太陽光パネル 公称最大出力合計 [kW] 型式及びメーカー パワーコンディショナー 定格出力合計 [kW] 型式及びメーカー 自立運転機能 有 ・ 無 □業務用蓄電池 業務用蓄電池 定格容量 [kWh] 型式及びメーカー □車載型蓄電池 車載型蓄電池 区分 EV ・ PHV バッテリー容量 [kWh] □充放電設備 充放電設備 型式及びメーカー 出力電力(車両への充電時) [kW] 出力電力(車両からの放電時:連携時) [kW] 出力電力(車両からの放電時:自立運転時) [kVA] 外部給電器...
登別市xxx発電設備等導入支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業者等による自家消費型xxx発電設備、業務用蓄電池、車載型蓄電池及び充放電設備(以下「xxx発電設備等」という。)の導入に対する登別市xxx発電設備等導入支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、登別市補助金等の事務取扱に関する規則(昭和54年規則第8号。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第11
7号。)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。
(2)自家消費型xxx発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。(以下「再エネ特措法」とい
う。))第9条第4項に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)又はFeed in Premium制度(以下「FIP」という。)の認定を取得せず自家消費を目的としたxxx発電設備(以下「xxx発電設備」という。)をいう。
(3)リースモデル リース事業者が需要家の敷地内にxxx発電設備を設置し、維持管理を行う代わりに、需要家がリース事業者に対して月々のリース料金を支払う契約方式をいう。
(4)オンサイトPPAモデル xxx発電設備の所有者である発電事業者が、需要家の施設等にxxx発電設備を当該発電事業者の費用により設置し、所有・維持管理等をした上で、当該xxx発電設備から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式をいう。
(5)業務用蓄電池 定置型かつ蓄電容量4,800Ah・セル以上の蓄電池をいう。
(6)車載型蓄電池 外部給電が可能な電気自動車(以下「EV」という。)又はプラグインハイブリッド自動車(以下「PHV」という。)をいう。
(7)充放電設備 EV・PHVへの充電又はEV・PHVから施設若しくは家電機器への放電(給電)ができる装置又はその両方ができる装置をいう。
(8)事業者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第
1項に規定する団体
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人 エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
オ 国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
カ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
ク 青色申告を行っている個人事業主 ケ その他市長が適当であると認める者
(9)事業所 工場又は事務所その他の事業場をいう。
(10)着手 この要綱の規定に基づき登別市xxx発電設備等導入支援補助金の交付を受けようとする経費に係る契約又は発注を行うことをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、別表第1に定めるいずれかの要件に適合する事業者等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1)補助金の交付を申請する時点において、登別市における納期の到来した市税等について未納がない者であること。
(2)登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定する者でないこと。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12
2号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
(4)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第1項第2号に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと。
(5)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと。
(6)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第2に定める各設備を導入する事業とする。
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助対象事業に要する経費のうち、補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第3に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとす る。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第
4に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、やむを得ない事由により交付決定前に補助対象事業の着手をしよう
とするときは、登別市xxx発電設備等導入支援補助金事前着手申出書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。
3 第1項の補助金交付申請書等の提出期限は、市長が別に定める日までとする。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は登別市xxx発電設備等導入支援補助金交付決定通知書(別記様式第6号)により、適当でないと認める場合は登別市xxx発電設備等導入支援補助金不交付決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(事業の着手)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する交付の決定後に事業の着手をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により、やむを得ない事由により交付決定前に補助対象事業の着手をしようとする旨を市長に提出したときはこの限りではない。
