Contract
豊 橋 x x ご み 処 理 施 設整 備 ・ 運 営 事 業主灰等運搬業務委託契約書
(案)
令和3年12月豊 橋 市
豊橋xxごみ処理施設整備・運営事業主灰等運搬業務委託契約書
1 | 業 務 名 | 豊橋xxごみ処理施設整備・運営事業主灰等運搬業務委託 | ||
2 | 履 行 場 所 | 豊橋市xxxxx | ||
3 | 履 行 期 間 | 契約締結日(本契約としての成立日をいう。以下同じ。)から令和30年3月31日まで (業務期間)令和10年3月16日から令和30年3月31日まで | ||
4 | 委 託 料 |
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
ただし、実金額は、以下に定める約款(以下「本約款」という。)第29条、第30条その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 本約款第4条に定めるとおりとする。
豊橋xxごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受託者その他の者との間で締結した令和[ ]年 [ ]月[ ]日付xxxxxx処理施設整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第8条第3項の定めるところに従い、発注者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、豊橋市契約規則(昭和39年規則第11号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の特定事業契約の一部として豊橋xxごみ処理施設整備・運営事業主灰等運搬業務委託契約(以下「本主灰等運搬業務委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本主灰等運搬業務委託契約は仮契約であって、本事業に係る建設工事請負契約の締結について豊橋市議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。本事業に係る建設工事請負契約の締結について、豊橋市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
本主灰等運搬業務委託契約の成立を証するため、本書の原本 2 通を作成し、各当事者記名押印の上、
各自その 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(発注者) xxxxxxxxx0xx
豊橋市
豊橋市長 印
(受託者) [住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
1.年度別委託料
別紙内訳書
(単位:円、税抜)
年度 | 主灰等運搬業務委託料(予定額) |
令和 9 年度 | |
令和 10 年度 | |
令和 11 年度 | |
令和 12 年度 | |
令和 13 年度 | |
令和 14 年度 | |
令和 15 年度 | |
令和 16 年度 | |
令和 17 年度 | |
令和 18 年度 | |
令和 19 年度 | |
令和 20 年度 | |
令和 21 年度 | |
令和 22 年度 | |
令和 23 年度 | |
令和 24 年度 | |
令和 25 年度 | |
令和 26 年度 | |
令和 27 年度 | |
令和 28 年度 | |
令和 29 年度 | |
合 計 |
※ 委託料は、主灰等の運搬単価に計画運搬量を乗じて算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
2.運搬単価
(単位:円/t、税抜)
運搬先 | 運搬単価 |
※ 運搬単価は、本主灰等運搬業務委託契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更される。
豊橋xxごみ処理施設整備・運営事業 主灰等運搬業務委託契約約款目 次
(総則) 1
(目的) 2
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
(契約の保証) 2
(業務遂行) 2
(期間) 3
(権利・義務の譲渡等の禁止) 3
(再委託等の禁止) 3
(受託者に対する措置要求) 3
(本業務の範囲) 3
(業務の基準等) 4
(業務実施計画書) 4
(業務報告書) 4
(本主灰等運搬業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 4
(災害発生時などの協力) 4
(業務実施体制の整備) 5
(主灰等の運搬) 5
(主灰等運搬計画) 5
(運搬のユーティリティ条件) 5
(債務不履行の原因究明等) 5
(臨機の措置) 5
(運搬できない場合の措置) 6
(本業務に係る受託者の提案) 6
(主灰等の運搬量) 6
(環境管理業務) 7
(情報管理業務) 7
(発注者による業務遂行状況のモニタリング) 7
(発注者による業務の是正勧告) 7
(主灰等運搬業務委託料の支払) 7
(主灰等運搬業務委託料の改定) 8
(主灰等運搬業務委託料の返還等) 8
(法令変更) 8
(不可抗力) 9
(発注者の任意解除権) 9
(発注者の催告による解除権) 9
(発注者の催告によらない解除権) 9
(談合その他不正行為に係る解除) 10
(暴力団等排除に係る解除) 11
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 11
(受託者の催告による解除権) 11
(受託者の催告によらない解除権) 11
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 12
(解除に関する協議) 12
(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 12
(解除の通知) 12
(本主灰等運搬業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 12
(発注者の損害賠償請求等) 12
(談合その他不正行為の場合における賠償金) 13
(受託者の損害賠償請求等) 13
(損害賠償等) 13
(第三者への賠償) 14
(保険) 14
(契約の変更) 14
(秘密保持) 14
(個人情報の保護) 15
(特許xxの使用) 15
(知的財産権) 16
(遅延利息) 16
(補則) 16
(総則)
発注者及び受託者は、基本契約及び要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書を総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本主灰等運搬業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本約款、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、要求水準書等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
受託者は、表記の履行期間中、受託者が有する運搬車両にて、要求水準書等及び提案書に示された主灰等運搬業務(以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受託者に表記の委託料(以下「主灰等運搬業務委託料」という。)を支払うものとする。
本主灰等運搬業務委託契約に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
本主灰等運搬業務委託契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる言語は、日本語とし、本主灰等運搬業務委託契約で用いる用語は、本主灰等運搬業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書及び要求水準書に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
