目 次 第 1 章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第 1 条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第 2 条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第 3 条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第 2 章 小田原ガス光の種類等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 第 4 条 小田原ガス光の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3...
xxxガス光契約約款
平成28年7月1日実施
xxxガス株式会社
目 | 次 | |
第 1 章 総則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 1 条 | 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 2 条 | 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 3 条 | 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 2 章 xxxガス光の種類等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第 4 条 xxxxxxの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第 5 条 xxxxxxの品目等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第 3 章 xxxxxxの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第 6 条 xxxxxxの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第 4 章 使用の申込および契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第 7 条 使用の申込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第 8 条 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第 9 条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第 10 条 契約者回線の終端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第 11 条 xxxガス光区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第 12 条 収容xxxガス光取扱所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 13 条 契約申込の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 14 条 契約申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 15 条 契約回線等番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第 16 条 品目等の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第 17 条 契約者回線の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第 18 条 xxxxxxの使用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第 19 条 IP 通信網サービスの転用に伴う申込 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第 20 条 xxxxx光契約者が行うxxxxxx契約の解約 ・・・・・・・ | 7 | |
第 21 条 当社が行うxxxxxx契約の解約 ・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第 22 条 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 5 章 端末設備の提供等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 23 条 端末設備の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 24 条 端末設備の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 25 条 端末設備の使用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第6章 使用中止等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 26 条 使用中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 7 章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 27 条 発信者番号通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 28 条 通信使用の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第 8 章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 1 節 料金及び工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 29 条 料金及び工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第2節 料金等の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 30 条 使用料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 31 条 手続きに関する料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 32 条 工事費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 33 条 損害賠償の免責等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 3 節 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 34 条 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第4節 債権の譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 35 条 債権の譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 9 章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 36 条 xxxxx光契約者の切分責任 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 37 条 修理又は復旧の順位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第 10 章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第 38 条 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第 39 条 使用に係るxxxxx光契約者の義務 ・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第 40 条 xxxガス光契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等 ・・ | 15 |
第 41 条 xxxガス光契約者の氏名の通知等 ・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第 42 条 法令に規定する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第 43 条 閲覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
別記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 xxxガス株式会社(以下「当社」といいます。)は、このxxxガス光契約約款(以下「約款」といいま
す。)を定め、これによりxxxガス光(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、xxxガス光に附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 xxxガス光網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及び これと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 xxxガス光 | xxxガス光網を使用して行う電気通信サービス |
