除に伴う措置
Yes.
⑩是正結果の報告
調査終了
※1 受注者からの申出対応報告の結果、必要があれば上下水道局で調査をする場合がある。
※2 履行確認手続きは、基本的には上下水道局管財課が行うが、適宜業務所管課と協議しながら手続きを行う。
資料3
○台帳提出日程例
【単年度契約の場合】
【複数年度契約の場合】
契約日:平成24年4月1日 契約日:平成24年3月24日
履行期限:平成25年3月31日 履行期限:平成26年3月20日
支払い形態:月締めの翌月25日払いの場合 支払い形態:月締めの翌月25日払いの場合
平成24年
4月1日 契約日
5月25日 賃金支払日
(=作業報酬の支払われるべき日)
9月30日 中間日
10月25日 賃金支払日
(=作業報酬の支払われるべき日)
平成25年
3月31日 履行期限
4月25日 賃金支払日
(=作業報酬の支払われるべき日)
5月13日 台帳提出期限(最終回)
11月9日 台帳提出期限(中間期分)
6月11日 台帳提出期限(初回)
平成24年
3月24日 契約日
※3月中に現場に入る対象労働者がいない場合
4月25日支払い分の台帳は無し。
5月25日 賃金支払日
(=作業報酬の支払われるべき日)
6月11日 台帳提出期限(初回)
平成25年
3月31日 平成24年度末
4月25日 賃金支払日
(=作業報酬の支払われるべき日)
5月13日 台帳提出期限(平成23年度分)
平成26年
3月20日 履行期限
4月25日 賃金支払日
(=作業報酬の支払われるべき日)
5月13日 台帳提出期限(最終回)
様式例1
xx市契約条例に関するお知らせ
次の業務は、xx市契約条例に定める「特定業務委託契約」に該当する業務であって、xx市上下水道事業管理者と受注者との契約で次のことが規定されています。
件 名 | ○○工事事務所ほか建物清掃業務委託 |
履行場所 | xx市○○区○○町1番地 |
履行期限 | 平成24年3月31日 |
○ この業務に従事する労働者の方は、市長が定める1時間当たりの賃金(作業報酬下限 額といいます。)から算出する基準額以上の作業報酬を受け取ることができます。
○○○円 or
別紙のとおり
作業報酬下限額
(1時間当たり)
○ 作業報酬に該当する手当は、xx市上下水道局契約規程で定める手当によります。 詳しくは、xx市ホームページ「入札情報かわさき」に掲載している「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き(上下水道局)」を参照してください。
条例の対象となる方(例) |
正社員だけでなく、パート、アルバイト、日雇い労働者、派遣労働者の方など、国籍や雇用主を問わ ず、原則として日本国内においてこの業務の作業に従事する労働者の方 |
条例の対象とならない方(例) |
同居の親族のみを使用する会社の労働者、家事使用人の方、労働者ではない方(ボランティア、会社役員の方等)、最低賃金法第7条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける方(ただし、使用者が都 道府県労働局長の許可を受けている方に限ります。)、海外で従事する方、従事時間が30分未満の方等 |
○ この条例の対象となる労働者の方は、基準額以上の作業報酬を受け取っていない場合 は、その旨を受注者又は上下水道事業管理者に申出ることができます。申出は、必ず文書で行って下さい。様式は、xx市ホームページ「入札情報かわさき」を参照ください。申出先は次のとおりです。
申出先 | 送付先 | 電話番号 |
○○建設 株式会社 代表者 xx xx | x000-0000 xxxxxx××10-1-1 | 044-000-0000 |
xx市財政局契約課 | 〒210-8577 xx市xx区xx町1番地 | 044-200-2097 |
○ 受注者は、この条例の適用を受ける労働者が上の申出をしたことによって、雇用契約 の解除等の不利益な取扱いをしてはいけません。
その他、この条例に関するお問合せは、上記のxx市の連絡先までお電話下さい。
記入例
18
○対象労働者の作業報酬台帳 第1号様式
契約の名称 | ○○小学校改築工事 | 受注者の担当者名 | xx xx | x成日 | 平成27年9月28日 |
履行場所 | xx市川崎区○○10番地 | 所属部署名 | 総務課 | 本台帳の問合せに回答できる方の名前(下請業者の場合のみ記入) | xx xx |
履行期限 | 平成29年3月31日限り | 電話番号 | 044-000-0000 | 所属部署名(下請業者の方場合のみ記入) | 総務部経理課 |
受注者の商号又は名称 | △△建設 株式会社 | FAX番号 | 044-000-0000 | □×建設 株式会社 | |
代表者名 | xx xx | x務名(※下請業者の場合) | 特別教室内装工事 | 電話番号(下請業者の方場合のみ記入) | 044-111-1111 |
住所又は所在地 | xx市xx区○○3-10-5 | 下請業者の商号又は名称 | □×建設 株式会社 | FAX番号(下請業者の方場合のみ記入) | 044-111-2222 |
下請業者の住所又は所在地 | xx市xx区××100番地 |
作業報酬計算期間 | 平成27年8月1日 から 平成27年8月31日 までの分 | |
作業報酬計算期間の賃金等支払日(作業報酬の支払われるべき日) | 平成27年9月25日 |
特定契約に係る労働に従事した時間 | ||||||||||||||||||
割増時間数 | ||||||||||||||||||
労働者氏名 | 従事業種 | 支払形態 | 労働日数 | 所定労働時間内の総労働時間(特定契約以外に係る部分も含む) | 所定労働時間内の特定契約に従事した時間 | 総労働時間数 | 時間外労働時間数 | 休日労働時間数 | 深夜労働時間数 | 算定する労働時間数 | 作業報酬下限額 | 基準額 | 支払われた賃金等のうち作業報酬に算定する額 | 作業報酬の額 | 備考欄 | |||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||||||||
g*h | j*b/a | |||||||||||||||||
100% | 25% | 35% | 25% | |||||||||||||||
1 | xx xx | x通作業員 | 月給 | 21 | 168.0 | 104.0 | 137.0 | 17.0 | 16.0 | 4.0 | 148 | 1,610 | 238,280 | 430,000 | 266,190 | |||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 |
※"a"は、"b"を含む。
※"c"は、"d~f"も含む。
※"f"が"d"又は"e"と重なる場合には、両方に計上する。(例:休日の午後10時から午前0時まで2時間従事した場合は、"e"に2時間、"f"に2時間計上する。
○ xx市契約条例(昭和39年xx市条例第14号)
(目的)
第1条 この条例は、市及び市の契約の相手方になろうとする者等の責務を明らかにし、契約に関する施策の基本方針を定め、並びにこれに基づく施策を実施することによって、市の事務又は事業の質を向上させるとともに、地域経済の健全な発展を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、契約に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市の契約の相手方になろうとする者等の責務)
第3条 市の契約の相手方になろうとする者は、市の事務又は事業の実施に携わる者としての社会的責任が生ずることを認識し、市が実施する契約に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 市の契約の相手方は、市の事務又は事業の実施に携わる者としての社会的責任を自覚して、その契約の適正な履行を通じ、市民の福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第4条 契約に関する施策は、次に掲げる基本方針に基づき策定され、及び実施されるものとする。
(1) 契約の過程及び内容の透明性を確保するとともに、市の契約の相手方になろうとする者の間のxxな競争を促進すること。
(2) 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
(3) 契約により地球環境の保全その他の市の重要な政策を推進すること。
(4) 予算の適正な使用に留意しつつ、市内の中小企業者の受注の機会の増大を図ること。 (5) 経済性に配慮しつつ、市の契約の相手方になろうとする者の技術的能力及び社会貢献の取組その他の価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び質が総合的に優れた内容の
契約とすること。
(6) 契約により市の事務又は事業の実施に従事する者の労働環境の整備を図ること。
(議会の議決を要する契約)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を要する契約は、予定価格(単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、当該予定価格に仕様書又は設計書に記載されている数量を乗じた額とする。以下同じ。)600,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例
で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器、計測機器、輸送用機器その他の物品の賃貸借契約で、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的に当該物品を借り入れることが困難となるおそれがあるもの
(2) 役務の提供を受ける契約で、次のいずれかに該当するもの
ア 前号に該当する契約に係る物品の保守点検その他の維持管理に必要な契約 イ 契約の相手方が当該役務の提供に係る業務の習熟に一定の期間を要する契約
ウ 契約の相手方が調達する当該役務の提供に必要な物品、設備等の初期投資額の回収に複数年度の期間が必要であるため翌年度以降にわたり契約を締結することが本市にとって経済的に有利である契約
エ アからウまでに掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的に当該役務の提供を受けることが困難となるおそれがある契約
(作業報酬下限額)
第7条 市長は、毎年、次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に定める者(以下「対象労働者」という。)に対して支払われるべき1時間当たりの作業報酬(賃金又は請負代金のうち規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程(以下「規則等」という。)で定めるものをいう。以下同じ。)の下限の額(以下「作業報酬下限額」という。)を定めるものとする。
(1) 予定価格600,000,000円以上の工事の請負契約(以下「特定工事請負契約」という。) 次に掲げる者であって市が工事費の積算に用いる公共工事設計労務単価に掲げる職種に係る作業に従事するもの
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。以下同じ。)であって特定工事請負契約に係る作業に従事するもの
イ 自らが提供する労務の対償を得るために請負契約により特定工事請負契約に係る作業に従事する者
(2) 予定価格10,000,000円以上の業務の委託に関する契約のうち規則等で定めるもの又は地方自治法第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの(以下
「指定管理者」という。)と締結する公の施設の管理に関する協定(以下「特定業務委託契約」という。) 労働者であって特定業務委託契約に係る作業に従事するもの
2 作業報酬下限額は、次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に定める額その他の事情を勘案して定めるものとする。
(1) 特定工事請負契約 市が工事費の積算に用いる公共工事設計労務単価において職種ごとの単価として定められた金額
(2) 特定業務委託契約 神奈川県について決定された最低賃金法(昭和34年法律第13
7号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額
3 市長は、作業報酬下限額を定めようとするときは、xx市作業報酬審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、作業報酬下限額を定めたときは、これを告示するものとする。
(特定工事請負契約等の内容)
第8条 市長又は公営企業管理者(以下「市長等」という。)が締結する特定工事請負契約又は特定業務委託契約においては、次の事項を定めるものとする。
(1) 受注者(特定工事請負契約又は特定業務委託契約を市長等と締結したものをいう。以下同じ。)は、対象労働者の氏名、従事する職種、従事した時間、作業報酬の額及び支払われるべき日その他規則等で定める事項を記載した台帳(以下「台帳」という。)を、当該対象労働者の同意を得て作成し、事業場その他適当な場所に備え置くこと。
(2) 受注者は、台帳の写しを、市長等が指定する期日までに市長等に提出すること。
(3) 受注者は、次に掲げる事項を特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業が行われる事業場の見やすい場所に掲示すること又は当該事項を記載した書面を当該作業に従事する対象労働者に交付すること。
ア 対象労働者の範囲イ 作業報酬下限額
ウ 次条の申出をする場合の申出先
