Contract
電気料金種別定義書
【中国電力エリア】
【コスモでんきポイントプラス】
2020 年 12 月 1 日実施
コスモ石油マーケティング株式会社
目次
Ⅰ x x
電気料金種別定義書【中国電力エリア】[コスモでんきポイントプラス](以下「本定義書」といいます。) は,当社の電気需給約款[個人向け低圧](以下「需給約款」といいます。)にもとづき,電灯または小型機器をご使用のお客さまへコスモでんき小売事業者が電気を供給するときの契約種別および契約期間等の料金その他の供給条件を定めたものです。また,本定義書は,電気事業法第 2 条第 1 項第
8 号イに定める離島を除く,別表3で定める提供エリアに適用いたします。
なお,本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額は,すべて消費税等相当額を含みます。
(1) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(2) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を計算する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,3 月 1 日
から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日
までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8
月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1 日から
12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から
翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
契約種別は,次のとおりとします。なお、dポイント付与等の付帯サービスの詳細はコスモでんきポイントプラス要綱に定めます。
コスモでんきポイントプラス
(1) 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンぺア未満であること
(2) 1 需要場所において,動力を使用する需要に適用する他の電気料金プランとあわせて契約する場合は,最大需要容量と契約電力との合計(1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなしま
す。)が原則として 50 キロワット未満であること
契約容量は,原則として切り替え前の内容を引き継ぐものとします。切り替え前の内容を引き継ぐことが適切でないと当社が判断する場合等には,お客さまからの申し出等を踏まえ,お客さまとの協議によって定めます。なお,最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
料金は,電力量料金,および需給約款別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基
準燃料価格を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。なお,電力量料金単価は別表 1(電気料金)のとおりとします。
7 契約期間
(1) 契約期間は,需給約款 8(需給契約の成立)に定める需給契約が成立した日から,需給約款 11(供給の開始)に定める料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、契約期間満了前は、新たな契約期間を、契約の継続後は、新たな契約期間、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日ならびに供給地点特定番号を、当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。
(1) 当社が,お客さまからの契約種別,契約容量の変更の申込みを承諾した場合には,変更後の契約種別,契約容量にもとづく料金の適用開始日は,変更を承諾したのちに到来する検針期間の始期といたします。
(2) 契約期間満了に先立って,本定義書以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。また,本定義書の契約種別から本定義書以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては,本定義書の契約種別を適用いたしません。
(3) お客さまは,やむをえない場合を除き,お客さまが契約種別,契約容量を新たに設定もしくは変更したのちに到来する検針期間の始期から 1 年目の日が属する月の検針期間の始期まで,契約種別,契約容量を変更することはできません。
(4) 契約種別,契約容量の変更にともない,当社がお客さまに対し,供給条件の説明, 契約締
結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は,需給約款 31(需給契約の変更)(2)によります。
(1) 当社は,本定義書を変更する場合には,需給約款 2(需給約款の変更)によります。
(2) 当社は,付帯サービスの提供が不能となった場合等により本定義書を廃止することがあります。この場合,当社はあらかじめ廃止のお知らせおよび廃止日を当社 WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知いたします。
(3) 本定義書の廃止にともない,当社がお客さまに対し,供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は,需給約款 2(需給約款等の変更)(3)に準じます。
(4) 当社は,他の小売電気事業者の料金改定,託送供給等約款の改定または調達費用や付帯サービス料金等の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は,次の手順に従 い,新たな電気料金を定めることができます。
イ 当社は,事前に新たな電気料金およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法,電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは,新たな電気料金を承諾しない場合は,本適用開始日の 30 日前までに,当社に対してその旨を通知することで需給契約を解除することができます。この場合には,需給契約は需給約款の各規定にかかわらず,本適用開始日の前日をもって終了します。
ハ ロに定める期限までに,お客さまより通知がない場合は,お客さまは新たな電気料金を承諾したものとみなし,本適用開始日から新たな電気料金を適用いたします。
附 則
1 実施期日
本定義書は,2020 年 12 月 1 日から適用いたします。
コスモでんきポイントプラス要綱
1 dポイントの付与
当社は,お客さまから毎月の電気料金のお支払いが確実となった後,毎月の電気料金に応じ
