◆ この「ご契約のしおり」には「、SBI損保の自動車保険(個人総自動車保険)」契約についての大切なことがらが記載されています。ご一読の上内容をご確認ください。ご と ・車両 (車両保険を付帯している場 )が異なる場には、この書面に記載の事項を、 ・車両 の方にご説明ください。
D005JS-02(1711)
2018年1月改定
x 約 の し お り
損保の
[ 個人総合自動車保険]
ご
◆ この「ご契約のxxx」には「、SBI損保の自動車保険(個人総自動車保険)」契約についての大切なことがらが記載されています。ご一読の上内容をご確認ください。ご と ・車両 (車両保険を付帯している場 )が異なる場には、この書面に記載の事項を、 ・車両 の方にご説明ください。
この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは「個人総自動車保険普通保険約款・特約」をご参照ください。また、ご不明な点がございましたら、SBI損保サポートデスクまでお問い せください。
用語のご説明( 五十xx)
その他用語については「個人総自動車保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
記名被保険者 契約自動車を主に運転する方で、保険証券等の記名被保険者欄に記載されている方をいいます。
契約者
ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払い等、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方で、保険証券等のご契約者欄に記載されている方をいいます。
契約自動車
保険契約により保険の対象となる自動車であって、保険証券等の「契約自動車」欄に登録番号等が記載されている自動車をいいます。
自己負担額 保険金をお支払いする場に、お客さまに自己負担していただく金額のことです。
所有者
契約自動車を所有する方をいいます。ただし、契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場はその買主、契約自動車が貸借契約により貸借されている場はその借主をいいます。
今回ご加入のご契約の保険始期日から過去13ヵ月以内に加入していた直前のご契約で、記名被保険者(注1)
前契約
および契約自動車(注2)を同一とするご契約をいいます。
(注1)配偶者、同居の親族が記名被保険者であるご契約を含みます。
(注2)車両入替が可能なお車へ変更された場を含みます。
同居の親族
同居されている親族の方をいいます。「同居」とは、同一家屋内に居住していることです。「親族」とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
被保険者 保険の補償の対象となる方のことをいいます。補償の種類や特約によって被保険者が異なる場 があります。
保険金 保険事故により損害または傷害が生じた場に、保険会社が被保険者に支払うお金をいいます。
未婚の子
保険料 被保険者の被る危険を保険会社が負担する対価として、ご契約者が保険会社に支払うお金のことをいいます。これまでに婚姻歴がないお子さまをいいます。
平日9:00~17:00(土日祝日および12/31~1/3を除きます)
9:00~18:00(12/31~1/3を除きます)
24時間365日
※独身であっても婚姻歴のある方は含みません。
各種お問い合せ先
■ご契約に関するご質問・ご連絡等 ■ 事故・故障のご連絡・ロードサービス
[ SBI損保サポートデスク] [ SBI損保安心ホットライン]
ご新規のお客さま
お見積り・ご契約手続き・資料請求
0000-0000-000
0000-0000-000
受付時間
※携帯電話・PHSからもご利用になれます
ご契約内容の変更・訂正・解約
0000-0000-000
■ IP 電話などで上記フリーコ
繋がらな
合は、
ご継続のお手続きについて 操作方法・その他お問い合せ
0000-0000-000
0000-0000-000
受付時間
※携帯電話・PHSからもご利用になれます
恐れ入りますが下記の番号へお掛けください。
000-0000-0000(有料)
※「SBI損保安心ロードサービス」は弊社の委託する提携会社がご提供いたします。
■ 弊社へのご相談・苦情
[ お客様相談室] 0000-0000-000
■IP電話などで上記フリーコ
繋がらな
合は、000-0000-0000(有料)
受付時間
恐れ入りますが右記の番号へお掛けください。
[水色の文字]の用語については、上記 用語のご説明 をご参照ください。
※携帯電話・PHSからもご利用になれます
1
契約締結前におけるご確認事項
ご契約いただける方について 以下の事項すべて当てはまる方がご契約できます。
・日本国内(一部地域を除きます)にお住まい ・お申込みの時点で満20歳以上 ・法人ではなく、個人である
・ご契約者が所有・使用する自動車の総契約台数(他社契約を含み、共済契約は除く)が9台以下である
記名被保険者の選び方について 記名被保険者は以下の(1)~(3)の方に限ります。
(1)ご契約される方 (2)ご契約される方の配偶者 (3)ご契約される方の同居の親族
ご契約いただけるお車について
弊社で新規にご契約いただけるお車は、原則として次の5種類の自動車(以下「自家用5車種」といいます。)です。
(a)自家用普通乗用車 (b)自家用小型乗用車 (c)自家用軽四輪乗用車 (d)自家用軽四輪貨物車 (e)自家用小型貨物x
xxx、以下のいずれかに当てはまる場合にはご契約できません。
・違法改造車 ・お車の型式を確認できないお車 ・有償で貨物を運搬するお車 ・事業のためのみに使用するお車
・ダンプ装置が付いたお車(自家用軽四輪貨物以外)
※その他、お車の種類や前契約の事故の発生状況などによってご契約いただけない場合や、ご契約内容を制限させていただくことがあります。また、市場販売価格相当額が高額なお車や弊社が定める特定のお車には車両保険を付帯できません。
詳しくはSBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
1.商品の仕組み
SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)の基本的な補償、自動的にセットされる主な補償・特約、ご希望によりセットすることができる主な特約およびサービスは以下のとおりです。
基本となる補償 | 自動的にセット | 任意でセット | |