5 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受け |
た者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款 によらず締結する契約 | |
6 xxxガス光取扱所 | (1) xxxガス光に関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりxxxガス光に関する契約事務を行う者の事業所 |
7 所属xxxガス光取扱所 | そのxxxガス光の契約事務を行うxxxガス光取扱所 |
8 取扱所交換設備 | xxxガス光取扱所に設置される交換設備 |
9 xxxガス光契約 | 当社からxxxxxxの提供を受けるための契約(臨時xx xガス光契約を除きます。) |
10 xxxガス光契約者 | 当社とxxxガス光契約を締結している者 |
11 契約者回線 | xxxガス光契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者 が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
12 収容xxxガス光取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている xxxガス光取扱所 |
13 DSL方式 | 契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、14欄に規定するDSL方式に起因する事象となる場合があるもの |
14 DSL方式に起因する事象 | 電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く使用できない状態 (通信に著しい支障が生じ、全く使用できない状態と同程度となる場合を含みます。) |
15 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備 を除きます。) |
16 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であっ て、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内で あるもの |
17 自営端末設備 | xxxガス光契約者が設置する端末設備 |
18 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設 置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される地方消費税の額 |
20 NTT 東日本・西日本 | 東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいま す。)と西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)の両方又はどちらか一方をいいます。 |
21 卸電気通信役務提供事業者 | 当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者をいいます。 |
第2章 xxxガス光の種類等
(xxxガス光の種類)
第4条 xxxガス光には、次の種類があります。
種 類 | x x |
契約者回線型サービス | 契約者回線又は回線収容部を設置又は設定して提供するxxxガス光 |
(xxxxxxの品目等)
第5条 xxxガス光には、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 xxxガス光の提供区域
(xxxガス光の提供区域)
第6条 当社のxxxガス光は、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 使用の申込および契約
(使用の申込)
第7条 xxxガス光の使用の申込ができる方は当社の都市ガスを使用し、かつ当社が取り次ぐ電気をご使用していただいている方とし、本約款を承諾の上、当社に申込をしていただきます。
(契約の種別)
第8条 xxxガス光に係る契約は、以下の通りとします
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
・xxxガス光契約
(契約の単位)
第 9 条 当社は、契約者回線等 1 回線ごとに 1 のxxxガス光契約を締結します。
2 xxxガス光契約者は、1のxxxガス光契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第10 条 当社は、xxxガス光契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のxxxガス光取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、xxxxx光契約者と協議します。
(xxxガス光区域)
第 11 条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりxxxガス光区域を設定します。
(収容xxxガス光取扱所)
第 12 条 契約者回線等は、それぞれxxxガス光取扱所の取扱所交換設備に収容します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区別 | 収容xxxガス光取扱所 |
1 契約者回線等の終端の ある場所がxxxガス光区域内となるもの | そのxxxガス光区域内のxxxガス光取扱所であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線等の終端のある場所がxxxガス光区 域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣のxxxガス光取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、xxxガス光取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 37 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、xxxガス光取扱所を変更することがあります。
(契約申込の方法等)
第 13 条 xxxxxx契約の申込みをするときは、別記2に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うxxxガス光取扱所に提出していただきます。
2 DSL方式を用いて提供するxxxガス光に係るxxxガス光契約の申込みについては、その通信についてDS L方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込をしていただきます。
(契約申込の承諾)
第 14 条 当社は、xxxxxx契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) xxxxxxを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) xxxxxx契約の申込みをした者がxxxガス光の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)当社の設定する与信基準を満たしていること。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線等番号)
第 15 条 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことをxxxガス光契約者に通知します。
(注1)当社は、本条の規定によるほか、第 37 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2) xxxガス光契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等はxxxガス光契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(品目等の変更)
第16 条 xxxガス光契約者は、当社が別に定めるところによりxxxxxxの品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 14 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 17 条 契約者回線型サービスについて、xxxガス光契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 14 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(xxxxxxの使用の一時中断)
第 18 条 当社は、xxxガス光契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりxxxガス光の使用の一時中断(xxxガス光に係る電気通信設備を維持したまま、一時的に使用できないようにすることをいいます。以下 同じとします。)を行います。
(IP通信網サービスの転用に伴う申込)
