enひかり契約約款
enxxx契約約款
第1 章 総則
第1 条(約款の適用)
平成29 年9 月18 日
株式会社縁人
1.株式会社縁人(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。)に基づき、このenxxx契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりenxxxを提供します。なお、enひかりは、(1)当社が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社による光コラボレーションモデルを利用して提供する光回線、及び、(2)当社の電気通信設備を利用して提供する電気通信サービスから構成され、(1)及び(2)を一体として提供するサービスです。
2.本約款は、ユーザー(第3 条に定義します。)が、当社が提供するenxxxを利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
3.ユーザーは、enひかりの利用に関する申込を行った時点で、本約款に同意したものとみなされます。ユーザー(第3 条に定義します。)は、enxxxを利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
第2 条(約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のenxxxにかかる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、本約款を変更するときは、変更後の約款を当社所定のウェブサイト上に掲載する方法により通知します。
3.前二項に定める本約款の変更の効力は、当社が通知を行った時点から生じるものとします。
第3 条(用語の定義)
1.本約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)「当社サービス」とは、当社が提供販売するすべてのサービスの総称を意味します。
(2)「enxxxID」とは、当社が本サービスの利用に関し契約者に付与するID です。
(3)「enxxxパスワード」とは、当社がenひかりの利用に関し契約者に付与するパスワード(変更後のパスワードを含みます。)です。
(4)「ID 等」とは、enxxxID 及びenxxxパスワードの総称を意味します。
(5)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。
(6)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを意味します。
(7)「IP 通信網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインター
ネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)を意味します。
(8)「NTT 東西」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社を意味します。
(9)「NTT 東日本地域」とは、次に掲げる都道府県の区域(北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県)のうち、東日本電信電話株式会社が別途定める区域を意味します。
(10)「NTT 西日本地域」とは、次に掲げる都道府県の区域(富山県、xx県、xx 県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県)のうち、西日本電信電話株式会社が別途定める区域を意味します。
(11)「enxxx取扱局」とは、電気通信設備を設置し、それによりenxxxに関する業務を行うNTT 東西の事業所を意味します。
(12)「enxxx取扱所」とは、enxxxに関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託によりenxxxに関する契約事務を行う者の事業所を含みます。)を意味します。
(13)「取扱所交換設備」とは、enxxx取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)を意味します。
(14)「enxxx契約」とは、enひかりの利用に関する契約を意味します。
(15)「enxxx申込」とは、enxxx契約の申込を意味します。
(16)「ユーザー」とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。
(17)「enひかりの申込者」とは、enxxx契約の申込をした者を意味します。
(18)「契約者」とは、当社とenxxx契約を締結している者を意味します。
(19)「契約者回線」とは、enxxx契約に基づいてenxxx取扱局内に設置された取扱局交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線を意味します。
(20)「相互接続」とは、NTT 東西とそれ以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。)との間の相互接続協定(NTT 東西がNTT 東西以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続を意味します。
(21)「相互接続点」とは、相互接続に係る電気通信設備の接続点を意味します。
(22)「協定事業者」とは、NTT 東西がIP 通信網サービス契約約款に定める協定事業者を意味します。
(23)「特定事業者」とは、NTT 東西がIP 通信網サービス契約約款に定める特定事業
者を意味します。
(24)「収容enxxx取扱局」とは、その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているenxxx取扱局を意味します。
(25)「契約者回線等」とは、契約者回線及び契約者回線に付随してNTT 東西が必要により設置する電気通信設備を意味します。
(26)「回線終端装置」とは、契約者回線の終端の場所にNTT 東西が設置する装置(端末設備を除きます。)を意味します。
(27)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であっ て、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものを意味します。
(28)「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備を意味します。
(29)「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものを意味します。
(30)「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件を意味します。
(31)「転用」とは、NTT 東西とフレッツ光回線の利用契約を締結している者が、利用契約締結先を当社へ変更をすることを意味します。
(32)「転用手続」とは、転用によるenひかりの申込手続を意味します。
(33)「転用契約者」とは、契約者のうち転用手続による契約者を意味します。
(34)「転用日」とは、転用により契約締結先が当社に変更された日を意味します。
(35)「オンラインサインアップ」とは、オンラインの端末を使用して行うenひかりの申込を意味します。
(36)「サービス開始日」とは、enxxx契約の申込を当社が承諾した後、当社が契約者にサービス開始日および課金開始日として通知する日を意味します。
(37)「最低利用期間」とは、当社がenひかりの種類毎に定める最低利用期間であって、当該enひかりのサービス開始日をその起算日とするものを意味します。
(38)「解約事務手数料」とは、契約者が最低利用期間内にenひかりの解約を行った際に発生する事務手数料を意味します。
(39)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額を意味します。
(40)「enxxxオプションサービス」とは、契約者の申出により利用できるenひかりの有料オプションサービス(別紙2 及び別紙3 又は別紙4 に定める「enxxx メール」及び「enxxxリモートサポート」及び「enxxxライフサポート」をいいます。)を意味します。
(41)「品目等」とは、NTT 東西が提供するフレッツ光回線及び、当社が提供する光回
線の回線種別及び配線方式のことを意味します。
(42)「品目等変更」とは、契約者が利用中の品目を別の品目に変更することを意味します。
(43)「移転」とは、契約者が契約者回線の設置場所住所を別の場所に変更することを意味します。
第2 章 契約
第4 条(契約の成立)
1.enxxx契約は、利用希望者が本約款に同意した上で、当社の別途定める手続に従い enxxx申込をし、当社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。当社は、enxxx契約の成立後、契約内容を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を契約者に交付します。
2.サービス開始日は、以下の通りとし、当社はサービス開始日を契約書面にて契約者に通知するものとします。
(1)新規契約者の場合、当社の依頼によりNTT 東西が実施する回線工事完了後、当社が別途定める日。
(2)転用契約者の場合、転用手続後当社が別途定める日。第5 条(契約の単位)
1.当社は、一種類のenxxx毎に一つのenxxx契約を締結するものとします。第6 条(契約者回線の終端)
1.NTT 東西の工事会社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。第7 条(enxxx区域)
1.当社は、当社が別途定めるところによりenxxx区域を設定します。第8 条(収容enxxx取扱局)
1.契約者回線の取扱局交換設備は、契約者回線の終端のある場所がenxxx区域内であるとき、そのenxxx区域内のenxxx取扱局であって、NTT 東西が指定する収容enxxx取扱局に収容します。
2.当社は、電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上又はenxxxに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容enxxx取扱局を変更することがあります。
第9 条(ID 等)
1.契約者は、ID 等の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者がenxxx契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3.契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
4.契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者によるID 等の使用上の過誤又は第三者によるID 等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者のID 等を用いてなされたenひかりの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者はenひかりの料金(第32 条に定義します。)を負担するほか、利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5.契約者は、enxxxID を変更することはできません。
6.本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。第10 条(サービス利用の要件等)
1.契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2.当社は、第1 項の他、当社ホームページ上への表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対しenxxxに関する情報を通知します。なお、契約内容に関する通知は、当社から契約者に対して契約書面を交付することにより行うものとします。
3.当社から契約者への通知は、前二項に基づき電子メールの送信若しくは当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点、又は、契約者が契約書面を受領した時点より効力を発するものとします。