(事業内容又は完了予定期日の変更等)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容又は完了予定期日を変更しようとするときは、登別市xxx発電設備等導入支援補助金変更承認申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日後2か月以内である場合又は第6条の規定により申請した内容の変更が軽微であって、補助金の額に影響を及ぼさない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更を承認する場合は、登別市xxx発電設備等導入支援補助金変更承認兼変更交付決定通知書(別記様式第9号)により、変更を承認しない場合は、登別市xxx発電設備等導入支援補助金変更不承認通知書(別記様式第10号)により、その結果について補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、補助対象事業の実施が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業の廃止又は中止)
第10条 補助事業者は、第6条の規定により申請した内容を廃止又は中止しようとするときは、登別市xxx発電設備等導入支援補助金(中止・廃止)承認申請書(別記様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、廃止又は中止を承認する場合は、登別市xxx発電設備等導入支援補助金(中止・廃止)承認及び交付決定取消通知書(別記様式第12号)により、廃止又は中止を承認しない場合は、登別市xxx発電設備等導入支援補助金(中止・廃止)不承認通知書(別記様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は
交付決定の日が属する会計年度の3月10日のいずれか早い日までに、別表第5に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の実績報告書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、登別市xxx発電設備等導入支援補助金額確定通知書(別記様式第16号。以下「確定通知書」とい
う。)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助対象事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付させることができる。
(請求及び交付)
第12条 前条第2項の規定による確定通知書の通知を受けた補助事業者は、登別市xxx発電設備等導入支援補助金交付請求書(別記様式第17号。以下「請求書」という。))により市長に補助金の交付を請求するものとする。
2 前項の請求書の提出期限は、市長が別に定める日までとする。
3 市長は、第1項の規定による請求が適当と認める場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助事業に係る報告等)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、補助事業の運用状況、経理状況、効果等について報告をさせ、又は検査を行うことができるものとする。
(取得財産等の管理)
第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産
(以下「取得財産等」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、天災地変その他補助事業者の責に帰することができない理由により、対象設備が毀損され、又は滅失したときは、登別市xxx発電設備等導入支援補助金対象設備毀損(滅失)届出書(別記様式18号)により市長に届け出なければならない。
(取得財産等の処分)
第15条 補助事業者は、法定耐用年数の期間内において、取得財産等を補助金交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供するときは、あらかじめ市長にその承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により承認申請する場合、登別市xxx発電設備等導入支援補助金対象設備処分承認申請書(別記様式第19号)を市長に提出しな
ければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、処分を承認する場合は登別市xxx発電設備等導入支援補助金対象設備処分承認通知書(別記様式第20号)により、処分を承認しない場合は登別市xxx発電設備等導入支援補助金対象設備処分不承認通知書(別記様式第21号)により、補助事業者に通知するものとする。
4 市長は、補助事業者が前項の規定による承認を受けて対象設備を処分したときは、補助事業者が当該取得財産を取得した日の翌日から起算して、処分をした日までの日数(以下「対象設備使用期間」という。)に応じて既に交付した補助金の全部又はその一部の返還を求めることができる。ただし、返還を求める額(以下「返還金」という。)は、次のとおり算定するものとし、対象設備使用期間については1年を超える場合は1年を365日、1年未満の場合は実日数とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
返還金 = 補助金額 × (1 -
対象設備使用期間 )
法定耐用年数の期間
5 前項の返還金について、市が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第4
04条第1項の規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。
6 市長は、補助事業者が対象設備の全部又は一部を処分することにより収入があると認める場合には、対象設備に係る補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
7 補助事業者は、前項の規定により、市長から交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を求められた場合は、返還しなければならない。
8 補助事業者は、法定耐用年数の期間内において、譲渡等により取得財産等の所有者等が変更になった場合は、当該変更が生じた日から30日以内に、登別市xxx発電設備等導入支援補助金対象設備所有者変更届出書(別記様式第22号)により市長に届け出なければならない。この場合において、取得財産等の所有者が変更となる場合は、第7条の交付決定の内容及び補助金の交付に伴う義務は、全て当該変更後の所有者に移転するものとする。
(利用状況の報告)
第16条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度からxxx発電設備等の法定耐用年数期間が満了する年度までの期間において、各年4月30日までに登別市xxx発電設備等導入支援補助金利用状況報告書(別記様式第23号)により、過去1年間(初年度は補助事業を完了した日から3月末までの期間)の発電状況等について、市長に報告しなければならない。
