Contract
請 負 契 約 書
京都会館再整備工事
(設計・施工一括発注方式)
1 | 工 事 名 | 京都会館再整備工事 |
2 | 工事の場所 | xxxxxxxxxxxx00xx |
0 | 契 約 期 間 | 契約の日から平成27年8月31日まで |
4 | 契 約 金 額 | 金 |
円
(うち消費税及び地方消費税相当額金 円)
5 契約保証金 契約金額の3割以上
6 解体工事に 別添のとおり(この項の適用は,建設工事に係る資材の再資要する費用 xx等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事に
該当する場合に限る。)
7 支 払 条 件 別途,京都会館再整備工事請負契約書中に記載のとおり
前記の京都会館再整備工事について,京都市(以下「甲」という。)と○○・○○・
○○・○○・○○特定建設工事共同企業体(以下「乙」という。)とは,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項によって請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行し,相互に努力しなければならない。
なお,本件契約は仮契約として締結されるものであり,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年 3 月 25 日年京都市条例第 32 号)
第 2 条の規定による京都市議会の議決がなされたときは,これを本契約とする。
本件契約の証として本書 2 通を作成し,甲乙記名押印の上,甲乙各自 1 通を保有する。
平成24年 月 日
甲 住 所 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx氏 名 京 都 市
代表者 京都市長 xx xx
乙
目 次
第 1 章 用語の定義 | |
第 1 条(定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 2 章 総則 | |
第 1 節 通則 | |
第 2 条(目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 3 条(公共性及び民間請負工事の趣旨の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 2 節 本工事の概要 | |
第 4 条(総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 5 条(本工事の概要及び指針)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 6 条(工事実施場所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 7 条(契約期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 8 条(工事日程)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 9 条(指示等及び協議の書面主義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 10 条(工程表の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 11 条(契約の保証)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 12 条(xxxxの譲渡等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第 13 条(現場代理人)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第 3 章 工事目的物等の設計 | |
第 1 節 事前調査 | |
第 14 条(事前調査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 15 条(土地への立入り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 16 条(事前調査に関する第三者の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 17 条(事前調査責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 2 節 設計業務 | |
第18 条(工事目的物等の設計)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 19 条(一括再委託等の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 20 条(特許xxの使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 21 条(設計監督職員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第 22 条(設計監修者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第 23 条(管理技術者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第 24 条(設計関係者に対する措置請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 25 条(履行報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 26 条(設計業務に関する貸与品) 10
第 27 条(発注仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 11
第 28 条(条件変更等) 11
第 29 条(発注仕様書又は設計業務に関する指示の変更) 12
第 30 条(業務の中止) 12
第 31 条(確認及び検査) 12
第 32 条(提出前における使用) 13
第 4 章 工事目的物の施工
第 33 条(工事目的物の施工) 13
第 34 条(工事目的物の施工に関する許認可及び届出等) 13
第 35 条(一括委任又は一括下請負の禁止) 13
第 36 条(下請契約の通知等) 13
第 37 条(関連工事の調整) 14
第 38 条(特許xxの使用) 14
第 39 条(施工監督職員) 14
第 40 条(施工監修者) 15
第 41 条(xx技術者又は監理技術者) 15
第 42 条(履行報告) 15
第 43 条(工事関係者に対する措置要求) 15
第 44 条(工事材料の品質及び検査等) 16
第 45 条(施工監督職員の立会い及び工事記録の整備等) 16
第 46 条(支給材料及び施工に関する貸与品) 17
第 47 条(工事用地の確保等) 18
第 48 条(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等) 18
第 49 条(条件変更等) 19
第 50 条(設計図書の変更) 20
第 51 条(工事の中止) 20
第 52 条(施工に伴う近隣対策等) 20
第 53 条(電波障害対策) 20
第 54 条(検査及び引渡) 21
第 55 条(引渡し前における使用) 21
第 5 章 工期の変更等
第 56 条(乙の請求による工期の延長) 21
第 57 条(甲の請求による工期の短縮等) 22
第 58 条(工期の変更方法)············································· | 22 |
第 6 章 対価の変更方法等 | |
第 59 条(対価の変更方法等)··········································· | 22 |
第 60 条(賃金又は物価の変動に基づく施工に対する対価の変更)··········· | 22 |
第 61 条(臨機の措置)················································· | 23 |
第 7 章 損害の負担 | |
第 62 条(一般的損害)················································· | 24 |
第 63 条(第三者に及ぼした損害)······································· | 24 |
第 64 条(不可抗力による損害等)······································· | 24 |
第 65 条(対価の変更に代える設計図書の変更)··························· | 25 |
第 8 章 対価の支払 | |
第 66 条(対価の支払)················································· | 25 |
第 67 条(前金払)····················································· | 25 |
第 68 条(保証契約の変更)············································· | 26 |
第 69 条(前払金の使用等)············································· | 27 |
第 70 条(部分払)····················································· | 27 |
第 71 条(部分引渡し)················································· | 27 |
第 72 条(債務負担行為等に基づく複数年契約の特則)····················· | 28 |
第 73 条(債務負担行為等に基づく複数年契約の前金払の特則)············· | 29 |
第 74 条(債務負担行為等に基づく複数年契約の部分払の特則)············· | 30 |
第 75 条(前払金等の不払に対する乙の本工事中止)······················· | 30 |
第 9 章 かし担保責任等 | |
第 76 条(かし担保)··················································· | 31 |
第 77 条(履行遅滞の場合における損害金等)····························· | 31 |
第 78 条(公共工事履行保証証券による保証の請求)······················· | 32 |
第 10 章 契約の解除 | |
第 79 条(甲の解除権)················································· | 32 |
第 80 条(その他の甲の解除権)········································· | 33 |
第 81 条(乙の解除権)················································· | 33 |
第 82 条(解除に伴う措置)············································· | 33 |
第 83 条(乙の談合等の不正行為に係る甲の解除権)······················· | 35 |
第 84 条(乙の談合等の不正行為に係る損害の賠償)······················· | 36 |
第 85 条(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)····················· | 36 |
第 86 条(不当介入の場合の報告書の提出等)····························· | 37 |
第 11 章 その他
第 87 条(著作権の譲渡等) 37
第 88 条(著作者人格権の制限) 38
第 89 条(乙の利用) 38
第 90 条(著作権の侵害の防止) 38
第 91 条(建築設計業務以外の設計業務に係る著作権の譲渡等の特例) 39
第 92 条(秘密保持) 39
第 93 条(火災保険等) 40
第 94 条(紛争の解決) 40
第 95 条(議会の議決) 41
第 96 条(仮契約の解除) 41
第 97 条(下請負契約に関する禁止事項) 41
第 98 条(乙の協力) 42
第 99 条(技術提案書に記載する内容を履行できなかった場合の措置) 42
第 100 条(補則) 42
京都会館再整備工事等に関して,甲及び乙の間で,次の条項によって契約(以下
「本件契約」という。)を締結する。
第1章 用語の定義
(定義)
第 1 条 本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)工事目的物 本件契約に従い建設又は設置される京都会館建築物,外構その他関連する付帯施設(これらに作り付けられる什器備品を含む。)をいう。
(2)工事目的物等 工事目的物及び工事目的物の完成に付随する解体撤去物
(3)基本設計図書 甲において作成された工事目的物の基本設計説明書として発注仕様書に添付の資料をいう。
(4)実施設計図書 本件契約に従い乙において作成される工事目的物等の実施設計書,仕様書,図面その他一切の関係図書(現場説明に関する回答書を含む。)をいう。
(5)設計図書 発注仕様書(添付の基本設計図書を含む。)及び実施設計図書をいう。
(6)成果物 本件契約に基づき作成された実施設計図書をいう。
(7)対価 本件契約に基づき乙が行う業務の対価として甲が乙に支払う金額をいう。
(8)入札説明書 本工事に関し,平成24年6月22日に公告された京都会館再整備工事に係る入札公告,平成24年6月22日に公表された「京都会館再整備工事入札説明書」及びその添付資料をいう。
(9)発注仕様書 平成24年6月22日に公表された「発注仕様書(添付の基本設計説明書を含む。)」をいう。
(10)発注仕様書等 入札説明書,発注仕様書及びその他入札にあたって別途甲が乙に交付した資料をいう。
(11)発注仕様書等に関する質問への回答 平成24年6月22日に公表された発注仕様書等に関して提出された質問書を基に甲がそれぞれ作成し,又は配布した回答書をいう。
(12)技術提案書類 乙が本工事への入札参加時に提出した一切の書類をいう。(xが本工事に反映させると判断した提案に限る。)
(13)工事指針 本件契約(実施設計図書その他本件契約に基づいて作成される一切の図書を含む。),発注仕様書等,発注仕様書等に関する質問への回答及び
技術提案書類をいう。
(14)工程表 本書第 5 条に規定する本工事を遂行するために乙において作成する設計業務工程表及び工事工程表をいう。