4.当社は、第1 項に基づき契約者が指定したメールアカウントに対して、当社サービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メールを送信することがあり、契約者はこれを予め了承するものとします。
5.当社は、enxxxオプションサービスの種類毎に契約者の義務又はサービス利用の要件を別紙2 及び別紙3及び別紙4 にて定めるものとします。
第11 条(申込)
1.enxxx申込は、本約款の内容を承諾した上で、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1)当社が指定する方法によるオンラインサインアップに対する申込。
(2)当社が指定する方法によるenxxx取扱所の電話窓口に対する電話申込。
(3)当社が指定する方法によるenxxx申込の取次をする業者(以下「enxxx取次代理店」といいます。)を利用した申込。
2.当社は、以下に定める時点で申込があったものとみなします。
(1)オンラインサインアップ及びenxxx取扱所の電話窓口を利用した申込を行った場
合:enひかりの申込者の当該申込が完了した時点。
(2)enxxx取次代理店を利用した申込を行った場合:当社がenxxx取次代理店から当該申込に関する通知を受領後、enxxxの申込者に対してenxxxの利用に際して必要な情報を通知(以下「通知日」といいます。)し、enひかりの申込者からenひかりの利用に係る料金の支払手段に関する情報(支払手段として利用するクレジットカードの情報等を指しますが、これに限らないものとします。以下当該クレジットカードの情報等を総称して、「クレジットカード情報等」といいます。)を受領した時点(通知日より30 日以内(以下「通知期限」といいます。)に受領した場合に限ります)。但し、enひかりの申込者が、enxxx取次代理店に対するenxxx申込時に、enxxx取次代理店の要求に従い、enxxx取次代理店に対しクレジットカード情報等を通知した場合は、当該enxxx取次代理店から当該申込に関する通知を当社が受領した時点となります。なお、クレジットカード情報等の通知が当社に到着しない場合、又は、通知期限を過ぎて当社に到着した場合、enひかりの申込者がenxxx取次代理店に行った当該enxxx申込は完了せず無効とみなします。
3.enxxxを新規申込する場合、enひかりの申込者は当社が別途指定する方法にて当社が契約申込書の記載内容を確認するための本人性確認書類を提出するものとします。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
4.enxxxを転用により契約する場合、転用前のNTT 東西とのenひかりの申込者の契約情報がNTT 東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
5.enひかりの申込者は、enxxx取次代理店を利用した場合、当該申込に際してenxxx取次代理店に提供するenひかりの申込者の情報がenxxx取次代理店から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第12 条(申込の承諾等)
1.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)本人性確認書類に不備があると判断した場合。
(2)enひかりの申込者がenxxx契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(3)enひかりの申込者が第30 条(利用の停止)第1 項各号の事由に該当する場合。
(4)enひかりの申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービスの利用を停止されたことがある場合。
(5)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(6)申込に際し、enひかりの申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合。
(7)その他不適当と当社が判断した場合。
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、enひかりの申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1 項に掲げる事由の判断のため、enひかりの申込者に対し、当該enひかりの申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該enひかりの申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
第13 条(初期契約解除)
1.enひかりは、電気通信事業法第26 条の3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象となります。
2.契約者は、契約書面の受領日を1 日目として8 日目までの間に、当社所定の窓口に所定の方法にて通知することにより、enxxx契約を初期契約解除することができるものとします。
3.前項の対象となる契約者(以下「初期契約解除対象契約者」といいます。)は、以下に定めるとおりとします。
(1)第4 条(契約の成立)に基づき、新規又は転用手続によりenxxx申込をした契約者。
(2)第17 条(サービス内容の変更等)に基づき、別紙1 に定めるenひかりの種類のうち、「enxxxファミリータイプ」と「enxxxマンションタイプ」等の間でのサービス内容の変更を請求した契約者。
4.初期契約解除対象契約者以外の契約者がenxxx契約の解除を希望する場合は、第21条(契約者の解約)に定める方法にて解約するものとします。
5.「enxxx電話契約約款」に定めるenxxx電話(以下「enxxx電話」といいま す。)を契約している転用契約者が、第2 項に基づき、enxxx契約を初期契約解除し、再度、NTT 東西が提供するフレッツ光回線及びxxx電話の利用契約を新規に締結する場合、enxxx電話の電話番号は継続して利用することはできず、新たな電話番号に変更されます。
6.enxxx電話、「enxxxリモートサポート契約約款」に定めるサービス(enxxxリモートサポート)及び「enxxxテレビ契約約款」に定めるサービス(enxxxテレ ビ)は、本条に定めるenxxx契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、各サービスの契約約款の定めに基づき、解約の手続きが必要となります。
7.enxxxオプションサービスは、本条に定めるenxxx契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、第21 条(契約者の解約)に定める方法にて解約する必要があるものとします。
8.第34 条(転用時のNTT 東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)に定める工事費残債および違約金は、初期契約解除の対象とはなりません。転用契約者が、第 2項に基づき、enxxx契約を初期契約解除した場合においても、当社は、第34 条(転用
時のNTT 東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)の定めに従い、転用契約者に対し、工事費残債または違約金を請求するものとします。
第14 条(電気通信設備に係る工事)
1.enひかりの電気通信設備に係る工事は、当社がNTT 東西に依頼しNTT 東西の工事会社が実施します。
2.工事種別は別紙1 に定める通りとします。第15 条(契約取消等)
1.契約者は、以下の事由に該当する場合、enxxx申込後、enひかりの工事日の3 日前
(以下「契約取消期限」といいます。)までに、enxxx取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることによりenxxx契約の取消を行うことができます。enxxx取次代理店に契約取消意思と事由を申し出る場合は、契約取消期限までにenxxx取次代理店からenxxx取扱所に通知がなされた場合に限り、enxxx契約の取消を行うことができます。な お、契約取消期限を過ぎた後は、enxxx契約を取消すことはできません。
(1)enxxx工事にあたり設備等の事由によりenひかりの敷設が困難な場合。
(2)その他、当社がやむを得ないと判断する場合。第16 条(契約者回線の異経路)
1.NTT 東西の工事会社が適当であると判断した場合、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
第17 条(サービス内容の変更等)
1.契約者は、enひかりの種類毎に定める事項について、enxxx契約の内容の変更を請求できます。
2.第12 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「enひかりの申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
3.契約者は手数料を支払う事により、enひかりの光回線又は電気通信サービスを他の事業者が提供する光回線又は電気通信サービスに事業者変更することができます。
4.当社は、別紙1 に定めるenひかりの種類のうち、enxxx各タイプの間でのサービス内容の変更をすることができます。がなされた場合、契約書面を契約者に交付します。 第18 条(契約者の名称の変更等)
1.契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、口座情報、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対 し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2.契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状ならびに本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
第19 条(契約上の地位の相続)
1.契約者である個人(以下「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人にかかるenxxx契約は終了します。ただし、相続開始の日から2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかるenひかりの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
3.第12 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「enひかりの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第20 条(権利の譲渡制限)
1.契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、enxxx契約に基づく権利の全部若しくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第21 条(契約者の解約)
1.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、enxxx契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該解約時に契約者が指定した廃止工事希望日に基づき、当社が依頼しNTT 東西が廃止工事を実施した日に生じるものとします。但し、enxxxオプションサービスの解約については別紙2 及び別紙3又は別紙4 に定めるものとします。
2.第29 条(利用の中断)第1 項又は第31 条(利用の制限等)の事由が生じたことによりenxxxを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、前項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、前項に定める日と同日にその効力が生じるものとしま す。
3.当社は第1 項又は第2 項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領したenひかりの料金その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
4.第53 条(サービスの変更、追加又は廃止)第1 項の規定によりenひかりの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたenxxxにかかるenxxx契約が解約されるものとします。