エ 対象労働者が次条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対して、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(4) 受注者は、次条の申出を受けたときは、誠実に対応すること。
(5) 受注者は、対象労働者に作業報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該作業報酬が支払われていない場合にあっては作業報酬下限額に当該作業に従事した時間数として規則等で定める方法により算定する時間数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)を、支払われた当該作業報酬の額が基準額を下回る場合にあってはその差額を、当該日から起算して規則等で定める期間を経過する日までに、当該対象労働者が受け取ることができるようにすること。ただし、当該基準額又は当該差額のうち当該対象労働者に支払われないことに正当な理由があると認められる部分については、この限りでないこと。
(6) 受注者は、対象労働者が次条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対して、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
(7) 受注者は、第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応ずること。
(8) 第10条第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、受注者が前各号に掲げる事項に違反していると市長等が認め、当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは、受注者は、速やかに是正の措置を講ずるとともに、当該措置の内容を市長等が指定する日までに市長等に報告すること。
(9) 市長等は、受注者が第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前号の必要な措置を講じず、又は同号の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、特定工事請負契約又は特定業務委託契約の解除をすることができること。ただし、指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定にあっては、市は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができること。
(10) 市は、前号の解除(指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定にあっては、同号ただし書の取消し又は命令)によって受注者に損害が生じた場合においても、その損害を賠償する責任を負わないこと。
(対象労働者の申出)
第9条 対象労働者は、作業報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該作業報酬が支払われていないとき、又は支払われた当該作業報酬の額が基準額を下回るときは、市長等又は受注者にその旨の申出をすることができる。
(立入調査等)
第10条 市長等は、対象労働者から前条の申出があったとき、又は特定工事請負契約若しくは特定業務委託契約に定める第8条第1号から第8号までに掲げる事項の履行状況を確認する必要があると認めるときは、受注者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、受注者の事業場に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 市長等は、前項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、必要があると認めるときは、対象労働者を使用する者その他の関係者(受注者を除く。以下「使用者等」という。)に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、使用者等の事業場に立ち入り、必要な調査をさせることについて、協力を求めることができる。
3 第1項又は前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(作業報酬審議会)
第11条 第7条第3項に定めるもののほか、第4条第6号に掲げる基本方針に基づき策定される契約に関する施策に係る重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、xx市作業報酬審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、事業者、労働者及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、
再任を妨げない。
5 委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
6 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
7 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
8 審議会において必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定出資法人等の契約)
第12条 市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定出資法人」という。)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条第1項の規定により選定事業(同法第2条第4項に規定する選定事業をいう。以下同じ。)を実施する者として選定した者(以下「選定事業者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、指定出資法人又は選定事業者が行う契約(選定事業者にあっては、選定事業に係る業務におけるものに限る。)に関して市に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、前項に規定する措置を講ずるよう指定出資法人又は選定事業者に対し指導又は助言を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附 則(平成22年12月21日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、同条を第13条とする改正規定及び第3条を第6条とし、同条の次に6条を加える改正規定(第
7条及び第11条に係る部分に限る。)は、同年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第8条から第10条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告その他の申込みの誘引を行う新条例第
7条第1項第1号に規定する特定工事請負契約及び同項第2号に規定する特定業務委託契約(同号に規定する協定(以下「協定」という。)を除く。)並びに施行日以後に締結する協定について適用する。
附 則(平成25年10月8日条例第43号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)この条例は、公布の日から施行する。
○xx市上下水道局契約規程(昭和41年水道局規程第28号)(抜粋)
目次
第1章 総則(第1条)第2章 契約
第1節 一般競争契約
第1款 一般競争入札参加者の資格(第2条~第4条)第2款 公告及び競争(第5条~第19条の2)
第3款 落札者の決定等(第20条・第21条)第2節 指名競争契約(第22条~第25条)
第3節 随意契約(第26条~第27条) 第4節 せり売り(第28条・第29条) 第5節 契約の締結(第30条~第35条)第6節 契約の履行
第1款 通則(第36条~第58条)
第2款 物件供給(第59条~第60条の2)第3款 物件の売渡し(第61条・第62条)第4款 工事請負(第63条~第66条)
第7節 特定工事請負契約及び特定業務委託契約(第67条~第73条)第3章 雑則(第74条)
附則
(趣旨)
第1条 上下水道局(以下「局」という。)の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項は、法令、xx市契約条例(昭和39年xx市条例第14号。以下「条例」という。)又は他に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(入札について公告する事項)
第6条 令第167条の6第1項の規定による公告の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所 (4) 入札の場所及び日時 (5) 入札保証金に関する事項 (6) 契約書作成の要否
(7) 前各号のほか必要な事項
2 競争入札が、令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)
(指名基準)
第23条 管理者は、指名競争入札(以下「指名競争」という。)に付そうとするときは、前条第2項の名簿により契約の種類及び金額に応じ別に定めるところにより指名競争に参加する者を5名以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
2 前項の場合においては、第6条第1項各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 指名競争が、令第167条の13において準用する令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する指名競争(以下「総合評価指名競争入札」という。)であるときは、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(1) 総合評価指名競争入札の方法による旨
(2) 総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準
(競争入札に関する規定の準用)
第25条 第2条、第4条、第6条から第8条まで、第10条から第17条まで及び第1
9条から第21条までの規定は、指名競争の場合にこれを準用する。
(予定価格の決定等)
第27条 管理者は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第13条第1項及び第
14条の規定に準じて、予定価格を定めるものとする。ただし、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ定めることを要しない。
2 管理者は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。
3 前項の場合には、あらかじめ第6条第1項の規定に準じて当該契約に必要な事項を相手方に通知するものとする。
4 第2項の見積書の徴取については、第19条の2に規定する電子入札の例により行うことができる。
(契約書)
第30条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第5項の規定により契約書を作成する場合は契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、該当のない事項はこの限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
2 xx市上下水道局公共工事の前払金に関する規程(昭和38年水道局規程第14号)において準用するxx市公共工事の前払金に関する規則(昭和38年xx市規則第40号。以下「前払金に関する規則」という。)の適用を受ける公共工事にあっては、前払金に関する規則第4条に定める事項を記載しなければならない。
(局の解除権)
第52条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約者が契約期間内に契約の履行をしないとき、又はその履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 契約者から契約の解除の申出があったとき。
(3) 契約者が令第167条の4第2項第4号及び第5号の規定に該当したとき。
(4) 契約者が破産手続開始の決定を受け、又は所在不明となったとき。
(5) その他契約に違反したとき。
2 前項により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金の納付に代え担保が提供されているときは保証金として定めた額)は、局に帰属する。この場合において契約保証金の納付が免除されている契約であるときは、当該契約の発注に際し、あらかじめ損害賠償の予定額として定めた契約保証金の率に相当する額(履行保証保険については保険金額、工事履行保証については保証金額)を損害賠償金として請求するものとする。
ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(作業報酬)
第67条 条例第7条第1項の企業管理規程で定める賃金又は請負代金は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める賃金又は請負代金とする。
(1) 条例第7条第1項第1号アに規定する者 同号に規定する特定工事請負契約(以下
「特定工事請負契約」という。)において従事した作業に係る部分として支払われる賃金のうち、基本給、家族手当、通勤手当、労働基準法(昭和22年法律第49号)第
37条第1項及び第4項に規定する割増賃金その他管理者が定めるもの