(帳簿等の保管)
第17条 補助事業者は、補助対象事業に関する書類及び帳簿を整理し、当該事業
が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産等について第15条第1項で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならな い。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1)補助金の交付決定内容、これに付した条件、この要綱の規定若しくは法令に違反したとき。
(2)申請等に不正の行為があると認められるとき。
(3)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 補助事業者は、前項の規定により、市長から補助金の返還を求められたときは、市長が定める期日までに、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
3 市長は、第1項の返還を求める場合、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて求めることができるものとする。
(補助金の額の再確定)
第19条 補助事業者は、第11条第2項の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金に関して、違約金、返還金その他補助金に変わる収入があったこと等により交付金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第11条第1項に準じて提出するものとする。
2 市長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第11条第2項に準じて改めて額の再確定を行うものとする。
3 市長は、前項により額の再確定した場合において、その額を超える交付金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を求めるものとする。
4 前項の返還の期限は、返還を求めた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.9
5パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1 交付対象者の要件(第3条関係)
項目 | 内容 |
補助金の交付対象者の要件 | 以下のいずれかに適合すること。 (1)市内に事業所を有する事業者等 (2)リースモデルにより(1)に提供するリース事業者 (3)オンサイトPPAモデルにより(1)に提供するPP A事業者(以下、「PPA事業者」という。) |
別表第2 補助対象事業の要件(第4条関係)
補助対象設備 | 内容 |
(ア)xxx発電設備 | (1)未使用のxxx発電設備を事業所に導入すること。 ※xxx発電設備単体での申請可。 (2)xxxパネル及びパワーコンディショナーの出力が 10kW以上であること。 (3)補助対象事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 (4)再エネ特措法第9条第4項に基づくFIT又はFI Pの認定を取得しないこと。 (5)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。 (6)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン (xxx発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。) (7)次の①、②のいずれかを満たすこと。 ①補助対象事業により導入するxxx発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費すること。 ②需要家の敷地外に補助対象事業により導入する再生可能エネルギー発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。 (8)発電量を計測する機器を備え、毎月末の発電量計測結果(売電を行う場合は、売電電力量計測結果と併せて)を 記録すること。 |
(イ)蓄電池 | (1)未使用の定置型蓄電池設備を事業所に導入すること。 (2)補助対象事業において導入するxxx発電設備の付帯設備であること。 |
※蓄電池単体での申請不可。 (3)原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 (4)停電時のみに利用する非常用予備電源ではないこと。 【業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上):(5)、(6)を満たすこと】 (5)1kWh当たりの設置工事費を含む蓄電システムの価格(消費税抜き)が19万円以下であること。 (6)登別市火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。 【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満):(7)~(1 3)を満たすこと】 (7)1kWh当たりの設置工事費を含む蓄電システムの価格(消費税抜き)が15.5万円以下であること。 (8)蓄電池パッケージ ア 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実行容量は、JEM規格で定義された初期実行容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 (9)性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 ア 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「J EM1511低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること) イ 定格出力 |
定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。 ウ 出力可能時間の例示 ①複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。 ②購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が 10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。 エ 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。オ 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 カ アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 (10)蓄電池部安全基準 |