第 19 条 当社は、卸電気通信役務提供事業者の提供する IP 通信網サービス契約約款に規定する転用に基づく申込があったときは、これを承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) xxxxxxを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) xxxガス光への転用の申込みをした者がxxxガス光の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、第1項に規定する申込があった場合、卸電気通信役務提供事業者からまるまるxxxガス光契約者に係る以下の情報の通知を受け、それを引き継ぐことに同意していただきます。
(1)そのxxxガス光契約者の氏名、住所等、当社の申込の承諾に必要となる情報
(2)そのxxxガス光契約者の料金支払いに係る情報
(xxxxx光契約者が行うxxxxxx契約の解約)
第 20 条 xxxガス光契約者は、xxxxxx契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめxxxガス光取扱所に通知していただきます。
(当社が行うxxxガス光契約の解約)
第 21 条 当社は、次の場合には、そのxxxガス光の契約を解約することがあります。
(1) xxxガス光契約者が料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3) NTT 東日本から当社に対し、本サービスの契約が解約された場合。
(4) xxxガス光契約者が当社とのガス使用契約または電気受給契約、もしくは両方の契約を解約した場合。
2 当社は、第1項はに規定する場合のほか、次の場合は、そのxxxガス光契約を解約します。
・DSL方式を用いて提供するxxxガス光にあっては、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がその契約者回線等に係る電気通信設備を撤去するとき。
この場合において、電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定める方法によりあらかじめ閲覧に供します。
3 当社は、前2項の規定により、そのxxxガス光契約を解約しようとするときは、あらかじめxxxガス光契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 22 条 xxxxxx契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第 5 章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 23 条 当社は、xxxガス光契約者から請求があったときは、当社の指定する方法により端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 24 条 当社は、xxxガス光契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の使用の一時中断)
第 25 条 当社は、xxxガス光契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の使用の一時中断(その端末設備を維持したまま一時的に使用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 使用中止等
(使用中止)
第 26 条 当社は、次の場合には、xxxガス光の使用を中止することがあります。
(1) 保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)
(2) 第 28 条(通信使用の制限等)の規定により、xxxガス光の使用を中止するとき。
第7章 通信
(発信者番号通知)
第 27 条 契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等へ通知することをいいます。)を行います。
ただし、xxxxx光契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負いま
す。
(注1)xxxガス光契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の使用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの使用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してくだ
さい。
(注2)契約者回線を使用回線とするxxxガス光電話サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として使用した発信者番号通知を行います。
(通信使用の制限等)
第 28 条 当社は、xxxガス光の全部を提供することができなくなったときは、卸電気通信役務提供事業者の対応により天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の使用を中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記5の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 |
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 29 条 当社が提供するxxxガス光の料金は、使用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するxxxガス光の工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する使用料金は、当社が提供するxxxガス光の態様に応じて、使用料、付加機能使用料、機器使用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(使用料金の支払義務)
第 30 条 xxxガス光契約者は、その契約に基づいて、当社がxxxガス光の提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、xxxガス光契約の解約があった日(廃止される契約者 回線、付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解約又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する使用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、使用の一時中断等によりxxxガス光を使用することができない状態が生じたときの使用料金の支払いは、次によります。
(1) 使用の一時中断をしたときは、xxxガス光契約者は、その期間中の使用料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、xxxガス光契約者は、次の場合を除き、xxxガス光を使用できなかった期間中の使用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 xxxガス光契約者の責めによらない理由により、そのxxxガス光を全く使用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま す。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場 合、3欄に該当する場合又はDSL方式に起因する事象により全く使用できない状態となる場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算し て、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の使用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのxxxガス光についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのxxxガス光を全く使用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の使用できなかった時間について、その時間に対応するそのxxxガス光に ついての料金 |
3 移転に伴って、xxxガス光を使用できなくなった期間が生じたとき。(xxxガス光契約者の都合により、xxxxxxを使用しなかった場合であっ て、その設備を保留したときを除きます。) | 使用できなくなった日から起算し、再び使用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのxxxガス 光についての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
4 前3項に定めるほか、当社が別に定める小田原ガス光契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間において行われた通信(その小田原ガス光契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、料金表第1表(料金)の規定に基づいて算定した使用料金の支払いを要します。
5 支払義務発生日
(1)1か月の使用料金の支払義務発生日は、小田原ガス光の使用日が属する翌月の一般ガス供給約款(以下
「ガス供給約款」といいます。)に定めるガスの検針日(以下「ガスの検針日」といいます。)とします。ただし、当社がガスの検針日を変更した場合は、この限りではありません。
(2)小田原ガス光使用契約のみを解約した場合は(1)によります。
(3)ガス使用契約を解約し、ガス使用契約を解約した時点で支払義務の発生していない光サービス使用料金の支払義務発生日は当該小田原ガス光の使用日が属する月の末日とします。
(4)小田原ガス光契約およびガス使用契約の両方を解約した場合
イ 前回の小田原ガス光の使用日が属する月の末日以降小田原ガス光契約の解約日までの使用料金の支払義務発生日は、解約日の属する月の末日とします。
