受付 令和2年10月26日(月)午前10時~令和2年11月20日(金)午後5時(必着)「公有財産貸付申請書」にその他必要な書類(使用目的・事業内容が分かるもの )を添えて道路局企画課へ提出(郵送または持参)※お申込みにあたっては、事前にご連絡をお願いします。 ▼ 質問受付・回答 受付:令和2年11月6日(金)午後5時まで(「質問書」提出)回答:令和2年11月13日(金)午後5時までにHP上で回答 ▼ 申込者の資格審査 Ⅱ 貸付実施要領「1 入札参加資格」、「2 使用目的」及び「3 使用条件」参照...
(一般競争入札方式)
(駐車場用途限定)
(この入札に参加するためには事前の申込が必要です。)
令和2年 10 月実施
1
横 浜 市 道 路 局
— 目 次 -
Ⅰ | 概要(募集から契約までのスケジュール) | … | 3 |
Ⅱ | 貸付実施要領 | … | 4 |
Ⅲ | 入札実施要領 | … | 8 |
資料(申請書等)
契約書見本 | … | 10 |
公有財産貸付申請書 | … | 14 |
質問書 | … | 15 |
入札書 | … | 16 |
委任状 | … | 17 |
一時貸付土地返還届 | … | 18 |
お問い合わせ先 | … | 19 |
Ⅰ 概 要
横浜市では、保有資産の有効な利活用及び市の財源確保の一環として、市xx(道路事業予定地)について、価格競争入札により、貸付公募を行います。
1 貸付物件(土地)
別紙1「貸付物件(土地)一覧」のとおり
また、位置図、案内図、現地写真は、別紙2「図面集」を参照ください。
2 公募のスケジュール
受付 | 令和2年10月26日(月)午前10時~令和2年11月20日(金)午後5時(必着) 「公有財産貸付申請書」にその他必要な書類(使用目的・事業内容が分かるもの)を添えて道路局企画課へ提出(郵送または持参) ※お申込みにあたっては、事前にご連絡をお願いします。 | |
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質問受付・回答 | 受付:令和2年11月6日(金)午後5時まで(「質問書」提出) 回答:令和2年11月13日(金)午後5時までにHP上で回答 | |
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申込者の資格審査 | Ⅱ 貸付実施要領「1 入札参加資格」、「2 使用目的」及び「3 使 用条件」参照 | |
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入札参加者の決定 | 令和2年11月27日(金)まで ※審査結果を申込者へ通知 | |
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貸付料入札・開札 | 令和2年12月2日(水)午後1時30分~ 【入札場所】横浜市庁舎 22階 N02会議室 ※直接、22階xxの受付にお越しください。 ※「入札書」を提出 | |
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借受人の決定 | 令和2年12月2日(水) ※応募申込がない場合等は再公募(先着順)を行います。 | |
▼ 契約時までに、横浜市の発行する「納入通知書」により契約保証金(貸付 契約保証金の納付 料の3か月分)を納付。契約保証金は貸付期間満了時に還付。 ▼ | ||
契約手続 | 令和2年12月28日(月)頃まで ※「契約書」及び「使用前の写真」を道路局企画課へ提出 | |
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貸付料支払 | 令和3年4月1日(木)から令和3年5月7日(金)まで ※横浜市の発行する「納入通知書」により初回貸付料を納付 | |
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貸付開始 | 令和3年4月1日(木)から ※現況のまま、貸付期間の初日に借受人に引き渡すものとします。 |
※ 今回の一般競争入札による公募では、土地の一部分のみの貸付、貸付期間が 60 か月未満となる貸付は行いません。
※ 公有財産貸付申請書、契約書等の提出の際に、確定申告書等の資料の追加を求めることがあります。
※ 応募申込がない場合は令和2年 12 月 15 日(火)午前 10 時から先着順の公募となります。
Ⅱ 貸付実施要領
1 入札参加資格
(1) 申込者の資格
申込者は、次に掲げる条件を全て満たす者とします。
ア 施設の建設、原状回復及び事業の運営等に必要な資力を備えていること。イ 契約時までに契約保証金の支払いが可能であること。
ウ 本市が指定する期日までに公有財産貸付契約を締結し、貸付料の支払いが可能であること。
エ 貸付公募実施要項の内容を遵守し、事業計画を適切に行えること。
オ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある団体に属する者でないこと。
カ 貸付公募実施による貸付料入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者でないこと。
(2) 欠格事項
次のいずれかに該当する場合は、参加資格を認めないこととします。
ア 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者(一般競争入札の参加者の資格を有しない者)
イ 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けている者
ウ 国税及び市税を滞納している者
