Contract
2021.07
事業型
事業型
普通保険約款
ミカタ少額短期保険株式会社
弁護士費用保険 普通保険約款(事業型)
ミカタ少額短期保険株式会社
用語の定義
第 1 章 補償条項
第 1 条(保険契約の型)
第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)
第 3 条(弁護士費用保険金の支払事由)
第 4 条(保険契約者・被保険者)
第 5 条(保険金の種類と保険金を支払う対象)
第 6 条(保険金を支払う損害の発生時期)
第 7 条(待機期間)
第 8 条(特定原因不担保)
第 9 条(免責事由)
第 10 条(基準弁護士費用)
第 11 条(基準紛争利益)
第 12 条(支払保険金額)
第 13 条(保険金の支払限度額)
第 14 条(複数契約の可否等)
第 15 条(被保険者を同一とする他の保険契約にともなう引受制限)
第 16 条(他の保険契約等がある場合の保険金支払額)
第 9 節 その他事項
第 28 条(保険契約者または被保険者住所等変更)
第 29 条(他保険契約締結時の通知)
第 30 条(収支状況悪化時取扱い-更新時における契約内容変更)
第 31 条(収支状況悪化時取扱い-保険期間中における契約内容変更)
第 32 条(保険金支払事由発生後の保険金の削減払)
第 33 条(代位)
第 34 条(時効)
第 35 条(保険契約者の変更)
第 36 条(被保険者死亡)
第 37 条(事業型の保険契約に関する特則)
第 38 条(弁護士の選任)
第 39 条(改定普通保険約款の更新契約への適用方法)
第 40 条(契約者配当)
第 41 条(管轄裁判所)
第 42 条(準拠法)
法律相談料保険金不担保特約
第 2 章 基本条項
第 1 節 保険契約の成立
第 1 条(保険契約成立と責任開始日)
第 2 節 保険契約者等義務
第 2 条(告知義務)
第 3 条(個人型の通知義務)
第 4 条(事業型の通知義務)
第 3 節 保険料の払込み
第 5 条(保険料の払込方法)
第 6 条(保険料の一括払込み)
第 7 条(保険料の払込猶予期間)
第 8 条(口座振替方式による保険料払込み)
第 9 条(クレジットカード払方式による保険料払込み)
第 4 節 保険事故発生時の手続き
第 10 条(保険事故に関する通知)
第 11 条(保険金請求権)
第 5 節 保険金の請求手続き
第 12 条(保険金の請求手続き)
第 13 条(保険金請求権者)
第 14 条(保険金の支払方法)
第 15 条(保険金の支払時期)
第 16 条(猶予期間中の保険事故の取扱い)
第 17 条(支払保険金の返還)
第 1 条(この特約の適用条件)
第 2 条(保険金を支払わない場合)
第 3 条(特約の解約の制限)
第 4 条(準用規定)
基準弁護士費用算定表
別表 1偶発事故一般事件
偶発事故・一般事件に共通
別表 2 基準紛争利益の算出方法
1.委任契約締結時の算出方法
2.事件終了時の算出方法
別表 3 補足
1.労働・勤務条件に関する事件
2.会社訴訟事件、会社非訟事件
3.民事非訟事件
4.家事事件手続法別表第一事件
5.特別刑法
第 6 節 保険契約の無効、取消、終了、解約または解除
第 18 条(保険契約の無効)
第 19 条(保険契約の取消)
第 20 条(保険契約の終了)
第 21 条(保険契約者による保険契約の解約)
第 22 条(重大事由による解除)
第 23 条(保険契約解除の効力)
第 7 節 保険料の返金
第 24 条(保険料の返金)
第 8 節 保険契約の更新
第 25 条(保険契約の継続)
第 26 条(更新の制限)
第 27 条(更新前に発生した原因事故の取扱い)
用語の定義
この普通保険約款において使用する用語とその定義は次のとおりです。
第 1 章 補償条項
第 1 条(保険契約の型)
時間制報酬方式 (タイムチャージ方式) | 手数料 | 原則として 1 回程度の手続きまたは事務処理で終了 する事件等について、受任時に弁護士が受けるべき対価をいいます。 |
日当 | 弁護士が、事件処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(事件処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。 | |
時間制報酬 | 単位時間あたりの委任事務処理報酬にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額によ り計算される弁護士報酬をいいます。 | |
実費等 | 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金、その他これらに準ずるもので、弁護士が事件処理を行う上で支払いの必要が生 じた費用 | |
単位時間あたりの委任事務処理報酬にその処理に要した時間(移動 に要する時間を含む。)を乗じた額により弁護士報酬を計算する方式をいいます。 | ||
保険事故 | 被保険者が責任開始日以降に直面した原因事故に関して、弁護士への法律相談、弁護士委任契約の締結を行った結果、費用の負担が発 生することによって被保険者が損害を被ることをいいます。保険事故が発生した場合は、この保険契約に基づき、当社はその損害の全部または 一部を補償します。 | |
法律相談料保険金 | 第 1 章補償条項第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)の条件を満 たす問題事象に関する法律相談料を対象として当社が支払う保険金をいいます。 | |
第 1 章補償条項第 3 条(弁護士費用保険金の支払事由)の条件を満たす法律事件に関する弁護士費用を対象として当社が支払う保険金を いいます。 | ||
保険金額 | この保険契約によりてん補される損害が発生した場合に、当社が支払 うべき保険金の限度額で、法律相談料保険金額および弁護士費用保険金額をいいます。 | |
年間支払限度額 | 同一保険期間中における法律相談料保険金と弁護士費用保険金の総支払額の限度額で、保険証券に記載された金額をいいます。 | |
通算支払限度額 | 初年度契約以降の保険契約について、法律相談料保険金と弁護士費 用保険金の総支払額を合計した金額の限度額として保険証券に記載された金額をいいます。 | |
待機期間 | 責任開始日から一定期間中、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険契約における待機期間は 3 ヶ月とします。なお、偶発事故 には待機期間の適用はありません。 | |
特定原因不担保 | 特定の原因事故について責任開始日から一定期間中、保険金をお支払いしない取扱いのことをいいます。この保険契約の特定原因に係る不 担保期間は 1 年間とします。 | |
基準弁護士費用 | この保険契約により支払われる弁護士費用保険金の決定に際し、別表 1「基準弁護士費用算定表」に定める方法により算出した金額をいいま す。 | |
基準紛争利益 | 法律事件の解決により被保険者が得る利益として、弁護士費用保険金の決定に際し、当社が第 1 章補償条項第 10 条(基準弁護士費用)および別表 2「基準紛争利益の算出方法」に定める方法により算出した 金額をいいます。 | |
縮小てん補割合 | この保険契約により支払われる保険金の算出にあたって、基準弁護士費用に乗ずる割合であって、保険証券に記載された割合をいいます。 | |
反社会的勢力 | 組織犯罪対策要綱(平成 26 年 8 月 18 日付警察庁次長通達)ならびにその他の関連する法令または通達等に規定する暴力団、暴力団 員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的な利益を追求する集団または個人およびこれらの共生者等(注)をいいます。 (注)暴力団等に利益を供与することにより、暴力団等の威力、情報力、 資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者、または暴力団等と社会的に非難されるべき関係にある者をいいます。 |
当社は、保険証券に記載された次の(1)または(2)に定める保険契約の型に応じ、次の事件に対して、この保険契約の規定に基づき補償を行います(注1)。
保険契約の型 | 補償対象の事件区分 | 左記に該当する事件 |
(1)個人型 | 個人の生活上の事件 | ①私生活上の事件(注3) ②労働・勤務条件に関する事件(注 4) ③相続・婚姻その他親族関 係に関する事件(注5) |
用語 | 定義 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みを行い、保険料の支払義務を負うこととなる人をいいます。保険契約が成立すれば、保険契約者はこの普通保険約款および特約に基づき保険契約上の権利義務を有することとなり ます。 | |
被保険者 | この保険契約により、補償を受ける人または補償の対象となる人をいいます。 | |
保険金請求権者 | 保険金を請求できる権利を有する人のことをいいます。この保険契約の保険金請求権者は、原則として被保険者です。被保険者が保険金を請求できない場合に、当社の承認を得て被保険者以外の者が保険金請求権者になることができます。この普通保険約款では、被保険者と被保険者以外の保険金請求権者を合わせて、保険金請求権者と呼ぶこと があります。 | |
責任開始日 | 初年度契約の始期をいいます。当社は責任開始日以降に被保険者が 直面した原因事故に係る損害について、てん補責任を負うこととなります。 | |
初年度契約 | 現在、更新前の保険契約のうち、最初に締結した保険契約をいいます。ただし、解約・失効等の理由により保険契約がいったん終了し、中断期間をおいて再度保険契約を締結した場合は、中断後における最初の保 険契約をいうものとします。 | |
保険期間 | 保険契約によって補償される期間で、この保険契約の保険期間は 1 年です。 | |
払込期日 | 当月分の保険料の払込みを行っていただく期限で、この保険契約の払込期日は、その月の前月の末日とします。なお、保険料を一括払いする 場合は、当社の定める期日までにその全額を払い込むことを要します。 | |
弁護士 | 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された弁護士をいいます。 | |
法的請求 | 相手方に対し、法令上の根拠に基づき一定の行為をすること、またはx xの行為をしないことを要求するものをいいます。 | |
原因事実 | 被保険者の法的請求の根拠となる具体的な事実、または他人から受けた被保険者の権利・利益を侵害する法的請求・通知等をいいます。具体的には、第 1 章補償条項第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)第 2 項、第 1 章補償条項第 3 条(弁護士費用保険金の支払事由)第 2 項に規定するとおりです。 | |
原因事故 | 保険金の支払対象となる状態をいいます。法律相談料保険金を支払う対象となる原因事故を問題事象、弁護士費用保険金を支払う対象となる原因事故を法律事件といいます。 | |
問題事象 | 法的紛争に発展する可能性の高い事実が発生し、被保険者が自らの権利や利益を守るために法律の専門家である弁護士の助言を必要としている状態 | |
法律事件 | ある原因事実に係る自分と相手方の要求・主張に隔たりがあり、当事者同士の話し合いでは合意形成が困難な問題について、被保険者が自らの権利や利益 を守るために法的な解決を必要としている状態 | |
偶発事故 | 保険金を支払う対象となる原因事故のうち、第 1 章補償条項第 7 条 (待機期間)第 3 項に規定する事故(但し、第 1 章補償条項第 7 条(待機期間)第 4 項を除く)をいいます。 | |
一般事件 | 保険金を支払う対象となる原因事故のうち、偶発事故に該当しないも のをいいます。 | |
法律相談 | 問題事象について、弁護士が被保険者に対して行う法律相談のことをいいます。 | |
弁護士委任契約 | 弁護士に、訴訟、審判、調停、交渉またはその他権利の保全もしくは行 使の手続等を委任する契約をいいます。 | |
法律相談料 | 被保険者が法律相談に際して弁護士に支払う料金をいいます。口頭による鑑定、対面、電話もしくはインターネットによる相談、またはこれらに付随する書面や電子メール等の作成もしくは連絡等、弁護士への相談 の範囲内と考えられる行為への対価として支払う料金を含みます。 | |
弁護士費用 | 被保険者が、法律事件の解決に際して、弁護士および裁判所に支払う費用をいい、着手金、報酬金、手数料、日当、時間制報酬、実費等を指すものとします。 | |
着手金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功 があるものについて、その結果の如何にかかわらず、受任時に弁護士が受けるべき委任事務処理の対価を いいます。 | |
報酬金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功 があるものについて、その成功の程度に応じて弁護士が受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
(2)事業型 | 職業・事業活動に関する事件(注2) | 自らの職業・事業活動に関する事件 |
2 この保険契約により保険金を支払う対象となる具体的な事件を原因事故と呼びます。原因事故については、第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)、第 3 条(弁護士費用保険金の支払事由)、およびそれに関連する規定に定めます。
(注 1)個人型の保険契約は個人の生活上の事件に対して、事業型の保険契約は職業・事業活動に関する事件(注2)に対して、保険金を支払います。個人型の保険契約の被保険者が職業・事業活動に関する事件に直面したとき、および事業型の保険契約の被保険者が個人の生活上の事件に直面したときには、当社は保険金を支払いません。
(注 2)職業・事業活動に関する事件は、次のa~dのいずれかに該当する事件をいうものとします。 a.被保険者が従事する業務の遂行に起因もしくは付随して発生した事件(*1)(*2)(*3)
b.被保険者が従事する業務上の用途に供すること(*4)を目的として、現在または過去において所
有・使用・管理する財産・権利・施設等に関して直面した事件。なお、当該事件には、偶発事故のうち自動車(※)および原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)の所有、使用または管理に起因する事故
(被保険者が自動車等に搭乗している状態および自動車等に搭乗していない状態のいずれをも含む。以下、「自動車交通事故」といいます。)に関する事件は含まないものとします。
(※)大型自動二輪車、普通自動二輪車を含みます。
c.次に掲げるいずれかの業務に従事する被保険者が、当該業務の遂行に際して直面した不慮の事故に関する事件
(a)交通乗用具(*5)の運転。なお、当該交通乗用具には、自動車等は含みません。 (b)工作機械の操作
(c)危険物もしくは有害物質の取扱い (d)危険な場所での作業
(e)その他事故発生の危険性が高い業務
d.被保険者が従事する反復もしくは継続して行われる有償の資産の譲渡、貸付または役務の提供に関して直面した事件
(*1)被保険者が労働者またはこれに類する立場で、別表 3「補足」「労働・勤務に関する事件」に規定する労働・勤務条件に関する事件に直面した場合を除きます。
(*2)事業の用に供する目的で行われた借入または担保に関する法律事件を含みます。 (*3)競業避止義務違反事件、秘密保持義務違反事件を含みます。
(*4)現在は業務上の用途に供していないとしても、過去に業務上の用途に供していた場合を含みます。ただし、個人の用途に転用している場合を除きます。
