Contract
嘉手納xxx体育館等管理業務仕様書 1
嘉手納町総合運動場、嘉手納町テニス場、嘉手納町ソフトボール場、嘉手納xxx体育館(以下「xx体育館等」という。)の指定管理者が行う管理業務の内容及びその範囲等は、この仕様書のとおり行う。
1 管理対象施設 嘉手納町総合運動場、嘉手納町ソフトボール場、嘉手納町テニス場、嘉手納xxx体育館
2 施設の概要及び管理の範囲 別添1及び別添2のとおり
3 業務日 通年
4 業務時間 午前8時から午後10時まで
5 業務従事者 業務従事者1名を嘉手納xxx体育館に常駐させるものとする。なお、従事者は、本施設の維持、管理等に関する知識を有する者とする。
6 管理業務の内容と基準
(1)xx体育館等の施設の運営に関すること。
① 人員の配置に関すること。
ア xx体育館等の運営に関する業務に従事する最適な人員を配置すること。
イ xx体育館等の施設管理に従事する者の内1名は、防火管理者の資格を有すること。 ウ 配置する人員の勤務形態は、労働基準法を遵守し、xx体育館等の運営に支障がないよ
うにすること。
エ 業務従事者に対して、xx体育館等の管理運営に必要な研修を実施すること。
(2)xx体育館等の利用許可申請の受付・許可等に関すること。
① 受付・許可等は、xx体育館事務室で行う。ただし、町内等の優先取り扱いについては、教育委員会と協議の上実施すること。
② 受付の手続き
利用許可申請書の受付、利用の調整、利用許可書の交付、利用料金減免申請の受付を行うこと。
③ 受付時間
土・日・祝祭日を問わず、開館中は常時受け付け対応すること。
④ xx体育館等に関する問い合わせに対応すること。
⑤ 利用許可受付関係業務
ア xx体育館等の利用許可等関係業務イ xx体育館等の行事計画の案内業務
ウ xx体育館等の利用状況の作成及び報告
エ xx体育館等の利用上の特別許可に関する業務
⑥ xx体育館等の照明施設の点灯、消灯に関する業務
⑦ 嘉手納xxx体育館の用具の貸し出し管理に関すること。
⑧ xx体育館等の利用状況、利用料金徴収等に関する経理・利用統計及び定期報告書作成の業務に関すること。
(3)利用料金の収受に関すること。
① 本業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定による利用料金制度により、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
② 利用料金は、嘉手納町体育施設条例の規定による金額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。
③ 利用料金は、現金での納付とする。
④ 指定管理者が現金の管理を行うこと。
⑤ 申請者が、自己の都合による取り消し及び災害その他の理由によりxx体育館等を利用できなくなった場合は、嘉手納町体育施設条例施行規則第3条及び嘉手納町町民の家条例施行規則第3条に基づき申請者に利用料金の還付を行うこと。
(4)施設及び設備の維持管理に関すること。
xx体育館等の適正な運営のため、清掃、施設・設備点検等の日常点検、保守管理及び軽微な修繕等を行うこと。
① 清掃業務
ア 良好な環境衛生、美観の維持はもとより、施設の健全なる保全を図ること。
イ 適切な方法によりホコリ、ゴミ、汚れ、シミ等を落とし清潔な状態に保つこと。ウ 施設の清掃は、別添5のとおりとする。
② 施設・設備点検
xx体育館等の機能を維持し、利用者が快適に利用できる良質な施設・設備を提供するため、設備・用具等の保守点検を実施するとともに、設備・器具の状態について常に巡視点検を行い必要に応じて整備をすること。
ア 建物の維持管理業務 a 外観上の点検
b 警備業務 c 清掃業務
イ 附帯設備及び備品等の維持管理業務 a xx体育館等の清掃管理業務
b 照明施設保守管理業務 c テニス場の砂の補給業務
d 防災設備、消火器の保守点検業務 e その他維持管理に必要な業務
③ 秩序保持、安全業務