5.本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生しているenひかりの料金その他の債務の履行は第6 章に基づきなされるものとします。
6.enひかりは、光回線と電気通信サービスを一体として提供するサービスのため、enxxx契約の解約により、光回線及び電気通信サービスがともに解約されます。契約者は光
回線又は電気通信サービスの一方のみを解約することはできません。
7.enxxxオプションサービスはenxxx契約の解約によって当然に解約されるものではなく、契約者は本約款の定めに基づき別途enxxxオプションサービスの解約の通知が必要となります。
第22 条(当社の解約)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、enxxx契約を解約することができます。この場合、光回線及び電気通信サービスがともに解約されます。
(1)第30 条(利用の停止)第1 項各号の事由があると当社が判断したとき。
(2)第53 条(サービスの変更、追加又は廃止)第1 項に定めるサービスの廃止を当社が判断したとき。
(3)本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。
(4)その他、当社がenxxx契約の継続が困難だと判断したとき。
2.当社は、前項の規定によりenxxx契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。
第23 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1.当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、enxxx契約を解約することがあります。
2.当社は、前項の規定により、enxxx契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
第24 条(移転時の契約の扱い等)
1.契約者が、NTT 東日本地域からNTT 西日本地域へ移転、もしくはNTT 西日本地域から NTT 東日本地域へ移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結したenxxx契約は解約となり、移転後の設置場所住所にて新規にenxxx契約を締結することとなります。
2.NTT 東日本地域内もしくはNTT 西日本地域内において移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結したenxxx契約は移転後の設置場所住所においても継続するものとします。
第25 条(転用取消等)
1.契約者は、転用手続後、NTT 東西が実施するenひかりの工事日又は転用日の3 日前
(以下「転用取消期限」といいます。)までに、enxxx取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。enxxx取次代理店に転用取消意思と事由を申し出る場合は、転用取消期限までにenxxx取次代理店からenxxx取扱所に通知がなされた場合に限り、enxxx契約の取消を行うことができます。なお、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続を取消すことはできません。
2.enひかりは、光回線と電気通信サービスを一体として提供するサービスのため、転用後、転用前に利用していたNTT 東西が提供するフレッツ光回線へ変更する事はできませ
ん。
第3 章 端末設備の貸与等 第26 条(端末設備の貸与)
1.当社は、enひかりの提供に必要となる端末設備を、契約者からの請求において当社指定の方法によりNTT 東西より貸与します。
2.転用契約者は、転用前にNTT 東西より貸与されていた電気通信設備をそのままenxxxにおいても継続利用するものとします。ただし、転用前に利用していた光回線の品目等変更を転用と同時に行う場合はこの限りではありません。
3.契約者は、第1項の規定により貸与する端末設備が契約者回線に接続されている場合において、当社がその状態の監視等を遠隔にて行う場合があることを予め了承するものとします。
第27 条(端末設備の取り替え)
1.端末設備の貸与後、契約者の責めに帰さない理由により、端末設備が正常に作動しなくなった場合、当社は、契約者の請求に応じてNTT 東西に依頼し、端末設備を修理し又は取り替えるものとします。ただし、端末設備の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合には、当社は契約者に通知の上、enxxx契約を解除できるものとします。 第28 条(端末設備の返却)
1.契約者は、enxxx契約解約後、当社より貸与されている端末設備を当社指定場所まで速やかに返却するものとします。端末設備の返却が確認できない場合、当社又はNTT東西より契約者に督促(書状、電話などを含みます。)を行います。最終的に未返却の場 合、契約者は当社に当該機器に係る機器損害金を支払うものとします。
第4 章 利用中止等
第29 条(利用の中断)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、enひかりの提供を中断することがあります。なお、第(3)号及び第(4)号の事由による中断の場合には予め通知を行なうものとします。
(1)当社及びNTT 東西の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社及びNTT 東西が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)第31 条(利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
(4)その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は、enひかりの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第(1)号により中断する場合にあっては、その7 日前までに、同項第(2)号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないとき は、この限りではありません。
第30 条(利用の停止)
1.当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、
当該契約者の利用にかかる全てのenxxxについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2)enひかりの料金等enxxx契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3)違法に、又は公序良俗に反する態様においてenxxxを利用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてenxxxを利用したとき。
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてenxxxを利用したとき。
(6)第12 条(申込の承諾等)第1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7)契約者に対する破産手続開始の申立があった場合又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたときもしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(8)契約者と連絡がとれなくなったとき。
(9)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社及び NTT 東西以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(10)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社及びNTT 東西が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(11)前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様においてenxxxを利用したとき。
2.当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第(3)号、第(4)号及び第(8)号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4.当社からenひかりの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
5.契約者が複数のenxxx契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて第1 項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約
者が締結するほかの全てのenxxx契約においてenひかりの提供を停止することができるものとします。
第5 章 通信
第31 条(利用の制限等)
機関名 |
気象関係水防関係消防関係 災害救助関係 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
1.当社及びNTT 東西は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。第6 章 料金等
第32 条(契約者の支払義務等)
1.契約者は、当社に対し、enひかりの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第44条
(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「enひかりの料金」といいます。)を支払うものとします。
2.初期費用の支払義務は、当社がenひかりの利用の申込を承諾したときに発生します。
3.月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第30 条(利用の停止)の規定によりenひ
かりの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4.第30 条(利用の停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中のenひかりの料金を支払うものとします。
5.契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合、第38 条(機器損害金の額)に規定する機器損害金を支払うものとします。
第33 条(初期費用の額等)
1.初期費用の額は、enひかりの種類毎に別紙1から別紙4までに定めるものとします。第34 条(転用時のNTT 東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)
1.当社は、enxxx契約の成立前にNTT 東日本と締結されたフレッツ契約におけるフレッツ光回線に係るあらゆる工事費(開通工事費用、移転工事費用、品目変更工事費等をいうがこれに限らず、工事費の名目を問わない。)について、enxxx契約の成立時点において、NTT 東日本との間で工事費の支払いが完了していない転用契約者に対し、NTT東日本より通知された工事費残債をNTT 東日本に代わり転用契約者に請求するものとします。但し、開通工事費用についてはこれに付随する月額利用料の割引が終了していない転用契約者に対し、NTT 東日本より通知された工事費残債及び月額利用料の残割引金額の合計を相殺した金額をNTT 東日本に代わり転用契約者に請求するものとします。
2.enxxx契約の成立前、平成27 年4 月30 日以前にNTT 西日本と締結されたフレッツ光契約におけるフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用契約者は、enxxx契約の成立時点において契約締結先が切替わることに伴い締結されていたフレッツ光契約が終了することを理由に、NTT 西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。但し、転用契約者がNTT西日本とのフレッツ光契約におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内にenxxx契約を解約した場合は、別紙1 に定める違約金を当社に支払うものとします。また、当社は、平成27 年5 月1 日以降にNTT 西日本と締結されたフレッツ光契約におけるフレッツ光回線の開通工事について、enxxx契約の成立時点において、NTT 西日本との間で工事費の支払いが完了していない転用契約者に対しては、NTT 西日本より通知された工事費残債をNTT 西日本に代わり転用契約者に請求するものとします。
