整理番号 38 契約番号 2農振財契第399号 件名 直売所画像撮影・送信カメラの製作委託 納入場所 東京都立川市富士見町3-8-1 公益財団法人東京都農林水産振興財団 東京都農林総合研究センター スマート農業推進室 概要 <クラウドストレージにアップするウェブカメラの設計・製作>ウェブカメラ:10台(詳細は別紙仕様書のとおり) 契約期間 契約確定の日の翌日から令和2年10月30日まで 入札方式 希望制指名競争入札 希望申出要件 ①又は②のいずれかの要件を満たす者で、本件仕様に対応可能な者 ①東...
公益財団法人xxx農林水産振興財団 入札情報
【公表】
整理番号 | 38 |
契約番号 | 2農振xx第399号 |
件名 | 直売所画像撮影・送信カメラの製作委託 |
納入場所 | xxxxxxxxxx0-0-0 公益財団法人xxx農林水産振興財団 xxx農林総合研究センター スマート農業推進室 |
概要 | <クラウドストレージにアップするウェブカメラの設計・製作>ウェブカメラ:10台 (詳細は別紙仕様書のとおり) |
契約期間 | 契約確定の日の翌日から令和2年10月30日まで |
入札方式 | 希望制指名競争入札 |
希望申出要件 | ①又は②のいずれかの要件を満たす者で、本件仕様に対応可能な者 |
①xxxにおける平成31・32年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、いずれかの営業種目に格付けされている者であること(営業種目は問わない)。 ②当財団又は官公庁等において同様の業務の契約実績を有する者であること。 | |
格付 | 問わない |
仕様説明会 | 行わない |
入札予定日時 | 令和2年8月3日(月) 午後1時30分 |
入札予定場所 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 セミナー室(xxxxxxxxxx0-0-0) |
希望申出期間 | 令和2年7月13日(月)から7月20日(月)まで 午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までは除く。)(郵送「可」、但し期間内必着) |
希望申出場所 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xx財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 |
希望申出時の提出書類 (1)から(3)までを提出してください。 | (1) 希望票 〔様式あり〕 (必要事項を記入・押印) |
(2) 会社概要・実績一覧表〔様式あり〕 (必要事項を記入) | |
(3) ○希望申出要件①に該当する場合は、 xxxの「平成31・32年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」の写し及び「平成31・32年度競争入札参加資格審査結果通知書(物品等)」の写し ○希望申出要件②に該当する場合は、 契約実績を証明するものの写し(契約書・請書の写しなど) | |
備考 | (1) 指名停止等業者については、xxxに準じて取り扱うものとします。 (2) 指名業者の選定については、当財団入札参加業者選定基準によるものとします。 (3) 希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。 (4) 指名通知は、指名した方のみに対して入札予定日の5日前までに行う予定です。 (5) 申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。 (6) 関係する会社に該当する場合(親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする 子会社同士の関係にある場合、役員のxxxがある場合)には、同一入札に参加することができません。 (7) 入札結果(落札業者名、落札金額等)については後日公表します。予めご了承ください。 |
入札に関する問い合わせ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 【担当】 xx住所 xxxxxxxxxx0-0-0 電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000 |
仕様内容に関する問い合わせ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 xxx農林総合研究センター 【担当】 xx住所 xxxxxxxxxx0-0-0 xx 000-000-0000 FAX 000-000-0000 |
仕 様 書
1 件 名
直売所画像撮影・送信カメラの製作委託
2 契約期間
契約確定の日の翌日から令和2年10月30日まで
3 納入場所
xxxxxxxxxx 0-0-0
公益財団法人 xxx農林水産振興財団
xxx農林総合研究センター スマート農業推進室
4 委託内容
農産物庭先直売所の売り場を撮影して、人物の映り込み等を削除した画像を保存し、クラウドストレージにアップするウェブカメラを設計・製作すること。
5 数 量
ウェブカメラ 10台
6 仕様の詳細
(1) ウェブカメラ
・大きさは3辺それぞれ 15cm 以下とすること。
・カメラは 30 万画素以上のものであること。
・露出調整は自動で行えるようにすること。
・SIM カードを挿入して、画像をクラウドストレージにアップロードをできるようにすること。また、カメラの盗難防止機構、SIM カードのロック機能をもたせること。
・電源供給は、一般的な家庭用コンセントまたはモバイルバッテリーから行えるようにすること。
・カメラ画像確認、撮影開始・終了時刻等の初期設定をスマートフォンから行えるようにすること。
・カメラの ON/OFF は手動で行えるようにすること。
・撮影画角は 120 度とすること。
・撮影画像の保存・アップロードについては、以下2種を使用者が選択可能とすること。
①撮影画像をそのまま保存・アップロードする
②撮影画像を 100kb に圧縮して、保存・アップロード
(2) 動作環境
・日影であるが風雨が当たる可能性がある場所を想定し、暗所でも野菜の品目が判別できる画像を撮影でき、かつ防塵・防水機能をもたせること。
(3) 画像処理・保存プログラム
・前回の撮影から 10 分以上経過、かつ、人物の映り込み等の動きがないと判断した時に画像を撮影すること。
・画像は、指定クラウドにアップロードすること。アップ画像のファイル名は、製造番号、撮影年月日、撮影時刻を含んだ文字列とする。
例)製品番号 150 番のカメラで 2020 年 1 月 30 日 14 時 7 分に撮影した画像は、 “000000000000000.jpg”とする。
・最新の撮影画像は、コピーファイルもアップロードすること。アップ画像のファイル名は、製造番号を含んだ文字列とする。
例)製品番号 150 番のカメラで撮影した最新の画像は、“150_latest.jpg”とする。
(4) クラウドストレージの要件