ア リチウムイオン蓄電池部の場合、蓄電池部が「JIS C8715-2」に準拠したものであること。 ※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 イ リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。 (11)蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) ア 蓄電システム部が「JIS C4412-1」又は「J IS C4412-2」に準拠したものであること。 ※「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈別表第八」に準拠すること。 ※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JI S C4412-1」又は「JIS C4412-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 (12)震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) ア 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。 (13)保証期間 ア メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が 10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 |
※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電シ ステムは対象外とする。 | |
(ウ)車載型蓄電池 | (1)未使用の車載型蓄電池設備を事業所に導入すること。 (2)補助対象事業において導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。 ※車載型蓄電池単体での申請不可。 ※PPA事業者は申請不可。 (3)原則として再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること。 (4)通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリット自動車(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」(以下、「CEV補助金」という。)の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。 ※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。 |
(エ)充放電設備 (充放電設備・充電設備・外部給電器) | (1)未使用の充放電設備を事業所に導入すること。 (2)補助対象事業において導入する太陽光発電設備及び車載型蓄電池の付帯設備であること。 ※充放電設備単体での申請不可。 ※PPA事業者は申請不可。 (3)充放電設備、充電設備について、原則として再エネ発電設備から電力供給可能とあるよう措置されている場合に限る。 (4)「CEV補助金」で交付対象となる銘柄に限る。 |
共通(リースモデルまたはオンサイトPP Aモデルにより導入する場合) | (1)リースモデルの場合 リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び補助対象事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使 用するために必要な措置等を証明できる書類を具備する |
こと。リース金額が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 (2)オンサイトPPAモデルの場合 需要家に対してP PAにより電気を供給する事業者(以下、「PPA事業者」という。)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(P PA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から交付金額相当分が控除されていること及び補助対象事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明で きる書類を具備すること。 |
別表第3 補助対象経費及び補助額(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率等 | 補助上限額 |
(ア)太陽光発電設備導入費 | 定額:5万円/kW(工事費込み、税抜き) ※太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い値(小数点以下切り捨て)に乗じて算出 | 1,000万円 |
(イ)蓄電池導入費 | 蓄電池の価格の1/3(ただし、以下の価格の1/3を上限とする。) ※・家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満) 15.5万円/kWh(工事費込み、税抜き) ・業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上) 19万円/kWh(工事費込み、税抜き) ※蓄電池容量(小数点以下切り捨て)に乗じて算出 | 630万円 |
(ウ)車載型蓄電池 | 定額:蓄電容量×1/2×4万円/kWh | 「 C E V 補助金」の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限とす る。 |
(エ)充放電設備 | ①充放電設備・充電設備:1/2 ②外部給電器:1/3 | ①・②とも25 万円 |
別表第4 交付申請における提出書類(第6条関係)
番号 | 提出書類 | 申請者 | |||
法人 | 個人事業主 | リース事業者又はPP A事業者 | |||
1 | 登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付申請 書 | 別記様式第1号 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 事業計画書 | 別記様式第2号 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 誓約書 | 別記様式第3号 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 役員氏名等一覧表 | 別記様式第3号 別紙 | 〇 | 〇 | |
