Contract
財産形成預金規定集
〈共通規定〉
1(届出事項の変更、通帳(証書)の再発行等)
(1)財産形成預金ご契約の証、財形年金預金ご契約の証または財形住宅預金ご契約の証(以下これらを「ご契約の証」といいます。)や印章を失ったとき、また
は、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)このご契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたはご契約の証の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4)ご契約の証を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
2(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。ま た、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補 助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ任意後見契約が発効した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店へお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
3(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
4(盗難通帳による払戻し等)
(1)盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の
3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日
(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
(7)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により、不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
5(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金、ご契約の証および預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
6(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第7条のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
6の2(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触の恐れがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づ き、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
7(解約)
(1)当行は、次の各項の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、この取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場 合
①の2 この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはその恐れがあると合理的に認めら れる場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力 団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(2)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
8(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとしま す。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
9(準拠法令、専属的合意管轄)
(1)この規定に基づく取引契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
財産形成預金規定
1(この規定の取引における契約の成立)
当行は、お客様から当行所定のこの預金の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときにこの預金に係る契約が成立するものとします。
1の2(預入れの方法等)
(1)この預金の預入れは1口100円以上とし、年1回以上定期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2)この預金には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を6か月に1回以上書面により通知します。
2(預金の種類・期間等)
この預金は、預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする1口ごとの新型期日指定定期預金として預入れるものとします。
3(自動継続等)
(1)この預金(第6条による一部解約後の残りの預金を含みます。)は、最長預入期限にその元利金の合計額および最長預入期限に新たな預入れがある場合はこれを合算した金額をもって、前回と同じ新型期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2)継続された預金についても前項と同様とします。
(3)継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を申出てください。
4(預金の支払時期等)
(1)この預金は、継続停止の申出があった場合に、次項以下に定める満期日以後に支払います。
(2)満期日は、据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。
(3)満期日は、前項に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
(4)第2項または第3項による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。
(5)第2項または第3項により定められた満期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続して取扱います。
5(利息)
(1)この預金の利息は、次のとおり計算します。
① 預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法により計算します。
A 1年以上2年未満 当行の店頭表示金利の「2年未満」の利率 B 2年以上 当行の店頭表示金利の「2年以上」の利率
(以下「2年以上利率」といいます。)
② 前1号の利率は、毎週第2営業日(休日の場合は翌営業日) の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(3)の2 当行がお客様からの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合、反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合など、満期日前にこの預金を解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。預入金額ごとに預入日(継続をしたときは継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)により計算します。
A 6か月未満 解約日における普通預金の利率 B 6か月以上1年未満 2年以上利率×40%
C | 1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
D | 1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
E | 2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
F | 2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
(4)この預金のxx単位は1円とし、1年を365 日として日割で計算します。
6(預金口座の解約・書替継続)
(1)この預金口座を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、このご契約の証とともに当店へ提出してください。
(1)の2 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相
続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第90
9条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(2)第1項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の解約や払戻し等を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約や払戻しを行いません。
(3)この預金は、解約する預金を指定せずに、預金残高の一部に相当する金額を1万円以上の金額で払戻請求することができます。この場合、1口ごとの元金累計額が払戻請求書記載の金額に達するまで次の順序でこの預金を解約します。
① 同一口座に複数の預金がある場合は、預入日から解約日までの日数が多いものからとします。
② 前号で、解約日においてすでに満期日が到来している預金がある場合は、その預金を優先して解約します。
(4)前項の順序で最後に解約することとなった預金は、次により解約します。
① その預金が据置期間中の場合またはその預金の金額が1万円未満の場合は、その預金全額。
② その預金が据置期間経過後で、その預金の金額が1万円以上の場合は、次の金額。
