提出方法 持参、FAX又は電子メール(NCO- KUSHIRO@env.go.jp)により提出すること。なお電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。
入 札 説 明 書
令和4年度知床国立公園エゾシカ対策
(日没時銃猟)評価検証等業務
[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]
環 境 省
北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所
は じ め に
令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和
37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長 川越 久史
2.競争入札に付する事項
(1)件名 令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務
[総合評価落札方式]
(2)特質等 別添2の仕様書による
(3)納入期限等 令和5年3月 30 日
(4)納入場所 北海道釧路市幸町 10 丁目3番地 釧路地方合同庁舎4階
北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所
(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法律第 88 号)第 18 条の2に基づく認定を受けた認定鳥獣捕獲等事業者であり、夜間銃猟の実施を認められている者であること。
4.入札者の義務等
この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
5.契約条項を示す場所等
(1)契約条項を示す場所
〒085-8639 北海道釧路市幸町 10 丁目3番地 釧路地方合同庁舎4階北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所総務課
電話 0154-32-7500 FAX 0154-32-7575
6.入札参加表明及び入札に関する質問の受付
(1)別記様式1により参加表明を行うとともに、この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。
提出期限 令和 5 年1月5日(木)17 時 00 分まで
(持参の場合は、12 時から 13 時を除く。)提出場所 5.(1)の場所
提出方法 持参、FAX又は電子メール(NCO-KUSHIRO@env.go.jp)により提出すること。なお電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和 5 年1月6日(金)17 時までにFAX又は電子メールにより行う。
7.提案書の提出期限及び提出場所等
別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書
の写し並びに3(. 6)に定める競争参加資格を有することを証明する書類の写しを提出すること。なお、
電子入札をする予定の者は、10.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(1)提出期限までに提出すること。
(1)提出期限
令和 5 年1月 16 日(月)15 時まで
持参する場合の受付時間は、平日の 10 時から 17 時まで(12 時から 13 時は除く)とする。
(2)書面による提出の場合
ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必
着)。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。イ.提出場所 5.(1)の場所
ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 2部
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部
(3)電子による提出の場合
ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM 等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること※4。
※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)
※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
※3 電子調達システムのデータ上限は10MB
※4 提案内容と実績等の根拠資料は別ファイルに分けること。イ.提出場所 電子メールの場合:NCO-KUSHIRO@env.go.jp
DVD-ROM 等の持参又は郵送の場合:5.(1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上
(4)留意事項
理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
8.提案書の審査
提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。
9.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 令和 5 年1月 26 日(木)13 時 30 分場所 釧路地方合同庁舎 第3会議室
北海道釧路市幸町 10 丁目3番地 釧路地方合同庁舎4階
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。
電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格
(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として7.(1)の日時までに提出すること。
イ.書面による入札の場合
環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和 5 年1月5日(木)17 時までに5.(1)の場所へ持参、郵送又は電子メール(NCO-
KUSHIRO@env.go.jp)により提出すること。
入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、 FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
10.落札者の決定方法
(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。
11.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
12.その他
(1)提案書の履行の確約
契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。
(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合
提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。
(3)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームペー
ジで公表する場合がある。
(4)提案書の取扱い
提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
(5)契約締結日について
本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。
(6)個人情報の取扱い
環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式6に定める書面を速やかに提出しなければならない。なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。
(7)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームペ-ジアドレス https://www.geps.go.jp/
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日 8 時 30 分~18 時 30 分
◎添付資料
・別紙 環境省入札心得
・別添1 契約書(案)
・別添2 仕様書
・別添3 提案書作成・審査要領
・別添4 提案書作成様式
・別添5 評価基準表
・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例
別記様式1令和 年 月 日
入札参加表明書(及び質問書)
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 殿
住所商号又は名称代表者氏名
