Contract
農山漁村再生可能エネルギー法利活用協議会 規約
令和 4 年 3 月 23 日制定
第 1 章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、農山漁村再生可能エネルギー法利活用協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、xxxxxx 0 x 0 xx 00-0(石狩市企画経済部企業連携推進課内)に置く。
(目的)
第3条 協議会は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成 25 年法律第 81 号。次条第1号において
「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条第1項に規定する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため設置する。
(協議)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議する。
x x第5条第2項及び第3項に規定する基本計画の記載事項の内容
二 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域における再生可能エネルギー発電設備の整備及び当該整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取り組みに関する協議会の構成員の役割分担
三 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法(昭和 27
年法律第 229 号)第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農
地法施行令(昭和 27 年政令第 445 号)第 13 条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)の転用を含む設備整備計画を作成しようとする場合にあっては、当該設備整備計画に定めようとする農林漁業の健全な発展に資する取組の内容
四 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確保の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関すること
2 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議することができる。
一 災害時における公共施設等への電力の優先供給等再生可能エネルギーの活用方法
二 地域の再生可能エネルギーファンドへの出資、地元企業による発電設備の設置工事やメンテナンスの請負等再生可能エネルギー発電事業への農林漁業者等、地域住民、地元の施工業者等の参加
三 道央地区未利用バイオマス供給協議会との連携に関すること
第2章 構成員等
(協議会の構成員)
第5条 協議会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。一 xxx
x (再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者)
(
三 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者)
四 (農林事業者)
五 石狩市森林組合(農林業団体)
六 石狩湾新港企業団地連絡協議会(関係住民)
七 地方独立行政法人北海道立総合研究機構(学識経験者)八 その他協議会が必要と認める者
(オブザーバー)
第6条 協議会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、農林水産省北海道農政事務所及び必要に応じて会長が指名したものとする。
3 オブザーバーは、協議会の会議に出席し、会長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(届出)
第7条 構成員は、その氏名又は住所(構成員が団体の場合には、その名称、所在地又は代表者氏名)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第8条 協議会に次の役員を置く。一 会長 1名
二 副会長 1名
2 前項の役員は、第5条の構成員の中から総会において選任する。
3 会長及び副会長は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第9条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長がかけたときは、その職務を行う。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第 11 条 役員は、その任期を満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第 12 条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会議の承認を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その会議の開催の日の10日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、承認の前に弁明する機会を与えるものとする。
一 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
第4章 会議
(会議の招集)
第 13 条 協議会の会議(以下、「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、構成員の二分の一以上のものから会議の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付するべき事項をあらかじめ構成員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14 条 会議は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 構成員は、都合により会議を欠席する場合、あらかじめ会長に代理の者を報告することにより、代理の者を出席させることができる。
3 会議の議事は原則として出席者全員の合意形成が図られることをもって決するものとする。
4 協議会は、構成員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(議事録)
第 15 条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。一 開催日時及び開催場所
二 構成員の現在数、当該会議に出席した構成員数及び当該会議に出席した構成員の氏名
三 議案
四 議事の経過の概要及びその結果
3 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
4 議事録は原則として公表することとし、事務局で閲覧させることによりこれを行う。ただし、個人情報、法人その他の団体や個人の営業に関する情報等であって、公表された場合、特定の者に不利益が生ずるおそれがあるものは非公表とするものとする。
(協議結果の尊重義務)
第 16 条 会議において協議が調った事項について、協議会の構成員は、その協議結果を尊重しなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第 17 条 協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 協議会は、業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
3 事務局長は、会長が任命する。
4 協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。
(書類および帳簿の備付け)
第 18 条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 協議会規約及び前条各号に掲げる規定二 役員等の氏名及び住所を記載した書面
三 その他前条各号に掲げる規定に基づく書類及び帳簿
第6章 協議会規約の変更、協議会が解散した場合の措置等
(規約の変更等)
第 19 条 この規約を変更する場合には、会議において出席者の承認を経るものとする。
2 基本計画の一部変更等に伴い、構成員を除名し規約変更する場合は、第 12
条に準じ、会議の承認を必要とする。
(協議会の解散)
第 20 条 協議会を解散する場合には、構成員の二分の一以上の同意を得なければならない。
第7章 雑則
(細則)
第 21 条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、令和 4 年 3 月 23 日から施行する。