Contract
<賃貸借>
安城市保健センター健診用建物賃貸借仕様書
1 | 契約方法 | 賃貸借契約 |
契約締結日の翌日から平成29年4月30日まで | ||
2 | 履行期間 | ただし、契約締結日の翌日から平成28年3月31日までは、準備 |
期間とし無償とする。 | ||
3 | 施行場所 | xxxxxxxx xxxxxxxxxx0xxxxxx |
4 | 賃貸借内容 | 別紙のとおり |
5 | 特記事項 | 別紙のとおり |
6 | 関係法規 | 賃貸借の履行にあたっては、安城市契約規則及びその他関係法令を遵守すること。 |
7 | 資格要件 | 特になし |
8 | 入札方法 | 総価(消費税相当額抜き)による電子入札とする。 |
支払いは、契約金額を賃貸借の月数の均等割り (円未満の端数に | ||
9 | 支払方法 | ついては、最終支払い分に加算) とし、支払いは毎月払い(使用月の月 |
安城市保健センター健診用建物賃貸借に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。
末までの請求に基づき、請求書受理日から 30 日以内に支払い) とする。
10 そ の 他 この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11 問い合せ 安城市子育て健康部健康推進課 担当 xx 電話 0566 - 76 - 1133(直通)
<指示又は希望事項>
環境配慮関係
本市は、環境の保全及び創造に向けて率先して行動し、環境に配慮した自治体をめざすとともに、総合計画及び環境基本計画のめざす都市像である「市民とともに育む環境首都・安城」の実現を図っていますので、受注者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。
安城市保健センター健診用建物賃貸借仕様書
1 趣旨 安城市保健センター改築工事に伴い、一時的な代替として仮設建物を設置する。本施設は、利用者、職員にとって安全かつ良好な環境を確保することを目的とするものである。
2 設置場所 xxxxxxxxxx00xx xxxxxxxxxx0xxxxxx
3 設置工事期間 平成 27年 11月 1日から平成 28年3月31日まで
4 賃貸借期間 平成 28年 4月 1日から平成 29年4月30日まで (解体期間含む)
5 解体工事期間 平成 29年 4月 1日から平成 29年4月30日まで
6 賃借料 平成 28年4月 1日から平成 29年 4月30日までの13ヶ月間の貸借料を算出し、その総額(消費税及び地方消費税抜き) を入札書に記載すること。
7 支払条件 契約金額を賃貸借の月数の均等割り (円未満の端数については、最終支払い分に加算) とし、支払いは毎月払い(使用月の月末までの請求に基づき、請求書受理日 から30日以内に支払い) とする。
8 その他の条件 ① 賃貸借にかかわる一切の経費、関係官庁等への手続き (建築確認申請、給排水設備、電気設備、ガス設備、電話設備等の設置に係るものを含む。)の書類作成及び手数料・各種負担金は受注者の負担とし、賃貸借料に含むこと。
② 仕様書の記載及び参考図面の表示の有無に関係なく、建築基準法・消防法・その他の関係法令及び条例を遵守すること。
③ 建物の寸法、構造については各メーカー仕様による。
④ 賃貸借期間中の保障について、受注者において火災保険に加入すること。
⑤ 公租公課 (固定資産税・不動産取得税)、金利 は受注者の負担とし、諸経費に含むこと。
⑥ 賃貸借期間中のリース品(建物・設備・備品等)の保守点検は、受注者の負担とする。
⑦ 解体について、安全を十分に考慮した工事計画を策定し、保健センターの承諾のうえ賃貸借期間満了後 (引渡し等完了後) 速やかに解体撤去し、現状復旧すること。
⑧ 契約後速やかに設計図面、書類を作成し、保健センターの承諾のうえ建築確認申請を行うこと。
⑨ 仕様書にない事項や、図面と現場が異なる場合には、受注者と保健センターと協議して決定する。
⑩ 第三者の安全を十分に考慮した工事計画を立案し、保健センターの承諾のうえ、設置
工事を開始すること。
⑪ 設置工事期間及び賃貸借期間中に受注者原因による瑕疵が発生した場合には、受注者は受注者の負担により即時に修繕等の対応をしなければならない。
また、その際に保健センターへの連絡を密に行うこと。
⑫ 使用建材は、特記なき場合は全てF☆☆☆☆または規制対象外とすること。
⑬ 設置・解体工事期間中の電気、水道料等は受注者負担とすること。
⑭ 設置工事期間中も利用者用駐車区画を23台分確保すること。
9 建物概要
・規模 設計図(図番A-17)の面積を確保すること。(多少の誤差は許容する)必要面積の変更がある場合は、承諾を受けること。
・構造形式 軽量鉄骨ブレース造 フラット型タイプ
・基礎形状 鉄筋コンクリート造布基礎又は同等以上と認められるもの
・建物高さ 最高部、軒高は、各メーカー仕様による。xxxは2.4m以上を確保すること。
・床組 腐食防止の策をとること。
・ポーチコンクリート 1ヶ所金ゴテ仕上げ スロープを設置
・備考 隣接する住宅、マンションへの騒音対策を施すこと。
