第17条 児童については原則として学年をベースにカテゴリー(U-8・U-10・U- 12)で行い、選手それぞれの実力と技術にあったカテゴリーに振り分ける。ただし、就学前児はU-8に含む。
xxFC規約
趣 旨 本クラブは、純粋にサッカーを楽しみ活動するため、全会員が活動に専念できるよう最低限の規約をここに定める。
第xx(総則)
(名称及び所在地)
第1条 本クラブの名称を、xxFCとする。ただし、社会人が本規約第4条二に定める活動を行う場合にあっては、クラブ名称と共に愛称を併記できるものとする。
2 xxFCの住所は、代表者の住所とする。
(構成員)
第2条 xxFCは、サッカーを愛し、競技者として参加する高校生以上の社会人・児童(以下、クラブ員)と児童の保護者及び指導者をもって組織する。
3 代表、指導者への謝金は支給しない。ただし、活動に要する物品購入及びその他必要経費については、実費弁償として相当額を支給できるものとする。
(会計担当)
第10条 代表は、毎年度会計担当(1名)を指名しなければならない。
2 会計担当は、本規約第16条第一号に定める会費を徴収し、適切に管理・運営しなければならない。
3 会計担当は、当該年度終了までに決算報告書を作成し、保護者会規約に定める監査役の監査を受け承認を得なければならない。
4 会計担当は、前項の決算報告書及び次年度の予算書を作成し事務局会議で検討のうえ、総会において承認を得なければならない。
(会計年度)
第11条 xxFCの会計年度は、本規約第18条に定める活動時期と同様に、毎年4月1日から3月31日までとする。
第五章(会員)
(目的)
第二章(事業)
(入部規定)
第12条 xxFCの入部資格について次の各号に定めるとおりとする。
第3条 xxFCは、営利目的ではなく生涯スポーツの一環として活動する。
(内容)
第4条 xxFCは、本規約第3条の目的を達成するために次の各号に定める事業を行う。一 技術向上のための練習
二 公式戦への出場、他のサッカークラブとの試合及び各種大会への参加三 クラブ員の親睦を図るためのレクリエーション等
四 保護者会の運営
五 上の各号に付帯する活動
第三章(組織)
(代表)
第5条 代表は本クラブの最高責任者として、全ての決定に関する責任を負う。
2 代表は運営にあたって、社会的に自立した一人前の団体を目指さなければならない。
3 代表がその責務をはたせない場合は、会員の意志を汲み取り、指導者の中から次の代表を選定する。
(事務局)
第6条 代表は毎年度、事務局(2名)を指名しなければならない。
2 事務局は内務を司り、事務局会議を月1回程度で必要に応じ招集・開催する。
3 事務局会議は、代表を含む全指導者で構成し、xxFCの意志決定機関とする。
4 事務局会議は、xxFCの運営方針等、意志決定の他、指導方法の検討や選手のパーソナリティーなどの情報共有を行う。
(指導者及びその任務)
第7条 指導者は、公益財団法人日本サッカー協会が公認する指導者資格を有する者及び取得予定の者とし、次の各号に定める任務を遂行する。
一 クラブ員のサッカー技術向上を目指した指導計画の策定二 指導計画に基づいた練習の実施
三 公式戦、その他試合等への引率四 協会等各種会議への出席
五 二・三号に係る保護者会との連絡・調整
(保護者会)
第8条 役員の選出は保護者の相互により選出する。任期は1年とし留年を妨げない。
2 任務、その他についてはxxFC保護者会規約を遵守する。
3 保護者会役員は、xxFC運営上協議が必要と思われる事態が発生した場合は、各指導者に相談のうえ代表が認めた場合に限り、本規約第6条の2に定める事務局会議に参加できるものとする。
第四章(運営)
(運営管理)
第9条 xxFCの運営は、会費と寄付金及びその他の収入をもってこれに充当する。
2 物価の変動その他やむを得ない事情があると認めたときは、保護者会と指導者で協議し臨時の総会を経て本規約第16条第一項に定める会費額の改定をすることができる。
一 クラブの規約を守り健全な活動が出来る者
二 就学前児は、指導者が認めた者に限る
(会員数)