令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務に係る入札への参加を表明します。
※1.令和 04・05・06 年度環境省競争参加資格書(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しを添付すること。
※2.入札説明書に関する質問がある場合には、質問書(様式は任意)を添付すること。
担当者等連絡先部 署 名:
責任者名:担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
(別紙)
環 境 省 入 札 心 得
( 工 事 以 外 )
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官 北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長殿と記載)及び「令和 5 年 1 月 26 日開札[令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子入札システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札説明書で指定された日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子入札システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名押印又は記名及び担当者等連絡先の記載(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の
執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子入札システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
入 札 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
(復)代理人
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札 する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務 |
2 | 入札金額 | :金 円 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 殿
住 所
(委任者)会 社 名
代 表 者 氏 名
代 理 人 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 殿
代 理 人 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務の入札に関する一切の件
印紙
契 約 書(案)
分任支出負担行為担当官 北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長 川越 久史
(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と「令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和5年3月 30 日
納入場所 環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)
第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならな
い。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)
第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下
「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の
職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法
律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構
成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)
第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)
第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所 北海道釧路市幸町 10 丁目3番地 釧路地方合同庁舎4階氏 名 分任支出負担行為担当官
印
北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 川越 久史
印
乙 住 所氏 名
(別紙1)
北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所 御中
情報セキュリティマネジメントシステムを既に整備済みの場合
年 月 日
住所
代表者役職・氏名
株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 印
環境省情報セキュリティポリシーの遵守及び情報セキュリティ体制等の届出について
貴省との間で締結した以下の請負業務の履行にあたり、請負業務仕様書「情報セキュリティの確保」の項に基づき、環境省情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制について、次のとおり提出します。
請負業務件名:
Ⅰ 情報セキュリティ対策の遵守方法
環境省情報セキュリティポリシーを遵守し、当社の情報セキュリティマネジメントシステムに則って当業務を適正に遂行いたします。
Ⅱ 情報セキュリティ対策についての管理体制
情報セキュリティ管理責任者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連 絡 先 | TEL: FAX: E-mail: |
情報セキュリティ管理担当者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連 絡 先 | TEL: FAX: E-mail: |
体制図
Ⅲ 情報セキュリティー管理規程・規則類
記入例
(別紙1)
北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所 御中
住所
年 月 日
代表者役職・氏名
株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 印
環境省情報セキュリティポリシーの遵守及び情報セキュリティ体制等の届出について
貴省との間で締結した以下の請負業務の履行にあたり、請負業務仕様書「情報セキュリティの確保」の項に基づき、環境省情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制について、次のとおり提出します。
請負業務件名:
Ⅰ 情報セキュリティ対策の遵守方法
環境省情報セキュリティポリシーを遵守し、当社の情報セキュリティマネジメントシステムに則って当業務を適正に遂行いたします。
Ⅱ 情報セキュリティ対策についての管理体制
情報セキュリティ管理責任者 | |||
氏 名 | △△ △△ | ||
所 属 | 情報管理部 | 役 職 | 部長 |
連 絡 先 | TEL: 03-****-**** FAX: 03-****-**** E-mail:****@***.co.jp |
情報セキュリティ管理担当者 | |||
氏 名 | ◆◆ ◆◆ | ||
所 属 | 情報管理部情報管理課 | 役 職 | 課長 |
連 絡 先 | TEL: 03-****-**** FAX: 03-****-**** E-mail:****@***.co.jp |
体制図
トップマネジメント
株式会社○○○○ 代表取締役○○○○
情報セキュリティ管理責任者 情報管理部長 △△ △△
(情報管理部門)
情報管理課 課長 ■■ ■■
セキュリティ管理担当者
(業務部門)
環境局廃棄物対策課
課長
業務担当者
□□ □□
◇◇ ◇◇
Ⅲ 情報セキュリティー管理規程・規則類
別添、○○○○社 情報セキュリティー管理規程のとおり
(別紙2)
北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所 御中
情報セキュリティマネジメントシステムが未整備である場合
年 月 日
住所
代表者役職・氏名
株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 印
環境省情報セキュリティポリシーの遵守及び情報セキュリティ体制等の届出について
貴省との間で締結した以下の請負業務の履行にあたり、請負業務仕様書「情報セキュリティの確保」の項に基づき、環境省情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制について、次のとおり提出します。
請負業務件名:
Ⅰ 情報セキュリティ対策の遵守方法