xx体育館等の秩序の保持その他安全に関する事項は、次のとおりとする。ア 防災・防火管理業務
イ 利用者の安全確保業務
ウ 災害・事故発生時における緊急対処業務
④ 自主事業の実施―xx体育館等の設置目的を一層効果的に達成するための企画実施業務自主事業の実施については、教育委員会と十分協議を行うこと。
⑤ xx体育館等敷地内の機能・美観を維持するため、植栽及び芝生の管理、除草等の業務を行うこと。
⑥ 修繕
施設・設備については、損耗、劣化及び破損又は故障により損なわれた機能を回復させるため、一件20万円以下を対象にした修繕を指定管理者が実施する。ただし、一件20万円を超えるものについては、教育委員会と協議すること。
⑦ 施設維持管理の消耗品、事務用消耗品、清掃用消耗品の消耗品購入に関すること。
⑧ 光熱水費を支払うこと。
⑨ 通信運搬費を支払うこと。
⑩ 嘉手納xxx体育館のモップリース料を支払うこと。
⑪ 場内外の巡回及び夜間警備を実施すること。
⑫ 適切な保険に加入すること。
⑬ その他
ア 緊急・救急時対策及び防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、従事者に指導を行うこと。
x 個人情報保護について従事者に周知・徹底を図ること。
ウ その他xx体育館等の管理上、教育委員会が必要があると認める業務を行うこと。
嘉手納町陸上競技場等管理業務仕様書 2
嘉手納町陸上競技場、嘉手納町野球場(以下「陸上競技場等」という。)の指定管理者が行う管理業務の内容及びその範囲等は、この仕様書のとおり行う。
1 管理対象施設 嘉手納町陸上競技場、嘉手納町野球場
2 施設の概要及び管理の範囲 別添1及び別添2のとおり
3 業務日 通年
4 業務時間 午前8時から午後10時まで
5 業務従事者 業務従事者1名を嘉手納町陸上競技場に常駐させるものとする。なお、従事者は、本施設の維持、管理等に関する知識を有する者とする。
6 管理業務の内容と基準
(1)陸上競技場等の施設の運営に関すること。
① 人員の配置に関すること。
ア 陸上競技場等の運営に関する業務に従事する最適な人員を配置すること。
イ 陸上競技場等の施設管理に従事する者の内1名は、防火管理者の資格を有すること。 ウ 配置する人員の勤務形態は、労働基準法を遵守し、陸上競技場等の運営に支障がないよ
うにすること。
エ 業務従事者に対して、陸上競技場等の管理運営に必要な研修を実施すること。
(2)陸上競技場等の利用許可申請の受付・許可等に関すること。
① 受付・許可等は、主に嘉手納町スポーツドーム事務室で行い、陸上競技場の個人利用は、嘉手納町陸上競技場事務室で行う。ただし、町内等の優先取り扱いについては、教育委員会と協議の上実施すること。
② 受付の手続き
利用許可申請書の受付、利用の調整、利用許可書の交付、利用料金減免申請の受付を行うこと。
③ 受付時間
土・日・祝祭日を問わず、開場中は常時受け付け対応すること。
④ 陸上競技場等に関する問い合わせに対応すること。
⑤ 利用許可受付関係業務
ア 陸上競技場等の利用許可等関係業務イ 陸上競技場等の行事計画の案内業務
ウ 陸上競技場等の利用状況の作成及び報告
エ 陸上競技場等の利用上の特別許可に関する業務
⑥ 陸上競技場等の照明施設の点灯、消灯に関する業務
⑦ 陸上競技場等の用具の貸し出し管理に関すること。
⑧ 陸上競技場等の利用状況、利用料金徴収等に関する経理・利用統計及び定期報告書作成の業務に関すること。
(3)利用料金の収受に関すること。
① 本業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定による利
用料金制度により、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
② 利用料金は、嘉手納町体育施設条例の規定による金額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。