相手方への補償 | 対人賠償保険 対物賠償保険 | 新規運転免許取得者に対する 自動補償特約(対人事故・対物事故) 被害者救済費用等補償特約 | 対物差額修理費用補償特約 |
ご自身・ 搭乗者の方への補償 | 人身傷害補償保険 搭乗者傷害保険 | 自損事故保険 無保険車傷害保険 | 人身傷害の契約自動車 搭乗中のみ補償特約 ※1 |
お車の補償 | 車両保険 | 自動車相互間衝突危険 車両損害に関する 「車両損害」補償特約 レンタカー費用補償特約 車両危険限定 全損時諸費用補償特約(A) ※2 保険金特約 | |
上記以外の主な特約 | 他の自動車運転危険補償特約 | ファミリーバイク特約 ファミリーバイク特約 (人身傷害あり) (人身傷害なし) 弁護士費用等 自転車事故補償特約補償特約 自宅・車庫等修理費用 車内外身の回り品補償特約 補償特約 個人賠償責任危険補償特約 |
主な サービス
SBI損保
安心ロードサービス
※1 人身傷害補償保険の補償種類で「契約自動車搭乗中のみ補償」を選択すると、本特約が付帯されます。
1
※2 車両保険の種類で「車対車+限定A」を選択すると、この2つの特約が付帯されます。
2.主な補償内容・運転者の範囲等
1
SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)の主な補償内容・特約の「保険金をお支払いする場合「」保険金をお支払いできない主な場合」は、以下に記載のとおりです。
主な補償内容・特約
補償項目 保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない主な場合
の自動車事故により、他人を死傷させ、法律 ・契約自動車を運転中の方、その父母、配偶者、
対人賠償保険
上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険等で
お子さまが死傷された場合
相手方への補償
支払われる保険金を超える部分に対して保険金をお支 ・台風、洪こう水、高潮によって生じた損害 等
払いします。
の自動車事故により、他人の財物を損壊さ ・契約自動車を運転中の方、その父母、配偶者、
対物賠償保険
人身傷害補償
せ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。
自動車事故により、 に乗車中(※1)の方が死
お子さまが所有・使用・管理する財物の損害
こう
・台風、洪水、高潮によって生じた損害 等
保険 傷された場合、保険金額の範囲内でその実際の損害額 ・無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影
に対して保険金をお支払いします。
の自動車事故により、 に乗車中の
響で正常な運転ができない場合に、その本人について生じた損害
搭乗者傷害
方が死傷された場合、ご契約時に取り決めた条件(※2)に ・被保険者の重過失によって生じた損害
ご自身・ 保険
搭乗者の
基づいて保険金をお支払いします。
・被保険者が、契約自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで乗車中に
方への
死傷され
の自動車事故で
に乗車中の方が
およ
生じた損害
補償 自損事故保険
た場合で、自賠責保険等
び人身傷害補償 ・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行
無保険車傷害保険
保険が適用されない場合に、保険金をお支払いします。
賠償能力が十分でない無保険車との事故により、 に乗車中(※1)の方が死亡または後遺障害を被っ
た場合に保険金をお支払いします。
為によって、その本人に生じた損害
こう
(無保険車傷害保険の場合:上記に加え、台風、
洪水、高潮によって生じた損害) 等
・無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影
が偶然な事故によって損害を被った場合 ・響で正常な運転ができない場合の損害 た損害
お車の
に保険金をお支払いします。詳しくは「 7 車両保険の
ご契約者、被保険者の重過失によって生じ
補償 車両保険
補償範囲と自己負担額」をご覧ください。補償範囲が ・詐欺または横領によって生じた損害
広い「一般車両」と補償範囲が一部限定された「車対 ・契約自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さ
【共通】その他
車+限定A」があります。
をお支払いできない主な場合
び、その他自然の消耗
・故障損害
・タイヤの単独損害 等
・戦争、武力行使、革命、内乱等の事変、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質等によって生じた損害
・ご または 等の故意によって生じた損害
けん
・ を競技、曲技、試験のために使用中または競技、曲技、試験を目的とする場所にて使用中に生じた損害
・危険物を業務で に積載または牽引していたときの損害 等
(※1)人身傷害補償保険で補償種類が「自動車事故補償」の場合または無保険車傷害保険においては、以下の(a)~(c)の方は歩行中や 以外の一定の条件を満たすお車に乗車中も補償の対象となります。
人身傷害補償保険で補償種類が「契約自動車搭乗中のみ補償」の場合は、 に乗車中のときに補償が限定されます。
(a)記名被保険者 (b)記名被保険者の配偶者 (c)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
(※2)搭乗者傷害保険の医療保険金は、入院または通院をした日数の合計が5日以上となった場合に10万円を、5日未満の場合には1万円を定額で支払います。
対物賠償事故における相手自動車の修理 が時価額を上回った場合、修理と時価額の差額に過失割合を乗じた額(50万円限度)をお支払いします。
被保険者が自動車事故によって身体や財物の被害を被り、相手方に損害賠償請求を行う場合、または、自動車事故によって被保険者に法律上の賠償責任がないにもかかわらず損害賠償請求された場合における、法律相談 用や弁護士 用等を300万円を限度にお支払いします。
記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚の子が原動機付自転車(借用車を含みます。)を所有・使用・管理中に生じた事故により、法律上の損害賠償責任を負担した場合や乗車中の方が死傷された場合(※)に、保険金をお支払いします。