(2) 条例第7条第1項第1号イに規定する者 特定工事請負契約に係る作業に従事するために締結した請負契約における請負代金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
(3) 条例第7条第1項第2号に規定する者 同号に規定する特定業務委託契約(以下
「特定業務委託契約」という。)において従事した作業に係る部分として支払われる賃金のうち労働基準法第37条第5項の規定により同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金を除いたもの
(特定業務委託契約の範囲)
第68条 条例第7条第1項第2号の規則等で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 庁舎等の警備業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)の委託に係る契約
(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項各号に掲げる事業に係る業務の委託に係る契約
(3) 下水道その他管理者が定める施設の清掃の委託に係る契約
(4) 昇降機、浄化槽その他管理者が定める設備の保守点検その他の維持管理の委託に係る契約
(5) 電子計算機を使用して行われる情報の入力等の作業を主とする業務の委託に係る契約
(台帳の記載事項)
第69条 条例第8条第1号の規則等で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第7条第1項に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)に係る同項に規定する作業報酬下限額
(2) 対象労働者に係る条例第8条第5号に規定する基準額
(3) 対象労働者に係る条例第8条第5号の規定により規則等で定める方法により算定する時間数
(4) その他管理者が定める事項
(従事した時間数の算定方法)
第70条 条例第8条第5号の規則等で定める方法は、作業報酬の支払の対象となる期間において対象労働者が特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に、次に掲げる時間数を合計した時間数(以下「割増時間数」という。)を加算する方法とする。
(1) 1日について8時間を超えて特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 休日において特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に100分の35を乗じて得た時間数
(3) 午後10時から午前5時までの間に特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に100分の25を乗じて得た時間数
2 特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に割増時間数を加算して得た時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(条例第8条第5号に規定する規則等で定める期間)
第71条 条例第8条第5号の規則等で定める期間は、14日とする。
(身分証明書)
第72条 条例第10条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証とする。
(特定工事請負契約等に係る手続の特例)
第73条 管理者は、競争入札又は指名競争により特定工事請負契約又は特定業務委託契約を締結しようとするときは、第6条に定めるもののほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 当該競争入札又は指名競争の落札者と締結する契約が特定工事請負契約又は特定業務委託契約であること。
(2) 当該競争入札又は指名競争の落札者と締結する契約においては、条例第8条各号に掲げる事項を定めること。
2 管理者は、指名競争により特定工事請負契約又は特定業務委託契約を締結しようとするときは、第6条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。
(1) 当該指名競争の落札者と締結する契約が特定工事請負契約又は特定業務委託契約であること。
(2) 当該指名競争の落札者と締結する契約においては、条例第8条各号に掲げる事項を定めること。
3 特定工事請負契約又は特定業務委託契約を随意契約の方法により締結する場合には、
第27条第3項中「第6条第1項」とあるのは、「第6条第1項及び第73条第1項」とする。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第23号)この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月13日上下水道局規程第32号)この規程は、平成23年7月14日から施行する。
附 則(平成23年12月22日上下水道局規程第39号)この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月31日上下水道局規程第22号)この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第5号)この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日上下水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の規定は、この規程の施行の日以後の締結に係る契約から適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日上下水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第13号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第7号様式、第8号様式及び第18号様式の規定は、この規程の施行の日前に公告その他の契約の申込みの誘引を行った契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成27年7月31日上下水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第7号様式、第8号様式、第15号様式、第16号様式、第18号様式、第19号様式及び第22号様式の規定は、この規程の施行の日前に公告その他の契約の申込みの誘引を行った契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成28年8月31日上下水道局規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日前に公告その他の契約の申込みの誘引を行った契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 | 備考 |
1 | 予定価格書 | 第13条第1項 | 工事・物件・委託・賃貸 |
2 | 入札(見積)書 | 第16条第1項 | 〃 |
3 | 業者選定調書 | 第23条第1項 | 〃 |
4 | 指名通知書 | 第23条第2項 | 〃 |
5 | 開札状況表 | 〃 | |
6 | 明細内訳書 | 〃 | |
7 | 工事請負契約書 | 第30条第1項 | 工事のみ |
8 | 単価契約書 | 〃 | 〃 |
9 | 請書 | 第31条第2項 | 〃 |
10 | 工事請負変更契約書 | 第49条第1項 | 〃 |
11 | 変更請書 | 〃 | 〃 |
12 | 工事着手届 | 第64条第2項 | 〃 |
13 | 現場代理人・xx技術者等設置(変更)届 | 〃 | |
14 | 工事引渡書 | 〃 | |
15 | 契約書 | 第30条第1項 | 物件のみ |
16 | 単価契約書 | 〃 | 〃 |
17 | 請書 | 第31条第2項 | 〃 |
18 | 委託契約書 | 第30条第1項 | 委託のみ |
19 | 単価契約書 | 〃 | 〃 |
20 | 請書 | 第31条第2項 | 〃 |
21 | 委託変更契約書 | 第49条第1項 | 〃 |
22 | 賃貸借契約書 | 第30条第1項 | 賃貸借のみ |
23 | 委託業務着手届 | 委託のみ | |
24 | 業務責任者等届 | 〃 | |
25 | 技術者経歴書 | 〃 | |
26 | 立入調査員証 | 第72条 |
(表)
x x x 査 員 証
第
号
所
氏
属
名
生年月日 年
月
日
上記の者は、xx市契約条例第10条第 1 項又は第2項の規定に
より、立入調査を行う者であることを証明する。
年
月
日
川崎市上下水道事業管理者
印
6.5
cm
写
真
9cm
(裏)
xx市契約条例(抜粋)
(立入調査等)
第10条 市長等は、対象労働者から前条の申出があったとき、又は特定工事請負契約若しくは特定業務委託契約に定める第8条第1号から第8号までに掲げる事項の履行状況を確認する必要があると認めるときは、受注者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、受注者の事業場に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 市長等は、前項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、必要があると認めるときは、対象労働者を使用する者その他の関係者(受注者を除く。以下「使用者等」という。)に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、使用者等の事業場に立ち入り、必要な調査をさせることについて、協力を求めることができる。
3 第1項又は前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
xx市上下水道局工事請負契約約款
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、別添の共同企業体協定書に従い共同連帯してこれを履行しなければならない。
13 受注者が共同企業体である場合は、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 2 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第 3 条 受注者は、契約締結後 7 日以内に設計図書に基づいて工程表を作成して発注者に提出するものとする。ただし、工程表は、工期 30 日以内のもので発注者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
(契約の保証)
第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合において、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる違約金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、請負金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求するものとし、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、変更後の増減額が既決の請負金額の 10 分の 3 に満たないとき、又は発注者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
第 5 条 前条の規定にかかわらず、受注者は発注者が求めたときは、この契約の締結と同時に
、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負金額の 10 分の 3 以上としなければならない。
3 請負金額の変更があった場合は、保証金額が変更後の請負金額の 10 分の 3 に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求するものとし、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。ただし、変更後の増減額が既決の請負金額の 10 分の 3 に満たないとき、又は発注者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第 6 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 39 条第 4 項の規定による内払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 7 条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 8 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者が締結する下請契約の相手方の制限)
第 8 条の 2 受注者は、下請契約の請負代金の額(当該下請契約が 2 以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が 3,000 万円(建築一式工事の場合にあっては、4,500 万円) 以上になる場合においては、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約の相手方としてはならない
。ただし、発注者が指定する期限までに、社会保険等未加入建設業者が当該届出の義務を履行した事実を確認することができる書類を発注者に提出した場合は、この限りでない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出 (特許xxの使用)