(15)設計監督職員 本件契約において設計業務を監督する目的で設置され,本書第 21 条に規定する業務を行う甲の職員をいう。
(16)施工監督職員 本件契約において施工業務を監督する目的で設置され,本書第 38 条に規定する業務を行う甲の職員をいう。
(17)監修者 本件契約にあたり,従前の京都会館の建物価値を将来に継承するため,甲が委任した専門家をいう。
(18)不可抗力事由 入札参加時において,想定し得ないような,暴風,豪雨,洪水,台風,地震,地滑り,落盤,落雷,大雪,戦争,火災,不慮の事故,ストライキ,ロックアウト,暴動,伝染病,内乱,革命,爆発,外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって,甲又は乙の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
(19)支給材料 甲から乙に本工事遂行のために支給される工事材料をいう。 (20)工事用地等 工事実施場所その他基本設計図書において甲が確保するものと
して定められた本工事の施工上必要な用地をいう。
(21)本件秘密文書等 本件契約上の秘密が記載された文書及び本件契約上の秘密が記録された電磁的記録をいう。
第2章 総則第1節 通則
(目的)
第 2 条 本件契約は,甲及び乙が相互に協力し,本工事を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間請負工事の趣旨の尊重)
第 3 条 乙は,本工事が,公立の文化施設の整備を目的とする工事であること,及び近代建築として優れた価値を有する建築物の改修工事が伴うものであることを十分理解し,本工事の実施に当たっては,その趣旨を尊重する。
2 甲は,本工事が民間の請負者によって実施されることを十分理解し,本工事の実施に当たっては,その趣旨を尊重する。
第2節 本工事の概要
(総則)
第 4 条 甲と乙とは,工事指針に従い,日本国の法令を遵守し,本件契約を履行しなければならない。
2 乙は,本工事を工事期間内に完成し,成果物及び工事目的物を甲に引き渡すものとし,甲は,それに対し対価を支払うものとする。
3 甲は,甲の意図する成果物及び工事目的物を完成させるため,本工事に関する指示を乙又は乙の現場代理人に対して行うことができる。この場合においては,乙又は乙の現場代理人は,当該指示に従い本工事を行わなければならない。
4 工事指針に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き,本工事を遂行し成果物及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については,乙がその責任において定める。
5 本件契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
6 本件契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 本件契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,工事指針に特別の定めがある場合を除き,計量法に定めるものとする。
8 本件契約及び設計図書における期間の定めについては,民法及び会社法の定めるところによるものとする。
9 本件契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 本件契約に係る訴訟の提起又は調停(本書第 94 条の規定に基づき,甲乙協議のうえ選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,京都地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 乙が共同企業体を結成している場合においては,当該共同企業体の構成員である構成企業は,各業務及び工事ごとに相互に協力して本工事を実施するものとし,本工事に関する本件契約に基づく債務のすべてについて,相互に連帯して責任を負うものとする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては,甲は,本件契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,甲が当該代表者に対して行った本件契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,乙は,甲に対して行う本件契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(本工事の概要及び指針)
第 5 条 本工事は,次の各号記載の設計及び施工並びにこれらに付随し関連する一切の業務及び工事により構成される。
(1)設計業務 甲において作成した発注仕様書その他工事指針に基づいて行う工事目的物等の設計業務
(2)施工業務 設計図書に基づく工事目的物を工事実施場所に工事期間内に完成し引き渡す業務
2 乙は,本工事を,工事指針に従って遂行しなければならない。
3 乙は,本件契約と工事指針を構成するその他の書類との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
4 本件契約に記載のない事項について工事指針を構成するその他の書類相互間に内容の相違がある場合には,以下の順に従って本工事を遂行するものとする。
(1) 発注仕様書等に関する質問への回答
(2) 技術提案書類(甲が本工事に反映しないとした提案を除く。)
(3) 入札説明書
(4) 発注仕様書
なお,同一順位の書類間に内容の相違がある場合には,甲の選択に従うものとする。ただし,上記(1)の技術提案書類(甲が本工事に反映しないとした提案を除く。)間における内容の相違がある場合については,xは事前に乙と協議したうえで判断するものとする。
(工事実施場所)
第 6 条 本工事を実施する場所は,発注仕様書に記載する場所その他本工事を実施するに当たって必要となる場所とする。
(契約期間)
第 7 条 本件契約の期間は,京都市議会の議決により本件契約の効力が生じた日から平成27年8月31日までとする。
(工事日程)
第 8 条 本工事は,発注仕様書及び技術提案書類に基づいて作成される本書第 10 条に定める工程表に従って実施されるものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第 9 条 本件契約に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情があるときは,甲及び乙は,指示等を口頭で行うことができる。この場合においては,甲及び乙は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は,本件契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(工程表の提出)
第 10 条 乙は,本件契約締結後に甲が別途指定する期日までに工程表及び本工事の
対価内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し,甲に提出しなければならない。ただし,内訳書については,甲においてその必要がないと認めたときは,その提出を免除することがある。なお,乙は設計業務完了後に,工程表及び内訳書を,その都度作成し,改めて甲に提出して承諾を受けなければならない。
2 甲は,必要があると認めるときは,乙に対して前項の工程表の修正を請求することができる。
3 本件契約の他の条項の規定により工期又は設計図書が変更された場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙に対して工程表の再提出を請求することが できる。この場合においては,第 1 項中「本件契約締結後」とあるのは「当該請
求があった日から」と読み替えて,前 2 項の規定を準用する。
(契約の保証)
第 11 条 乙は,本件契約の締約と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第 5 号の場合においては,履行保証保険契約の締約後,直ちにその保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本件契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本件契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本件契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 第 1 項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第 4 項において「保
証の額」という。)は,本工事の対価の 10 分の 3 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により,乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは
当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第 4 号
又は第 5 号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 対価の変更があった場合には,保証の額が変更後の対価の 10 分の 3 に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙は,保証の額の減額を請求することができる。
5 前各項の規定に関わらず,甲が指定した場合は,乙は,第 1 項第 4 号に掲げる公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
6 第 5 項の場合においては,保証金額は,対価の 10 分の 3 以上としなければならない。
7 第 5 項の場合において,対価の変更があったときは,保証金額が変更後の対価の 10 分の 3 に達するまで,甲は,保証金額の増額を請求することができ,乙は,保証金額の減額を請求することができる。
8 前各項の規定にかかわらず,甲においてその必要がないと認めた場合は,乙は,第 1 項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(権利義務の譲渡等)
第 12 x xは,本件契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 乙は, 成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。),工事目的物及び工事現場に搬入した検査合格済工事材料(部分払いのための確認を受けた場合におけるものを含む。)を第三者に譲渡し,若しくは貸与し,又は抵当権その他の担保に供してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(現場代理人)
第 13 条 乙は,工事目的物等の設計業務及び施工業務の現場代理人を定め,書面をもって,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
2 現場代理人は,本件契約の履行期間を通じて同一の者で,かつ専任でなければならない。
3 現場代理人は,本書第 39 条に定めるxx技術者又は監理技術者を兼ねることができるものとする。
4 現場代理人は,施工業務の実施に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うものとする。
5 甲は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,甲との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
6 現場代理人は,本件契約の履行に関し,その運営,取締りを行うほか,本件契約に基づく乙の一切の権限(対価の変更,対価の請求及び受領並びに本件契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
7 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を書面をもって甲に通知しなければならない。
8 乙は,現場代理人を変更する場合には,事前に甲の承諾を得なければならない。この場合には,乙は,速やかに書面をもって,その氏名その他必要な事項を甲に
通知しなければならない。
第3章 工事目的物等の設計第1節 事前調査
(事前調査)
第 14 x xは,自己の責任において,本件契約締結後,工事実施場所の引き渡しを受けたときは速やかに,本工事の実施に必要な次の各号に掲げる事前調査を行わなければならない。
(1) 本工事実施場所付近の既存設備の状況
(2) 工事目的物の施工のために必要な測量及び地質調査
(3) 工事目的物の施工が近隣に与える影響(工事用進入路の確保等。)
(4) 工事目的物の近隣への影響(電波障害を含む。)
2 乙は,前項に定める事前調査の他,本工事の実施に必要と判断する事前調査についても,合わせて行うものとする。
3 乙が工事実施場所の引き渡しを受ける前に工事目的物の施工に伴う各種調査を行う必要がある場合,乙は甲に事前に連絡し,その承諾を得た上でこれを実施するものとする。
4 発注仕様書等において明示された地中障害物の撤去及び処理等の土地のかxx除去修復に要する費用は本契約金額に含む。ただし,工事中に発生する予想外の地中障害物の撤去及び処理等の土地のかxx除去修復に要する費用については,甲乙間で協議する。
(土地への立入り)
第 15 条 乙が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾が必要なときは,甲がその承諾を得るものとする。この場合において,甲の指示があるときは,乙は,これに協力しなければならない。
(事前調査に関する第三者の使用)
第 16 x xは,本書第 14 条の事前調査業務を行うに当たって,第三者を使用する場合,事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお,乙が使用する第三者が更に別の第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを,乙が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(事前調査責任)
第 17 条 乙が,本節の規定により実施した調査の不備,誤り等から発生する一切の責任は乙がこれを負担するものとし,xは当該不備,誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし,事前調査業務に関して乙が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし,当該第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由として,乙が責任を負うものとする。