(※「)人身傷害あり」をご選択の場合は人身傷害補償保険「、人身傷害なし」をご選択の場合は自損事故保険の規定を適用して補償します。
記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚の子が他人のお車(※)を借りて運転した場
合の事故でも、お客さまからのお申し出に応じて、借りたお車の保険に優先して の契約内容に従い保険金をお支払いします。
(※「)自家用8車種の場合」に限ります。
記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚の子が自転車で走行中または搭乗中に生じた事故により、法律上の損害賠償責任を負担した場合や乗車中の方が死傷された場合に保険金をお支払いします。
※傷害保険金について、制動装置(ブレーキ等)を備えていない自転車を運転している間に生じた事故に対しては、
保険金をお支払いしません。
記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚の子が、日常生活において、他人にケガを負わせたり他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。
※国内の事故が対象になります。
個人賠償責任危険補償特約
自転車事故補償特約
自動セット
他の自動車運転危険補償特約
ファミリーバイク特約
弁護士費用等補償特約
対物差額修理費用補償特約
特約の概要
特約名
2
[水色の文字]の用語については、表紙 用語のご説明 をご参照ください。
2 示談交渉
契約自動車に賠償事故(対人・対物)が発生した場合には、弊社は事故解決のためのお手伝いをします。被保険者が被害者から損害賠償の請求を受けたときは、被保険者のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、弊社が被害者との示談交渉を弊社の費用により行います。なお、被保険者が正当な理由なく弊社への協力を拒んだ場合または自賠責保険等が締結されていない場合等には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
3 費用保険金と特別保険金
通常の保険金とは別に補償項目ごとに下表の費用保険金および特別保険金をお支払いします。
補償項目 | お支払いする主な費用保険金・特別保険金等 | |||||
相 手 方 への補償 | 対人賠償保険 | ・弊社の同意を得て支出した折衝・示談に関する費用 ・損害防止のための費用 | 等 | |||
対物賠償保険 | ・弊社の同意を得て支出した折衝・示談に関する費用 ・損害防止のための費用 | 等 | ||||
ご自 身・搭乗者の方 へ の補 償 | 人身傷害補償保険 | 損害防止のための費用 | 等 | |||
搭乗者傷害保険 | 保険金の種類 | お支払額 | ||||
重度後遺障害特別保険金 | 保険金額の10%(100万円限度) | |||||
重度後遺障害介護費用保険金 | 後遺障害保険金の50%(500万円限度) | |||||
自損事故保険 | 介護費用保険金200万円 | |||||
無保険車傷害保険 | 損害防止のための費用 | 等 | ||||
お 車 の補 償 | 車両保険 | 損害防止のための費用 | 等 |
4 補償の重複に関するご注意
次の保険・特約については、 以外に搭乗中の事故やご家族(※1)の事故も補償対象となるため、同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複する可能性がありますのでご注意ください。また、補償の重複を避けるために、1台のご契約のみにこれらの保険・特約を付帯して、残りのご契約に付帯していないときは、これらの保険・特約を付帯しているご契約を解約したり継続しなかった場合には、残りのご契約に対するこれらの保険・特約の補償もなくなりますのでご注意ください。
・人身傷害補償保険(※2) ・ファミリーバイク特約 ・自転車事故補償特約 ・個人賠償責任危険補償特約
・弁護士費用等補償特約
(※1)ご家族とは、①記名被保険者、②記名被保険者の配偶者、③ ①または②の同居の親族もしくは別居の未婚の子をいいます。
(※2)2台目以降の、ご契約者本人またはご家族が所有されているお車については、補償種類を「契約自動車搭乗中のみ補償」に設定することにより、補償範囲の重複部分をなくすことができます。
5 保険金額の設定について
お申込時にお客さまに金額をお決めいただく補償項目と、金額が固定の補償項目があります。実際にご契約いただくお客さまの保険金額につきましては、お申込時にご確認ください。
保険金額の設定についてご不明な点がございましたら、SBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
補償項目 | 保険金額の設定方法 | |
相 手 方 への補償 | 自動セット 対人賠償保険 | 被害者1名につき無制限となります。 |
自動セット 対物賠償保険 | 1事故についての保険金額(500万円以上)をお決めください。 1億円を超える場合は、無制限となります。 | |
ご自 身・搭乗者の方 へ の補 償 | 人身傷害補償保険 | お車に乗車される方の年齢、収入、扶養家族の人数等に基づいて被保険者1名について 3,000万円以上で必要な保険金額をお決めください。2億円を超える場合は、無制限となります。 |
搭乗者傷害保険 | お車に乗車される方1名についての保険金額(500万円以上)をお決めください。 | |
自動セット 自損事故保険 | 被保険者1名につき1,500万円です。 (介護を要する重度後遺障害の場合は、被保険者1名につき2,000万円となります。) | |
自動セット 無保険車傷害保険 | 被保険者1名につき2億円です。 | |
お 車 の補 償 | 車両保険 | 契約自動車と同一の用途・車種、型式、仕様、初度登録(検査)年月の自動車の市場販売価格相当額を保険金額としてお決めください。 |
6 自動車保険付帯サービス
SBI損保の自動車保険にご契約いただいたお車は「SBI損保安心ロードサービス」をご利用いただけます。ご利用にあたっては一定の条件があります。
3
※本サービスは、弊社の委託する提携会社がご提供いたします。本サービスの内容は、予告なく変更・中止することがありますので、あらかじめご了承ください。サービスの詳細は弊社ホームページに掲載しております「サービスガイド」をご確認ください。
7
車両保険の補償範囲と自己負担額
①車両保険の補償範囲
車両保険種類には、補償範囲が広い「一般車両」と補償範囲を一部限定した「車対車+限定A」(※)の2通りがあります。