「業務開始日」とは、令和 10 年 3 月 16 日又は発注者が別途通知した日をいう。
「質問回答書」とは、発注者が令和[ ]年[ ]月[ ]日日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第 1 回)、令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話結果及び入札説明書等に関する質問への回答(第 2 回)を総称していう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
「提案書」とは、入札説明書に従い受託者を含む落札者が作成し発注者に提出した令和[ ]年[ ]月[ ]日付入札提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
本主灰等運搬業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
本主灰等運搬業務委託契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
本主灰等運搬業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
本主灰等運搬業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
本主灰等運搬業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を名古屋地方裁判所豊橋支部とすることに合意する。
受託者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本主灰等運搬業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本主灰等運搬業務委託契約を締結したことをここに確認する。受託者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受託者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(目的)
本主灰等運搬業務委託契約は、発注者と受託者が相互に協力し、本業務を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
受託者は、本事業が公共事業であることを踏まえ、その目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
発注者は、本業務が民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
受託者は、発注者においてその必要がないと認める場合を除き、第 6 条第 1 項第 2 号に定め
る業務期間(以下「業務期間」という。)における各事業年度(当該年の 4 月 1 日から翌年の 3 月
31 日までの 1 年間の期間をいうものとする。ただし、令和 9 年度は令和 10 年 3 月 16 日から令和
10 年 3 月 31 日までの期間をいうものとする。以下同じ。)に関し、当該事業年度の開始日までに、
次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第 4 号の場合においては、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
契約保証金の納付
契約保証金に代わる担保として発注者が確実と認める有価証券等の提供
本主灰等運搬業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
本主灰等運搬業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
業務期間中、前項の保証に係る各事業年度の契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、各事業年度の主灰等運搬業務委託料の 10 分の 1 以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
受託者が第 1 項第 3 号又は第 4 号のいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 47 条
第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
第 1 項第 1 号の契約保証金には利息を付さないものとする。
第 1 項の規定により、受託者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、
契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、
契約保証金の納付を免除する。なお、同項第 3 号に掲げる保証及び第 4 号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる業務期間中における更新を認めるものとする。
保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
受託者は、基本契約及び本主灰等運搬業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
受託者は、法令、条例、規則、要綱等、本主灰等運搬業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。
受託者は、本業務その他受託者が本主灰等運搬業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。ただし、
発注者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
受託者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
受託者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、廃棄物の処理及
び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者による本主灰等運搬業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
受託者による本主灰等運搬業務委託契約上の義務の履行に要する費用は、別段の承諾がない限り、受託者の負担とする。
(期間)
履行期間及び業務期間は、次のとおりとする。
履行期間 契約締結日から令和 30 年 3 月 31 日までの期間
業務期間 令和 10年3月 16 日から令和 30年3月 31 日までの期間
履行期間のうち、履行期間の始期から前項に定める業務期間の始期までの期間は、本業務の準備期間とする。
第 1 項の規定にかかわらず、基本契約第 10 条第 3 項の規定により、運営期間の始期が変更された場合は、当該変更後の日をもって、業務期間の始期とする。
前項の規定により、業務期間の始期が第 1 項第 2 号と異なるに至った場合も、業務期間の終期は変更しないこととし、この場合、発注者と受託者との協議により、主灰等運搬業務委託料の変更を行うものとする。
(権利・義務の譲渡等の禁止)
受託者は、本主灰等運搬業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受託者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
受託者は、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(受託者に対する措置要求)
発注者は、受託者の役職員又は使用人が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について発注者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から 10 日以内に発注者にその結果を通知しなければならない。
