Contract
匿名組合契約約款
第 1 条(適用範囲)
1 本約款は、株式会社 LENDEX LOAN(以下「営業者」といいます。)が行う金銭の貸付事業に対する匿名組合出資に関して、出資者であるお客様(以下「本匿名組合員」といいます。)が行う匿名組合出資契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)に関する事項を定めます。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者及び株式会社
LENDEX が定める規則に従います。
3 本約款は、金融商品取引法第 37 条の 3 第 1 項の書面及び同法第 37 条の 4 第 1 項の書面の一部をなします。
第 2 条(定義)
1 本約款において、次に掲げる各用語の意味は下記のとおりとします。
( 1) 「本営業」とは、営業者が行う個別の金銭の貸付事業をいいます。
( 2) 「本貸付契約」とは、本営業に関して営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
( 3) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。連帯保証人を含む場合は、
「本借入人等」といいます。
( 4) 「本貸付債権」とは、本貸付契約に基づく営業者の本借入人に対する貸付債権をいいます。
( 5) 「営業日」とは、銀行法に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
( 6) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
( 7) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
( 8) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
( 9) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合員出資金の総額をいいます。
(10) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
2 本約款において定められた一定の日が営業日でない場合は、その翌営業日を当該
日とします。
第 3 条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために営業者に対する出資を行います。
2 営業者は、本匿名組合員出資金を原資として本借入人に対して貸付けを行い、本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配します。本貸付契約の借入人は複数の者を予定しており、本貸付契約の借入人、それぞれの借入人に対する貸付金額、貸付けの時期、利率その他の条件は、営業者がその裁量により決定するものとします。
3 営業者は本匿名組合の募集にあたり、案件毎に本貸付契約の下記事項を明示して募集を行います。
(1)本借入人の概要
(2)貸付金額
(3)貸付の時期
(4)本匿名組合員の投資利回り(年利率)
(5)担保、保証人の有無
4 本匿名組合員は、本借入人等に対し、貸付に関する直接又は間接の接触(営業者を介しての接触を除く。以下同じ。)をしてはならないものとします。
5 本匿名組合員は、前項に反し、本借入人等に直接又は間接の接触をした場合、当該接触行為が貸金業法に違反する可能性があることを確認するとともに、本匿名組合契約に基づく分配について他の匿名組合員に劣後することを承諾します。
6 本匿名組合員は、本借入人等が、本匿名組合員に直接又は間接の接触をしてはならないことを確認いたします。
7 本匿名組合員は、本借入人等から貸付に関する直接又は間接の接触があった場合、速やかにその旨を営業者に報告するものとします。
8 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治 32 年法律第 48 号)第 2
編第 4 章に定める匿名組合契約にあたることを確認します。
第 4 条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する契約締結前交付書面を熟読し、その内容を理解するものとします。
第 5 条(本営業の遂行)
1 営業者は、本約款に規定がある場合を除き、匿名組合員出資金により、自ら又は営業者の完全子会社を通じて本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行います。
2 営業者は、自己の判断において本営業を行うものとし、本営業の遂行について、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切関与することはできず、本営業に関し、権利及び義務を有していないことを確認いたします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入人等に対して、本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をすることができません。
3 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しません。
4 営業者は、金融商品取引法第 40 条の 3 及び金融商品取引業等に関する内閣府令 125 条に基づき、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び受取利息金を営業者の固有財産を保管する銀行預金⇧座とは別の預託金専用の銀行預金⇧座に預金し、分別管理します。
【分別管理専用銀行預金⇧座】 銀 行 名 : PayPay 銀行
支 店 名 : ビジネス営業部預金 の種 類 : 普通預金
⇧ 座 番 号 : 0000000
名 義 : 株式会社LENDEX LOAN 投資家資金⇧
第 6 条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、本営業により各計算期間中に生じた利益及び損失を、次の各号の定めに従い、本匿名組合員に分配します。
2 本匿名組合の「計算期間」とは、原則、毎月1日(同日を含みます。)から毎月末日(同日を含みます。)までの各1ヶ月間とします。ただし、貸付日(営業者が借入人に対し、金銭の貸し付けを行った日)が属する月の計算期間は、貸付日の翌日から当該月の末日までの期間とします。
3 第 1 項における「利益及び損失」とは、日本における一般にxx妥当と認められる会計原則(但し、会計上の処理と税法上の処理が異なる場合には、税法上の処理を優先します。なお、本貸付契約に基づく本借入人からの受取利息及び遅延損害金については、その回収があった時点で収益として認識する会計処理を採用します。)に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として営業者に生じる以下のものから構成されます。
( 1) 利益
本貸付債権の受取利息及び遅延損害金(本貸付契約の実行により本借入人に請求する融資実行手数料を除きます。)
( 2) 損失
(i) 営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料
(債権回収受託者(第 12 条に定義される。)に関する手数料を含みます。)
(ⅱ) その他本営業を実施するために必要となる費用
(ⅲ) 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
(ⅳ) 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失