・受託者は、アマゾンシンプルストレージサービスに相当するクラウドストレージ(容量は最低 500GB)を令和 5 年 3 月 31 日まで使用できるようにし、画像のアップロード先とすること。
・指定クラウドの URL を委託者に通知し、指定クラウド内のデータは委託者、特定のソフトウエア管理会社がアクセスできるようにすること。指定クラウドは、検索エンジンで検索できないようにして、URL を知る者のみがアクセスできるようにすること。
(5) 保守・点検
・機器の引き渡し後1年以内は責任保障期間とし、受託者の設計製作の起因する故障が発生した場合には無償で修理または交換すること。
7 納入物品
上記の条件を満たすカメラを令和 2 年 9 月 30 日までに1台、履行期間最終日までに計 10台納入すること。また、筐体の図面、保証・交換対応書、取扱説明書を納入すること。
8 支払方法
委託業務終了後に、受託者は委託完了届を提出する。適正な検査の終了後、受託者の適法な請求に基づき一括で支払いを行う。
9 環境により良い自動車利用について
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。 (1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)第37
条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又
は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
10 暴力団等排除に関する特約事項別紙1に定めるところによる。
11 電子情報の取り扱いに関して
受託者は、当該業務に関するコンピュータ等で取り扱う電磁的な情報に関して
本仕様書の定めにない事項については別紙2「電子情報の取り扱いに関する特記事項」を順守すること。
12 その他留意事項
本仕様書の記載内容に疑義が生じたときは、その都度財団担当者と協議して決定すること。
担当
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
公益財団法人xxx農林水産振興財団 xxx農林総合研究センター
研究企画室 xx
スマート農業推進室 xx・xx 電話 042-528-5216 F A X 042-523-4285
暴力団等排除に関する特約条項(委託契約)
別 紙1
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 委託者は、受託者が、xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして(受託者が事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受託者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 契約書第16条の3第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
4 契約解除に伴う措置については、契約書第19条第1項から第4項までの規定を準用するものとする。
5 契約書第19条第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が定めるものとする。
(再委託禁止等)
第2条 受託者は、要綱に基づく排除措置を受けた者又はxxx(以下「都」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で都の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に再委託してはならない。
2 受託者が排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者に再委託していた場合は、委託者は受託者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。
4 委託者は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下
「財団」という。)の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく委託者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を
2通作成し、1通を委託者に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を委託者及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 受託者は、再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受託者に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。
4 委託者は、受託者が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく委託者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、財団の契約から排除する措置を講ずることができる。
別紙2
電子情報の取扱いに関する特記事項
公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下「委託者」という。)と受託者は、本業務の履行に当たりこの特記事項に従わなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、xxxサイバーセキュリティ基本方針及びxxxサイバーセキュリティ対策基準並びに電磁的記録媒体のデータ消去ガイドラインについての趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、当該業務に関するコンピュータ等で取り扱う電磁的な情報(以下「電子情報」という。)の取扱い責任者を委託者に報告すること。また、当該業務にて、一部の業務を電子計算機及びプログラムで一体的に構成した仕組みを使用し処理する場合(以下「電子情報処理」という。)は、当該処理の責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所について書面にして甲に提出すること。
(2) 受託者は、本特記事項を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(3) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 秘密の保持
受託者は、本業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。本業務終了後も同様とする。
4 目的外使用の禁止
受託者は、本業務の履行に必要な業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、本業務の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