(※「)車対車+限定A」とは「、自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」および「車両危険限定補償特約(A)」を付帯した車両保険をいいます。
【「一般車両」と「車対車+限定A」の補償内容】 「 」:補償されます。「×」:補償されません。
損害の種類 車両保険種類 | 電柱・建物等自動車以外の他物との衝突・接触やあて逃げおよび転覆・墜落による損害 | 他の自動車やバイクとの衝突・接触による損害 | こう 火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮等に よる損害、いたずらによる損害 |
一般車両 車対車+限定A | ● × | ● ●(※) | ● ● |
(※「)相手自動車」と「その運転者または 」が確認できる場にかぎります。
②車両保険の
車両保険では車両自己負担額があり、所定の増額方式(※)と定額方式よりお選びいただきます。ご契約の車両自己負担額につきましては、お申込時にご確認ください。詳しくは、SBI損保サポートデスクまでお問い せください。
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(※)増額方式とは、2回目以降の事故に適用される自己負担額が1回目の事故のものより高い金額になる方式をいいます。
補償される運転者の範囲
補償の対象となる運転者は「、運転者限定特約」および「家族運転者等の年齢条件に関する特約」により範囲を限定することができます。 を運転される方にあわせて補償される運転者の範囲を設定してください。
① 運転者限定特約
下表の「運転者限定の区分」のとおりに運転者を限定することにより保険料を割り引くことができます。ただし、【補償される運転者の範囲】に該当しない方が運転中の事故につきましては、原則として保険金をお支払いできません。
② 家族運転者等の年齢条件に関する特約
ご家族等の運転者の年齢に応じて以下の(a)~(c)の年齢条件を設定することにより保険料を割り引くことができます。下表の A ~ D に該当するもっとも若い運転者の年齢に応じて年齢条件を設定してください。
(a)年齢を問わず補償 (b)21歳以上補償 (c)26歳以上補償
【補償される運転者の範囲】
「 」:補償されます。「×」:補償されません。
運転者 の年齢条件を適用します。
運転される方 | 運転者限定の区分 | ||||
本人限定 | 本人・配偶者限定 | 家族限定 | 限定なし | ||
A | 記名被保険者 | ● | ● | ● | ● |
B | A の配偶者 | × | ● | ● | ● |
C | A または B の同居の親族 | × | × | ● | ● |
D | A ~ C の方が営む事業に従事中の使用人 | × | × | × | ● |
E | A または B の別居の未婚の子 | × | × | ● | ● |
F | A ~ E 以外の方 | × | × | × | ● |
年齢条件を
設定していても、年齢を問わず 補償されます。
9
保険期間および補償の開始時間・終了時間
■ 保 険 期 間:1年間
■ 補償の開始:保険始期日の午後4時(これと異なる時刻が申込画面等に記載されている場はその時刻)
■ 補償の終了:保険満期日の午後4時
10 保険始期日および
のお支払いについて
■ 保険責任開始期は保険始期日となります。原則として、保険証券またはマイページの契約照会画面に表示されている時刻から保険責任開始となりますので、ご注意ください。
■ 保険料は、クレジットカード払の場は、オーソリゼーションが完了した時点でお支払いとなります。ネットバンク決済の場は、お客さまの口座から保険料が引き落とされた時点でお支払いとなります。コンビニエンスストア払または銀行振込の場は、後日弊社よりお送りするコンビニエンスストア払込票または振込依頼書記載のお支払期限までにお支払いください。スマートコンビニ払の場は、受付番号(払込票番号)等をコンビニエンスストアへお持ちになり、お支払期限までにお支払いください。保険期間が始まった後であっても、保険料をお支払いいただく前に生じた事故による損害または傷害につきましては、保険金をお支払いできません。
4
[水色の文字]の用語については、表紙 用語のご説明 をご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みとお支払方法等
1 保険料決定の仕組み
保険料は次のような要素から決定されます。お客さまが実際に契約する保険料は、申込画面等の保険料欄でご確認ください。
●等級について
ご契約者が所有・使用する自動車の総契約台数(共済契約を除く)が9台以下(ノンフリート契約)の場は、1等級~ 20等級の区分により保険料が割引・割増される等級別料率制度を採用しています。
前契約の保険期間中に発生した保険金をお支払いする事故の有無および事故件数等により、新契約に適用される等級が決定されます。
前契約の等級に対して、1年間無事故またはノーカウント事故のみの場は「1等級」上がり、3等級ダウン事故があった場は事故件数1件につき「3等級」下がり、1等級ダウン事故があった場は、事故件数1件につき「1等級」下がります。
●事故有係数適用期間について
ご契約者が所有・使用する自動車の総契約台数(共済契約を除く)が9台以下(ノンフリート契約)の場は、前契約の保険期間中に発生した保険金をお支払いする事故の有無および事故件数等により、ご契約に適用される「無事故」・「事故有」の区分別の割増引率および事故有係数適用期間(※)が決定されます。
(※)事故有係数適用期間とは「、事故有」の割増引率を適用する期間(新契約の始期日における残りの適用年数)をいい、6年を上限、0年を下限とします(事故有係数適用期間が0年のときには「無事故」の割増引率を適用します)。
・前契約の事故有係数適用期間から3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加算します。
・保険期間が1年を経過するごとに、保険金をお支払いする事故の有無にかかわらず「1年」を減算します(前契約の事故有係数適用期間が0年の場は減算しません)。
※他の保険会社で締結している保険契約を満期日前に解約して弊社でご契約される、または前契約が1年未満のご契約である場には、上記の取扱いと異なる場 があります。
【具体例】<20等級の前契約で、3等級ダウン事故が1件発生した場>
保険期間中の事故無事故係数 事故有係数
事故有係数適用期間
前契約