3 発注仕様書等に添付する既存施設の状況及び現状にかかる図面,データ等は,あくまでも参考資料として提供されるものであり,これら提供された図面,データ等が,そこに表された学校,校舎とは別のものである等,明白に重大な誤りがある場合を除き,甲は,これら資料の提供を理由として,本工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第2節 設計業務
(工事目的物等の設計)
第 18 条 乙は,本件契約の締結後速やかに,工事指針に基づき,前節に規定する事前調査の結果を踏まえ,甲との十分な協議を経て,工事目的物等の設計業務を行うものとする。
2 乙は,当該業務を行うに当たっては,周辺の建物や設備機器,配管等への影響が極力少なくなるよう配慮しなければならない。
3 乙は,本章に規定する工事目的物等の設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては,その時期及び実施方法等について,事前に甲と十分に協議し,関係者の活動に支障がないよう留意しなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第 19 条 乙は,設計業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。なお,入札手続きにおいて,設計担当として届けられた協力法人は,あらかじめ甲の承諾を得た第三者とするものとする。
2 乙は,設計業務の一部を委任し,又は請け負わせる場合,事前に,その者の商号又は名称その他必要な事項を甲に通知して,甲の承諾を得なければならない。
3 乙が使用する第三者が更に別の第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを,乙が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(特許xxの使用)
第 20 条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,xがその履行方法を指定した場合において,発注仕様書に特許xxの対象
である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(設計監督職員)
第 21 条 甲は,設計業務に関して設計監督職員を置いたときは,その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 設計監督職員は,本件契約に基づく甲の権限とされる事項のうち,甲が必要と認めて設計監督職員に委任したもののほか,次の各号に掲げる権限で工事指針において定めるものを有する。
(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) 本件契約及び発注仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本件契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4) 業務の進ちょくの確認,発注仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 甲は,2 名以上の設計監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの設計監督職員の有する権限の内容を,設計監督職員に本件契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,乙に通知しなければならない。
4 第 1 項の規定により,xが設計監督職員を置いたときは,本件契約に定める指示等は,工事指針に定めるものを除き,設計監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,設計監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(設計監修者)
第 22 条 甲は,本件契約が建築史において優れた価値を有する建築物に係るものであることから,その価値を工事目的物に継承するため実施設計業務において設計監修者を置くことがある。そのときは,その氏名を乙に通知する。
2 設計監修者は,乙が行う実施設計業務において,乙の現場代理人,又は管理技術者及び設計監督職員に対し,助言,教示を行う。また,乙が作成した実施設計図書を設計監督職員とともに確認するものとする。
3 乙は設計監修者の業務に協力すること。
(管理技術者)
第 23 条 乙は,設計業務の技術上の管理を行うため,工事指針の定めるところによ
り,管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。乙が,管理技術者を変更する場合には,速やかに書面をもって,その氏名その他必要な事項を甲に通知し,事前に甲の承諾を得なければならない。
2 管理技術者は,設計業務の履行に関し,業務の管理及び統轄を行う。
(設計関係者に対する措置請求)
第 24 条 甲は,現場代理人,管理技術者,乙の使用人又は本書第 19 条の規定により乙から業務を委任され,若しくは請け負ったものが,その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 乙は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は,設計監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第 25 条 乙は,工事指針に定めるところにより,契約の履行について甲に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず,甲は,工事目的物等の設計業務の進ちょく状況に関して,適宜,乙に対して報告を求めることができるものとする。
3 甲は,前 2 項の報告を理由として,本工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計業務に関する貸与品)
第 26 条 甲が乙に貸与し,又は支給する調査機械器具,図面その他業務に必要な物品等(以下「設計業務に関する貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,甲の定めるところによる。
2 乙は,設計業務に関する貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から 7 日以内に,甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は,設計業務に関する貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は,甲の定めるところにより,業務の完了,設計図書の変更等によって不要となった設計業務に関する貸与品は,速やかに甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により設計業務に関する貸与品が滅失し,若しくはき損し,
又はその返還が不可能となったときは,甲の指定した期間内に,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(発注仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 27 条 乙は,設計業務の内容が工事指針,甲の指示又は甲乙協議の内容に適合しないときは,これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において,当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは工事期間若しくは対価を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第 28 条 乙は,設計業務を行うに当たり,次の各号の一に該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに甲に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 発注仕様書を構成する書類間の内容が一致しないこと(発注仕様書に優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 発注仕様書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 発注仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等発注仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 発注仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は,前項の規定による確認を請求されたとき,又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,乙の立会いの下,直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合は,乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は,乙の意見を聴いて,調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を乙に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ乙の意見を聴いたうえ,当該期間を延長することができる。
4 第 1 項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において,必要があると認められるときは,甲は,発注仕様書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により発注仕様書の変更又は訂正が行われた場合において,変更又は訂正後の発注仕様書に適合するような実施設計図書その他必要な図書の修補が必要となる場合には,乙は,これを実施し,これら変更,訂正又は修補後の設計図書に従い,本工事を実施するものとする。また,甲は,必要があると認められ
るときは履行期間若しくは対価を変更し,又は,乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(発注仕様書又は設計業務に関する指示の変更)
第 29 条 甲は,設計期間中に,必要があると認めるときは,発注仕様書又は設計業務に関する指示の変更内容を乙に通知して,発注仕様書又は設計業務に関する指示を変更することができる。この場合において,変更後の発注仕様書又は設計業務に関する指示に適合するような実施設計図書その他必要な図書の修補が必要となる場合には,乙は,これを実施し,これら変更,訂正又は修補後の設計図書に従い,本工事を実施するものとする。また,甲は,必要があると認められるときは履行期間若しくは対価を変更し,又は,乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(業務の中止)
第30 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は不可抗力事由により作業現場の状態が著しく変動し,調査が困難等の事情により,乙が設計業務を行うことができないと認められるときは,甲は,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は,前 2 項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは対価を変更し,又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき,若しくは乙に損害を及ぼしたときはその増加費用を負担し,若しくはその損害を賠償しなければならない。
(確認及び検査)
第 31 条 乙は,設計業務を完了したときは,その旨を書面にて甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は前項の通知を受けたときは,その日から起算して 14 日以内に乙の立会いのうえ,設計業務の完了を確認するための検査を行うものとする。この場合においては甲又は検査職員は,当該検査の結果を書面をもって乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の検査に立会わなかったときは,検査の結果について異議を申し立てることはできない。
4 乙は,第 2 項の検査に合格したときは,甲の指示に従い,速やかに成果物を甲に提出するものとする。
5 乙は,成果物が第 2 項の検査に合格しないときは,直ちに是正し,甲又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては,是正の完了を設計業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
6 甲は,本条に規定する検査を行ったことを理由として,本件契約に基づき乙が実施する業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(提出前における使用)
第 32 条 甲は,本書第 31 条第 4 項の規定による提出前においても,成果物の全部又は一部を乙の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,甲は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲が,第 1 項の使用において,その責めに帰すべき事由により,乙に損害を及ぼし,又は乙の費用が増加したときは,その損害を賠償し,又は増加費用を負担しなければならない。
第4章 工事目的物の施工
(工事目的物の施工)
第 33 条 乙は,工事指針及び本書第 31 条第 2 項に定める検査に合格した後速やか
に,法令を遵守のうえ,発注仕様書その他の工事指針及び本書第 31 条第 2 項所定の検査に合格した実施設計図書に基づき,かつ発注仕様書に定める関連法令,適用基準その他本件契約を履行するために必要な一切の法令,基準等を遵守のうえ,甲との十分な協議を経て,工事目的物の施工を行うものとする。
2 乙は,工事目的物の施工業務の着工にあたり甲に対し着工届を提出するものとし,甲がこれを受領した後,施工業務に着工するものとする。
(工事目的物の施工に関する許認可及び届出等)
