Contract
物品売買契約書(案)
物品の売買について、浦添市長 xx xx(以下「甲」という。)と○○○○(以下
「乙」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は、甲が買い受ける次の物品の納入について、乙と物品購入契約を締結し、各々対等の立場における合意により、誠実にこれを履行するものとする。
(1)物品名 食器消毒保管庫及び包丁まな板殺菌庫
(2)仕様・数量 別紙「仕様書」のとおり
(契約金額)
第2条 第1条の物品購入契約金額は、〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税分〇〇〇〇円)とする。
(納入期限)
第3条 この契約の納入期限は、契約の日から 30 日以内とする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、浦添市契約規則第6条によることとする。
(納入場所)
第5条 浦添市立xx保育所(浦添市xxxx丁目 28 番2号)
(納入期限の延長)
第6条 乙は、天災その他やむを得ない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、期限の延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
(契約代金の支払)
第7条 甲は、第8条に定める検査に合格した物品の引き渡しを受けた後、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に契約代金を支払うものとする。
(検査)
第8条 乙は、物品納入の際に、甲の立会いのもと検査を受けるものとする。
2 乙は、検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 乙は、第1項の検査に合格しないときは、直ちに物品の取り替え、甲の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における物品納入及び再検査等については前項の規定を準用する。
(遅延損害金)
第9条 乙の責めに帰すべき理由により納入期限を遅滞したときは、納入期限の翌日から完納するまでの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延賠償金として甲に支払うものとする。
(危険負担)
第 10 条 物品の引渡し前に生じた損害等は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の攻めに帰すべき理由による場合については、その限りではない。
(瑕疵担保)
第 11 条 物品に瑕疵を発見したときは、甲は乙に対して相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求し、又は、修補と共に損害に請求をすることができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、瑕疵の事実を知った日から1年以内にこれを行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は過失により生じた場合は、当該請求を行うことのできる期間は3年とする。ただし、甲の過失による場合は、保証期間内であっても乙に対して当該請求を行うことはできない。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 (2)納入について甲の指示に従わないとき。
(3)前各号のほか、乙がこの契約事項に違反し、その契約によって契約の目的を達することができないとき。
(損害賠償)
第 13 条 乙は、前条によりこの契約を解除され、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならい。なお、この損害金は第9条に定める遅延損害金の請求を妨げるものではない。
2 前項に定める損害賠償の額は甲乙協議して決定する。
(権利義務の譲渡)
第 14 x xは、この契約によって生ずる権利、義務を第三者に譲渡又は継承させてはならない。
(紛争の解決)
第 15 条 この契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲及び乙は、甲の所在地を管轄する那覇地方裁判所の紛争解決の斡旋又はその調停によりその解決を図る。
2 甲及び乙は、その一方又は双方が前項の裁判所の斡旋又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、前項の規定にかかわらず裁判所の仲裁に対してその仲裁判断に服する。
(その他)
第 16 条 この契約に定めのない必要事項等については、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を所持するものとする。
令和4年〇〇月〇〇日
甲 浦添市xxxx丁目1番1号 浦添市長 xx xx 印
乙 ○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○ 印