3等級ダウン事故(1件)
20等級
0年
継続契約
無事故
17等級
3年
1年後
無事故
18等級
2年
2年後
無事故
19等級
1年
3年後無事故 20等級
0年
等級別料率制度
①初めて自動車保険をご契約される場合
・初めて自動車保険をご契約される場は6(S)等級となり、運転者年齢条件に応じた割増引率が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。
②買い増ししたお車をご契約される場合
・既に他のお車に自動車保険をご契約されていて、2台目以降の自動車保険を新たに契約する場で一定の適用条 件(※)を満たすときは7(S)等級となり(複数所有新規契約)、運転者年齢条件に応じた割増引率が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。
(※「)一定の条件」とは下記の全てを満たす場となります。
・ご契約の保険始期日において、他の自動車保険契約の等級が11等級以上
・記名被保険者が個人かつ、他の自動車保険契約の記名被保険者もしくはその配偶者またはその同居の親族
・契約自動車の所有者が個人かつ、他の自動車保険契約の記名被保険者もしくはその配偶者またはその同居の親族、あるいは他の自動車保険契約の車両所有者
・他の自動車保険契約のお車が下記の用途・車種
(a)自家用普通乗用車 (b)自家用小型乗用車 (c)自家用軽四輪乗用車 (d)自家用小型貨物車
(e)自家用軽四輪貨物車 (f)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
(g)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)(h)特種用途自動車(キャンピング車)
③前契約がある場合
(1)前契約の満期日または解約日の翌日から7日以内を保険始期日としてご契約される場合
前契約の等級および事故有係数適用期間を継承してご契約いただきます。
なお、等級を引き継ぐことができるのは、記名被保険者が以下のいずれかの方の場です。
・前契約の記名被保険者
・前契約の記名被保険者の配偶者
・前契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
※1 前契約の当初には上記に該当していた場でも、保険期間中に上記に該当しなくなった場は等級を引き継ぐことはできません。
※2 前契約の記名被保険者が別居の親族や法人の場は、SBI損保の自動車保険では等級を引き継ぐことができません。
※3 前契約が解除されている場は7等級以上の等級を引き継ぐことができません。
(2)前契約の満期日または解約日の翌日から7日を超えた日を保険始期日としてご契約される場合
保険始期日が前契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日を超えた日である場や前契約が解除となった場は、7等級以上の継承はできません。
●その他ご注意いただきたいこと
・保険会社を変更しても、ノンフリート等級は引き継げますが、共済の場は、JA共済、全労済、日火連(全日本火災共済協同組連 会)、全自共(全国自動車共済協同組 連 )以外の共済の等級はSBI損保の自動車保険では引き継ぐことができません。
※上記にかかわらず1~5等級、または事故有係数適用期間1~6年については、以下の場に等級または事故有係数適用期間を継承することがあります。
・前契約の満期日または解約日の翌日から起算して13ヵ月以内の場
・自動車の買替えに際し新たな自動車を取得した時点で買替え前の契約を解約していない場
5
・等級を引き継ぐことができない方に記名被保険者を変更した場 で車両の譲渡の事実が客観的に確認できないとき(たとえば車検証上の所有者に変更がない場 ) 等
| |
2
契約締結時におけるご注意事項
「運転される方の範囲」「年齢条件」「使用目的」チェック表
お申込みにあたって、特にご質問の多い「運転される方の範囲」と「年齢条件」および「使用目的」の設定方法について、チェック表をご案内いたします。お客さまに合った「運転される方の範囲」と「年齢条件」および「使用目的」をチェック表でご確認の上お申込みください。
運転される方の範囲・年齢条件チェック! 運転される方の範囲や年齢条件をご確認ください。
お車を運転される方をご確認いただき、最も右側の方の矢印を下にお進みください。
記名被保険者
記名被保険者または
その配偶者
記名被保険者 またはその配偶者の
同居の親族
記名被保険者 またはその配偶者の別居の未婚の子
友人・知人・
別居の既婚の子等
記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の
同居の親族が営む事業に従事中の使用人
運転者本人限定にすることができます
運転者本人・配偶者限定
にすることができます
運転者家族限定にすることができます 「運転者限定特約」をセットすることはできません
運転される方の中で、最も若い方の年齢をご確認ください。
記名被保険者の年 「記名被保険者お 「記名被保険者、配 別居の未婚の子は年齢条 友人・知人・別居の既婚の子 「記名被保険者、配偶者齢に合わせて、運転 よび配偶者」の中 偶者およびそれらの 件に関係なく補償の対象 等は年齢条件に関係なく補 およびそれらの同居の者の年齢条件を設 で最も若い方の年 同居の親族」の中で となります。 償の対象となります。 親族、ならびに上記のxxしてください。 齢に合わせて、運 最も若い方の年齢に 「記名被保険者、配偶者お 「記名被保険者、配偶者お が営む事業に従事中の転者の年齢条件を 合わせて、運転者の よびそれらの同居の親族」 よびそれらの同居の親族」 使用人」の中で最も若い
設定してください。 年齢条件を設定して の中で最も若い方の年齢 の中で最も若い方の年齢に 方の年齢に合わせて、運ください。 に合わせて、運転者の年齢 合わせて、運転者の年齢条 転者の年齢条件を設定
条件を設定してください。 件を設定してください。 してください。
次のいずれかの中からお選びください。 年齢を問わず補償
21歳以上補償
26歳以上補償
使用目的チェック! 契約自動車のご使用状況にもとづいて、ご使用目的をお選びください。
仕事(通勤を除きます)で使用されますか?
はい、使います
いいえ、使いません
年間(※)を通じてお仕事で使用される頻度をお選びください。
A 週5日以上または月15日以上です B A にあてはまりません
※事業のためのみに使用されるお車はお引受けできません。
通勤や通学で使用されますか?