第 34 条 乙は,工事目的物の施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる関係機関との協議,許認可等の取得及び届出等の一切を自己の責任において行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合,甲は前項所定の関係機関との協議,許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 35 条 乙は,工事の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請契約の通知等)
第 36 条 乙は,下請負人につき商号又は名称その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
2 乙は,前項の規定により甲に通知した下請負人について変更があった場合は,変更があった事項を速やかに甲に通知しなければならない。
3 乙は,工事の一部を下請負に付する場合は,建設業法に規定する元請負人の義務を果たさなければならない。
(関連工事の調整)
第 37 条 甲は,乙の施工する本工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,乙は,甲の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(特許xxの使用)
第 38 x xは,特許権その他第三者の権利の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,発注仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(施工監督職員)
第 39 条 甲は,工事目的物等の施工業務に関し,xが自ら又は委託により施工監督職員を置いたときは,その氏名を乙に通知する。施工監督職員を変更した時も,同様とする。
2 施工監督職員は,本件契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて施工監督職員に委任したもののほか,次に掲げる権限で工事指針において定めるものを有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図書等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 甲は,2 名以上の施工監督職員を置き,前項の権限を分担させたときは,それぞれの施工監督職員の有する権限の内容を,施工監督職員に本件契約に基づく甲の権限の一部を委任したときは,当該委任した権限の内容を乙に通知しなければな
らない。
4 第 2 項の規定に基づく施工監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 甲が施工監督職員を置いたときは,本件契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,工事指針に定めるものを除き,施工監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,施工監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が施工監督職員を置かないときは,本件契約に定める施工監督職員の権限は,甲に帰属する。
(施工監修者)
第 40 条 甲は,工事目的物の施工業務に関し,施工監修者を置くことがある。そのときは,その氏名を乙に通知する。
2 施工監修者は,実施設計図書に基づき,本書第 22 条に規定する趣旨に則り,乙の現場代理人,又は監理技術者及び施工監督職員に対し,助言,教示を行うとともに,自ら施工業務の確認を行うことがある。
3 乙は,施工監修者の業務に協力すること。
(xx技術者又は監理技術者)
第 41 条 乙は,施工業務の実施に関して,本書第 13 条に定める現場代理人を定めるとともに,工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどるxx技術者又は監理技術者を定め,書面をもって,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。乙が,xx技術者又は監理技術者を変更する場合には,速やかに書面をもって,その氏名その他必要な事項を甲に通知し,事前に甲の承諾を得なければならない。
(履行報告)
第 42 条 乙は,工事指針に定めるところにより,契約の履行について甲に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず,甲は,工事目的物の施工業務の進ちょく状況に関して,適宜,乙に対して報告を求めることができるものとする。
3 甲は,前 2 項の報告を理由として,本工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(工事関係者に対する措置要求)
第 43 x x又は施工監督職員は,現場代理人,xx技術者,監理技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人等で工事の施工又は管理につき不適当と認められる者があるときは,乙に対して必要な措置をとるべきことを求める
ことができる。
2 乙は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は,施工監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 44 条 工事材料につき工事指針にその品質が明示されていないものは,中等以上の品質を有するものとする。
2 乙は,工事指針において施工監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 前項の検査に直接必要な費用(施工監督職員の派遣に要する費用を除く。)は,乙の負担とする。
4 施工監督職員は,乙から第 2 項の検査を求められたときは,請求を受けた日から 7 日以内にこれに応じなければならない。
5 甲は,工事材料に第 2 項の検査の際発見することができなかった隠れたかしがあり,使用に不適当と認めたときは,乙に対し必要な措置を求めることができる。
6 乙は,前項の場合を除き,工事現場内に搬入した工事材料を施工監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
7 乙は,前項の規定にかかわらず,検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(施工監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 45 条 乙は,工事指針において,施工監督職員の立会いのうえ調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料について,当該立会いを受けて調合し,又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は,工事指針において施工監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は,前 2 項の規定により必要とされる施工監督職員の立会い又は見本検査を 受けるほか,甲が特に必要があると認めて工事指針において見本又は工事写真等 の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,
工事指針で定めるところにより当該記録を整備し,施工監督職員の要求があったときは,当該請求を受けた日から 7 日以内にこれを提出しなければならない。
4 施工監督職員は,乙から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求された
ときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,施工監督職員が正当な理由なく乙の請求に 7 日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,乙は,施工監督職員に書面で通知したうえ,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,乙は当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,施工監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から 7日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項,第 3 項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,乙の負担とする。
(支給材料及び施工業務に関する貸与品)
第 46 条 甲から乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「施工業務に関する貸与品」といい,設計業務に関する貸与品とあわせて「貸与品等」という。)品の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,甲の定めるところによる。
2 甲は,必要があると認めるときは乙と協議のうえ,前項の支給材料又は施工業務に関する貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所及び引渡時期を変更できるものとする。
3 甲又は施工監督職員は,支給材料又は施工業務に関する貸与品を乙の立会xxxxxの負担において検査して引き渡さなければならない。この場合において,当該検査の結果,支給材料又は施工業務に関する貸与品が使用に適当でないと認めたときは,乙は,その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
4 乙は,支給材料又は施工業務に関する貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から 7 日以内に甲又は施工監督職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。
5 乙は,支給材料又は施工業務に関する貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は施工業務に関する貸与品の第 3 項の引渡しの際発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは,直ちに書面をもってその旨を甲に通知しなければならない。
6 甲は,乙から第 3 項後段又は前項の規定による通知(施工監督職員に対する通知を含む。)を受けた場合において必要があると認められるときは,当該支給材料
若しくは施工業務に関する貸与品に代えて他の支給材料若しくは施工業務に関する貸与品を引き渡し,又は支給材料若しくは施工業務に関する貸与品の品質,数量等の変更を行わなければならない。
7 乙は,支給材料及び施工業務に関する貸与品を善良な管理者の注意義務をもって保管しなければならない。乙の責に帰すべき理由によって支給材料又は施工業務に関する貸与品が滅失し,き損し又はその返還が不可能になったときは,甲の指定する期間内に甲が相当と認める代品を納め,若しくは原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
8 乙は,支給材料又は施工業務に関する貸与品の使用方法が工事指針に明示されていないときは,施工監督職員の指示に従わなければならない。
9 乙は工事の完成,設計図書の変更等によって不要となった支給材料又は施工業務に関する貸与品を甲の定めるところにより甲に返還しなければならない。
(工事用地の確保等)
第 47 条 甲は,工事実施場所その他工事指針において甲が確保するものと定めた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を,乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に乙が所有し,又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去するとともに当該工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,乙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は,甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)
第 48 条 乙は,工事の施工が設計図書に適合しない場合において,施工監督職員が
その改造を請求したときは,これに従わなければならない。この場合においては,乙は,対価の増額又は工期の延長を請求することができない。ただし,当該不適合が甲の責に帰すべき理由によるときは,本書第 51 条第 3 項の規定を準用するものとする。
2 甲又は施工監督職員は,乙が,本書第 44 条第 2 項若しくは本書第 45 条第 1 項
から第 3 項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認めるときは,当該相当の理由を乙に通知して工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合においては,当該検査及び復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
(条件変更等)
第 49 条 乙は,工事の施工に当たり,次の各号の一に該当する事実を発見したときは,直ちに書面をもってその旨を施工監督職員に通知し,その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏があることを含む。)。
(3) 工事現場の地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について,予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 施工監督職員は,前項の規定による確認を求められたとき,又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,乙の立会いのうえ,直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合には,乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は,乙の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を乙に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ乙の意見を聴いたうえ,当該期間を延長することができる。