(*5)交通乗用具とは、次に掲げる陸上・空・xxの乗用具をいいます。
ⓐ陸上の交通乗用具…自転車、電車、モノレール、ケーブルカー等
ⓑ空の交通乗用具…飛行機、ヘリコプター等
ⓒxxの交通乗用具…船舶、モーターボート等
(注 3)自らの職業・事業活動に関する事件以外の事件のうち、労働・勤務条件に関する事件、相続・婚姻その他親族関係に関する事件を除く、私生活上の全ての事件をいいます。
(注 4)別表 3「補足」「労働・勤務条件に関する事件」に規定する事件をいいます。
(注 5)「相続・婚姻その他親族関係に関する事件」は以下に規定する a. b. c.の事件を総称したものとします。
a.相続に関する事件 | 遺産分割、特別受益、寄与分、遺言、遺贈、遺留分、その他相続財産もしくは相続人の範囲、相続財産の分割方法に関する事件、またはこれらに付随する事件(注) (注)法定相続人以外の者に対し請求を行う事件や相続に 関する親族関係の有無を主張する事件を含みます。 |
b.離婚に関する事件 | (a)離婚、内縁関係の解消に関する事件 (b)上記(a)に付随して発生する財産分与、配偶者に対する慰謝料、親権(注1)、養育費、面会交流、年金分割に関する事件(注 2) (注 1)未xxの子を監護・教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利義務をいい、監護権を含みます。 (注 2)責任開始日前において、婚姻関係または内縁関係のいずれの関係にもなかった者を相手方とする場合を 除きます。 |
c.親族関係に関する事件 | 婚姻、親子、扶養(注1)、その他親族(注2)関係に関する事件(注 3)のうち、上記b 以外の親族法(注4)上の法律関係に基づく事件 (注 1)自己の資産・能力だけでは生活ができない状態にある者に対して、その生活を援助するための給付を行うことをいいます。 (注 2)被保険者の 6 親等内の血族、配偶者および 3 親等内の姻族をいいます。 (注 3)婚姻、親子、扶養、その他親族関係に基づき発生した義務の不履行を含みます。 (注 4)民法(明治 29 年法律第 89 号)第 4 編「親族」に規定する、夫婦、親子、その他親族の関係を規律する 法をいいます。 |
被保険者が、責任開始日以降に発生した原因事実について問題事象に直面し、法律相談料を負担することによって損害を被ったとき、当社は法律相談料保険金を支払います。ただし、あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限ります。なお、第 3 項に規定する、問題事象または被保険者が問題事象に直面した場合に含まれない場合については、法律相談料保険金を支払う対象から除きます。 2 法律相談料保険金の支払対象となる問題事象は、次に掲げるいずれかの原因事実に起因して
発生したものに限ることとします。問題事象は、原因事実が生じた時に発生したものとみなします。
原因事実 (1)被保険者が行う法的請求の根拠となる具体的な事実で、次に掲げるもの ①被保険者の権利・利益の侵害を生じさせた事実 ②被保険者が行う差止め請求等の対象となる事実 ③被保険者が行う契約関係の発生・不発生・変更・消滅等の請求の根拠となる事実 ④被保険者が行う相続・婚姻その他身分関係の発生・不発生・変更・消滅等の請求の根拠となる事実 (2)被保険者が他人から受けた法的請求・通知(注1)、または他人から受けた法的請求・通知(注 1)の根拠となる事実(注2) (注 1)他人から受けた請求・通知について、その法的根拠が不明な場合を除きます。 (注 2)被保険者の主張に対する相手方による反論の根拠となる事実を含みます。 |
3 第 1 項において保険金を支払う対象から除く問題事象または被保険者が問題事象に直面した場合に含まれない場合は、次に掲げるものとします。
(1)保険金を支払う対象から除く問題事象
①被保険者が相手方に請求する額または相手方から請求される額が 5 万円相当未満のもの
②社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって、次のいずれかに該当するものア 社会生活上の受忍限度を超えるとはいえない問題
イ 一般に道徳・xx・倫理、その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられる問題ウ 自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事項に関するもの
エ 宗教上、政治上、思想上、学術上および技術上の論争または解釈に関するもの
③憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの
④自動車交通事故に関する事件
(2)保険金を支払う対象から除く、被保険者が問題事象に直面した場合に含まれない場合
①被保険者以外の者(※)が遭遇した事実に起因して、被保険者が監督義務者または扶養義務者として問題事象に直面した場合
(※)被保険者の未xxの子を除きます。
②契約上の地位の移転、債権譲渡、債務引受、その他の事由(※)により権利義務の移転があった結果、移転前に生じた原因事実に関し、被保険者が事件の当事者となった場合
(※)相続を除きます。
③相続により権利義務の移転があった結果、移転前において既に法的手続(※)の対象とされていた原因事実に関し、被保険者が事件の当事者となった場合
(※)相手方への内容証明郵便の送付、支払督促、示談交渉を含みます。
第 3 条(弁護士費用保険金の支払事由)
被保険者が、責任開始日以降に発生した原因事実について法律事件に直面し(注)、弁護士費用を負担することによって損害を被ったとき、当社は弁護士費用保険金を支払います。ただし、あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限ります。なお、第 3 項に規定する法律事件については、弁護士費用保険金を支払う対象から除きます。
(注)被保険者が直面していることについては、第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)に準じます。 2 弁護士費用保険金の支払対象となる法律事件は、次の(1)から(4)に掲げるいずれかの原因事
実に起因して発生したものに限ることとし、被保険者は、当該原因事実(注)を根拠として法的主張を行うものとします。法律事件は、原因事実が生じた時に発生したものとみなします。
(注)ある原因事実が、(1)から(4)の分類のうち、2 つ以上に該当すると考えられる場合、原因事実の分類は次のとおり適用することとします。
a.(2)に掲げる原因事実と(1)(3)(4)のいずれかに掲げる原因事実の双方に該当するときは、原因事実-2 とみなします。
b.(3)に掲げる原因事実と(1)(4)のいずれかに掲げる原因事実の双方に該当するときは、原因事実-3 とみなします。
c.(4)に掲げる原因事実と(1)に掲げる原因事実の双方に該当するときは、原因事実-4 とみなします。
(1)一般的な法律事件(注1)を生じさせた原因事実(注2)(原因事実-1)
①不法行為(注3) |
②債務不履行(注4) |
③契約・処分の無効(注5)・取消(注6)・解除(注7)・撤回(注8)の根拠となる事実 |
④その他、損害、権利または利益の侵害をもたらした事実(注9) |
⑤上記①から④の発生を予期できる事実 |
⑥相手方からの法的請求・通知 |
(注 1)相続・婚姻その他親族関係に関する事件を除く、すべての法律事件をいいます。
(注 2)①から⑤は被保険者または相手方のいずれかが自らの主張の根拠とする事実をいいます。 (注 3)他人の権利・利益を侵害して損害を与える行為をいいます。
(注 4)債務者が契約等で決められた義務を履行しないことをいいます。
(注 5)当事者の法律行為や意思表示が有効となる要件を満たさないために、最初から法律上の効果を生じないことをいいます。
第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)
(注 6)意思表示または法律行為がなされた過程に問題があることを理由として、その効力をさかのぼって失わせることをいいます。
(注 7)当事者の一方の意思表示によって契約の効力をさかのぼって消滅させ、契約が初めから存在しなかったのと同じような法律上の効果を生じさせることをいいます。
(注 8)過去になされた行為の効力を将来に向かって消滅させることをいいます。 (注 9)不当利得(*1)の発生をもたらした行為、事務管理行為(*2)を含みます。
(*1)法律上の原因がないにもかかわらず他人の財産や労務によって利益を受け、これによって他人に損害を与えることをいいます。
(*2)法律上の義務がないのに他人のために他人の生活に必要な一切の事務を処理する行為をいいます。
(2)相続に関する事件を生じさせた原因事実(注1)(原因事実-2)
①被相続人の死亡 |
②被相続人の死亡を予期できる事実(注2) |
(注 1)相続財産の範囲・評価、相続人の範囲、相続分、相続内容に関する事件が被相続人の死亡後に発生した場合は、①または②のいずれか先に生じたものを原因事実とします。
(注 2)被相続人が、脳死状態または遷延性意識障害状態(※)にあり、回復の見込みがないと医学的見地から確認され、その状態が改善しないまま死亡した場合、その状態の開始時において「被相続人の死亡を予期できる事実」が生じたとみなします。
(※)脳に受けた障害により、いわゆる植物状態にあることをいいます。 (3)離婚に関する事件を生じさせた原因事実(注1)(原因事実-3)
①離婚または内縁関係解消の根拠となる事実(注2) |
②相手方からの離婚または内縁関係解消の請求 |
(注 1)離婚または内縁関係解消により発生した義務の不履行、権利・利益の侵害に関して生じた事件については、①または②のいずれか先に生じたものを原因事実とします。
(注 2)離婚または内縁関係解消の根拠となる事実として、被保険者または相手方のいずれかが自らの主張の根拠とする事実をいいます。
(4)親族関係に関する事件を生じさせた原因事実(注1)(原因事実-4)
①婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅の根拠となる事実(注2) |
②相手方からの親族関係の発生・不発生・変更・消滅の請求 |
(注 1)親族関係の発生・不発生・変更・消滅により発生した義務の不履行、権利・利益の侵害に関して生じた事件については、①または②のいずれか先に生じたものを原因事実とします。
(注 2)親族関係の発生・不発生・変更・消滅の根拠となる事実として、被保険者または相手方のいずれかが自らの主張の根拠とする事実をいいます。
3 第 1 項において保険金を支払う対象から除く法律事件は、次に掲げるものとします。 (1)第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)第 3 項に規定するもの
(2)国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とする法律事件
①その他行政機関とは、補助機関・参与機関・諮問機関・執行機関・監査機関を指すものとします。
②次に掲げるものは法律事件に含みません。ア 国家賠償請求事件
イ 税務に関するもの
ウ 別表 3「補足」に定める労働・勤務条件に関する事件について、公務員またはこれに類する被保険者が紛争の当事者となるもの
エ セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント行為に起因するもの (3)破産、民事再生、特定調停、任意整理に関する法律事件
(4)利息制限法(昭和 29 年法律第 100 号)で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に関する法律事件(注)
(注)被保険者が、元本および利息制限法で定める利率を超えない利息部分について、相手方に返済を求める場合を除きます。
(5)次に掲げる投機的取引に関する法律事件
①事業資金の出資、有価証券投資に関する法律事件
②取引によって取得もしくは譲渡した不動産・動産・有価証券またはその他権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生した事件
③預託等取引契約(注)に関する法律事件
(注)特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和 61 年法律第 62 号)第 2 条第 1 項に規定する預託等取引契約をいいます。
(6)連鎖販売取引(注1)または無限連鎖講(注2)に関する取引に関する法律事件
(注 1)特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)第 33 条第 1 項に規定する連鎖販売取引をいいます。
(注 2)無限連鎖講の防止に関する法律(昭和 53 年法律第 101 号)第 2 条に規定する無限連鎖講をいいます。
(7)民事非訟事件(注)
(注)別表 3「補足」に定める民事非訟事件をいいます。 (8)公示催告事件
(9)家事事件手続法別表第一事件(注)
(注)別表 3「補足」に定める家事事件手続法別表第一事件をいいます。 (10)刑事事件(注1)、少年事件(注2)または医療観察事件(注3)
(注 1)刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)に基づき、犯罪を行った者に対する科刑等を決定するための手続に関する事件をいいます。
(注 2)少年法(昭和 23 年法律第 168 号)に基づき、犯罪を行った少年に対する措置を決定するための手続に関する事件をいいます。
(注 3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成 15 年法律第 110 号)に基づき、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行
為を行った者に対する処遇の要否等を決定するための手続に関する事件をいいます。 (11)保険契約の型に規定する個人型における次に掲げる法律事件(注1)
①被保険者が個人事業主もしくはその従業員、または法人もしくは団体の役職員として従事する業務上の用途に供すること(注2)を目的として、現在または過去において所有・使用・管理する財産・権利・施設等に関して直面した法律事件
②被保険者が個人事業主もしくはその従業員、または法人もしくは団体の役職員として従事する業務の遂行に起因もしくは付随して発生した法律事件
③反復もしくは継続して行われる有償の資産(注3)の譲渡、貸付または役務の提供に関して直面した法律事件
④被保険者の事業の用に供する目的で行われた借入または担保に関する法律事件
⑤事業上の所得に対する税金に関する法律事件 (注 1)次に掲げるものは含みません。
a.別表 3「補足」に定める労働・勤務条件に関する事件について、被保険者が労働者またはこれに類する立場で紛争の当事者となるもの
b.セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント行為に起因するもの c.通勤中または休憩等により一時的に業務から離脱中に発生したもの
(注 2)現在、業務上の用途に供していない場合を含みます。ただし、個人の用途に転用している場合を除きます。
(注 3)取引の対象となる一切の資産をいい、有形資産のみならず無形資産も含みます。 (12)保険契約の型に規定する個人型における次に掲げる会社訴訟等の法律事件
①会社訴訟(注1)・会社非訟(注2)およびこれらに関連・付随する交渉・調停・仲裁・保全・執行事件 (注 1)(注 2) 別表 3「補足」に定める会社訴訟事件および会社非訟事件をいいます。
②①に類する会社法以外の法令に基づく事件
③会社以外の法人またはその代表者等に対して請求する①に類する法律事件 (13)保険契約の型に規定する個人型における手形小切手事件
(14)保険契約の型に規定する個人型における知的財産権に関する事件