第 9 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 10 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項 のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又はその現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する
。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 11 条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。ただし、請負金額が 1,000,000 円以下のものについては、その通知を省略することができる。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(監理技術者)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行わなければならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、工事現場に常駐することを要しない
。
3 現場代理人は、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 13 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注
者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)
第 12 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 13 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して
、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し
、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる
。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 14 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については
、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 15 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をする
ときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは
、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは
、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名
、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地等の確保等)
第 17 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない
。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて
、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において
、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず
、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 18 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 14 条第 2 項又は第 15 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)
第 19 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書又は現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に定めるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 20 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 21 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者を、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4 受注者は、第 1 項及び第 2 項の規定による工事の一時中止期間中工事現場の保安管理を図るとともに損害防止のための適切な措置を採らなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由
があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負金額の変更方法等)
第 25 条 請負金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の既済部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め
、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者
に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 30 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 52 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 52 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合において、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 52 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 14 条第 2 項、第 15 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 39 条第 4 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計
」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負金額の 100 分の 1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(請負金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第 9 条、第 16 条、第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 23 条、第 26 条、第 27 条、第 28 条、前条又は第 34 条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め
、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し
、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができ、また、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに補修して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、補修の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 33 条 受注者は、前条第 2 項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金の請求及び支払の時期)
第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の 10 分の 4 以内で発注者が定める額の前払金(中間前払金(xx市上下水道局公共工事の前払金に関する規程(昭和 38 年水道局規程第 14 号)の規定において準用するxx市公共工事の前払金に関する規則( 昭和 38 年川崎市規則第 40 号。以下「前払金に関する規則」という。)第 2 条第 2 項に規定する中間前払金をいう。以下同じ。) を除く。)の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による前払金の請求をして、当該前払金の支払を受けた後、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の 10 分の 2 以内で発注者が定める額の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
3 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、保証契約を締結する前に、この工事が前払金に関する規則第 2 条第 2 項各号に掲げる要件の全てに該当することの認定を受けなければならない。
4 発注者は、第 1 項又は第 2 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 15 日以内に前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)を支払わなければならない。
(前払金の追加又は返還)
第 36 条 発注者は、前払金の支払をした後において、設計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更後の請負金額が当初の請負金額の 10 分の 2 以上増減したときは、その増減した額に既に支払った前払金の当初の請負金額に対する率を乗じて得た額を追加払いし、
又は返還させることができる。
2 前項の場合において、変更後の請負金額が 1,000,000 円に満たないものとなったときは、発注者は、既に支払った前払金のうちから当初の請負金額と変更後の請負金額との差額に、支払った前払金の率を乗じて得た額を受注者に返還させるものとし、その残額については、前払したものとみなす。
3 発注者は、前 2 項により請負金額を減額した場合において、その超過した前払金を受注者に返還させるときは、前払金に関する規則第 7 条に定める請求書類を受注者に交付しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況等からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定めるものとする。ただし、請負金額が減額された日から 7 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
4 受注者は、発注者が指定した期限後に前払金を返還するときは、指定期限の翌日から返還までの日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号) 第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)で計算して得た額の損害金を併せて納付しなければならない。
5 第 1 項の規定による請負金額が増額した場合において、受注者は前払金の追加を受けようとするときは、前条を準用する。
(保証契約の変更)
第 37 条 受注者は、前条第 1 項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合は、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 38 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(内払)
第 39 条 受注者は、工事の完成前に、既済部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 14 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について
、次項以下に定めるところにより内払を請求することができる。
2 第 35 条の規定により、前払金の支払を受けている場合の内払金の額については、次の式により算定する。
内払金の額 ≦ {既済部分額 ×(9/10)}
- {前払金 ×(9/10)
×(既済部分額 / 請負金額)}
3 受注者は、内払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既済部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既済部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第 4 項の規定による確認があったときは、内払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に内払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により内払金の支払があった後、再度内払の請求をする場合は、第 1 項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に内払の対象となった請負代金相当額を控除した額」として前各項の規定を適用する。