(本業務の範囲)
本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
前項の定めにかかわらず、受託者は、本業務を円滑に実施するために必要な措置を適時に講ずる
ものとする。
主灰等の運搬先、計画運搬量及びその他の事項は、別紙 1 のとおりとする。
(業務の基準等)
受託者は、業務期間中、環境保全関係法令等を遵守して、本業務を遂行しなければならない。受託者は、本業務の実施に先立ち、業務開始日以降、本事業が終了する日までの期間を通じた本
業務の遂行に関し、要求水準書等に示された水準に対して提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を作成し、業務期間開始日までに発注者に提出した上で、発注者の承諾を得るものとする。
受託者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、業務期間にわたり、業務マニュアルの内容の変更を行わないものとする。
受託者は、本業務の結果が要求水準書等を満たさないときに、単に業務マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(業務実施計画書)
受託者は、各事業年度が開始する 30 日前(ただし、最初の事業年度に関しては業務期間開
始日の 30 日前(その日が閉庁日の場合には翌開庁日))までに、次年度の本業務に係る業務実施計画書を要求水準書等に従って作成の上、発注者に提出し、発注者の承諾を受けなければならない。なお、業務実施計画書の様式、記載方法等については、発注者と受託者との協議により定めるものとする。
受託者は、業務実施計画書の内容を変更しようとする場合には、事前に発注者の承諾を得なければならない。
発注者は、業務実施計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
受託者は、要求水準書等及び提案書に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、提出期限までに発注者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者と受託者との協議により定めるものとする。
(本主灰等運搬業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
受託者は、本業務の内容が本主灰等運搬業務委託契約、要求水準書等、提案書又は発注者の指示若しくは発注者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
前項の規定による場合において、当該不適合が発注者の指示による場合、その他発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者は、必要に応じて、業務期間若しくは主灰等運搬業務委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは、当該損害を賠償しなければならない。
(災害発生時などの協力)
発注者と受託者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものと
する。
災害その他不測の事態により、提案書において提案された主灰等量を超える多量の主灰等が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受託者は、その処理に最大限の協力を行う。その場合、発注者は、受託者に発生した合理的な範囲の追加費用を
受託者に支払う。
(業務実施体制の整備)
受託者は、本業務の遂行に必要な人員及び有資格者を確保し、本主灰等運搬業務委託契約の終了まで、これを維持する。
(主灰等の運搬)
受託者は、要求水準書等及び提案書に従って、業務期間中、本業務について関係法令等を遵守し適切に実施する。
受託者は、主灰等が飛散しないよう、また、運搬中の主灰等の性状を変化させることなく、本業務を履行しなければならない。
受託者は、主灰等の運搬に用いる車両に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 車両に発注者が指示する表示をすること。
本業務に関し、発注者が指示する書面を車両に備え置くこと。
車両の運転手に対し、定期的に安全運転教育を実施し、実施状況を発注者に報告すること。
(主灰等運搬計画)
受託者は、運搬経路、主灰等運搬量等を記載した主灰等運搬計画書を提出し、発注者の承諾を得なければならない。
受託者は、運搬経路を変更する場合は、運営事業者と協議の上、主灰等運搬計画書を変更して、発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
前項の場合は、運搬経路の変更に伴う運搬費用の増加は受託者が負担する。ただし、運搬経路の変更が、不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由である場合は、この限りでない。
運搬の起点又は終点の変更が必要となった場合は、発注者と受託者とが協議の上、合意により本主灰等運搬業務委託契約を変更することができる。
(運搬のユーティリティ条件)
運搬に必要となる燃料及びユーティリティについては、受託者が自ら確保しなければならない。また、燃料及びユーティリティの確保及び使用に要する費用は、受託者の負担とする。
(債務不履行の原因究明等)
受託者による債務不履行が発生した場合は、受託者は、速やかにその旨を発注者に通知するとともに、原因究明に努め、本業務の完全な履行ができるよう本業務の改善等を行わなければならない。
前項の規定による場合は、発注者は、必要と認めるときは、受託者に本業務の停止を指示することができ、受託者は、これに従わなければならない。
(臨機の措置)
受託者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
前項の場合、受託者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
発注者は、事故、災害防止その他本業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
受託者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が主灰等運搬業務委託料の範囲において負担することが適当でないと発注者が認めた部分
については、発注者がこれを負担する。
(運搬できない場合の措置)
受託者は、本主灰等運搬業務委託契約に従った本業務の履行ができない場合又はそのおそれがあると認めるときは、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。
受託者は、前項の規定により発注者に報告したときは、本主灰等運搬業務委託契約に従った本業務の履行ができない又はできなくなる原因について、自らの費用で調査し、調査の結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
発注者は、主灰等資源化施設において、要求水準書等及び提案書に従った主灰等の資源化ができない旨の報告を受けたときは、受託者に対して、主灰等を発注者の指定する代替施設に運搬することを指示できるものとする。発注者は、かかる運搬に関して受託者に生じた追加費用を負担しないものとする。
発注者は、受託者から第 1 項の報告を受けたときは、受託者の主灰等の運搬(前項による代替施設への運搬を含む。)を受託者以外の者に委託することができる。
受託者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等及び提案書に従った主灰等の運搬ができず、受託者以外の者が主灰等を運搬した場合、受託者は、主灰等の運搬に係る発注者の追加費用を負担する。
