仕様書 件 名 東京都地域中小企業応援ファンドにおける動画の制作について(単価契約) 内 容 東京都地域中小企業応援ファンド地域資源活用イノベーション創出助成 金交付事業者の成果である商品・サービスを効果的に紹介する動画を制作すること。(1)予定制作本数:7本支払本数は実際に制作した本数とし、契約単価に制作本数を乗じ た金額を支払う。契約期間内に予定制作本数に達したときは、契約期間の満了を待たずに、その時点で委託者はこの契約を打ち切るものとする。また、発注本数が予定制作本数...
仕様書 | |
件 名 | xxx地域中小企業応援ファンドにおける動画の制作について(単価契約) |
x x | xxx地域中小企業応援ファンド地域資源活用イノベーション創出助成金交付事業者の成果である商品・サービスを効果的に紹介する動画を制作すること。 (1)予定制作本数:7本 支払本数は実際に制作した本数とし、契約単価に制作本数を乗じた金額を支払う。 契約期間内に予定制作本数に達したときは、契約期間の満了を待たずに、その時点で委託者はこの契約を打ち切るものとする。また、発注本数が予定制作本数に達しない場合であっても、契約期間の満了をもって、この契約は終了する。 (2)映像内容 ①上映時間:3分程度 ②ナレーション(プロナレーター)、BGM あり ③原版の映像サイズ、画質:1920×1080 ピクセル ④ブルーレイ仕様と DVD 仕様の 2 種類を作成する。ブルーレイ仕様は、大画面高画質再生(ハイビジョン)が可能なものとする。DVD 仕様は、パーソナルコンピューターで再生可能で YouTube へのアップロードの可能な形式とする。 ⑤動画は、一部、静止画等を組み合わせて構成することを可とする。 ⑥応援ファンド事業の成果であること、映像の制作は当公社が行っていることがわかるように、共通の映像を作成し、各動画に組込むこと。 (3)制作手順 ①制作対象事業者への説明、写真撮影・ナレーション原案作成方法の指導・教育 ②上記①に係る制作説明会(2回)の実施(平成29年9月14日、15日を予定。参加できなかった企業には個別に説明する) ③シナリオの作成 受託者は、制作対象事業者から提示される資料、ナレーション原案等にもとづき、シナリオを作成する。作成したシナリオは、制作対象者確認の上、公社の承認をうけること。 ④映像素材の収集 ⑤必要な映像素材の撮影 (撮影場所は、制作対象事業者所在地を基本とする。東京都内で、多摩地域を含み、島しょを含まないが、生産現場が近県に存在する場合もある)受託者は、承認を受けたシナリオに基づき撮影を行うこと。 撮影は 1 事業者につき 1 回以上。 撮影スタッフは、ディレクター・xxxxxの 2 名以上とし、撮影においては、ディレクターが適切な現場演出を行うこと。 撮影にかかる機材はハイビジョン業務用機器を使用すること。 |
なお、撮影に伴う機材費、車両費、交通費などは受託者の負担とする。 ⑥ナレーション原稿の作成 撮影した映像及び収集した映像素材、シナリオをもとに、ナレーション原稿を作成すること。 ⑦ナレーション録音 ナレーターの手配、収録スタジオの用意は受託者において行う。ナレーターは経験年数 5 年以上のプロナレーターとすること。 ⑧BGM手配、編集 ⑨仮編集 受託者は、撮影終了後、シナリオに基づき、編集を行う。編集は、タイトル・テロップ、BGM・効果音等を付加し、公社および制作対象事業者の確認をうける試写(編集確認)を実施すること。試写(編集確認)は 2回とする。公社の承認を得られない場合は、得られるまで修正を行うこと。 ⑩本編集 ⑪MA(音調整) ⑫履行期限の2週間前までに動画を完成させ、市販のブルーレイプレイヤー及びパーソナルコンピューターで視聴可能なディスクで納入すること。その際、修正の必要が生じた場合には対応すること。 ⑬製作日程に差が生じた場合、先行して完成した動画があれば、その部分を先に納品すること。 (4)納入物 動画1本につき、1920×1080 ピクセルのブルーレイディスク2セット 及び下記拡張子・ピクセル数のデータをDVDで2セット納入すること。 ・mov:1920×1080 ・wmv:1280×720,800×450 また、公益財団法人xxx中小企業振興公社(以下、「公社」とする。)から別途求めがあった場合は、前記のファイル形式において、前記以外の指定サイズ(解像度)での書き出しを行うこと。 | |
履行場所 | 公益財団法人xxx中小企業振興公社 総合支援部総合支援課 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx0xx |
契約期間 | 契約締結の日~平成30年3月15日 |
契約情報の公表 | 公社は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、「経営情報の公表に関する要綱」に基づき、特定契約(官公庁との契約や競争入札に適さない契約等)のすべて及び契約金額が250万円以上の契約案件を以下のとおり公表いたします。 (1)公表項目 契約方法(競争・独占・緊急・少額または特定の区分別)、契約種別(工事・委託・物品等の区分別)、契約相手方の名称、契約金額 (2)公表時期及び手法 決算の公表に合わせて年1回取りまとめ、当公社ホームページ及び閲覧により公表いたします。 なお、公表の趣旨にご賛同いただけない場合は契約締結後14日以内に、 文書にて同意しない旨申し出ることができます。 |