はい、使います
いいえ、使いません
年間(※)を通じて通勤や通学で使用される頻度をお選びください。
C 週5日以上または月15日以上です D C にあてはまりません
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業務使用 | 通勤・通学使用 | 日常・レジャー使用 |
〈判断の基準〉 契約自動車を「年間(※)を通じて週5日以上または月15日以上業務(仕事)」に使用する場合をいいます。 「業務」とは労働の対価を得るための行為をいいます。 | 〈判断の基準〉 「業務使用」に該当せず、契約自動車を「年間(※)を通じて週5日以上または月15日以上通勤・通学( もよりの駅等への送迎も含みます。)」に使用する場合をいいます。「通学」とは、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校・特別支援学校・専門学校および予備校等への登下校(送迎も含みます。)をいいます。 | 〈判断の基準〉 「業務使用」「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合をいいます。 |
〈具体例〉 ・日常的に仕事で使っている。 ・毎朝、子供を駅まで送るために使うが、昼間は仕事で使っている。 | 〈具体例〉 ・毎日、通勤に使っている。 ・親は週末のレジャーに使用して ・毎日、通勤のために使って いるが、子供が毎日通学に使っいるが月に2~3日は仕事 ている。 に使うことがある。 ・毎日子供を学校まで送り迎えを している。 | 〈具体例〉 ・週末遊びに行くときだけ使っている。 ・雨の日だけ、通学のため駅まで送り迎えをしている。 ・冬の寒い時期は通勤に使うが、それ以外は自転車やバスで通勤している。 |
(※「)年間」とは、保険始期日から1年間をいいます。保険期間の途中で「使用目的」を変更する場合は、その時点から1年間をいいます。
1.告知義務(申込画面等への申告における注意事項)
使用目的 | 判断の基準 |
業務使用 | を年間(※2)を通じて週5日以上または月15日以上業務(仕事)に使用する場合 |
通勤・通学使用 | 「業務使用」に該当せず、 を年間(※2)を通じて週5日以上または月15日以上通勤・通学(もよりの駅等への送迎を含みます。)に使用する場合 |
日常・レジャー使用「業 | 務使用「」通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合 |
ご契約者または記名被保険者(車両保険 を含みます。)には、ご契約時に弊社が求めた告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。事実と異なる回答をされた場合や正しい内容への訂正に応じていただけない場合は、ご契約が解除されたり、事故の際に保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
主な告知事項 | |
記名被保険者について | ① の生年月日 ③ の住所 ② の運転免許証の色 |
契約自動車について | ④ の用途・車種 ⑧ の過去1年間の年間走行距離 ⑤ の型式 ⑨ の改造の有無 ⑥ の車台番号 ⑩ を事業のためのみに使用しているかどうか(※1) ⑦ の使用目的 ⑪ において有償で貨物を運搬するかどうか(※1) (※1)事業のためのみに使用されるお車、有償で貨物を運搬されるお車の場合は弊社ではご契約できません。 ・ の使用目的は、下表の区分を基準に設定してください。 の使用目的により保険料が異なります。 (※2)使用目的における「年間」とは、保険始期日から1年間をいいます。 ・ の過去1年間の年間走行距離は、次の4区分からご選択ください。 (1)5,000km以下(2)5,000km超 10,000km以下(3)10,000km超 15,000km以下 (4)15,000km超 ※純新規、複数所有新規、中断再開のご契約には走行距離区分は適用されません。 |
前契約・他の契約について | ⑪過去1年に保険会社から解除された自動車保険契約があるかどうか ⑪過去1年に特別危険料率(※3)の適用を保険会社から通知されたことがあるかどうか ⑭今回のご契約と保険期間が重複する自動車保険契約があるかどうか ⑪過去13ヵ月以内に満期または解約・解除された契約があるかどうか ⑯ のノンフリート等級および事故有係数適用期間 ⑰ の事故件数と事故の種類(※4) (※3)弊社でお引受けした契約であるかを問わず、保険金請求に詐欺行為があった場合、または酒酔い運転、無免許運転、麻薬等運転による保険事故を複数回起こした場合に適用される保険料率です。 (※4)ご契約期間中の事故件数等によっては、今回あるいは次回のご契約のお引受けを制限させていただく場合があります。 |
契約者について | ⑱今回の を含めて、ご が所有・使用する自動車の総契約台数(他社契約を含み、共済契約は除く)が10台以上あるかどうか(※5) (※5)今回の を含めて、ご が所有・使用する自動車の総契約台数(他社契約を含み、共済契約は除く)が10台以上ある場合は、フリート契約者となり弊社ではご契約できません。 |
告知事項以外にご申告いただく事項 | ・ の初度登録年月 ・ダンプ装置の有無(自家用小型貨物車・自家用普通貨物車の場合) ・オドメーターの値 ・オドメーターの確認日 |
2.保険証券について
「保険証券の不発行の合意に関する特約」を付帯した場合(証券不発行割引を適用した場合)、保険証券の発行は行いません(契約内容変更時の保険契約変更手続き完了のお知らせも発行いたしません)。
「保険証券の不発行の合意に関する特約」を付帯しない場合(証券不発行割引を適用しない場合)において、ご契約のお手続きが完了した後1ヵ月を経過しても保険証券が届かないときは、SBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
3.クーリングオフ(ご契約申込みの撤回)
SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)は、クーリングオフの対象外となります。
4.保険期間の途中で追加できない補償について
以下の補償・特約については保険期間の途中で追加することができませんのでご注意ください(削除することはできます)。
・車両保険
・車内外身の回り品補償特約
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[水色の文字]の用語については、表紙 用語のご説明 をご参照ください。
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契約締結後におけるご注意事項
1.通知義務等
ご契約後、以下の事実が発生した場合は、遅滞なく弊社へ通知していただく必要(通知義務)があります。
ただちにご連絡がない場合は、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また通知事項の内容において弊社の引受条件の範囲外となった場合には、ご契約を解除させていただきます。
① | の住所に変更があったとき | ⑥ を事業のためのみに使用することになったとき | |
通知事項 | ② ③ ④ | の用途・車種が変更になったときの使用目的が変更になったときを改造したとき | ⑦フリート契約者に該当することになったとき(※) (※)ご が所有・使用する自動車の総契約台数(他社契約を含み、共済契約は除く)が10台以上になったとき |