5 | 補助対象事業の実施に係る同意書※1※2 ※1 申請者と補助対象設備を設置する土地又は家屋の所有者が異なる場合 ※2 同意者の署名もし くは記名押印が必要 | 別記様式第4号 | △ | △ | △ |
6 | 見積書及び見積内訳書の 写し | 添付書類1 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 設置する土地・建物の全 部事項証明書 | 添付書類2 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※ ※発行日から6か月以内 のもの | 添付書類3 | 〇 | 〇 | |
9 | 直近の青色申告決算書の 写し | 添付書類4 | 〇 | ||
10 | リースモデルの契約書 (案)及びリース計算書等(リース会社の場合) | 添付書類5 | 〇 | ||
オンサイトPPAモデル の契約書(案)及び料金計 | 〇 |
算書等(PPA事業者の 場合) | |||||
11 | 納税証明書(市税に滞納がないことの証明書)※1 ※2 ※1 課税がない等の理由により滞納額がないことの納税証明書が交付されない場合はその旨を記した書面(任意様式) ※2リースモデル又はオンサイトPPAモデルにより、補助対象機器を提供する事業所にあっては、補助対象機器の使用者についての証 明書 | 添付書類6 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 補助対象事業で導入する太陽光発電設備等の仕様内容がわかるもの(仕様 書等) | 添付書類7 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 単線結線図 | 添付書類8 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | システム系統図 | 添付書類9 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 機器配置図 | 添付書類10 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 設置場所の写真 ※データ提出可 | 添付資料11 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | その他市長が必要と認め る書類 |
別表第5 実績報告における提出書類(第11条関係)
番号 | 提出書類 | 申請者 | |||
法人 | 個人事業主 | リース会社又はPPA 事業者 | |||
1 | 登別市太陽光発電設備等 導入支援補助金実績報告 | 別記様式第14 号 | 〇 | 〇 | 〇 |
書 | |||||
2 | 事業実績書 | 別記様式第15 号 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 交付決定通知書の写し | 添付書類1 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 契約書及び請求書並びに 領収書の写し | 添付書類2 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 単線結線図 | 添付書類3 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | システム系統図 | 添付書類4 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 機器配置図 | 添付書類5 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 試験運転結果報告書 | 添付書類6 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | リースモデルの契約書 (写し)及びリース計算書等(リース会社の場合) | 添付書類7 | 〇 | ||
オンサイトPPAモデルの契約書(写し)及び料金計算書等(PPA事業者 の場合) | 〇 | ||||
10 | 補助対象事業で導入した太陽光発電設備等の仕様内容がわかるもの(仕様 書等) | 添付書類8 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 設置場所等の写真(詳細は以下のとおり) ※データ提出可 ①設置した設備の全景写真 ②補助対象事業で導入した太陽光発電設備等の型式及び設置台数が分かる 写真 | 添付書類9 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | その他市長が必要と認め る書類 |
別記様式第1号(第6条関係)
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付申請書
年 月 日
登別市長 様
申請者 所在地
名 称代表者
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第6条の規定により、関係書類を添えて申請します。
記
1 補助対象事業の目的
2 交付申請額 円
別記様式第2号(第6条関係)
事業計画書
1 申請者等の情報
(1)申請者の情報
補助対象事業を実施する事業者の名 称及び所在地 | |||
資本金の額又は出 資の総額 | 円 | 従業員数 | 人 |
業種 | |||
担当者名 | |||
電話番号 | |||
メールアドレス |
(2)需要家の情報(リースモデル又はオンサイトPPAモデルの場合)
需要家の名称及び 所在地 | |||
資本金の額又は出 資の総額 | 円 | 従業員数 | 人 |
業種 | |||
担当者名 | |||
電話番号 | |||
メールアドレス |
2 補助対象事業の概要
(1)導入方法等 | □自社購入 ☐リースモデル※ ☐オンサイトP PAモデル※ | ||||||||||
余剰電力売電の有無 | 有 | ・ | 無 | ||||||||
売電先 | |||||||||||
契約プラン名 | |||||||||||
※リースモデル又はオンサイトPPAモデルの場合は①・②も記載 | |||||||||||
①需要家名 | |||||||||||
②契約期間 | 年 | 月 | 日から ( | 年 年 | 月 | 日まで か月間) | |||||
(2)実施予定場所 | |||||||||||
(3)導入予定設備の概要 | |||||||||||
□太陽光発電設備 |
太陽光パネル | 公称最大出力合計 | [kW] | ||
型式及びメーカー | ||||
パワーコンディショナー | 定格出力合計 | [kW] | ||
型式及びメーカー | ||||
自立運転機能 | 有 ・ 無 | |||
□業務用蓄電池 | ||||
業務用蓄電池 | 定格容量 | [kWh] | ||
型式及びメーカー | ||||
□車載型蓄電池 | ||||
車載型蓄電池 | 区分 | EV ・ PHV | ||
バッテリー容量 | [kWh] | |||
□充放電設備 | ||||