4 弁護士費用保険金を支払う対象とする法律事件は、その管轄裁判所が日本の裁判所であり、かつ、日本の国内法が適用されるものであることを要します。
第 4 条(保険契約者・被保険者)
この保険契約の保険契約者および被保険者は、保険証券に記載された次のいずれかに該当する者をいいます。
(1)第 1 条(保険契約の型)に規定する個人型の保険契約の保険契約者は、法人、個人事業主、または責任開始日において、日本国内に居住する成人とする。
(2)第 1 条(保険契約の型)に規定する事業型の保険契約の保険契約者は、事業活動を行う 法人
(公法人(注1)および外国の会社(注2)を除く)および個人経営の事業者とする。
(注 1)行政目的のために公の事務を行うことを目的とする法人のことをいう。
(注 2)外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成 17
年法律第 86 号)の規定により日本で登記したものをいう。
(3)第 1 条(保険契約の型)に規定する個人型の保険契約の被保険者は、記名被保険者(責任開始日において、日本国内に居住する成人)とする。
(4)第 1 条(保険契約の型)に規定する事業型の保険契約の被保険者は、記名被保険者(保険契約者)および保険契約者が法人の場合は当該記名被保険者に加え記名被保険者の取締役、執行役、監査役、会計参与、理事、監事とします。
第 5 条(保険金の種類と保険金を支払う対象)
保険金等の種類ならびに保険の対象(目的)は以下のとおり
保険金等の種類 | 保険の対象(目的) |
(1)法律相談料保険金 | 原因事故(問題事象)に関する法律相談に際して弁護士に支払う法律相談料(注) (注)被保険者が法律相談に際して弁護士に支払う料金をいいます。口頭による鑑定、対面、電話もしくはインターネットによる相談、またはこれに付随する書面や電子メール等の作成もしくは連絡等、弁護士への相談の範囲内と考えられる行為への対価として支払う料金を含みます。書面による鑑 定料は含みません。 |
保険金等の種類 | 保険の対象(目的) |
(2)弁護士費用保険金 | 原因事故(法律事件)に関し、その解決を目的として弁護士委任契約を締結した場合において、弁護士に支払う費用(注1)(注2) (注 1)事件解決のために締結した弁護士委任契約に基づき、弁護士に支払う着手金、報酬金、手数料、日当などの報酬をいい、裁判所に支払う訴訟費用、証人・鑑定人等への支払金、旅費その他の経費、および顧問弁護士契約に基づく顧問料は含みません。なお、被保険者が顧問弁護士に事件処理を委任した場合に支払った報酬のう ち、顧問契約に基づく業務の対価と認められる金額が 含まれていると認められるときは、当該金額を控除します。 (注 2)日本国内で海外の調査機関等に依頼した場合の費用 は含みません。 |
第 6 条(保険金を支払う損害の発生時期)
第 5 条(保険金の種類と保険金を支払う対象)に規定する損害の発生時期が次の条件を満たす場
合に限り、当社は保険金を支払います。
(1)保険契約が有効に継続しているときに原因事故が発生したものであること。
(2)原因事故の発生から 2 年以内に被保険者が被った損害であること。なお、同一の原因事故に関して複数回にわたり費用の負担が発生した場合は、最初の費用の負担による損害が原因事故の発生から 2 年以内に生じていたものであることを要します。
第 7 条(待機期間)
責任開始日から一定期間中に発生した原因事実について保険金をお支払いしない期間を待機期間とします。待機期間中に発生した原因事実については第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)およ
び第 3 条(弁護士費用保険金の支払事由)の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。
2 この保険契約における待機期間は 3 ヶ月とします。
3 第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、急激(注1)かつ偶然(注2)な外来(注3)の事故による身体の障害(注4)(注5)または財物の損壊(注6)を原因事実とする原因事故(以下、「偶発事故」といいま す。)については待機期間の適用はありません。
(注 1)「急激な事故」とは、事故が突発的で損失発生までの過程において時間的間隔がなく、事故の発生が被保険者にとって予測・回避できないものをいいます。
(注 2)「偶然な事故」とは、事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できないものや、被保険者の意思に基づかないものをいいます。
(注 3)「外来の事故」とは、事故の原因が外部からの作用による事故をいいます。
(注 4)被保険者または事件の相手方がその身体に被った傷害、疾病、またはこれらに起因する死亡もしくは後遺障害をいいます。
(注 5)精神的障害のみの場合を除きます。
(注 6)財産的価値を有する物の滅失、損傷、汚損(使用不能損害を含みます。)をいいます。 4 第 3 項の規定にかかわらず、次の(1)から(4)に掲げるものは、偶発事故に該当しません。
(1)慢性疾患、細菌性、ウィルス性等による食中毒、有毒物質を継続的に摂取した結果生じる中毒症状、その他時間の経過とともに進行する類似のもの
(2)被保険者が次の行為を受けたことによって生じた身体の障害
①診療、診察、検査、診断、治療、看護、疾病の予防
②医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
③身体の整形
④あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
(3)物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、その他時間の経過とともに進行する類似の事由を理由とする物の損壊
(4)被保険者が、自動車、自転車その他の車両を競技、曲技(注1)もしくは試験のために使用している場合、または競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注2)している場合に生じた事故
(注 1)競技または曲技のための練習を含みます。
(注 2)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を含みません。
第 8 条(特定原因不担保)
第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)および第 3 条(弁護士費用保険金の支払事由)の規定に
かかわらず、当社は、第 1 条(保険契約の型)に規定する保険契約の型に応じて、次に掲げる事件に係る原因事故が次の不担保期間中に発生した場合には、保険金を支払いません。なお、特定原因不担保に係る不担保期間は責任開始日から 1 年間とします。
事件区分 | 保険契約の型 |
(1)労働・勤務条件に関する事件 | 個人型・事業型共通 |
(2)相続に関する事件 | 個人型 |
(3)離婚に関する事件 | 個人型 |
(4)親族関係に関する事件 | 個人型 |
(5)責任開始日前に締結した契約に関する事件(注) | 事業型 |
(注)契約に基づく債権の発生・不発生・変更・消滅または不履行に関する事件をいいます。なお、契約の締結時の判定は、次のとおりとします。
a.継続的もしくは反復的な取引については最初の取引を開始した時に契約を締結したとみなします。
b.契約更新の場合は、最初の契約を締結した時に契約を締結したとみなします。 c.契約内容を一部変更したときは、変更部分に関してのみ変更時に契約したとみなします。
2 第 3 条(弁護士費用保険金の支払事由)の規定に基づき保険金を支払った原因事故の相手方 と同一の者を相手方として、その原因事故から 3 年以内に異なる原因事故が生じたとしても、当社は、当該原因事故に関し弁護士費用保険金を支払いません。
第 9 条(免責事由)
免責事由-1
被保険者が、次の(1)から(5)に掲げる事由に起因、付随もしくは随伴して発生した原因事故、またはこれらの事由に起因する秩序の混乱に伴って発生した原因事故に直面した場合は、法律相談料保険金および弁護士費用保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、またはその他これらに類する事変もしくは暴動
(2)台風、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りまたはその他異常な自然現象
(3)核燃料物質、使用済核燃料もしくはそれらによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用、またはその他核物質による同様の作用
(4)大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、液状化、悪臭、日照不足、電磁波障害、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他大規模な事象でこれらに類するもの
(5)石綿もしくはその他の発ガン性物質、外因性内分泌かく乱化学物質、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他の物質の有害な作用
2 免責事由-2
被保険者が、次の(1)から(7)に掲げる保険契約者または被保険者の行為により、原因事故に直面した場合は、法律相談料保険金および弁護士費用保険金を支払いません。
(1)故意または重大な過失による次の①から④に掲げる行為(注1)(注2) (注 1)未遂を含みます。
(注 2)相手方の行為により被保険者に損害が発生した場合に、その賠償または行為の差止めを請求するときは、免責とはなりません。
①殺人、堕胎、遺棄、傷害、暴行、その他の他人の生命または身体を害する行為(注3)
(注 3)喧嘩、格闘、闘争行為、ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)を含みます。
②住居侵入、強姦、強制わいせつ、逮捕・監禁、脅迫、強要、誘拐、その他の他人の自由を害する行為
③窃盗、詐欺、背任、恐喝、横領、器物損壊、その他の他人の財産を害する行為
④秘密漏示、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、その他の他人の秘密、名誉、信用または業務を害する行為
(2)刑事事件として起訴された行為(注1)、または少年事件において検察官送致決定もしくは審判開始決定を受けた行為(注2)
(注 1)無罪判決が確定した場合を除きます。
(注 2)非行事実が認められないことを理由とする不処分決定を受けた場合を除きます。 (3)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を摂取した状態で行った行為
(4)アルコール等の影響により正常な判断または行動ができないおそれがある状態で行った行為 (5)自殺行為、自傷行為または自ら所有する財物を損壊する行為
(6)公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
(7)保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと当社が判断する行為(注) (注)次に掲げる行為が該当します。
a.権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為
b.権利行使によって得る利益と比較して相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為 c.実現不可能な行為を要求する行為など、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為
d.その他、a からc と同程度に濫用性が高いと考えられる行為 3 免責事由-3
被保険者が、次の(1)から(4)に掲げる者を事件の相手方として法律相談または弁護士委任契約の締結を行う場合は、法律相談料保険金および弁護士費用保険金を支払いません。
(1)保険契約者
(2)保険証券に記載する他の被保険者(注)
(注)法律相談料保険金は支払わない対象から除きます。 (3)当社
(4)他の保険者と締結した保険契約に基づいて、法律相談料または弁護士費用の負担によって被った損害を請求する場合における当該他の保険者(注)
(注)共済契約により、共済責任を負う者を含みます。 4 免責事由-4
次に掲げる場合は、法律相談料保険金および弁護士費用保険金を支払いません。
(1)被保険者が保険契約者との間で法律相談または弁護士委任契約の締結を行う場合
(2)弁護士に法律相談または事務処理を委任した原因事故の処理方法または弁護士費用について、当該弁護士と紛争になった場合
(3)被保険者が、弁護士委任契約を締結し法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の目的を達成する見込みのないことが明らかな場合(注)
(注)法律相談料保険金は支払わない対象から除きます。
第 10 条(基準弁護士費用)
基準弁護士費用は、被保険者が弁護士と締結した委任契約ごとに、別表 1「基準弁護士費用算定表」に基づいて委任契約締結時と事件終了時に算出します。
第 11 条(基準紛争利益)
基準弁護士費用の算出基礎とする基準紛争利益は、次のとおりに取り扱います。
(1)委任契約締結時の基準紛争利益は、被保険者が弁護士に法律事件の解決を依頼することによって得られる可能性のある期待利益に基づいて算出し、事件終了時の基準紛争利益は、被保険者が弁護士に法律事件の解決を依頼したことによって実際に得られた確定利益に基づいて算出します。
(2)次に掲げる額は、基準紛争利益に算入しません。
①責任開始日前、待機期間中または不担保期間中に生じた原因事実、被保険者以外の者が直面した原因事実、被保険者の業務または事業に関して直面した原因事実、その他この普通保険約款に定める支払事由に該当しない原因事実に係る損失額または請求額が含まれる場合は、当該損失額または請求額
②被保険者と相手方との間で争いのない事項がある場合は、当該争いのない事項に相当する額
③保険事故に関する通知または保険金の請求手続きの規定による被保険者、保険金請求権者または弁護士からの説明または資料が不足し、または不十分であるために、基準紛争利益の額を算出することが困難な場合は、当該算出が困難な部分の額
④被保険者が損失の拡大を防止できたにもかかわらず、それを放置した結果、損失が拡大した場
合は、当該拡大した損失額
⑤事件の経済的利益として被保険者が主張する額が事件の性質、紛争の実態に比して明らかに大きい場合、またはその算定根拠が合理的であると認められない場合、その他、被保険者が主張する経済的利益の額が一般に適正・妥当な水準を超える場合は、当該超える部分の額
(3)基準紛争利益は、本項(1)および(2)の規定によるほか、別表 2「基準紛争利益の算出方法」に基づき算出します。
第 12 条(支払保険金額)
当社は、次の金額を保険金として支払います。 (1)法律相談料保険金
法律相談に要した法律相談料(注)の実費相当額
(注)保険証券に記載された金額の範囲内であることを要します。 (2)弁護士費用保険金
当社が支払う弁護士費用保険金は、第 10 条(基準弁護士費用)に規定する基準弁護士費用を基礎として、①から⑥の規定に従って算出した金額とします。
①着手金対応分
次のアとイのいずれか少ない金額
ア 被保険者が弁護士に支払う着手金
イ 委任契約締結時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注 3)
②手数料対応分
次のアとイのいずれか少ない金額
ア 被保険者が弁護士に支払う手数料
イ 委任契約締結時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注 3)