(内払の回数)
第 40 条 受注者が前条に規定する内払を請求できる回数は、請負金額 10,000,000 円未満の工事については 1 回とし、請負金額 10,000,000 円以上の工事については、その金額に 20,000,000 円を加えるまでごとに 1 回を増すことができる。
2 第 35 条の規定により前金払をした工事は、 前項の規定にかかわらず、 請負金額 30,000,000 円以上 50,000,000 円未満の工事については 2 回とし、請負金額 50,000,000 円以上の工事については、その金額に 20,000,000 円を加えるまでごとに 1 回を増すことができる。
3 工期が 2 月未満の工事又は中間前払金が支払われた工事については、前 2 項の規定にかかわらず、受注者は、当該工事の内払(別に定めるものを除く。)の請求をすることができない。
(部分引渡し)
第 41 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5 項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する
。
2 前項の規定により準用される第 33 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される同条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
= 指定部分に相応する請負代金の額 × (1―前払金額/請負金額) (第三者による代理受領)
第 42 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(前条において準用する場合を含む。)又は第 39 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 43 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 36 条、第 39 条又は第 41 条において準用する第 33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一部中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第 44 条 発注者は、第 32 条第 4 項(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定により工事目的物の引渡しを受けた場合において、当該引渡しの日から、受注者に対して次に掲げる期間内に生じた工事目的物のかxx補修又はその補修に代え若しくはその補修とともに損害の賠償を受注者に対し請求するものとする。ただし、そのかしが、受注者の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81号)第 94 条第 1 項に規定する住宅を新築する建設工事の請負契約において、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第 5 条第 1 項及び第 2 項に規定する部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)である場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年間とする。
(1) 鉄骨又はコンクリート構造物 2 年
(2) 水道管埋設工事 1 年
(3) 水道管製作及び現場接合工事 通水後 1 年
(4) 舗装工事 コンクリート舗装 1 年
その他の舗装 6 月
(5) 木造構造物 1 年
(6) 植栽工事 枯れ補償 1 年
(7) 設備工事 1 年
2 前項の場合において、発注者は、かしが重要でなく、かつ、その補償に過分の費用を要するときは、補修を請求することができない。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第 1 項のかしにより滅失し、又は毀損したときは、滅失又は毀損の日から 6 月以内に同項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 45 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。この場合において、受注者は、損害金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の損害金の額は、請負金額から既済部分に相応する請負金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 33 条第 2 項(第 41 条において準用する場合を含む
。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 46 条 第 4 条第 1 項又は第 5 条第 1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合は、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、内払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) かし担保債務(受注者が施工した既済部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 29 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合は、第 6 条の規定にかかわらず、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(発注者の解除権)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 11 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(6) 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあったとき。
(7) 第 50 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のうちいずれかの者。以下この号において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
ア xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等
、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものである
とき。
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号) 第23条第1項又は第
2項の規定に違反したとき。
ウ この契約に関して、受注者が、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
エ この契約に関して、受注者が、ア又はイのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ウに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項又は第 67 条第 1 項の規定の規定により契約が解除された場合において、受注者は、請負金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第 48 条 受注者が、この契約の当事者となる目的でなした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
第 49 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 47 条第 1 項及び前条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 50 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により設計図書を変更したため請負金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 21 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 2 分の 1(工期の 2 分の 1 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 51 条 発注者は、契約が解除された場合において、受注者の立会いの上、既済部分の検査を行い、当該検査に合格した部分及び内払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既済部分に相応する請負代金を受注者
に支払わなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができ、また、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既済部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 35 条第 1 項又は第 2 項の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 39 条第 1 項の規定による内払をしているときは、その内払において償却した前払金の額を控除した額)を第 1 項前段の既済部分に相応する請負金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条第 1 項、第 48 条第 1 項又は第 67 条第 1 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、解除が第 49 条第 1 項又は前条第 1 項の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の既済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は既済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において
、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず
、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 47 条第 1 項、第 48 条第 1 項又は第 67 条第 1 項の規定によるときは発注者が定め、第 49 条第 1 項又は前条第 1 項の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 52 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(不正行為に対する賠償金)
第 53 条 受注者は、第 48 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権の行使の有無にかかわらず、不正行為に対する賠償金として、請負金額の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 排除措置命令等のうち、その対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号に該当する行為又は同項第 6 号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等のうち、その対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下この号において同じ。)について刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。ただし、受注者について同法第 96 条の 6 の規定にも該当するとして刑が確定したときを除く。
2 前項の規定は、この契約による工事が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が請負金額の 10 分の 2 に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
4 第 1 項及び前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、その代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して不正行為に対する賠償金を発注者に支払わなければならない。
5 発注者は、第 3 項の規定により超過額を認定する場合は、期間を定めて受注者(受注者が共同企業体であり、既に解散している場合は、その代表者であった者及び構成員であった者)の意見を聴いて定めるものとする。
(損害金等の遅延利息)
第 54 条 受注者は、第 45 条第 1 項の規定による損害金、第 47 条第 2 項(第 48 条第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による違約金、第 51 条第 3 項の規定による返還金、同条第 4 項及び第 5 項の規定による賠償金又は前条第 1 項及び第 3 項の規定による不正行為に対する賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないとき又は第 51 条第 8 項の規定により発注者が定める期限内に受注者が採るべき措置を講じないときは、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した遅延利息を発注者に支払わなければならない。