エ 経営不振の状況(破産手続、更生手続、再生手続その他類似の手続の開始決定がされ、特別清算手続その他の清算手続が開始され、又は手形取引停止処分がなされている状況をいう。)にある者
オ 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者をいう。)及び警察当局から排除要請がある者
カ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者
キ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第8条第1項各号に該当する団体、その役職員及び構成員
2 使用目的
自動車駐車場
3 使用条件
(1) 平置き駐車場とすること。
(2) フェンス等の構造物を設置又は撤去するなど現状変更等をしようとする場合は、事業計画書や土地利用計画書にその内容を記載してください。また、契約決定後に「現状変更承認申請
書」等を提出し、許可がなされた後に作業等を実施してください。なお、工事着手は契約開始後となります。
(3) 近隣の住居や施設等の生活環境に影響(騒音・臭気等)が生じないよう配慮してください。
(4) 車両出入口とは別に利用者通行口を設ける等、利用者の安全対策に努めてください。
(5) 原則として、貸付開始後1年以内に自動車駐車場の用に供すること。
4 貸付の期間
令和3年4月1日から令和8年3月 31 日まで(5年間)
貸付期間満了後、横浜市が支障なしと判断した場合に限り、1回のみ更新することができます(最長 10 年間の継続使用)。
なお、更新を希望する場合は、貸付期間の満了する6か月前までに横浜市と協議してください。
また、当該地は道路事業予定地であるため、道路に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合には、貸付期間内であっても契約を解除する場合があります。
5 貸付料
(1) 貸付料の決定方法
横浜市道路占用料条例に定める「占用料の額の最低額」の基準を準用した価格(一律 450 円
/㎡)を最低入札価格として入札を実施し、落札価格を月額貸付料とします。
(2) 貸付料の計算方法
月額によるものとし、貸付期間が1か月に満たないとき又は貸付期間に1か月未満の端数があるときは、1か月を 30 日とした日割りをもって計算します。
(3) 本市が発行する納入通知書により、年度毎に本市が定める期日までに納付してください。
6 契約条件
契約には別表のとおりの条件を付し、借受人はこれを誠実に履行するものとします。
7 貸付物件及び条件の周知等
本要領を横浜市道路局ホームページに掲載するとともに、道路局企画課において希望者の閲覧に供するものとします。
8 物件の現地説明
物件の現地説明は原則として省略します。
9 申込等
(1) 申込者は申込みにあたり、「公有財産貸付申請書」にその他必要な資料(下記参照)を添え、道路局企画課へ郵送または持参で提出してください。
※お申込みにあたっては、事前にご連絡をお願いいたします。
【その他必要な書類】
・収支の見込み等を記載した事業計画書
・駐車場区画の配置、時間貸駐車用の精算機等の設置場所を記載した土地利用計画書
※上記2点については、資格審査に使用しますが、施工内容を承認するものではありま
せん。実際の利用については、契約決定後に「現状変更承認申請書」等を提出していただき、許可を行います。
・納税証明書(法人税、法人住民税、法人事業所税)
【郵送先】
x000-0000 xxxxxxx0xx 00 xxの 10
横浜市道路局計画調整部企画課 担当 xx・xx・xx
(2) 受付期間は、「令和2年10月26日(月)午前10時~令和2年11月20日(金)午後5時(必着
)」とします。期間中に申込みがない場合等は、令和2年12月15日(火)午前10時から、先着順により申込み(最低入札価格以上の金額を提示)を受け付けます。
(3) 先着順の場合、1日単位で締め切ります。同日に申込者が複数あるときは、最高の貸付料を提示した者と契約を締結します。なお、同額である場合はくじにより決定することとします。
10 質問
(1) 質問がある場合は、「質問書」を受付期間中に道路局企画課へ提出してください。
※ Eメールにより提出してください(持参、郵送では受け付けません)。
※ 受付時間内に電話によりEメールの受付を確認してください。送信していても受信できていない場合には受付できません。【道路局企画課 045(671)3532】
(2) 受付期間は令和2年 11 月6日(金)午後5時までとします(※必着)。
(3) 質問に対する回答は、令和2年 11 月 13 日(金)午後5時までに横浜市道路局ホームページに掲載します。
11 申込者の資格審査
「Ⅱ 貸付実施要領」の「1 入札参加資格」、「2 使用目的」及び「3 使用条件」に合致するものかを審査し、令和2年 11 月 27 日(金)までに申込者へ通知します。
12 入札及び開札
(1) 令和2年12月2日(水)午後1時30分~【入札場所】横浜市庁舎 22階 N02会議室
※ 郵送による入札は受け付けません。
※ 入札開始時刻に遅れた場合は入札参加不可となります。
※ 会場への入室は各者2名までとします。
※ 法人がその社員に委任する場合は、委任状の提出は不要です。
※ 新型コロナ感染症予防対策のため、参加者はマスクの着用をお願いいたします。
(2) 入札は、「入札書」を使用し、封筒に入札書のみを入れて封をし、入札箱に投函してください。
※ 入札書に記載する金額は、1か月間の貸付料の金額とします。
(3) 代理人による入札をする場合は、当日、委任状を提出するものとしてください。