受託者は、前項の規定により負担する金額について発注者から請求を受けたときは、速やかに支払わなければならない。
(本業務に係る受託者の提案)
受託者は、本業務に関して、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等又は提案書において提案された内容の変更を提案することができる。
発注者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等又は提案書において提案された内容の変更を受託者に通知するものとする。
前項の規定により要求水準書等又は提案書において提案された内容が変更された結果、主灰等運搬業務委託料を低減できることを発注者又は受託者が明らかにした場合、発注者と受託者は、主灰等運搬業務委託料の減額について協議するものとする。
(主灰等の運搬量)
発注者は、受託者に対して本主灰等運搬業務委託契約に基づき運搬を委託する主灰等の量について、発注者自ら又は運営事業者をして、主灰等運搬計画書に示された量に近い量を引き渡せるよう努める。ただし、発注者は、受託者に主灰等の運搬を委託する義務を負うものではなく、受託者は、運搬量の減少による主灰等運搬業務委託料の減少分又は増加分の填補等を発注者に請求することはできない。
受託者が運搬する主灰等の量が、要求水準書等及び提案書によって計画された量から大幅に増加又は減少し、かかる状態が将来にわたり継続すると認められる場合は、発注者、受託者、運営事業者及び主灰等資源化事業者の 4 者で協議を行うものとする。
第 1 項ただし書にかかわらず、業務期間の各年度につき、xxxxxx処理施設に搬入された処理対象物の性状が要求水準書に示された計画ごみ質の性状を逸脱しており、かかる逸脱が原因で、本業務の実施に必要な費用が増加したことを受託者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に同意したときは、受託者は、費用の増加分について、当該事業年度の最終月に係る主灰等運搬業務委託料の請求の際に精算を行うことを請求できる。
(環境管理業務)
受託者は、業務期間中、要求水準書等及び提案書に従って、環境保全基準を定め、これを遵守する。
受託者は、業務期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従って、環境保全計画を作成し、業務実施計画書に記載した上で発注者に提出し、発注者の承諾を得る。受託者は、承諾を得た環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認し、その状況について発注者に報告する。
受託者は、業務期間中、要求水準書等及び提案書に従って、作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
受託者は、業務期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従って、労働安全衛生・作業環境管理計画を作成し、業務実施計画書に記載した上で発注者に提出し、発注者の承諾を得る。受託者は、承諾を得た労働安全衛生・作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、その状況について発注者に報告する。
(情報管理業務)
受託者は、業務期間中、要求水準書等及び提案書に従って、次の各号に掲げる記録等を作成し、発注者に提出しなければならない。
主灰等運搬記録報告 環境管理報告
労働安全衛生、作業環境管理報告 その他発注者が要求する業務報告
受託者は、前項に規定する報告、記録等につき、印刷物又は電子データの形で業務期間中保管する。なお、発注者の求めがある場合、受託者は、業務報告書その他受託者が本主灰等運搬業務委託契約に基づき作成する書類を、印刷物又は電子データとして発注者に提出しなければならない。
第 1 項に規定する報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項の詳細は、要求水準書等及び提案書の規定に従うほか、発注者と受託者との協議により定める。
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
発注者は、本業務の遂行状況のモニタリングを行うものとする。
発注者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受託者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、施設へ立ち入る等必要な行為を行うことについて申出を行うことができる。また、発注者は、受託者に対して本業務の遂行状況等について説明を求めることができる。
受託者は、発注者から前項に規定する申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
発注者は、第 1 項の規定に基づく本業務の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の是正勧告)
前条の規定によるモニタリングの結果、受託者による本業務の遂行が基本契約、本主灰等運搬業務委託契約、要求水準書等、提案書又は業務マニュアルに定める水準を満たしていない場合は、発注者は、受託者に対して、必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受託者は、当該措置が講じられた後に提出する第 26 条に規定する各種業務報告書において、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
(主灰等運搬業務委託料の支払)
発注者は、本業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙 2 記載の算定方法及びスケジ
ュールに従い、主灰等運搬業務委託料を支払うものとする。当該主灰等運搬業務委託料には、本業 務の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目を問わず、受託者は、発注者に対し、主灰等運搬業務委託料以 外に何らの支払いも請求できないものとする。
前項の規定にかかわらず、発注者は、主灰等運搬業務委託料の支払にあたり、当該支払時において受託者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を主灰等運搬業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
発注者は、主灰等運搬業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。なお、支払遅延防止法の率に改正があった場合、その適用日から改正後の率を適用するものとする。)で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(主灰等運搬業務委託料の改定)
前条の規定にかかわらず、主灰等運搬業務委託料は、別紙 2 記載のとおりに改定される。
前項又はその他事業契約に別段の規定がある場合を除き、主灰等運搬業務委託料は変更されない。
(主灰等運搬業務委託料の返還等)
受託者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書の作成等に対応する主灰等運搬業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た主灰等運搬業務委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額し得た主灰等運搬業務委託料を発注者が受託者に支払った日から、発注者に返還するまでの日数につき、支払遅延防止法の率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(法令変更)
業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
本業務に関して受託者が受けることとなる影響
