Contract
空き家サポート ご利用規約
第1条 総則
1 九州電力株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「空き家サポート」(以下「本サービス」といいます。)の契約者は、本規約に同意の上、当社の定めた方法により契約を申し込むものとします。
2 契約者は、当社又は九電みらいエナジー株式会社と電気供給契約を締結した個人のお客さまとします。ただし、離島等供給約款対象エリアのお客さまを除きます。
3 契約者は、本サービスの申込にあたり、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県及び鹿児島県内に存する住居など(当社以外の小売電気事業者と小売供給契約中のものを除きます。)を第3条第1項に定めるサービスの提供先(以下、「サービス提供先」といいます。)として指定することがxxxx。ただし、離島等一部地域や山間僻地など、現地の特定が困難な場合においては指定いただけない場合があります。
4 当社は、本サービスを提供する上で必要な事項につき、別途利用上の注意等の諸規定
(以下「諸規定」といいます。)を定めることがあり、諸規定は本規約の一部を構成するものとします(以下、本規約と諸規定を合わせて「本規約等」といいます。)。
第2条 規約の変更
当社は、契約期間中であっても、本規約等を変更することがあります。この場合には、契約条件は変更後の規約等によります。
なお、当社は、規約等の変更内容について当社ホームページにて掲載し、お知らせします。
第3条 サービス内容
1 本サービスとして、当社が業務委託する委託会社の対応員(以下「対応員」といいます。)が、契約者が予め指定するサービス提供先を訪問し、次のサービスを提供します。
(1)郵便受けの確認
郵便物が溜まっていないかなど、郵便受けの状況を確認します。
ただし、郵便受けが取り付けられており、訪問時に目視で確認が出来る場合に限ります。
(2)目視点検
窓割れや落書きの有無、雑草の繁茂や樹木の越境状況、不法投棄の有無など、外部から確認可能な範囲で状況を確認します。
(3)簡易清掃
空き缶やペットボトルなど、簡易なゴミ拾いを対応可能な範囲で実施します。
(粗大ゴミや当社でゴミかどうかの判断が出来ないものは回収しません)
(4)前各号の内容を当社所定の方法により契約者へ報告します。
2 前項のサービスの提供日は、契約者から予め提示された希望日を参考に、事前に契約者と協議のうえ決定します。ただし、サービスの提供開始時刻は9時から15時までとし、メールによる報告の場合、翌営業日までに報告します。また、土日祝日、8月
13日~15日、12月29日~1月3日においてはサービスの提供を行いません。
3 契約者は、対応員が天候、交通状況、又はその他やむをえない事情により、事前に定めた提供日に実施できない場合があることを了承するものとします。
4 契約者はサービスを提供する対応員を指定できません。また、契約者等の希望に関わらず、同一の者が対応するとは限りません。
5 当社は、次の各号に該当する場合にはサービスを提供したものとし、再度のサービス提供は行いません。またその場合も料金をお支払いいただきます。
(1)本条第1項のサービス実施に当たり、20 分程度の範囲内で全ての確認作業が実施できなかった場合
(2)本条第1項のサービス実施に当たり、契約者に対し当社所定の方法で報告しても契約者の都合により受け取ることができない場合
6 当社は、本サービスについて、警備等の専門資格を有さない一般人としての見地からサービスを提供するものであり、本サービスは、住居(資産)の管理や住居(資産)への危害の防止等を保証するものではありません。
7 当社は、本条に記載するサービス以外の作業や管理を行う義務及び責任を負いません。
第4条 契約申込及び承諾
1 契約の申込は、契約者が利用規約に同意した上で、当社又は九電みらいエナジー株式会社宛てに電話などで行います。
なお、当社お客さまは、申込みに際して、メールアドレス取得のために当社会員サイト
「キレイライフプラス」へのご登録が必要となります。
2 当社は、申込内容を確認の上、当社所定の方法により契約を承諾し、サービスを提供します。ただし、当社の都合等により、相当期間利用をお待ちいただく場合があります。
3 当社は、前項に示す契約の承諾について、届出のあった氏名及びメールアドレスに対して、本サービス専用の料金支払い案内メールを発信し、契約者が料金を入金いただいた時に承諾したものとみなします。
4 契約者は、サービス提供先の所有者または相続権者とし、当社又は委託会社と本サービスの提供に関して第三者とトラブルが生じた場合は、自らの責任においてこれを解決するとともに、第三者とのトラブルに関して当社及び委託会社が損害を被ったときには、これを賠償するものとします。