③報酬金対応分
次のアとイのいずれか少ない金額
ア 被保険者が弁護士に支払う報酬金
イ 事件終了時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注 3)
④日当対応分
次のアとイのいずれか少ない金額 ア 被保険者が弁護士に支払う日当
イ 基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注3)
⑤時間制報酬方式(注4)対応分
次のアとイのいずれか少ない金額
ア 被保険者が弁護士に支払う時間制報酬の総額イ ①のイの額+③のイの額+④のイの額
⑥実費等対応分
被保険者が弁護士に支払う実費等×縮小てん補割合(注3)
(注 1)第 10 条(基準弁護士費用)の規定に基づき算出した金額とします。 (注 2)消費税を含めた額とします。
(注 3)縮小てん補割合は次のとおりとし、保険証券に記載された割合とします。
縮小てん補割合 | |||
タイプ | ①着手金対応分 ②手数料対応分 | ③報酬金対応分 ④日当対応分 ⑥実費等対応分 | ⑤時間制報酬方式対応分 イ |
Lite | 70% | - | タイプに従って縮小てん補割合を反映した額の合計とします。 |
Basic | 70% | - | |
Hi | 70% | 35% |
(注 4)同一の事件につき、着手金および報酬金と同時に請求することはできません。
※上記約款第 12 条(支払保険金額)の(注 3)に記載された 「タイプ」は、以下の
「パンフレット等に記載のタイプ名称」に対応しています。
約款第 12 条に記載のタイプ名称 | パンフレット等に記載のタイプ名称 |
Lite | ライト |
Basic | スタンダード |
Hi | プレミアム |
2 第 11 条(基準紛争利益)の規定に基づき算出した事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を超えることとなった場合、当社は、委任契約締結時に着手金および手数料対応分として支払うべきであった保険金の額を事件終了時の基準紛争利益に基づいて再計算し、既に支払った保険金を超える部分の金額を支払います。
当社が支払う弁護士費用保険金の額の算出の計算式 |
(1)着手金対応分に係る精算額 事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を上回った場合に支払う保険金で、次の①と②のいずれか少ない金額から、第 1 項(2)①(着手金対応分)によって当社が既に支払った金額を控除した額とします。 ①被保険者が弁護士に支払った着手金 ②事件終了時における基準紛争利益に基づき算出した着手金対応分の基準弁護士費用 (注 1)(注 2)×縮小てん補割合(注 3) |
(2)手数料対応分に係る精算額 |
事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を上回った場合に支払う保険金で、次の①と②のいずれか少ない金額から、第 1 項(2)②(手数料対応分)によって当社が既に支払った金額を控除した額とします。 ①被保険者が弁護士に支払った手数料 ②事件終了時における基準紛争利益に基づき算出した手数料対応分の基準弁護士費用 (注 1)(注 2)×縮小てん補割合(注 3) |
(注 1)から(注 3)は、第 1 項(2)の(注 1)から(注 3)に準じます。 |
3 被保険者が同一事件について複数回にわたり着手金または手数料を負担した場合、当社が支払
う着手金または手数料対応分の弁護士費用保険金の合計額は、第 1 項(2)①(着手金対応分)-
イまたは第 1 項(2)②(手数料対応分)-イの額を上限とします。また、報酬金は最終的な事件終了時の基準弁護士費用に基づいて支払います。
4 前項の規定にかかわらず、示談交渉事件から調停事件、審判事件もしくは訴訟事件への移行、調停事件から審判事件もしくは訴訟事件への移行、審判事件から訴訟事件への移行または訴訟事件の上訴等、法的解決手段の形態の移行により、被保険者が着手金または手数料を負担した場合は、移行に伴う委任契約締結時における基準弁護士費用に基づき、着手金または手数料対応分の弁護士費用保険金を支払うものとします。
5 保険金支払の対象となる法律相談料もしくは弁護士費用に相当するものとして、被保険者が、事件の相手方または共同して紛争を行う者から取得した金額があるときは、当社はその金額を控除して保険金を支払います。
第 13 条(保険金の支払限度額)
当社は、第 1 条(保険契約の型)に規定する保険契約の型に応じて定めた次の保険金支払限度額を超えて、保険金を支払いません。
保険金の区分 | 保険金支払限度額 |
(1)法律相談料保険金 | ①1 事案限度額(保険証券記載の販売プラン毎の保険金額に記載) ②1 年間の限度額(保険証券記載の販売プラン毎の保険金額に 記載) |
(2)弁護士費用保険金 | ①1 事案限度額(保険証券記載の販売プラン毎の保険金額に記載) ②1 年間の限度額(保険証券記載の販売プラン毎の保険金額に 記載) |
2 前項の規定にかかわらず、当社は、法律相談料保険金、弁護士費用保険金および特約に基づく保険金の合計額について、次の保険金支払限度額を超えて保険金を支払いません。
(1)保険期間(1 年間)における限度額(以下、「年間支払限度額」といいます。) (2)同一の者(注)を相手方とする原因事故に係る初年度契約からの通算限度額 (3)初年度契約からの通算限度額(以下、「通算支払限度額」といいます。)
(注)事件の相手方が複数名であるときは、そのいずれかの者が同一である場合を含みます。また、相手方の配偶者、3 親等以内の親族または相手方と同居する者は、同一の者とみなします。
3 第 1 項および第 2 項に規定する保険金支払限度額は、保険証券または保険契約締結時に保険契約者に交付した書類(注)に記載した金額とします。また、前項(2)の額は、保険証券または保険契約締結時に保険契約者に交付した書類に特段の記載がない限り、前項(1)の額と同額とします。 (注)重要事項説明書または保険証券付属書類をいいます。
第 14 条(複数契約の可否等)
この保険の被保険者は、複数の契約に加入することができるものとします。
第 15 条(被保険者を同一とする他の保険契約にともなう引受制限)
以下の①と②を合算した額
①被保険者を同一とする他の保険契約の年間支払限度額の合計額(注 2)
②被保険者を同一とする消滅した保険契約から過去 1 年間に当該被保険者に支払われた保険金の合計額(注3)
1000 万円
過去または現在に被保険者を同一とする保険契約(注1)がある場合、新たに加入する保険契約の年間支払限度額(注2)が、次の計算式により算出した額を超えているときは、第 14 条(複数契約の可否等)にかかわらず、当社は、保険契約の引受は行いません。
━
(注 1)保険契約申込みの状態にあるものを含む
(注 2)自動車交通事故特約をxxしているときは、当該自動車交通事故特約の自動車交通事故法律相談料保険金の年間支払限度額及び自動車交通事故弁護士費用保険金の年間支払限度額を加えた額
(注 3)保険金には自動車交通事故法律相談料保険金及び自動車交通事故弁護士費用保険金を含む
第 16 条(他の保険契約等がある場合の保険金支払額)
他の保険契約等から、法律相談料保険金または弁護士費用保険金に相当する保険金等の支払いがある場合であっても、当社は法律相談料保険金または弁護士費用保険金を支払います。
2 前項の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金等が支払われる場合、または他の保険契約等により既に保険金等が支払われている場合には、被保険者が被った損害の額からそれらの額の合計額を差し引いた金額を被保険者が被った損害の額とみなして、保険金を支払います。
第 2 章 基本条項
第 1 節 保険契約の成立
第 1 条(保険契約成立と責任開始日)
保険契約者が保険契約申込みを行い、当社がこれを承諾した場合は、第 1 回保険料相当額が払い
込まれた日の属する月の翌月 1 日を責任開始日とします。当社が保険契約の申込みを承諾したときは、承諾の通知に代えて保険証券を交付します。
2 保険契約の契約日は、初年度契約については責任開始日、更新後の保険契約については、責任
開始日の年単位の応当日とし、保険期間は契約日から 1 年間とします。
3 この保険契約に基づく当社の責任は、契約日の午前 0 時に始まり、保険期間が満了する日の 24時に終わります。
第 2 節 保険契約者等義務
第 2 条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、当社が告知を求めた事項について、正確に事実を告げなければなりません。
2 当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険契約者または被保険者が、重大な過失によって事実の発生を知らなかったために、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合を含みます。
3 第 2 項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。 (1)告知すべき事実がなくなった場合
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって事実を告げなかったことまたは事実と異なることを告げたことを、当社が知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(注)
(注)当社のために保険契約の締結の代理もしくは媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。ただし、その行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合は含みません。
(3)当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合、または
責任開始日から 5 年を経過した場合
4 第 2 項の規定による解除が、保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、保険契約解除の効力の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。ただし、第 2 項に規定する事実に基づかずに発生した損害については、この規定は適用しません。
係に変更があった結果、当社が定める引受条件に該当しないことになるときは、 当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除します。
3 保険契約者または被保険者が、第 1 項に規定する事項について通知しなかった結果、または事実と異なる事項を通知した結果、当社が損失を被ったときは、当社はそれによって当社が被った損失額の返還を請求し、または当社が支払うべき保険金の額から当該損失額を差し引いた額を支払うことができるものとします。
第 4 条(事業型の通知義務)
事業型保険契約の保険契約者または被保険者は、保険契約の締結後に、次の(1)から(6)のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を当社所定の書面により通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(1)第1章 補償条項 第 4 条(保険契約者・被保険者)(2)に定める事業型の保険契約の保険契約者に該当しなくなった場合
(2)取締役、執行役、監査役、会計参与、理事、監事に変更があった場合 (3)保険契約者が事業を終了した場合
(4)合併・事業譲渡等により保険契約者の営む事業の内容が変化した場合
(5)保険契約者または被保険者のいずれかの居住地(注1)が日本国内でなくなった場合 (6)保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当することとなった場合
①過去 5 年以内に反社会的勢力またはその密接関係者であった者
②暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または特別刑法上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑に処せられた者(注2) (注 1)法人の場合は本店所在地とします。
(注 2) 第 3 条(個人型の通知義務)(注 2)~(注 4)に準じます。
2 前項の規定により通知がなされた場合は、次のとおり取り扱います。当社が定める引受条件に該 当しないことになるときは、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を 解除します。また、この保険契約の締結に際してあらかじめ指定した事業活動を終了したとき、この保険契約は失効します。この場合、保険契約が失効する前に原因事故が発生していたとしても、当社は保険金を支払いません。ただし、保険金の支払承認の規定に基づき当社がすでに保険金の支払承認をしていた場合、当社は、すでに承認した範囲で保険金を支払います。
第 3 節 保険料の払込み
第 5 条(保険料の払込方法)
3 保険契約者または被保険者が、第 1 項に規定する事項について通知しなかった結果、または事実と異なる事項を通知した結果、当社が損失を被ったときは、当社はそれによって被った損失額の返還を請求し、または当社が支払うべき保険金の額から当該損失額を差し引いた額を支払うことができるものとします。
第 3 条(個人型の通知義務)
個人型保険契約の保険契約者または被保険者は、保険契約の締結後に、次の(1)から(7)のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を当社所定の書面により通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(1)保険契約者が死亡した場合
(2)ファミリー特約xx契約における対象となる被保険者に変化が生じた場合 (3)被保険者が死亡した場合
(4)離婚または離縁等により、保険契約者と被保険者の親族法上の関係に変化が生じた場合 (5)団体(注1)を保険契約者とする保険契約の被保険者が当該団体の役職員でなくなった場合、ま
たは団体を保険契約者とする保険契約の被保険者と当該団体の役職員との親族法上の関係に変化が生じた場合
(6)保険契約者または被保険者のいずれかの居住地が日本国内でなくなった場合 (7)保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当することになった場合
①過去 5 年以内に反社会的勢力またはその密接関係者であった者
②暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法(明治 40 年法律第 45 号)または特別刑法(注2)上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑(注3)に処せられた(注4)者
(注 1)雇用契約等により、被保険者を従業員とする法人または個人事業主などの団体をいいます。
(注 2)「特別刑法」とは、犯罪およびそれに対する罰則を規定する法令で、刑法以外のものをいいます。具体的には、次の法令等をいいます。
a.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号) b.暴力行為等処罰に関する法律(大正 15 年法律第 60 号)
c.組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号) d.銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)
