2 乙は、本契約の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであ ることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じなければならない。
資料番号2
令和4年度「地熱資源ポテンシャル調査のためのボーリング調査(武佐岳地域:J2
2-MS1孔)」
請 負 契 約 書(案)
1.件 名 令和4年度「地熱資源ポテンシャル調査のためのボーリング調査(武佐岳地域:J22-MS1孔)」
2.調査場所 入札説明資料の仕様書(資料番号1)のとおり。
3.調査内容 ボーリング調査
4.調査期間 自 令和5年 月 日
至 令和6年 3月15日
5.請負代金 金 円
(うち、取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 円)
内訳は、附属書Ⅰ請負代金額内訳書のとおり
6.仕 様 附属書Ⅱ仕様書のとおり
7.契約保証金 全額免除
8.特記事項 なし
上記調査を実施するについて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の条項により請負契約を締結する。
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和5年 月 日
甲 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一
乙 [所在地]
[相手方名称] [代表者氏名]
(総則)
第1条 乙は、この契約書及び附属書Ⅱ仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、頭書の請負代金額をもって頭書の調査期間内に頭書の調査を実施し、仕様書に定める成果物(報告書及びこれに含まれるデータ等並びにコア及びカッティングス、以下「納品物」という。)を甲に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た甲の業務、技術及び調査結果等についての情報は、これを秘密として取り扱い、第三者に開示、漏えい、又は資料の譲渡若しくは貸与をしてはならず、また漏えい防止の責任を負う。ただし、第3項に定めるものについては、この限りでない。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
3 第1項における第3項に定めるものとは以下のものをいう。
(1) 甲から提供され又は乙が知得する以前に公知となっていたもの。
(2) 甲から提供され又は乙が知得する以前にすでに乙が所有していたもの。
(3) 甲から文書による同意を得たもの。
(4) 甲から提供され又は乙が知得した後に自己の責によらず公知となったもの。
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの。
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(全部再委託の禁止)
第4条 乙は、調査の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)
第5条 乙は、再委託(調査の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、調査の主となる企画及び立案並びに執行管理以外の業務を再委託する場合であって、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙1の履行体制図に定めるものである場合。
(2)甲の承認を得たものである場合。
(3)別紙2の条件に該当する第三者に対するものである場合。
(4)別紙3の軽微な再委託に該当する場合。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式第1により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定するとともに、再委託先に対し、再々委託先等(甲が受理した履行体制図記載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに履行体制図に記載のない再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。以下同じ。)との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項を書面により約定させるものとする。ただし、再委託先等(再委託先及び再々委託先等をいう。以下同じ。)のうち履行体制図に記載のない事業者との委託関係にあっては書面を省略することができる。
4 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本項の規定は本契約終了後も有効に存続するものとする。
(履行体制)
第6条 乙は、別紙1の履行体制図に従って調査を実施しなければならない。
2 乙は、前条第2項記載の再委託先の承認(再委託先の変更の承認を含む。)以外の事由により別紙1の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第2により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)調査の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙3の軽微な再委託に該当する場合。
(4)甲が別途指示した場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)
第7条 第5条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
(受任者又は下請負人の通知)
第8条 甲は、乙に対して、受任者又は下請負人につき名称、その他必要な事項の通知を求めることができる。
(監督職員)
第9条 甲は、監督職員を選任し、その氏名を書面により乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 監督職員は、他の条項に定めるもののほかこの契約書及び仕様書に定められた事項の範囲において、随時、調査の監督を行い、仕様書に適合するように必要な指示を乙又は乙の調査責任者に与えるものとする。
(調査責任者)
第10条 乙は、調査責任者を定め、その氏名を書面により甲に通知するものとする。調査責任者を変更したときも同様とする。
2 調査責任者は、調査場所に常駐し調査の実施及び解析並びに調査実施に伴う労働安全衛生・環境(以下「HSE」という。)管理及び安全管理に関する一切の事項を統括しなければならない。
3 調査責任者は、技術士法(昭和58年法律第25号)に定める技術士の資格を有する者又はこれに相応する能力を有する者であって、HSE管理及び安全管理に関して十分な経験を有する者でなければならない。
(調査関係者に対する措置要求)
第11条 甲は、調査の実施につき著しく不適当と認められる受任者又は下請負人があるときは、乙に対してその変更を求めることができる。
2 甲又は監督職員は、乙の調査責任者、技術者又は労務者について、調査の実施又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して事由を明示して必要な措置をとることを求めることができる。
3 乙は、甲から前2項の規定による要求があったときは、直ちにこれに従わなければならない。
(機器及び資材の検査)
第12条 監督職員は、乙が調査に使用する機器及び資材(以下「機材」という。)について、調査場所において、随時検査を行い、これに合格しないものについては、変更を命ずることができる。
(調査着手届の提出)
第13条 乙は、調査に着手したときは、直ちに甲に調査着手届を提出しなければならない。
(調査の変更又は中止)
第14条 甲は、必要があると認めるときは、調査内容を変更し、又は調査の全部若しくは一部を中止させることができる。この場合において、請負代金額又は調査期間を変更する必要があると認められるときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。
2 前項の協議の結果、甲は、当該変更又は中止により、乙が重大な損害を受けたと認めたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の請求による調査期間の延長等)
第15条 乙は、天災その他乙の責めに帰することができない事由、乙が合理的に予見又は想定し得なかった地質、地盤、地形、湧水量及び温度、若しくは土壌汚染、地中障害物、及び埋蔵文化財等の地下の状態・構造等に関する事由、又はその他正当な理由により、調査期間内に調査を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により調査期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定めるものとする。
2 乙は、前項の事由により資材使用量が当初の見積より著しく増加したときは、甲に対してその理由及び資材使用量実績を明らかにした書面により当該資材使用量の増加にかかる請負代金
額の変更を求めることができる。この場合における請負代金額は、甲乙協議してこれを定めるものとする。
(臨機の措置)
第16条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が本条第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第17条 納品物の引渡し前に、納品物又は調査に使用する機材について生じた損害その他調査の実施に関して生じた損害(次条又は第19条に規定する損害を除く。)は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち明らかに甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第18条 調査の実施に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち明らかに甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がこれを負担する。
