SIM カード/USB ケーブル/保証書/個装箱を含みます。以下「対象機器」といいます。)の返還を求めることがあります。返還の際は端末機器を原状に復した上で、 当社が指定する期日(以下「返還期日」といいます。)までに、当社が指定する場所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する費用は、お客様が負担するものとし ます。
株式会社グッド・ラック(以下「当社」といいます。)の ONEmobile サービス契約約款に定める通常料金契約(既に締結されている通常料金契約の一部の変更を内容とする契約を含みます。以下「ONEmobile サービス契約」といいます。)の申込みと同時に当社へ新品中古品を問わず端末機器の購入に係る契約(端末機器を無償で提供する契約・貸与する契約をそれぞれ含みます。以下「端末売買契約」といいます。)の申込みを行う者(以下「お客様」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に同意していただきます。なお、端末売買契約に関して、本特約に定めのない事項については、当社がウェブページ等で別途提示する条件が適用されるものとします。
(端末売買契約の解除)
第 1 条 当社は、お客様が電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条の 3 第 1 項の規定に基づき ONEmobile サービス契約を解除する場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。
(対象機器の返還等)
第 2 条 当社は、前条の端末売買契約の解除に伴い、お客様に当社が引き渡した端末機器(本体
/SIM カード/USB ケーブル/保証書/個装箱を含みます。以下「対象機器」といいます。)の返還を求めることがあります。返還の際は端末機器を原状に復した上で、当社が指定する期日(以下「返還期日」といいます。)までに、当社が指定する場所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する費用は、お客様が負担するものとします。
2 当社は、前項の返還に際して、お客様が対象機器以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が当社に到着して 90 日間が経過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
3 当社は、対象機器についてお客様から支払われた代金がある場合は、お客様が指定する金融機関口座への振込みにより返金します。この場合、その振込みに要する費用は、当社が負担するものとします。
(機器損害金の支払義務)
第 3 条 当社は、当社が対象機器の返還を求めたにも係らず、返還期日を経過してもなお対象機器が返還されない場合は、お客様に対し、下表に定める機器損害金を請求することができるものとします。この場合、お客様は、当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社指定の金融機関口座へ当該請求額を支払っていただきます。この場合、その振込みに要する費用は、お客様が負担するものとします。
機器損害金 |
15,000 円(税込 16,500 円) |
2 前項の規定によりお客様が機器損害金を支払った場合は、当該対象機器の所有権はお客様に移転します。
(延滞利息)
第 4 条 お客様は、機器損害金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社へ支払っていただきます。
(合意管轄裁判所)
第 5 条 本特約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。