充放電設備 | 型式及びメーカー | |||
出力電力(車両への充 電時) | [kW] | |||
出力電力(車両からの 放電時:連携時) | [kW] | |||
出力電力(車両からの 放電時:自立運転時) | [kVA] | |||
外部給電器 | 型式及びメーカー | |||
定格出力 | [kVA] |
3 実施計画
(1)導入予定施設における現行のエネルギー使用量
①申請日の属する会計年度の前年度における導入予定施設電力消費量(年間) kWh
②申請日の属する会計年度の前年度における導入予定施設電力消費量(月別)
導入予定施設の電力消費量(kWh) | |
4月 | [kWh] |
5月 | [kWh] |
6月 | [kWh] |
7月 | [kWh] |
8月 | [kWh] |
9月 | [kWh] |
10月 | [kWh] |
11月 | [kWh] |
12月 | [kWh] |
1月 | [kWh] |
2月 | [kWh] |
3月 | [kWh] |
合計 | [kWh] |
(2)導入予定太陽光発電設備の発電量見込み及び自家発電割合見込み
①導入予定太陽光発電設備の発電量見込み(年間) kWh
②導入予定太陽光発電設備における自家消費電力量見込み(年間) kWh
③導入予定太陽光発電設備における自家消費割合見込み %
((1)①の内(2)①が占める割合)
④導入予定太陽光発電設備の発電量及び自家消費電力量見込み(月別)
発電量(kWh) | 自家消費電力量(kWh) | |
4月 | [kWh] | [kWh] |
5月 | [kWh] | [kWh] |
6月 | [kWh] | [kWh] |
7月 | [kWh] | [kWh] |
8月 | [kWh] | [kWh] |
9月 | [kWh] | [kWh] |
10月 | [kWh] | [kWh] |
11月 | [kWh] | [kWh] |
12月 | [kWh] | [kWh] |
1月 | [kWh] | [kWh] |
2月 | [kWh] | [kWh] |
3月 | [kWh] | [kWh] |
合計 | [kWh] | [kWh] |
(3)補助対象事業の着手及び完了の予定日
工事着工予定年月日 | 年 | 月 | 日 |
工事完了予定年月日 | 年 | 月 | 日 |
支払完了予定年月日 | 年 | 月 | 日 |
別記様式第3号(第6条関係)
誓 約 書
申請者は、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第3条各号のいずれにも該当せず、将来にわたっても該当しない者であることをここに誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
年 月 日
(宛先)
登別市長 様
所 在 地
名 称
(ふりがな)
代 表 者 氏 名
別記様式第3号 別紙(第6条関係)
役員氏名等一覧表
年 月 日 現在
役職名 | 氏名 | 氏名のフリガナ | 住所 |
代表者 | |||
別記様式第4号(第6条関係)
補助対象事業の実施に係る同意書 | ||
年 登別市長 様 | 月 | 日 |
同意者住所又は所在地氏名又は名称 (法人にあっては、その代表者の氏名) | 印 |
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱を確認の上、私が所有する土地・建物に、以下のとおり申請者が太陽光発電設備を設置することに同意します。
(1)申請者所在地 | 〒 |
(2)申請者名称 | |
(3)申請者代表者 | |
(4)補助対象設備の導入場所 | |
(5)土地・建物所有者の氏名(法人にあっては 名称・代表者の氏名) |
別記様式第5号(第6条関係)
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金事前着手申出書
年 月 日
登別市長 様
申請者 所在地
名 称代表者
年 月 日付けで登別市太陽光発電設備等導入支援補助金の申請をしておりますが、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第6条第2項の規定に基づき、下記のとおり補助対象事業について交付決定前に着手したいので、申し出ます。
なお、審査の結果、補助金の不交付が決定した、又は交付申請額未満の金額に減額された場合において異議を申し出ません。
記
1 補助対象事業のうち事前着手する内容
2 事前着手する理由
3 | 補助対象事業の実施期間 | |||
着手日(予定) | 年 | 月 | 日 | |
完了日(予定) | 年 | 月 | 日 |
別記様式第6号(第7条関係)
登 第 号
年 月 日
様
登別市長
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付決定通知書
年 月 日付けで申請がありました標記補助金については、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第7条の規定により、次のとおり交付することに決定しましたので通知します。ただし、次の条件を守らなければなりません。
記
1 補助金の額は、次のとおりとします。交付決定額 円
2 この補助金は、本目的以外に使用してはなりません。
3 申請の内容に変更が生じたときは、あらかじめ市長の承認を受けなければなりません。ただし、変更が軽微であって、補助金の交付決定額に変更をきたさない場合は、この限りではありません。
4 交付決定の日が属する会計年度の3月10日までに実績報告ができない場合は、交付決定の取消しを行います。
5 実績報告等の提出書類に不備があり、本市が指定する期限までに提出しない場合は、交付決定の取消しを行います。
6 補助対象事業が期限内に完了する見込みがない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければなりません。
7 この交付決定に関する書類及び帳簿を整理し、当該事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければなりません。ただし、取得財産等について法定耐用年数の期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければなりません。
8 補助対象事業の実績とその成果並びに出納の状況を監査することがあります。
9 補助対象事業において、交付決定者(申請者)と施工会社等との契約、施工、製品等の品質・性能、引き渡し完了後の保守や保証、燃料等の調達、知的財産権等を市が保証するものではありません。また、本事業の設計を行う事業者、又は工事を行う建設会社、並びに工事に携わる施工会社は建築基準法等の法令・法規を遵守すること。なお、万一上記に関する紛争が起きても市は関与しません。
10 この交付決定通知書により、補助金の請求をするときは、本書の写しを添付してください。
別記様式第7号(第7条関係)
登 第 号
年 月 日
様
登別市長