第13条 xxFCの入部受付は随時行うが、指導のクオリティを保つため、児童数と指導者数の人員構成を指導者で検討したうえで行う。社会人については、特に制限はしないものとする。
(入部手続き)
第14条 xxFCが定める入部申込書に必要事項を記入し、会費が納入された時点で入部したものと認める。また、同時にクラブが指定するスポーツ安全保険(以下、傷害保険)への加入を必須とする。
2 3年生以上は、入部と同時に日本サッカー協会への選手登録を行う。
(休・退部及び除名規定)
第15条 休・退部及び除名について次の各号に定めるとおりとする。
一 保護者より事務局へ申し出があった時点で指導者が協議し決定するものとし、社会人については、本人より申し出があった時点で決定する
二 他クラブヘの移籍に伴う中途退部は、日本サッカー協会への選手登録の関係上、特別な理由が無い限り認めない
三 本規約に違反した場合や他者への迷惑行為など、xxFCのクラブ員として相応しくない者については、指導者で協議のうえ3分の2の賛成をもって除名することができる
第六章(会費)
(会費の取扱)
第16条 会費について次の各号に定めるとおりとする。
一 会費は月会費として、2年生以下を 2,000 円(ただし、就学前児は 1,000 円)、3年生以上を 3,500円とする。社会人については、必要分を所属人数で按分のうえ、一人あたりの経費を算出する
二 徴収は、年に2回(4月及び10月)に分けて徴収するものとし、社会人については、当初に一括徴収とする。なお、年度途中の入部については、月割計算し徴収する
三 休部が認められた者のうち、長期疾病等やむを得ないと認められる状況により活動に参加できない場合、保護者から申し出があった時点で、事務局会議において協議し、以降の対応を決定する。
四 傷害保険料は別途徴収する。なお、年額払いのため中途退部の場合であっても返却はしない五 臨時会費が必要な場合は、必要に応じて協議のうえ徴収する
六 その他の収入が発生した場合は、雑収入として扱う
第七章(活動)
(活動カテゴリー)
第17条 児童については原則として学年をベースにカテゴリー(U-8・U-10・U-12)で行い、選手それぞれの実力と技術にあったカテゴリーに振り分ける。ただし、就学前児はU-8に含む。
また、社会人については、原則カテゴリー分けを行わないが、所属人員と構成に合わせて、一般の部とシニアの部に参加できるものとする。
2 所属カテゴリーは指導者の協議により決定する。
3 女子選手については、xxFCの活動に影響がない範囲内において、日本サッカー協会が推奨する活動に参加できるものとする。
(時期及び活動日)
第18条 活動時期は毎年4月1日から3月31日までとする。
2 就学前児の活動日は日曜日のみ、就学児の活動日は毎週土・日曜日とし、社会人の活動日は随時とする。ただし、必要な場合に限り、土・日曜日以外も活動を行う。
3 活動日時の変更が必要な場合は、指導者間で協議し決定する。
(安全管理)
第19条 指導者はクラブ員の安全管理に万全の注意を払うが、クラブ員の不注意当による怪我や事故、天災等不測の事態に伴う怪我や事故については、xxFC及び指導者は一切の責任を負わないものとする。
2 活動場所への集合・移動は、原則としてクラブ員と保護者の責任とし、移動中における事故及び怪我についてはxxFC、指導者及び運転者はその責任を負わないものとする。
3 xxFC活動中の傷病等については、加入する傷害保険の範囲内での保障とする。
4 クラブ員の安全管理のため、就学前児にあっては活動場所に保護者が同伴するものとし、他のカテゴリーにあっても活動時間中は必ず連絡を取ることができるものとする。
5 xxFCの活動を欠席する場合は、必ず指導者(社会人にあっては担当者)にその旨を事前連絡する。
(遵守事項)
第20条 活動かかる遵守事項について次の各号に定めるとおりとする。
一 保護者は保護者会に加盟し、クラブ員及びクラブのサポート活動を行う二 活動の服装は原則としてクラブ指定の物を着用する