A その預金にかかる払戻請求額が1万円未満の場合は、1万円。
B その預金にかかる払戻請求額が1万円以上の場合は、その払戻請求額。
7(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してご契約の証とともに直ちに当店に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じる恐れがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は別にお知らせした当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
8(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとしま す。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
財形年金預金規定
1(この規定の取引における契約の成立)
当行は、お客様から当行所定のこの預金の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときにこの預金に係る契約が成立するものとします。
1の2(預入れの方法等)
(1)この預金は、勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、最終預入日まで年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。
(2)この預金には、最終預入日までに支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関、または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金の預入れは1口100円以上とします。
(4)この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を年1回以上書面により通知します。
2(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1)支払開始日は、最終預入日の6か月後の応当日から5年後の応当日の間の任意の日とし、支払開始日の3か月前の応当日を「年金元金計算日」とします。ま
た、年金元金計算日前1年ごとの年金元金計算日の応当日を「特定日」とします。
(2)前条による預金は、1口の新型期日指定定期預金としてお預りします。ただ し、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、1口ごとに年金元金計算日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)としてお預りします。
(3)特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える新型期日指定定期預金(本項により継続した新型期日指定預金を含みま す。)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の新型期日指定定期預金に自動的に継続します。
(4)この新型期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
3(分割、支払方法)
(1)この預金は、年金元金計算日に次により分割し、支払開始日以降5年以上20年以内の期間にわたって年金として支払います。この場合、すべての新型期日指定定期預金は年金元金計算日に満期日が到来したものとし、その元利金と自由金利型定期預金(M型)の元利金との合計額を「年金計算基本額」とします。
① 年金計算基本額をあらかじめ指定された支払回数で除した金額(ただし10
0円単位とします。)を元金として、年金元金計算日から3か月ごとの応当日を満期日とする12口の新型期日指定定期預金または自由金利型定期預金(M型)(以下これらを「定期預金(満期支払口)」といいます。)を作成します。ただし、自由金利型定期預金(M型)の預入期間は1年未満とします。
② 年金計算基本額から前号により作成された定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、1口の新型期日指定定期預金(以下これを「定期預金(継続口)」といいます。)を作成します。
③ 定期預金(満期支払口)は、各々その満期日に、元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
(2)定期預金(継続口)は、満期日に前項に準じて取扱い、以後同様とします。この場合、前項に「年金計算基本額」とあるのは「定期預金(継続口)の元利金」と、「年金元金計算日」とあるのは「定期預金(継続口)の満期日」と、「あらかじめ指定された支払回数」とあるのは「あらかじめ指定された支払回数のうち定期預金(継続口)の満期日における残余の支払回数」と読み替えるものとしま す。ただし、残余の支払回数が12回以下になる場合には、当該定期預金(継続
口)の元利金から定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額は、預入期間が最も長い定期預金(満期支払口)に加算します。
(3)この新型期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
4(利息)
(1)この預金の利息は、次のとおり計算します。
① 預入金額ごとの預金が新型期日指定定期預金の場合
預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法により計算します。
A 1年以上2年未満 当行の店頭表示金利の「2年未満」の利率 B 2年以上 当行の店頭表示金利の「2年以上」の利率
(以下「2年以上利率」といいます。)
② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
預入金額ごとにその約定日数について、預入日における当行の店頭表示の利率によって計算します。
③ 前1号、2号の利率は、毎週第2営業日(休日の場合は翌営業日)の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(3)の2 当行がお客様からの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合、反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合な ど、満期日前にこの預金を解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
① 預入金額ごとの預金が新型期日指定定期預金の場合
預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算します。
A | 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
B | 6か月以上1年未満 | 2年以上利率×40% |
C | 1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
D | 1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
E | 2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
F | 2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算します。
A 6か月未満 解約日における普通預金の利率
B 6か月以上1年未満 上記第1項2号の適用利率×30%
(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365 日として日割で計算します。
5(預金の解約)
(1)やむを得ない事由により、この預金を第3条による支払方法によらず解約する場合は、この預金のすべてを解約することとし、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、このご契約の証とともに当店へ提出してください。
(1)の2 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第
909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(2)第1項の解約の手続に加え、当該預金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
6(税額の徴収)
この税金の利息について、第3条第1項によらない払出しの場合は、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息について5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って20%(国税15%、地方税5%)により計算した税額を追徴します。(ただし、2013年1月1日~20
37年12月31日に受け取る利息には、復興特別所得税が上乗せされ、20.31
5%の税金がかかります。)ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合は除きます。
7(退職時等の支払)
最終預入日までに退職等の事由により勤労者でなくなったときは、この預金は、第
2条および第3条にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の1年後の応当日の前日以後に支払います。この場合、第5条と同様の手続をとってください。
① 新型期日指定定期預金は、退職等の事由が生じた日の1年後の応当日の前日を満期日とします。
② 退職等の事由が生じた日以後、1年以内に満期日の到来する新型期日指定定期預金は、その継続を停止します。
8(据置期聞中の金利上昇による非課税限度額超過の場合の取扱い)
この預金の最終預入日以後に財形法施行規則第1条第4項2号の規定に基づき計算した年金計算基本予定額が非課税限度額以内であるにもかかわらず、据置期間中の金利の上昇によってこの預金の元利金が非課税限度額を超過する場合には、その元加に係る利子額全額をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