ロ 小田原ガス光契約およびガス使用契約の両方を解約した時点で支払義務の発生していない小田原ガス光使用料金の支払義務発生日は、解約日の属する月の末日とします。
6.支払期限日
(1)お客さまの小田原ガス光使用料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
(2)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目とします。
(3)(2)の支払期限日が日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、6月6日(以下「当社が定める休日」といいます。)の場合には、その直後の当社が定める休日でない日を支払期限日とします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 31 条 小田原ガス光契約者は、小田原ガス光に係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その小田原ガス光に係る工事の着手前にその契約の解約があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 32 条 小田原ガス光契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第
2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解約又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、小田原ガス光契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(損害賠償の免責等)
第 33 条 第 21 条、第 26 条及び第 28 条によって小田原ガス光の使用を解約、もしくは中止し、または制限した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません。
2 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)は、小田原ガス光に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、小田原ガス光契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 34 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第35 条 小田原ガス光契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、小田原ガス光契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
(小田原ガス光契約者の切分責任)
第 36 条 小田原ガス光契約者は、当社の電気通信設備を使用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、小田原ガス光契約者から要請があったときは、当社は、小田原ガス光取扱所において確認を行い、その結果を小田原ガス光契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の確認により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、小田原ガス光契約者の請求により当社の係員(卸電気通信役務提供事業者の係員を含みます。)を派遣した結果、なお故障の原因が電気通信設備にないと確認した場合は、小田原ガス光契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第37 条 当社は、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。以下、この条において同じとします。)の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 28 条(通信使用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位とな るものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容小田原ガス光取扱所又はその経路を変更することがあります。
第 10章 雑則
(承諾の限界)
第 38 条 当社は、小田原ガス光契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(使用に係る小田原ガス光契約者の義務)
第 39 条 小田原ガス光契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)が小田原ガス光契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)が小田原ガス光契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)が小田原ガス光契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 小田原ガス光契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(小田原ガス光契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第40 条 小田原ガス光契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記 3 に定めるところによります。
(小田原ガス光契約者の氏名の通知等)
第 41 条 小田原ガス光契約者は、卸電気通信役務提供事業者及び協定事業者(その小田原ガス光契約者が小田原ガス光を使用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその小田原ガス光契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その卸電気通信役務提供事業者又は協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 小田原ガス光契約者は、当社が通信履歴等その小田原ガス光契約者に関する情報を、当社の委託により小田原ガス光に関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第 42 条 小田原ガス光の提供又は使用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記 4 に定めるところによります。
(閲覧)
第 43 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1 小田原ガス光の提供区域等
(1) 小田原ガス光の提供区域は、神奈川県内で次に掲げる市町村区域のうち当社が別に定める区域とします。
市 町 村 の 区 域 |
小田原市、中郡二宮町、足柄上郡開成町、足柄上郡大井町、足柄下郡箱根町 |
(2) 当社の小田原ガス光に係る通信は、契約者回線等相互間において提供します。
2 小田原ガス光の契約申込書の記載事項
(1) 小田原ガス光の品目又は細目
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他申込みの内容を特定するための事項
3 小田原ガス光契約からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その小田原ガス光契約者から提供していただきます。
ただし、小田原ガス光契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、小田原ガス光契約者から提供していただくことがあります。
(3) 小田原ガス光契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
4の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
小田原ガス光契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 30条(使用料金の支払義務)から第 39 条の2(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
5 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条 第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は 放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、小田原ガス光契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、使用料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 料金月は小田原ガス光の使用開始日の属する月の翌月から発生し、解約日の属する月までの期間とします。
(端数処理)
2 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
3 小田原ガス光契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
4 小田原ガス光契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