そ の 他 | (1)常に、最新のウイルス定義ファイルにより更新されたウイルス対策ソフトを用い、ウイルス対策を必ず実施すること。 (2)公社および業者が提供する写真等の素材は、本件以外に使用しないこと。 (3)制作者は動画を制作するにあたり、非独占的使用権の素材及び音楽を利用することを可とする。 (4)制作者が収集、撮影した素材については、公社は権利を主張しない。 (5)制作した動画に関するすべての著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む)を、公社に譲渡すること。 (6)制作者は、公社または公社が認めた者が動画を利用するにあたり、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないこと。 (7)制作者は公社に対して、公社が本契約に基づき、本著作権の譲渡登録をするにあたって、登録手続きに必要な書類の作成及び資料の提供に協力すること。 (8)制作者は公社に対し、制作した動画が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものではなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証すること。 (9)制作者は、公社からの求めがあった際には、映像制作にあたって発注した下請け業者及び素材の作成を依頼した作家、使用した非独占的使用権の素材並びに音楽の契約書又は利用規約を提示しなければならない。 (10)制作した動画により権利侵害などの問題を生じ、公社または第三者に対し損害を与え、または損害を与える恐れが生じたときは、制作者はその責任と負担においてこれを処理すること。 (11)制作した動画の著作権譲渡の対価は本件に含まれるものとする。 (12)成果物・秘密保持について ① 本業務における成果物(納品物及び中間成果物を含む)については、本業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積、他の目的に使用しないこと。 ② 本件業務の提案から履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。 ③ 上記①及び②については、この契約が完了し、又は解除された後において |
も同様とする。 (13)本件に基づいて訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とする。 (14)その他詳細や疑義が生じたときは、公社職員と協議の上、決定すること。 | |
暴力団等排除に関する特約 条項 | 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。 |
暴力団等排除に関する特約条項
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 甲は、乙が、xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして(乙が共同企業体又は事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 契約書第16条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
4 契約書第19条第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が定めるものとする。
5 契約解除に伴う措置等については、契約書の関係規定を準用するものとする。
(再委託(下請負)禁止等)
第2条 乙は、要綱に基づく排除措置を受けた者又はxxx(以下「都」という。)の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に再委託(下請負人には)してはならない。
2 乙が排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者に再委託(下請負人と)していた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
4 甲は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、甲との契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を甲に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、再委託した者(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく乙に対して報告するよう当該再委託した者(下請負人)に指導しなければならない。
4 甲は、乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は警視庁管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、甲との契約から排除する措置を講ずることができる。