第35 条(工事費用の額等)
1.工事費用の額は、enひかりの工事種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める別紙1 に記載するものとします。
2.契約者は、契約者回線を異経路とすることを希望し、NTT 東西が承認した場合、対応に係る実際の費用を支払うものとします。
3.契約者は、工事実施予定日の決定(以下この条において「工事の着手」といいま
す。)前にそのenxxx契約の申込の取消又はその工事の請求の取消し(以下この条にお
いて「解約等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。
4.工事の着手後に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は別紙1 に規定する工事費を支払うものとします。
第36 条(月額料金及び利用料の額等)
1.月額料金及び料金の計算方法は、enひかりの種類毎に別紙1から別紙4に定めるものとします。
2.サービス開始日又はenxxx解約の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月のenひかりの月額料金の額は、日割りせず月額とします。また、xxx電話対応ルータ、ホームゲートウェイ、無線LAN ルータおよびIPv6 オプション利用料についても日割りせず月額とします。
3.enxxxオプションサービスの利用料金の額は、別紙2 から別紙4 に定める通りとします。
第37 条(故障対応費用の額)
1.故障対応費用の額は、NTT 東西が算出した対応に係る金額とします。第38 条(機器損害金の額)
1.機器損害金の額は、別途当社が算出した金額とします。第39 条(手続きに関する料金の支払い義務)
1.契約者は、enxxxに係る契約の申込又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙に規定する初期費用を支払うものとします。
第40 条(債権の譲渡)
1.当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第41 条(遅延損害金)
1.契約者は、enひかりの料金その他enxxx契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年13.2 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第42 条(消費税)
1.契約者が当社に対しenxxxに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108 号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。なお、当社は、消費税相当額の計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第43 条(最低利用期間内解約における解約事務手数料)
1.enxxx契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合解約事務手数料が発生します。
第44 条(利用不能の場合における料金のxx)
1.当社の責に帰すべき事由によりenxxxが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態を生じたことを知ったときから連続して24 時間以上の時間(以下
「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額料金の30 分の1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.前項の規定は、本約款において、enひかりの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第45 条(料金等の請求方法)
1.当社は、契約者に対し、毎月の月額料金及び月額料金以外に利用料が必要な場合において当該利用料を請求します。
2.前項において、当社は、契約者に対し、請求書並びに領収書を発行する義務を負わないものとします。
第46 条(料金等の支払方法)
1.契約者が、enひかりの料金について当社が指定する方法にて、当社が指定する日までに支払うこととします。
2.契約者は、enひかりの料金その他enxxx契約上の債務に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1)契約者が、クレジットカードにて、enひかりの料金その他enxxx契約上の債務の支払を怠った又は当社が債務の支払を確認できなかった場合、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。また、当社が当該契約者に対し、払込票(コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行又は郵便局に提示することにより当社に対する支払いが可能となる帳票をいいます。)による債権回収を行った場 合、払込票決済手数料として、当該契約者は、440 円(税込)を負担すること。
(2)契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権とenひかりの料金その他
enxxx契約上の債務と相殺することができること。
(3)当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者からenひかりの料金その他enxxx契約上の債務(第46 条第4 項第(1)号に定める債権を回収するために要する費用及び第41 条に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4)契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヵ月分の料金が合算して請求となる場合があること。
第47 条(遅延損害金の支払方法)
1.第46 条(料金等の支払方法)の規定は、第41 条(遅延損害金)の場合について準用します。
第7 章 保守
第48 条(契約者の維持責任)
1.契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持するものとします。
第49 条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場 合、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとしま す。
2.当社は、当社が依頼しNTT 東西が設置した電気通信設備に故障があると判断した場合は、NTT 東西に修理の依頼を行います。NTT 東西はenxxx取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3.NTT 東西は、前項の試験により設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求によりNTT 東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者はその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
第50 条(修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
1.NTT 東西は、当社が依頼しNTT 東西が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第31 条(利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1 順位又は第2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1 順位となるものを除きます) |
3 | 第1 順位及び第2 順位に該当しないもの |
第8 章 保証等
第51 条(保証及び責任の限定)
1.当社は、enひかりの以下の事項について保証しません。但し、enxxxオプションサービスにおける保証又は保証の限定に関しては、enxxxオプションサービスの種類毎に別紙2 から別紙4 に定めるものとします。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)通信の伝送帯域や速度。
(3)enxxxを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
2.当社は、契約者がenひかりの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いませ ん。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3.当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
4.契約者がenひかりの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
5.当社は、契約者がenxxxとともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第9 章 雑則
第52 条(サービスの種類)
1.enひかりのサービス種別は、別紙1 に定める通りとします。第53 条(サービスの変更、追加又は廃止)
1.当社は、都合によりenひかりの全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2.当社は、前項によるenひかりの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3.当社は、第1 項の規定によりenひかりの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
第54 条(サービスの提供区域及び範囲)
1.enひかりの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、当面は、enひかりの種類毎に別の定めが規定されている場合には、その定めに規定された地域に限ります。
2.enひかりの提供範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第55 条(自己責任の原則)
1.契約者は、自らenひかりの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第53 条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2.契約者は、enひかりの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3.契約者は、本約款に違反し、もしくはenひかりの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4.契約者は、電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社もしくはNTT 東西が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。 第56 条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1.契約者は、enxxxに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)当社がenxxx契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合は速やかにenxxx取扱所に通知するものとします。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がenxxx契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
(4)enひかりの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェ
ア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作xxで認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(5)当社もしくはNTT 東西又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(6)当社もしくはNTT 東西又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(7)当社もしくはNTT 東西又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(8)詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為を容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(9)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(10)無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(11)enひかりの利用によりアクセス可能となる当社もしくはNTT 東西又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(12)第三者になりすましてenxxxを利用する行為。
(13)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(14)第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤルQ2 や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤルQ2に接続されるように設定されたexe 等のプログラムを設置する行為等)
(15)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(16)当社もしくはNTT 東西又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(17)当社及びNTT 東西の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(18)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(19)事業用にenxxxを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保
護を目的とした法令に違反する行為。
(20)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(21)上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、enひかりの運営を妨害する行為、当社もしくはNTT 東西の信用を毀損し、もしくは当社もしくはNTT 東西の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社もしくは NTT 東西に不利益を与える行為。
(22)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
2.前項に掲げた行為の他、当社及びコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、enxxxに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとしま す。
(1)商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3)第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第57 条(承諾の限界)
1.当社及びNTT 東西は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社及びNTT 東西の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第58 条(契約者に係る情報の通知等)
1.契約者は、当社がNTT 東西にその契約者の氏名、住所、通信履歴等enxxxを提供するために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
2.契約者は、協定事業者(その契約者がenxxxを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)又は特定事業者から請求があったときは、NTT 東西がその契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その協定事業者又は特定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
3.契約者は、NTT 東西が通信履歴等の契約者に関する情報を、NTT 東西の委託によりenxxxに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとしま す。
4.契約者は、当社が第40 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者等第三者に債権
を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報及び第30 条(利用の停止)の規定に基づきenひかりの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
5.契約者は、当社が第40 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのenxxxに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第59 条(NTT 東西からの通知)
1.契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からNTT 東西に通知されたその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾するものとします。
第60 条(契約者に係る情報の利用)
1.当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住又は回線設置場所住所又は請求書の送付先等の情報を、当社、当社の提携事業者、NTT 東西、協定事業者又は特定事業者、NTT 東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスに係る契約の申込、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、当社の提携事業者、NTT 東西、協定事業者又は特定事業者、NTT 東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスの契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みま す。)で利用します。
第61 条(個人情報及び秘密情報の保護)
1.当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいま
す。)を、当社のプライバシーポリシー(プライバシーポリシーに関しましてはこちらをご参照ください。xxxx://xx.xx/xx000.xxxx)に従って取り扱い、本約款に定めるほかは当社サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、ユーザーが開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2.契約者は、自らの個人情報についてenxxxを利用して公開するときは、第55 条
(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
3.当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成 し、新規当社サービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4.当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13 年法律第137 号)第4 条第1 項各号に該当する請求があった場合、第1
項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。第62 条(技術的事項)
1.enひかりの基本的な技術的事項は、別表に定めるものとします。第63 条(通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法第4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2.当社は、契約者のenxxx利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規当社サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社 は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第64 条(専属的合意管轄裁判所)
1.当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
平成29年9月18日制定 令和3年3月8日一部改定令和3年7月1日一部改定
令和4年1月28日一部改定令和6年9月20日一部改定
別記
新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 | 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2 | 放送事業者 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基 幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 | 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告 を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表
enひかりにおける基本的な技術的事項
接続方法 | 物理的条件 | 回線終端装置の接続仕様 |
有線 | 8 ピンモジュラーコネクタ | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
(ISO 標準IS8877 準拠) | 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
別紙1 enひかりにおいて定める事項通則
(enひかりの種類)
1.enひかりファミリータイプ
2.enひかりLiteファミリータイプ
3.enひかりマンションタイプ
4.en ひかり Lite マンションタイプ
5.en ひかりクロスタイプ
(回線情報通知機能)
当社は、NTT 東西が提供する「フレッツナンバー通知」に相当する「回線情報(お客様
ID)通知機能」を、契約者回線に対し以下に定める通り提供します。
1.提供方法
enひかり申込時にenひかりの申込者からの請求の有無にかかわらず、enひかり利用開始時点に「通知」状態にて提供します。
2.月額利用料金
0円
3.その他
契約者が回線情報通知を解除したい場合は、enひかり事業所に申し出ることとします。
(IPv6 オプション)
当社は、NTT 東西が提供する「フレッツ・v6 オプション」に相当する「IPv6 オプション」を、契約者回線に対し以下に定める通り提供します。
1.NTT 東日本地域の場合
(1)提供方法
enひかり申込時にenひかりの申込者からの請求の有無にかかわらず、enひかり利用開始時点に既に利用できる状態にて提供します。
(2)ネーム割当
1契約者回線に対し、最大1つまで
2.NTT 西日本地域の場合、
(1)提供方法
enひかり申込時にenひかりの申込者からの請求があった場合、enひかり利用開始時点に利用できる状態にて提供します。
(2)ネーム割当
1契約者回線に対し、最大1つまで
(enひかりの品目)
1.通信速度種別
種類 | 内容 |
100M | 契約者回線からの通信において100Mbps 以下、契約者回線への通信においては 100Mbps 以下で符号の伝送を行うことが可能なもの |