2 前項の規定にかかわらず、調査の実施に伴い避けることのできない事由により第三者に損害を及ぼした場合において、その第三者に損害を賠償しなければならないときは、甲乙協議してその負担を定めるものとする。ただし、調査の実施につき乙が損害を防止するに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、乙の負担とする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第19条 天災その他の不可抗力によって調査の既済部分、調査用仮設物又は直接調査に使用する機材に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び土木工事保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。
一 調査目的物に関する損害
損害を受けた調査目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 調査材料に関する損害
損害を受けた調査材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は調査機材に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機材で通常妥当と認められるものについて、本調査で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における調査目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が集積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、前項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(調査完了届)
第20条 乙は、附属書Ⅰ請負代金額内訳書(以下「内訳書」という。)に示すそれぞれの調査について完了したときは、直ちに甲にそれぞれの調査完了届を提出しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた検査職員(以下「検査職員」という。)は、乙から前項の調査完了届を受理したときは、その日から起算し10日以内の日(当該期間の末日が休日
(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)に検査を行い、その結果を直ちに乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して、甲又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了をもって調査の完了とし、前2項の規定を準用する。
(納品物の検査)
第21条 乙は、本調査が完了したときは、直ちに甲に納品物を提出しなければならない。
2 甲又は検査職員は、前項の納品物が提出されたときは、その日から起算して10日以内の日
(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)に検査し、その結果を直ちに乙に通知するものとする。
3 乙は、納品物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印
刷の基準を満たすこととし、様式第3により作成した印刷物基準実績報告書を納品物とともに甲に提出しなければならない。
(帳簿等の整備)
第22条 乙は、経費について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。また、帳簿等を調査の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(現地調査等)
第23条 甲は、本契約の適正な履行の確保及び経費の確認のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において調査に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 甲は、再委託先等に対しても、再委託先等の事務所、事業場等において調査に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。この場合、乙は当該調査等を行うことについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとらなければならない。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
第24条 甲は、乙の故意又は重過失により経費の過払いが発生していると認めるときは、乙に対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して調査についての書面を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の書面を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(請負代金の支払)
第25条 乙は、本調査が完了し、第21条の規定による甲又は検査職員の検査に合格したときは、書面により、請負代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内の日
(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前営業日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に請負代金を支払わなければならない。
(前金払)
第26条 乙は、甲の指定する者(以下「保証者」という。)と前払金に関する保証契約を締結して、甲に対し頭書の請負代金額の100分の30以内に相当する金額を前払金として請求することができる。
2 乙は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を甲に寄託しなければならない。
3 乙は、調査の内容等の変更により請負代金額が著しく増額した場合においては、その増額後の請負代金額の100分の30から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。
4 乙は、第2項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
5 前条第2項の規定は、第1項及び第3項の場合に準用する。
6 乙は、調査の内容等の変更により請負代金額が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の100分の40を超えるときは、その減額のあった日から起算して3
0日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、当該期間内に次条の規定による支払をしようとするときは、甲は、その支払額からその超過額を控除することができる。
7 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を請求することができる。
8 請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
9 乙は、前払金額の変更を伴わない調査期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証者に直ちに通知するものとする。
(部分払)
第27条 乙は、調査の完了前に、出来形部分(第12条の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては仕様書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、調査期間中2回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、乙の立会いの上、仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、内訳書により定め、その他の場合には、甲と乙とが協議して定める。
ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(前払金の使用等)
第28条 乙は、前払金を頭書の調査に係るその他経費(外注費)、材料費、労務費、機器の賃貸料、機器の購入費(調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び労働者災害補償保険料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(履行遅滞における損害金等)
第29条 乙の責めに帰すべき事由により調査期間内に調査を完了することができない場合において、調査期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して調査期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、請負代金額(甲が既に引き渡しを受けた部分があるときは、当該部分に対する請負代金相当額を頭書の請負代金額から控除した額)につき、年3パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第25条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができるものとする。
4 前2項の場合において、損害金又は遅延利息の総額が100円未満のときは、同項の規定にかかわらずその請求を行わず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(甲の解除権)
第30条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、いつでも契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)その責めに帰する事由により、調査期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(2)正当な事由なしに、所定の期日がきても調査に着手しないとき。
(3)第3条又は第4条の規定に違反したとき。
(4)その責めに帰する事由により、安全管理に重大な支障を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(5)次条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6)その他契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。
3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