※ 本人確認のため、身分証明書等の提示が必要です。
13 落札者の決定
(1) 最低入札価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最高の価格をもって入札を行った者を落札者とします。なお、最高の価格で複数の者が並んだ場合は、くじにより落札者を決定します。
(2) 入札の結果(落札金額等)は、道路局ホームページで公表します。
14 契約保証金の納付
落札者は、契約締結時までに契約保証金として貸付料の3か月分を、本市の発行する納入通知書にて納付するものとします。
15 契約手続
(1) 契約保証金納入後、公有財産賃貸借契約書を締結し、本市の指定した日までに年度ごとに貸付料を納付するものとします。
(2) 契約の締結及び履行にかかる一切の費用は借受人の負担とします。
16 物件の引渡し
貸付物件は、現況のまま、貸付期間の初日に借受人に引き渡したものとします。
17 物件の維持保全
借受人は物件の返還までの間、善良な管理者としての注意をもって、物件の維持保全につとめるものとし、これにかかる経費は借受人の負担とします。
18 物件の返還
(1) 借受人は貸付期間が満了するまでに物件を、原則、原状回復するものとします。
(2) 借受人は物件の返還にあたり、本市職員による確認を受けるものとします。
条件 | 内容 | 違約金等 |
使用目的 | 貸付地を約定した使用目的以外に使用しないこと。 | 貸付料の 36 か月相当額 |
転貸・権利譲渡の禁止 | あらかじめ市から書面による承認を受けた場合を除き、貸付に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸し、質入れ若しくは担保に供し、又は営業の委託若しくは名義貸し等をしないこと。 | 貸付料の 36 か月相当額 |
原状変更の禁止 | あらかじめ市から書面による承認を受けた場合を除き、契約で定めるもの以外の建物その他工作物の設置や貸付地の原状を変更してはならないこと。 | 貸付料の 12 か月相当額 |
実地調査等 | 当該貸付契約に係る市の調査に協力すること。 | 貸付料の 40 か月相当額 |
原状回復義務 | 貸付期間の満了時、又は契約が解除された場合に、借受人の負担で貸付地を原状又は市が指示する状態に回復すること。 | ― |
損害賠償義務 | 借受人の故意又は過失で市に損害が発生した場合、その損害を賠償すること。 | 損害相当額 ※契約解除又は期間終了後に返還しない場合は貸付料相当額の3倍 |
有益費等の放棄 | 返還時に借受人が負担した必要費、有益費が存在する場合でも、市に償還等の請求ができないこ | ― |
(3) 借受人は物件の返還にあたり、「一時貸付土地返還届」を提出するものとします。別 表
と。 | ||
契約の解除 | ①市は、借受人が契約に定める義務に違反した場合に契約を解除できること。 ②市は、貸付地を国、地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に供する必要が生じた場合に市が契約を解除できること。 ③借受人は、契約期間にかかる貸付料全額を納入した場合に限り、契約解除の申入れを書面ですることができること。 | ― |
Ⅲ 入札実施要領
第1条 入札希望者は、横浜市公告、公有財産賃貸借契約書(標準契約書)及び本要領を熟読の上、入札してください。
第2条 現物と公告数量が符合しない場合でもこれを理由として契約の締結を拒むことはできません。
第3条 代理人により入札する場合は、入札前に必ず委任状を提出してください。なお、法人がその社員に委任する場合は、委任状の提出は不要です。
第4条 入札は所定の入札書により、封書にして入札日時に提出しなければなりません。
第5条 入札書には、入札者の所在及び名称(個人の場合、住所及び氏名)を記入の上、押印するものとし、また金額の記入はアラビア数字を使用し、最初の数字の前に「¥」を記入してください。
第6条 提出済みの入札書は、その事由の如何に拘わらず、引換、変更又は取消しを行うことはできません。
第7条 次の各号の一に該当する入札は無効とします。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167 条の4の規定に該当する者による入札
2 参加資格のない者による入札
3 郵送をもって入札書を送付してきたもの
4 所定の入札書以外の用紙を使用して行った入札
5 最低貸付料を下回る貸付料の入札
6 同一の物件に対して1人で2通以上の入札をしたもの
7 入札書に所在及び名称(個人の場合、住所及び氏名)の記入及び押印のないもの
8 代理人による入札において、入札書に代理人の住所及び氏名の記入並びに押印のない入札
9 入札書の金額記入がないか、金額を訂正したもの
10 横浜市契約規則(昭和 39 年3月xxxxxx 00 x)x 00 xに該当するもの
11 その他横浜市が入札書不完全と認めたもの
第8条 開札は入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が開札場所に出席しない場合には、横浜市の指定した者を立会わせて開札します。この場合、異議の申立はできません。
第9条 落札者は、最低貸付料(月額)以上の価格で最高のものをもって決定します。ただし、 落札者となる同価の入札が2人以上あるときは直ちにくじを引かせ落札者を決定します。
この場合入札者がくじを引かないときは、横浜市の指定した者にくじを引かせ落札者を決定し、異議の申立はできません。
第 10 条 落札者が横浜市の指定する日までに契約を締結しない場合には、落札者としての資格