本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
発注者は、前項の定めによる報告に基づき、報告された事態に対する本主灰等運搬業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 30 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
発注者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第 1 号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第 1 号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更
法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 44 条の規定に従う。
(不可抗力)
業務期間中に不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失を最小限にするよう努力しなければならない。
不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失が発生した場合、受託者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
発注者は、前項に規定する報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受託者との協議により、不可抗力への該当性の判定及び本主灰等運搬業務委託契約の変更等について決定するものとする。
前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から 30 日以内に本主灰等運搬業務委託契約の変更等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとする。
不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 44 条の規定に従う。
(発注者の任意解除権)
発注者は、履行期間中、次条から第 38 条の規定によるほか、必要があるときは、本主灰等運搬業務委託契約を解除することができる。
発注者は、前項の規定により本主灰等運搬業務委託契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本主灰等運搬業務委託契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本主灰等運搬業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
履行期間内に本業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
本主灰等運搬業務委託契約の締結又は履行につき不正行為があったとき。
受託者及び業務担当者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
発注者が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、第 52 条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
前各号に掲げる場合のほか、本主灰等運搬業務委託契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本主灰等運搬業務委託契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
第 7 条第 1 項の規定に違反して主灰等運搬業務委託料債権を譲渡したとき。 本主灰等運搬業務委託契約の重要な事項に違反したとき。
本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、
又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
本主灰等運搬業務委託契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
受託者の責めに帰すべき事由により、本主灰等運搬業務委託契約上の受託者の義務の履行が不能となったとき。
受託者が本主灰等運搬業務委託契約上の義務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 受託者が本業務を放棄したと認められるとき。
受託者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、取締役会において申立てを決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受託者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
受託者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
前各号に掲げる場合の他ほか、本主灰等運搬業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
前各号に掲げる場合のほか、受託者が本主灰等運搬業務委託契約の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴
対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に主灰等運搬業務委託料債権を譲渡したとき。
第 40 条又は第 41 条の規定によらないで本主灰等運搬業務委託契約の解除を申し出たとき。
基本契約第 8 条第 5 項又は第 6 項の規定に基づき、特定事業契約が解除されたとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
発注者は、受託者が本主灰等運搬業務委託契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本主灰等運搬業務委託契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本主灰等運搬業務委託契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本主灰等運搬業務委託契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為があったとされた期間を除く。)に入札(見積書の提
出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(暴力団等排除に係る解除)
発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本主灰等運搬業務委託契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
発注者は、前項の規定により本主灰等運搬業務委託契約を解除したときは、これによって生じた発注者の損害の賠償を第47条に従って受託者に請求することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 35 条各号又は第 36 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは、発注者は、第 35 条又は第 36 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
受託者は、発注者が本主灰等運搬業務委託契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本主灰等運搬業務委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本主灰等運搬業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