③ 利用料金は、現金での納付とする。
④ 指定管理者が現金の管理を行うこと。
⑤ 申請者が、自己の都合よる取り消し及び災害その他の理由により、陸上競技場等を利用できなくなった場合は、嘉手納町体育施設条例施行規則第3条に基づき申請者に利用料金の還付を行うこと。
(4)施設及び設備の維持管理に関すること。
陸上競技場等の適正な運営のため、清掃、施設・設備点検等の日常点検、保守管理及び軽微な修繕等を行うこと。
① 清掃業務
ア 良好な環境衛生、美観の維持はもとより、施設の健全なる保全を図ること。
イ 適切な方法によりホコリ、ゴミ、汚れ、シミ等を落とし清潔な状態に保つこと。ウ 施設の清掃は、別添5のとおりとする。
② 施設・設備点検
陸上競技場等の機能を維持し、利用者が快適に利用できる良質な施設・設備を提供するため、設備・用具等の保守点検を実施するとともに、設備・器具の状態について常に巡視点検を行い必要に応じて整備をすること。
ア 建物の維持管理業務 a 外観上の点検
b 警備業務 c 清掃業務
イ 附帯設備及び備品等の維持管理業務 a 陸上競技場等の清掃管理業務
b 照明施設保守管理業務
c 自家用電気工作物保守管理業務 d 防災設備、消火器の保守点検業務 e その他維持管理に必要な業務
③ 秩序保持、安全業務
陸上競技場等の秩序の保持その他安全に関する事項は、次のとおりとする。ア 防災・防火管理業務
イ 利用者の安全確保業務
ウ 災害・事故発生時における緊急対処業務
④ 自主事業の実施―陸上競技場等の設置目的を一層効果的に達成するための企画実施業務自主事業の実施については、教育委員会と十分協議を行うこと。
⑤ 陸上競技場等敷地内の機能・美観を維持するため、植栽及び芝生の管理、除草等の業務を行うこと。
⑥ 修繕
施設・設備については、損耗、劣化及び破損又は故障により損なわれた機能を回復させる
ため、一件20万円以下を対象にした修繕を指定管理者が実施する。ただし、一件20万円を超えるものについては、教育委員会と協議すること。
⑦ 施設維持管理の消耗品、事務用消耗品、清掃用消耗品の消耗品購入に関すること。
⑧ 光熱水費を支払うこと。
⑨ 通信運搬費を支払うこと。
⑩ 場内外の巡回及び夜間警備を実施すること。
⑪ 適切な保険に加入すること。
⑫ その他
ア 緊急・救急時対策及び防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、従事者に指導を行うこと。
x 個人情報保護について従事者に周知・徹底を図ること。
ウ その他陸上競技場等の管理上、教育委員会が必要があると認める業務を行うこと。
嘉手納町スポーツドーム等管理業務仕様書 3
嘉手納町スポーツドーム、嘉手納町多目的広場、嘉手納町町民の家(以下「スポーツドーム等」という。)の指定管理者が行う管理業務の内容及びその範囲等は、この仕様書のとおり行う。
1 管理対象施設 嘉手納町スポーツドーム、嘉手納町多目的広場、嘉手納町町民の家
2 施設の概要及び管理の範囲 別添1及び別添2のとおり
3 業務日 通年
4 業務時間 午前8時から午後10時まで
5 業務従事者 業務従事者1名を嘉手納スポーツドームに常駐させるものとする。なお、従事者は、本施設の維持、管理等に関する知識を有する者とする。
6 管理業務の内容と基準
(1)スポーツドーム等の施設の運営に関すること。
① 人員の配置に関すること。
ア スポーツドーム等の運営に関する業務に従事する最適な人員を配置すること。
イ スポーツドーム等の施設管理に従事する者の内1名は、防火管理者の資格を有すること。ウ 配置する人員の勤務形態は、労働基準法を遵守し、スポーツドーム等の運営に支障がな
いようにすること。
エ 業務従事者に対して、スポーツドーム等の管理運営に必要な研修を実施すること。
(2)スポーツドーム等の利用許可申請の受付・許可等に関すること。
① 受付・許可等は、スポーツドーム事務室で行う。ただし、町内等の優先取り扱いについては、教育委員会と協議の上実施すること。
② 受付の手続き