下記の体制図に基づき、情報の適正管理に努めることを旨とし、環境省情報セキュリティーポリシーを遵守しつつ、当該業務を適正に遂行いたします。
なお、具体的には別紙の項目に従い情報セキュリティ対策を実施します。
Ⅱ 情報セキュリティ対策についての管理体制
情報セキュリティ管理責任者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連 絡 先 | TEL: FAX: E-mail: |
情報セキュリティ管理担当者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連 絡 先 | TEL: FAX: E-mail: |
体制図
情報セキュリティマネジメントシステムが未整備である場合
(別紙)
○○○○社の情報セキュリティ対策について
1.情報セキュリティ対策について
※記入例記載の内容は原則盛り込むこと。
2.機密保持について
※記入例記載の内容は原則盛り込むこと。
3.情報セキュリティ侵害発生時の対処手順について
※記入例記載の内容は原則盛り込むこと。
4.情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処手順について
※記入例記載の内容は原則盛り込むこと。
5.再請負に関する事項について
※記入例記載の内容は原則盛り込むこと。
記入例
(別紙2)
北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所 御中
住所
年 月 日
代表者役職・氏名
株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 印
環境省情報セキュリティポリシーの遵守及び情報セキュリティ体制等の届出について
貴省との間で締結した以下の請負業務の履行にあたり、請負業務仕様書「情報セキュリティの確保」の項に基づき、環境省情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制について、次のとおり提出します。
請負業務件名:
Ⅰ 情報セキュリティ対策の遵守方法
下記の体制図に基づき、情報の適正管理に努めることを旨とし、環境省情報セキュリティーポリシーを遵守しつつ、当該業務を適正に遂行いたします。
なお、具体的には別紙の項目に従い情報セキュリティ対策を実施します。
Ⅱ 情報セキュリティ対策についての管理体制
情報セキュリティ管理責任者 | |||
氏 名 | △△ △△ | ||
所 属 | 情報管理部 | 役 職 | 部長 |
連 絡 先 | TEL: 03-****-**** FAX: 03-****-**** E-mail:****@***.co.jp |
情報セキュリティ管理担当者 | |||
氏 名 | ◆◆ ◆◆ | ||
所 属 | 情報管理部情報管理課 | 役 職 | 課長 |
連 絡 先 | TEL: 03-****-**** FAX: 03-****-**** E-mail:****@***.co.jp |
体制図
トップマネジメント
株式会社○○○○ 代表取締役○○○○
情報セキュリティ管理責任者 情報管理部長 △△ △△
(情報管理部門)
情報管理課 課長 ■■ ■■
セキュリティ管理担当者
(業務部門)
環境局廃棄物対策課
課長
業務担当者
□□ □□
◇◇ ◇◇
(別紙)
○○○○の情報セキュリティ対策について
1.情報セキュリティ対策について
環境省情報セキュリティーポリシーを遵守しつつ、当該業務を適正に遂行する。
2.機密保持について
・取り扱う情報を、主として業務を実施する場所から持ち出す場合には、責任者への届出を行う等、これを管理する体制を整えた上で実施する。
・取り扱う情報は、業務上の必要性がある場合に限り複製を行い、複製情報を含め適切に管理する。
3.情報セキュリティ侵害発生時の対処手順について
請負先に提供した情報の漏えい及び目的外利用が発生した場合は、速やかに請負元に報告する。
4.情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処手順について
情報セキュリティ事故の発生等を契機として、請負先における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を認識した場合には、請負元及び請負先が協議した上で必要な是正措置を採る。
5.再請負に関する事項について
本業務の一部を他の事業者に再請負により行わせる場合には、請負先は、請負元が請負先に求めるものと同水準の情報セキュリティを確保するための対策を契約に基づき再請負先に行わせる。再請負先に行わせた情報セキュリティ対策及びこれを行わせた結果に関する報告を請負元が求めた場合には、これに対応する。
別紙3
年 月 日
北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所 御中
住所
代表者役職・氏名 株式会社○○○○
代表取締役社長 ○○ ○○ 印
令和○年度 ○○業務で実施した情報セキュリティ対策について
仕様書項目「情報セキュリティの確保」及び、別途提出した「令和○年度 ○○業務 に係る環境省情報セキュリティポリシーの遵守及び情報セキュリティ体制等の届出につい て」に基づき、情報セキュリティ対策を適切に実施したので報告します。
令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務に係る仕様書
1.件名
令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務
2.業務の目的
知床国立公園及び知床世界自然遺産地域(以下「遺産地域」という。)においては、エゾシカの増加による生態系への悪影響が深刻な状況となっており、環境省釧路自然環境事務所では、平成 19 年度よりエゾシカの個体数調整について検討・実施してきた。対策の進展によりエゾシカ生息密度は低下に転じ知床岬先端部など一部地域では植生の回復がみられてきているものの、目標とする生息密度には至っておらず、かつ低密度維持のためには一定程度の捕獲圧による個体数調整の継続が必要な状況である。このため、関係機関において策定した「第4期知床半島エゾシカ管理計画」や、その具体的なアクションプランである実行計画に基づき、実効的なエゾシカ対策に取り組んでいる。
エゾシカ対策の新たな手法として、平成 26 年 5 月に「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の一部を改正する法律が施行され、夜間銃猟(以下「日没時銃猟」という。)が実施可能となった。これら法改正に伴う新たな手法については、専門家委員により構成される知床世界遺産自然遺産地域科学委員会エゾシカワーキンググループ(以下「WG」という。)においても、積極的に導入を検討すべきという指摘を受け、令和元年度に事前検討の上、令和2年3月から令和4年4月にかけて実施したところである。
本業務は、これらの背景からエゾシカ個体数調整をより効果的に進めていくための対策手法の一つとして日没時銃猟について、これまでの実施結果も踏まえた評価検証と効率化を図るための具体的な改善方法の検討等を行うことを目的とする。
3.業務の内容
本業務で行う個体数調整は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する。
エゾシカ個体数調整をより効果的に進めていくための対策手法の一つとして日没時銃猟を今後、遺産地域内の他地域へ導入するに当たり、主にハイシート等を用いた定点で捕獲を行う手法について、これまでの実施結果も踏まえた評価検証とより効率化を図るための具体的な改善方法の検討等を行う。なお、本業務に係る具体な作業方法等については、環境省担当官と十分な連絡調整を図り実施するものとする。
4.業務の実施方法
(1)過去に実施した日没時銃猟の評価検証
日没時銃猟の実施趣旨に基づき、北海道が定める「北海道におけるエゾシカ夜間銃猟実施に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)も参考に、特に以下の項目について、これまでの遺産地域における実施結果の評価検証を行うこと。
・長期的に見ても効果が得られる適切な方法であること。
・昼間と同等の安全性を確保できること。
また、評価検証とあわせて、過年度業務報告並びに WG における有識者意見等(仕様書末※参照)も踏まえ、主にハイシート等を用いた定点で捕獲を行う手法について、以下の項目を含む検討を行うこと。
・当該手法における主な利点と現状の課題
・より効率的な捕獲に向けた課題改善に向けた具体的な対策の立案
・その他、道内外の夜間銃猟に関する知見等の情報収集・整理など
(2)より効率的な捕獲に向けた日没時銃猟の試行等
前項検討結果を踏まえ、日没時銃猟の試行(計 3 回以上)を行うこと。試行の際は、
以下に示す作業方針等に従うほか、捕獲前に餌による誘引(計 6 回以上)及び自動撮
影カメラ(計 3 台以上)を用いたエゾシカ出没状況の把握など、必要に応じて作業を行うこと。