受託者は、主灰等の量が著しく変動し、主灰等運搬業務委託料が 3 分の 2 以上減少したときは、直ちに本主灰等運搬業務委託契約を解除することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 40 条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に関する協議)
発注者は、本業務の内容が社会情勢、市場の動向又は新たな技術の普及状況等と乖離が生じている等の理由により、本主灰等運搬業務委託契約の継続は適さないと判断した場合には、本主灰等運搬業務委託契約の解除について、受託者と協議を行うことができる。
前項に規定する協議は、業務期間中、各 5 事業年度に 1 回できるものとし、発注者は、各 5 事業
年度目の末日から 12 か月以上前に、受託者に対して協議開始を通知しなければならない。
第 1 項に規定する協議の結果、本主灰等運搬業務委託契約の解除について、発注者と受託者が合
意した場合又は協議が整わない場合には、発注者は、履行期間中、各 5 事業年度の末日において、本主灰等運搬業務委託契約を解除することができる。
前項の規定により本主灰等運搬業務委託契約が終了するときは、発注者及び受託者は、相手方に対し損害の賠償その他の一切の請求をすることができない。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
発注者又は受託者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本主灰等運搬業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本主灰等運搬業務委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受託者により履行済みの本業務に対応する未払いの主灰等運搬業務委託料を、速やかに受託者に支払う。解除により発注者又は受託者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(解除の通知)
発注者又は受託者は、第 35 条から第 38 条、第 40 条又は第 41 条の規定により本主灰等運搬業務委託契約を解除するときは、遅滞なくその旨を発注者又は受託者に通知しなければならない。
発注者は、受託者の住所不明等やむを得ない理由により受託者に契約解除の通知ができないときは、豊橋市役所の掲示場に掲示して前項の通知に代えることができる。
(本主灰等運搬業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
本主灰等運搬業務委託契約が解除された場合、本主灰等運搬業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
発注者は、受託者が本主灰等運搬業務委託契約の債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、解除の日から運営期間満了日までの残期間に係る主灰等運搬業務委託料(要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の 10 分の1に相当する金額、又は年間主灰等運搬業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する主灰等運搬業務委託料とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)のうちいずれか高い方の金額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第35条、第36条又は第38条の規定により本主灰等運搬業務委託契約が解除されたとき。
(2) 履行期間中に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
次の各号に掲げる者が本主灰等運搬業務委託契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第 1 項又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本主灰等運搬業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
第 2 項の場合(第 36 条第 12 号及び第 38 条の規定により、本主灰等運搬業務委託契約が解除さ
れた場合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
前四項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第 2 項に定める違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受託者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。同項の規定により受託者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(談合その他不正行為の場合における賠償金)
受託者は、第 37 条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が本主灰等運搬業務委
託契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、主灰等運搬業務委託料の 10 分の 2 に相当
する額(損害の額が主灰等運搬業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を超える場合は、当該損害の額)に、請負金額の支払が完了した日から支払遅延防止法の率による利息を付して、発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受託者が本主灰等運搬業務委託契約を履行した後も同様とする。ただし、発注者が契約の性質上賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(受託者の損害賠償請求等)
受託者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本主灰等運搬業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第 40 条又は第 41 条の規定により本主灰等運搬業務委託契約が解除されたとき。
前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(損害賠償等)
本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、発注者は、受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本業務に関連して、受託者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受託者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本主灰等運搬業務委託契約に定める主灰等運搬業務委託料の減額は、前項に従った発注者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また主灰等運搬業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(第三者への賠償)
本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 52 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
発注者は、前項の定めるところに従って受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