2 前項の受注者が採るべき措置が、第 51 条第 4 項の規定による支給材料の返還等又は同条第
5 項の規定による貸与品の返還等である場合においては、遅延利息の算定基礎となる支給材料又は貸与品の価額は、発注者の帳簿価額とする。
(相殺)
第 55 条 発注者は、第 45 条第 1 項の規定による損害金、第 47 条第 2 項(第 48 条第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による違約金、第 51 条第 3 項の規定による返還金、同条第 4 項及び第 5 項の規定による賠償金又は第 53 条第 1 項及び第 3 項の規定による不正行為に対する賠償金と請負金額、保証金その他受注者に支払うべき債務とを相殺することができる。
2 受注者は、前項の場合において、相殺してなお不足のあるときは、発注者の指定する期間内にその不足額を支払わなければならない。
(あっせん及び調停)
第 56 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合で、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る
。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者
)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 57 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 58 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、発注者が認めたものについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(発注者への報告等)
第 58 条の 2 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
(その他の事項)
第 59 条 この約款に定めるもののほか必要な事項については、xx市上下水道局契約規程(昭和 41 年水道局規程第 28 号)によるほか、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(特定工事請負契約における台帳)
第 60 条 受注者は、xx市契約条例(昭和 39 年xx市条例第 14 号。以下「条例」という。
)第 8 条第 1 号に規定する台帳( 以下「台帳」という。) を条例第 7 条第 1 項に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)の同意を得て作成し、事業場その他適当な場所に備え置かなければならない。
2 受注者は、台帳の写しを、発注者が指定する期日までに発注者に提出しなければならない
。
(特定工事請負契約に係る事項の周知)
第 61 条 受注者は、次に掲げる事項を、契約に係る作業が行われる事業場の見やすい場所に掲示し、又は当該事項を記載した書面を当該作業に従事する対象労働者に交付しなければならない。
(1) 対象労働者の範囲
(2) 条例第 7 条第 1 項に規定する作業報酬下限額
(3) 条例第 9 条の申出をする場合の申出先
(4) 対象労働者が条例第 9 条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(特定工事請負契約における対象労働者からの申出への対応)
第 62 条 受注者は、条例第 9 条の申出を受けたときは、誠実に対応しなければならない。
(特定工事請負契約における作業報酬の支払)
第 63 条 受注者は、対象労働者に作業報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該作業報酬が支払われていない場合にあっては条例第 8 条第 5 号に規定する基準額(以下「基準額」という。)を、支払われた当該作業報酬の額が基準額を下回る場合にあってはその差額を、当該日から起算して 14 日を経過する日までに、当該対象労働者が受け取ることができるようにしなければならない。ただし、当該基準額又は当該差額のうち当該対象労働者に支払われないことに正当な理由があると認められる部分については、この限りでない。
(特定工事請負契約における不利益取扱いの禁止)
第 64 条 受注者は、対象労働者が条例第 9 条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
(特定工事請負契約における立入調査等)
第 65 条 受注者は、条例第 10 条第 1 項の規定による発注者からの報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じなければならない。
(特定工事請負契約における是正措置)
第 66 条 条例第 10 条第 1 項又は第 2 項の報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、受注者が第 60 条から前条までに定める事項に違反していると発注者が認め、当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは、受注者は、速やかに是正の措置を講ずるとともに、当該措置の内容を発注者が指定する日までに発注者に報告しなければならない
。
(特定工事請負契約における解除の特則)
第 67 条 発注者は、受注者が条例第 10 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の提出をせず
、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の必要な措置を講じず、又は同条の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除によって受注者に損害が生じた場合においても、その損害を賠償する責任を負わない。
xx市上下水道局委託契約約款
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書及び図面をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の期限(以下「履行期限
」という。)までに完了し、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 2 条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約の目的物( 以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委託の禁止)
第 3 条 受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第 4 条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合は、当該成果物を使用又は複製し、また、第 5 条の規
定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(秘密の保持)
第 5 条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(個人情報の適正な維持管理)
第 5 条の 2 受注者は、業務を行う上でxx市個人情報保護条例(昭和 60 年xx市条例第 26号)に規定する個人情報(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(特許xxの使用)
第 6 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務担当者)
第 7 条 発注者は、調査又は監督等を担当する職員を置いたときは、その氏名及び権限を受注者に通知するものとする。その者を変更したときも、同様とする。
(業務処理計画書)
第 8 条 受注者は、契約締結後、速やかに業務処理計画書を発注者に提出しなければならない
。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 (日程表)
第 8 条の2 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務日程表を作成し
、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に対して前項の規定により提出された業務日程表を修正させることができる。
(業務責任者及び作業従事者)
第 9 条 受注者は、業務を施行するに当たり、業務責任者(法令による資格等を必要とする場合は当該資格等を有するものとする。)を定め、適格な作業従事者を配置するものとする。
2 受注者は、業務を施行するに当たり、業務責任者等届及び技術者経歴書を発注者に提出するものとし、業務責任者等届に記載する作業従事者が法令による資格等を必要とするものであるときは、当該従事者に係る技術者経歴書についても発注者に提出するものとする。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 受注者は、前項に規定する業務責任者等届に記載した業務責任者又は法令による資格等を必要とする作業従事者を変更したときは、変更内容を記載した業務責任者等届及び技術者経歴書を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは
、この限りでない。
4 業務責任者は、業務を指揮監督するものとする。
5 発注者は、業務責任者が業務の施行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に対して
、その理由を明示して変更を求めることができる。 (業務の着手)
第 10 条 受注者は、契約締結の日から7日以内に委託業務着手届を提出し、業務に着手しなければならない。ただし、発注者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(業務内容の変更等)
第 11 条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は業務の施行を一時中止し
、若しくは打ち切ることができる。この場合、発注者と受注者とが協議して、書面をもって定めなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(契約金額の変更)
第 12 条 発注者又は受注者は、履行期限内に賃金又は物価の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を求めることができる。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第 13 条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由、その他の正当な理由により履行期限内に業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期限の延長を求めることができる。その場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して、書面をもって定めなければならない。
(臨機の措置)
第 14 条 受注者は、業務施行上、災害防止及び緊急の必要があるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、受注者は速やかにその状況及び措置内容を発注者に報告しなければならない。
2 前項の規定により臨機の措置を採った場合に要した費用のうち、受注者が、契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(業務の報告又は調査)
第 15 条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務処理状況について報告を求め
、又は調査することができる。 (損害の負担)
第 16 条 受注者が業務の施行にあたり発注者に与えた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合には発注者の負担とする。
2 受注者は、業務の実施にあたり発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査)
第 17 条 受注者は、業務が完成し又は完了したときは、直ちに発注者に業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による届出があったときは、その日から起算して 10 日以内に受注者の立会いを求めて、検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
3 受注者は、前項に規定する検査に合格しないときは、直ちに必要な補修をして発注者の検査を受けなければならない。この場合において、補修の完了を業務の完了とみなし、前2項
の規定を準用する。
4 受注者から発注者への業務の完成又は完了に伴う引渡しは、検査に合格したときに完了するものとする。
(契約金額の支払)
第 18 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の定める手続きに従って契約金額の支払を請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約期間内に発注者が指定した業務については、当該業務が完成又は完了し検査に合格したものの金額を請求することができる。