4 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 甲は、第2項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたと
きは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第31条 乙は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第14条第1項の規定により調査内容を変更した場合において、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第14条第1項の規定により調査中止の期間が調査期間の2分の1以上に達したとき。
(3)甲が契約に違反し、かつ、その違反によって調査を完了することが不可能となったとき。
2 前条第5項の規定は、前項の規定により乙がこの契約を解除した場合に準用する。
(契約解除に伴う既済部分の処理)
第32条 前2条の規定により契約の解除があったときは、乙は調査既済部分を甲に引き渡さなければならない。
(損害金等の支払)
第33条 乙がこの契約に関して、甲に支払うべき損害金、賠償金、違約金等(以下「損害金等」という。)は、甲の指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙が損害金等を前項の指定する期日までに支払わないときは、甲は、その支払わない額に、前項の指定する期日を経過した日から請負代金支払の日まで、年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足するときは、追徴する。
3 前項の追徴する場合には、甲は乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約不適合責任)
第34条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、第21条の引き渡し時においてその契約不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(納品物に係る著作権等の帰属とその利用行為)
第35条 乙は、納品物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第2
8条の権利を含む。)及び所有権(乙及び事業参加者以外の第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納品物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、乙以外の第三者の著作権を納品物にしようとする場合は、乙の責任及び費用により使用するものとする。この場合によっても甲は追加支払いなしに、期間制限なく、本件成果を自由に使用及び改変し、甲が事前若しくは事後に指定する第三者に使用及び改変させることができる。
3 乙は、納品物に関して著作者人格権を行使しない。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(乙による公表の禁止)
第36条 乙は、甲の許可を得ないで調査の内容を公表してはならない。
(情報セキュリティの確保)
第37条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、本条第2項から第11項まで、次条及び第37条の3に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況については、定期的に、様式第4により作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講講じなければならない。
2 乙は、本契約に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本契約にかかわる従事者に対し実施しなければならない。
3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の施設内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。なお、この場合であっても、甲の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければならない。
4 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく甲の施設外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければならない。
5 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去しなければならない。その際、甲の確認を必ず受けなければならない。
6 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
なお、乙は、甲の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供しなければならない。
7 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。また、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
8 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和3年度版)、「経済産業省情報セキュリティ管理規程」
(平成18・03・22シ第1号)及び「経済産業省情報セキュリティ対策基準」(平成18・
03・24シ第1号)(以下「規程等」と総称する。)に基づく情報セキュリティ対策を講じなければならない。
9 乙は、甲又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。
10 乙は、本契約に従事する者を限定しなければならない。また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示しなければならない。
なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を甲に再提示しなければならない。
11 乙は、本契約の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条から第37条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第37条の2 乙は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
2 乙は、本契約の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じなければならない。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いなければならない。
3 乙は、ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従わなければならない。またウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出しなければならない。
なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従わなければならない。
4 乙は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用しなければならない。
(情報システム等における情報セキュリティ対策)
第37条の3 乙は、情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施しなければならない。
(1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
(2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。これらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。
(3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。
(4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
(5)サポート期限が切れた、又は本契約の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。
(6)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS(SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
2 乙は、本契約を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む。)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第3
7条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守しなければならない。なお、乙は、本契約を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。
3 乙は、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行わなければならない。
(1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。
①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていない ことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
(2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。
(3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
(4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
(5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること、及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。