4 第 1 項の事実が甲乙間において確認された場合において,必要があると認められるときは,甲は,発注仕様書の訂正又は変更を行わなければならず,また,甲が乙に対し実施設計図書その他必要な図書の訂正又は変更を指示した場合は,乙はこれに従わなければならない。
5 前項の規定により,設計図書その他必要な図書の訂正又は変更がなされた場合において,甲は,必要があると認められるときは工事期間もしくは対価を変更し,又は,乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(設計図書の変更)
第 50 条 甲は,工事目的物の施工期間中に,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を書面をもって乙に通知し,設計図書の内容を変更することができる。この場合において,甲が乙に対し設計図書の訂正又は変更を指示した場合は,乙はこれに従わなければならない。また,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは対価を変更し,又は,乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(工事の中止)
第51 条 工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力事由等により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,乙が工事を施工できないと認められるときは,甲は,工事の中止内容を直ちに乙に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を乙に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は,前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは対価を変更し,又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(施工に伴う近隣対策等)
第 52 条 乙は,自己の責任及び費用において,騒音,振動,臭気,有害物質の排出,熱風,温風,光害,水位,水質,粉塵の発生,交通渋滞その他工事目的物の施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し,合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 乙はこの近隣対策の実施について,xに対して,事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は,甲の承諾を得ない限り,近隣調整の不調を理由として,工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果,乙に生じた費用については,乙が負担するものとする。
(電波障害対策)
第 53 x xは,自己の責任及び費用において,工事目的物の施工に伴う近隣に対す
る電波障害対策を実施する。この場合においては,前条第 2 項から第 4 項について,準用する。
2 乙は,工事目的物による電波障害について,本書第 14 条第 1 項第 4 号に定める事前調査に加え,事後調査及び対策の提案を行う。
(検査及び引渡)
第 54 条 乙は,工事目的物の施工業務を完成したときは,その旨を書面にて甲に通知しなければならない。
2 甲又は検査職員は前項の通知を受けたときは,その日から起算して 14 日以内に乙の立会いのうえ,工事目的物の施工業務の完成を確認するための検査を行うものとする。この場合においては甲又は検査職員は,当該検査の結果を書面をもって乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の検査に立会わなかったときは,検査の結果について異議を申し立てることはできない。
4 乙は,第 2 項の検査に合格したときは,甲の指示に従い,直ちに工事目的物を甲に引渡さなければならない。
5 甲又は検査職員は,第 2 項の検査に当たり,必要があると認めるときは,工事目的物を最小限度破壊して検査をすることができる。この場合において,当該検査及び復旧に要する費用は乙の負担とする。
6 乙は,工事目的物が第 2 項の検査に合格しないときは,直ちに修補し,又は改造して甲又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては,修補又は改造の完了を工事目的物の施工業務の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(引渡し前における使用)
第 55 条 甲は,本書第 54 条第 4 項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を乙の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,甲は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は,第 1 項の使用において,その責めに帰すべき事由により,乙に損害を及ぼし,又は乙の費用が増加したときは,その損害を賠償し,又は増加費用を負担しなければならない。
第5章 工期の変更等
(乙の請求による工期の延長)
第 56 x xは,不可抗力事由その他その責に帰すことができない事由により工期内
に本工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により甲に工期の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第 57 条 甲は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,乙に対して書面をもって工期の短縮変更を求めることができる。
2 甲は,本件契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3 甲は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは,対価を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 58 条 工期の変更については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。
第6章 対価の変更方法等
(対価の変更方法等)
第 59 条 本件契約に基づく対価の変更については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。
3 本件契約の規定により,乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については,甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく施工に対する対価の変更)
第 60 条 甲又は乙は,工期内に賃金又は物価の変動により工事目的物等の施工に対する対価が不適当となったと認めたときは,相手方に対して書面をもって対価の変更を求めることができる。
2 前項の規定による申出は,本件契約締結の日から 12 月を経過した後でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は,第 1 項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(工 事目的物の施工に対する対価から出来高部分に相応する対価を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した 変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち,変動前残
工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき,対価の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき,甲乙協議のうえ定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
5 第 1 項の規定による請求は,本条の規定により工事目的物の施工に対する対価の変更を行った後,再度これを行うことができる。この場合においては,第 2 項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の本条に基づく対価変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ対価が不適当となったと認められるときは,甲又は乙は,前各項の規定によるほか協議により対価を適当な額に変更することを求めることができる。
7 工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ対価が著しく不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定にかかわらず,工事目的物等の施工に対する対価の変更を求めることができる。
8 第 6 項及び前項の場合において,対価の変更額については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
9 第 4 項及び前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知しなければならない。
(臨機の措置)
第 61 条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置を採らなければならない。この場合において,乙は,必要があると認めるとき(緊急やむを得ない事情があるときを除く。)は,あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合においては,乙は,その採った措置の内容を直ちに甲に通知しなければならない。
3 甲は,災害防止その他本工事を行う上で特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 乙が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において,当該措置に要した費用のうち,乙が対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,甲が負担する。
第7章 損害の負担
(一般的損害)
第 62 条 成果物及び工事目的物の引渡し前に,成果物及び工事目的物に生じた損害その他本工事を行うにつき生じた損害(本書第 63 条第 1 項,第 2 項若しくは第 3
項又は本書第 64 条第 1 項に規定する損害を除く。以下 「成果物等に係る損害」という。)については,xが負担する。ただし,xの責に帰すべき事由により生じた成果物及び工事目的物に係る損害(発注仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については,xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 63 条 本工事を行うにつき第三者に及ぼした損害(第 3 項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(発注仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,甲の指示,貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲がその賠償額を負担する。ただし,乙が,甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 本工事を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(発注仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし,本工事を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,乙が負担する。
4 前 3 項の場合その他本工事を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害等)
第 64 条 成果物及び工事目的物の引渡し前に,不可抗力事由(基本設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないものにより,成果物,試験等に供される業務の出来形部分,仮設物,作業現場に搬入した調査機械器具,工事目的物,工事仮設物,現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害が生じたときは,乙は,その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害
(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び発注仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。次項において同じ。)の状況を確認し,その結果を書面をもって,乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を,甲に求めることができる。
(対価の変更に代える設計図書の変更)
第 65 条 甲は,本件契約に基づき対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,対価の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合においては,設計図書の変更内容は,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知しなければならない。ただし,xが対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しないときは,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
第8章 対価の支払
(対価の支払)
第 66 条 甲は,成果物及び工事目的物が本書第 54 条第 2 項の検査に合格し,かつ,
本書第 54 条第 4 項の引渡しを受けた後に乙から所定の手続に従って対価の請求があったときは,40 日以内に乙に当該対価を支払わなければならない。
2 甲がその責に帰すべき事由により本書第 54 条第 2 項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間
