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八王子市地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、八王子市(以下「市」という。)と工事請負契約を締結している受注者が、平成20年10月17日付国総建第197号、国総建整第154号通知(以下「基本通知」とい
う。)、一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)業務方法書(昭和50年10月1日認可建設省xx振発第367号)等の規定に基づき施工中の工事に係る工事代金債権の譲渡を活用した融資制度である地域建設業経営強化融資制度(以下「融資制度」という。)を利用する場合において、市が工事契約約款第5条第1項ただし書の規定に基づき工事代金債権の譲渡(以下
「債権譲渡」という。)の承諾をする際に必要な手続を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 市が融資制度に係る債権譲渡を承諾できる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
⑴ 請負金額(契約変更により請負金額が変更となった場合は、債権譲渡の承諾申請を行った時点における変更後の請負金額)が1, 000万円以上の建設工事であること。
⑵ 工事の進捗率が全体の2分の1以上であること。
⑶ 債権譲渡の承諾に係る年度内に完了することが見込まれる工事又は工期が複数年度に渡り債権譲渡の承諾に係る年度内に完了することが見込まれる工事であること。
⑷ 次の事項のいずれにも該当しないこと。
ア 債権譲渡の承諾申請時において履行期限まで2週間に満たない場合
イ 受注者が工事契約約款第44条及び第44条の2各号に該当するため、債権譲渡を認めることが不適当と判断される場合
ウ 一切の債権譲渡を禁止する旨の定めのある場合
エ 履行保証を付したもののうち、市が役務保証を必要とする場合
(債権譲受人)
第3条 市が債権譲渡を承諾できる工事代金債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、中小・中堅元請建設企業(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者をいう。以下同じ。)への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う次の各号のいずれかに該当する者であって、振興基金から債務保証承諾書(根保証用)の発行を受けた者とする。
⑴ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)
⑵ 公益法人である建設業協会等の団体
⑶ 建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、融資制度に係る中小・中堅元請建設企業への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者
(債権譲渡人)
第4条 市が債権譲渡を承諾できる受注者(以下「債権譲渡人」という。)は、中小・中堅元請建設企業で、市と工事請負契約を締結した施工中の対象工事について債権譲受人から転貸融資を認められるものとする。
(譲渡の対象となる工事代金債権の範囲)
第5条 譲渡の対象となる工事代金債権の額は、当該工事が完成した場合にあっては、工事契約約款第31条第2項の検査に合格し引渡しを受けた既済部分に相応する請負金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額を、当該工事請負契約が解除された場合にあっては、工事契約約款第47条第1項の既済部分の検査に合格し引渡しを受けた当該既済部分に相応する請負金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 債権譲渡承諾後に当該工事請負契約の内容に変更が生じ、請負金額が増減した場合の工事代金債権の額は、債権譲渡承諾時の工事代金債権の額から契約変更により増額又は減額された後の額とする。
3 融資制度により譲渡する工事代金債権は、次のものに限り担保するものとし、債権譲受人が債権譲渡人に対して有するその他の債権を担保するものではない。
⑴ 融資制度による債権譲受人からの債権譲渡人に対する貸付金
⑵ 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)が当該工事に関して当該債権譲渡人に対して有する金融保証に係る求償債権
(支払計画等の提出)
第6条 債権譲渡人が債権譲受人から融資を受けるときは、当該工事請負契約に係る融資申請時までの下請負人等への工事代金支払報告書及び借入金の下請負人等への支払計画書を債権譲受人に提出するものとする。
(債権譲渡承諾事務の分掌)
第7条 債権譲渡の承諾に関する事務は、契約資産部契約課(以下「契約課」という。)が行う。
(債権譲渡の承諾申請)
第8条 債権譲渡の承諾を受けようとする債権譲渡人及び債権譲受人は、契約課に事前協議を行った上で、共同して次の申請書類を提出しなければならない。
⑴ 債権譲渡承諾依頼書(第1号様式) 3通
⑵ 締結済の債権譲渡契約証書の写し(様式は、平成20年10月17日付け国官会第1255号、国地契第34号、国官技第171号、国営計第61号通知(以下「官房課長通知」という。)に
定める様式3を準用することとし、国土交通省において当該通知が改正された場合は、改正後の通知に基づくものとする。) 1通