・北海道が策定した「北海道指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画」(以下「実施計画」という。別添1)により、作業計画の作成、関係者との調整及び安全の確保など、必要な作業を行うこと。
・実施に当たっては、銃刀法、火薬類取締法、電波法(無線機を使用する場合)等、事業実施において関係する諸法令及びガイドラインを遵守すること。
なお、本業務において捕獲したエゾシカの処分に当たり費用が生じた場合には、請負者が支払うものとする。
(3)本手法導入に際しての簡易マニュアルの作成
(1)の検証結果並びに(2)の試行結果等も踏まえ、本手法の導入・実施に際して、希少猛禽類の生息への影響を防ぐうえで配慮すべきことや従事者が事前に把握しておくべき特記事項など、遺産地域において効率的かつ効果的な日没時銃猟を実施するために必要な事項について、簡易マニュアル(3 頁以上。報告書に含む)として整理すること。
なお、本マニュアルはガイドラインで定める内容について、特定の条件下・手法において実施する際に、より詳細かつ具体に補足する趣旨で作成するものであるため、ガイドラインとマニュアルの記載内容の整合性を図ること。また、記載内容にガイドラインと重複ある部分については、ガイドラインを参照する旨を附して、マニュアルの記載内容を一部省略するなど、環境省担当官と協議して対応すること。
(4)有識者による現地指導等
(1)~(3)の実施に当たっては、環境省担当官が指定する有識者(札幌市内在住。計 2 名)から現地指導等を受けること。請負者は、有識者に対して旅費及び謝金
(1名当たり 14,000 円/回)を支払うこと。
5.業務打合せ
業務期間中に計2回程度打合せを行う。打合せ場所は原則として北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所とするが、新型コロナウイルスの感染状況に応じて Web 形式等でも可とする。
6.業務履行期間
契約締結日から令和 5 年3月 30 日
7.成果物
4.(1)~(4)の結果、その他特記すべき事項を以下のとおり取りまとめ、提出すること。
(1)報 告 書:2 部(A4 判 15 頁程度)
(2)電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R 等):2部
(3)報告書等(業務上発生するパンフレット・冊子等の印刷物を含む。)及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。
(4)提出場所:北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所
7.著作権等の扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
8.情報セキュリティの確保
請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー
http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf
9.その他
請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
別添資料
別添1 令和4年度北海道指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(ニホンジカ)(知床地区)
※過年度業務報告書並びに WG 会議資料については、知床データセンターHP(下記アドレスを参照。)で閲覧可能。
HP アドレス http://shiretoko-whc.com/ または
http://shiretokodata-center.env.go.jp/(12 月 23 日以降)
・令和元年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)検討業務
・令和2年度知床国立公園エゾシカ個体数調整実施業務
・令和3年度知床国立公園エゾシカ個体数調整実施業務
(別紙)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます。
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章:Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表:表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像:BMP 形式又はJPEG 形式
・捕獲状況に関する情報:csv 形式
(3)(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
1 背景及び目的
北海道指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(ニホンジカ)
(令和 4 年 12 月 14 日から令和 5 年 3 月 31 日まで) 令和 4 年 12 月 14 日策定
平成 17 年 7 月に知床半島が世界自然遺産に登録されたことを受けて、北海道では平成 19 年より林野庁、環境省とともに「知床半島エゾシカ管理計画」を策定、1980 年代初頭の植生を回復させることを当面の目標とし、高密度状態にあるエゾシカの個体数調整を含めた管理に取り組んでいる。現在、知床半島におけるエゾシカの個体数は全体的に減少傾向にあるが、知床岬地区など一部の遺産地域では依然として高密度状態が続いており、さらなる管理の推進が望まれる。また、個体数調整により生息密度を目標とする密度までさらに低下させ、維持するためには、従来とは異なる捕獲手法の導入を検討する必要がある。
以上の状況を踏まえ、エゾシカの個体数調整をより効果的かつ効率的に実施するため、本計画では「北海道におけるエゾシカ夜間銃猟実施に関する指針」(北海道)のガイドラインに沿って、一部地域において夜間銃猟を実施するとともに、その効果検証を行い、より適切な管理手法の確立を図る。
2 対象鳥獣の種類
ニホンジカ(エゾシカ)
3 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間
実施区域名 | 実施期間 |
幌別-岩尾別地区 (斜里町) | 令和 4 年 12 月 14 日~令和 5 年 3 月 31 日 (うち、捕獲作業を行う期間) 令和 5 年 1 月 1 日~令和 5 年 3 月 31 日(延べ 5 日間程度) |
4 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域
実施区域名 | 住所等 | 選定理由 | 他法令等 |
幌別-岩尾別 | 斜里郡 | 本地区では平成 23 年度以降、継続 | 「知床世界自然遺産地域 |
地区 | 斜里町 | 的に個体数調整が行われており安 | 管理計画」(北海道知床世 |
全確保等、十分な知見を得られてい | 界自然遺産条例)、「知床半 | ||
る。一方で、捕獲が日中に限られる | 島エゾシカ管理計画」(鳥 | ||
等の課題があることから、日没後3 | 獣保護管理法)、「知床国立 | ||
時間程度まで銃猟時間を延長して | 公園知床生態系維持回復 | ||
行うこと(夜間銃猟)がより効果的 | 事業計画」(自然公園法) | ||
と考えられる。 | の各計画対象地域 |
5 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標
実施区域名 | 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標 |
知床岬地区 幌別-岩尾別地区 | ニホンジカ 20 頭 (生息数の低減に向け、メスジカの捕獲を積極的に行う) |
6 指定管理鳥獣捕獲等事業の内容
(1)捕獲等の方法
① 使用する猟法と規模
実施区域 | 使用する猟法 | 捕獲等の規模 |
幌別-岩尾別地区 | 銃猟(夜間銃猟を含む誘引捕獲を想定)。なお、具 体的には受託者との調整の上で決定する。 | 銃猟 5 日程度 |
※銃猟にあたっては、非鉛弾を使用
② 作業手順
【事前調査の実施】
生息状況の確認及び給餌への誘引状況を確認する。
【関係者との調整】
関係機関(振興局、自治体、道路管理者、警察等)との協議や利害関係者との合意形成を図るとともに、捕獲に必要な各種手続きを行う。
【捕獲等の実施】
本計画及び「北海道におけるエゾシカ夜間銃猟実施に関する指針」に基づき、認定鳥獣捕獲等事業者に事業を委託し、捕獲等を実施する。
【安全管理】
受託者が策定する安全管理規定の遵守について適切に監督するとともに、関係機関等との連絡体制の構築及び地域住民等への周知を図りながら、安全管理の徹底に努める。
【捕獲等をした個体の回収・処分方法】
幌別-岩尾別地区において捕獲をした個体は、原則全頭回収し、食肉及びペットフード等の有効活用を最大限図るものとし、それ以外の個体(知床岬地区において捕獲した個体を含む)は適切に処分する。
【捕獲情報の収集・評価】
受託者から、捕獲日時、捕獲数(雌雄別)、捕獲場所や目撃数の他、捕獲作業時間等の情報を収集し、専門家等の意見を踏まえ、事業の評価を行う。
(2)夜間銃猟に関する事項
① 夜間銃猟をする必要性