3 発注者は、前2項の請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に支払わなければならない。
(部分使用)
第 19 条 発注者は、第 17 条の規定による引渡し前においても業務の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(前払金の請求及び支払の時期)
第 20 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社と契約期間を保証期間として同条第 5 項に規定する前払金保証に関する契約を締結した上、その保証証書を発注者に寄託して委託代金の10分の3以内で前金払を請求することができる。
2 前払金の支払の時期は、前項の請求があった日から 15 日以内とする。 (前払金の使用等)
第 21 条 受注者は、前払金を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費以外の支払に充当してはならない。
(1) 土木建築に関する工事の設計又は調査 当該設計又は当該調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は当該調査において償却される割合に相当する額に限る
。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 測量 当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費
(違約金)
第 22 条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成し又は完了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間に完成し又は完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の違約金は、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号) 第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。) で計算した額とする。
3 第1項の違約金は、委託代金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。 (かし担保)
第 23 条 受注者は、業務が完成又は完了し検査に合格した後、業務内容にかしがあったときは、発注者の請求により、そのかxx補修又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠
償をしなければならない。なお、この期間は、検査に合格した日から 1 年を越えないものとする。ただし、設計については、検査に合格した日から 3 年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には
、請求を行うことができる期間は10年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx補修又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない
。
4 第1項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(受注者の解除権)
第 24 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第 11 条の規定により業務内容を変更したため契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 11 条の規定より業務中止期間が契約期間の 2 分の 1 を超えたとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったとき。 (発注者の解除権)
第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないにもかかわらず業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 許可、免許、登録又は各種の資格が必要な業務については、当該許可、免許、登録又は各種の資格が取消又は抹消されたとき。
(4) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(5) 破産手続開始の決定があったとき。
(6) xx市暴力団排除条例( 平成24年xx市条例第5号) 第7条に規定する暴力団員等
、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(7) 神奈川県暴力団排除条例( 平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第
2項の規定に違反したとき。
(8) この契約に関して、受注者が、再委託契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方が前2号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(9) この契約に関して、受注者が、第6号又は第7号のいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(11) 前条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項に規定する場合のほか、発注者は、発注者の都合により必要があると認めたときは、契約を解除することができる。
(解除の効果)
第 26 条 前 2 条又は第 40 条第 1 項の規定により契約が解除された場合には、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、前 2 条又は第 40 条第 1 項の規定により契約が解除された場合において、受注者の立会いの上、既済部分の検査を行い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既済部分に相応する委託代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既済部分の検査を行う場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
4 第 2 項の委託代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 前条第 1 項又は第 40 条第 1 項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。契約保証金の納付がない場合は、受注者は、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。
6 前項の損害賠償金は、第 2 項の委託代金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
7 第 24 条及び前条第 2 項の規定により契約が解除された場合において、発注者は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第 27 条 第 24 条、第 25 条又は第 40 条第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は次の各号に定める措置を採らなければならない。
(1) 第 20 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 25 条第 1 項又は第 40 条第
1 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を
、第 24 条又は第 25 条第 2 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還すること。
(2) 業務の施行にあたり、発注者の所有又は占有する物を使用し、若しくはその一部を占有している場合には、使用を停止し、返還又は明け渡すこと。
(3) 発注者の所有又は占有する物の中に業務の施行に必要な器具等を搬入している場合には、当該器具等を搬出し原状に復すこと。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該器具等を搬出しないときは、発注者は、受注者に代わって当該器具等を処分することができる。この場合において
、受注者は、発注者の処分に異議を申し出ることができず、また、発注者の処分に要した費用を負担しなければならない。
(不正行為に対する賠償金等)
第 28 条 受注者が、この契約の当事者となる目的でなした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、契約金額の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは適用しない。
(1) 排除措置命令等のうち、その対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号に該当する行為又は同項第 6 号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等のうち、その対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前 2 項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第 1 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が契約金額の 10 分の 2 に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合又は受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でなした行為に関して刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(保険)
第 29 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 30 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、発注者が認めたものについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(発注者への報告等)
第 30 条の 2 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
(その他)
第 31 条 発注者及び受注者は、相互に協力し、xxを守り誠実に本契約を履行するものとし
、この契約の履行について生じた疑義及びこの約款に定めのない事項については、xx市上下水道局契約規程(昭和 41 年水道局規程第 28 号)によるほか、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(内払に係る特則)
第 32 条 発注者は、業務の完了前に業務既済部分の相当金額が委託契約金の10分の5に達したときは、当該既済部分に相当する金額の10分の9以内において、委託契約金の一部の支払いをすることができる。
(特定業務委託契約における台帳)
第 33 条 受注者は、xx市契約条例(昭和 39 年xx市条例第 14 号。以下「条例」という
。)第 8 条第 1 号に規定する台帳(以下「台帳」という。)を条例第 7 条第 1 項に規定する対象労働者( 以下「対象労働者」という。)の同意を得て作成し、事業場その他適当な場所に備え置かなければならない。
2 受注者は、台帳の写しを、発注者が指定する期日までに発注者に提出しなければならない
。
(特定業務委託契約に係る事項の周知)
第 34 条 受注者は、次に掲げる事項を、契約に係る作業が行われる事業場の見やすい場所に掲示し、又は当該事項を記載した書面を当該作業に従事する対象労働者に交付しなければならない。
(1) 対象労働者の範囲
(2) 条例第 7 条第 1 項に規定する作業報酬下限額
(3) 条例第 9 条の申出をする場合の申出先
(4) 対象労働者が条例第 9 条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(特定業務委託契約における対象労働者からの申出への対応)
第 35 条 受注者は、条例第 9 条の申出を受けたときは、誠実に対応しなければならない。
(特定業務委託契約における作業報酬の支払)
第 36 条 受注者は、対象労働者に作業報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該作業報酬が支払われていない場合にあっては条例第 8 条第 5 号に規定する基準額( 以下
「基準額」という。)を、支払われた当該作業報酬の額が基準額を下回る場合にあってはその差額を、当該日から起算して 14 日を経過する日までに、当該対象労働者が受け取ることができるようにしなければならない。ただし、当該基準額又は当該差額のうち当該対象労働者に支払われないことに正当な理由があると認められる部分については、この限りでない。
(特定業務委託契約における不利益取扱いの禁止)
第 37 条 受注者は、対象労働者が条例第 9 条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
(特定業務委託契約における立入調査等)
第 38 条 受注者は、条例第 10 条第 1 項の規定による発注者からの報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じなければならない。