受託者は、本業務の遂行にあたって、業務期間の全期間にわたり、別紙 3 記載の保険をxx
し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者がxxする必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。
発注者及び受託者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(契約の変更)
本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容に変更が生じたとき、その他特別な事情が生じたときは、発注者と受託者との協議の上、本主灰等運搬業務委託契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
発注者及び受託者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本主灰等運搬業務委託契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報
開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
開示の後に発注者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報
開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
発注者及び受託者が本主灰等運搬業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第 1 項の定めにかかわらず、発注者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合
発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
本条に定める秘密保持義務は、本主灰等運搬業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
受託者は、本主灰等運搬業務委託契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び豊橋市個人情報保護条例(平成 17 年条例第 1 号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受託者が作成又は取得した個人情報(以下
「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 本主灰等運搬業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受託者の指定する者の間で行うものとする。
本主灰等運搬業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
受託者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
受託者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本主灰等運搬業務委託契約の規定に従って、本業務を実施するために必要な特許xxの実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
受託者は、主灰等運搬業務委託料が前項に規定する特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに前項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受託者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
(知的財産権)
本主灰等運搬業務委託契約に基づき、発注者が受託者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、発注者は、受託者に対して、本主灰等運搬業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
受託者は、本主灰等運搬業務委託契約に基づき、受託者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の成果物に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本主灰等運搬業務委託契約に基づき受託者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本主灰等運搬業務委託契約の終了後も存続するものとする。
受託者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を行い、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
前項に規定する著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使すること。
発注者は、次の各号に掲げる行為をする場合、受託者の作成した成果物を公開することができる。ただし、前項の規定による場合において、開示される成果物に受託者の営業上の秘密が含まれる場合、発注者は、受託者の事前の承諾を得るものとする。
豊橋市情報公開条例(平成 8 年条例第 2 号)その他法令に基づく場合 豊橋市議会に提出する場合
広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
(遅延利息)
受託者は、本主灰等運搬業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を経過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払 済みまで、支払遅延防止法の率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における支払遅延防止法の率の遅延利息の額を超えないものとする。
(補則)
本主灰等運搬業務委託契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本主灰等運搬
業務委託契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受託者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
別紙 1 運搬業務の内容(第 10 条)
1 運搬区間、運搬車両の種類
運搬区間 | |
運搬車両の種類 | |
運搬先 | |
運搬する主灰等の品目 |
※運搬経路図及び運搬車両の写真、車検証を別途添付すること。
2 計画運搬量
年度 | 計画運搬量(t/年) |
令和 9 年度 | |
令和 10 年度 | |
令和 11 年度 | |
令和 12 年度 | |
令和 13 年度 | |
令和 14 年度 | |
令和 15 年度 | |
令和 16 年度 | |
令和 17 年度 | |
令和 18 年度 | |
令和 19 年度 | |
令和 20 年度 | |
令和 21 年度 | |
令和 22 年度 | |
令和 23 年度 | |
令和 24 年度 | |
令和 25 年度 | |
令和 26 年度 | |
令和 27 年度 | |
令和 28 年度 | |
令和 29 年度 |
3 許可内容
許可証の写しを発注者に提出すること。なお、許可証に変更が生じた場合は、都度提出すること。
別紙 2 主灰等運搬業務委託料(第 29 条及び第 30 条)
[入札説明書別紙 3 に基づき記載する。]
1 主灰等運搬業務委託料の算定方法
2 主灰等運搬業務委託料の支払方法
3 物価変動等による改定
別紙 3 保険(第 52 条)
受託者の提案によるものとする。