5 第 30 条(使用料金の支払義務)から第 32 条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)5において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
6 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の小田原ガス光取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1類 小田原ガス光に関する使用料金
区別 | 内容 |
小田原ガス光ファミリータイプ | 小田原ガス光マンションタイプ以外のもの |
小田原ガス光マンションタイプ | 当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係る小田原ガス光契約者(卸電気通信役務提供事業者の提供するIP通信網サービスに係る契約者を含みます。)からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定 して提供するサービス |
備考 当社は、契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 |
1 適用
区 分 | 内 容 | |||
(1)小田原ガス光区 域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、小田原ガス光の需要と供給の見 込み等を考慮して小田原ガス光区域を設定します。 | |||
(2)小田原ガス光の品目及び細目に係る料金の適用等 | (ア) (イ) 小田原ガス光ファミリータイプには、次表のとおり品目があります。 | |||
品 目 | 内 容 | |||
100Mb/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの | |||
200Mb/s | 収容小田原ガス光サービス取扱所から、契約者回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200Mbit/s までの 符号伝送が可能なもの | |||
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの | |||
(注)200Mb/s のものについて、当社が別に定める電気通信設備との間における通 信であって、収容小田原ガス光取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝 |
送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。 | ||||
(ウ) 小田原ガス光マンションタイプには、次表のとおり品目があります。 | ||||
品目 | 内容 | |||
100Mb/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なも の | |||
200Mb/s | 収容小田原ガス光取扱所から、契約者回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200Mbit/s ま での符号伝送が可能なもの | |||
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能な もの | |||
(注)200Mb/s のものは、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容小田原ガス光取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度 は、最大概ね1Gbit/s までとなります。 | ||||
(3)小田原ガス光の | 小田原ガス光の使用料金には次の料金種別があります。 | |||
使用料金の適用 | 小田原ガス光ファミリー・タイプ R | |||
小田原ガス光ファミリー・タイプ H | ||||
小田原ガス光ファミリー・タイプ GS | ||||
小田原ガス光ファミリー・タイプ GL | ||||
小田原ガス光マンション・タイプ・R | ||||
小田原ガス光マンション・タイプ H | ||||
小田原ガス光マンション・タイプ GS | ||||
小田原ガス光マンション・タイプ GL | ||||
備考 | ||||
1 当社は、当社が別に定めるところにより、当社又はIP通信網契約者の設置するサーバ装置又は符号蓄積装置に蓄積されている符号が他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している、又は法令に反している等の禁止事項に該当すると判断し |
(4)復旧等に伴い収容小田原ガス光取扱所又はその経路を変更した場合の使用料金の適 用 | た場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去していただくことがあります。この場 合において、現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去する場合は、当社はあらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 2 当社は、備考1の規定により現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 3 小田原ガス光に係る契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数は、合わせて最大5までとしていただきます。 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容小田原ガス光取扱所又はその経路を変更した場合の使用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容小田原ガス光取扱所又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(5)屋内配線使用料の適用 | 屋内配線使用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線等の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄について同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内配線使用料の適用を受けている場合は、その料金額は適用しません。 |
2 月額使用料金
プラン名 | 料金額 |
小田原ガス光ファミリー・タイプ R | 5200 円 |
小田原ガス光ファミリー・タイプ H | 5200 円 |
小田原ガス光ファミリー・タイプ GS | 5700 円 |
小田原ガス光ファミリー・タイプ GL | 5400 円 |
小田原ガス光マンション・タイプ・R | 2850 円 |
小田原ガス光マンション・タイプ H | 2850 円 |
小田原ガス光マンション・タイプ GS | 3350 円 |
小田原ガス光マンション・タイプ GL | 3050 円 |
第2類 手続きに関する料金
1 適用
区 分 | 内 容 | |||
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
種 別 | 内 容 | |||
契約手数料 (新規) | 新規に小田原ガス光契約の申込みをし、その 承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
契約手数料 (転用) | NTT 光回線から小田原ガス光契約への転用申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを 要する料金 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約手数料(新規) | 1契約ごとに | 800 円 (税込価格 864 円) |
契約手数料(転用) | 1契約ごとに | 1,800 円 (税込価格 864 円) |
第2表 工事に関する費用
第 1 工事費
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線収容部工事 費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構築工事 |
費、回線調整工事費、契約者回線等変更工事費及び時刻指定工事費を合計し て算定します。 | ||||
(2)基本工事費の適用 | ア 基本工事費について、契約者回線等変更工事、回線調整(保安器の変更 (契約者回線等の終端に設置される保安器を変更することをいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)、回線終端装置工事、配線工事(配線経路構築の工事は含みません。)及び機器工事に関する工事費の額の合計額が 29,000円 (税込価格 31,320 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円 (税込価格 31,320 円)を超える場合は 29,000 円 (税込価格 31,320 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更のみを行う場合を除きます。)は基本額に回線調整に関する加算額を加算して適用します。 ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費(回線調整に関する加算額を除きま す。)を適用します。 | |||
(3)交換機等工事費、回線収容部工事費、契約者回線等変更工事費、回線調整工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び配線経路構築工事費の適用 | 交換機等工事費、回線収容部工事費、契約者回線等変更工事費、回線調整工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び配線経路構築 工事費は、次の場合に適用します。 | |||
