Contract
静岡県xxx広域水道企業団( 以下「甲」という。) と ( 以下
「乙」という。) とは、デジタル複合機( 以下「複合機」という。) の賃貸借及び使用について、次の条項により契約を締結する。
( 目的)
第1条 乙は、その所有する複合機を甲の使用に供し、適切な使用方法を指導するとともに、複合機が常時正常な状態で稼動し得るよう保守を行い、複合機の使用に必要なドラム、トナー等の消耗品( 以下「消耗品」という。) を円滑に供給するものとする。
( 契約期間)
第2条 契約期間は、令和3年3月1日から令和8年2月28日までとする。
2 この契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約であるため、契約をした日の属する年度の翌年度以降の予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合、甲は、前項の規定にかかわらず、この契約を解除することができる。
( 設置場所及び台数)
第3条 複合機の設置場所及び台数は、別表のとおりとする。
( 賃貸料の額)
第4条 当該複合機の賃貸借の費用( 以下「賃貸料」という。) は、金 円
( この賃貸料には消費税及び地方消費税は含まないものとする。) とする。
2 前項の賃貸料は、月額では 円( この月額賃貸料には消費税及び地方消費税は含まないものとする。) とする。
( 使用料金)
第5条 使用料金( 用紙代金は除く。以下同じ。) は、別表のとおりとする。ただし、この使用料金には消費税及び地方消費税を含まないものとする。
( 賃借料及び使用料金の請求)
第6条 乙は、毎月末日において甲の確認を受けて、複写枚数を算出し、別表により算出した使用料金及び第4条第2項の賃貸料の月額に消費税及び地方消費税を加算して甲に請求するものとする。ただし、複写枚数の算出に当たっては、テストコピーに相当する数量は除くものとする。
2 前項の賃貸料及び使用料金の消費税及び地方消費税額は、賃貸料及び使用料金の合計金額に 10 0 分の10を乗じて得た金額( 円未満は切捨て) とする。
3 乙は、当該月分の賃貸料及び使用料金を翌月の10日までに甲に請求し、甲は請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
( 保守責任)
第7条 乙は、甲の使用に支障のないよう、当該機器の機能維持のための保守又は修理
( 以下「保守等」という。) の責任を負うものとする。
2 前項に要する経費は賃貸料に含まれるものとする。ただし、甲の故意又は重大な過失によって、修理又は調整の必要が生じたときの費用についてはこの限りでない。
( 予防保守)
第8条 乙は機器の正常な機能を維持するため、点検調整及び不良部品の交換等の予防保守作業( 定期点検) を1か月に1回以上行うものとする。
( オンコール保守)
第9条 乙は、甲から、機器の故障等、障害の通知を受けた時は、直ちに技術員を派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。この場合において、乙は、甲の承認を得て、引き続き前条の予防保守を実施し、次回の予防保守に代えることができるものとする。
( 消耗品の供給)
第10条 ドラム及び定期交換部品は、乙の技術員の点検又は甲の通知に基づき、コピー質の維持のために乙が必要と認めた時、これを取り替えるものとし、その他の消耗品については、乙の指定する者の巡回又は甲の申し出によって予備手持ち量の不足を知った時、乙は該当消耗品を供給するものとする。
( 保守報告書の提出等)
第11条 乙は、第8条の予防保守及び第9条のオンコール保守の状況について、当該月ごとにその内容や所要時間又は第9条の甲の通知から着手完了した時間を記載した報告書を作成し、翌月末日までに甲に提出し、承認を受けなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、保守等の処理状況を乙に報告させることができる。
( 複合機及び消耗品の所有権)
第12条 複合機及び消耗品の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならない。なお、消耗品については、乙の所定の保管要領
に従うものとする。
2 甲は、複合機及び消耗品が乙の所有であることを示す表示等を毀損するなど、複合機の原状を変更し、又は消耗品を他に流用してはならない。
( 機器の引渡し)
第13条 乙は、当該機器を所定の納期までに、完全な状態で甲に引き渡す義務を負う。搬入及び調整費等の引渡しに要する費用はすべて乙の負担により行うものとする。
( 設置場所の変更)
第14条 甲は、乙と協議の上、複合機の設置場所について変更を行うことができる。この場合、複合機の移動は乙の負担により行うものとする。
( 機器の撤去)
第15条 乙は、契約期間の満了又は契約の解除後速やかに機器を撤去するものとする。この場合において、撤去、輸送、廃棄等に要する費用は、すべて乙の負担により行うものとする。
( xxx)
第16条 乙又は乙の委託を受けた者は、機器の納入、管理又は保守等のため、機器の設置場所に立ち入りできるものとする。この場合において、当該の者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
( 保険)
第17条 複合機に対する動産総合保険をxxするものとする。この場合の費用は、乙の負担により行うものとする。
( 損害賠償)
第18条 甲が故意又は過失により複合機に損害を与えた場合は、乙は甲に対してその賠償を求めることができる。ただし、動産総合保険で補填された損害額については、この限りでない。
( 秘密の保持)
第19x xxx乙の委託を受けた者は、この契約を履行する上で知り得た秘密及び企業団事務に関する事項を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
( 甲の契約解除権)
第20条 甲は、乙がこの契約の条項に違反したときは、この契約の全部又は一部を解除
することができるものとし、このため乙に損害が生じてもその責めを負わない。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により第8条及び第9条の履行を怠り、甲の業務に重大な支障を与えたとき。
(2) 契約の履行に必要な許可、免許、登録各種資格等が取消又は抹消されたとき。
( 権利義務の譲渡の禁止)
第21x xは、この契約から生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承認を得た場合はこの限りではない。
( 合意管轄)
第22条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
( 協議)
第23条 この契約に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。令和 年 月 日
(甲) 静岡県xx市xx1300番地静岡県xxx広域水道企業団企 業 長 xx xx
( 乙)
別 表
機種、設置場所、使用料金
機種名 | 台数 | 設置場所 | 使用料金 | |
使用枚数 | 単価 | |||
デジタル複合機 | 1台 | 管理本館2階事務室内 ( xxxxx0000xx) | カラー 1枚以上モノクロ 1枚以上 | 円円 |