既存埋設物 (雨水桝、雨水溝など )等を傷めないように考慮すること。
建設において支障をきたす埋設物などが出た場合は、協議のうえ建設を開始すること。
10 外部仕上げ
・屋根 ガルバリウム鋼板(折板葺き)t=0.6 H=88 同等品以上とする (各メーカー仕様による)
・外壁 両面カラー鉄板(内部ウレタン材充填)パネル程度とする。t=40風によるがたつきを無くすためのパッキンなどの配慮をすること。
・建具 出入 (上段 透明ガラス強化t=4 下段 アルミパネル)玄関風除室出入口は自動扉とする。2か所
窓アルミサッシ (透明ガラス強化t=4) 一部型ガラス強化(t=4.0)
・x xx 塩ビ角形 120程度 竪樋 60φ程度
11 内部仕上げ
・天井 化粧せっこうボードプラスターボードt=9.5 (ジプトーン)天井裏グラスウールt=100mm (16kg/m3) 敷込
・壁 各室 せっこうボードt=12.5 下地、ビニールクロス (構造用ブレースは内壁及び腰壁内に納めること)グラスウールt=100mm (10kg/m3) 敷込
便所 耐水せっこうボードt=12.5 下地、ビニールクロス
歯科検診室・問診室・計測室・診察室・フッ素室は間仕切とする。
・建具 出入口、各室木製建具、各部屋扉、物置には施錠ができること。待合室1.2は可動式パーテーションにて区画する。
(注)診察室、フッ素の扉も180°開きとする
・カーテン 防炎カーテン 無地
・巾木 ソフト巾木 H=60
・床 各部屋 合板t=5.5程度 下地t=12 床パネル程度仕上げ : 長尺塩化ビシートt=2
待合室1、待合室2、計測室については、カーペットまたはじゅうたんとする。素材については、発注者と事前に協議すること。
・室名札 各室に設置 (トイレはピクトサインとする。)
12 電気設備工事 ① 一次側電源供給工事 (電灯・動力電源引込み)
② 電灯・動力設備工事
照明器具工事 (主器具 : 逆富士型 リユース器具使用可、照度750lx以上) (出入口、外灯 (壁) 要)
空調電源工事
コンセント工事 17か所 ※歯科ライト電源規格(AC100V 24VA)
③ 弱電設備
電話回線 (引込み工事 一式)
NTT電話設置 親機1機 (計測室に設置)
④ 換気設備 壁掛換気扇・天井換気扇
13 空調設備工事 待合室・玄関ホール | 天井カセット方式 | 3馬力×4台 |
歯科検診室 | 壁掛型方式 | 2馬力×1台 |
問診x | x吊型方式 | 3馬力×1台 |
計測x | x吊型方式 | 2馬力×1台 |
診察x | x吊型方式 | 3馬力×1台 |
フッ素 | 壁掛型方式 | 2馬力×1台 |
トイレ | 壁掛型方式 | 2馬力×1台 |
14 給排水設備工事 ① 給水引込先は、xxxより40mmの引込とする。
(公道工事金、市納金は受注者負担とし、賃貸借料に含むこと)
② 汚水排水先は、xxxより公共ますを引込接続とする。
(工事金、受益者負担金は受注者負担とし、賃貸借料に含むこと)
③ 雨水排水先は、既設側溝へ接続する。
④ 給排水管工事で舗装を切断する場合は駐車場使用に影響のないよう復旧すること。
⑤ 衛生器具
多目的(男子)WC 洋風便器(シャワートイレ)・紙巻器(2連)、手洗器 (水石鹸入れ)・
化粧鏡・手摺
女子WC 洋風便器(シャワートイレ)4基・小児用小便器1基、紙巻器 (2連)5ヶ所、手洗器2基(水石鹸入れ)・化粧鏡・手摺・ベビーベット・ベビーチェアー
(注)図面(A-17)から変更:女子WCの子供兼用室をやめて、小児用小便器を設置する
尿検査 流し台、汚物流し 受xx
掃除 SK流し
歯科検査室、診察室、フッ素 手洗い流し(480x760深さ170 3か所)
手洗いは、水・湯が使えること(3か所)
⑥ ガス設備はプロパンガス対応とする。
15 外構工事 ① 駐車場内の歩行者安全対策として歩行者帯を設置し、歩行者帯と駐車区画の間およプレハブに近い6区画とプレハブの間にバリカーを設置する(図番A-18)。
② プレハブ建設時に駐車場区画を引き直す(図番A-18)。既存の車止めは全て撤去して、新しく設置する。プレハブ撤去後はアスファルト舗装復旧し、未整備部分の駐車場区画を引き直して車止めを設置する(図番A-20)。
③ 空調室外機場廻りは全てフェンスにて区画する。
④ 駐輪場スペースはアスファルト上に「駐輪場」と表示して区画する。
16 解体撤去工事 ① 仮設建物設置時同様、仮囲いを設置のうえ、速やかに解体撤去すること。
② 隣接する住宅、マンションへの騒音対策を施すこと。
③ 建設リサイクル法を遵守し撤去処分すること。
④ 上水道については公道工事まで全て撤去を行い、現況復旧すること。
17 その他 ① 乳幼児健診や妊産婦対象の事業等に使用するので、子供や妊産婦の安全に配慮した作りとすること。
② プレハブ建設に伴う工事費(水道引込工事、公共下水道の負担金、プレハブ設置時及び解体時の敷地整備費など)も見積りに含めること。
※下水道受益者負担金は納付済み
③ 設置場所は安城市が地権者より借用している土地であるが、地権者とは仮設建物の建建について合意済みである。
④ 設置場所の地質調査は発注者により別途実施済みである。