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金不交付決定通知書
年 月 日付けで申請がありました標記補助金については、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第7条の規定により、次のとおり不交付となりましたので通知します。
記
不交付の理由
別記様式第8号(第9条関係)
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金変更承認申請書
年 月 日
登別市長 様
申請者 所在地
名 称代表者
年 月 日付け登 第 号で交付の決定をされた標記補助金について、事業内容等を変更したいので、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第9条第1項の規定により、次のとおり申請します。
記
1 変更内容
2 変更理由
3 変更前補助金額 円
4 変更後補助金額 円
別記様式第9号(第9条関係)
登 第 号
年 月 日
様
登別市長
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金変更承認兼変更交付決定通知書
年 月 日付け、登 第 号で交付を決定しました標記補助金について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第9条第2項の規定により、次のとおり通知します。
記
1 承認の理由
2 変更決定内容
3 補助金の額を 円から 円に変更します。
別記様式第10号(第9条関係)
登 第 号
年 月 日
様
登別市長
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金変更不承認通知書
年 月 日付け、登 第 号で交付を決定しました標記補助金について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第9条第2項の規定により、次のとおり承認しないこととしましたので通知します。
記
不承認の理由
別記様式第11号(第10条関係)
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金(中止・廃止)承認申請書
年 月 日
登別市長 様
申請者 所在地
名 称代表者
年 月 日付け登 第 号で交付の決定をされた標記補助金について、事業を(中止・廃止)したいので、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第10条第1項の規定により、次のとおり申請します。
記
中止又は廃止の理由
別記様式第12号(第10条関係)
登 第 号
年 月 日
様
登別市長
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金(中止・廃止)承認及び交付決定取消通知書
年 月 日付け、登 第 号で交付を決定しました標記補助金について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第10条第2項の規定により、太陽光発電設備等導入支援事業の(中止・廃止)について承認することと し、交付の決定を取り消しましたので通知します。
別記様式第13号(第10条関係)
登 第 号
年 月 日
様
登別市長
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金(中止・廃止)不承認通知書
年 月 日付け、登 第 号で交付を決定しました標記補助金について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第10条第2項の規定により、次のとおり承認しないこととしましたので通知します。
記
不承認の理由
別記様式第14号(第11条関係)
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金実績報告書
年 月 日
登別市長 様
申請者 所在地
名 称代表者
年 月 日付け登 第 号で交付決定(変更交付決定)を受けた登別市太陽光発電設備等導入支援補助金について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第11条第1項の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。
記
補助対象事業の期間 | 着手年月日 | 年 | 月 | 日 |
完了年月日 | 年 | 月 | 日 |
別記様式第15号(第11条関係)
事業実績書
1 申請者等の情報 (1)申請者の情報
補助対象事業を実施する事業者の名 称及び所在地 | |||
資本金の額又は 出資の総額 | 円 | 従業員数 | 人 |
業種 | |||
担当者名 | |||
電話番号 | |||
メールアドレス |
(2)需要家の情報(リースモデル又はオンサイトPPAモデルの場合)
需要家の名称及び 所在地 | |||
資本金の額又は 出資の総額 | 円 | 従業員数 | 人 |
業種 | |||
担当者名 | |||
電話番号 | |||
メールアドレス |
2 補助対象事業の概要
(1)導入方法等 | □自社購入 ☐リースモデル※ ☐オンサイトP PAモデル※ | ||||||||||
余剰電力売電の有無 | 有 | ・ | 無 | ||||||||
売電先 | |||||||||||
契約プラン名 | |||||||||||
※リースモデル又はオンサイトPPAモデルの場合は①・②も記載 | |||||||||||
①需要家名 | |||||||||||
②契約期間 | 年 | 月 | 日から ( | 年 年 | 月 | 日まで か月間) | |||||
(2)実施場所 | |||||||||||
(3)補助対象設備の概要 | |||||||||||
□太陽光発電設備 |
太陽光パネル | 公称最大出力合計 | [kW] | ||
型式及びメーカー | ||||
パワーコンディショナー | 定格出力合計 | [kW] | ||
型式及びメーカー | ||||
自立運転機能 | 有 ・ 無 | |||
□業務用蓄電池 | ||||
業務用蓄電池 | 定格容量 | [kWh] | ||
型式及びメーカー | ||||
□車載型蓄電池 | ||||
車載型蓄電池 | 区分 | EV ・ PHV | ||
バッテリー容量 | [kWh] | |||
□充放電設備 | ||||
充放電設備 | 型式及びメーカー | |||
出力電力(車両への充 電時) | [kW] | |||
出力電力(車両からの 放電時:連携時) | [kW] | |||
出力電力(車両からの 放電時:自立運転時) | [kVA] | |||
外部給電器 | 型式及びメーカー | |||
定格出力 | [kVA] |
3 補助対象事業の着手及び完了日
(1)工事着工年月日 | 年 | 月 | 日 |
(2)工事完了年月日 | 年 | 月 | 日 |
(3)支払完了年月日 | 年 | 月 | 日 |
別記様式第16号(第11条関係)
登 第 号