て,付与時点のdアカウントに対し、3(dポイントの計算方法)によりお客さまに付与するdポイントを計算し,その結果を株式会社 NTT ドコモに提供します。当社から提供された情報に基づ
き,株式会社 NTT ドコモからお客さまにdポイントが付与されます。なお,原則として電気料金確定の翌月末までに付与されるものとします。
2 dアカウントの登録
dポイントの付与を受けるには、dアカウントおよびdポイントクラブの会員資格を保有している必要があります。お客さまは,当社お客さまページ(マイページ)にてdアカウントの ID とパスワードを入力する必要があります。お客さまが当社お客さまページ(マイページ)にてdアカウントの ID とパスワードを入力しない場合,dポイントは付与されません。
3 dポイントの計算方法
お客さまに付与されるdポイントは,毎月の電気料金のうち燃料費調整額,再生可能エネルギー発電促進賦課金,消費税及び地方消費税相当額を除いた額(以下「ポイント対象電気料金」といいます。)に応じて,本件ポイント対象電気料金に下表の付与率(以下「付与率」といいま
ポイント対象電気料金 | 付与率 |
5,000円未満 | 1% |
5,000円以上8,000円未満 | 3% |
8,000円以上 | 5% |
す。)を乗じて計算いたします。なお,計算結果については,1 円を 1 ポイントと読み替えることとします。なお、当該算出にあたり,1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り上げます。
4 dポイントの確認方法
お客さまに付与されたdポイントは,株式会社 NTT ドコモが提供するdポイントクラブ会員の
WEB サイトにてご確認いただけます。
5 dポイントの付与に関する免責
以下の場合,dポイントは付与されません。
(1) 2(dアカウントの登録)による d アカウントの登録が適切に行われなかった場合
(2) 解約時にdアカウントの登録がなかった場合
(3) 電気料金をお支払いいただけなかった場合
(4) その他,需給約款等に違反があった場合
(5) 登録されたdアカウントが失効した場合
(6) dポイントクラブを退会された場合
株式会社 NTT ドコモの定めるdアカウント規約およびdポイントクラブ会員規約に基づくdポイント付与のための条件を満たさなくなった場合 なお,dポイントが付与されない場合であっても、解除等によりコスモでんきポイントプラスの契約が解消されない限り、コスモでんきポイントプラスの契約は継続されます。また,上記(7)ならびに株式会社 NTT ドコモの定めるdアカウント規約およびdポイントクラブ会員規約の変更等,当社の責めによらない理由により,お客さまに不利益が生じて
も,当社はその責めを負いません。
6 その他
dアカウントに関する事項およびdポイントクラブ会員として利用可能なサービスその他のdポイントの内容に関する事項は,別途株式会社 NTT ドコモが定めるdアカウント規約およびdポイントクラブ会員規約に基づくものとします。
別 表
1 電気料金
電気料金(1 契約につき)
電力量料金は,1 月につき次のとおりといたします。
単位 | 料金単価 | ||
最低料金(最初の 15kWh まで) | 1 契約 | 336.87 円 | |
電力量料金 | 15kWh をこえ 120kWh まで | 1kWh | 20.76 円 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 27.44 円 | ||
300kWh 超過分 | 29.56 円 |
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は, 100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
α | β | γ | |
中国電力エリア | 0.1543 円 | 0.1322 円 | 0.9761 円 |
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α,β,γは,次のとおりといたします。
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が,基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価
= (基準燃料価格-平均燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価
= (平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
(ハ)基準燃料価格
26,000 円
中国電力エリア
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針日等 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針日等 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針日等 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針日等 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針日等 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針日等 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針日等 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針日等 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針日等 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針日等 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの 期 間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針日等 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る検針日等 |
ハ 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
最低料金適用電力量まで:3.680 円
上記をこえる:0.245 円
中国電力エリア
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 基準単価は,1 キロワット時につき,次のとおりといたします。
3 提供エリア
鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx県,兵庫県の一部,香川県の一部,愛媛県の一部
中国電力エリア