利用許可申請書の受付、利用の調整、利用許可書の交付、利用料金減免申請の受付を行うこと。
③ 受付時間
土・日・祝祭日を問わず、開場中は常時受け付け対応すること。
④ スポーツドーム等に関する問い合わせに対応すること。
⑤ 利用許可受付関係業務
ア スポーツドーム等の利用許可等関係業務イ スポーツドーム等の行事計画の案内業務
ウ スポーツドーム等の利用状況の作成及び報告
エ スポーツドーム等の利用上の特別許可に関する業務
⑥ スポーツドーム等の照明施設の点灯、消灯に関する業務
⑦ スポーツドーム等の用具の貸し出し管理に関すること。
⑧ スポーツドーム等の利用状況、利用料金徴収等に関する経理・利用統計及び定期報告書作成の業務に関すること。
(3)利用料金の収受に関すること。
① 本業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定による利用料金制度により、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
② 利用料金は、嘉手納町体育施設条例及び嘉手納町町民の家条例の規定による金額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。
③ 利用料金は、現金での納付とする。
④ 指定管理者が現金の管理を行うこと。
⑤ 申請者が、自己の都合による取り消し災害その他の理由により、スポーツドーム等を利用できなくなった場合は、嘉手納町体育施設条例施行規則第3条及び嘉手納町町民の家条例施行規則第3条に基づき申請者に利用料金の還付を行うこと。
(4)施設及び設備の維持管理に関すること。
スポーツドーム等の適正な運営のため、清掃、施設・設備点検等の日常点検、保守管理及び軽微な修繕等を行うこと。
① 清掃業務
ア 良好な環境衛生、美観の維持はもとより、施設の健全なる保全を図ること。
イ 適切な方法によりホコリ、ゴミ、汚れ、シミ等を落とし清潔な状態に保つこと。ウ 施設の清掃は、別添5のとおりとする。
② 施設・設備点検
スポーツドーム等の機能を維持し、利用者が快適に利用できる良質な施設・設備を提供するため、設備・用具等の保守点検を実施するとともに、設備・器具の状態について常に巡視点検を行い必要に応じて整備をすること。
ア 建物の維持管理業務 a 外観上の点検
b 警備業務 c 清掃業務
イ 附帯設備及び備品等の維持管理業務 a スポーツドーム等の清掃管理業務 b 照明施設保守管理業務
c 自家用電気工作物保守点検業務 d 防災設備、消火器の保守点検業務 e その他維持管理に必要な業務
③ 秩序保持、安全業務
スポーツドーム等の秩序の保持その他安全に関する事項は、次のとおりとする。ア 防災・防火管理業務
イ 利用者の安全確保業務
ウ 災害・事故発生時における緊急対処業務
④ 自主事業の実施―スポーツドーム等の設置目的を一層効果的に達成するための企画実施業務
自主事業の実施については、教育委員会と十分協議を行うこと。
⑤ スポーツドーム等敷地内の機能・美観を維持するため、植栽及び芝生の管理、除草等の業務を行うこと。
⑥ 修繕
施設・設備については、損耗、劣化及び破損又は故障により損なわれた機能を回復させる
ため、一件20万円以下を対象にした修繕を指定管理者が実施する。ただし、一件20万円を超えるものについては、教育委員会と協議すること。
⑦ 施設維持管理の消耗品、事務用消耗品、清掃用消耗品の消耗品購入に関すること。
⑧ 光熱水費を支払うこと。
⑨ 通信運搬費を支払うこと。
⑩ 場内外の巡回及び夜間警備を実施すること。
⑪ 適切な保険に加入すること。
⑫ その他
ア 緊急・救急時対策及び防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、従事者に指導を行うこと。
x 個人情報保護について従事者に周知・徹底を図ること。
ウ その他スポーツドーム等の管理上、教育委員会が必要があると認める業務を行うこと。