は失われ、次順位者が契約を締結する資格者となります。
第 11 条 本条に定めのない事項は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、横浜市契約規則及
び横浜市公有財産規則(昭和 39 年3月xxxxxx 00 x)の定めるところにより処理します。
公有財産賃貸借契約書(見本)
貸付人横浜市(以下「甲」という。)と借受人○○○○(以下「乙」という。)は、次の条項により公有財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
所 在 | 区 分 | 数 量 |
横浜市○○区○○町○○番 | 土地 | ○○○.○○㎡ |
(使用目的)
第3条 乙は、貸付物件を申請書に記載した使用目的及び利用計画書のとおりの用途(平置き駐車場)に自ら使用しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和3年4月1日から令和8年3月 31 日までとする。
2 貸付期間満了後、横浜市が支障なしと判断した場合に限り、1回のみ更新することができる。なお、乙は更新を希望する場合は、前項に定める貸付期間の満了する6か月前までに、甲と協議しなければならない。
(貸付料)
第5条 貸付期間にかかる貸付料は、金○○○○○円(月額○○○○円/非課税)とする。
(貸付料の納付)
第6条 貸付料は、年度毎に支払うこととする。乙は、甲が発行する納入通知書により甲の定める期日までに納付しなければならない。
2 前項に定める年度毎の貸付料の計算方法は、月額を基準とし、各年度の貸付期間が1か月に満たないとき又は貸付期間に1か月未満の端数があるときは、1か月を 30 日とした日割りをもって計算する。
(契約保証金の納付等)
第7条 乙は、契約保証金として貸付料の3か月分金○○○○○円(非課税)を甲の発行する納入通知書により契約時までに納付しなければならない。
2 甲は本契約が終了し、貸付物件を返還させる際に、前項の契約保証金を乙に返還しなければならない。ただし、乙において未納の貸付料、損害賠償金その他の債務金があるときは、契約保証金のうちからこれを控除する。また、甲から乙への契約保証金の還付にあたっては、xxを付さない。
(貸付料の納付の遅延に伴う違約金)
第8条 乙は、第5条に定める貸付料を甲の定める納付期限までに納付しない場合は、その期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、その納付すべき金額について年 14.6%の割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。
xxx
2 前項に定める違約金の計算において、年当たりの割合は、閏 年の日を含む期間についても、
365 日当たりの割合とする。
3 前2項に定める違約金の計算において、納付すべき金額に 1,000 円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるものとし、納付すべき金額が 2,000 円未満である場合はその全額を切り捨てる。
4 前3項により計算した違約金の額に 100 円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるものとし、違約金の額が 100 円未満である場合はその全額を切り捨てる。
(貸付料の改定)
第9条 経済情勢の変動、その他の事情により特に必要があると認められた場合には、本市は貸付料を改定することができる。
(物件の引渡し)
第 10 条 甲は第4条に定める貸付期間の初日に、第2条に定める貸付物件を乙に引き渡したものとする。
(契約不適合)
第 11 条 乙は、引き渡された貸付物件が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、既往の貸付料の減免、損害賠償及び修繕費等の請求をすることができないものとする。ただし、乙が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、この限りではない。
(貸付物件の一部滅失)
第12 条 甲は、貸付物件が乙の責めに帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、滅失又はき損した部分にかかる貸付料として、甲が認める金額を減免する。
(使用上の制限)
第 13 条 乙は、貸付物件を第3条に定める使用目的及び利用計画以外の用途に使用し、又は第三者に使用させてはならない。ただし、甲が類似使用の範囲内として事前に承認した場合は、その範囲内の使用をすることができる。
2 乙は、仮設物を建設するなど現状変更等をしようとする場合は、事前に現状変更等をしようとする理由及び当該現状変更の計画等を書面により申請し、甲の許可を得なければならない。
3 前2項に基づく甲の許可は、書面によるものとする。
(xxxx等の禁止)
第 14 x xは、甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し、又は仮設物などに賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(物件の保全義務等)
第 15 条 乙は、善良な管理者としての注意をもって、貸付物件の維持保全につとめなければならない。
2 乙は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責めを果した場合は、乙に求償することができるものとする。
