附 則(12-UQ 事企-003 号)
限定トライアルサービス利用規約
第 1 版
平成 24 年 2 月 21 日 UQコミュニケーションズ株式会社
(規約の適用)
第1条 当社は、この限定トライアルサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)により本サービスを提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(規約の掲示)
第3条 当社は、本規約(変更があった場合は変更後の規約)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 本規約で使用する用語の意味は、本規約に別段の定めがない限り、当社が別に定めるU Q通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従うものとします。
2 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 本サービス | 契約期間を限定してWiMAX回線からインターネットへの接続を無償で提供するUQ通信サービス |
2 本契約 | 本規約に基づき当社から本サービスの提供を受けるための 契約 |
3 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
4 認証情報 | 契約者を一意に識別するための情報 |
5 WiMAX認証用設備 | あらかじめ登録されたMACアドレスその他の情報に基づ きUQ通信網の利用に係る認証を行う当社の電気通信設備 |
(本契約の単位)
第5条 当社は、1のMACアドレスごとに1の本契約を締結します。この場合、契約者は、1の本契約につき1人に限ります。
(申込者の条件)
第6条 本契約の申込みをすることができる者は、慶應義塾大学(湘南xxキャンパス)が運営する「SFC-CNS」または京都大学が運営する「KUINS」を利用するためのアカウントを有している者(平成24年4月に慶應義塾大学または京都大学へ入学し、当該アカウントの発行を受けることができる者を含みます。)に限ります。
(本契約申込の方法)
第7条 本契約の申込みは、当社が別に定めるところにより、本契約に基づき使用するWiMA X機器からオンラインサインアップにより行っていただきます。
2 本契約の申込みをする者は、本契約終了後の当社が別に定める期間において、当社が契約者連絡先(契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は連絡先の電話番号若しくはメールアドレスをいいます。以下同じとします。)に宛てて、当社の商品、サービス、イベント又はキャンペーンその他の情報をお知らせする場合があることに同意していただきます。
3 本サービスにおいては、次のいずれかに該当するWiMAX機器を使用することができません。
(1)過去に当社又は他の電気通信事業者がWiMAX認証用設備に登録したことがあるもの。
(2)技術上又は業務上の都合等により本サービスに係るオンラインサインアップを行うためのウェブページへ接続できないもの。
(3)当社に付与された無線局の免許により運用できないもの。
(4)端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下「技術基準」といいます。)に適合していないもの。
(本契約申込みの承諾)
第8条 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本契約の申込みをした者が、当社と契約を締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務(当社が定めるUQ通信サービス契約約款その他の契約約款等に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)本契約の申込みをした者が他の電気通信事業者と契約を締結していた電気通信サービスに係る債務の支払いを怠っている旨の情報を当社が確認したとき。
(3)前条に基づき送信された契約事項に不備があるとき。
(4)本契約の申込みをした者が、第21条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある又は本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)本契約の申込みをした者が、当社と契約を締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係る利用停止の要件に該当し、その電気通信サービスの利用を停止されたことがある又はその電気通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)本契約の申込みをした者が本規約の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所(本サービスに関する業務を行う当社の事業所をいいます。以下同じとします。)に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(本サービスの利用の一時中断)
第10条 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その請求のあったWiMAX回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第11条 契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者の地位の承継)
第12条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、本契約は終了するものとします。
(契約者が行う本契約の解除)
第13条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う本契約の解除)
第14条 当社は、第21条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第21条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(本契約の終了)
第15条 本契約は、平成24年4月11日をもって終了するものとします。
(WiMAX機器への認証情報の書込み)
第16条 当社は、当社が別に定めるところにより、そのWiMAX機器へ認証情報を書き込むものとします。
ただし、そのWiMAX機器がWiMAX基地局設備からの電波を受けることができない区域に在圏している場合その他当社の業務上又は技術上の都合等により認証情報の書込みを行うことができない場合は、この限りでありません。
(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)
第17条 当社は、WiMAX回線に接続されているWiMAX機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、そのW iMAX機器の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 当社は、第1項の検査を行った結果、WiMAX機器が技術基準に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器をWiMAX回線から取り外します。
(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第18条 契約者は、WiMAX回線に接続されているWiMAX機器について、電波法(昭和
25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、そのWiMAX機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 当社は、前項の検査等の結果、WiMAX機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器をWiMAX回線から取り外します。
(WiMAX機器の電波法に基づく検査)
第19条 前条に規定する検査のほか、WiMAX機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
(利用中止)
第20条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第23条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第21条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)本契約の申込みに当たって事実に反する契約事項を送信したことが判明したとき。
(3)第9条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が本サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において利用に係る契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)第17条(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(6)第18条(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第19条(W iMAX機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(通信条件)
第22条 当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、WiMAX基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 当社は、1のWiMAX機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符合を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
6 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限)
第23条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
(本サービスの料金)
第24条 本サービスの料金は、無料とします。
(当社の維持責任)
第25条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(契約者の維持責任)
第26条 契約者は、WiMAX機器を技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、WiMAX機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第27条 契約者は、WiMAX機器がWiMAX回線に接続されている場合であって、WiM AX回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、そのWiMAX機器に故障のないことを確認のうえ、当社に対し、当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第28条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
(免責)
第29条 当社は、本契約に基づき本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、インターネットの利用により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(承諾の限界)
第30条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本規約において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る契約者の義務)
第31条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)WiMAX機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又はWiMAX機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社がWiMAX機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、当社が別に定めるUQ通信サービス契約約款に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(WiMAX機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができるWiMAX機器をWiMAX回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第32条 当社は、契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所又は連絡先の電話番号若しくはメールアドレス等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(検査等のためのWiMAX機器の持込み)
第33条 契約者は、次の場合には、そのWiMAX機器を、当社が指定した期日に当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)第17条(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)から第19条(WiMAX機器の電波法に基づく検査)の規定に基づくWiMAX機器の検査を受けるとき。
(2)その他当社が必要と認めるとき。
(合意管轄裁判所)
第34条 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第35条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附 則(12-UQ 事企-003 号)
本規約は、平成24年2月21日から実施します。