新 旧 備考欄 の期間 等 の期間 までの期間 電気事業法の改正により一般電気事業者という区分がなくなったため変更する。 毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日まで の期間 翌年の2 月の料金に係る計量期間 等 毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日まで の期間 その年の 2 月 1 日から 2 月末日ま での期間 毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日ま での期間 翌年の3 月の料金に係る計量期間 等 毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日ま での期間 その年の 3...
新 | 旧 | 備考欄 |
第 1 条 適用 この電力売買約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社と電力売買契約(電力売買契約に付随して締結された附則または覚書を含みま す。)(以下、「電力売買契約」といいます。)を締結されたお客さまにおいて東京電力エナジーパートナー株式会社の供給区域内の需要場所に対して、当社が東京電力パワーグリッド株式会社と締結した接続供給契約(以下、「接続供給契約」といいます。)にもとづき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電力売買契約 と電力売買約款とを併せて「本契約」といいます。 本約款は、平成 29 年 1 月 1 日より実施いたします。 第 3 条 本約款の変更 東京電力パワーグリッド株式会社の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合の電力供給条件は、変更後の本約款によりま す。 | 第 1 条 適用 この電力売買約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社と電力売買契約(電力売買契約に付随して締結された附則または覚書を含みま す。)(以下、「電力売買契約」といいます。)を締結されたお客さまにおいて東京電力株式会社の供給区域内の需要場所に対して、当社が東京電力株式会社と締結した接続供給契約(以下、「接続供給契約」といいます。)にもとづき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定 めたものです。以下、電力売買契約と電力売買約款とを併せて「本契約」 といいます。 本約款は、平成 27 年 6 月 1 日より実施いたします。 第 3 条 本約款の変更 東京電力株式会社の定める託送供給約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合の電力供給条件は、変更後の本約款によります。 なお、当社は、本約款を変更する際には、お客さまにあらかじめお知 | 旧東京電力株式会社が分社したことにより変更する 託送供給約款が改定により託送供給等約款に名称を変更したことにより変更する |
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なお、当社は、本約款を変更する際には、お客さまにあらかじめお知らせするものとします。 第 4 条用語の定義 (10)当該電力会社 需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、本約款においては東京電力パワーグリッド株式会社をいいます。 (11)みなし小売電気事業者 東京電力エナジーパートナー株式会社をいいます。 第 7 条燃料費調整単価 (1) 燃料費調整額の算定 ハ.燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。 | らせするものとします。 第 4 条用語の定義 (10)当該電力会社 需要場所を供給区域とする一般電気事業者をいい、本約款においては東京電力株式会社をいいます 第 7 条燃料費調整単価 (2) 燃料費調整額の算定 ハ.燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。 | 電気事業法の改正により電気事業者の区分が変わったことにより変更する 一般送配電事業者による検針が分散検針となるため変更する |
新 | 旧 | 備考欄 | ||||||
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 | 平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 | |||||
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで の期間 | その年の6 月の料金に係る計量期 間等 | 毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで の期間 | その年の 6 月 1 日から 6 月 30 日 までの期間 | |||||
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日まで の期間 | その年の7 月の料金に係る計量期 間等 | 毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日まで の期間 | その年の 7 月 1 日から 7 月 31 日 までの期間 | |||||
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日まで の期間 | その年の8 月の料金に係る計量期 間等 | 毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日まで の期間 | その年の 8 月 1 日から 8 月 31 日 までの期間 | |||||
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで の期間 | その年の9 月の料金に係る計量期 間等 | 毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで の期間 | その年の 9 月 1 日から 9 月 30 日 までの期間 | |||||
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日まで の期間 | その年の 10 月の料金に係る計量 期間等 | 毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日まで の期間 | その年の 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | |||||
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日まで の期間 | その年の 11 月の料金に係る計量 期間等 | 毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日まで の期間 | その年の 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | |||||
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日まで の期間 | その年の 12 月の料金に係る計量 期間等 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日まで の期間 | その年の 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | |||||
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日まで | 翌年の1 月の料金に係る計量期間 | 毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日まで | その年の 1 月 1 日から 1 月 31 日 | |||||
新 | 旧 | 備考欄 | ||||||
の期間 | 等 | の期間 | までの期間 | 電気事業法の改正により一般電気事業者という区分がなくなったため変更する。 | ||||
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日まで の期間 | 翌年の2 月の料金に係る計量期間 等 | 毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日まで の期間 | その年の 2 月 1 日から 2 月末日ま での期間 | |||||
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日ま での期間 | 翌年の3 月の料金に係る計量期間 等 | 毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日ま での期間 | その年の 3 月 1 日から 3 月 31 日 までの期間 | |||||
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の4 月の料金に係る計量期間 等 | 毎年 11 月 1 日から 1 月 31 日まで の期間 | その年の 4 月 1 日から 4 月 30 日 までの期間 | |||||