(特定業務委託契約における是正措置)
第 39 条 条例第 10 条第 1 項又は第 2 項の報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、受注者が第 33 条から前条までに定める事項に違反していると発注者が認め、当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは、受注者は、速やかに是正の措置を講ずるとともに、当該措置の内容を発注者が指定する日までに発注者に報告しなければならない。
(特定業務委託契約における解除の特則)
第 40 条 発注者は、受注者が条例第 10 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による立入調査を拒み
、妨げ、若しくは忌避し、前条の必要な措置を講じず、又は同条の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除によって受注者に損害が生じた場合においても、その損害を賠償する責任を負わない。
xx市競争入札参加資格者指名停止等要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、xx市の入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する指名を適切にし、厳正かつ円滑な契約事務の執行を期するため、有資格業者が工事等の事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。また、この要綱でいう指名停止とは、一定期間指名競争入札に係る入札参加資格者に対して指名を行わないことをいう。
(指名停止)
第2条 有資格業者が、別表各号に掲げる措置要件の1に該当するときは、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。ただし、著しく社会的影響のある事件等の場合には、その発生場所等に関わらず、全国的な対応とすることができる。
2 指名停止を行ったときは、工事等の指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すことができる。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 第2条第1項の規定により、指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の2分の1に相当する期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 第2条第1項の規定により、共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間と同一期間を当該共同企業体の代表者に対する指名停止の期間とし、その代表者に対する指名停止の期間の2分の1に相当する期間をその他の構成員に対する指名停止の期間として定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 第2条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体については、当該指名停止の期間の範囲内で指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が、1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第
2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は
第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 有資格業者が、当該事案について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表各号及び前2項の規定による停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該期間の2分の1に相当する期間まで短縮することができる。
4 有資格業者が、当該事案について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。ただし、その期間は3か年を超えることができない。
5 指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について、責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止等の通知)
第5条 第2条第1項若しくは、第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項により指名停止の期間を変更し、又は同第6項の規定により指名停止を解除し若しくは第2条第3項により指名を取り消すときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第1、様式第2、様式第3、又は様式第4により通知するものとする。
2 前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が本市の発注した契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 指名停止の期間中の有資格業者が、本市の契約に係る下請けをし、若しくは受託をすることを承認しないものとする。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続きの申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続きの申立てをしたことによる指名停止中の場合は、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 有資格業者が、第2条第1項の規定による指名停止に至らない場合に必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(決定及び通知)
第9条 指名停止の措置は契約担当局長が決定し、その結果については、第1指名委員会へ報告するとともに、様式第5、様式第6又は様式第7により関係局長へ通知する。
(報告義務)
第10条 有資格業者は、別表各号に掲げる措置要件の1に該当する事由が発生したときは、速やかに文書により報告しなければならない。
2 前項の報告は、措置要件に該当する事由の発生から概ね1か月以内に行うべきものと
する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指名停止の事務に関し必要な事項は、契約担当局長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、指名停止措置要件に該当する事由が平成23年3月31日以前に生じたものについては、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成23年8月24日から施行する。附 則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
別表第1(抜粋)
措 置 要 件 | 期 間 | |
7 特定工事請負契約及び特定業務委託契約について、契約条例の趣旨及びこれに係る契約条項に違反したとき。 | 当該認定をした日から 2か月以上9か月以内 |
川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱運用指針(抜粋)
(平成24年8月1日最終改正)
この運用指針は、xx市競争入札参加資格者指名停止等要綱(以下「要綱」という。)に定める別表等の取扱いを定めるものとする。
1 措置要件の取扱い(別表第1関係)
〔特定工事請負契約及び特定業務委託契約違反〕
(1)特定工事請負契約及び特定業務委託契約とは、契約条例(以下、「条例」という。)第7条第1項第1号及び2号の契約をいう。
(2)この項の措置要件としては、条例第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料を提出し、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、これらの違反に係る是正措置を講じず、又は是正の報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合を対象とする。
○ 労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)(抜粋)
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
4 使用者が、午後xxから午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
○ 労働基準法施行規則(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号)(抜粋)
第二xx x第三十三条 又は法第三十六条第一項 の規定によつて延長した労働時間が午後xxから午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第十九条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 法第三十三条 又は法第三十六条第一項 の規定による休日の労働時間が午後xxから午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第二十一条 法第三十七条第五項 の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項 及び第四項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 一 別居手当
二 子女教育手当三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
x x箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
○ 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成六xx月四日政令第五号)
内閣は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
労働基準法第三十七条第一項 の政令で定める率は、同法第三十三条 又は第三十六条第一項 の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。
附 則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (xxxxxx月二九日政令第一六号)この政令は、xxxx年四月一日から施行する。
附 則 (xxxx年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(xxxx年法律第八十八号)の施行の日
(xxxxxx月六日)から施行する。
○ 最低賃金法(昭和三十四年四月十五日法律第xx十七号)(抜粋)
(最低賃金の減額の特例)
第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
(地域別最低賃金の原則)
第九条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して決定されなければならない。
3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
○ 最低賃金法施行規則(昭和三十四年七月十日労働省令第十六号)(抜粋)
(最低賃金の減額の特例)
第xx x第七条第三号 の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則 (昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条 に定める普通課程若しくは短期課程(職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練又は同条 に定める専門課程の高度職業訓練を受ける者であつて、職業を転換するために当該職業訓練を受けるもの以外のものとする。
2 法第七条第四号 の厚生労働省令で定める者は、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者とする。ただし、軽易な業務に従事する者についての同条 の許可は、当該労働者の従事する業務が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較して特に軽易な場合に限り、行うことができるものとする。
第xx x第七条 の許可を受けようとする使用者は、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 (省略)
○ 地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)(抜粋)
(公の施設)
第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2・3 (省略)
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2 (省略)
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
4~9 (省略)
10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。