(ⅴ) 担保権を実行することとなり、手数料及び費用を要した場合はその費用
(ⅵ) 第 7 条に規定する営業者報酬
4 営業者の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、営業者の法人税法上の所得を計算する上で調整が必要な場合(営業者の法人税申告期限後に判明したものを含みます。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、 (i)については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、(ii)についてはその金額を加算して分配します。
(i) 法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」といいます。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
(ii) (i)に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額
5 利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとします。
6 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含みます。)xxx、自らこれを負担します。なお、本匿名組合員は、税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意します。
7 営業者は、前項の分配について端数が生じた場合は、1 円未満の端数を切り捨てるものとします。
第 7 条(営業者報酬)
営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記の算式により算出される報酬を取得するものとします(以下「営業者報酬」といいます。)。但し、同時点において営業者報酬に充てるべき現金がない場合には、営業者報酬の支払いは繰り延べられるものとします。また、下記の算式において端数が生じた場合は、1 円未満の端数を切り捨てるものとします。
記
( 1) 遅延損害金等が発生しない場合
営業者報酬の金額 = b - b × ( e ÷ a )
( 2) 遅延損害金等が発生する場合
営業者報酬の金額 = b - b × ( e ÷ a ) + d - d × ( e ÷ a )
( 3) 遅延損害金のみが発生する場合
営業者報酬の金額 = d - d × ( e ÷ a )
a 営業者と借入人等との間で締結する本貸付契約で規定された年利率
b 年利率 a にて計算した借入人等が営業者に支払う利息の金額
c 営業者と借入人等との間で締結する本貸付契約で規定された遅延時の年利率
d 年利率 c にて計算した借入人等が営業者に支払う遅延損害金の額
e 案件毎に定める本匿名組合員の投資利回り(年利率)
第 8 条(現金の分配)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、第 6 条に基づき各計算期間において生じた配当利益相当額の現金(以下「分配金」といいます。)の分配を行います。なお、配当利益の分配としてなされた当該計算期間の分配金の金額が、第 6 条に規定する配当利益の金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとします。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、第 18 条及び第 19 条に基づいて契約が終了する場合を除き、本匿名組合契約は存続するものとします。
2 前項による現金の分配は、各計算期間の末日から 60 日以内に行うものとします。ただし、第 6 条の規定に従い、分配することができる現金の額が、分配金の額に満たなくなる場合には当該分配は繰り延べられ、本貸付契約において期限の利益喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当する目的で、営業者はかかる現金の分配を行わないことができるものとします。
第 9 条(出資金の返還)
1 営業者は、各計算期間において本借入人等から本貸付契約の元本の返済を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取元本に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を返還出資金として分配するものとします。
2 前項にかかわらず、営業者は、本匿名組合員とその他匿名組合員との間のxx性を確保するため分配を留保するべきとの LENDEX からの書面による通知を受けた場合には、その分配を留保できるものとします。
3 営業者は、上記の分配について端数が生じた場合は、1 円未満の端数を切り捨てるものとします。
第 10 条(担保権の実行)
1 本匿名組合員は、本借入人等が本貸付契約に定める最終返済期限に完済できない場合、または最終返済期限到来前であっても期限の利益喪失事由が生じた場合で、本借入人等が営業者に対して担保を差入れている場合には、営業者がその裁量に従い、担保権を実行することについて予め承諾するものとします。また、本匿名組合員は、営業者に対し、営業者が LENDEX からの書面による承諾を得た場合には、担保権の全部又は一部を実行しない、もしくは解除することについても予め承諾するものとします。
2 営業者は、担保権の実行を行った場合において、これに基づき金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から担保権の実行に要した手数料及び費用を控除した残額に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を、本匿名組合出資金額に満ちるまでは出資金の返還として、それを超える部分については配当利益として、それぞれ分配するものとします。
3 営業者は、上記の分配について端数が生じた場合は、1 円未満の端数を切り捨てるものとします。
第 11 条(債権の回収)
1 営業者は、最終返済期限に完済できない又は最終返済期限到来前であっても期限の利益喪失事由が生じた借入人等から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から債権回収に要した費用を控除した残額に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を分配するものとします。この場合の分配方法については、前条第 2 項及び第 3 項の規定を準用するものとします。
2 前項にかかわらず、営業者は、本匿名組合員とその他匿名組合員との間のxx性を確保するため分配を留保するべきとの LENDEX からの書面による通知を受けた場合には、その分配を留保できるものとします。
第 12 条(債権回収の委託)
1 本匿名組合員は、本借入人等が本貸付契約の各約定返済日の翌日以後も約定の返済をしない場合、その他営業者が合理的に必要と認める場合は、営業者が本貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することを、予め承諾します。
2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人等から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から債権回収受託業者に対し
て支払うべき手数料及び費用を控除した残額に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を分配するものとします。この場合の分配方法については、第 10 条第 2 項及び第 3 項の規定を準用するものとします。