200M | 契約者回線からの通信においてNTT 東日本地域は100Mbps 以下、NTT 西日本地域は200Mbps 以下、契約者回線への通信においては200Mbps 以下で符号の伝送 を行うことが可能なもの |
1G | 契約者回線からの通信において1Gbps 以下、契約者回線への通信においては 1Gbps 以下で符号の伝送を行うことが可能なもの |
10G | 契約者回線からの通信において概ね10Gbps 以下、契約者回線への通信において は10Gbps 以下で符号の伝送を行うことが可能なもの |
2.接続方式
種類 | 内容 |
光配線方式 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大1Gbps又は10Gbpsまでの符号伝送が可能な方式を利用しているもののうち、同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を1回線ごとに異なる場 所とすることが可能なもの |
LAN 配線方式 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 100Mbps までの符号伝送が可能な方式を利用しているもの |
VDSL 方式 | 光配線方式、LAN 配線方式以外のもの |
(最低利用期間)
1.enひかりの最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
2.前項の定めにかかわらず、enひかりオプションサービスの最低利用期間についてはenひかりオプションサービスの種類毎に別紙2 から別紙4 に定めるものとします。
(料金の計算方法等)
1.enひかりの料金及び工事に関する費用は、このenひかり料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2.当社は、契約者がそのenひかり契約に基づき支払う料金を料金月(1 の暦月の起算日
(当社がenひかり契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.enひかりの料金は日割りせず月額にて請求します。また、ひかり電話対応ルータ、ホームゲートウェイ、無線LAN ルータおよびIPv6 オプション利用料についても日割りせず
月額にて請求します。
4.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
1. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。
(料金等の支払い)
1. 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払うものとします。
2. 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
(料金等の臨時減免)
1.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
料金表
1.初期費用の額
(1)新規申込の際の契約事務手数料の額
enひかりの契約事務手数料の額は、3,300 円(税込)とします。
(2)転用申込又は事業者変更申込の際の事務手数料の額
enひかりの転用及び事業者変更の事務手数料の額は、2,200 円(税込)とします。
2.工事費用の額
(1)新規開通工事費(NTT 東西地域共通)
①ファミリータイプ及びクロスタイプの場合
適用パターン 区分 | パターン① (宅内の配線設備を新設または一部利用し配線ルートを変更す る場合) | パターン② (宅内の配線設備を再利用する場合) | パターン③ (完全無派遣) | ||
基本工事費 | (1)(2)以外 の場合 | 1,650 円 | ○ | ○ | - |
(2)交換機等工 事のみ | 1,100 円 | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装 | 屋内配線設備部分 | 11,440 円 | ○ | - | - |
置工事費 | 回線終端装置部分 | 2,310 円 | ○ | ○ | - |
合計 | 16,500 円 | 8,360 円 | 2,200 円 |
適用パターン 区分 | パターン④ (宅内の配線設備を新設または一部利用し配線ルートを変更す る場合) | パターン⑤ (宅内の配線設備を再利用する場合) | パターン⑥ (完全無派遣) | ||
基本工事費 | (1)(2)以外 の場合 | 4,950 円 | ○ | ○ | - |
(2)交換機等工 事のみ | 1,100 円 | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装 置工事費 | 屋内配線設備部分 | 8,140 円 | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 | ○ | ○ | - | |
合計 | 16,500 円 | 8,360 円 | 2,200 円 |
②マンションタイプの場合ア.光配線方式の場合
イ.VDSL 方式・LAN 配線方式の場合
区分 | 適用パターン | パターン⑦ (VDSL 方式) | パターン (LAN 配線方式) | パターン⑨ (完全無派遣) | ||
基本工事費 | (1)(2)以外 の場合 | 4,950 | 円 | ○ | ○ | - |
(2)交換機等工 事のみ | 1,100 | 円 | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 | 円 | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 2,310 | 円 | ○ | ○ | - | |
機器工事費 | 8,140 | 円 | ○ | - | - | |
合計 | 16,500 円 | 8,360 円 | 2,200 円 |
(2)移転工事費
①NTT 東日本地域の場合
ア.ファミリータイプ及びクロスタイプの場合
適用パターン 区分 | パターン⑩ (宅内の配線設備を新設または一部利用し配線ルートを変更する場合) | パターン⑪ (宅内の配線設備を再利用する場合)※クロスタイプは除く | パターン⑫ (完全無派遣) | ||
基本工事費 | (1)(2)以外 の場合 | 4,950 円 | ○ | ○ | - |
(2)交換機等工 事のみ | 1,100 円 | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装 置工事費 | 屋内配線設備部分 | 8,140 円 | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 | ○ | ○ | - | |
合計 | 16,500 円 | 8,360 円 | 2,200 円 |
イ.マンションタイプの場合
(a)光配線方式の場合
適用パターン 区分 | パターン⑬ (宅内の配線設備を新設または一部利用し配線ルートを変更する場合) | パターン⑭ (宅内の配線設備を再利用する場合) | パターン⑮ (完全無派遣) | ||
基本工事費 | (1)(2)以外 の場合 | 4,950 円 | ○ | ○ | - |
(2)交換機等工 事のみ | 1,100 円 | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装 置工事費 | 屋内配線設備部分 | 8,140 円 | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 | ○ | ○ | - | |
合計 | 16,500 円 | 8,360 円 | 2,200 円 |
(b)VDSL 方式・LAN 配線方式の場合
区分 | 適用パターン | パターン⑯ (VDSL 方式) | パターン➃ (LAN 配線方式) | パターン⑱ (完全無派遣) | ||
基本工事費 | (1)(2)以外 の場合 | 4,950 | 円 | ○ | ○ | - |
(2)交換機等工 事のみ | 1,100 | 円 | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 | 円 | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 2,310 | 円 | ○ | ○ | - | |
機器工事費 | 8,140 | 円 | ○ | - | - | |
合計 | 16,500 円 | 8,360 円 | 2,200 円 |
②NTT 西日本地域の場合
ア.ファミリータイプ及びクロスタイプの場合
適用パターン 区分 | パターン① (宅内の配線設備を新設または一部利用し配線ルートを変更す る場合) | パターン② (宅内の配線設備を再利用する場合)※クロスタイプは除く | パターン③ (完全無派遣) | ||
基本工事費 | (1)(2)以外 の場合 | 4,950 円 | ○ | ○ | - |
(2)交換機等工 事のみ | 1,100 円 | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装 置工事費 | 屋内配線設備部分 | 8,140 円 | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 | ○ | ○ | - | |
合計 | 16,500 円 | 8,360 円 | 2,200 円 |
イ.マンションタイプの場合
(a)光配線方式の場合
適用パターン | パターン④ (宅内の配線設備を新設または一部利用し配線 | パターン⑤ (宅内の配線設備を再利用する場合) | パターン⑥ (完全無派遣) |
区分 |
ルートを変更す る場合) | |||||
基本工事費 | (1)(2)以外 の場合 | 4,950 円 | ○ | ○ | - |
(2)交換機等工 事のみ | 1,100 円 | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 円 | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装 置工事費 | 屋内配線設備部分 | 8,140 円 | ○ | - | - |
回線終端装置部分 | 2,310 円 | ○ | ○ | - | |
合計 | 16,500 円 | 8,360円 | 2,200 円 |
(b)VDSL 方式・LAN 配線方式の場合
区分 | 適用パターン | パターン⑦ (VDSL 方式) | パターン (LAN 配線方式) | パターン⑨ (完全無派遣) | ||
基本工事費 | (1)(2)以外 の場合 | 4,950 | 円 | ○ | ○ | - |
(2)交換機等工 事のみ | 1,100 | 円 | - | - | ○ | |
交換機等工事 | 1,100 | 円 | ○ | ○ | ○ | |
回線終端装置工事費 | 2,310 | 円 | ○ | ○ | - | |
機器工事費 | 8,140 | 円 | ○ | - | - | |
合計 | 16,500 円 | 8,360 円 | 2,200 円 |
(3)品目変更工事費について
①転用及び事業者変更と同時に品目変更を行う場合ア.NTT 東日本地域の場合
(a)NTT 東日本等が提供のフレッツ光ネクストの各回線品目からenひかりの各回線品目に変更した場合
移行先 | ||||||
enひかり | ||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | |
VDSL方 | LAN配線 | 光配線方式 |
式 | 方式 | |||||||||
移行元 | フレッツ光ネクスト | ファミリータイ プ | ファミリータイプ | - | 無派遣 2,200 円 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | 派遣 16,500 円 | ||
ファミリー・ハイスピードタイプ | 無派遣 2,200 円 | - | ※ | |||||||
ファミリー・ギガラインタイプ | ※ | - | ||||||||
マンションタイプ | マンションタイプ | VDSL 方式 | 派遣 16,500 円 | - | 派遣 16,500 円 | 派遣 16,500 円 | ||||
LAN 配 線方式 | 派遣 16,500 円 | - | 派遣 16,500 円 | |||||||
光配線方式 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | - | 無派遣 | ||||||