幌別-岩尾別地区においては平成 23 年度以降、積雪が増す時期に海岸付近に集中するエゾシカ群の個体数調整を実施しており、平成 29 年度より同地区岩尾別台地上の森林内においてハイシートを用いた待ち伏せ狙撃等が行われている。
当該地区はエゾシカの集中する期間が限られており、その期間において計画に基づく捕獲目標頭数を達成しなくてはならず、また、これまでの捕獲事業の進展に伴い捕獲効率の低下等の課題も生じている。
これらを踏まえ昨年に引き続き、さらに効果的かつ効率的な捕獲を進め、エゾシカの適切な個体数管理に資するために、通常日没までとされている銃猟可能時間をエゾシカの出没頻度が高まる日没後3時間程度まで延長する必要がある。
500 25
発見密度 [頭/㎢または頭/㎞]
400 20
捕獲実績 [頭]
300 15
200 10
100 5
0 0
H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
シカ年度※
航空センサス [頭/km2]
捕獲実績 [頭]
ライトセンサス(秋季) [頭/km]
ライトセンサス(春季) [頭/km]
図 1. 幌別-岩尾別地区におけるエゾシカ捕獲状況と航空カウント調査結果の推移(直近 11 年間)
※シカ年度は 6 月から翌年 5 月までの期間をいう。
表 1. 岩尾別台地上における夜間銃猟による出現頭数と捕獲見込数
延長時間 | 出現頭数 | 捕獲見込数 | 射手(1 名)待機 1 時間 あたりの捕獲効率 |
~日没まで | - | 15 頭(実績) | 0.45 頭/h |
~日没後 1 時間まで | 15 頭 | +6 頭 | 0.60 頭/h |
~日没後 2 時間まで | 36 頭 | +10 頭 | 1.00 頭/h |
~日没後 3 時間まで | 31 頭 | +7 頭 | 0.70 頭/h |
※現地捕獲結果(令和 3 年 2 月 17 日~3 月 19 日、計 10 回)より
※出現頭数は各時間帯に自動撮影カメラで撮影されたエゾシカの延べ頭数の合計値を示す。
※捕獲見込数は、エゾシカが確認された時間帯につき 1~2 頭捕獲できた場合の見込み数。
実施区域 | 実施時期及び時間 | 実施方法 | 実施者 |
幌別- 岩 | 1 月~3 月頃 | 銃猟による誘引狙撃 | 夜間銃猟 |
尾別地区 | 銃猟可能時間を日 | (森林内において利用者の立入を制限す | に係る認 |
( 岩尾別 | 没後原則として最 | るよう地権者と調整し、安全を確保した上 | 定基準を |
台地上を | 長3時間まで延長 | で、ハイシートを用いてバックストップが | 満たす認 |
想定) | し、実施する | 確保された場所において、餌付けにより誘 | 定鳥獣捕 |
引したシカを狙撃する) | 獲等事業 | ||
者に委託 | |||
する |
③ 安全管理体制、住民の安全管理及び生活環境への配慮事項等
・事前に、実施区域に係る周辺住民、道路管理者、警察等の関係者と十分に調整を行い、事故が起きないように安全対策を行う。
・捕獲した個体は速やかに原則全頭回収し、食肉及びペットフード等の有効活用を最大限図るものとし、それ以外の個体は適切に処分する。
・実施に当たっては、安全管理のため適切に人員を配置し、平時及び事故発生時の連携体制を構築する。
・周辺住民及び来訪者の安全管理のため、事前周知を確実に行い、実施時には立入制限を行うよう調整する。
・その他詳細については、北海道が定めるガイドラインに基づき、実施体制の詳細(従事者数ならびに役割等)、狙撃対象へのライト照射について具体的に定め、確実に安全対策が図られるよう配慮する。
7 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施体制
○実施主体:環境省
・実 施 方 法:委託
・委託の範囲:指定管理鳥獣の捕獲
・委 託 先:夜間銃猟による認定を受けた認定鳥獣捕獲等事業者
・結果の評価等
受託者が収集した情報について、専門家を含めた検討会議において評価するとともに、夜間銃猟による効果等の検証を行う。
(1)住民の安全の確保のために必要な事項
・夜間銃猟実施にあたり、チラシ等の配布や立入禁止等の看板の設置、防災無線等を適宜活用し、周辺住民や来訪者への事前周知を図る。
・夜間銃猟実施当日において、保安要員の配置などによる注意喚起を行い、安全管理に十分に配慮する。
・関連機関のホームページ及び来訪者の立寄施設等に情報を掲示し、注意喚起を行う。
(2)指定区域の静音の保持に必要な事項
・夜間銃猟は日没後 3 時間までとしており、深夜の発砲は行わない他、発砲回数を最小限にする等、静音の保持に配慮する。
9 その他指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するために必要な事項
(1)事業において遵守しなければならない事項
・捕獲実施場所における道路管理者及び警察等に対し事前に説明を行うとともに、道路占有協議や道路使用許可申請等の必要な手続きを行う。
・鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可申請のほか、国有林への入林届など、法令による規制がある区域では必要な手続きを事前に行う。
(2)事業において配慮すべき事項
・捕獲された個体は、食肉やペットフード等できる限り有効活用に努め、困難な場合は、適正に処理する。
(3)地域社会への配慮
・関係機関とは事前に必要に応じ事業の実施日や場所を調整するなど配慮するとともに、事業実施の事前周知及び実施当日の注意喚起など、事故防止対策を徹底する。
夜間銃猟実施想定区域
(岩尾別台地上)
図 2. 夜間銃猟 実施区域(幌別-岩尾別地区)
※地区ごと実施区域図中、マス内 8 桁の数字は三次メッシュコード(地域メッシュ)を表す。
(別添3)
令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務に関する提案書作成・審査要領
釧路自然環境事務所
本書は、令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。
Ⅰ 提案書作成要領
1.提案書の構成及び作成方法
以下に、「令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。
評価項目 | 要求要件 | ||
大項目 | 中項目 | 小項目 | |
0 | 仕様書の遵守 | 仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。 | |
1 | 業務の基本方針 | 仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。 | |
2 | 業務の実施方法 | ||
2.1 仕様書4.(1)の業務内容 | 夜間銃猟(日没時銃猟)の評価検証を行うに当 たり作業方針及び進め方等について具体的に提案すること。 | ||
2.2 仕様書4.(2)の業務内容 | より効率的な手法試行を行うに当たり、特に安全面についての作業方針及び進め方等につい て具体的に提案すること。 | ||
2.3 追加的業務の提案 | 本業務の目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述 すること。 | ||
3 | 業務の実施計画 | 仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係 る作業事項を作業進行予定表にまとめること。 |
4 | 業務の実施体制 | |
4.1 執行体制、役割分担等 | 業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力 体制等を表にまとめること。 | |
4.2 従事者の実績、能力、資格等 | 業務に従事する者の類似業務(夜間銃猟に関する業務)の平成 26 年 6 月以降の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。 また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の 状況を記載すること。 | |
5 | 組織の実績 | 平成 26 年 6 月以降に夜間銃猟に関する業務の 実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。 |
6 | 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況 | 事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。 又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の 写しを添付すること。 |
7 | 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代👉成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナく るみん認定、くるみん認定、トライくるみん認 |