(個人情報の取扱い)
第38条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第119条に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第5により作成した個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)本契約に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
5 乙は、本契約において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。また、乙は、契約内容の遵守状況及び委託先(再委託先を含む。)における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
7 乙は、本契約完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、様式第6により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な
措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人
(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報等以外に、本契約に関して自ら収集し、又は作成した個人情報については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は本契約に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(甲等による契約の公表)
第39条 調査は、資源エネルギー庁から甲が補助金の交付を受けた事業の一部を外注しているものであり、乙は、本契約の名称、概要、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
2 乙は、第5条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を資源エネルギー庁が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(電磁的記録による作成等)
第40条 乙は、本契約により作成することとされている申請書等(申請書、報告書、書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、甲が指定した場合を除き、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の作成をもって、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
2 前項の規定により作成した申請書等は、甲の指定する方法により提出しなければならない。なお、提出された申請書等は、甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に甲に到達したものとみなす。
(契約書の解釈)
第41条 本契約に関する一切の事項については、甲乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の1
00分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の1
00分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(様式第1)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
再委託に係る承認申請書
契約書第5条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
再委託先の氏名又は名称及び 住所 | |
再委託先が業務を終了すべき 時期 | |
再委託する(又は再委託先を変 更する)理由 |
3.履行体制図(契約書別紙1に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第2)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
履行体制図変更届出書
契約書第6条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.履行体制図(契約書別紙1に準じ、作成すること。なお、再々委託先等の変更、追加の場合も必ず作成すること。
※別紙3軽微な再委託は除く。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再々委託等は認められません。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第3)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一 殿
令和 年 月 日
住 所
名 称
代表者氏名
印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約 件 名:
品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径 木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただし、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を 参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果)を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置が講じられている こと。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 | ||
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※1 基本方針(令和 4 年 2 月 25 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
(www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用有無 | リサイクル適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次のA又は B のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムか ら銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を設置 し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 80%以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行 っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイ クル率が 80%以上である。 | ||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙 原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | ||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が 70%以上である。 |
※1 納品物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿
し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納品物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
(様式第4)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書
契約書第37条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.報告事項
項目 | 確認事項 | 実施状況 |
第37条第2項 | 業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を業 務にかかわる従事者に対し実施する。 | |
第37条第3項 | 業務遂行中に得た業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得る。 なお、この場合であっても、甲の許可なく複製しない。また、作業終了後には、持 ち込んだ機器から情報が消去されていることを甲が確認できる方法で証明する。 | |
第37条第4項 | 業務遂行中に得た業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく甲外で複製しない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消 去されていることを甲が確認できる方法で証明する。 | |
第37条第5項 | 業務を終了又は契約解除する場合には、乙において業務遂行中に得た業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又 は廃棄若しくは消去する。その際、甲の確認を必ず受ける。 | |
第37条第6項 | 契約期間中及び契約終了後においても、業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 なお、甲の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報 が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供する。 | |
第37条第7項 | 業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示する。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処 等について甲と協議の上、その指示に従う。 | |
第37条第8項 | 業務全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」(令和3年度版)、「経済産業省情報セキュリティ管理規程」(平成18・03・22シ第1号)及び「経済産業省情報セキュリティ対策 |