第 13 条(債権譲渡)
1 本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入人等が、約定返済日の翌日以後も約定の返済をしない場合、本借入人等について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合、その他営業者が合理的に必要あるものと認める場合には、営業者が本貸付債権を第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾します。
2 営業者は、前項の債権譲渡を行った場合(但し、営業者の完全子会社に対する債権譲渡を除く。)には、本匿名組合員に対し、譲渡額から債権譲渡に伴う費用を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配するものとします。この場合の分配方法については、第 10 条第 2 項及び第 3 項の規定を準用するものとします。
第 14 条(会計書類及び報告)
1 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般にxx妥当と認められる 会計原則に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとします。
2 営業者は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した報告書を本ホームページ上より電磁的に交付するものとします。
第 15 条(善管注意義務)
営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行います。
第 16 条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において、下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証を行いません。
( 1) 営業者は、日本法に基づき設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有しています。
( 2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履
行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行ならびに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続きを履践しています。
( 3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものです。
( 4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者の通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではありません。
( 5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約において企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続きも係属していません。
( 6) 営業者は支払い不能ではなく、かつ、営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しません。
2 本匿名組合員は、営業者に対し、取引⇧座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において、下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。
( 1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為です。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有しています。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行ならびに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践しています。
( 2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その各条項に従い執行可能なものです。
( 3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は抵触するものではありません。
( 4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していません。
( 5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しません。
( 6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、xx、正確かつ完全です。
( 7) 本匿名組合員が営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものです。
( 8) 本匿名組合員が営業者に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号。以降の改正も含む。)第 2 条 4 項に規定する「犯罪収益等」ではありません。
( 9) 本匿名組合員は、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者ではありません。またはそれらに所属していた経歴を有していません。本匿名組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者ではありません。またはそれらに所属していた経歴を有していません。
第 17 条(匿名組合員の質問・検査権)
1 匿名組合員は、第 14 条第 2 項の報告書を受領後、当該各報告書の対象期間における本財産及び本事業の状況について営業者に対して書面にて質問することができます。
2 匿名組合員は、前項の他、商法 539 条の定めに従い、同条の定める範囲で、営業者の営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、本事業及び営業者の財産状況について検査することができます。
第 18 条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、本借入人等から支払われた本貸付債権の元本及び利息(遅延損害金を含みます。)等の分配を全て完了した時点をもって終了します。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合も含まれます。
( 1) 本借入人等について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入人等に倒産手続開始の決定がなされ、当該手続において、本貸付債権に関する最後配当
(またはこれに類似する手続)を受け、その分配を完了した時点
( 2) 本借入人等について、本貸付契約に関する特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。)が開始され、当該手続において示された返済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、本借入人等より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
