A 種優先株主は、A 種優先株式を当会社が取得するのと引換えに金銭または普通株式を交付することを請求するときは、所定の請求書を、取得請求期間中に第2条に定める 株式事務取扱場所に提出しなければならない。
株 式 取 扱 規 則
2022年 9月 1日 改正
株式会社ロイヤルホテル
第1条(目 的)
第1章 総則
第5条(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法
当会社の株式に関する取扱いについては、定款の規定に基づきこの規則によるほか、法令ならびに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則および振替業の業務処理の方法および口座管理機関の定め(以下
「機構等の規則等」という。 )による。
第2条(株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は、次のとおりとする。
株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 大阪市中央区xx四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社証券代行部第2章 株主の権利の行使方法等
第3条 (書面交付請求および異議申述)
会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
第4条(少数株主xxの行使方法)
法令の定めによる少数株主xxの行使は、第4章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票および本人確認書類の提出を求めることができる。
施行規則第93条第1項により当会社が定める分量は以下のとおりとする。
一 提案の理由
各議案ごとに400字
二 提案する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項
各候補者ごとに400字
第6条(代理人による請求等)
この規則による請求、通知または届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
2.この規則による請求、通知または届出を行うに際し、保佐人または補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出しなければならない。
第7条(証明書類または保証人)
この規則による請求、通知または届出その他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出または保証人の保証を求めることができる。
第3章 届出事項第8条(常任代理人または仮住所)
株主が常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住
所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
2.株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
3.第1項による常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。
第4章 単元未満株式の買取請求の取扱い第9条(請求の方式)
単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
2.前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
第10条(1株当たりの買取価格)
前条による買取請求の効力発生の日(以下「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場(以下「東京市場」という。)における最終価格をもって、1株当たりの買取価格とする。
2.買取請求日に、東京市場において売買取引がないときは、その翌日の東京市場において最初にされた売買取引の成立価格とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
第11条(買取代金の支払)
単元未満株式の買取請求による買取代金は、その請求に係る株式数に、前条により決定した1株当たりの買取価格を乗じた額とする。
2.買取代金は、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
3.買取請求者は、買取代金について送金方法を指定しまたは代理受領者を定めることができる。
4.買取代金から、第13条に定める手数料を控除し、その残額を支払うものとする。
第12条(買取株式の移転)
買取請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
2.前条第3項により、買取代金について送金方法が指定された
請求に係る単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。
第13条(買取手数料)
単元未満株式の買取手数料は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額とする。
第5章 単元未満株式の買増請求の取扱い第14条(請求の方式)
単元未満株式の買増しを請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行い、第16条に定める買増代金を支払う。
2.前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記載した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。ただし、第18条に定める場合はこの限りでない。
第15条(請求可能な期間)
前条による単元未満株式の買増請求の取扱いは、権利確定のために設けられる基準日の10営業日前の日から当該基準日までの間は停止する。
2.前項のほか、当会社が必要と認めるときは、買増請求の取扱停止期間を定めることができる。
第16条(1株当たりの買増価格および買増代金)
第14条による買増請求の効力発生日(以下「買増請求日」という。)の東京市場における終値をもって1株当たりの買増価格とする。
2.買増請求日に、東京市場において売買取引がないときは、その翌日の始値とし、その翌日以降同様とする。
3.第1項の1株当たりの買増価格に請求に係る買増株式数を乗じた金額を買増代金という。
第17条(買増株式の移転)
買増請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買増代金の受領を確認した日に買増請求者の口座への振替の申請をする。
第18条(買増請求の制限)
第14条の買増請求日に、当会社がその請求により譲渡すべき株式を有しないときは、その請求に応じない。
第19条(買増手数料)
単元未満株式の買増手数料は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額とする。
第6章 優先株式第20条(取得請求の方法)
A 種優先株主は、A 種優先株式を当会社が取得するのと引換えに金銭または普通株式を交付することを請求するときは、所定の請求書を、取得請求期間中に第2条に定める株式事務取扱場所に提出しなければならない。
2.前項の請求は、請求書を提出した後は、これを取消すことはできない。
第21条(取得請求の効力発生)
A 種優先株式の取得請求の効力は、請求書が第2条に定める株式事務取扱場所に到着したときに発生する。
第22条(交付価額の変更の通知または公告)
定款第10条の10に定める交付価額の修正または調整が行われるときは、修正日または調整された交付価額が適用される日(本条において「修正日等」という。)の前日までにその内容をA種優先株主に通知または公告する。
ただし、修正日等の前日までにその内容をA種優先株主に通知または公告することができない場合には、修正日等以降すみやかにA種優先株主に通知または公告する。
第23条 (取得請求期間の制限の通知または公告)
定款第10条の8および第10条の9に定めるA種優先株式の取得の条件のうち、取得を請求することができる期間について、一定の期間を除く旨が定められているときは、その除かれる期間を各期間前にA種優先株主に通知または公告する。
第24条(取得の通知または公告)
定款第10条の11に定める A 種優先株式の取得を行うときは、当該 A 種優先株式1株を取得するのと引換えに A 種優先株主に交付する金銭の額その他の必要な事項をすみやかに A 種優先株主に通知または公告する。
第25条(償還請求の方法)
B 種優先株主及びC 種優先株主は、B 種優先株式及びC 種優先株式の全部または一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求するときは、請求書を当会社本店に提出しなければならない。
第26条(償還請求の効力発生)
B 種優先株式及びC 種優先株式の償還請求の効力は、償還請求書が当会社本店に到着したときに発生する。
第27条(取得の通知)
定款第10条の16及び第10条の24に定める B 種優先株式及び C 種優先株式の取得を行うときは、当該優先株式1株を取得するのと引換えに当該優先株主に交付する金銭の額その他の必要な事項をすみやかに当該優先株主に通知する。
第7章 手数料
第28条(買取または買増手数料として別途定める金額)
第13条および第19条に定める金額は、以下の算式により
1単元当たりの金額を算定し、これを請求に係る単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)第9条の1株当たりの買取価格または第15条の1株当たりの買増価格に1単元の株式数を乗じた合計額のうち
100万円以下の金額につき 1.150 %
100万円超500万円以下の金額につき0.900 %
500万円超1千万円以下の金額につき0.700 %
1千万円超3千万円以下の金額につき0.575 %
3千万円超5千万円以下の金額につき0.375 %
(円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1単元当たり金額が2,500円に満たない場合には、 2,500円とする。
※消費税を含まない
以上