基準」(平成18・03・24シ第1号)(以下「規程等」と総称する。)に基づく、情報セキュリティ対策を講じる。 | ||
第37条第9項 | 経済産業省又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。 | |
第37条第10項 | 業務に従事する者を限定する。また、乙の資本関係・役員の情報、業務の実施場所、業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示する。 なお、業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に 再提示する。 | |
第37条第11項 | 業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して第3 7条から第37条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じる。 | |
第37条の2第 1項 | 外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施する。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施す る。 | |
第37条の2第 2項 | 業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じる。 なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストール を必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いる。 | |
第37条の2第 3項 | ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従う。また、ウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合 に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出する。 なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に 従う。 | |
第37条の2第 4項 | ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用する。 | |
第37条の3第 1項 | 情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施する。 (1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。 (2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。それらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。 (3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。 (4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。 (5)サポート期限が切れた又は業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある |
等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。 (6)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS (SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保 護すること。 | ||
第37条の3第 2項 | 業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む。)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第37条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。なお、本契約を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISM AP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。 | |
第37条の3第 3項 | ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行う。 (1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。 ①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。 ②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。 ③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に 反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。 (2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。 (3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 (4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段があ る場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。 (5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 (6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当 該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。 |
記載要領
1.「実施状況」は、第37条第2項から同条第11項まで、第37条の2及び第37条の3に規定した事項について、第37条第1項に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。「未実施」又は「該当なし」と記載した項目
については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に甲と相談すること。
(この報告書の提出時期:定期的(契約期間における半期を目処(複数年の契約においては年1回以上))。)
(様式第5)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書
契約書第38条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
変更前 | 変更後 |
2.実施体制図(契約書別紙1の履行体制に準じて作成すること。ただし、第5条第1項各号に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等
取扱業務の再委託先の氏 名又は名称(注) | 取扱業務の再委託先 の住所 | 再委託する理由 | 個人情報等の内容 | 再委託する業務の概 要 |
(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:甲から預託された個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。)
(様式第6)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
返却又は廃棄等報告書
契約書第38条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.返却又は廃棄等の方法
NO | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄の別 | 個人情報等の有無 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)
附属書I
請 負 代 金 額 内 訳 書
項 目 | 金 額 |
ボーリング調査 消費税及び地方消費税 | 金 円 金 円 |
計 | 金 円 |
附属書Ⅱ
仕様書
※仕様書(資料番号1)を踏まえて作成する。
(別紙1)
【履行体制図に記載すべき事項】
・調査の遂行に関与する全ての各事業参加者の事業者名及び住所
・契約金額
・各事業参加者の行う業務の範囲(具体的かつ明確に記載すること)
・業務の分担関係を示すもの
・業務の実施に要した経費の精算処理の有無
ただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要はない。
・契約金額100万円未満の契約の相手方
① 通常(甲乙間)の契約の場合
事業者名 | 住所 | 契約金額(税込み) | 業務の範囲 | 精算の 有無 |
A(再委託先) | 東京都○○ 区・・・・ | ※算用数字を使用し、 円単位で表記 | ※できる限り詳細に記入 のこと | 有 |
B(再委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
C未定(再委託 先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
D(再々委託 先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
E未定(再々委 託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 有 |
F(それ以下の 委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
乙
事業者C(未定)
事業者B
事業者A
(再委託先)
(再々委託先)
(それ以下の委託先)
事業者D
事業者F
事業者E(未定)
(別紙2)
特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙1の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
(別紙3)
軽微な再委託
軽微な再委託とは契約金額100万円未満の再委託をいう。