第1条 この会は 一般財団法人東朋会 と称し、英文名を Tohokai Foundation (英文略称
一般財団法人xx会 規約(改訂版)
一般財団法人xx会定款に基づき、本会の正しい、継続的な運営のために本規約を制定する。
第1章 総則
(名 称)
第1条 この会は 一般財団法人xx会 と称し、英文名を Tohokai Foundation (英文略称
「TOF」)とする。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を神奈川県高座郡xx町xx1088-2に置く。
第2章 目的及び事業
(目的と事業)
第3条 この会は、会員相互の親睦、生活向上と社会的活動を図る事を目的とする。その目的に資するため次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦、連絡に関する事業。
(2)共済やセーフティネット等、会員の生活向上に関する事業。
(3)地域との連携や社会貢献活動等、社会的役割に関する活動。
(4)文化・スポーツ・教養活動を通して、人生を楽しむ活動。
(5)会員の出身労働組合との共催活動と連携・支援事業。
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会 員
(会員の資格)
第4条 東洋通信機株式会社、及び関連会社、又、エプソントヨコム株式会社、東洋無線システム株式会社、ネッツエスアイ東洋株式会社の従業員として働いたことのある者及びその家族がその会員資格を有する。
2.その他理事会で認めた者。
(入会・脱会)
第5条 本会に入会又は脱会を希望する者は事務局に申し出るものとする。
会費の未納者は準会員として行事、活動への参加を制限することが出来る。理事会は事情を考慮した上、脱会を認定することができる。
第4章 財産及び会計
(設立者の財産の拠出、価額及び基本財産)
第6条 設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりとする
拠出財産及びその価額 現預金 10,859万963円
出資証券 中央労金出資金 6,000万円
不動産 湘南クラブハウス 24,500万円(簿価)神奈川県 高座郡xx町xx1088-2
2.基本財産 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、前項に定めた財産のうち、1,000万円は基本財産とする。
(資 産)
第7条 この会の資産は次の通りとする。
(1) 設立時の前条に記載の拠出財産。
(2) この資産から生じる収入。
(3) 会 費。
(4) この法人の事業から生じる収入。
(5) 寄付金及びその他の収入。
(事業年度)
第8条 この会の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。そして、第10条の事業報告及び決算と共に総会にて報告をする事とする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第10条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。そして、総会にて報告をする事とする。これを変更する場合も同様とする。
第5章 会の機関会議
(機関会議の種類)
第11条 本会に次の機関会議を置く。
(1)総 会
(2)代表者会議
(3)評議員会
(4)理事会
(総 会)
第1節 総会と代表者会議
第12条 総会はxx回開催する事とし、理事長がこれを召集・開催する。
ただし、理事会や評議員の議決による要求がある場合は臨時総会を招集することができる。
(総会の性格)
第13条 総会は、会員はすべて参加する資格があり、理事会・評議員会の決議事項の説明を受け、意見を言うことができる。
(総会の多数意見)
第14条 総会は会員の5分の1以上の出席で成立し、報告に対しての出席者の過半数の意見は、その意見を各機関会議は尊重する事とする。
(代表者会議)
第15条 代表者会議は理事長が召集し、xx会と各地域の役員を含む会員最低30名以上が出席し、臨時に開催し、総会に代わることができる。
ただし、理事会や評議員の議決による要求がある場合は臨時に招集することができる。
(評議員)
第2節 評議員と評議員会
第16条 この会に評議員3名以上30名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第17条 評議員の選任は、選挙管理委員会の答申に基づき、そして評議員の解任について、それぞれ評議員会において行う。
(任 期)
第18条 評議員の任期は、4年とする。又、重任をさまたげない。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は第16条に定めた定数に足りなくなるときは、任期の満了、又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第19条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別
途支払うことができる。
(評議員会の構成)
第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第21条 評議員会は、一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する事項並びにこの規定に定める事項に限り決議する。
(開 催)
第22条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(召 集)
第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が召集する。
2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(評議員会の議長)
第24条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選定する。
(評議員会の定足数)
第25条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第26条 評議員会の決議は、法令又はこの規定に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数を持って行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
決議事項は総会にて報告しなくてはならない。
(1)理事・監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数
を上回る場合には、過半数を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4.理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した評議員の中から選任した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
(役員の設置)
第3節 役員と役員会
第28条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 3名以内
2.理事のうち1名を理事長とし、副理事長を2名、専務理事を1名、会計を1名、置く事とする。
(役員の選任)
第29条 理事及び監事は、選挙管理委員会の答申に基づき、評議員会の決議によって選任する。
2.理事長、副理事長、専務、及び会計は選挙管理委員会の答申に基づき、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの規定に定めるところにより職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの規定で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長、専務理事および理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.理事長及び各理事は、毎事業年度に2ヶ月を超える間隔で6回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、理事会に出席し、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事はいつでも、理事及び職員に対して、事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第32条 理事・監事の任期は、2年とする。ただし、最終の定時評議委員会の終結の時までとする。