マンションハイスピードタ イプ | 無派遣 2,200 円 ※ | - | 2,200 円 ※ | |||||||
マンション・ギガラインタ イプ | - |
※ 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により工事担当者がお伺いする場合の工事費は8,360 円(税込)となります。
(b)前項以外の回線品目からenひかりの各回線品目に変更した場合
移行先 | ||||||
enひかり | ||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | |
VDSL方 | LAN配線 | 光配線方式 |
式 | 方式 | ||||||||
移行元 | フレッツ光ネクスト | ビジネスタイプ | 派遣 8,360 円 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | 派遣 16,500 円 | |||
プライオ10 | |||||||||
プライオ1 | 無派遣 2,200 円 ※ | ||||||||
ファミリー・ギガスマートタイ プ | 光配線方式 | 派遣 8,360 円 | 無派遣 2,200 円 ※ | ||||||
マンション・ギガスマートタイ プ | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | 無派遣 2,200 円 ※ | ||||||
フレッツ光ライ ト | ファミリータイプ | 無派遣 2,200 円 ※ | 派遣 16,500 円 | ||||||
マンションタイプ | 光配線方式 | 派遣 16,500 円 | 無派遣 2,200 円 ※ | ||||||
B フレッツ | ビジネスタイプ | 派遣 16,500 円 | 派遣 16,500 円 | ||||||
ベーシックタイプ | |||||||||
ニューファミリータイプ |
※ 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により工事担当者がお伺いする場合の工事費は8,360 円(税込)となります。
※クロスタイプをご希望の場合新規工事と同等となります。イ.NTT 西日本地域の場合
移行先 | ||||||
enひかり | ||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | |
VDSL方 式 | LAN配線 方式 | 光配線方式 |
(a)NTT 西日本提供のフレッツ光ネクストの各回線品目からenひかりの各回線品目に変更した場合
移行元 | フレッツ光ネクスト | ファミリータイ プ | ファミリータイプ | - | 無派遣 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | 派遣 16,500 円 | ||
ファミリー・ハイ スピードタイプ | 無派遣 2,200 | - | 2,200 円 | |||||||
ファミリー・ギガ ラインタイプ | 円 | - | ||||||||
マンションタイプ | VDSL 方式 | 派遣 16,500 円 | - | |||||||
マンションタイプ | LAN 配 線方式 | 派遣 16,500 円 | - | |||||||
光配線方式 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | - | 無派遣 2,200 | ||||||
マンションハイスピードタ イプ | 無派遣 2,200 円 | - | 円 | |||||||
マンション・ギガラインタ イプ | - |
※ 契約者がenひかり電話を契約している場合において、以下定める品目変更を行った場合、enひかり電話の工事費1,100 円(税込)が別途発生します。ただし、以下に定める品目変更以外を行った場合、enひかり電話の工事費は無料となります。
(1)「フレッツ光ネクスト ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ/ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」から「enひかり ファミリータイプ 100M/ 200M/1G」以外のコースへの品目変更の場合。
(2)「フレッツ光ネクスト マンションタイプ/マンション・ハイスピードタイプ/マンション・スーパーハイスピードタイプ隼」から「enひかり マンションタイプ 100M/ 200M/1G」以外のコースへの品目変更の場合
移行先 | ||
enひかり | ||
ファミリータイプ | マンションタイプ |
(b)NTT 西日本提供のフレッツ光ネクスト以外の回線品目からenひかりの各回線品目に変更した場合
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | ||||
VDSL方 式 | LAN配線 方式 | 光配線方式 | |||||||
移行元 | フレッツ光ネ クスト | ビジネスタイプ | 派遣 8,360 円 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | 派遣 16,500 円 | |||
フレッツ光ラ イト | ファミリータイプ | 無派遣 2,200 円 | |||||||
マンショ ンタイプ | 光配線 方式 | 無派遣 2,200 円 | |||||||
フレッツ・光プレミアム | ファミリータイプ | 無派遣 0 円 ※1 | 派遣 0 円 | ||||||
マンションタイプ | 光配線 方式 | 派遣 16,500 円 | 無派遣 0 円 ※1 | ||||||
VDSL方 式 | 派遣 0 円 | ||||||||
LAN配 線方式 | |||||||||
エンタープライズタ イプ | 派遣 0 円 | ||||||||
B フレ 0円ッツ | ファミリー100 | ||||||||
ワイヤレスファ ミリー | |||||||||
マンションタイプ | VDSL 方式 | ||||||||
LAN 配線方式 | |||||||||
ビジネスタイプ | |||||||||
ベーシック |
※1 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により工事担当者がお伺いする場合の工事費は2,200 円(税込)となります。
※ 無派遣工事が実施不可の場合は、工事担当者がお伺いする場合でも工事費が無料となる場合があります。
※ 契約者がenひかり電話を契約している場合において、enひかりの品目変更工事費が無料の場合には、品目変更に伴い発生するenひかり電話の工事費は無料です。
※クロスタイプをご希望の場合新規工事と同等となります。
移行先 | ||||||||||
enひかり | ||||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | |||||
VDSL方 式 | LAN配線 方式 | 光配線方式 | ||||||||
移行元 | enひかり | ファミリータイ プ | 100M | - | 無派遣 2,200 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | 派遣 16,500 円 | ||
200M | 無派遣 2,200 | - | 円 | |||||||
1G | 円 | - | ||||||||
100M | VDSL 方式 | 派遣 19,800 円 | - | |||||||
マンションタイ プ | LAN 配 線方式 | 派遣 16,500 円 | - | |||||||
光配線方式 | 派遣 8,360 円 | - | 無派遣 2,200 | |||||||
200M | 無派遣 | - | 円 | |||||||
1G | 2,200 円 | - |
②enひかりの各回線品目からenひかりの各回線品目への変更の場合ア.NTT 東日本地域の場合
イ.NTT 西日本地域の場合
移行先 | ||||||||
enひかり | ||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | |||||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | |||
VDSL方 式 | LAN配線 方式 | 光配線方式 | ||||||
移 | en | フ | 100M | - | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 |
行元 | ひかり | ァミリータイ プ | 200M | 無派遣 2.200 | - | 2,200 円 | 16,500 円 | 8,360 円 | 16,500 円 | |
1G | 円 | - | ||||||||
100M | VDSL 方式 | 派遣 19,800 円 | - | |||||||
マンションタイ プ | LAN 配 線方式 | 派遣 16,500 円 | - | |||||||
光配線方式 | 派遣 8,360 円 | - | 無派遣 2,200 | |||||||
200M | 無派遣 | - | 円 | |||||||
1G | 2,200 円 | - |
※ 契約者がenひかり電話を契約している場合において、以下定める品目変更を行った場合、enひかり電話の工事費1,100 円(税込)が別途発生します。ただし、以下に定める品目変更以外を行った場合、enひかり電話の工事費は無料となります。
(1)「enひかり ファミリータイプ 100M/200M/1G」から「enひかり ファミリータイプ 100M/200M/1G」以外のコースへの品目変更の場合。
(2)「enひかり マンションタイプ 100M/200M/1G」から「enひかり マンションタイプ 100M/200M/1G」以外のコースへの品目変更の場合
※クロスタイプをご希望の場合新規工事と同等となります。
4.IPv6 オプション工事費
区分 | 料金(税込) | 単位 | |
enひかりと同時工事 の場合 | IPv6 オプション | 無料 | 1 契約者回線ごと |
追加ネーム | 無料 | 1 工事ごと | |
IPv6 オプション単 独工事の場合 | IPv6 オプション | 2,200 円 | 1 契約者回線ごと |
追加ネーム | 無料 | 1 工事ごと | |
追加ネーム単独工事の場合 | 2,200 円 | 1 工事ごと |
5.その他
(1)土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,300 円(税込)」を加算した金額の請求となります。
(2)夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月29 日~1 月3 日は8:30~
22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から1,100 円(税込)を差し引いて1.3
倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
(3)深夜時間帯(22:00~翌日8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,100円(税込)を差し引いて1.6 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
(4)工事費(基本工事費は除く)の合計額が31,900 円(税込)を超える場合は31,900円(税込)までごとに、「加算額:3,850 円(税込)」が発生します。
区分 | 地域 | 時刻帯 | 料金(税込) | 単位 |
時刻指定工事費 | NTT 東日本地域 | 昼間帯 | 12,100 円 | 1 の工事ごとに |
夜間帯 | 19,800 円 | |||
深夜帯 | 30,800 円 | |||
NTT 西日本地域 | 昼間帯 | 12,100 円 | ||
夜間帯 | 22,000 円 | |||
深夜帯 | 33,000 円 |
(5)工事訪問時刻において、昼間帯(9:00〜16:00)、夜間帯(17:00〜21:00)、深夜帯(22:00〜翌8:00)の正時を時刻指定した場合、通常の工事費に対して、以下の費用が加算されます。なお、時刻指定工事は申込日より10 日後以降が指定できるものとします。
※ 廃止、移転元にかかわる工事は、適用対象外となります。
※ 2 以上の開通工事を同時に行った場合は、「1 の工事」として工事費を算定します。
※異なるサービスの工事を同時に行った場合は、「1 の工事」として取り扱い、本工事費を算定します。
※年末年始(12 月29 日1 月3 日)での時刻指定の場合であっても、(2)に定める割増工事費(1.3 倍)を適用しません。