定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間 中であること。 | ||
8 企業等の賃上げの実施 | ||
8.1 事業年度(又は暦 年)における賃上げ | 賃上げの実施を表明した企業等について | |
・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。 | ||
・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1. 5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書 別表1を添付すること。 |
提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。
1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。
このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。
2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「企業等の賃上げの実施」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。
3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。
4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。
2.提案書様式、提出部数等
提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。
提出方法の詳細は、入札説明書による。
書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を2部提出すること。環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号及びメールアドレス)を記載する
こと。
3.留意事項
落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、本業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。
Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法
1.落札方式及び得点配分
1)落札方式
次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
①入札価格が予定価格の範囲内であること。
②「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。
2)総合評価点の計算方法
総合評価点=技術点+価格点
技 術 点=基礎点+加点(満点200点)
※技術点は、環境省に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。
価 格 点=100×(1-入札価格÷予定価格)
※価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。
3)基礎点部分の採点
技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
4)加点部分の採点
①配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀 : 5点、
優 : 4点、良 : 3点、準良: 2点、可 : 1点、不可: 0点、
の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。
②基礎点がある項目に係る加点部分の「不可:0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
2.提案書審査(技術点の採点)の手順
1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において各必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判断する。すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。
2)合格した提案書について、各委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があった場合は、事後の採点の修正は公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱う。確定した各委員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。
3.落札決定
2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 殿
住所
商号又は名称
代表者役職・氏名
(別添4)令和 年 月 日
令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務に関する提案書の提出について
標記の件について、別添のとおり提出します。
なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名: T E L:
E - m a i l:
令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務に関する提案書
提案書作成責任者
(株)○○ △部×課 ○○○電話番号、メールアドレス
はじめに
本書は、令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。
1.業務の基本方針
(作成注)
仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。
2.業務の実施方法
2.1 仕様書 4.(1)の業務内容
(作成注)
夜間銃猟(日没時銃猟)の評価検証を行うに当たり作業方針及び進め方等について具体的に提案すること。
(※)A4版1枚以内。複数の事項を提案する場合はそれぞれA4版1枚以内ずつとする。
2.2 仕様書 4.(2)の業務内容
(作成注)
より効率的な手法試行を行うに当たり、特に安全面についての作業方針及び進め方等について具体的に提案すること。
2.3 追加的業務の提案
(作成注)
本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。
3.業務の実施計画
(作成注)
時 期 | 内 容 |
仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。
4.業務の実施体制
4.1 執行体制、役割分担等
(作成注)
業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。なお、複数事業者による共同実施を提案する際は、上記に加え、事業の根幹部分を実施する事業者名の他、各事業者間の役割分担についても記載すること。
4.2 従事者の実績、能力、資格等
(作成注)
業務に従事する者の類似業務(夜間銃猟に関する業務)の平成 26 年 6 月以降の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
(1)本業務に従事する主たる担当者
氏 名 | 生年月日 | ||||||||
所属・役職 | 経験年数(うち本業務の類似業務従事年数) | ||||||||
年( | 年) | ||||||||
専 門 分 野 | |||||||||
所 有 資 格 | |||||||||
経歴(職歴/学位) | |||||||||
所 属 学 会 | |||||||||
類似業務の実績 | |||||||||
業務名 | 業務内容 | 履行期間 | |||||||
年 | 月~ | 年 月 | |||||||
主な手持ち業務の状況( | 年 | 月 | 日現在 | 件) | |||||
業務名 | 業務内容 | 履行期間 | |||||||
年 | 月~ | 年 月 |
(※)手持ち業務の欄は契約金額が 500 万円以上のものを対象とし、業務内容の欄は概要を記入する。
(2)主たる担当者以外であって本業務に従事する者
氏名 | 所属・役職 | 専門分野 |
(作成注)
業務名 | |||
発注機関 (名称、所在地) | |||
(受託者名) | |||
(受託形態) | |||
履行期間 | |||
業務の概要 | |||
技術的特徴 | |||
主たる担当者の従事の有無 |
平成 26 年 6 月以降に夜間銃猟に関する業務の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。
注1 本様式は、A4版4枚以内に記載すること。注2 業務名は 5 件まで記載できるものとする。