5 情報の保管及び管理
受託者は、本業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、業務の履行に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 業務履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 電子情報処理を行う施設等の入退室管理
b 電子情報処理に係る委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 当該業務に関する電子情報処理で作成する物件(以下「電子情報処理目的物」という。)、電子情報処理過程で発生した出力帳票及び電磁的記録物等の作成、使用及び保管管理
d その他、委託者が指定するもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、当該情報の取扱いの安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
(ウ)本業務の履行に当たり使用するコンピュータ等の情報処理機器について、廃棄又は賃貸借期間終了時の機器の撤去に際しては、機器内部に保有する当該業務に関する磁気情報を復元不可能な形で消去すること。
(エ) (ウ)の機器について、機器交換等によりやむを得ずハードディスクそのものが交換の対象となる場合も、(ウ)と同様に扱うこと。その際、故障した部品内部に保有する当該業務に関する磁気情報を復元不可能な形で消去すること。
(オ) 機器交換又は返却時等におけるデータ消去に関しては、都が定める電磁的記録媒体のデータ消去ガイドラインによること。
イ 契約期間終了時
(ア) 本業務に関する委託者からの貸与品等を、業務履行完了後速やかに委託者に返還すること。 (イ) 本業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、記録媒体上に含まれる当該業務に係る情報を、契約期間終了
後に、保管又は次期受託者への引継ぎが必要なものを除きすべて消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) 本特記事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 指定解除時
イの規定を準用する。エ 事故発生時
電子情報処理の目的物、処理過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の電子情報の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
本業務に関する情報で委託者が機密を要する旨を指定する情報は、すべて機密情報である。ただし、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責によらないで公知となった情報、及び委託者受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る電磁的な情報を保管する場合、原則として、情報セキュリティを
確保したファイルサーバ又は情報処理システムのサーバに保管すること。
イ 個人情報及び機密情報が保管されている情報資産については、盗難や情報漏えいの防止のため適切な物理的構造等となっている施錠できる状態で保管する事。
ウ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
エ 委託者から要求があった場合又は契約期間終了時には、ウの管理記録を委託者に提出し報告すること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は、必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 本業務の電子情報を取り扱う者に対し、本特記事項の理解及び遵守を周知徹底するとともに、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。
コ その他、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って、個人情報を適切に扱うこと。
6 外部記憶媒体の管理等
(1) 受託者は、外部記録媒体について業務上必要な最小限の保有数とし、紛失又は盗難等防止のため適切に管理保管しなければならない。
(2) 受託者は、携帯可能な外部記録媒体の使用について、その用途を情報の運搬用その他業務上やむを得ない場合に限定し、用務終了後は不要な情報は速やかに消去した上で返却するように本業務の電子情報を取り扱う者に指示しなければならない。
(3) 受託者は、USBメモリについて、認証機能付とし、組織名等の視認しやすい表示を行うものとする。
(4) 受託者は、携帯可能な外部記録媒体を保管する場合、原則として組織等で定めた施錠できる保管庫等に保管しなければならない。
(5) 受託者は、個人情報及び機密情報が記録された外部記録媒体を保管する場合、定期的に確認を行うとともに、不要となった外部記録媒体は、その情報を復元できないように消去しなければならない。
特に、個人情報を保管する外部記録媒体については、一覧できる管理簿を作成しなければならない。
7 業務の一部を第三者に委託する場合の取扱い
(1) 受託者は、この業務の履行に当たり、業務の一部を第三者に委託する場合には、あらかじめ委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 委託の理由
イ 委託者の選定理由
ウ 委託者に対する業務の管理方法 エ 委託者の名称、代表者及び所在地オ 委託する業務の内容
カ 委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)キ 委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制について
は特に明記すること。)
ク 委託先が本特記事項の1及び3から6までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記事項の1及び3から6までに定める事項については、受託者と同様に、委託先においても遵守するものとし、受託者は、委託先にこれを遵守させることについて責任を負う。
8 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の電子情報処理等の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 委託者は、(1)に定める事項を第三者に委託された業務に対しても実施できるものとする。
9 情報の保管及び管理等に対する義務違反
受託者又は委託先において、この特記事項の3から7に定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。