(6)工事担当者がお伺いする、又はお伺いしないについては、当社及びNTT 東西にて判定します。
(7)NTT 東日本地域において、通信速度種別「100M」の光回線のマンションタイプにて提供するVDSL 一体型enひかり電話対応ルータを利用している契約者が、契約者回線の変更なしにVDSL 一体型enひかり電話対応ルータからVDSL 一体型無線LAN 内蔵enひかり電話対応ルータへ派遣工事にて取替する場合及びVDSL 一体型無線LAN 内蔵enひかり電話対応ルータからVDSL 一体型enひかり電話対応ルータへ派遣工事にて取替する場合、1 装置ごとに3,190 円(税込)の機器工事費が発生します。この場合、別途基本工事費、enひかり電話対応ルータ部の機器工事費が別途発生します。
区分 | 料金(税込) | 単位 | |
無派遣工事の場合 | 基本工事費 | 1,100 円 | 1 の工事ごとに |
(8)NTT 東日本地域において、通信速度種別「1G」の光回線にて提供する無線LAN ルータの設置又は取り外しを実施する場合、以下の工事費が発生します。
交換機等工事費 | 1,100 円 | 1 装置ごとに | |
派遣工事の場合 | 基本工事費 | 4,950 円 | 1 の工事ごとに |
交換機等工事費 | 1,100 円 | 1 装置ごとに | |
回線終端装置工事費 | 2,310 円 | 1 の工事ごとに | |
機器工事費 | 2,750 円 | 1 の工事ごとに |
(9)配線ルートの構築工事を実施する場合、以下の工事費が発生します。
区分 | 料金(税込) | 単位 | |
配線ルート構築工事費 | 開通工事と同日に工事実施の場 合 | 15,400 円 | 1 の工事ごとに |
開通工事と別日に工事実施の場 合 | 29,700 円 | 1 の工事ごとに |
※1 回線で実施する配線ルート構築工事は1 経路のみとします。
※(5)に定める時刻指定工事費並びに(2)及び(3)に定める割増工事費は適用対象となります。
※(1)に定める土日祝日加算工事費及び(4)に定める加算額については適用対象外となります。
※施工対象は、マンション・ビル向け光屋内配線設備(光成端盤が設置されている建物)です。
区分 | 料金(税込) |
設備費 | 別に算定する実費 |
(10)NTT 東日本地域において、enひかりの申込者がenひかり利用のため土木工事等を要する特別な電気通信設備の構築を実施する場合、以下の設備費が発生します。
※工事の着手後完了前にenひかり申込のキャンセルがあった場合は、その工事に関してキャンセルがあった時点までに着手した工事の部分について、その工事に要した費用に消費税相当額を加算した金額を負担していただきます。
区分 | 料金(税込) |
光ケーブル保護工事費 | 別に算定する実費 |
(11)NTT 西日本地域において、光ケーブルの保護工事を実施する場合、以下の光ケーブル保護工事費が発生します。
区分 | 料金(税込) | 単位 |
(12)宅内LAN配線工事を実施する場合、以下の宅内LAN配線工事費が発生します。
宅内LAN配線工事費 | 12,100円 | 1 の配線ごとに |
(13)担当者がお伺いする工事において、工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し工事費を請求する場合があります。
(14)無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により担当者がお伺いする場合、別途工事費が発生する場合があります。
(15)契約者の設備状況により、工事費が変更となる場合があります。
3.月額利用料金
(1)enひかり利用料
サービス名 | 金額(税込) |
enひかり ファミリータイプ | 4,620 円 |
enひかり Liteファミリータイプ | 4,370 円 |
enひかり クロスタイプ | 4,917 円 |
enひかり マンションタイプ | 3,520 円 |
enひかり Liteマンションタイプ | 3,270 円 |
(2)レンタル端末利用料
区分 | 金額(税込) |
ひかり電話対応ルータ ※1 | 220 円/台 ※2 |
ひかり電話対応ルータ(無線LAN機能付き) | 330 円/台 |
無線LAN ルータ | 330 円/台 |
追加無線LAN カード | 110 円/枚 |
クロスタイプ10Gbps対応無線LANルータ | 550 円/台 |
※1 契約者の設備状況により、ホームゲートウェイとなる場合があります。その場合においても、ひかり電話対応ルータと同額の利用料金がかかります。
※2 enひかり電話の契約がない場合、レンタル端末の利用料は0 円です。
(3)その他
屋内配線(引込線のうち屋内に設備する部分の配線)の利用料、回線終端装置の貸与料は、enひかり利用料に含まれるものとします。
(4)移転時の利用料
移転時の利用料は以下に定める通りとします。
① 移転元の転出工事日と移転先の転入工事日が同日、又は移転元の転出工事日が移転先の転入工事日より後になる場合以下の利用料の合算とする。
移転元の利用料:移転元ご利用回線の1ヶ月分移転先の利用料:移転先ご利用回線の1ヶ月分
② 移転元の転出工事日と移転先の転入工事日が暦上丸1 日以上開いた場合
いずれか金額の大きい回線料金1ヶ月分とする。
(5)IPv6 オプション利用料
区分 | 料金(税込) | 単位 |
月額利用料 | 無料 | 1 契約者回線ごと |
追加ネーム利用料 | 110 円 | 1 ネームごと |
4.解約事務手数料
解約事務手数料の金額は、別途当社が定めるものとします。
5.第34 条第2 項に定める違約金
当該違約金の金額は以下のとおりとします。
(1)NTT 西日本とのフレッツ光契約におけるフレッツ光回線の開通月から15 ヶ月以内に解約した場合、22,000 円(税込)
(2)NTT 西日本とのフレッツ光契約におけるフレッツ光回線の開通月から16 ヶ月目以降24 ヶ月以内に解約した場合、11,000 円(税込)
別紙2 enひかりメールにおいて定める事項(現在メールサービスは提供しておりません)
(最低利用期間)
1.enひかり メールの最低利用期間は、サービス開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
(契約者の義務又はサービス利用の要件)
1.enひかり メールにおけるサービス開始日は、一契約ごとに、当社側においてメール
enひかりが提供可能となった日とします。
2.enひかり メールにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、330 円(税込)とします。
3.当社及びその他の第三者は、適宜、広告、プロモーション等を含む電子メールメッセージを登録ユーザーに対し配信することがあります。当社は、このような電子メールメッセージの内容、メッセージに応じて購入された商品又はサービスに関してなんら保証をいたしません。また、登録ユーザーは当社がこれらの点について何ら責任を負わないことに同意するものとします。
(契約の内容を変更することができる事項)
1.enひかり メールにおいて、契約者が契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
(契約者からの解約が効力を有する日)
1.enひかり メールにおいて、契約者の通知による解約の効力は以下の通りとします。
(1)enひかりと同時解約する場合第21 条第1 項に定める日とします。
(2)enひかりメールを単独で解約する場合当該通知があった日とします。
(保証の限定)
1.enひかり メールは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)メッセージの配信時期。
(3)メッセージの誤配
(4)enひかりメールを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(5)内容。
(料金)
1.初期費用の額
enひかりメールの初期費用の額は、0 円とします。
2.月額料金の額
(1)enひかりメールの月額料金の額は、以下に定める通りとします。
①enひかりメールアドレス 418 円(税込)。ただし、enひかりメールの利用時点においてenひかりを利用している場合は、308 円(税込)とします。
②ファミリーメールアドレス(1 アカウントにつき) 418 円(税込)で最大8 アカウントまで申込可能。ただし、 メールの利用時点においてenひかりを利用している場合は、 308 円(税込)とします。なお、ファミリーメールは、enひかりメールアドレス登録後に、お申込が出来ます。
別紙3 enひかりリモートサポートサービスにおいて定める事項
(最低利用期間)
1.enひかりリモートサポートサービスの最低利用期間は、サービス開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
(契約者の義務又はサービス利用の要件)
1.enひかりリモートサポートサービスにおけるサービス開始日は、一契約ごとに、当社側においてenひかりリモートサポートサービスが提供可能となった日とします。
2.enひかりリモートサポートサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、330 円(税込)とします。
(契約者からの解約が効力を有する日)
1.enひかりリモートサポートサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、以下の通りとします。
(1)enひかりと同時解約する場合第21 条1 項に定める日とします。
(2)enひかりリモートサポートサービスを単独で解約する場合当該通知があった日とします。
(保証の限定)
1.enひかりリモートサポートサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)enひかりリモートサポートサービスが常に利用可能であること。
(2)enひかりリモートサポートサービスを利用した結果。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)enひかりリモートサポートサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
(料金)
1.初期費用の額
enひかりリモートサポートサービスの初期費用の額は、0 円とします。
2.月額料金及び利用料の額
(1)enひかりリモートサポートサービスの月額料金の額は、550 円(税込)とします。
(2)個別の利用料の額は、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
(3)利用料の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
別紙4 enひかりライフサポートにおいて定める事項
(最低利用期間)
1.enひかりライフサポートの最低利用期間は、サービス開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
(契約者の義務又はサービス利用の要件)
1.enひかりライフサポートにおけるサービス開始日は、一契約ごとに、当社側において
enひかりライフサポートが提供可能となった日とします。
2.enひかりライフサポートにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、330 円
(税込)とします。
(契約者からの解約が効力を有する日)
1.enひかりライフサポートにおいて、契約者の通知による解約の効力は、以下の通りとします。
(1)enひかりと同時解約する場合第21 条1 項に定める日とします。
(2)enひかりライフサポートを単独で解約する場合当該通知があった日とします。
(保証の限定)
1.enひかりライフサポートは、以下の事項について保証しません。
(1)enひかりライフサポートが常に利用可能であること。
(2)enひかりライフサポートを利用した結果。
(3)enひかりライフサポーターの回答。
(4)enひかりライフサポートを利用して提供される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
(料金)
1.初期費用の額
enひかりライフサポートの初期費用の額は、0 円とします。
2.月額料金及び利用料の額
(1)enひかりライフサポートの月額料金の額は、550 円(税込)とします。
(2)個別の利用料の額は、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
(3)利用料の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。