嘉手納xxx海浜公園ウォーターガーデン管理業務仕様書 4
嘉手納xxx海浜公園ウォーターガーデン(以下「ウォーターガーデン」という。)の指定管理者が行う管理業務の内容及びその範囲等は、この仕様書のとおり行う。
1 管理対象施設 嘉手納xxx海浜公園ウォーターガーデン
2 施設の概要及び管理の範囲 別添1及び別添2のとおり
3 業務日 4月29日から9月25日まで
4 休園日 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日
(以下「祝日」という。)を除く。)
5 業務時間 午前10時から正午まで及び午後1時から午後6時まで
4月29日から6月30日まで | 2名 |
7月(夏休み期間を除く。)及び9月の平日 | |
7月の土曜日、日曜日、祝日及び夏休み期間中 | 5名 |
8月 | |
9月の土曜日、日曜日及び祝日 |
6 業務従事者 開園日は、次表のとおり業務従事者をウォーターガーデンに常駐させるものとする。なお、従事者は本施設の維持、管理等に関する知識を有する者とする。
休園日は、清掃、水質調整等の業務があります。
7 管理業務の内容と基準
(1)ウォーターガーデンの施設の運営に関すること。
① 人員の配置に関すること。
ア ウォーターガーデンの運営に関する業務に従事する最適な人員を配置すること。
イ 配置する人員の勤務形態は、労働基準法を遵守し、ウォーターガーデンの運営に支障がないようにすること。
ウ 業務従事者に対して、ウォーターガーデンの管理運営に必要な救急救命講習等の研修を実施すること。
エ プールにおける衛生管理を厚生労働省健康局長通知(平成19年5月28日付け健発第
0528003号)「遊泳用プールの衛生管理基準について」に基づき行うこと。
オ プールにおける安全管理を文部科学省及び国土交通省策定「プールの安全標準指針」に基づき行うこと。
カ 施設等の利用について、利用方法を利用者へ知らせ、常に安全な状態で利用できるよう必要に応じて利用者に指導を行うこと。
(2)ウォーターガーデンの利用許可申請の受付・許可等に関すること。
① 受付・許可等は、ウォーターガーデン管理室で行う。ただし、町内団体等の優先取扱いについては、教育委員会と協議の上、実施すること。
② 受付の手続
利用許可申請書の受付、利用の調整、利用許可書の交付、利用料金減免申請の受付を行う
こと。
③ 受付時間
土・日・祝祭日を問わず、開園中は常時受け付け対応すること。
④ ウォーターガーデンに関する問い合わせに対応すること。
⑤ 利用許可受付関係業務
ア ウォーターガーデンの利用許可等関係業務イ ウォーターガーデンの行事計画の案内業務
ウ ウォーターガーデンの利用状況の作成及び報告
エ ウォーターガーデンの利用上の特別許可に関する業務
⑥ ウォーターガーデンの照明施設の点灯、消灯に関する業務
⑦ ウォーターガーデンの利用状況、利用料金徴収等に関する経理・利用統計及び定期報告書作成の業務に関すること。
(3)利用料金の収受に関すること。
① 本業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定による利用料金制度により、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
② 利用料金は、嘉手納xxx海浜公園ウォーターガーデン条例の規定による金額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。
③ 利用料金は、現金での納付とする。
④ 指定管理者が現金の管理を行うこと。
⑤ 申請者が、自己の都合による取り消し及び災害その他の理由により、ウォーターガーデンを利用できなくなった場合は、嘉手納xxx海浜公園ウォーターガーデン条例施行規則第3条に基づき申請者に利用料金の還付を行うこと。
(4)施設及び設備の維持管理に関すること。
ウォーターガーデンの適正な運営のため、清掃、施設・設備点検等の日常点検、保守管理及び軽微な修繕等を行うこと。