(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第67 条 乙は,公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし,同法に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したのち,甲のあらかじめ指定する範囲内の前払金の支払を請求することができる。ただし,設計業務にかかる対価は別途とする。
2 乙は,前払金の支払を請求しようとするときは,前項の保証契約に係る保証証書を甲に寄託しなければならない。
3 甲は,第1項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 21 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 乙は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結したときは,その保証証書を甲に寄託して,甲のあらかじめ指定する範囲内の中間前払金の支払を請求することができる。
5 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
6 乙は,本書第68条の規定による部分払又は本書第69条の規定による請負代金の支払を請求した後にあっては,第4項の中間前払金の支払を請求することができない。
7 乙は,第4項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,甲の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,甲は,乙の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
8 乙は,前7項の規定により前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)をした後において,対価が著しく増額された場合においては,その増額後の対価の第1項であらかじめ指定した割合分(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときはその割合を加えた割合分)から受領済みの前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては,第3項の規定を準用する。
9 乙は,対価が著しく減額された場合においては,受領済みの前払金額が減額後の対価の 10 分の 5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分
の6)を超えるときは,乙は,対価が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
10 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし,対価が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
11 甲は,乙が第 9 項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条に規定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 68 条 乙は,本書第 67 条第 8 項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は,前項に定める場合のほか,対価が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,甲に代わりその旨を保証工事会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 69 条 乙は,前払金を本工事の材料費,機械器具の賃借料,動力費,交通通信費,労務費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料その他甲が必要と認めた費用以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 70 条 乙は,設計業務の完了後,本工事の完成前に,本工事の出来形部分に相応する対価相当額の 10 分の 9 以内の額(本件契約に係る義務の履行が可分である場合は,完成部分の代価に相当する額以内の額)について,次項以下に定めるところにより,部分払を請求することができる。
2 乙は,中間前払金の支払を請求した後にあっては,部分払を請求することができない。ただし,甲が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
3 乙は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る工事の出来形部分の検査を甲に求めなければならない。
4 本書第 54 条第 2 項及び第 5 項の規定は,前項の検査について準用する。
5 乙は,第 3 項の規定による検査に合格したときは,部分払を請求することができる。この場合においては,甲は,当該請求を受けた日から 21 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第 1 項の対価相当額は,乙が作成し甲が承諾した対価内訳書に基づき甲が定める。
【部分払金の額≦第 1 項の対価相当額×(9/10-前払金の額/契約金額)】
7 第 1 項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第 1 項及び第 6 項中「対価相当額」とあるのは,「対価相当額からすでに部分払の対象となった対価相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 71 条 工事目的物について,甲が工事指針において本工事の完成に先立って引渡
しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときは,本書第 54 条中「施工業務」とあるのは「指定部分に係る施工業務」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と, 本書第 66 条中「対価」とあるのは「部分引渡しに係る対価」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項に定める場合のほか,工事目的物の一部分が完成し,かつ,可分なものであるときは,甲は,当該部分について,乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合においては,本書第 54 条中「施工業務」とあるのは「引渡部分に係る施工業務」と,「工事目的物」とあるのは「引渡部分に係る工事目的物」と, 本書第 66 条中「対価」とあるのは「部分引渡しに係る対価」と読み替えて,これらの規定を準用する。
3 前 2 項において準用する本書第 66 条第 1 項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る対価は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる式により算定する。この場合においては,第 1 号に規定する指定部分に相応する対
価及び第 2 号に規定する引渡部分に相応する対価は,甲乙協議して定める。ただ
し,甲が,前 2 項において準用する本書第 66 条第 1 項の規定による請求を受けた
日から 14 日以内に協議が整わないときは,甲が定め,乙に通知する。
(1) 第 1 項に規定する部分引渡しに係る対価
指定部分に相応する対価×(1-前払金の額/契約金額)
(2) 第 2 項に規定する部分引渡しに係る対価
引渡部分に相応する対価×(1-前払金の額/契約金額)
(債務負担行為等に基づく複数年契約の特則)
第 72 条 債務負担行為等に基づく複数年契約において,各会計年度における対価の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は,次のとおりとする。
平成24年度 ○,○○○,○○○,○○○円平成25年度 ○,○○○,○○○,○○○円平成26年度 ○,○○○,○○○,○○○円平成27年度 ○,○○○,○○○,○○○円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりとする。
平成24年度 ○,○○○,○○○,○○○円平成25年度 ○,○○○,○○○,○○○円平成26年度 ○,○○○,○○○,○○○円平成27年度 ○,○○○,○○○,○○○円
3 甲は,予算上の都合その他の必要があるときは,第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為等に基づく複数年契約の前金払の特則)
第 73 条 債務負担行為等に基づく複数年契約の前金払については,本書第 67 条中
「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と, 本書第 65 条及び本書第 68 条中「対価」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末
における本書第 70 条第 1 項の対価相当額(以下この条及び次条において「対価相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,本件契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,乙は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において,乙は,各会計年度において中間前払金の支払を請求することができる。ただし,部分払(本書第 74 条第1項に規定する出来高超過額の支払を除く。)を請求した後にあっては,この限りではない。
3 第 1 項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が発注仕様書に定められているときには,第 1 項の規定による読替え後の本書第 67 条第 1項の規定にかかわらず,乙は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
4 第 1 項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が発注仕様書に定められているときには,第 1 項の規定による読替え後の本書
第 67 条第 1 項の規定にかかわらず,乙は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(-円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
5 第 1 項の場合において,前会計年度末における対価相当額が前会計年度までの
出来高予定額に達しないときには,第 1 項の規定による読替え後の本書第 67 条第
1 項の規定にかかわらず,乙は,対価相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
6 第 1 項の場合において,前会計年度末における対価相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,本書第 68 条第 3 項の規定を準用する。
(債務負担行為等に基づく複数年契約の部分払の特則)
第 74 条 債務負担行為等に基づく複数年契約において,前会計年度末における対価相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,乙は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,乙は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 本件契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,本書第 70 条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
(1) 前払金の支払を受けている場合
部分払金の額≦対価相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{対価相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2) 前払金及び中間前払金の支払を受けている場合
部分払金の額≦ 対価相当額×9/10
-前会計年度までの支払金額
-(対価相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
(前払金等の不払に対する乙の本工事の中止)
第 75 条 乙は,甲が本書第 66 条,第 67 条,又は本書第 71 条において準用される
第 66 条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,本工事の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,乙は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により乙が本工事を中止した場合において,必要があると認められるときは工期若しくは対価を変更し,又は乙が工事の続行に備え工事現場
を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第9章 かし担保責任等
(かし担保)
第 76 条 成果物又は工事目的物にかしがあるときは,甲は,乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は,修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は,本書第 31 条第 4 項の規定
に基づく提出及び本書第 54 条第 4 項の規定による引渡しを受けた日から 1 年以内にこれを行わなければならない。ただし,そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合,又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81
号)第 94 条第 1 項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には,当該請求をすることのできる期間は,10 年とする。
3 甲は,成果物及び工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは,第 1 項の規定にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,乙が,そのかしがあることを知っていたときは,この限りでない。
