Contract
様式第5号(法第54条協定:戸建)
○○○○地区緑地協定書
(目 的)
第1条 この協定は、○○○○地区が四季を通じて緑に包まれ、潤いのある快適な地域とするため、協定の区域内における緑地の適正な保全と緑化の推進を図り、協定に関わる人々が自らその保護育成に努めるために必要な事項を定めることを目的とする。
(名 称)
第2条 この協定は、○○○○地区緑地協定(以下「協定」という。)という。
(協定の締結)
第3条 この協定は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第54条第1項の規定により定めるものとする。
(協定の区域)
第4条 協定の区域(以下「協定区域」という。)は、豊中市○○町△丁目○○(別紙図面に表示する区域)とする。
(協定の効力)
第5条 この協定は、法第54条第1項に基づく認可を受けた日から起算して3年以内において、協定区域内の土地に2以上の土地所有者等(法第45条第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)が存することとなった時から効力を発生するものとし、このとき以降において新たに協定区域内の土地所有者等になった者に対しても、その効力が及ぶものとする。
(緑化に関する事項)
第6条 土地所有者等は次の各号により、第1条の目的を達成するため、地区内の緑化を行うものとする。
一 各戸の敷地面積に対し○○%程度緑化すること。(緑化には、芝・地被類を含む)
二 開発道路に面する敷地内に、緑化を進めるため幅100㎝程度は緑化に努めること。ただし、出入口、車庫等に用いる部分はこの限りでない。
三 道路に面した垣、柵は、生垣または透視可能な柵を併用した生垣とすること。ただし、出入口、車庫等に用いる場合はこの限りではない。
(植栽樹木の維持及び管理)
第7条 土地の所有者等は、緑の環境の恵みを十分享受できるよう、植栽した樹木を良好に維持・管理するよう努めなければならない。
(協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、効力が生じた日から10年間とする。また期間満了前に土地所有者等の過半数が廃止についての申し出をしなかった場合は、さらに10年間延長するものとし、その後も同様とする。
(協定の変更及び廃止)
第9条 この協定において定めた事項を変更しようとする場合は、土地所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、法第48条第1項による認可を受けるものとする。
2 この協定を廃止しようとする場合は、土地所有者等の過半数の合意により、法第52条第1項による認可を受けるものとする。
(所有権の譲渡等)
第10条 この協定は、新たに土地所有者等となった者に対しても効力が及ぶことから、土地所有者等は、所有xxを譲り渡す場合、新たに土地所有者等となる者に対し、この協定内容を明らかにするものとする。
(運営委員会)
第11条 この協定を適正に運営するため、協定区域内の土地所有者等の中から互選により若干名の代表委員を選出し、運営委員会(以下「委員会」という。)を設けるこことする。
2 委員会の組織、運営等については、別に定めることとする。
(協定に違反した場合の措置)
第12条 委員会は、この協定に違反した者に対して違反事項の改善等必要な措置を行うよう要求するものとする。
(協定書の保管)
第13条 この協定書は2通作成し、1通は委員会が設立されるまでの間は㈱○○○○が、委員会が設立された後は、委員会が保管するものとし、1通は豊中市長が保管を委託する。
(その他)
第14条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、委員会の協議によるものとする。
年 月 日
協定者 住 所(所在地)
名 前(法人名)
(代表者名)
(※本人(代表者)が自署しない場合は、記名押印してください。)
○○○○地区緑地協定代表委員会規約
(目 的)
第1条 この委員会は、○○○○地区緑地協定(以下「協定」という。)を円滑に運営することにより、協定区域における緑地の適正な保全と緑化の推進を図り、もって、緑の多い快適な住環境づくりに寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 この委員会は、○○○○地区緑地協定代表委員会(以下「委員会」という。)という。
(組織及び委員の任期)
第3条 委員会の組織は次の各号に定める。
一 委員会には、委員長1名、副委員長1名以上、会計1名及び委員若干名を置く。
二 委員は、協定区域内の土地所有者等の互選により選出する。
三 委員長は、委員の互選により定めるものとし、協定区域の代表者となり、委員会運営のための業務を総括する。
四 副委員長及び会計は、委員の中から委員長が委嘱する。
五 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
六 会計は、別に定める委員会の経理に関する事務を処理する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の活動)
第4条 委員会は第1条に定める目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
一 協定を運営するために必要な別に定める事項
二 協定の違反者に対する別に定める措置
三 樹木のせん定、病虫害の駆除等、樹木の維持管理に必要な別に定める事項
四 その他、協定区域の緑化推進に関する事項
(運営費)
第5条 この委員会の運営費用は、別に定めるところにより徴収する。
(規約の変更)
第6条 この規約は、委員会が協定区域内の土地所有者等の過半数以上の者の合意を得て変更することができる。
(補 側)
第7条 その他必要な事項は委員会で定める。
附 則
この規約は、 年 月 日より施行する。