2.補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第33条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。これを総会にて報告する。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪ええないとき。
(選挙管理委員会)
第34条 評議員会は理事会の決議に基づき選挙管理委員会を設置し、選挙管理委員会が評議員・理事・監事の選出時に、それぞれの候補者の選考を行い総会を始めとする各会に答申する事を委任する事ができる。
2.選挙管理委員は定員を若干名とし、その任期は2年とする。
3.補欠選挙を行う場合も上項に準ずる。
(顧 問)
第35条 理事会は必要と認めたとき、本会の顧問を委嘱することができる。委嘱したときは評議員会及び総会に報告する事とする。
2.顧問は会の運営上の問題について助言する。
(報酬等)
第36条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2.理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。又、活動に参加した会員・参加者に対して、役員に準じて、その活動ために要する費用の支払いをすることができる。
(理事会の構成)
第37条 この会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の職務)
第38条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この会の業務執行の決定。
(2)各理事の職務の執行の監督。
(3)理事長をはじめとする各担当理事の選定及び解職。
(4)顧問の委嘱
(召 集)
第39条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを召集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。
(理事会の議長)
第40条 理事会の議長は、理事長はこれに当たる。ただし理事長が欠けたときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の定足数)
第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、法人法第179条において準用する、書面の持ち回りや電磁的方法で要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第43条 理事会の議事録については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第6章 事務局
(事務局)
第44条 事務局は専務理事を責任者とし、職員や嘱託員、協力会員をもって日常業務を行う。
(事務局の任務)
第45条 事務局は次の任務を行う。
(1)事務局は会員名簿、各機関会議の議事録、事業・活動の記録を備え付け、必要に応じて提出しなければならない
(2) 会員の異動の手続きと理事会への報告。
(3) 事務所並びに湘南クラブハウスの日常管理運営。
(4) 日常的な入出金処理と会計に関する書類の保管。
(5) 担当理事及びその協力担当会員の事務作業・活動を支援する。
(6) 各地域組織との連携・調整を行う。
(7) 各労働組合との連携・支援のための日常活動と事務作業。
(8) 対外的な組織・団体との窓口業務。
(9) その他本会の運営業務のために必要な事務を行う。
(担当部門・専門委員会・問題解決小委員会の設置)
第46条 理事会は本会の目的・事業の促進を図るために必要な担当部門、専門委員会・問題解決小委員会を設けることができる。
第7章 会 計
(x x)
第47条 本会は次の収入で運営する。
(1)会 費
(2)事業の会費収入
(3)寄付金
(4)基本財産及び運用資産からの運用収益(xx及び配当等)
(5)その他の収入
(会 費)
第48条 会費は年3000円とし、家族会員は年1000円とする。
(1)パート会員は年1000円とする。
(2)満85歳以上の会員は長寿会員として、無料とする。
(3)地域会の会費は各地域会ごとに決定し、地域会へ納入する。
地域会費のみの会員は準会員とし、総会参加や選挙権が制限される。
(4)未納会員の取り扱いは別途定める。
(5)会費は脱会その他の場合も払い戻しは行わない。
(寄付金)
第49条 寄付金を受けた時は理事会の承認を必要とする。
(運用収益)
第50条 運用収益は運用計画と運用結果と共に年2回、理事会に計り、承認を必要とする。
(予算と決算)
第51条 会計は専務理事、の協力を得て、予算及び決算、を作成し、理事会の決議を受け、評議員会の承認を受け、総会に報告をすることとする。
(補正予算)
第52条 緊急必要な時、理事会の検討承認を受け、補正予算を組む事ができる。但し、次期の評議員会の承認を受け、総会に報告しなければならない。
(会計の種類)
第53条 会計は一般会計と特別会計とに分ける。一般会計は会の日常活動の会計処理を行い、特別会計は特定の事業を行うための会計で、理事会の決定によるものとする。
特別会計は他の目的に流用してはならない。
(収益事業)
第54条 付随しての収益事業収入があるときは別会計とし、事業届け等税務処理を行うこととする。
(会計の監査)
第55条 会計の監査は監事がこれにあたり、監査報告を作成、理事会、評議員会への決議を経て、総会に報告する事とする。
第8章 地域組織
(地域組織)
第56条 事業所所在地を中心に地域別に会員組織を設置することができる。それぞれの自主的運営とし、連携交流する。
2.地域組織として、寒川OB会・京浜OB会・xxxを置き、財政支援を行う。
第9章 出身労働組合と会社
(労働組合との連携)
第57条 東洋通信機労働組合やその会社を継承した労働組合と連携支援関係を維持発展させるために、連絡協議会を設ける。
2.連絡協議会で退職者の紹介・入会支援・共催活動・相互理解活動を行う。
第10章 規約の変更及び解散等
(定款の変更)
第58条 この規約は、評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。ただし総会にて報告しなければならない。
2.この法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(解 散)
第59条 この法人は、基本財産の減失によるこの会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第60条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、処分をする。
(剰余金)
第61条 この会は、剰余金の分配を行わない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第62条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補 則
(委 任)
第63条 この規約に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
x x
1.この会の最初の事業年度は、この法人成立の日から2010年7月31日までとする。
2.この会の設立時の評議員・理事の任期は法人設立から10月8日開催の評議委員会までとする。
3.この会の設立時の評議員は別紙1の通りとする。
4.この法人の設立時の理事及び監事は別紙2の通りとする。
以上、一般財団法人xx会を運営するため、この規約を作成する。
なお、この規約に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。
2009年10月8日制定
2010年10月12日改訂
一般財団法人 xx会 規約
(2010年改定版)
今回の改定条項
第2回総会・第8回評議員会で議決・承認した条項第 5条(入会・脱会)
第 6条(設立者の財産の拠出、価格及び基本財産)第17条(評議員の選任及び解任)
第26条(決 議) 第28条(役員の設置)
第45条(事務局の任務)第48条(会 費)