① 清掃業務
ア 良好な環境衛生、美観の維持はもとより、施設の健全なる保全を図ること。
イ 適切な方法によりホコリ、ゴミ、汚れ、シミ等を落とし清潔な状態に保つこと。エ 施設の清掃は、別紙のとおりとする。
② 施設・設備点検
ウォーターガーデンの機能を維持し、利用者が快適に利用できる良質な施設・設備を提供するため、設備・用具等の保守点検を実施するとともに、設備・器具の状態について常に巡視点検を行い必要に応じて整備をすること。
ア 建物の維持管理業務 a 外観上の点検
b 警備業務 c 清掃業務
イ 附帯設備及び備品等の維持管理業務 a ウォーターガーデンの清掃管理業務 b 照明施設保守管理業務
c ろ過装置等保守点検管理業務 d 消火器の保守点検業務
e その他維持管理に必要な業務
③ 秩序保持、安全業務
ウォーターガーデンの秩序の保持その他安全に関する事項は、次のとおりとする。ア 防災・防火管理業務
イ 利用者の安全確保業務
ウ 災害・事故発生時における緊急対処業務
④ 自主事業の実施 ― ウォーターガーデンの設置目的を一層効果的に達成するための企画実施業務
自主事業の実施については、教育委員会と十分協議を行うこと。
⑤ ウォーターガーデン敷地内の機能・美観を維持するため、植栽及び芝生の管理、除草等の業務を行うこと。
⑥ 修繕
施設・設備については、損耗、劣化及び破損又は故障により損なわれた機能を回復させるため、一件20万円以下を対象にした修繕を指定管理者が実施する。ただし、一件20万円を超えるものについては、教育委員会と協議すること。
⑦ 施設維持管理の消耗品、事務用消耗品、清掃用消耗品の消耗品購入に関すること。
⑧ 光熱水費を支払うこと。
⑨ 通信運搬費を支払うこと。
⑩ 場内外の巡回及び夜間警備を実施すること。
⑪ 適切な保険に加入すること。
⑫ その他
ア 緊急・救急時対策及び防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、従事者に指導を行うこと。
x 個人情報保護について従事者に周知・徹底を図ること。
ウ その他ウォーターガーデンの管理上、教育委員会が必要があると認める業務を行うこと。
嘉手納町体育施設、嘉手納町町民の家及び嘉手納xxx海浜公園ウォーターガーデン清掃業務仕様書 5
業務の目的
対象施設の美観を維持できるよう、総合的な清掃を行うことを任務とする。従業員は常に清掃費の経済性を考え計画的に作業を行うとともに、清掃効果を十分に発揮するように心掛けなければならない。
作業基準
清掃は、日常清掃、定期清掃、不定期清掃とし、それぞれ次に定めるところによる。日常清掃
(1) 毎日清掃を行う。
(2) 作業に当たっては、施設利用者に支障のないように注意しなければならない。
(3) 作業は、汚れがひどい箇所、通行が頻繁な場所は常に見回り、随時必要な清掃をして清潔な状況にしておかなければならない。
定期清掃
(1) 作業は、別添5「平成31年度から平成35年度まで管理・警備・清掃業務一覧表」のとおりと行うものとする。
(2) 作業回数はすべて標準的なものであり、利用度数の度合いにより回数を増減し、全体として平均回数を保つようにすること。
不定期清掃
(1) 常に敷地内を見回り、必要に応じて行うものとする。
(2) 樹木の剪定は、樹木の成長状況を勘案して、教育委員会と協議の上、別途実施する。また、台風の襲来後の樹木の倒木等処理は、教育委員会と協議の上、別途に実施する。
嘉手納町体育施設、嘉手納町町民の家及び嘉手納xxx海浜公園ウォーターガーデン警備業務仕様書 6
1 対象物件 嘉手納町ソフトボール場、嘉手納町総合運動場、嘉手納町テニス場、嘉手納xxx体育館、嘉手納町野球場、嘉手納町陸上競技場、嘉手納町スポーツドーム、嘉手納町多目的広場、嘉手納町町民の家及び嘉手納xxx海浜公園ウォーターガーデン
2 警備人員 巡回警備員 2名
3 期間 通年
4 巡回時間 毎日午後 10 時から午前 8 時までの 10 時間