⑤ | を有償で貨物を運搬するために使用することになったとき |
また、ご契約後、以下の事実が発生した場合は、ご契約内容の変更等が必要となりますので速やかに弊社ホームページ(マイページ)にてお手続きいただくか、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。ただちにご連絡がない場合は、保険金のお支払いができないことや、ご連絡がなかったものとしての扱いになることがあります。
契約内容の変更等が必要な場合 | |
お車の保険価額に関する事項 | ① の改造や付属品等の脱着により、お車の価額が著しく上下したとき |
買い替えや廃車・譲渡等に伴う契約自動車の入替 | ②買い替えにより の入替をするとき ③廃車・譲渡等により の入替をするとき |
ご契約者・記名被保険者・ 所有者に関する事項 | ④契約者の交代や住所・氏名等の変更があったとき ⑥所有者の交代や住所・氏名等の変更 ⑤記名被保険者の交代や氏名等の変更があったとき があったとき |
その他の変更 | ・年齢条件の変更 ・運転者範囲の変更 ・補償または特約の追加・削除 ・保険金額の増額・減額 ・車両保険の種類の変更 ・ (自家用軽四輪貨物以外)にダンプ装置が付けられたとき 等 ※ご連絡いただいた日以降の適用となります。 |
2.保険料
保険料は、お車の種類・使用目的・記名被保険者の年齢区分・ノンフリート等級等により異なります。お客さまの保険料につきましては、お申込時にご確認ください。なお、お車の入替やご契約内容の変更等があった場合は、追加・返還保険料が生じることがあります。追加・返還保険料の基本的な計算方法は以下のとおりです。
①保険料が追加となる場合 追加保険料=(新条件による年間適用保険料-旧条件による年間適用保険料)×未経過期間(※)に対応する月割
②保険料が返還となる場合 返還保険料=(旧条件による年間適用保険料-新条件による年間適用保険料)×(1-既経過期間(※)に対応する月割)
(※「)未経過期間」とは、異動日から保険期間末日までの期間をいいます。「既経過期間」とは、保険始期日から異動日までの期間をいいます。
未経過期間・既経過期間 | 1ヵ月まで | 2ヵ月まで | 3ヵ月まで | 4ヵ月まで | 5ヵ月まで | 6ヵ月まで | 7ヵ月まで | 8ヵ月まで | 9ヵ月まで | 10ヵ月まで | 11ヵ月まで | 12ヵ月まで |
月 割 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
3.解約返れい金
ご契約を解約する場合は、弊社ホームページ(マイページ)にてお手続きいただくか、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。解約返れい金の基本的な計算方法は以下のとおりです。既経過期間が11ヵ月を超える場合は、解約返れい金は発生しません。
解約返れい金=年間適用保険料×(1-既経過期間(※)に対応する短期料率)
(※「)既経過期間」とは、保険始期日から解約日までの期間をいいます。
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1ヵ月まで | 2ヵ月まで | 3ヵ月まで | 4ヵ月まで | 5ヵ月まで | 6ヵ月まで | 7ヵ月まで | 8ヵ月まで | 9ヵ月まで | 10ヵ月まで | 11ヵ月まで | 12ヵ月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
4.ご契約の中断制度
満期日や解約日の翌日から7日以内に継続して契約しない場合は、原則としてその契約の等級は次の契約に継承されません。ただし一定の条件を満たすときにはご契約を一旦中断し、次回新たに契約する際に中断前の契約の等級を適用できる「中断制度」を利用できます。この制度を利用するには、ご契約の解約日または満期日の翌日から13ヵ月以内に中断証明書の発行をご請求いただく必要がありますので、弊社ホームページ(マイページ)にてお手続きいただくか、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
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中断制度がご利用できる | ○ を廃車、譲渡、リース業者への返還等で手放した場合 ○ の車検切れ |
主な場合 | ○ の一時抹消登録 ○ の盗難 ○記名被保険者の海外渡航 |
5.保険金請求の際に必要な書類について
または を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が の請求を行うときは、下表の書類等のうち弊社が求めるものをご提出いただく必要があります。弊社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて原則として30日以内に、 をお支払いするために必要な事項の確認を行い、 をお支払いします。
※1 印の書類をご提出いただきます。なお、事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、下表以外の書類のご提出をお願いする場合があります。
※2 特約に基づいて下表の補償種類以外の補償に関する の請求を行うときは、下表の書類のほか、各特約に定める書類をご提出いただきます。
※3 損害賠償請求権者が弊社に損害賠償を直接請求する場合は、下表の「対人賠償保険」または「対物賠償保険」に を付した書類のうち弊社が求めるものをご提出いただきます。
「搭乗者傷害保険」「、自損事故保険」および「自転車事故補償特約」の傷害に対する保険金請求に必要な書類は、一部を除き「人身傷害補償保険」と同様です。
※4「自転車事故補償特約」の賠償または「個人賠償責任危険補償特約」に対する保険金請求に必要な書類は、一部を除き「対人賠償保険」および
「対物賠償保険」と同様です。
※5「被害者救済費用等補償特約」に対する保険金請求に必要な書類は、一部を除き「対人賠償保険」および「対物賠償保険」と同様です。
※6 保険金請求権は時効(3年)がありますので、ご注意ください。
【保険種目別 保険金請求時に必要となる書類一覧表】
書類等 保険種目 | 対人賠償保険 | 対物賠償保険 | 人身傷害補償保険 | 無保険車傷害保険 | 車両保険 |
保険金請求書 | ● | ● | ● | ● | ● |
公の機関が発行する交通事故証明書またはこれに代わるべき書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類(契約自動車が盗難された場合) | ー | ー | ー | ー | ● |
死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の死亡による損害の額を示す書類および戸籍謄本(死亡に関して支払われる保険金を請求する場合) | ● | ー | ● | ● | ー |
後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の後遺障害による損害の額を示す書類(後遺障害に関して支払われる保険金を請求する場合) | ● | ー | ● | ● | ー |
診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額その他の傷害による損害の額を示す書類(傷害に関して支払われる保険金を請求する場合) | ● | ー | ● | ● | ー |