注3 発注機関の受注形態欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。注4 業務の概要の欄には、業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。
注5 実績を証明するものとして、契約書写し、注文・請書写し(下請の場合のみ)を添付すること。
(認証期間:○年○月○日~○年○月○日 )
認証の名称:
認証の有無:
(①現在認証中である場合、②現在まで認証を受けたことがない場合又は③過去に認証を受けたことはあるが現在環境マネジメントシステムを継続していない場合)
注1 現在認証中である場合、証明書の写しを添付すること。
注2 認証は、事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。)において取得しており、かつ、提案書提出時点において期間中であるものに限る。
現在の環境マネジメントシステムの名称:
過去に受けていた認証の名称:
(認証期間:○年○月○日~○年○月○日 )
(現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合)
注1 過去に認証を受けた証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
注2 証明書および規則等は、本社等において取得し、又は設置、運営等しているものに限る。
(計画期間:○年○月○日~○年○月○日 )
)
(認定段階:
認定等の名称:
認定等の有無:
注1 プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が 100 人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。)については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。
注2 くるみん認定については認定等の名称に新基準(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)のものであるか旧基準(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)のものであるか明記すること。
注3 認定段階についてはえるぼし認定の認定段階(1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代👉成支援対 策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。
注4 本社等において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。 注5 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バラ
ンス等推進企業認定等相当確認通知書の写しを添付すること。
① 事業年度(又は暦年)における賃上げ
賃金引上げ計画を表明しているか:
本調達では、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業等(※1)(※2)の場合 1.5%)以上とする旨を「従業員への賃上げ計画の表明書」(写しで可)により表明した(※3)(※4)場合、加点することとしている。また、提出された表明書で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、事業年度については法人事業概況説明書、暦年については給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに大臣官房会計課契約係<KEIYAKU@env.go.jp>へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は「従業員への賃上げ計画の表明書」裏面の(留意事項)を確認すること。
※1「中小企業等」とは、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第 66 条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。
※2「中小企業等」に該当する法人は、「従業員への賃上げ計画の表明書」とともに前年度の法人税申告書別表1(参考 1)を提出すること。
※3 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。
※4「従業員への賃上げ計画の表明書」の様式は環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>「総合 評 価 落 札 方 式 に お け る 賃 上 げ 表 明 様 式 等 」 に 掲 載 す る 。
(http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/category_01.html)
② 国庫債務負担行為による複数年契約における賃上げ
前回の契約の2年度目から最終事業年度(又は暦年)の前々事業年度(又は暦年)までの期間における税制措置の賃上げに係る適用要件を満たしているか
前回の契約名:
契約期間: 令和○年度~令和○年度
国庫債務負担行為による複数年契約を締結した場合において、実質的に事業の同一性が確認される前回の契約における2年度目から最終事業年度(又は暦年)の前々事業年度(又は暦年)までの各事業年度(各暦年)において税制措置の賃上げに係る適用要件を満たしていることの有無を記載し、別添7(国庫債務負担行為による複数年契約に係る賃上げ実績加点整理表)、及び添付書類として法人事業概況説明書(参考 2)又は給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(参考 3)の写しを提出すること。
従業員への賃金引上げ計画の表明書
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)
(又は○年)【状況に応じてどちらかを選択し記載】において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを
□表明いたします。
□従業員と合意したことを表明いたします。
【状況に応じてどちらかをチェック】
令和 年 月 日
(会社名)
(住所)
(代表者氏名)
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日
株式会社○○○○ | |||
従業員代表 | 氏名 | ○○ ○○ | 印 |
給与又は経理担当者 | 氏名 | ○○ ○○ | 印 |
(留意事項)
1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
従業員への賃金引上げ計画の表明書
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)
(又は○年)【状況に応じてどちらかを選択し記載】において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを
□表明いたします。
□従業員と合意したことを表明いたします。
【いずれかにチェックを入れる】
令和 年 月 日
(会社名)
(住所)
(代表者氏名)
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日
株式会社○○○○ | |||
従業員代表 | 氏名 | ○○ ○○ | 印 |
給与又は経理担当者 | 氏名 | ○○ ○○ | 印 |
(留意事項)
1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
令和4年度知床国立公園エゾシカ対策(日没時銃猟)評価検証等業務に関する提案書の評価基準表
(別添5)
評価項目 | 要求要件 | 評価区分 | 得点配分 | 技術上の基準 | 基礎点の採点 | 加点の採点 | |||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 合計 | 基礎点 | 加点 | 基礎点 | 加点 | ||||
0 仕様書の遵守 | 仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。 | 必須 | 5 | 5 | - | 提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。 | - | ||||
1 業務の基本方針 | 仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。 | 必須 | 10 | 5 | 5 | 業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。 | 基本方針に創造性、確実性があるか。 | ||||
2 業務の実施方法 | |||||||||||