区 分 | 交換機等工事費等の適用 | |||
ア 交換機等工事費 | 小田原ガス光取扱所の交換設備又は主配線 盤等において工事を要する場合に適用します。 | |||
イ 回線収容部工事費 | 回線収容部において工事を要する場合に適用 します。 | |||
ウ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用しま す。 | |||
エ 屋内配線工事費 | 次の配線の工事を要する場合に適用します。 (ア) 契約者回線の一端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されない場合は宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 |
(イ) 1のジャック又はローゼットから他のジャック 又はローゼットまでの間の配線 | ||||
オ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合 に適用します。 | |||
エ 配線経路構築工事費 | メニュー5に係る契約者回線の設置又は移転に伴い、契約者回線の終端のある構内(これに 準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、配線経路構築の工事を要する場合に適用 します。 | |||
(4)移転の場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 | |||
(5)別棟配線等の 場合の屋内配線工事費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 | |||
(6) 割増工事費の適用 | ア 当社は、小田原ガス光契約者からその契約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に関する工事(その契約者回線又はその端末設備の工事に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が 2,000 円(税込価 格 2,160 円)であるものを除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日 に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1 月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合(配線経路構築工事費に係る工事の場合は、回線終端装置に関する工事の施工日に限ります。)であって、その申出を当社が承諾し た場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに 3,000 円(税込価 格 3,240 円)を加算して適用します。 イ 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(アに規定する加算額を除きます。)は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
(ア)午後5時から午後 10 時まで(1月1日から1月3日まで 及び 12 月 29 日から 12 月 31日までの日にあっては、午前8時 30 分から午後 10 時までとしま す。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,080 円)を差し引 いて 1.3 倍を乗じた額に 1,000 円(税込 価格 1,080 円)を加算した額 | |||
(イ)午後 10 時から翌日の午前 8時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,080 円)を差し引 いて 1.6 を乗じた額に 1,000 円(税込価 格 1,080 円)を加算した額 | |||
(注)回線終端装置に関する工事と別日に施工する配線経路構築の工事のみの場合を含みます。この場合において、割増工事費に係る配線経路構築工事費の額は、本欄イの規定にかかわらず、次に掲げる額を適用します。 (1) 本欄イ(ア)の場合は、配線経路構築工事費に 1.3 倍を乗じた額 (2) 本欄イ(イ)の場合は、配線経路構築工事費に 1.6 倍を乗じた額 | ||||
(7)時刻指定工事費の適用 | ア 小田原ガス光契約者回線について、小田原ガス光契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその小田原ガス光契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻に その工事を行う場所に到着したとき(その申出をしたIP通信網契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、 1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべ き事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 | |||
指定時刻 | 工事費の額 | |||
午前9時から午後4時まで | 11,000円 (税込価格 11,880円) | |||
午後5時から午後9時まで | 18,000円 (税込価格 19,440円) | |||
午後10時から翌日の午前8時まで | 28,000円 |
(税込価格 30,240円) | ||||
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を 1の工事とみなして、時刻指定工事 を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事 の額 | |
ア 基本 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに基 | 4,500円 |
工事 | 本額 | (税込価格 4,860円) | |
加算額 | 3,500円 | ||
(税込価格 3,780円) | |||
(イ) 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | |
(税込価格 1,080 | |||
円) | |||
イ 交換機等工事 | (ア) (イ)から(ク)以外の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) |
(イ) セッション解約機能に関する工事の場合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | |
(ウ) 無線アクセス機能に関する工事の場合 | 1無線契約者識別符号までごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | |
(エ) 同時通信可能着信先数追加機能に関する工事の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | |
(オ) 発信者番号通知機能に関する工事 の場合((ア)の工事と同時に施行する場合を除きます。) | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | |
(カ) 発信者番号等受信機能に関する工 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 |
事の場合 | (税込価格 1,080 円) | |||
(キ) 帯域確保機能に関する工事の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | ||
(ク) 電力使用量表示機能に関する工事の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | ||
ウ 回線終端装置工事 | 屋内配線設備の部分 | マンションタイプに係るもの | 1配線ごとに | 7,400 円 (税込価格 7,992 円) |
上記以外のもの | 1配線ごとに | 10,400 円 (税込価格 11,232 円) | ||
回線終端装置の部分 | 1装置ごとに | 2,100 円 (税込価格 2,268 円) | ||
エ 機器工事 | (ア) 回線接続装置であって(イ)以外のもの | 別に算定する実 | ||
(イ) 配線設備多重装置 | 1の工事ごとに | 7,400 円 (税込価格 7,992 円) | ||
オ 配線経路構築工事 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | 14,000 円 (税込価格 15,120 円) | |
(イ) IP通信網契約者の申込み又は請 求により、ウの工事と別日に施工する場合 | 1の工事ごとに | 27,000 円 (税込価格 29,160 円) | ||
備考 回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定める場合に限 ります。)の場合は、その交換に要した 用をIP通信網契約者に支払っていただきます。 |
(2)使用の一時中断に関する工事
区分 | 単位 | 工事 の額 | |
ア 使用の一時中断の工事 | (ア)基本工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) |
(イ)交換機等工事 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | |
イ 再使用の工事 | (1)の工事 の額と同額 |