e.覚せい剤取締法(昭和 26 年法律第 252 号) f.大麻取締法(昭和 23 年法律第 124 号)
g.麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)
h.あへん法(昭和 29 年法律第 71 号)
i.国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成 3 年法律第 94 号)
j.売春防止法(昭和 31 年法律第 118 号) k.暴力団排除条例、その他これに類する条例 (注 3)執行猶予を含みます。
(注 4)これに相当する外国の法令により刑に処せられた場合を含みます。
2 前項の規定により通知がなされた場合は、次のとおり取り扱います。保険契約者と被保険者の関
保険料の払い方は月払いとし、払込回数は 1 年間につき 12 回とします。
2 保険料の払込方法(経路)は、当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関(当社が保険料の収納業務を委託している当社の指定する金融機関等を含みます。以下、「提携金融機関」といいます。)による口座振替方式、または当社の指定したクレジットカードによるクレジットカード払方式によるものとします。なお、保険料の払込方法について当社が認めた他の方法があるときは、当該他の方法により払い込むことができるものとします。
3 当社が保険契約の締結を承諾した場合、第 1 回保険料相当額は、第 1 回保険料として契約日の
属する月の保険料に充当し、第 2 回以降の保険料は、第 1 回保険料を充当した月の翌月以降、xx充当するものとします。
4 第 2 回以降の保険料は、その保険料を充当すべき月の前月末日までに払い込むものとし、この日を保険料払込期日とします。
第 6 条(保険料の一括払込み)
保険契約者は、当社の定める方法により、将来の保険料を一括して払い込むことができます。ただし一括払込みは、12 カ月一括払いに限るものとし、当社所定の率で割り引きます。
第 7 条(保険料の払込猶予期間)
毎月の保険料の払込猶予期間は、未払込みの保険料が充当されるべき月の当月 1 日から末日までとします。
2 第 2 回以降の保険料の払込みがなかったとき、保険契約者は払込猶予期間満了日までの間に、2カ月分の保険料を払い込むものとします。
3 第 2 回以降の保険料について、口座振替方式またはクレジットカード払方式による保険料の払込みができずに、保険契約者から当社に保険料払込みの申し出があった場合は、保険契約者は当社が指定する方法にて保険料を払い込むことができます。
4 払込猶予期間中に 2 ヶ月分の保険料が払い込まれないときは、払込猶予期間満了日の翌日に保険契約は失効します。
5 この保険契約には復活の取扱いはありません。
第 8 条(口座振替方式による保険料払込み)
保険契約者が、第 5 条(保険料の払込方法)に規定する口座振替方式による保険料の払込みを選択した場合に、次の規定にしたがって保険料の払込みを取扱います。
2 当社は、次の(1)および(2)の要件を満たした場合に限り、保険契約者が口座振替方式により、この保険契約保険料を払い込むことを承諾します。ただし、口座名義人と保険契約者が同一でない場合、当社は承諾しないことができるものとします。
(1)保険契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が、提携金融機関に設置してあること
(2)保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当社の口座へ保険料の口座振替を委任すること
3 保険契約者は、次に定めるところにより、口座振替方式による保険料の払込みを行うものとします。 (1)口座振替方式による保険料の払込みは、当社の定めた日(以下、「振替日」といいます。)に指
定口座から保険料相当額を当社の口座に振り替えることによって、当社に払い込むものとしま す。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。
(2)前号による保険料払込みがあった場合は、振替日に保険料の払込みがあったものとします。 (3)同一の指定口座から 2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は当
社に対し、その振替順序を指定できません。
(4)保険契約者は、振替日の前日までに払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
第 9 条(クレジットカード払方式による保険料払込み)
保険契約者が、第 5 条(保険料の払込方法)に規定するクレジットカード払方式による保険料の払込みを選択した場合に、次の規定にしたがって保険料の払込みを取扱います。
2 当社は、保険契約者がクレジットカード払方式により、この保険契約保険料を払い込むことを承諾します。ただし、クレジットカード発行会社定める会員規約等によりクレジット
カードの使用が認められた者と保険契約者が同一である場合に限ります。
3 保険契約者は、次に定めるところにより、クレジットカード払方式による保険料の払込みを行うものとします。
(1)当社がクレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカード払方式による保険料の払込みを 承諾した時に、当社は保険料を領収したものとみなします。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、前号の規定を適用しません。
①当社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者がクレジットカード発行会社の定める会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約に係る保険料相当額全額を既に払い込んでいた場合、前号の規定を適用します。
②クレジットカード発行会社の定める会員規約等に定める手続きが行われない場合
4 当社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者がクレジットカー
ド発行会社に対してこの保険契約に係る保険料相当額を既に払い込んでいたときを除きます。
5 当社が保険料を返金する場合には、当社は、保険料相当額についてクレジットカード発行会社から領収したことを確認した後に返金します。
第 4 節 保険事故発生時の手続き
第 10 条(保険事故に関する通知)
被保険者が、この保険契約の対象となる原因事故について、保険金を支払う対象となる費用に規定する費用を負担しようとするときは、あらかじめ当社に通知しなければなりません。
2 当社は、原因事故の発生時期・内容および弁護士費用の算出根拠等を確認するために、被保険者または被保険者が委任契約を締結する弁護士に対して当該事項に係る説明または資料の提出を求めることができます。この場合、被保険者は弁護士が被保険者に関する事件
等の説明を行うことまたは資料を開示することに同意するものとします。
3 被保険者は、保険事故に関する事項について、次に掲げる事由があった場合は、直ちに当社所定の方法により通知しなければなりません。ただし、当社があらかじめ被保険者に通知不要と通知した場合は除きます。
(1)法律相談または弁護士委任契約の締結を行う相手となる弁護士の決定または変更を行う場合
(2)法律相談内容の変更または弁護士委任契約の締結、解除もしくは変更を行う場合
(3)第 1 章補償条項第 12 条(支払保険金額)第 4 項に規定する法的解決手段の形態を移行する場合
(4)法律相談または弁護士委任契約が終了した場合
(5)調停、訴え等の取下げまたは請求の認諾・放棄もしくは撤回をする場合 (6)訴えの変更、反訴、中間確認の訴えを行う場合
(7)弁護士に委任した事件の進捗状況に関する情報の提供を当社が求めた場合
4 被保険者が、第 1 項から第 3 項の規定に違反した場合、または事実と異なる通知、説明もしくは資料の提出を行った場合、当社はそれによって当社が被った損失額を差し引いて法律相談料保険金もしくは弁護士費用保険金を支払います。
第 11 条(保険金請求権)
当社に対する被保険者の保険金請求権は、被保険者が第 1 章補償条項第 5 条(保険金の種類と保険金を支払う対象)に規定する損害を被った時に発生します。
2 前項の保険金請求権は、あらかじめ当社の同意を得ずに支出した費用には発生しません。
3 被保険者が請求できる保険金の額は、法律相談料保険金または弁護士費用保険金として当社が第 1 章補償条項第 12 条(支払保険金額)の規定に従って算出した額とします。
第 5 節保険金の請求手続き
第 12 条(保険金の請求手続き)
被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、当社が求めるものを提出しなければなりません。 2 当社は、被保険者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う
調査への協力を求めることができます。この場合に、当社が求めた書類または証拠を速やかに提
出し、必要な協力をしなければなりません。
3 被保険者が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合、または第 1 項もしくは第 10 条(保険事故に関する通知)第 1 項に関する書類に、故意により事実と異なる記載をし、もしくはその書類等を偽造・変造した場合には、当社は保険金を支払わないことができます。
4 被保険者または第 13 条(保険金請求権者)に規定する者に対して当社が保険金を支払った後に、同一の原因事故について他の者から保険金の請求を受けたとしても、当社は重複して保険金を支払いません。
第 13 条(保険金請求権者)
保険金請求権者は、被保険者とします。なお、被保険者が死亡した場合、または被保険者自身が保険金を請求できない特別の事情がある場合には、次に掲げる者が保険金請求権者として被保険者に代わって保険金を請求することができます。
(1)被保険者の代理人
(2)個人型の保険契約については、次の者
① (1)に規定する者がいない場合、または(1)に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② (1)および①に規定する者がいない場合、または(1)および①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居また生計を共にする 3 親等内の親族
③ (1)、①および②に規定する者がいない場合、または(1)、①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の 3 親等内の親族
2 前項の規定による保険金請求権者が保険金を請求しようとするときは、当社に対し、被保険者自身が保険金を請求できない事情を示す書類を提出し、当社の承認を得なければなりません。
第 14 条(保険金の支払方法)
当社は、被保険者の指定する金融機関の口座への振込みにより、保険金を支払います。
2 当社が、被保険者から保険金を弁護士に直接送金する旨の申し出を受け、これを了承した場合、当社は保険金を弁護士に直接送金することができるものとします。なお、弁護士に送金を行った後に他の者から保険金請求を受けたとしても、当社重複して保険金を支払いません。
第 15 条(保険金の支払時期)
当社が保険金の支払いを承認したときは、被保険者が第 12 条(保険金の請求手続き)第 1 項および第 2 項に規定する保険金請求の手続きを完了した日(以下、「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項確認を終え、保険金を支払います。
(1)原因事故の発生の有無の確認に必要な事項として、原因事故の発生時期、内容、相手方および発生状況の経緯等
(2)保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、この普通保険約款に定める保険金が支払われない事由に該当する事実の有無
(3)保険金を算出するための確認に必要な事項として、法律相談料または弁護士費用の額およびその算出根拠、基準弁護士費用および基準紛争利益に関する事項
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める無効、取消、解約、解除または失効の事由に該当する事実の有無
(5)本項(1)から(4)までの事項のほか、法律相談料また弁護士費用を補償対象とする他の保険契約等の有無および内容、被保険者または事件の相手方が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2)180 日 (2)医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
(3)後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
(4)災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における調査 60 日 (5)前項に掲げる事項確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外
における調査 180 日
(注 1)複数に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注 2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
3 第 1 項および第 2 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者また被保険者が委任した弁護士が正当な理由なくその確認を妨げ、またこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、第 1 項および第 2 項の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
4 第 1 項および第 2 項に規定する期日内に、当社が第 1 項に掲げる事項を確認できない場合、当社は第 1 項および第 2 項に規定する期日を経過した後に保険金を支払うことができるものとします。この場合、その期日の翌日から当社所定利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
第 16 条(猶予期間中の保険事故の取扱い)
保険料の払込猶予期間中に保険金を支払う損害が生じた場合、保険契約者により未払込保険料が
払い込まれた後に、当社は保険金を支払います。払込猶予期間満了日までに未払込保険料が払い込まれない場合、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失うものとし、第 1 章補償条
項第 6 条(保険金を支払う損害の発生時期)の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。
2 前項の規定にかかわらず、当社は当社が支払うべき保険金の額から未払込保険料を差し引き、その残額を支払うことができます。
第 17 条(支払保険金の返還)
次に該当する場合、当社は被保険者に支払った弁護士費用保険金の返還を求めることができます。 (1)弁護士委任契約の取消または変更になった場合、被保険者が支出した弁護士費用の全部また
は一部の返還を受けた場合
2 前項の規定により、当社が返還を求める弁護士費用保険金の額は、次に掲げる(1)から(2)を差し引いた額とします。
(1)当社が被保険者に支払った保険金の額
(2)第 1 章補償条項の規定により再計算した当社が支払うべき保険金の額
第 6 節 保険契約の無効、取消、終了、解約または解除