5 巡回回数 巡回時間内の不定期の2回
6 巡回警備業務内容
(1) 盗難の発見、予防
(2) 敷地内の徘徊者、不審者、潜伏者の発見、処理
(3) 施錠すべき窓、扉、シャッター等の点検及び処置
(4) 隣接地帯より波及する危険性の探知、予防
(5) 火災の早期発見、消火、予防
(6) 各種電気器具、ガス器具、機械類の危惧探知、処置
(7) 防火扉の完全開閉の点検
(8) 消火器及び消火栓の点検
(9) 照明器具等の消灯点検及び点検
(10) 危険物、可燃物の異状有無点検
(11) その他非常事態発生時における処置
7 報告等
(1) 毎日、巡回警備状況を報告書で提出すること。
(2) 役場常駐警備員と常時連絡を保ちながら巡回警備業務を行うこと。
(3) 警備員は、制服制帽及び名札を着用して巡回警備にあたること。
(4) 非常事態発生時には、緊急連絡体制の連絡を取るとともに、報告書に詳細を記載して報告すること。
嘉手納町体育施設夜間照明施設保守点検業務仕様書 7
1 業務対象施設
(1) 嘉手納町ソフトボール場
夜間照明灯 6基 投光器 36 灯
(2) 嘉手納町総合運動場
夜間照明灯 8基 投光器 48 灯
(3) 嘉手納町テニス場
夜間照明灯 15 基 投光器 30 灯
(4) 嘉手納xxx体育館
夜間照明灯 15 基 投光器 30 灯
(5) 嘉手納町野球場
夜間照明灯 6基 投光器 136 灯
(6) 嘉手納町陸上競技場
夜間照明灯 4基 投光器 72 灯
(7) 嘉手納町スポーツドーム
夜間照明灯 投光器 108 灯
2 業務内容
(1) 定期点検は、毎月1回技術員を派遣し、当該設備の点検を行う。
(2) 点検後、故障等が発生したとき又は指定管理者から連絡を受けたときは、速やかに技術員を派遣し復旧作業を行うこと。
(3) 台風等の被災があったときは、事後点検を実施し、故障等があった場合は、速やかに復旧に努めること。
3 点検報告等
(1) 点検作業後は、速やかに点検結果及び作業内容を指定管理者に報告すること。
(2) 作業中に器具の不備等を発見したときは、その都度指定管理者に報告し、指示を受けること。
嘉手納町体育施設自家用電気工作物の保守点検管理業務仕様書 8
1 目的
本業務は、当該施設の電気設備を点検・整備することにより機能維持・事故(故障含む。)防止を図り、電気設備が常時安全かつ良好で使用することを目的とする。
2 保守管理対象施設
(1)嘉手納町野球場 自家用工作物 一式 設備容量 220KVA
受電電圧 6600V
(2)嘉手納町陸上競技場 自家用工作物 一式 設備容量 120KVA
受電電圧 6600V
(3)嘉手納町スポーツドーム 自家用工作物 一式 設備容量 180KVA
受電電圧 6600V
3 保守管理業務の内容
(1) 月次点検 毎月 1 回(外観点検、電圧・電流・漏洩電流等の測定記録その他)
(2) 年次点検
① 外観点検及び清掃(高圧盤内機器の変色、過熱、ゆるみ等の点検及び清掃)
② 接地抵抗測定(各接地極抵抗の測定及び適正値維持の確認)
③ 絶縁抵抗測定(高圧・低圧電路の絶縁抵抗測定及び適正値維持確認)
④ その他(点検業務実施に当たっては、事前に指定管理者と調整し実施すること。)
(3) 緊急時の対応
事故・故障等の緊急時は、土日、祝祭日を問わず 24 時間体制で速やかに適切な処置を行い、業務に支障をきたさないようにしなければならない。事故等の報告は、速やかに報告書を作成し提出する。
(4) 報告及び検査
① 月次・年次点検後は、速やかに指定管理者に報告書を提出すること。
② 点検の結果、異常個所が発見された場合は、直ちに指定管理者に口頭で報告するとともに、その指示に基づいて異常個所を整備し、電気設備を常に良好な状態に維持しなければならない。
③ 整備後は、速やかに指定管理者に報告書を提出すること。
④ 報告書による報告後に指定管理者が行う検査に合格することにより、点検及び整備が終了したものとする。
(5) その他
① 省エネルギーに関して、指定管理者に利益となるように受託者は省エネ支援業務を提案することもできる。