3 第1項の規定により支出する費用は、すべて乙の負担とし、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(実地調査等)
第 16 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、乙に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。
この場合において、乙は調査等に協力しなければならない。
(1) 貸付料の納付がないとき。
(2) 第 13 条、第 14 条及び前条第1項又は第2項に定める義務に違反したとき。
(3) その他甲が必要と認めるとき。
(違約金)
第 17 条 乙は、第4条に定める貸付期間中であって、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(1) 第 13 条第2項に定める義務に違反した場合貸付料の 12 か月相当額
(2)前条に定める義務に違反した場合貸付料の 40 か月相当額
(3) 第3条、第 13 条第1項又は第 14 条に定める義務に違反した場合貸付料の 36 か月相当額
2 前項に定める違約金は違約罰であって、第 21 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 18 条 甲は、次に掲げる場合において、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に定める義務に違反した場合
(2) 貸付物件を甲において公用又は公共の用に供するため必要が生じた場合(地方自治法 (昭和22年法律第67条)第 238 条の5第4項)
(3) 神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、xが次に掲げる者であることが判明したとき。
ア 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者
(4) 甲は、第 13 条第2項の規定により現状変更を承認した場合において、貸付物件の規模が過大と認めるときの当該部分の契約を解除することができる。
2 乙は、第4条に定める貸付期間(契約の更新を行った場合は更新した期間を含む)の貸付料全額を納入したときに限り、書面により契約解除を申し入れることができる。
(原状回復)
第 19 条 乙は、第4条に定める貸付期間の満了日又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除したときは甲の指定する期日までに、通常の使用に伴い生じた貸付物件の損耗及び経年変化を除き、貸付物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を得て返還しなければならない。
(貸付料の精算)
第 20 条 甲は、この契約が解除された場合は、未経過期間にかかる貸付料を返還する。ただし、その額が 1,000 円未満の場合はこの限りでない。
(損害賠償等)
第 21 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、第 18 条第2項の規定に基づきこの契約が解除された場合において、損失が生じた場合は、地方自治法第 238 条の5第5項に規定に基づきその補償を請求することができる。
3 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は第18 条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除した場合において、貸付物件を貸付期間の満了日又は甲が指定する期日までに返還しないときは、損害賠償金として、返還すべき期日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ貸付料額の3倍に相当する金額を、甲に支払わなければならない。
(有益費等の放棄)
第 22 条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は第 18 条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除した場合において、貸付物件を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(契約の費用)
第 23 条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第 24 条 この契約に関し疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 25 条 この契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
貸付人(甲) 横浜市中区本町6丁目 50 番地の 10
横浜市
契約事務受任者
横浜市道路局長 x x
借受人(乙)
公有財産貸付申請書
令和 年 月 日
(申請先)
横 浜 市 長
申込人 住所(又は所在)
氏名(又は名称)
(代表者名) 印
担当者氏名電話番号 FAX 番号
次のとおり財産(土地)の貸付けを願いたく、関係書類を添えて申請します。
種 別 | 土 地 | x x | ||
表 示 | ○○区○○町○○番 | |||
地 目 | 宅地 | 地 積 | ○○.○ ㎡ | |
使 用 目 的 | 平置き駐車場運営 | |||