第 18 条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的、もしくは他人に不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき、または被保険者が保険金を不法に取得する目的で保険契約者に保険契約を締結させたときは、その保険契約は無効とします。
第 19 条(保険契約の取消)
次のいずれかに該当する場合は、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
(1)保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合
(2)この保険契約を締結するに際し、当社が保険契約者または被保険者に対して反社会的勢力でないことの表明を求めた事項について、表明した事項と異なる事実が存在していた場合
第 20 条(保険契約の終了)
当社が支払った保険金が次の(1)または(2)に該当することとなったとき、この保険契約は終了します。
(1)同一保険期間中に支払った保険金の合計額が、第 1 章補償条項に規定する年間支払限度額に達したとき
(2)当社が責任開始日以降に支払った保険金の合計額が、第 1 章補償条項に規定する通算支払限度額に達したとき
第 21 条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができます。
2 保険契約者が解約請求するときは、当社所定の書面を当社の本店または指定した場所に提出するものとします。
3 保険契約者が解約請求した場合、前項に規定する書面が当社に到着した日を解約日とし、保険
契約は解約日の属する月の翌月 1 日から将来に向かって効力を失います。
第 22 条(重大事由による解除)
当社は次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すると認められるとき
①反社会的勢力
②暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要
求を行うことで、刑法または別表 3「補足」に掲げる特別刑法上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑(執行猶予を含みます。)に処せられた場合(これに相当する外国の法令により刑に処せられた場合を含みます。)
(2)保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として原因事故もしくは損害を生じさせ、または生じさせようとしたとき
(3)保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺(注)を行い、または行おうとしたとき
(注)弁護士に虚偽の申述を行い、または弁護士と通謀して、当社に虚偽の報告または書類を提出した場合を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、当社(注)に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等を用いた不当な要求を行ったとき、または法的に認められる正当な権利の範囲を超えた不当な要求を行ったとき
(注)当社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者を含みます。
(5)その他、保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、本項(1)から(4)までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
2 前項の規定による解除が保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、保険契約解除の効力の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます
第 23 条(保険契約解除の効力)
第 2 条(告知義務)および第 22 条(重大事由による解除)の規定により、保険契約が解除された
場合、解除の効力は、解除通知が保険契約者に到達した時点から生じ、保険契約は将来に向かって効力を失います。
第 7 節 保険料の返金
第 24 条(保険料の返金)
第 2 条(告知義務)、第 18 条(保険契約の無効)、第 19 条(保険契約の取消)、第 20 条(保険
契約の終了)、第 21 条(保険契約者による保険契約の解約)、第 22 条(重大事由による解除)、第
36 条(被保険者死亡)または第 26 条(更新の制限)の規定による保険契約の無効、取消、解除、解約、失効またはその他の事由により保険契約が終了した場合、当社は既に払い込まれた保険料を返金しません。ただし、保険契約が終了した日の属する月の翌月以降の保険料が既に支払われている場合は、当社は当該保険料を保険契約者の指定する金融機関の口座に振込みの方法で返金します。
2 前項にかかわらず、第 18 条(保険契約の無効)または第 19 条(保険契約の取消)の規定により、保険契約の無効または保険契約の取消となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
3 保険料の一括払込みの規定による保険料の一括払込みがあったときに、第 1 項の規定により、保険契約が保険期間満了日前に終了した場合、当社が返金する金額は、次の算式により算出し、1円単位を四捨五入して 10 円単位とした金額とします。
一括払いした保険料×(1-経過月数(注)÷12)
(注)保険契約が終了した日の属する月までの期間とし、1 ヶ月未満は切り上げます。
4 当社が支払った保険金または当社が被った損失について、当社が保険契約者、被保険者または保険金請求権者に対して返還を請求することができる場合、当社は当社が返金すべき保険料の額から当社が返還請求することができる額を差し引いた額を返金することができるものとします。
第 8 節 保険契約の更新
第 25 条(保険契約の継続)
当社は、第 26 条(更新の制限)に規定する場合を除き、保険期間満了日の 2 ヶ月前までに、更新後の契約内容等を書面(以下、「更新通知書」といいます。)により保険契約者に通知します。この場合、保険契約者が保険期間満了日の 1 ヶ月前までに保険契約を継続しない旨の意思表示を当社所定の書面によって行わない限り、保険契約は更新され継続するものとします。
2 保険契約者が前項の更新通知書に記載された契約内容について変更しようとするときは、保険契約者は、保険期間満了日の 1 ヶ月前までに、当社所定の書面にて当社に契約内容変更の申込みを行わなければなりません。
3 更新後の保険契約について保険契約者が契約内容変更の申込みを行い、これを当社が承諾したときは、当社は更新後の保険契約の内容を記載した書面を保険契約者に送付します。
4 更新後の保険契約の保険料、年間支払限度額、通算支払保険金限度額、縮小てん補割合、その他の補償内容に係る事項は、更新通知書または更新後の保険契約の内容を記載した書面に記載したとおりとします。
5 更新後の保険契約については、更新前の保険証券と更新通知書または更新後の保険契約の内容を記載した書面をもって、新たな保険証券に代えます。
6 保険契約者は、更新後の保険契約の第 1 回保険料を更新日の属する月の前月末日までに払い
込むことを要します。なお、更新後の保険契約の第 1 回保険料の払込猶予期間については更新日
の属する月の 1 日から末日までとします。また、払込猶予期間中に更新後の保険契約の第 1 回保険料の払込みがない場合は、更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了日に遡って終了するものとします。
7 前項に規定する保険料の払込猶予期間中に保険金を支払う損害が生じた場合、保険契約者により未払込保険料が払い込まれた後に、当社は保険金を支払います。払込猶予期間満了日までに未払込保険料が払い込まれない場合、当社は保険金を支払いません。
8 前項の規定にかかわらず、被保険者の同意がある場合、当社は当社が支払うべき保険金の額から未払込保険料を差引き、その残額を支払うことができます。この場合、保険契約は更新され継続するものとします。
第 26 条(更新の制限)
通算支払限度額から責任開始日以降に当社が支払った保険金の合計額を控除した後の金額が、年間支払限度額に満たないときは更新を取り扱いません。
2 前項の規定により、保険契約について更新の取扱いを行わない場合、当社は保険契約を更新しない旨を、書面により保険契約者に通知するものとします。
第 27 条(更新前に発生した原因事故の取扱い)
第 25 条(保険契約の継続)第 3 項の規定に基づき、更新後の保険契約の契約内容を変更した場合、更新前に発生した原因事故について当社が支払う法律相談料保険金および弁護士費用保険金の額は、更新前の保険契約の支払条件により算出した額と、更新後の保険契約の支払条件により算出した額のうち、いずれか低い額とします。ただし、当社が更新前に保険金の支払いについて承認していた場合は、更新前の保険契約の普通保険約款の規定に基づき算出した額を支払います。
第 9 節 その他事項
第 28 条(保険契約者または被保険者住所等変更)
保険契約者または被保険者が住所または連絡先を変更したときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
2 前項の規定による通知がなされなかったとき、当社の知った最後の住所あてに発した通知は保険契約者または被保険者に到達したものとみなします。
第 29 条(他保険契約締結時の通知)
保険契約者または被保険者は、この保険契約の被保険者が、法律相談料または弁護士費用を補償対象とする他の保険契約等の被保険者となったときは、その旨および保険契約等の内容を、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
2 保険契約者または被保険者が、当社に対して故意に前項の通知をせず、被保険者がこの保険契約と他の保険契約等の保険金を重複して受け取ろうとしたときは、当社は、保険金の全部または一部を支払わないことができます。また、すでに支払った保険金がある場合には、第 1 章補償条項第
16 条(他の保険契約等がある場合の保険金支払額)の規定により算出した金額を超える部分の金額について、返還を請求することができます。
第 30 条(収支状況悪化時取扱い-更新時における契約内容変更)
当社は、法律相談料保険金および弁護士費用保険金の支払状況ならびに当社の財務状況に照らして少額短期保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当社の定めるところにより、保険契約更新の際に保険料を増額し、または保険金を減額することがあります。
2 当社は本保険が不採算となり、収支の改善が見込めないときは、本保険の販売を取りやめることがあります。この場合は、保険契約の更新も取り扱いません。
3 第 1 項または第 2 項に規定する場合、当社は、保険期間満了日の 2 ヶ月前までに保険契約者に書面で通知するものとします。
を支払います。ただし、弁護士費用保険金の支払いは、第 1 章補償条項第 12 条(支払保険金
額)第 1 項(2) に規定する着手金および手数料の対応分の保険金ならびに第 1 章補償条項第
12 条第 2 項に規定する精算額の対応分の保険金に限るものとします。
4 第 2 項および第 3 項の規定は、被保険者または保険金請求権者が、第 1 章補償条項第 5 条
(保険金の種類と保険金を支払う対象)に規定する費用の負担を行わなかった場合は適用しません。
第 37 条(事業型の保険契約に関する特則)
事業型の保険契約の保険契約者が、この保険契約の締結に際してあらかじめ指定した事業活動を終了したとき、この保険契約は失効します。この場合、保険契約が失効する前に原因事故が発生していたとしても、当社は保険金を支払いません。ただし、当社がすでに保険金の支払承認をしていた場合、当社は、すでに承認した範囲で保険金を支払います。
2 事業型の保険契約において、合併・事業譲渡その他の事由により、保険契約者の営む事業内容が変化したとき、当社は保険契約の解除、更新を取り扱わないこと、または更新の取扱いに条件を付けることができるものとします。
3 事業型の保険契約において、被保険者が記名被保険者の取締役、執行役、監査役、会計参与、理事、監事でなくなったとき、この普通保険約款に関する権利および義務を新たな取締役、執行役、監査役、会計参与、理事、監事に移転させることができます。移転を行う場合には、保険契約者は当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
第 31 条(収支状況悪化時取扱い-保険期間中における契約内容変更)
当社は、当社の財務状況に照らして著しく急激に少額短期保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当社の定めるところにより、保険期間の残余期間の保険料を増額し、または保険金を削減して支払うことがあります。
2 前項の規定により保険契約の保険料の増額または保険金の削減払いを行う場合は、すみやかに保険契約者にその旨を通知します。
第 38 条(弁護士の選任)
保険金請求権者は、当社と日本弁護士会連合会との協定に基づき紹介される弁護士又は自ら弁護士を選択することができます。ただし、日本弁護士連合会弁護士保険に関する紛争解決機関の設置及び手続に関する規則(平成二十九年xx二日規則第百八十二号)に規定する紛争解決機関の利用に同意しない弁護士を選任することはできません。
第 32 条(保険金支払事由発生後の保険金の削減払)
第 39 条(改定普通保険約款の更新契約への適用方法)
当社は、保険金支払事由が集中して発生し、その結果として保険金の支払に支障が生じた場合には、当社の定める必要な手続きを経て、保険金を削減して支払うことがあります。
当社がこの普通保険約款を改定した場合には、更新後の保険契約に適用される普通保険約款は、更新後の保険契約の保険期間の初日における当該改定後の普通保険約款とします。
第 33 条(代位)
第 40 条(契約者配当)
第 1 章補償条項第 5 条(保険金の種類と保険金を支払う対象)に規定する費用について、被保険者が他人に対し請求権を取得した場合、当社がその費用に係る保険金を支払ったときは、被保険者の他人に対する債権は当社に移転します。ただし、移転は、次の(1)および(2)の場合において、それぞれ次に掲げる金額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度 |
(1) 当社が損害の額の全額を保 険金として支払った場合 | 被保険者が取得した請求権の全額 |
(2) (1)以外の場合 | 被保険者が取得した請求権額から、保険金が支払わ れていない損害額を差し引いた額 |
2 前項(2)の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3 保険契約者および被保険者は、当社が取得する第 1 項の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第 34 条(時効)
保険金請求権は、保険金請求権の発生時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 35 条(保険契約者の変更)
個人型の保険契約においては、次のとおり保険契約者の変更を取り扱います。
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、この保険契約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)前号の規定による移転を行う場合には、保険契約者は当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の法定相続人で日本国内に居住する者にこの普通保険約款に関する権利および義務を移転させることができます。