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末 日までの期間 | 翌年の5 月の料金に係る計量期間 等 | 毎年 12 月 1 日から 2 月末日まで の期間 | その年の 5 月 1 日から 5 月 31 日 までの期間 | |||||
第 8 条常時供給電力 (1)契約電力 ロ.(a)新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約 電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日か ら前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値としま | 第 8 条常時供給電力 (1)契約電力 ロ.(a)新たに電気の供給を受ける場合または低圧で一般電気事業 者より電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月 の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社か らの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれ |
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す。なお、当社からの電気の供給に先立って、お客さまが同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。 第 12 条電気料金の算定および支払条件 (2)電気料金の算定期間 電気料金の算定期間は託送供給等約款に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。 (3)日割り計算 当社は、電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止した場合、本契約が消滅した場合、または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合で双方が月の途中で契約電力等を変更する | か大きい値とします。なお、当社からの電気の供給に先立って、お客さまが同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を 受けていた場合は、契約電力の決定上、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。 第 12 条電気料金の算定および支払条件 (2)電気料金の算定期間 電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として毎月 1 日から当該月末日までの期間といたします。 イ.電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止した場合、または本契約が消滅した場合 ロ.契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合で双方が月の途中で契約電力等を変更することに合意した場合 (3)日割り計算 当社は、上記(2)イ、ロに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定いたします。 | 分散検針制度により検針日が必ずしも1 日ではなくなるため変更する |
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ことに合意した場合は、以下により電気料金を算定いたします。 (5)請求額の通知 当社は、電気料金の請求については毎月検針日の前日を持って締め切ることといたします。当社は、原則としてお客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求額を、当社ウェブサービスを通じて検針日より 15 日以内にお客さまに通知いたします。当社はウェブサービスを通じた請求情報の通知をもって、お客さまへ請求を行ったものとします。 なお、お客様が請求書の郵送を希望される場合は当社が別に定める事務手数料を支払っていただきます。 ただし、当該電力会社による検針が検針日に行われなかった等の事情により、当社が計量データを受領できなかった場合、その旨をお客さまに通知し受領次第すみやかに請求額を通知するものとします。 第 17 条契約の変更または解約 (2)契約の解約 ロ.お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日 | (5)請求書の送付 当社は、電気料金の請求については毎月末日を持って締め切ることといたします。お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、協議制のお客さまについては翌月の 10 日までに、実量制のお客さまについては翌 月の 15 日までにお客さまに送付いたします。 第 17 条契約の変更または解約 (2)契約の解約 ロ.お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日 | 分散検針制度への対応およびウェブサービスの開始により変更する |
新 | 旧 | 備考欄 |
の 3 ヶ月前までに相手方にその旨を文書にて通知することで、お 客さままたは当社は申し出た該当月の 3 ヶ月後の月の検針日の前日を解約日として本契約を解約いたします。ただし、双方が合意すれば、該当月から 3 ヶ月後の月の検針日の前日以外の適当な日を解約日とすることができます。 ハ.お客さまからの申し出による前号の解約が、需給開始日または 契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象 として使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力 料金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使 用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に 支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を当社に支 払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、 使用が 1 年未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との 比により按分した値といたします。また、解約日が計量期間等の中途の場合は、第 12 条(電気料金の算定および支払条件)(3) に定める日割計算に従って算定いたします。なお、臨時電力料 | の 3 ヶ月前までに相手方にその旨を文書にて通知することで、お 客さままたは当社は申し出た該当月の3 ヶ月後の月の末日を解約日として本契約を解約いたします。ただし、双方が合意すれば、該当月から3 ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることができます。 ハ.お客さまからの申し出による前号の解約が、需給開始日または 契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象 として使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力 料金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使 用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に 支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を当社に支 払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、 使用が 1 年未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との 比により按分した値といたします。また、解約日が該当月の中 途の場合は、第 12 条(電気料金の算定および支払条件)(3)に定 める日割計算に従って算定いたします。なお、臨時電力料金単 | 分散検針制度に対応するため変更する |
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金単価は第 8 条(常時供給電力)(2)、第 9 条(予備電力)(2)およ び第 10 条(自家発補給電力)(2)に定める各料金単価を 1.2 倍したものといたします。 (4)料金単価の変更 当社は、当該電力会社の託送供給等約款が修正された場合、みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合、または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電力売買契約における新たな料金単価を定めることができます。 | 価は第 8 条(常時供給電力)(2)、第 9 条(予備電力)(2)および第 10 条(自家発補給電力)(2)に定める各料金単価を1.2 倍したものといたします。 (4)料金単価の変更 当社は、当該電力会社の電気料金が改定された場合、または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電力売買契約における新たな料金単価を定めることができます。 | 電気事業法の改正により電気事業者の区分が変わったことにより変更する |