5 当社が、次の各号に該当する事由があると判断した場合は、契約の申込をお断りし、本サービスの提供を行いません。
(1)離島等一部地域や山間僻地など、サービス提供先として指定が困難なとき
(2)契約者が暴力団等反社会的勢力に該当するとき
(3)当社のサービス提供能力を超えるとき
(4)その他、当社が円滑なサービス提供を出来ないおそれがあると判断したとき
第5条 利用料金及び利用料金の支払
1 本サービスの利用料金は1回 2,000 円(税込)とします。
2 九電みらいエナジー株式会社との電気供給契約を締結した本サービス契約者は、九電み
らいエナジー株式会社が別途定める方法により利用料金をお支払いいただきます。
3 当社との電気供給契約を締結した本サービス契約者は、当該利用料金を当社所定の方法により当社へお支払いいただきます。
第6条 サービス提供日
1 本サービスの提供日は、第3条第2項で決定した提供日よりも当社の契約承諾(料金の入金日)が遅い場合には、あらためて契約者と当社の契約承諾日から1か月以内で協議し、決定します。
2 当社が自らの事情により一時的に本サービスの提供が出来なくなる場合又はそのおそれがある場合、契約者に事前に通知のうえ、サービス提供日について再度協議します。なお、協議が整わなかった場合、料金は当社所定の方法により返金します。ただし、緊急やむをえない場合は、契約者への事前の通知を行いません。
第7条 申込内容の変更
1 契約者は、申込内容に変更が生じた時は、速やかに当社又は九電みらいエナジー株式会社宛てに申し出るものとします。
2 前項に定める申出の遅延等に起因して、サービスを提供できなかった場合であっても、第3条第5項によりサービスを提供したものとし、料金を全額お支払いいただきます。
第8条 提供日時の変更
1 契約者は、都合等により、第3条第2項で定めた提供日においてサービスの利用が出来ない場合、電話等の方法により、当社へ提供日の変更の申し出を行うことがxxxx。
2 契約者は、変更の申し出を従来の提供日又は変更後の提供希望日のうち、早い方の日付の3営業日前までに行うものとします。ただし、申し出を受け調整した結果、希望する日で提供できないことがあります。
第9条 解約(キャンセル)
1 契約者は、本サービスを解約(キャンセル)する場合、予め決定した提供予定日の3営業日前までに当社又は九電みらいエナジー株式会社宛てに申し出るものとします。
2 当社は、契約者からの本条第1項に定める申し出により当社の契約承諾日(料金の入金日)以降に解約(キャンセル)となった場合には、料金は当社所定の方法により返金します。
第10条 強制解約
当社は、次の各号に該当した場合は、契約者の意向にかかわらず、本サービスを解約することがxxxx。この場合において、契約者への事前連絡は行いません。
(1)申込内容に虚偽があったこと、又は本規約等に違反したことが判明したとき
(2)契約者が、暴力団等反社会的勢力であると判明したとき、暴力・脅迫等手段を問わず当社社員又は対応員に何らかの危害もしくはそのおそれを生じさせたとき、又は当社に不当な要求をしたとき
(3)その他、当社が円滑なサービスを提供できないおそれがあると判断したとき
第11条 サービス提供の終了
当社の事情により本サービスの提供ができなくなった場合、当社は、契約者に事前に通知した上で、契約者の承諾を得ることなく本サービスの提供を終了できるものとし、提供していないサービスの料金はいただきません。
第12条 免責
当社は次の各号に該当した場合は、一切の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、その他不可抗力事由に起因して本サービスの提供が中断された場合
(2)第4条第5項に基づきサービスの提供を行わなかった場合
(3)第6条第2項に基づきサービスの提供を停止した場合
(4)第7条第1項に定める申出の遅延等に起因して本サービスの提供ができなかった場合
(5)第10条又は第11条に基づき本サービスの提供を終了した場合
第13条 個人情報の取扱い
当社は、契約者に係る個人情報について、別途当社ホームページにて掲載する「個人情報保護基本方針」に従い、本サービスの充実や円滑な運営のため必要な範囲内で利用します。
第14条 準拠法等
本規約の解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第15条 合意管轄
本規約等に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、法令及び商習慣に従うほか、協議により誠意をもって解決するものとします。
契約者と当社の間で本サービス又は本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、福岡地方裁判所及び福岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上