(4)前号の規定による移転を行う場合には、移転を受ける法定相続人は、遅滞なく当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
この保険契約には契約者配当はありません。
第 41 条(管轄裁判所)
この保険契約に関する訴訟については、当社の本社もしくは本社機能を有する事務所の所在地または保険契約者もしくは被保険者の住所地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 42 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
法律相談料保険金不担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約の型が事業型である保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用されます。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当社は、この特約により、保険契約の「法律相談料保険金の支払事由」の規定にかかわらず、被保険者が直面した問題事象に対して法律相談料保険金を支払いません。
第 3 条(特約の解約の制限)
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 4 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第 36 条(被保険者死亡)
個人型の保険契約において、被保険者が死亡した場合、保険契約は失効します。
2 ただし、被保険者が死亡する前に発生した原因事故について第 13 条(保険金請求権者)の規定に基づき、保険金請求権者に対して当該原因事故に係る法律相談料保険金および弁護士費用保険金を支払います。ただし、被保険者が死亡した時点において保険金の支払いの請求が行われていないときは、弁護士費用保険金の支払いは、第 1 章補償条項第 12 条(支払保険金額)第 1 項(2) に規定する着手金および手数料の対応分の保険金ならびに第 1 章補償条項第 12 条第 2 項に規定する精算額の対応分の保険金に限るものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、保険金の支払事由に該当する原因事故により被保険者が死亡した
場合、当社は、死亡時に保険事故が発生したとみなして第 13 条(保険金請求権者)の規定に基づき、保険金請求権者に対して当該原因事故に係る法律相談料保険金および弁護士費用保険金
別表 1 基準弁護士費用算定表
基準弁護士費用は、下の「基準弁護士費用算定表」(以下、「算定表」といいます。)から算出した金額に消費税相当額を加算した金額とします。なお、算定表の使用に際しては次のとおりとします。
・上訴または再審を委任するときの着手金は、対象となる事件の基準弁護士費用の 1/2 の額とします。
・算定表に定めのないものであっても、同一の事件に関し、事件の解決までに、引き続き、示談交渉事件・調停事件・ADR 事件・審判事件または訴訟事件等、複数の手続を委任するときの着手金は、対象となる事件の基準弁護士費用の 1/2(最低額および上限額についてもその額の 1/2)とします。
・手数料の基準弁護士費用は、本案事件の着手金の算定に含まれないことが明らかな場合に限り、算出します。また、当社が手数料対応分の弁護士費用保険金を支払った事件について、着手金を必要とする委任契約を締結した場合、着手金の基準弁護士費用から当社が支払った手数料に対応する基準弁護士費用を控除することができます。
・一律の報酬金額が定められている基準弁護士費用については、紛争解決目的の達成度に応じて適宜減額する場合があります。
・下表の基準弁護士費用の額に「○%」と記載があるものは、「事件の基準紛争利益×○%」により算出した金額を意味するものとします。
(注)ADR 事件とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成 16 年法律第 151 号)第 1 条に規定する裁判外紛争解決手続を利用した事件をいいます
◆偶発事故
法律事件 | 基準弁護士費用 | |||||
着手金 ・報酬金 | ① | 訴訟事件・審判事件 示談交渉事件・調停事件・ ADR 事件(注) 督促手続事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | |
300 万円以下 | 8%(最低額は 100,000 円) | 16% | ||||
300 万円超 3,000 万円以下 | 5%+90,000 円 | 10%+180,000 円 | ||||
3,000 万円超 3 億円以下 | 3%+690,000 円 | 6%+1,380,000 円 | ||||
3 億円超 | 2%+3,690,000 円 | 4%+7,380,000 円 | ||||
※示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後に訴訟事件・審判事件・調停事件・ADR 事件を委任するときの着手xは上記の着手金の 1/2 の額、督促手続事件が訴訟・審判・示談交渉・調停・ADR に移行したときの着手金は上記の着手金から督促手続事件で支払われた保険金を控除した額とします。 ※督促手続事件の報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限り発生します。 ※事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が承認した場合は、上記の着手金または報酬金を 30%の範囲で増額することができます。 | ||||||
手数料 | ② | 簡易な自賠責請求 (損害賠償請求権の存否およびその額に争いがない場合の請求をいいます) | 基準紛争利益 | 手数料 | ━ | |
自賠責請求の額 | 2%(最低額は 30,000 円) |
◆一般事件
法律事件 | 基準弁護士費用 | |||||
着手金 ・報酬金 | ③ | 訴訟事件・審判事件 (⑥⑦を除きます) | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | |
300 万円以下 | 8%(最低額は 100,000 円) | 16% | ||||
300 万円超 3,000 万円以下 | 5%+90,000 円 | 10%+180,000 円 | ||||
3,000 万円超 3 億円以下 | 3%+690,000 円 | 6%+1,380,000 円 | ||||
3 億円超 | 2%+3,690,000 円 | 4%+7,380,000 円 | ||||
※示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後に訴訟事件・審判事件を委任するときの着手金は上記の着手金の 1/2 の額、督促手続事件が訴訟・審判に移行したときの着手金は上記の着手金から督促手続事件で支払われた保険金を控除した額とします。 ※事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が承認した場合は、上記の着手金または報酬金を 30%の範囲で増額することができます。 | ||||||
④ | 示談交渉事件・調停事件・ ADR 事件(注) (⑥⑦⑧を除きます) | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
③と同じ | ③の着手金の 2/3 の額 (最低額は 100,000 円) | ③の報酬金の 2/3 の額 | ||||
※示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後にこれらの事件を委任するときの着手金は③の着手金の 1/2 の額とします。 ※事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が承認した場合は、上記の着手金または報酬金を 30%の範囲で増額することができます。 | ||||||
⑤ | 督促手続事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
300 万円以下 | 2%(最低額は 50,000 円) | 8% | ||||
300 万円超 3,000 万円以下 | 1%+30,000 円 | 5%+90,000 円 | ||||
3,000 万円超 3 億円以下 | 0.5%+180,000 円 | 3%+690,000 円 | ||||
3 億円超 | 0.3%+780,000 円 | 2%+3,690,000 円 | ||||
※督促手続事件の報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限り発生します。 ※事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が承認した場合は、上記の着手金または報酬金を 30%の範囲で増額することができます。 | ||||||
⑥ | 離婚事件(内縁関係解消事件を含みます) | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
示談交渉事件・調 停事件・ADR 事件(注) | ― | 200,000 円 | 200,000 円 | |||
訴訟事件 | ― | 300,000 円 | 300,000 円 | |||
※離婚事件に付随して、親権や面会交流に関する事件を委任するときの着手金・報酬金は上記の金額に含まれます。 ※離婚事件に付随して、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割等、金銭的給付を伴うものを委任するときの着手金・報酬金は、手続形態に従い③④のうちいずれかの着手金・報酬金の額を加算します(ただし、示談交渉事件・調停事件・ADR 事件は 100,000 円、訴訟事件は 150,000 円を加算額の上限とします)。 |
※示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後にこれらの事件を委任するときの着手金は 100,000 円(財産分xxを委任時の加算額の上限は 50,000 円)、調停事件の終了後に訴訟事件を委任するときの着手金は 150,000 円(財産分xxを委任時の加算額の上限は 75,000 円)とします。 | ||||||
⑦ | 境界に関する事件(境界確定を含む所有権に関する事件を含みます) | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
示談交渉事件・調 停事件・ADR 事件(注) | ③と同じ | ③の着手金の 2/3 の額 (最低額は 200,000 円) | ③の着手金の 2/3 の額 (最低額は 200,000 円) | |||
訴訟事件 | ③と同じ | ③の着手金の額 (最低額は 300,000 円) | ③の着手金の額 (最低額は 300,000 円) | |||
※示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後にこれらの事件を委任するときの着手金は③の着手金の 1/3 の額、示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後に訴訟事件を委任するときの着手金は③の着手金の 1/2 の額とします。 | ||||||
⑧ | 借地非訟に関する事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
示談交渉事件・調 停事件・ADR 事件(注) | ③と同じ | 200,000 円 | ③の報酬金の 2/3 の額(*) | |||
借地非訟事件 | ③と同じ | 300,000 円 | ③の報酬金の額(*) | |||
(*)申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の 1/2 を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の 1/2 を基準紛争利益の額とします。 (*)相手方については、申立てが却下されたときまたは介入権が認められたときは借地権の額の 1/2 を、賃料の増額または財産上の給付が認められたときは賃料増額分の 7 年分または財産上の給付額を基準紛争利益の額とします。 ※示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後にこれらの事件を委任するときの着手金は 100,000 円、示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後に借 地非訟事件を委任するときの着手金は 150,000 円とします。 | ||||||
⑨ | 行政上の不服申立事件 (税務に関するもの) | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬x | ||
x尋または口頭審理等を経ていない とき | ③と同じ | ③の着手金の 2/3 の額 (最低額は 100,000 円) | ③の報酬金の 1/2 の額 | |||
審尋または口頭審理等を経たとき | ③と同じ | ③の着手金の額 (最低額は 100,000 円) | ③の報酬金の額 | |||
※異議申立て段階で保険金が支払われた後に審査請求を委任するとき、または審査請求の終了後に再審査請求を委任するときの着手金は、審尋または口頭審理等を経ていないときは③の 1/3 の額、審尋または口頭審理等を経たときは③の 1/2 の額とします。 ※行政上の不服申立事件の他に、行政訴訟事件を委任するときの着手金は③の 1/2 の額とします。 |
◆偶発事故・一般事件に共通
法律事件 | 基準弁護士費用 | |||||
着手金 ・報酬金 | ⑩ | 保全命令申立事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬x | |
x尋または口頭弁 論を経ていないとき | ①または③と同じ | ①または③の着手金の 1/2 の額 (最低額は 100,000 円) | ①または③の報酬金の額 | |||
審尋または口頭弁 論を経たとき | ①または③と同じ | ①または③の着手金の 2/3 の額 (最低額は 100,000 円) | ①または③の報酬金の額 | |||
※報酬金は、保全命令申立の手続のみにより本案の目的を達したときに限り発生します。ただし、その他の場合であっても、事件が重大または複雑であり、当社が承認した場合の報酬金は、審尋または口頭弁論を経ていないときは①または③の報酬金の 1/4 の額、審尋または口頭弁論を経たときは①または③の報酬金の 1/3 の額とします。 ※保全執行事件の着手金および報酬金は、その執行が重大または複雑であり、当社が承認した場合に限り、保全命令申立事件とは別に発生し、その額は、⑪の着手金および報酬金の額(ただし着手金の最低額は 100,000 円)とします。 | ||||||
⑪ | 民事執行事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
①または③と同じ | ①または③の着手金の 1/2 の額 (最低額は 50,000 円) | ①または③の報酬金の 1/4 の額 | ||||
※本案事件(督促手続事件を含む)の終了後に民事執行事件を委任するときの着手金は①または③の着手金の 1/3 の額とします。 | ||||||