② この仕様書の内容に疑義が生じたときは、または定めない事項について定める必要が生じたときは、協議の上定める。
嘉手納町体育施設等消防設備保守点検管理業務仕様書 9
本仕様書は、嘉手納xxx体育館、嘉手納町野球場、嘉手納町陸上競技場、嘉手納町スポーツドーム及び嘉手納町町民の家の消防用設備等の保守点検業務及び防火対象物点検の実施に適用する。
Ⅰ 1 (1)対象施設 嘉手納xxx体育館
嘉手納町野球場
(2) 保守点検対象設備
① 消火器具
② 自動火災報知設備
③ 非常警報器具及び設備
④ 誘導灯誘導標識
2 (1)対象施設 嘉手納町陸上競技場
(2)保守点検対象設備
① 消火器具
② 自動火災報知設備
3 (1)対象施設 嘉手納町スポーツドーム
(2) 保守点検対象設備
① 消火器具
② 自動火災報知設備
③ 非常警報器具及び設備
④ 誘導灯誘導標識
⑤ 屋内消火栓設備
⑥ 非常電源(非常電源専用受電設備)
4 (1)対象施設 嘉手納町町民の家
(2)保守点検対象設備
① 消火器具
② 自動火災報知設備
Ⅱ 点検回数
(1)外観及び機能点検 年1回
(2)総合点検 年1回
(3)防火対象物の点検報告 年1回
Ⅲ 点検資格
点検を行う者は、消防法施行規則に基づき、消防設備士の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者であるとし、点検作業中は免状を携帯するものとする。
Ⅳ 保守点検上の注意
点検業務を完了したときは、当該設備の点検結果について点検表を作成し指定管理者に 2 部提出する。
Ⅴ 業務の経費
点検業務に必要な器具及び消耗品は、指定管理者の負担とする。
嘉手納町スポーツドーム特殊建築物定期調査及び建築設備定期検査報告業務仕様書 10
1 対象建築物 嘉手納町スポーツドーム
2 特殊建築物定期調査 調査実施 3年ごと
3 建築設備定期検査
調査実施 毎年
4 業務内容
建築基準法第12条第1項及び第2項の定める特殊建築物定期調査及び建築設備定期検査報告書を作成し、沖縄県知事(特定行政庁)に報告書を作成し、提出すること。
嘉手納町町民の家貯水槽清掃業務仕様書 11
1 貯水槽概要
ステンレス円形槽 4トン及び2トン
2 業務内容
(1)清掃回数 年1回
(2)清掃、点検項目(清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準による。)
① 貯水槽の内部清掃
② 貯水槽の点検
ア 水中及び水面に浮遊物質がないかの確認イ 汚泥、赤サビ等の沈殿物の確認
ウ 貯水槽本体、内部に亀裂・漏水箇所がないかの確認
③ 水質検査
ア 残留塩素の確認
イ 臭気、味、色、濁りの確認
(3)点検報告
受託者は、清掃点検・水質検査の結果を指定管理者に報告すること。
嘉手納xxx海浜公園ウォーターガーデンろ過装置等保守点検管理業務仕様書 12
1 目的
本業務は、嘉手納xxx海浜公園ウォーターガーデン(以下「ウォーターガーデン」という。)ろ過装置等に関して、点検整備を行うことにより、故障を未然に防ぎ、機能を常に適正に維持し運転が可能な状態にすることを目的とする。
2 保守点検業務の内容
ウォーターガーデンろ過装置等について、その維持及び運用に関して、次に掲げる業務を行う。
(1) シーズン前、シーズン中及びシーズン後点検(運転調整等)
(2) 不良箇所の改修指示及び助言
(3) 事故発生時の応急処置の指示及び事故発生後の点検
3 保守点検等の報告
(1) 保守点検、検査等後は、速やかに指定管理者に報告書を提出すること。
(2) 保守点検の結果、異常個所が発見された場合は、指定管理者に報告し、指定管理者の指示に基づいて、当該異常個所を整備し、ろ過装置等を常に良好な状態に維持しなければならない。
(3) 異常個所の整備後は、速やかに指定管理者に報告書を提出すること。
(4) 報告書による報告後に指定管理者が行う検査に合格することにより、点検及び整備が終了したものとする。