9(最終預入日等の変更)
最終預入日または支払開始日、もしくは支払回数を変更するときは、最終預入日までに、当行所定の書面によって当店に申出てください。ただし、支払開始日を繰上げる場合は変更後支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに、繰下げる場合は変更前支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに申し出てください。
10(支払開始日以後の支払回数の変更)
支払開始日以後に、財形法施行令第13条の4第3項の規定等に基づき年金支払額を増額するために支払回数を変更するときは、変更後の支払日の3か月前の応当日の前日までに、当行所定の書面により当店に申出てください。ただし、この支払回数の
変更は1回に限ります。また、変更により総支払回数が21回未満となる場合には、変更することはできません。
11(ご契約の証の有効期限)
この規定によりお預りした預金の支払が完了した場合は、この契約の証は無効となりますので直ちに当店に返却してください。
12(保険事故発生時における預金者から相殺)
(1)この預金は、満期日が未到釆であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してご契約の証とともに直ちに当店に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては別にお知らせした当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
13(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとしま す。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
財形住宅預金規定
1(この規定の取引における契約の成立)
当行は、お客様から当行所定のこの預金の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときにこの預金に係る契約が成立するものとします。
1の2(預入れの方法等)
(1)この預金は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。
(2)この預金には、預入れ期間中に支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金の預入れは1口100円以上とします。
(4)この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を年1回以上書面により通知します。
2(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1)前条による預金は、1口の新型期日指定定期預金としてお預りします。
(2)最長預入期限にその元利金の合計額および最長預入期限に新たな預入れがある場合はこれを合算した金額をもって、前回と同じ新型期日指定定期預金に自動的に継続します。
3(預金の支払方法)
(1)この預金の元利金全部の支払は、持家としての住宅を取得するための対価に充てるときに支払います。
(2)前項による払出をする場合には、住宅の取得の日から1年以内に、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、このご契約の証とともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類(またはその写し)を当店へ提出してください。
(3)この預金の一部を、持家としての住宅を取得するための頭金に充てるときは、残高の90%を限度として1回に限り支払います。
(4)前項による払出をする場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、この「ご契約の証」とともに住宅建設工事請負契約書等の所定の書類の写しを当店へ提出してください。また、この場合には、一部払出し後2年以内かつ住宅取得日から1年以内に、残額の払出しをするものとします。
4(利息)
(1)この預金の利息は、次のとおり計算します。
① 預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数について、預入日(継続をしたときは継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法により計算します。
A 1年以上2年未満 当行の店頭表示金利の「2年未満」の利率 B 2年以上 当行の店頭表示金利の「2年以上」の利率
(以下「2年以上利率」といいます。)
② 前1号の利率は、毎週第2営業日(休日の場合は翌営業日) の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(3)の2 当行がお客様からの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合、反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合など、満期日前にこの預金を解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)により計算します。
A | 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
B | 6か月以上1年未満 | 2年以上利率×40% |
C | 1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
D | 1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
E | 2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
F | 2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365 日として日割で計算します。
5(預金の解約)
(1)やむを得ない事由により、この預金を第3条の支払方法によらず払出す場合には、この預金のすべてを解約することとし、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、このご契約の証とともに当店へ提出してください。
(1)の2 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第
909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(2)第1項の解約の手続に加え、当該預金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
6(税額の徴収)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って20%(国税15%、地方税5%)により計算した税額を追徴します。(ただし、2013年1月1日~2037年12月31日に受け取る利息には、復興特別所得税が上乗せされ、20.315%の税金がかかります。)
① 第3条によらない払出しがあった場合
② 第3条による一部払出後2年以内に残額を払出さなかった場合
③ 第3条による一部払出後2年以内で住宅取得日から1年を経過して残額の払出しがあった場合ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合は除きます。
7(差引計算等)
(1)第6条第2号の事由が生じた場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、次により税額を追徴できるものとします。
① 第6条第2号の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追徴します。
② この預金の解約元利金が追徴税額に満たないときは、ただちに当店に支払ってください。
(2)第1項により解約する定期預金の利率はその約定利率とします。
8(転職時等の取扱い)
転職、転勤、出向により財形住宅貯蓄契約に基づくこの預金への預入ができなくなった場合には、当該事実の生じた日から6か月以内に所定の手続により、新たな取扱金融機関において引続き預入することができます。
9(非課税扱いの適用除外)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後に支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
① 第1条第1項ならびに第2項による以外の預入があった場合
② 預入が2年以上されなかった場合
③ 非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入があった場合
10(預入金額の変更)
預入金額の変更をするときは、当行所定の書面によって当店に申出てください。
11(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してご契約の証とともに直ちに当店に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じる恐れがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等が期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては別にお知らせした当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項より相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済
等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
12(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとしま す。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(預161:2024年 7 月 1 日現在)