⑫ | 執行停止事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
①または③と同じ | ①または③の着手金の 1/2 の額 (最低額は 50,000 円) | ― | ||||
※本案事件の終了後に執行停止事件を委任するときの着手金は①または③の着手金の 1/3 の額とします。 ※事件が重大または複雑であり、当社が承認した場合の報酬金は、①または③の報酬金の 1/4 の額とします。 | ||||||
手数料 | ⑬ | 証拠保全 | 基準紛争利益 | 手数料 | ― | |
300 万円以下 | 0.8%+200,000 円 | |||||
300 万円超 3,000 万円以下 | 0.5%+209,000 円 | |||||
3,000 万円超 3 億円以下 | 0.3%+269,000 円 | |||||
3 億円超 | 0.2%+569,000 円 |
⑭ | 即決和解 | 基準紛争利益 | 手数料 | ― | ||
示談交渉を要しない場合 | 300 万円以下 | 100,000 円 | ||||
300 万円超 3,000 万円以下 | 1%+70,000 円 | |||||
3,000 万円超 3 億円以下 | 0.5%+220,000 円 | |||||
3 億円超 | 0.3%+820,000 円 | |||||
示談交渉を要する場合 | ①④⑥⑦⑧と同じ | 示談交渉事件として、①④⑥⑦⑧により算定された額 | ||||
※契約書その他の文書の作成料は支払対象外となります。 | ||||||
⑮ | 法律関係調査 (事実関係調査を含みます) | 基準紛争利益 | 手数料 | ― | ||
― | 50,000 円 | |||||
※弁護士が調査結果を記載した書面(意見書等)を作成し、被保険者に交付したときに限り発生します。 ※特に複雑または特殊な事情があり、当社が承認した場合は、100,000 円とします。 | ||||||
⑯ | 内容証明郵便作成 | 基準紛争利益 | 手数料 | ― | ||
弁護士名の表示なし | ― | 30,000 円 | ||||
弁護士名の表示あり | ― | 50,000 円 | ||||
⑰ | 裁判書類作成 | 裁判書類の内容 | 手数料 | ― | ||
通常訴訟手続 | 訴状・答弁書・準備書面 | 30,000 円 | ||||
督促手続 | 督促手続申立書 | 10,000 円 | ||||
民事執行・民事保全手続 | 民事執行・民事保全申立書 | 15,000 円 | ||||
調停・審判・和解・借地 非訟事件手続 | 調停・審判・即決和解・非訟手続申立書 | 15,000 円 | ||||
少額訴訟手続 | 訴状・答弁書 | 15,000 円 | ||||
日当 | ⑱ | 日当 (弁護士一人分の日当のみ支払われます) | 移動による拘束時間 | ― | 日当 | |
往復 2 時間超 4 時間以下 | 30,000 円 | |||||
往復 4 時間超 7 時間以下 | 50,000 円 | |||||
往復 7 時間超 | 100,000 円 | |||||
※移動による拘束時間が往復 2 時間以内の場合は、特殊な事情により、当社が承認した場合を除き、日当は発生しません。 |
備考
被保険者を含む複数の者が一つの委任契約により弁護士委任契約を締結する場合、被保険者の基準弁護士費用は、次に掲げる額とします。
・被保険者の基準紛争利益と他の者の基準紛争利益の区別が可能な場合
全体の基準紛争利益から算出した基準弁護士費用×(被保険者個人の基準紛争利益/全体の基準紛争利益)
・被保険者の基準紛争利益と他の者の基準紛争利益の区別が不可能な場合全体の基準紛争利益から算出した基準弁護士費用/全体の人数
別表 2 基準紛争利益の算出方法
1.委任契約締結時の算出方法
(1)委任契約締結時の基準紛争利益は、次の表に掲げる請求額を対象にして算出します。(被保険者が相手方に請求する場合、相手方から請求される場合のいずれの場合も、被保険者から提出された資料に基づき、この普通保険約款の定めに従って、次の表により算出します。)
基準紛争利益の算出範囲 | 基準紛争利益の算出対象 |
ア.財産的損害 | |
(ア)既発生分 | 委任契約締結時において、被保険者もしくは相手方に既に発生している損失額(注1) (被保険者が相手方から請求された場合は、請求額を上限とします。) |
(イ)未発生分 | 被保険者または相手方に今後発生することが予想される損失額(注1)(注2) (被保険者が相手方から請求された場合は、請求額を上限とします。) |
イ.精神的損害(慰謝料) | 被保険者または相手方が請求する額ただし、次のいずれかの事由に該当する場合に限ります。 a.人身損害(死亡・後遺障害・入通院を要する傷害が発生した場合に限ります。) b.名誉毀損、プライバシーの侵害 c.学校等におけるいじめ、体罰、虐待 d.職場等におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント e.ストーカー、性犯罪 f.離婚、内縁破棄、婚約破棄、不貞行為 g.その他、当社が特別に承認したもの |
ウ.物権・債権 | |
(ア)建物の所有権 | 建物の評価額(注3)に、その敷地の評価額(注3)の 1/3 の額を加算した額 |
(イ)建物以外の所有権 | 対象たる物の評価額(注3) |
(ウ)建物の占有権·賃借権·使 用借権 | 建物の評価額(注3)の 1/2 の額に、その敷地の評価額(注3)の 1/3 の額を加算した額 |
(エ)建物以外の占有権·賃借権·使用借権 | 対象たる物の評価額(注3)の 1/2 の額 |
(オ)地上権·永xxx·地役権 | 対象たる土地の評価額(注3)の 1/2 の額 |
(カ)担保権 | 被担保債権額(担保物の評価額(注3)が債権額に達しないときは、担保物の評価額) |
(キ)共有物分割請求事件 | 対象となる持分の時価の 1/3 の額 |
(ク)継続的給付債権 | 債権総額の 7/10 の額(期間不定のものは 7 年分の額)(注4) |
(注 1)損失を被った者に過失がある場合、過失に対応する損失額を控除します。 (注 2)逸失利益、その他未発生の将来利益を含みます。
(注 3)土地・建物の評価額は固定資産税評価額(土地の相続に関する紛争の場合は路線価)にて算出し、その他の物の評価額は、委任契約締結時における時価相当額にて算出します。 (注 4)債務者の弁済能力が低い場合など、一般に債務弁済の確実性に疑義があるときは、相応の減額をします。また扶養料の分割払いの場合は、2 年分の扶養料を上限とします。
(2)自動車交通事故特約xx契約における自動車交通事故については、次の①または②の額を、第 1 章補償条項第 11 条(基準紛争利益)第 1 項(2)②で定める当該争いのない事項に相当する額とみなし、基準紛争利益を算出します。
①被保険者が相手方に損害賠償を請求する場合既払金、相手方または相手方が加入している保険会社からの事前支払提示額および簡易な自動車損害賠償責任保険の請求により支払が予定される額(注) (注)簡易な自動車損害賠償責任保険の請求により支払が予定される額は、手数料の「簡易な自賠責請求」の基準紛争利益として算出します。
②被保険者が相手方から損害賠償を請求される場合既払金、被保険者または被保険者が加入している保険会社からの事前支払提示額および相手方の簡易な自動車損害賠償責任保険の請求により支払が予定される額
(3)相続に関する事件の委任契約締結時の基準紛争利益は、次のとおりに算出します。
①相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれない場合次の A と B のいずれか低い額(注3)
A:相続財産に対して被保険者が主張する被保険者の相続額-相続財産に対して相手方が主張する被保険者の相続額 B:相続財産額×(被保険者の法定相続割合-被保険者の遺留分割合)
②相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれる場合次の A と B のいずれか低い額(注3)
A:相続財産に対して被保険者が主張する被保険者の相続額-相続財産に対して相手方が主張する被保険者の相続額 B:事業上の相続財産を除く相続財産額×(被保険者の法定相続割合-被保険者の遺留分割合)
(注 1)被相続人の死亡時の所有財産(不動産(※)、動産、不動産または動産の上に存する権利、現金、預貯金、債権、有価証券、損害賠償請求xx)をいい、生命保険金、死亡退職金、遺族年金、香典、弔慰金、祭祀財産等はこれに含みません。また、債務、葬儀費用等は、相続財産額から差し引きます。
(※)土地の評価額は路線価、建物の評価額は固定資産税評価額にて算出します。
(注 2)被相続人が事業上の目的で所有する金銭・有価証券・動産・不動産・知的財産権、被相続人の事業活動に伴い生じた債権等をいいます。
(注 3)被保険者が法定相続人以外の者である場合は A の額とします。また、この場合、A の「被保険者の相続額」は「被保険者の利益額」に読み替えるものとします。
(4)事件の性質から基準紛争利益の額の算出が不可能な場合は、基準紛争利益を 800 万円とします。(注1)(注2) (注 1)基準紛争利益の額と紛争の実態とにかい離があるときは減額することがあります。
(注 2)別表 1「基準弁護士費用算定表」に定めがある場合を除きます。
2.事件終了時の算出方法
(1)事件終了時の基準紛争利益は、次の額を対象にして算出します。
①被保険者が紛争の相手方に請求する場合
法的手続きの結果、被保険者が相手方に請求することが認められた利益の確定額(注1)(注2)
②被保険者が紛争の相手方から請求された場合
委任契約締結時に算出した基準紛争利益のうち、法的手続きの結果、被保険者が相手方に支払うことを免れた利益の確定額(注1)(注2)
(注 1)1(1)アおよびイについては、委任契約締結時の基準紛争利益の算出範囲から除外した額について、法的手続きの結果、法的請求権が確定した場合は、当該確定額を含めることとします。 (注 2)物権・債権については、1(1)ウに記載する額とします。
(2)自動車交通事故特約xx契約における自動車交通事故ついては、1(2)を準用し、これにより算出された額を、第 1 章補償条項第 11 条(基準紛争利益)第 1 項(2)②で定める当該争いのない事項に相当する額とみなし、基準紛争利益を算出します。
(3)相続に関する事件の事件終了時の基準紛争利益は、次のとおりに算出します。
①相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれない場合次の A と B のいずれか低い額(注3) A:相続財産に対する被保険者の相続額-相続財産に対して相手方が主張していた被保険者の相続額 B:相続財産額×(被保険者の法定相続割合-被保険者の遺留分割合)
②相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれる場合次の A と B のいずれか低い額(注3)
A:相続財産に対する被保険者の相続額-相続財産に対して相手方が主張していた被保険者の相続額 B:事業上の相続財産を除く相続財産額×(被保険者の法定相続割合-被保険者の遺留分割合)
(注 1)(注 2)(注 3)これら財産等の範囲・金額の算出方法は、1(3)の(注 1)から(注 3)に準じます。
(4)1(4)の規定は、原則として、事件終了時の基準紛争利益の算出についても準用します。
別表 3 補足
1.労働・勤務条件に関する事件
弁護士費用保険金の支払事由に規定する「労働・勤務条件に関する事件」とは、次に掲げる事件をいいます。
① 解雇・雇止め・退職に関する事件
② 配置転換・出向・転籍に関する事件
③ 賃金・賞与・退職金に関する事件
④ 長時間労働、劣悪な労働環境等に起因する過労死・精神障害に関する事件
⑤ その他、労働協約・就業規則・労働契約に基づく労働条件または勤務条件に関する事件(注) (注)競業避止義務違反事件・秘密保持義務違反事件を除きます。
2.会社訴訟事件、会社非訟事件
弁護士費用保険金の支払事由に規定する「会社訴訟事件」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定する訴訟事件をいいます。具体的には次に掲げる訴訟、その他の事件をいいます。
① 「会社訴訟事件」とは、会社法第 834 条に定める会社の組織に関する訴え、株主代表訴訟、役員等の責任追及・違法行為等の差止め・地位不存在確認および解任を求める訴訟、株主権および株券に関する訴訟、社債に関する訴訟、機関決議に関する訴訟
② 「会社非訟事件」とは、会社法第 7 編第 3 章の適用を受ける事件をいいます。具体的には次に掲げる事件、その他の事件をいいます。株式売買価格決定申立事件(会社法第 144 条第 2 項等)、少数株 主の株主総会招集許可申立事件(同法第 297 条第 4 項)、総会検査役選任申立事件(同法第 306 条)、仮役員等選任申立事件(同法第 346 条第 2 項等)、清算人選任申立事件(同法第 478 条第 2項等)、帳簿資料保存者選任申立事件(同法第 508 条第 2 項等)
3.民事非訟事件
弁護士費用保険金の支払事由に規定する「民事非訟事件」とは、非訟事件手続法(平成 23 年法律第 51 号)第 3 編に規定する民事非訟事件をいいます。具体的には次に掲げる事件をいいます。
① 裁判上の代位の許可申立事件
② 共有物分割の証書の保存者の指定の事件
③ 質物をもって直ちに弁済に充てることの許可申立事件
④ 供託所の指定および供託物の保管者の選任の事件
⑤ 弁済の目的物の競売およびその代金の供託の許可申立事件
⑥ 鑑定人の選任の事件
4.家事事件手続法別表第一事件
弁護士費用保険金の支払事由に規定する「家事事件手続法別表第一事件」とは、家事事件手続法(平成 23 年法律第 52 号)の別表第一に掲げる事項に関する事件をいいます。具体的には次に掲げる事項に関する事件、その他の事件をいいます。
① xx後見等の開始、xx後見人等の選任・解任、未xx後見人の選任・解任、任意後見監督人の選任・解任、後見人等に対する報酬の付与、不在者の財産の管理に関する処分、失踪の宣告、失踪の宣告の取消し、子の氏の変更についての許可、養子縁組をするについての許可、死後離縁をするについての許可、特別養子縁組の成立・離縁、親権喪失、親権停止、管理権喪失、扶養義務の設定、扶養義務の設定の取消し、推定相続人の廃除、相続の承認・放棄、財産分離、相続人の不存在の場合における相続財産の管理人の選任、遺言の確認、遺留分放棄についての許可、氏または名の変更についての許 可、戸籍の訂正についての許可、施設への入所等についての許可、保護者の順位の変更および保護者の選任
5.特別刑法
重大事由による解除に規定する「特別刑法」とは、犯罪およびそれに対する罰則を規定する刑法(明治 40 年法律第 45 号)以外の法令で、次に掲げるもの等をいいます。
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
② 暴力行為等処罰に関する法律(大正 15 年法律第 60 号)
③ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号)
④ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)
⑤ 覚せい剤取締法(昭和 26 年法律第 252 号)
⑥ 大麻取締法(昭和 23 年法律第 124 号)
⑦ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)
⑧ あへん法(昭和 29 年法律第 71 号)
⑨ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成 3 年法律第 94 号)
⑩ 売春防止法(昭和 31 年法律第 118 号)
⑪ 暴力団排除条例、その他これに類する条例
PV2020 経企 00108 D002