年 月 日
様
登別市長
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金額確定通知書
年 月 日付けで実績報告を受けた登別市太陽光発電設備等導入支援補助金について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第11条第2項の規定により、次のとおり補助金額が確定しましたので通知します。
記
円
確定補助金額
別記様式第17号(第12条関係)
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付請求書
年 月 日
登別市長 様
申請者 所在地
名 称代表者
年 月 日付け登 第 号で交付決定を受けた登別市太陽光発電設備等導入支援補助金について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第12条第1項の規定により、次のとおり請求します。
記
円
交付請求額
【振込先】
金融機関名 | |
支店名 | |
預金種目 | □ 普通 □ 当座 |
フリガナ口座名義 | |
口座番号 |
※請求者氏名と口座名義人は同一としてください。
※交付決定通知書の写しを添付してください。
別記様式第18号(第14条関係)
対象設備毀損(滅失)届出書
年 月 日
登別市長 様
所在地名 称
代表者
年 月 日付け登 第 号で交付決定のあった登別市太陽光発電設備等導入支援事業において取得した対象設備について、次のとおり毀損(滅失)しましたので届け出ます。
1 毀損(滅失)した設備
2 毀損(滅失)の時期
年 月 日
3 毀損(滅失)の原因
4 今後の方針(修繕、買換など)
添付書類
補助対象設備の写真(現況)
別記様式第19号(第15条関係)
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金対象設備処分承認申請書
年 月 日
登別市長 様
申請者 所在地
名 称代表者
年 月 日付け登 第 号で交付の決定をされた登別市太陽光発電設備等導入支援補助金による取得財産等の処分について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第15条第2項の規定により、次のとおり申請します。
記
1 処分する設備
2 処分の方法
( )売却 ( )譲渡 ( )交換 ( )貸与 ( )担保
( )廃棄 ( )その他(具体的に )
3 | 処分による収入の発生 | (あり |
4 | 処分の時期(予定) 年 月 | 日 |
5 | 処分の理由 |
円、なし)
添付資料
(1)処分する取得財産等を判明できる書類等
(2)処分により、収入の発生がある場合、収入の発生が確認できる書類
(3)その他、市長が必要と認める書類
別記様式第20号(第15条関係)
登 第 号
年 月 日
様
登別市長
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金対象設備処分承認通知書
年 月 日付けで承認申請のありました登別市太陽光発電設備等導入支援補助金による取得財産等の処分について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第15条第3項の規定により、次のとおり承認しましたので通知します。
記
1 処分等を行う設備
2 処分等の内容
3 承認の条件
(1)処分等が完了した場合は、速やかに任意の報告書、処分等の完了を証する書類を提出すること。
(2)処分等の完了後、別途請求する補助金に相当する額を納付すること。
別記様式第21号(第15条関係)
登 第 号
年 月 日
様
登別市長
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金対象設備処分不承認通知書
年 月 日付けで承認申請のありました登別市太陽光発電設備等導入支援補助金による取得財産等の処分について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第15条第3項の規定に基づき、次のとおり承認しないこととしましたので通知します。
記
承認しない理由
別記様式第22号(第15条関係)
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金対象設備所有者変更届出書
年 月 日
登別市長 様
申請者(変更後の所有者) 所 在 地
名 称代 表 者
年 月 日付け登 第 号で交付の決定をされた登別市太陽光発電設備等導入支援補助金による取得財産等の所有者変更について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第15条第8項の規定により、次のとおり届け出ます。
記 | |||
1 補助対象事業の内容 (1)取得財産等の所在地 | |||
(2)旧所有者の所在地 | |||
(3)旧所有者の名称 | |||
(4)変更理由 | |||
(5)変更年月日 | 年 | 月 | 日 |
2 下記注意事項を確認のうえ、チェックを付けてください
□ 登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第7条の交付決定の内容及び本補助金の交付に伴う義務は、すべて当該変更後の所有者に移転するものとする。
別記様式第23号(第16条関係)
登別市太陽光発電設備等導入支援補助金利用状況報告書
年 月 日
登別市長 様
申請者 所在地
名 称代表者
年 月 日付け登 第 号で交付の決定をされた登別市太陽光発電設備等導入支援事業について、登別市太陽光発電設備等導入支援補助金交付要綱第16条の規定により、次のとおり利用状況を報告します。
記
1 事業完了年月日 | 年 | 月 | 日 |
2 報告する施設の概要 (1)導入施設の名称 (2)導入施設の所有者 (3)導入施設の所在地 | |||
3 年度の発電状況等 |
(1) | 年度 | 年間自家発電電力量(年間) kWh |
(2) | 年度 | 年間導入施設電力消費量(年間) kWh |
(3) | 年度 | 年間自家消費割合 %((2)の内(1)が占める割合) |
(4) | 年度 | 自家発電電力量及び導入施設電力消費量(月別) |
発電量(kWh) | 自家消費電力量(kWh) | |
4月 | [kWh] | [kWh] |
5月 | [kWh] | [kWh] |
6月 | [kWh] | [kWh] |
7月 | [kWh] | [kWh] |
8月 | [kWh] | [kWh] |
9月 | [kWh] | [kWh] |
10月 | [kWh] | [kWh] |
11月 | [kWh] | [kWh] |
12月 | [kWh] | [kWh] |
1月 | [kWh] | [kWh] |
2月 | [kWh] | [kWh] |
3月 | [kWh] | [kWh] |
合計 | [kWh] | [kWh] |
4 関係書類
(1)自家発電電力量を確認することができる書類
(2)施設電力消費量を確認することができる書類