⑶ 工事履行報告書(様式は、官房課長通知に定める様式1を準用することとし、国土交通省において当該通知が改正された場合は、改正後の通知に基づくものとする。) 1通
⑷ 発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1通
ただし、他の工事の債権譲渡承諾の申請を行っている場合に今回申請の3月以内の印鑑証明書が提出されており、それをもって確認できるときは提出を要しない。
⑸ 当該工事請負契約締結時の債権譲渡人の印が、使用印又は代理人印(以下「使用印等」という。)である場合は、建設工事等競争入札参加資格審査受付票(以下「受付票」という。)の写し 1通
⑹ 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により当該保険会社又は保証会社の承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの(約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示しておくこと。) 1通
⑺ 振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写し 1通
2 前項第2号の申請書類は、提出時に原本を提示するものとする。
3 申請書類は、債権譲渡人と債権譲受人が共同して契約課に持参するものとする。ただし、共同して持参できない場合は、いずれかの債権譲渡承諾依頼書の提出に関する権限の委任状(第2号様 式)を提出することにより、単独で提出することができる。
なお、第10条第3項による債権譲渡承諾書又は第11条第2項による債権譲渡不承諾通知書の交付に際し、債権譲渡人と債権譲受人のいずれかが単独で受領する場合についても、委任状(第2号様式)を提出するものとする。
4 申請書類の提出期限は、当該工事請負契約の履行期限の2週間前までとする。
(債権譲渡の承諾基準)
第9条 債権譲渡は、次の各号のいずれにも該当することが確認された場合に承諾するものとする。
⑴ 申請に係る工事が、第2条に規定する対象工事であること。
⑵ 債権譲渡承諾依頼書が次の事項のすべてを満たすこと。ア 同じものが3通提出されていること。
イ 指定の様式を使用しており、定められた必要事項のすべてが記載されていること。
ウ 工事件名、工事場所、契約締結日、工期、請負金額、債権譲渡人の所在地、商号又は名称及び代表者職氏名が、契約書と一致していること。
エ 債権譲渡人が使用した印が、契約書に押印したものと一致していること。なお、契約締結後に実印又は使用印等の変更があった場合には、受付票により確認できること。
オ 債権譲受人の所在地、名称、代表者職氏名及び使用した印が、印鑑証明書及び振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写しに記載されている被保証者名と一致していること。 カ 支払済の前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額が、工事請負契
約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
キ 共同企業体案件にあっては、共同企業体の名称及び代表者並びに共同企業体の構成員の住所及び氏名の記載があること。
⑶ 次の事項のすべてを満たす締結済の債権譲渡契約証書の写しが提出されていること。
ア 工事件名、工事場所、契約締結日、工期、請負金額、債権譲渡人の所在地、商号又は名称及び代表者職氏名が、契約書と一致していること。
イ 債権譲渡人及び債権譲受人の所在地、商号又は名称及び代表者職氏名が債権譲渡承諾依頼書の記載と一致していること。
ウ 債権譲渡人及び債権譲受人の使用した印が、印鑑証明書と一致していること。
エ 共同企業体案件の場合、共同企業体の名称及び代表者並びに共同企業体の構成員の住所及び氏名の記載があること。
⑷ 工事履行報告書の実施工程により、本件工事の進捗状況が全体の2分の1以上であることが確認できること。
⑸ 発行日から3月以内の印鑑証明書及び前条第1項第5号に該当する場合にあっては受付票の写しが提出されていること。
⑹ 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、次の事項のすべてを満たす履行保証人の承諾書が提出されていること。
ア 債権譲渡の承諾申請の内容と相違がなく、かつ、適正な相手方が発行したものであること。イ 市に提出済の保険又は保証証券等及び約款等と記載内容が一致していること。
⑺ 振興基金が債権譲受人に対して発行した融資制度についての債務保証承諾書(根保証用)の写しが提出されていること。
⑻ 当該工事代金債権が、債権譲受人以外の者(以下、「第三者」という。)に譲渡された場合の通知が契約課に到達していないこと。
(債権譲渡の承諾)
第10条 契約課は債権譲渡の承諾に係る事前協議を受けたときは、事業担当課及び工事担当課にその旨を連絡し、工事の進捗状況等を確認する。
2 第8条の規定により提出された申請書類を前条の承諾基準により審査し、事業担当課長及び工事担当課長の合議を得て、債権譲渡の承諾について意思決定する。
3 債権譲渡承諾書3通に公印及び確定日付印を押印し、債権譲渡人と債権譲受人に各々1通を交付する。残りの債権譲渡承諾書は、第15条の規定による工事代金の請求があるまでの間、第8条の規定により提出された申請書類と綴って契約課で保管する。
4 債権譲渡整理簿(第3号様式)に必要事項を記載する。
5 前3項の規定による債権譲渡の承諾手続は、第8条の規定による申請書類の提出を受けてから2週間以内に行うものとする。