理 x | 【事業計画】 事前準備・工事 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日予定令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日予定 撤去・原状回復 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日予定 | |||
希望貸付期間 | 令和3年4月1日から令和8年3月 31 日まで(5年) | |||
貸 付 料 | 別途入札により決定 | |||
添 付 書 類 | (1)事業計画書及び土地利用計画書 (2)その他必要な書類 | |||
特 記 (誓約事項) | ・市有財産の貸付公募実施要項(Ⅱ 貸付実施要領「1 入札参加資格」)を確認し、私は入札参加資格が認められない者ではありません。 ・誓約事項と相違する事項が判明した場合、又は当該誓約事項に反した場合に、契約の相手方としないこと、契約解除を行うこと等、横浜市が行う契約に係る一切の措置について、異議の申立てを行いません。 □ 以上の誓約事項について同意し、申請します。 |
(提出先) 道路局 計画調整部 企画課
電 話 045(671)3532
質 問 書
令和 年 月 日
(申請先)
横 浜 市 長
応募申込予定者 住所(又は所在)
氏名(又は名称)
(代表者名)担当者氏名
電話番号
FAX 番号
質問事項 | 質問内容 |
(提出先) 道路局 計画調整部 企画課
電 話 045(671)3532
E メール xx-xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
入 札 書
令和 年 月 日
(申請先)
横 浜 市 長
入札者 住所(又は所在)
氏名(又は名称)
(代表者名) 印
代理人 住所(又は所在)
氏名(又は名称)
(代表者名) 印
一般競争入札による市有財産の貸付について、公募実施要項に記載された内容を全て承知し、次のとおり入札します。
種別 | 土 地 | x x | ||
物件 | ○○区○○町○○番 | |||
地 目 | 宅地 | 地 積 | ○○.○ ㎡ |
金 額 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
【注意事項】
1 入札金額は、1か月間の契約希望価格の金額を記載してください。
2 入札金額は、アラビア数字で記入し、金額の最初に必ず「¥」を記入してください。
3 入札金額を書き損じた入札書は、無効となります。
4 提出書類に押印する印鑑(実印)は、すべて同一のものを使用してください。
5 代理人の方が入札される場合は、委任状が別途、必要となります。
(法人がその社員に委任する場合は、委任状の提出は不要です。)
6 一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。
7 実印を押印してください。
委 任 状
受任者 住所(又は所在)
氏名(又は名称)
(代表者名) 実印
私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。記
次の横浜市市有財産の公募貸付に関する一切の権限
種別 | 土 地 | x x | ||
物件 | ○○区○○町○○ | |||
地 目 | 宅地 | 地 積 | ○○.○ ㎡ |
令和 年 月 日
委任者 住所(又は所在)
氏名(又は名称)
(代表者名) 実印
添付資料 個人の場合:印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
法人の場合:資格証明書(法人登記簿謄抄本、代表者事項証明書等)及び印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
(注)1 委任者及び受任者双方の印鑑証明書等を添付してください。
2 法人がその社員に委任する場合は、委任状の提出は不要です。
一時貸付土地返還届
令和 年 月 日
(申請先)
横 浜 市 長
申込人 住所(又は所在)
氏名(又は名称)
(代表者名) 印
担当者氏名電話番号 FAX 番号
令和 年 月 日に締結した公有財産賃貸借契約第 19 条の規定に基づき、一時貸付物件を原状に回復し、貴市の立会及び確認を得て返還します。
種別 | 土 地 | x x | ||
表示 | ○○区○○町○○番 | |||
地 目 | 宅地 | 地 積 | ○○.○ ㎡ | |
一時貸付期間 | 令和3年4月1日 から 令和 年 月 日 まで | |||
土地返還日 | 令和 年 月 日 | |||
立会年月日 | 令和 年 月 日 | |||
添付書類 | 現況写真(原状復帰後のもの) |
(提出先) 道路局 計画調整部 企画課
電 話 045(671)3532
募集要項に関するお問い合わせ、配布及び応募受付先
今回の貸付に関する問い合わせ先は次のとおりです。
所 在 | 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目 50 番地の 10(横浜市庁舎 22 階) |
担 当 部 署 | 横浜市道路局計画調整部企画課 担当 xx・xx・xx |
x 話 番 号 | 045-671-3532 (直通) |
E メ ー ル | |
受 付 時 間 | 祝日・休日を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までを除く) |
備 考 | •募集要項は、横浜市道路局ホームページに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx- kankyo/doro/kanri_senyo/shisankatsuyo/kashitsuke-kobo.html |