4 甲は,成果物及び工事目的物が第 1 項のかしにより滅失又はき損したときは,第 2 項の定める期間内で,かつその滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は,成果物及び工事目的物のかしが発注仕様書の記載内容,甲の指示又は貸与品等の性状,支給材料の性質により生じたものであるときは適用しない。ただし,乙がその記載内容,指示,貸与品等の性状,支給材料の性質が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第77 条 乙がその責に帰すべき理由により工期内に本工事を完成することができない場合において,工期後に完成する見込みがあるときは,甲は,乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の損害金の額は,遅延日数 1 日につき対価金額から部分引渡しに係る対価額を控除した額の 1000 分の 1 に相当する額とする。
3 前項の延滞損害金については,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条
の規定に準ずる遅延利息の支払を乙に請求することができる。
4 甲の責に帰すべき事由により,本書第 66 条第 2 項(本書第 71 条において準用する場合を含む。)の規定による対価の支払が遅れた場合においては,乙は未受領金額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 78 条 本書第 11 条第 1 項又は第 5 項の規定により本件契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において,乙が本書第 79 条第 1 項各号の一に該当するときは,甲は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は,前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた請負者(以下「代替請負者」という。)から甲に対して,本件契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替請負者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 対価債権(前払金,部分払金又は部分引渡しに係る対価として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 本工事の完成債務
(3) かし担保債務(乙が完了した出来形部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本件契約に係る一切の権利及び義務(本書第 61 条の規定により乙が実施した臨機の措置に関して生じた第三者への損害賠償債務及び本書第63 条の規定により乙が遂行した本工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は,前項の通知を代替請負者から受けた場合には,代替請負者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による甲の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときには,本件契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
第10章 契約の解除
(甲の解除権)
第79 条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に本工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに本工事に着手すべき時期を過ぎても本工事に着手しないとき。
(3) 現場代理人,設計業務における管理技術者,又は施工業務における主任技術者又は監理技術者を設置しなかったとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 本書第 81 条第 1 項の規定によらないで,契約の解除を申し出たとき。
2 第 1 項の規定により契約が解除された場合においては,乙は,対価の 10 分の 3に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(その他の甲の解除権)
第 80 条 甲は,工事目的物が完成しない間は,前条第 1 項に規定する場合のほか,必要があるときは,任意に契約を解除することができる。
2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 甲は,第 1 項の規定により契約を解除した場合において,これにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 81 条 乙は,次の各号の一に該当する理由があるときは,契約を解除することができる。
(1) 本書第 29 条及び本書第 50 条の規定により設計図書の内容を変更したため対価が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 本書第 39 条及び本書第 51 条の規定による本工事の中止期間が工期の 2 分の 1を超えたとき。ただし,中止が本工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完成した後 6 月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し,その違反により本工事を完成することが不可能となったとき。
2 本書第 79 条第 2 項及び第 3 項並びに本書第 80 条第 3 項の規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第 82 条 甲は,本件契約が解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当
該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する対価を支払わなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
2 第 1 項の場合において,本書第 67 条(本書第 73 条において準用する場合を含
む。)の規定による前払金の額(本書第 70 条及び本書第 74 条の規定による部分払
において償却した前払金の額を控除した額)を第 1 項前段の出来形部分に相応する対価から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,乙は,解除が本書第 79 条の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日まで日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条に規定する割合で計算した額の利息を付した額を,解除が本書第 80 条
又は本書第 81 条の規定によるときにあっては,その余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は,本件契約が解除された場合において,貸与品等があるときは,これを甲に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は,本件契約が解除された場合において,支給材料があるときは,出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き,これを甲に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき,又は出来形検査に合格しなかった部分に使用されているときは代品を納め若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は,本件契約が解除された場合において,工事用地等に,その所有に属する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件及び前 2 項の貸与品等又は支給材料のうち甲に返還しないものを含む。)があるときは,これを搬出するとともに工事用地等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
6 前項に規定する撤去,原状回復又は取り片付けに要する費用(以下「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるところにより甲又は乙が負担する。
(1) 出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が本書第 79 条によるときは乙が負担し,本書第 80 条又は本書第
81 条によるときは甲が負担する。
(2) 調査機械器具,仮設物その他の物件に関する撤去費用等乙が負担する。
7 前項の場合において,乙が正当な理由がないのに,一定の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等を原状に復さないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,その他工事用地等を原状に復することができる。この場合においては,乙は,甲の処分等について異議を申し出ることができないとともに,甲のこれに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段から第 5 項前段までに規定する乙のとるべき措置の期限,方法等に
ついては契約の解除が本書第79 条の規定による甲の解除権の行使であるときは甲
が定め,本書第 80 条の規定による甲の解除権であるとき,本書第 81 条の規定に
よる乙の解除権の行使であるときは,乙が甲の意見を聴いて定めるものとし,第 4
項後段,第 5 項後段及び第 7 項に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(乙の談合等の不正行為に係る甲の解除権)
第 83 条 甲は,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより,次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第 49 条第 1 項に規定する排除措置命令が確定したとき。
イ 独占禁止法第 50 条第 1 項に規定する納付命令が確定したとき。
ウ 乙が独占禁止法第 52 条第 4 項の規定により審判の請求を取り下げ,同条第
2 項に規定する原処分(以下「原処分」という。)が確定したとき。
エ 公正取引委員会が,独占禁止法第 66 条第 1 項から第 3 項までの規定による審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。)をした場合において,乙が独占禁止法第 77 条第 1 項に規定する期間内に審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
オ 公正取引委員会が行った審決に対し,乙が独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起した場合において,当該訴えについての請求を棄却し,若しくは当該訴えを却下する判決が確定したとき,又は乙が当該訴えを取り下げたとき。
(2) 刑法第 96 条の 6 の罪について乙(乙が法人である場合にあっては,その代表
者又は代理人,使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
(3) 刑法第 198 条の罪について乙に対する有罪の判決が確定したとき。
2 甲の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し,前払金の返還その他の甲が契約を解除する場合(乙の履行が完了するまでに甲の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る規定は,前項の契約の解除について準用する。
(乙の談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 84 条 乙が本件契約に関して前条第 1 項第 1 号のいずれかに該当したときは,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,乙は,契約代金額の 10 分の 2 に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は,本件契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において,乙が共同企業体であり,既に解散しているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は,甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,甲がその超える分について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)
第 85 条 甲は,本件契約の履行期間中において,次の各号のいずれかに該当していたときは,契約を解除することができる。
(1) 役員等(個人である場合にはその者を,法人である場合には役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)。第 3号及び第 4 号において同じ。)が,暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(3) 役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持,運営に協力し,又は関与しているとき。
(5) 役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6) 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したとき。
(7) 乙が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当したときは,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,乙は,契約代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は,本件契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第 1 項に規定する場合において,乙が共同企業体であり,既に解散しているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