( 3) 第 13 条の規定に基づき、営業者が、本貸付債権を第三者(但し、営業者の完全子会社を除く。)に譲渡し、その売却代金の分配を完了した時点
2 営業者又は本匿名組合員が破産手続開始の決定を受けた場合、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
3 本匿名組合契約の終了によっても、営業者又は本匿名組合員は、本匿名組合契約の終了時に既に発生していた債務若しくは責任又は終了時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとします。
第 19 条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、営業者は本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができます。
( 1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用のある倒産手続(ただし、破産手続を除きます。)の開始決定がなされた場合
( 2) 本匿名組合員が重大な法令違反(貸金業法違反も含む。)を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
( 3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断
し、営業者が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了を決定した場合
( 4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(ⅰ) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払を 10 日以上遅滞した場合
(ⅱ) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行われた後 30 日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法 540 条 2 項の規定は明示的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとします。
第 20 条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条第 1 項に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還します。但し、営業者は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとし、本匿名組合員はかかる本営業の清算方法について異議なく承諾するものとします。
第 21 条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 本匿名組合契約に基づいて営業者が負う債務の支払は、営業者が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、当社の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを承諾するものとします。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとします。
3 本匿名組合員は、第 18 条 1 項による本匿名組合契約の終了時点又は第 19 条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第 22 条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、営業者は、本営業の結果について何ら保証しません。
第 23 条(通知)
1 本匿名組合契約に基づく通知はすべて書面又は電子メール✰方法によるも✰とし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって各当事者✰住所又は事務所宛に行われるも✰とします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方へ✰書面による通知により、住所等✰変更を行うも✰とします。
2 本匿名組合員が営業者に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在そ✰他本匿名組合員✰責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したも✰とみなします。
第 24 条(譲渡制限)
1 本匿名組合員は、営業者✰事前✰書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資✰持分又は匿名組合員として✰地位そ✰他本約款に基づく権利又は義務を譲渡または担保に供し、そ✰他✰処分をすることができないも✰とします。
2 本匿名組合員は、営業者が、組織再編、関係各法令による規制又は行政官庁から✰要請により、LENDEX、LENDEX ✰完全子会社又は営業者✰完全子会社に対し、営業者として✰地位そ✰他本約款に基づく権利又は義務を譲渡する場合があることを、予め承諾します。
第 25 条(秘密保持義務)
営業者及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁✰要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上✰各当事者✰地位、権利又は義務✰譲受を検討する者、並びに LENDEX、 LENDEX 又は営業者✰完全子会社に対して開示する場合、そ✰他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約✰目的以外に使用しないも✰とします。本条に基づく義務は本匿名組合契約終了後も 2 年間は存続するも✰とします。
第 26 条(修正・変更)
本約款は、法令✰変更、監督官庁✰指示そ✰他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、営業者は遅滞なくそ✰ホームページ上に掲載すると同時にお客様に変更✰旨を通知するも✰とし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、そ✰改訂に同意したも✰とします。
第 27 条(本匿名組合員✰協力)
営業者✰本営業✰円滑な遂行✰ため必要な事項について、本匿名組合員はこれに協力するも✰とします。
第 28 条(免責事項)
営業者は、次✰各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切✰損失、損害、費用について免責されます。
( 1) 本匿名組合員✰⇧座番号、パスワードそ✰他✰セキュリティ事項✰悪用
( 2) 営業者に故意又は重大な過失ある場合を除き、本匿名組合員、借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)✰故障、誤作動又は悪用
( 3) 営業者に故意又は重大な過失ある場合を除き、本借入人✰貸付契約申込に関する虚偽✰事実✰告知、又は虚偽✰文書✰行使
第 29 条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるも✰とします。
第 30 条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。