示談書・判決書等、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す書類および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | ● | ● | ー | ー | ー |
被害物の価額を確認できる書類、被害物の修理等に要する費用の見積書または領収書、被害物の写真・画像データ | ー | ● | ー | ー | ● |
上記のほか、損害賠償請求権者が被った損害の額および損害賠償請求権者またはその代理人であることを示す書類 | ● | ● | ー | ー | ー |
被保険者が負担した費用の額を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
車検証(自動車検査証)等、自動車その他の物の所有者・使用者を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害の内容・程度を示す書類 | ● | ー | ● | ● | ー |
お支払いする保険金の額に関する被保険者と弊社との協議内容を示す書類 | ー | ー | ー | ● | ー |
自動車損害賠償責任保険証明書等、自賠責保険等への加入を示す書類 | ● | ー | ー | ー | ー |
自動車の使用にあたって、正当な権利を有する者の承諾があったことを示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
住民票、戸籍謄本等、同居等の事実または親族等の関係を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
雇用契約、請負契約、委任契約等、ご契約者等と他者との間の契約内容を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
保険金請求等に関する委任状、印鑑証明書、代表者事項証明書 | ● | ● | ● | ● | ● |
事故発生の日時、場所および状況等を弊社にご通知いただく書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認に関わる同意書 | ● | ● | ● | ● | ● |
被保険者が被った損害に対して支払われることが決定し、または既に支払われた保険金、給付金、損害賠償金等がある場合は、その額を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容を示す書類等、保険金のご請求にあたって、約款に定める内容を弊社へご通知いただく書類 | ー | ー | ● | ● | ー |
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[水色の文字]の用語については、表紙 用語のご説明 をご参照ください。
その他ご留意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限
弊社の取扱代理店は保険契約の締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権および告知(通知)受領権はありません。保険契約は からのお申込みに対して弊社が承諾したときに有効に成立します。
2.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場 等業務または財産の状況が変化したときは、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されたりする場 があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場 の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後3ヵ月以内に発生した保険事故に係る保険金は100%補償されます。
3.ご契約のお引受けについて
過去の事故の発生状況等によっては、弊社規定によりご契約のお引受け・ご継続をお断りすることやご契約条件を制限させていただくことがあります。
4.保険契約の解除等について
(1)次の場 、弊社は保険契約を解除することがあります。
①ご 等が保険金詐欺を目的とする事故を起こした場やそれに準じる行為を行った場
②ご 等が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
③告知事項の訂正や通知事項による契約内容変更に伴って追加保険料が発生したときに、その追加保険料のお支払いがなかった場
④「 3 契約締結後におけるご注意事項 1.通知義務等」の
「買い替えや廃車・譲渡等に伴う の入替」において、弊社の定める条件を満たさなかった場
(2) の不法取得を目的にしてご契約をした場 、その保険契約は無効となります。
(3)ご または の詐欺、強迫によりご契約をした場 、弊社はその保険契約を取り消すことがあります。
(3)弊社が有する債権の回収
(4)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(5)保険契約に付帯されるサービスの提供
(6)保険契約の維持・管理
(7)保険制度の健全な運営
(8)弊社が取り扱う保険商品・サービスに関する情報のご案内
(9)各種イベント・キャンペーン・セミナーのご案内、各種情報の提供
(10)弊社または弊社代理店が提供する商品・サービス等に関するアンケートの実施
(11)市場調査および保険商品・金融商品・サービスの開発・研究
(12)次のサイトに記載されているSBIグループ企業(以下
「SBIグループ企業」といいます。)および弊社提携先企業の商品・サービスに関する情報のご案内 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx.xxxx
(13)問い せ・依頼等への対応
3.弊社は次の場を除いて、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
(1)法令に基づく場
(2)弊社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場
(3)SBIグループ企業との間で共同利用を行う場
(4)損害保険会社等の間で共同利用を行う場
4.弊社は、保健医療等の特別な個人情報(センシティブ情報)を、法令に基づく場 等を除くほか、取得、利用または第三者へ提供しません。
詳しくは、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)の「個人情報保護方針」をご覧ください。
5.個人情報の取扱いについて
指定紛争解決機関
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
ナビダイヤル
0570-022808
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
受付時間
平日9:15~17:00
1.弊社は、お電話またはインターネットを通じてご申告いただいた内容につきましては、申込書に代わるものとして録音・記録・保存を行っています。
2.弊社は、お客さまからご提供いただいた個人情報を、次に
掲げる目的および3(. 3()4)に必要な範囲を超えて利用しません。
(1)保険契約の申込みに係る引受けの審査、引受けおよび履行
(2)万一保険事故が発生した場 の円滑かつ適切な保険金のお支払い
xxxxxxxxxxx0x0x
000-00X(1711)
17-11-0008-001