2.1 仕様書4.(1)の業務内容 | 夜間銃猟(日没時銃猟)の評価検証を行うに当たり作業方針及び進め方等について具体的に提案すること。 | 必須 | 30 | 5 | 25 | 提案された内容が妥当かつ具体的で適切なものであること。 | 業務の実施にあたり、より高い効果が得られると見込まれる内容、作業ポイント等が提案されているか。 | ||||
2.2 仕様書4.(2)の業務内容 | より効率的な手法試行を行うに当たり、特に安全面についての作業方針及び進め方等について具体的に提案すること。 | 必須 | 30 | 5 | 25 | 提案された内容が具体的で適切なものであること。 | 提案された内容が検討目的を踏まえ、妥当かつ効果的であるか。 | ||||
2.3 追加的業務の提案 | 本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。 | 任意 | 10 | - | 10 | - | 提案に係る追加的業務が具体的であり、業務目的を達成する上で必要かつ効果的なものであるか。 | ||||
3 業務の実施計画 | 仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。 | 必須 | 20 | 5 | 15 | 実施可能で妥当な作業進行予定表であること。 | 作業進行予定表が効率的で確実性があるか。 | ||||
4 業務の実施体制 | |||||||||||
4.1 執行体制、役割分担等 | 業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。 | 必須 | 30 | 10 | 20 | 適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。 外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。 | 効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。 | ||||
任意 | 10 | - | 10 | - | 業務に必要な外部ネットワークや内部バックアップ体制等が存在するか。 |
4.2 従事者の実績、能力、資格等 | 業務に従事する者の類似業務(夜間銃猟に関する業務)の平成26年6月以降の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。 また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。 | 任意 | 15 | - | 15 | - | ・従事者に本業務の類似業務の実施実績があるか。ある場合を可(3点)とし、それ以上の件数や概要、主たる担当者の能力・資格・経歴、業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況等の総合的な要素に応じて加点する。 ・実施実績 2件:6点、3件:9点、4件:12点、5件以上:15点 | |||
必須 | 5 | 5 | - | 本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。 | ||||||
5 組織の実績 | 平成26年6月以降に夜間銃猟に関する業務の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。 | 任意 | 15 | - | 15 | - | ・過去に夜間銃猟に関する業務の実績があるか。ある場合は可(3点)とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する。 ・業務実績 2件:6点、3件:9点、4件:12点、5件以上:15点 | |||
6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況 | 事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無 を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 | 任意 | 5 | - | 5 | - | 本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか。又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。1つでもあれば加点(5点)。 |
7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況 (女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領第1の1(1)ただし 書きに該当する、環境配慮契約法に基づく自動車の購入及び賃貸借に関する事業については、評価項目から除くこと。) | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下 「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 | 任意 | 5 | - | 5 | - | 女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等) ・プラチナえるぼし(※1) 5点 ・えるぼし3段階目(※2) 4点 ・えるぼし2段階目(※2) 3点 ・えるぼし1段階目(※2) 2点 ・行動計画(※3) 1点 ※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定 ※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定・トライくるみん認定) ・プラチナくるみん認定 4点 ・くるみん認定(新基準※4) 3点 ・くるみん認定(旧基準※5) 2点 ・トライくるみん認定 2点 ※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)により認定) ※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第5項の経過措置により認定) 若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点 ※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 |
8 企業等の賃上げの実施 | ||||||||||
8.1 事業年度(又は暦年)における賃上 げ | 賃上げの実施を表明した企業等について ・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。 ・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。 | 任意 | 10 | - | 10 | - | 表明書(様式は任意で可。ただし、従業員が代表者から賃上げの表明を受けたことを証明するための押印等があること。)の写しの提出が確認出来れば加点(10点)。 | |||
技術 点 小 | 200 | 40 | 160 | 加点合計 |
価格点 | 100 |
総計 |
基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、順良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
基礎点 40
価格点総合評価点
(別添6)
◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆
事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を
「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。
全国版EMS | ISO14001 | エコアクション21 | エコステージ |
概要 | ISO審査登録機関及び認定機関で構成。国際的に認められた第三者認証制度。1996年に制定。 | 環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。2004年に開始。把握す べき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。 | ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エ コステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれ ば、 ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。 |
事務局の母体となる団体 | ISO(国際標準化機構) | 持続性推進機構 | エコステージ協会 |
地方版EMSの例:
北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのく EMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES)等