三 4年生以上にあってはxxFC指定のジャージを購入し、移動や対外活動時は着用する四 公式戦や対外試合などはxxFC所有のユニホーム等を使用する
第八章(慶弔規定)
(慶弔規定)
第21条 慶弔規定について次の各号に定めるとおりとする。
一 クラブ員等に不幸があった場合や、不慮の災害、疾病にかかった場合は、その都度協議のうえ決定する
二 本規定の適用を受けた者は物質上の返礼をしない
第九章(補則)
(補則)
第22条 本規約に明記されていないことについては、その都度協議のうえ決定する。
付則 本規定の効力は平成20年1月1日より生ずる。平成22年4月11日一部改正
平成23年3月27日一部改正平成31年3月24日一部改正令和2年3月 日一部改正
xxFC保護者会規約
趣 旨 本会は、選手はもちろん関わるすべての方々にとって学びがあり、みなで楽しく過ごせる意義あるクラブを目指ため、全会員が活動に参加できるよう最低限の規約をここに定める。
<参考資料>
xxFC保護者会活動マニュアル
(名称)
第1条 本会の名称を「xxFC保護者会」(以下、保護者会)とする。
(目的)
第2条 本会は「サッカーの指導以外の選手への配慮」を第一とし、会員の協力のもとxxFCの運営を円滑に行う。
(会員)
第3条 xxFCに所属する児童の保護者からなる。
(活動)
第4条 本会は本規約第2条を達成するために、練習及び試合等の年間行事において、その世話活動を行う。
(役員)
第5条 幹事数名(連絡係としてカテゴリーごとに2名以上)、会計監査役2名、その他必要に応じて幹事若干名をおく。
2 連絡係の中から最長学年の者は、指導者と協力して保護者会を統括する。
(役員の選出)
第6条 毎年1回の総会時において、互選により各学年から連絡係を1名以上選出し承認を得る。
2 会計監査役は、U-10及びU-12から各1名選出し承認を得る。ただし、連絡係との兼任は認めない。
3 クラブ運営の透明性を図るため、指導者の配偶者は役員となる権利を有しない。
(会議)
第7条 保護者会総会をxxFC総会にあわせ、毎年1回行う。
2 進行役として、総会出席者の中で議長を選出する。
3 議長は、各役員・行事予定を決定し会議の円滑なる運営を図る。
4 保護者会に欠席の場合は、会全体に委任した保護者会での連絡事項及び採決で決定された事項に対し意義を申し立てないものとする。
(議決)
第8条 総会における議決は出席者の過半数の賛成をもって議決とし、同数の場合は議長の決定を優先する。
2 第7条の4で委任した会員は議決に従うものとする。
(会費)
第9条 本会の運営はxxFCの会費より充当する。
(その他)
第10条 幹事は指導者から要請があった場合は、xxFC指導者会に出席する。
2 試合時においては、応援以外のコーチングは行わない。また、過度な応援や審判、相手チームを誹謗するなどの行為は行わない。
3 各指導者と保護者会等の伝達事項は必ず書面にて残す。
(補則)
第11条 本会の規約は、幹事と指導者の協議のうえ、議決により改正することが出来る。また、補則についてはその都度、必要に応じて定めるものとする。
付則 本規定の効力は平成20年1月1日より生ずる。平成22年4月11日一部改正
平成23年3月27日一部改正平成31年3月24日一部改正
xxFC保護者会の活動として、全会員が協力して以下の1~4を行う。
1 クラブ備品の管理
試合毎に、ユニホームを着用した選手名と番号を記録し、未返却の場合は督促を行う。
定期的にクラブ倉庫内の清掃を行い、傷みの激しい備品については、その旨を指導者に連絡する。
2 試合時
試合時の給水については、会場にいる保護者全員で協力しあう。
試合時に必要となる備品(ベンチ、薬箱、タープ、ボールケース、フラッグ、ビブス等)は、事前に必要なものを指導者に確認し、試合会場に行く保護者で管理を行う。
3 出欠確認及び配車
試合時など移動については、会員相互の協力によって配車・乗りあわせをする。
各カテゴリーの連絡係は、事前に選手の出欠状況を確認のうえ、配車等の調整を行う。
4 その他
クラブの掲示板を定期的に確認し、連絡事項を把握する。伝達は連絡網やメールなどを使って漏れの無いように行う。