(不当介入の場合の報告書の提出等)
第 86 条 乙は,暴力団等による暴力,脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき,又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下
「不当介入」という。)があったときは,これを拒否するとともに,速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 乙は,暴力団等による不当介入により被害を受けたときは,直ちに市長に対し報告するとともに,速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 甲及び乙は,暴力団等による不当介入により本件契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは,双方協議のうえ,工期を延期し,又は本工事の内容を変更することができる。
第11章 その他
(著作権の譲渡等)
第 87 条 成果物(本書第 31 条第 4 項に規定する成果物)又は成果物を利用して完
成した工事目的物が著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当するときは,乙は,当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を当該成果物の引渡
し時に甲に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第 88 条 乙は,甲に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合においては,乙は,著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物の建設,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,成果物を甲が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は甲の委任した第三者をして,複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
(3) 工事目的物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 工事目的物を増築し,改築し,修繕若しくは模様替により改変し,又は取り壊すこと。
2 乙は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾又は合意を得たときは,この限りでない。
(1) 成果物又は工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に乙の実名又は変名を表示すること。
3 甲が著作権を行使するときは,乙は,著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1項に規定する権利を行使してはならない。
(乙の利用)
第 89 条 甲は,乙に対し,成果物を複製し,又は翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第 90 条 乙は,その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は,その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,乙がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(建築設計業務以外の設計業務に係る著作権の譲渡等の特例)
第 91 条 前 4 条の規定にかかわらず,本件契約が建築設計以外の設計業務の委託である場合において,成果物が著作物に該当するときは,乙は,当該著作物に係る乙の著作権を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
2 前項の場合においては,甲は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ,また,当該成果物が著作物に該当するときは,乙が承諾したときに限り,既に乙が当該著作
物に表示した氏名を変更することができる。
3 第 1 項の場合において,成果物が著作物に該当するときは,乙は,甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは,その改変に同意し,また,成果物が著作物に該当しないときは,甲は,当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
4 第 1 項の場合においては,乙は,成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,甲が承諾したときは,当該成果物を使用し,若しくは複製し,又は本書第 92 条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 第 1 項の場合においては,甲は,乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及
びデータベース(著作権法第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について,乙が承諾したときは,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(秘密保持)
第 92 条 甲及び乙は,本件契約上の秘密を第三者に漏えいし,本件秘密文書等を滅失,き損若しくは改ざんし,又は本件契約上の秘密及び本件秘密文書等を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,甲は,京都市情報公開条例上,例外的に非公開とすることができるとされていると甲が明らかに判断できる情報以外の情報については,これを公開することができるものとする。ただし,乙において非公開とされるべき情報があると思慮するときは,乙は甲に対して,京都市情報公開条例の条文及び運用に即して,非公開とされるべき法律上及び事実上の理由を書面で具体的に甲に示し,甲に再考を求めることができるものとする。
3 甲及び乙は,本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本工事の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む。)に,本件契約上の秘密を第三者に漏えいさせ,本件秘密文書等を滅失若しくはき損又は改ざんさせ又は本件契約上の秘密若しくは本件秘密文書等を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
4 乙は,本件契約に基づき本工事の全部又は一部を第三者に委託する場合には,当該第三者に対し,その受託工事遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で,前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。
5 乙は,本工事を行うにつき,個人情報を取り扱う場合は,個人情報に関する関係法令(京都市の条例等を含む。)の規定を遵守し,甲の指示を受けて適切に取扱うものとする。
6 甲は,乙が本工事を行うにつき,取扱っている個人情報の種類及びその保護状況について,随時に調査することができる。
7 甲は,乙の,個人情報の取扱いが不適切であると認めるときは,勧告を行うことができるものとし,乙は甲の勧告に直ちに従うものとする。
(火災保険等)
第 93 条 乙は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。)等を工事指針に定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 乙は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第 94 条 本件契約の各条項において,甲乙協議して定めるものにつき,協議が整わないときに甲が定めたものに乙が不服がある場合,その他本件契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には,甲及び乙は,協議のうえ調停人 1 名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,甲乙協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは甲乙折半し,その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず,
(1) 管理技術者の本工事の実施に関する紛争,乙の使用人又は乙から本工事を委託され,若しくは請け負った者の本工事の実施に関する紛争及び設計監督職員の職務の執行に関する紛争については,本書第 24 条第 2 項の規定により乙が決定を行った後,同条第 4 項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期間が経過した後,
(2) 現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者(監理技術者),専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び施工監督職員の職務の執行に関する紛争については,本書第 43 条第 2 項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により甲が決定を行った後,又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期間が経過した後
でなければ,甲及び乙は,前項のあっ旋又は調停を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず,甲又は乙は,必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法に基づく訴えの提起又は民事調停法に基づく調停の申立てを行うことができる。
(議会の議決)
第 95 条 本件契約が「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(以下「条例」という。)第 2 条による議会の議決を要するものであるとき
は,本件契約は,仮契約とし,甲及び乙は,甲の条例第 2 条による議会の議決があった場合は,本件契約を締結するものとする。
2 前項の本件契約は,甲が前項の議会の議決があった後において,本件契約書に契約日付を押印し,乙にその 1 通を交付することにより行う。
3 本件契約が第 1 項に定める仮契約であるときは,本件契約は,京都市契約事務規則第 18 条第 2 項に定める仮契約とし,前項に定めるところにより本件契約書を交付したときは,前項の契約日付において本件契約となるものとする。
4 第 1 項に定める条件が成就しなかったときは,甲乙双方共相手方に対し,損害賠償等の要求は行わないものとする。
(仮契約の解除)
第 96 条 甲は,前条の規定にかかわらず,条例第 2 条による議会の議決がある前に,乙が次の各号の一に該当することとなったときは,仮契約を解除することができる。
(1) 代表者,役員又はその使用人が刑法第 96 条の 6 又は第 198 条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第 3 条又は第 8 条第 1 号に違反するとして,公正取引委員会又は関係機関に認定されたとき。
(3) その他契約の相手方として不適当であると認められるとき。
2 前項の規定により甲が仮契約を解除した場合においては,乙は,甲に対し,仮契約代金額の 100 分の 5 に相当する額の違約金を支払わなければならない。
(下請負契約に関する禁止事項)
第 97 条 乙は,工事の施工において,本件契約に係る競争入札に参加した他の者(以下「非落札者」という。)に建設業法第 2 条第 1 項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)を請け負わせてはならない。2 次下請,3 次下請その他乙と非落札者が直接契約を締結しない場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工において,特許権その他の排他的権利に係る技術の使用その他のやむを得ない事由により,非落札者に建設工事を行わせる必要が生じ,乙があらかじめ甲の文書による承諾を得たときは,非落札者に建設工事を請け負わせることができるものとする。
(乙の協力)
第 98 条 乙は,甲が工事目的物の整備に関して国及び京都府等に対して行う補助金申請等に協力するものとし,甲の求める同申請に必要な書類を作成してこれを甲に提出する。
2 乙は,甲が行う,工事目的物の設置に関する地元関係者との協議等について,甲の指示があるときは,これに協力するものとする。
3 乙は,工事目的物に係る別途工事(備品工事,にぎわい施設のテナント工事)を円滑に進めるため,甲から,情報,資料提供等の各種協力依頼及び甲との協議依頼があるときは,合理的な範囲でこれに協力するものとする。
4 第 1 項から第 3 項に基づく乙の協力に必要な費用は乙の負担とする。
(技術提案書に記載する内容を履行できなかった場合の措置)
第 99 条 乙は,本件契約の締結後,技術提案書類に基づく内容で本工事が履行できない場合は,その理由を明らかにした上,直ちに書面をもってその旨を設計監督職員又は施工監督職員に通知しなければならない。
2 甲は,前項の通知があったとき,乙と技術提案書類に基づく内容とは異なる方法で本工事を履行することについて協議を行わなければならない。ただし,乙が協議に応じない場合は,本書第 79 条第 1 項の規定に基づき,本件契約の解除を求めることができる。
3 甲は,前項の協議の結果,技術提案書類に基づく内容とは異なる方法で本工事を履行することより,発注仕様書等に定める基本条件での本工事の履行が可能と判断できる場合は,技術提案書類に基づく内容とは異なる方法で本工事を履行することに応じなければならない。
4 甲は,乙の責により技術提案書類に基づく内容で本工事が履行できないと認められる場合は,技術提案書類を再評価し,対価を減額することができる。
(補則)
第 100 条 本件契約に定めがない事項については,京都市契約事務規則及び関係法令によるほか,甲乙協議して定める。