なお、受付から承諾までの間に、当該工事代金債権が第三者に譲渡された事実について契約課が把握した場合には、速やかに承諾手続を中止し、第11条の不承諾手続を行うものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第11条 第9条の承諾基準を満たさない場合には、債権譲渡の承諾は行わない。
2 前項の場合には、事業担当課長及び工事担当課長の合議を得て、債権譲渡の不承諾について意思決定し、不承諾とする理由を付した債権譲渡不承諾通知書(第4号様式)2通に公印を押印し、債権譲渡人と債権譲受人に各々1通を交付する。
3 第8条の規定により提出された申請書類は、前項の手続後に事業担当課に送付する。
4 前条第4項及び第5項の規定は、債権譲渡の不承諾の場合に準用する。
(出来高査定)
第12条 融資制度による融資の実行に必要な工事の出来高査定は、債権譲受人が行うものとする。
2 債権譲受人は、前項の出来高査定のため工事現場への立入り等が必要である場合は、工事出来高査定協力依頼書(第5号様式)を契約課に提出するものとする。
3 契約課は、前項の工事出来高査定協力依頼書を受理したときは、当該依頼書に記載された債権譲渡について、譲渡承諾日から現在まで他に債権者がいない場合に限り、速やかに工事担当課に送付するものとする。
(融資実行の報告)
第13条 債権譲受人は、債権譲渡人に対し融資を実行した場合は、実行後1週間以内に融資実行報告書(官房課長通知に定める様式5)を契約課に提出しなければならない。
2 融資実行報告書は、記載されている内容が債権譲渡承諾書と一致することを確認の上で受理し、第10条第3項の申請書類の綴りとともに契約課で保管する。
3 債権譲渡人は、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、基本通知14に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合は、速やかに公共工事金融保証証書の写しを契約課に提出しなければならない。
(契約変更又は契約解除の場合の取扱い)
第14条 債権譲渡人は、債権譲渡を承諾した後に当該工事請負契約の請負金額が変更され、工事代金債権の額が変更となった場合は、債権譲受人に、契約変更の際に市に提出した承諾書の写しを提出するものとする。
2 債権譲渡を承諾した後に倒産等その他の理由により当該工事請負契約が解除され、工事代金債権の額が変更となった場合は、市は変更後の工事代金債権の額を債権譲受人に通知するものとする。
3 前2項の規定により工事代金債権の額に変更があった場合には、債権譲渡人及び債権譲受人は、
連署により工事代金債権計算書(第6号様式)を作成の上、契約課に提出するものとする。 ただし、債権譲渡人の倒産等により、連署による工事代金債権計算書の作成が不可能な場合は、債権譲受人
のみの記名押印でも可とする。
4 工事代金債権計算書は、記載内容を契約書、債権譲渡承諾依頼書、契約変更に伴う協議・承諾書等により確認した上で受理する。
5 工事代金債権計算書を受理した場合は、債権譲渡整理簿の当該工事の備考欄に、受付日及び当該契約変更又は契約解除に伴う工事代金債権の変更後の金額を記載するとともに、第10条第3項の綴りとともに契約課で保管する。
(工事代金の請求)
第15条 債権譲受人は、契約書に定められた検査等の所定の手続を経て、部分払金及び請負金額
(以下「請負金額等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、市に対し支払を請求することができる。
2 債権譲受人は、工事請負契約に基づき確定した請負金額等の支払を市に請求する場合には、工事代金請求書(第7号様式)を契約課に提出するものとする。
3 前項の工事代金請求書は、第10条第3項、第13条第2項及び前条第5項の規定により契約課で保管していた書類とともに事業担当課へ送付するものとする。
4 前項の規定により工事代金請求書等の送付を受けた事業担当課は、工事代金債権の金額を確認の上で工事代金債権の支払先を債権譲受人に変更し、支出命令の手続を行うものとする。
(情報提供)
第16条 債権譲受人は、当該工事代金債権に係る契約等の情報が必要である場合は、情報提供についての申出書(第8号様式)を契約課に提出するものとする。
なお、情報提供についての申出書(第8号様式)の同意欄に、債権譲渡人(受注者)の同意がないものは、無効とする。
2 契約課は、前項により申出書を受理したときは、情報提供についての回答書(第9号様式)に公印を押印した上で、債権譲受人に交付する。
(指名選定等における留意事項)
第17条 融資制度は健全な元請企業が積極的に活用すべきものであるので、債権譲渡を申請したことをもって、競争入札における指名選定等において不利益な取扱いをしてはならない。
(その他様式類等)
第18条 融資制度を実施するに当たって必要な債権譲受人における様式類等で本要綱に定めのないもの(債権譲受人の内部の処理を定めた内規、出来高確認書、債権譲渡契約証書、金銭消費貸借契約書、支払状況・支払計画書、保証事業会社の受益の意思表示書、債務保証委託書、債務保証協議
書、債務保証承諾書等)は、融資制度の監督官庁又は振興基金が定めたものを準用するものとする。附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、令和8年3月末日までの間に限り効力を有するものとする。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。