ゴール設置・ライン引きなどの要請があった場合は、必要に応じ協力する。
(目的)
xxFCホームページ管理及びSNS運用規程
(禁止事項)
第12条 次の各号に関することは、ホームページ上及び各種SNSに掲載することを禁止する。一 公序良俗に反する内容
第1条 xxFC会則第3条の目的を達成するため、本クラブにホームページ(以下「ホームページ」という。)を設置し、管理規程を定め、運用を図ることとする。
あわせて、各種SNSの利用に係る管理規程を定め、運用を図ることとする。
第2条 この管理規程は、本会会則第3条第1項各号の事業を補完するため、ホームページに係る作成・運用及び各種SNSについて必要な事項を定めたものである。
(趣旨)
第3条 xxFCの活動内容を広くかつ迅速に情報発信するとともに、クラブ員への情報提供及び会員相互の情報交換の場として、ホームページ及び各種SNSを活用するものとする。
(管理者)
第4条 ホームページの管理者は、xxFC代表とし、各種SNSの管理者は代表が指定した者とする。第5条 管理者は、ホームページ及び各種SNSの運用に関する管理を行う。
(運用責任者)
第6条 管理者は、運用責任者を置き、ホームページに係る作成及び運用の取り扱いを委任する。また、各種SNSについては、管理者が許可した者を運用責任者とする。
第7条 ホームページの運用責任者は,xxFC広報を担当し、ホームページ作成及び運用に関する調整を行う。各種SNSの運用担当者は、必要に応じて適切な投稿を行えるよう、各指導者と連携のうえ、発信を行う。
第8条 前条の規定に関わらず、重要な改廃の場合、作成及び運用に関する調整が必要となるものについては、代表の許可を得られた場合のみとする。
(運用業務)
第9条 xxFC運用責任者は,ホームページの作成及び運用業務に関する次の各号を行う。一 Webページの作成及び修正
二 Webプログラムの作成及び修正三 掲示板の設置及び修正
四 ホームページ用サービスのレンタル契約及び各種SNSアカウントの登録五 その他
(個人情報の保護等)
第10 条 ホームページの作成及び各種SNSへの投稿に当たっては、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報等のプライバシー保護について十分に配慮するものとする。
2 ホームページ上にクラブ員並びに個人の写真・絵画・文章等を掲載する場合には、該当者の許諾を得るものとする。
3 個人の住所、氏名、電話番号、生年月日等の個人情報は、原則として公開しない。必要がある場合は、本人の同意の上、最小限度の情報とする。
4 著作権を有する著作物をホームページ上に公開する場合、知的所有者の許諾を受ける。
(リンクの設定)
第11条 ホームページと他のホームページを相互にリンクする場合、xxFCの目的を十分に配慮したうえで設定する。
二 特定の個人や団体を誹謗・中傷・批判する内容三 著作権を侵害する内容
四 営利を目的とした内容
五 その他、管理者が掲載するにふさわしくないと判断したもの
2 前項第1号から第5号に関する内容を発見した場合、管理者は速やかに削除を行うことができる。
(ホームページ及び各種SNSの安全管理)
第13条 ホームページ及び各種SNSのセキュリティ対策を充分に行い、外部から不正に進入及び改ざん等の攻撃を受けた場合は、次の各号により迅速かつ適切な対応を行う。
一 不正進入及び改ざん等の有無を確認するため、運用責任者において1週間に最低1回程度ホームページ及び各種SNSを確認する。
二 不正進入及び改ざん等を発見した場合、運用責任者は、速やかに管理者に報告し指示を受ける。三 管理者は、不正進入及び改ざん等の攻撃を受けた場合は、ホームページ及び各種SNSのサービ
スを停止する等の対策を講じる。
四 管理者は、不正進入及び改ざん等の対策が終了した後は、速やかにホームページ及び各種SNSを再開するものとする。
(その他)
第14条 本規程に定めない事項については、その都度必要に応じ、事務局会議で協議のうえ定めるものとする。
附則
平成31年3月24日から施行し、適用する。